既婚女性と独身男性の不倫で誓約書は有効?書き方は?

配偶者の不倫が発覚し、誓約書の作成や取り交わしを検討している方へ。誓約書に盛り込むべき項目や接触禁止条項・違約金の定め方、不倫慰謝料の相場、公正証書にする必要性といったポイントを、実際の相談事例をもとにまとめて確認できます。

誓約書は有効?無効と言われたら

やっとサインさせた誓約書なのに、後から「脅迫された」「無効だ」と言われて途方に暮れていませんか?取り交わした書面が法的に通用するのか、不安を感じている方もいるでしょう。20件の実例から、誓約書の効力が争われたケースと対処のヒントを確認してみましょう。

不倫慰謝料の誓約書の有効性について

相談者
1289318さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不倫した夫が「不倫した場合慰謝料500万を支払う」という誓約書にサインしました。

録音・録画もしており、全項目きちんと説明して、合意の上でサインと実印を押してもらったという証拠があります。

【質問1】
一般的な不倫慰謝料の相場より高いと思いますが、この誓約書は有効ですか?
こちらとしては、裁判まで行く覚悟はあります。

【質問2】
夫側が「脅迫された」と主張していますが、合意の上でサインしてもらったという録音や録画があれば、夫が一方的に誓約書を無効にすることは不可能でしょうか。

不倫慰謝料の誓約書の破棄について

相談者
1287191さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夫が不倫しておりますが、認めません。
そのため、「不倫していたら500万円支払う」という誓約書にサインしてもらいました。
もちろん無理やり書かせたわけではなく、なんなら1項目ごとに「不倫したら500万支払う意思があるんだよね?」などと確認しながら、夫の了承をとりました。

しかし、誓約書を書いた1時間後くらいに夫が「やっぱり破棄したい、お前に脅されて書かされた」と言い出しました。

私は「破棄するのはいいけど、あなたが自分で納得して書いたんだから、主観的な思い込みでなく第三者が納得するような理由があるのであれば考えます」と答えました。

【質問1】
私の「誓約書を破棄するのはいいんだけど」という言い方は、破棄を承諾したことになりますか?
録音はとってあるので、前後関係で破棄を承諾したわけではないとはわかるとは思うのですが…。

【質問2】
一度きちんと確認してサイン、捺印した誓約書に対して、1時間後に「脅されて書いたから破棄しろ」と言われた場合、従うべきですか?
サインの際の動画もあるので、私が脅してないことは一目瞭然だと思います。

不倫相手への慰謝料請求について

相談者
357117さんの相談
投稿日:

配偶者の不倫相手に面会し、慰謝料300万円を請求し、2015年12月25日に支払う旨を了承した誓約書を回収しました。本人の住所・氏名・拇印は誓約書の中に盛り込み、別途実家の電話番号・携帯番号を確認しました。不倫をしていた事実を認めたやり取りの内容・慰謝料を納得のうえ支払う意思があるかも確認し、ボイスレコーダーで録音しています。
いったんは了承していましたが、金額も大きいため、後日ごねられたりしてやっぱり支払わないといった可能性が出てきた場合、無効になる可能性はあるでしょうか?

誓約書の書き方と必要な項目

誓約書は自筆で書くべき?印鑑は実印が必要?住所は書かなくてもいい?形式の不備で後から無効と言われるのが怖くて、なかなか作成に踏み切れていませんか?12件の相談事例をもとに、誓約書に盛り込むべき項目と正しい作り方のポイントを一緒に確認しましょう。

不倫相手との誓約書についての質問

相談者
1314321さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夫の不倫相手の女性とやり取りをし誓約書を作成した段階なのですが、効力があるか不安になりました。
公証役場に行く約束もしています。
ですが来なかった時のため先に誓約書を作成することにしました。
誓約書の内容は不倫相手と話し合って決まった
求償権放棄、
金◯万円を分割にて月々◯万円の慰謝料を支払うことに関してや
夫との接触しないこと、
不倫に関することを他言しないことや
違反した場合は違反金が発生すること
前述の誓約事項を公正証書とすることなど書きました。

①住所について
自分は書かず相手の住所、氏名、印のみにし作成したのですが
これでも効力はありますか?

