離婚の歳、所有権と合意書について
DVをした夫に離婚話をしたところ、もう一度チャンスをくれといわれ、慰謝料をもらい、合意書を取り交わしました。
合意書の中には、
今後、甲が、一度でも乙に暴力をふるった場合、甲は乙が警察に通報することを認め、
直ちに甲が家を出る形で、別居を開始する。
とあります。
①夫は、仕方がなく書いたという言い分ですが、この言い分は、通るものでしょうか?
②所有権と合意書では、所有権の方が優先されるものでしょうか?