不当利得返還請求の金額について
5年前に私が父の名義で携帯電話を借りておりましたが1月で60万円の請求が届き、支払えない父は再婚相手と共に弁護士さんに相談や交渉をしたみたいで私には総額で120万円使ってると伝えられ、毎月5万円ずつ父親名義の口座に返済金を振り込んでおりましたが、お金の管理は再婚相手の方がされていた為、私が振り込んだお金は携帯会社さんに支払われる事が無かったみたいです。
再婚相手の使い込みです。
その父親も再婚相手とは離婚調停をし、父親が自己破産する調査途中で事実を知り、現在私の方に管財人や簡易裁判所から62万円もの支払いをしてくださいと案内が届いておりますが、私が毎月返済に再婚相手に振り込みをして携帯会社さんに返済されず返済の名目で使い込まれてた場合、私は再婚相手に対して返還請求出来るのでしょうか。
また私は120万円にの不当利得返還請求を出来るのでしょうか。