公証役場に行く前には双方の個人情報の共有をしなければならないと公証人に言われたと
不倫相手に言われました。
なので当日行く前に共有をしようとは思っていますが
誓約書の段階でも私の住所、氏名、印は必要なのでしょうか?
無くても効力あるのならこのままにしようと思っています。

②誓約書は2部作成し割印をして
双方保管した方がいいでしょうか?
また、私の住所等ない場合でも上記のように2部作成し双方保管するべきですか?

③割印に私の実印を使ってた大丈夫でしょうか?

無知なので教えて頂きたいです。
よろしくお願いします

【質問1】
長くなり①②③と相談の背景に質問させていただきました。

不倫相手から既婚者の彼へ誓約書を書かせた場合、法的効力の有無

相談者
392554さんの相談
投稿日:

初めまして

現在、既婚者とお付き合いを始めて1年の者です。

最初は既婚者と知らず交際を始め、交際から半年位立ち既婚者だという事が発覚しました。
当たり前ですが、別れを決意し問いただしたのですが、相手を思う気持ちが消える事はなく
結局丸め込まれて?しまいました。

その時彼と約束した事があります。
後半年後、トータル付き合い出して1年しても離婚に向けて奥さんとの話合いが進んでいない場合は、即お別れをする。
また、話は進んでおり離婚をする決意はあるが完全に離婚は出来ていない場合はそのままお付き合いを継続するが、離婚話が進んでいると言うなんらかの証明をしてもらう。
と言う事です。

その半年後が今月なのですが、完全に離婚は出来ていないが話しは進んでいるという事なので、なんらかの証明を要求したのですが私が納得出来るような証明ではなく…

そこで、これから一年後の「2016年10月までに離婚が成立していなければ慰謝料として500万を請求する」という誓約書を書いてもらう予定なのですが、法的効力はあるのでしょうか?

そもそも、法的効力や執行力のある書面を作成するはことは不倫相手という立場から可能なのでしょうか?


お返事を心よりお待ちしておりますので、宜しくお願いいたします。

既婚者と知らずに不倫相手にされた。慰謝料を請求された場合

相談者
719040さんの相談
投稿日:

念書?誓約書?示談書?のどれかを相手に書いて貰おうと考えています。
内容は
1、今後一切連絡をとらない。お互いに関わらない。
2、私の連絡先、メールなどのやりとり、画像など全て消去する。バックアップもとらない。悪用しない。
3、万が一奥さまに自身の不貞行為が発覚した場合には慰謝料は全て自身が全額支払う
4、万が一私が不当請求を受けることがあった場合には自身に一方的な非があることを説明の上直ちに全額立て替える。
5、何らかの事情で私が先に奥さまの不当請求に応じざるを得なくなった場合には、私が支払った金員を速やかに全額求償に応じる。

という内容です。
質問は、①できれば上記の内容を全て自筆で書いて貰いそれに氏名、住所、日付を書き、印鑑ではなく拇印を貰おうと考えています。私が書いて用意したものに氏名、住所、日付と拇印でも大丈夫ですか?
②法的に効果を持たせるために1から5の内容の他に何かあったほうが良いのか
③念書、誓約書、示談書のどれをタイトルにすれば良いのか。合意書?にしたほうがよいのか
④どのように書いてもらえば、できるだけ私に被害が来ないのか。

相手の奥さまには不倫はバレておらず、不貞の期間などは書かない方が良いかと思い、1から5までの内容だけです。既婚者と知らずに不倫相手にされ、彼の子供を中絶してます。

不倫慰謝料の相場はいくら?

