タレント矢口真里さん(30)の不倫騒動が報じられ、話題を呼んでいる。
5月21日発売の雑誌「週刊女性」によると、矢口さんは今年2月に業界関係者と飲み会を開いた後、都内の自宅マンションに25歳の男性モデルと一緒に帰った。夫の俳優中村昌也さん(27)は出張で不在だったが、翌朝、予定よりも早く帰宅した際、寝室でその男性モデルと鉢合わせてしまったのだという。
2人は2011年に結婚した。バラエティ番組に引っ張りだこで、モー娘。OGの中でも「勝ち組」とされる矢口さんと、俳優としてまだ人気を確立していない中村さんの結婚は、当初から「格差婚」などと言われていた。
夫妻は現在、別居していると伝えられており、離婚を視野に入れた話し合いを行なっている、との報道もある。矢口さんは22日、インターネット番組に出演したが、番組内で「お騒がせして申し訳ない」と謝罪する一幕もあった。
報道されている内容がどこまで事実なのかは、まだよく分からないが、もしこのように妻に非があるとみられる場合、慰謝料は妻が払うことになるのだろうか。また、妻の方が圧倒的に「高収入」な場合、それは慰謝料の額にも影響するのだろうか。離婚問題に詳しい堀井亜生弁護士に聞いた。
●不貞行為の慰謝料に「収入差」はあまり関係ない
まず、今回のようなケースで、慰謝料はどうなるのだろうか。
「報道されているとおり、矢口さんが男性を自宅に宿泊させ、中村さんと男性が鉢合わせになったことが事実であった場合には、矢口さんに『不貞行為』があったと認められ、中村さんに慰謝料を支払うことになるでしょう」
「収入格差」で慰謝料の額は変わる?
「慰謝料の金額については、妻の収入が高いことはあまり関係ありません。不貞行為により中村さんが負った精神的なダメージについて、婚姻期間の長さ、子供の有無、不貞の回数、不貞の期間などを勘案して判断されることになります。
判決では、不貞の慰謝料の額については300万円前後が相場となっています。ただ、この相場はあくまで裁判になった場合です。話し合いの場合には、もっと高額になったり、逆に慰謝料が支払われないケースもあります」
●「妻の高収入」は「財産分与」の金額に影響する
では、離婚時に「収入格差」の影響はないのか。
「今回のケースのように妻が高収入の場合は、むしろ『財産分与』において反映されます。財産分与では、原則として婚姻期間中に築いた資産を半分ずつ分け合います。矢口さん中村さん夫妻のように芸能人のような才能を活かした特殊な職業の場合には、必ずしも半分となるわけではありませんが、おそらく矢口さんの収入が多かったようですので、矢口さんから中村さんに財産分与が渡される可能性が高いです」
2年前に結婚したときの幸せそうな様子がまだ記憶に新しいだけに、今回の騒動にはずいぶん驚かされた。現在は中村さんもテレビにレギュラー出演するなど仕事も順調なようだが・・・・。女性のほうが高収入という夫婦も珍しくなくなってきた昨今、こういった事例は今後も増えていくことになるのだろうか。