「相手から100万円を請求されたけど、これって高すぎない?」「自分のケースでは実際いくらが妥当なの?」と感じている方もいるでしょう。離婚するかどうか、不倫の期間や回数によっても金額は変わります。9件の実例から、相場の目安と自分の状況への当てはめ方を確認してみましょう。

不倫慰謝料減額•誓約書内容について

相談者
196209さんの相談
投稿日:

以前もご相談させて戴きましたが、進展があり再度ご相談させて戴きます。

既婚男性と不倫関係にあった件で、奥様からメールにて慰謝料額と誓約書についてのご相談がありました。
なお、期間は2週間強、不貞回数は2回、離婚はされません。

以前のご相談により、この場合の慰謝料相場は50万円程度、求償権の放棄を含め30万程度での解決が見込まれるとのご回答を戴きました。

奥様からのご提案額は100万円でした。
額の根拠としては、奥様ご自身でお調べになったのと、担当の行政書士さんの意見として相場が100~200万円だったためとのことです。

・回数、期間を鑑みると妥当な相場は50万円前後であること
・求償権を放棄する意思と、それによって30万円の支払いに減額可能であれば即刻支払いに応じること
・以上は弁護士に相談した結果の提示額であること
これらをメールにて相手方にお知らせしようかと考えておりますが、問題はありますでしょうか?

また、誓約書の一部に『今までの交際を一切口外しないこと』とあるのですが、
私だけではなく既婚男性、奥様にも第三者への口外を禁じたいです。
奥様の了承が得られればそのような文言に変更することは問題ないでしょうか?

質問が複数に渡り申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願い致します。

不倫相手との誓約書で慰謝料を回避できるか?

相談者
1374073さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不倫相手になってしまいました。

相手は2年前に結婚しており、わたしが関係を持った時にちょうど奥さんが第1子を妊娠して3ヶ月目と分かったようです。
わたしは10ヶ月目になるまで知らされていませんでした。離婚する予定と言われていて、馬鹿なことに信じてしまっていました。
来週生まれるという時に奥さんが妊娠していることをカミングアウトされ、やっぱり離婚はできないと言われてそこから関係を絶っていました。
4ヶ月ほど経った後にやっぱり離婚するから一緒にいてほしいと言われ、また会うようになりました。その時に完全に離婚するまで行為はしないと約束して守っていました。
そしてその時に、わたしは巻き込まれるのが嫌だからもう会いたくないと話していました。ですが、もしバレて慰謝料を請求された場合に自分が全部払う。私に請求しない。という約束をして、自分たちで作ったものですが誓約書も作りました。

そして最近相手の男性が離婚話を奥さんにした時、全部知っているからという話になり慰謝料を請求すると言う話になったそうです。
今はまだ離婚するかしないかは決まっていないようです。

【質問1】
私は慰謝料を払わず代わりに男性が払うという誓約書を交わしている場合でもわたしが請求れた場合、払わなくてはいけないですか?

【質問2】
大体の相場はいくらぐらいになりますか?

W不倫 誓約書と慰謝料に関して質問です。

相談者
1035186さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
W不倫です。私は小学生2人の母親です。
不倫したのは私で、相手の男性には子供はいません。
奥さんはグレーな証拠しか持っていなかったのですが、この度私の方が夫に不貞行為がバレてしまい、相手の男性を呼び出し、夫は謝罪させました。
謝罪だけで、お金は要らない。会社にも言わない。と私の夫は言っています。
しかし相手方の奥様がお怒りで、私に誓約書を書いて欲しいと言っています。
内容は不明ですが、一般的に考えてそこに慰謝料の額が載っていると思います。
私の夫は誓約書の準備をする予定はないのですが、やはりこちらだけ誓約書を書いて慰謝料を払うのに疑問を感じています。
相手方の奥様は、誓約書にサインをしないと訴えると言っていますが、私の夫は訴えを起こす予定はありません。

【質問1】
裁判はしたくないのですが、こちらだけ慰謝料を支払うのが納得できないので、誓約書にサインするのは一旦保留にしようと思います。でもサインしないと訴えると言われているのでどうすべきですか?

【質問2】
また慰謝料の相場はどれくらいになりますか?
交際期間は半年。不貞行為は2回です。
私には子供がいますが、相手にはいません。お互い離婚する予定はありません。

接触禁止と違約金の盛り込み方

「二度と近づかないと誓わせたのに、また連絡してきた」「違約金を設定したいけど、いくらが適切でどう書けばいい?」そんな悩みを抱える方に向けた22件の相談事例が集まっています。接触禁止条項の書き方から違約金の現実的な設定方法まで、実例でしっかり確認しておきましょう。

不倫の慰謝料額と誓約書の内容について

相談者
469409さんの相談
投稿日:

独身女性です。
4カ月ほど前に職場の既婚男性と1度だけ肉体関係を持ちました。その後は職場で15分程度二人きりで話す事が数度と、LINEで時々連絡をとっていました。
男性の奥様に発覚し、今後一切接触しない、などの内容の誓約書を書くように言われ、慰謝料として50万円を要求されました。

先生方に2点ご質問があります。
1.慰謝料の金額は妥当でしょうか。
2.誓約書の案に「誓約書に違反した場合は違約金100万円を支払い、もし支払いが無い場合は第三者に口外する」という文面がありますが、この内容で問題はありませんか。

男性側は婚姻歴20年、子供2名。離婚はしないようです。

以上、よろしくお願いいたします。

妻の不倫相手への誓約書による慰謝料請求について

相談者
979572さんの相談
投稿日:

妻の不倫相手と話をし、不貞行為があった事実を認めました。
誓約書の作成なのですが
不倫相手に二度と妻と接触しない内容の誓約書を作成し、署名する同意は取りつけています。
1.誓約書に接触しないという内容だけでなく、慰謝料を請求する内容を記載する事は有効でしょうか?
不倫相手は口頭で慰謝料請求しても構わないと言っています。(多分その場逃れで)
2.不倫期間の具体的な月日の記載がないことで、のちに不都合が生じることがあるでしょうか?
あるとすれば具体的にどのようなことでしょうか?
不貞行為に及んだ日を何日か把握しているのですがいつからいつまでもが把握できていません。
1.2.についてご回答よろしくお願いいたします。

不倫相手への誓約書について

相談者
279111さんの相談
投稿日:

今年の3月から夫の不倫(性交渉はないがその直前まで)が発覚し、
相手女性(既婚者、子供あり、同じ小学校)に4月1日付けで、今後我が家と関わりを持たず、夫と接触せず、いかなる方法を使っても連絡を取り合わない。反した場合は女性側の家族に開示し、法的措置に出ても異存ないという誓約書を作成し、署名、捺印、住所を記入しました。

が、先日また同じ女性との同じ行為が行われた事が判明しました。
女性は示談を申し出ていますが納得出来ず、さらなる誓約書を作成しました。
上と同じく我が家と関わりを持たないという事項、反した場合は慰謝料を一括で請求されても異存ないという事項、その女性、またはその女性のご主人から我が家が今後この案件について訴訟を起こされる事はないという事項を記しました。

そして、本人に署名、捺印、住所を記入してもらったのですが、また破るかもしれません。なので、署名保証人として向こうのご主人にこの事を話、署名、捺印していただけないかと思ってるのですが…

質問①
署名、捺印をそのご主人が拒否した場合でも、既に女性が署名、捺印済ましているのでその誓約書は有効か?

質問②
女性が誓約書に署名、捺印した時点ではご主人はこの事実知らなかったとしても、その誓約書は有効か?内容も有効か?

よろしくお願い申し上げます。

口外禁止を誓約書に盛り込むには

不倫の事実や示談の内容を周囲に広められてしまうのは、誰にとっても避けたいことです。でも「口外禁止の条項はどう書けばいい?」「違反したら違約金を取れるの?」と疑問を感じている方もいるでしょう。7件の実例から、口外禁止条項の具体的な書き方と注意点を確認してみましょう。

夫の不倫相手への誓約書内容について

相談者
266190さんの相談
投稿日:

はじめて質問致します。
4月まで単身赴任していた夫が帰ってきてから赴任先で同じ会社の派遣独身女性と不倫していたことが発覚しました。こちらに帰ってきてからもSkypeやメールで連絡とっていたからです。
夫から次の日には2度と連絡しないように電話してもらったのですが連休明けにSkypeの着信やメールが届きました。
再度メールで夫の社会的立場を考慮して慰謝料の請求をしないでいるが今後も連絡してくるようなら内容証明をおくる準備があると伝え、相手からメールを読んだという返信ももらいました。
その後夜中にSkype着信があり、問いただすとこちらからのメールを着信拒否されてしまいました。
音信不通になったのですが、遠方であることや勤務先の共通の知人が多いこと、よからぬ噂をたてられる可能性や相手の人間性を信用できないことから誓約書を作成したいと思います。住所も調べました。

誓約書の内容は『事実の確認』『慰謝料の請求』『慰謝料の支払い方法』『今後一切の関わりを持たないこと』『第3者に口外しないこと』『名誉毀損にあたるようなことをしないこと』『誓約を破った場合の違約金』にし相手と話して細かく決めるつもりです。
質問ですが、上記の内容でおかしなところや付け加えた方がよいことはあるでしょうか。
また慰謝料をとることよりも口外しないと約束させたいので、誓約するなら慰謝料の支払いを猶予するようなことを条項に入れたいのですがどのように書けばよいでしょうか。

よろしくお願いします。

不倫相手への慰謝料支払い。誓約書の内容について教えてください。

相談者
957558さんの相談
投稿日:

不倫相手から「職場に話すか、家族に話すか、傷ついたから慰謝料を払って欲しい。」と言われています。

慰謝料(治療費、口止め料)を支払うにあたり、今後のトラブル防止の為に、誓約書が必要かと思うのですが、必ず記載すべき内容を教えていただきたいです。

お互い他言しない事。
求債しない事。
約束が守られなかった場合については、どのように記載したらいいでしょうか?

また、この文書を残しておく事は不倫の証拠を残しておく事にもなるので、文書を交わす事自体にも不安があります。

アドバイスお願いします。

不倫後の誓約書(示談書)と慰謝料請求について

相談者
620406さんの相談
投稿日:

半年前、既婚者(男性 子なし)との不倫関係が奥様にわかり、その後相手、奥様、相手両親と自分、自分の両親とで話し合いを行いました。

そこで、奥様から誓約書(示談書)を提示され、不貞行為に関する慰謝料として50万、違約金として500万と明記された誓約書にサインをしました。誓約書は2枚あり、どちらも以上の内容で1枚は相手方の両親が、もう1枚は自分が持っています。

そこで質問があります。
①慰謝料の受け渡しについて、直接会って渡すことを要求されていますが、受領書を作ろうと思っています。どのような内容で受領書を作成すればよろしいでしょうか。

②違約金を500万と設定されていますが、仮にもし破ってしまい請求された場合、借金をしてまで500万を必ず払わなければならないのでしょうか。(年収は500万ありません)

④誓約書は自分も持っているままでいいのでしょうか。

③職場の上司に勝手に連絡をされた場合、それは仕方のないことなのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

慰謝料の肩代わりを書面で確保

「全額俺が払うから心配しなくていい」——そんな口約束だけで安心できますか?書面がないまま先に慰謝料を支払ってしまうと、後から回収できなくなるおそれがあります。11件の事例から、肩代わりの合意を法的に有効な形で書面化するための記載事項と注意点を確認しましょう。

不倫の慰謝料について。不倫をした2者間で、どちらか一方が慰謝料全てを支払うという誓約書は作成可能か

相談者
975846さんの相談
投稿日:

既婚男性、独身女性の不倫。
既婚男性の配偶者から慰謝料請求があった場合。

事前に、不倫していた2人で、下記のような誓約書を作成しておけますか?
またそのような内容の誓約書は、効力はありますか?

①配偶者から慰謝料請求があった場合、
全ての支払いは既婚男性が支払うものとする。

②配偶者から独身女性に慰謝料請求があり、
全てを独身女性が支払った場合、
後日、求償件により支払った慰謝料の100%を既婚男性に請求できる。
支払われなかった場合、既婚男性へ法的手段を講じる。

また、示談や裁判で、
配偶者と独身女性が、「今後、不倫をしていた既婚男性と一切連絡を取らないこと。取ったことが判明した場合は、◯◯円を違約金として支払うこと」といった誓約書・示談書を取り交わした場合、、、、
上記と同じような、
「全て既婚男性が支払う」「独身女性が既婚男性に請求できる」という内容の誓約書があれば、
全て既婚男性の支払いとできますか?

よろしくお願いいたします。

不倫相手の既婚男性に誓約書を書いて貰いたい。

相談者
911251さんの相談
投稿日:

質問よろしくお願い致します。
私は独身で既婚男性と不倫をし、奥様にバレてしまったので奥様に対し謝罪をし慰謝料を払い、今後連絡をしない会わないという誓約書を書きました。
数ヶ月たち既婚男性から連絡があり、今現在、家を出て別居し離婚するつもりでいるのでまた連絡をとりたい会いたいと言われているのですが、(奥様は離婚したくないらしく調停になるそうで離婚までに時間がかかるとのこと)私は奥様に対して誓約書を書きましたので、離婚をしていない状態で、もしまた連絡をとる会うなどして再度奥様にバレて慰謝料を請求されることがあるかもしれないので、「既婚男性が慰謝料の支払いなどすべての責任を負う」というような内容の誓約書を私が既婚男性に書いてもらうことは可能なのでしょうか?
書いて貰えたとしてその誓約書は奥様に対して有効なのでしょうか?
教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。

不倫の慰謝料肩代わり契約書の作成

相談者
1268921さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
当方男性既婚者です。現在、独身女性との不倫関係にあります。もし、私たちの関係が発覚し、妻が私達に慰謝料を請求した場合、私が不倫相手側の慰謝料分も肩代わりし、全額を支払うことを考えております。不倫相手と、それを口約束ではなく、効力のある契約書にして残したいと話をしています。
弁護士ドットコム内で質問されています、「不倫の慰謝料肩代わり契約書の作成」について実際に契約書の作成を検討しております。
https://www.bengo4.com/c_3/c_1001/c_1350/b_1139496/

【質問1】
慰謝料や弁護士費用負担以外の必要項目は下記で問題ないでしょうか。
1.契約開始日
2.契約終了日
3.契約締結日
4.氏名
5.住所
また上記で必ずしも必要でない項目はありますでしょうか。

【質問2】
法的拘束力の観点から、作成部数は1部で女性側のみの保持でも問題ないでしょうか。

【質問3】
私自身が契約書をドラフト後、念のため弁護士先生のレビューを頂きたいと考えておりますが、ご対応可能な先生はいらっしゃいますでしょうか。
もし可能でしたら、目安の費用も併せてご教示頂けますと幸甚です。

慰謝料請求の時効とタイミング

「今すぐ請求しなくても、誓約書だけ取っておけば後から請求できる?」「時効はいつから数えるの?」と不安を感じている方もいるでしょう。タイミングを誤ると請求権を失うおそれがあります。10件の相談事例から、請求を留保した場合の注意点と時効を意識した動き方を確認しておきましょう。

不倫相手に書いてもらった誓約書に慰謝料の記載がなかった場合、後から請求は出来ますか?

相談者
574472さんの相談
投稿日:

不倫相手に書いてもらう誓約書をネットなどで調べて自分で作成したとします。
その誓約書には慰謝料支払の記載はなく
今後また不貞行為があったならば慰謝料をもらいます!といったものです。

一度その誓約書にサインをもらってしまった場合は、
もう慰謝料というものを請求することは出来なくなってしまうのでしょうか?

不倫された場合、慰謝料請求を記載しない誓約書を書かせた場合でも、後に相手に慰謝料請求は可能ですか?

相談者
1347418さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夫に不倫されました。
私に今、離婚の意思はありません。
法的に効力は無いと聞きましたが、誓約書を書いてもらうつもりです。
勿論相手にも。
慰謝料請求も今は考えていません。
相手の出方によって考えようと思っています。
そこで質問させて下さい。

無知でお恥ずかしい限りですが、宜しくお願いいたします。

【質問1】
慰謝料請求を記載しない誓約書を書かせた場合、後に相手に慰謝料請求は出来るのでしょうか。

【質問2】
相手に慰謝料請求せず、このまま再構築も失敗してしまった場合、慰謝料請求の時効以内であれば双方に慰謝料請求出来るのでしょうか。

【質問3】
慰謝料請求しない場合、どの様な内容で誓約書を書かせるのが有効なのでしょうか。

【質問4】
不貞行為1件につき(今回の夫の不貞行為)1度の慰謝料請求のみと認識していますが、それは間違いでしょうか。

不倫で誓約書提出後の慰謝料請求の可否について

相談者
740479さんの相談
投稿日:

不倫が家内にばれました。

現在家内は不倫相手に会って、話をつける段取りになっています。

そこで慰謝料請求するかは決まっていませんが、
もう二度と会わないなどの誓約書を書かせるそうです。
破ったらさらに慰謝料請求する的なものだそうです。

この場合誓約書の取り交わしは示談に相当しますか?

家内は誓約書は書かせるが、「この誓約をもって慰謝料等その他請求はしない」的な
示談書のような記載はしないといっています。

誓約書の提出後に、これが示談として扱われず
やはり離婚するから、や怒りが収まらないからなどの理由で
慰謝料を請求することは可能なものでしょうか?

それとも、誓約書の受領をもって示談したものとし、
誓約書の違反がない限り今回の不倫に対する慰謝料は請求できないものでしょうか?

ダブル不倫の誓約書はどうする?

お互いに既婚者同士の場合、慰謝料のやり取りをすると双方の配偶者にバレるリスクがある——だから金銭なしで誓約書だけで解決したい、という状況の方もいるはずです。でもその誓約書は法的に有効なの?6件の実例から、ダブル不倫特有の複雑な問題への対処法を探してみましょう。

ダブル不倫、慰謝料なしの誓約書の書き方。

相談者
411408さんの相談
投稿日:

ダブル不倫していました。

妊娠中の奥さんに発覚してしまい、こちらの主人との話し合いの結果、慰謝料等の金銭のやり取りはなし、誓約書を交わし終わらせるということになりました。
相手は今のところ離婚は考えていないそうです。相手の奥さんが妊娠中ということもあり、今後この誓約書を交わし次第、相手が離婚、このことがストレスとなり早産になったりした場合、こちらに一切の慰謝料や損害賠償がこないような内容の誓約書を交わしたいと思っています。

質問なのですが、
この不貞行為に対し、発生する慰謝料等の金銭要求をしないこと。
この誓約書の他、今後発生するであろう紛争、何らかの責権責務のないことを合意する、という内容で終われるでしょうか?

不倫相手に慰謝料請求しない(いま時点では)誓約書を取り交わすことは可能か?

相談者
1004750さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夫のダブル不倫(復縁)発覚。現在不倫関係終了。不倫相手の旦那は現時点知らない状況。確たる証拠有り。両者不倫の事実を認めている。私達夫婦は離婚未定。長いスタンスで婚姻関係維持か離婚かを考えていく。
現時点での私の気持ちは、今は慰謝料請求をしないで、不倫相手に対する誓約書(不倫に対する謝罪と今後一切関わらない約束、破った際の罰則)を取り交わしたい。
それに付随で携帯番号変更とLINEアカウントの削除を希望←これは本人が了承すればの話ですが。
今後不倫相手の旦那が知った時のことや、私達夫婦がこの不倫が原因で離婚に至った場合を考慮し、慰謝料請求はまだやらないほうが良いと判断しているため。時効3年以内の話ではあるが。

【質問1】
不倫相手に対する誓約書に慰謝料請求を記載しないで取り交わすことはできるのか?
わたしの考えそのものが、正しいのか間違いなのかわからないのでアドバイス頂けたらと思います。

【質問2】
慰謝料請求なしの誓約書を取り交わす場合、弁護士に対応してもらえるのか?その費用は相場いくらほどか?不倫相手に費用請求はできるのか?

W不倫による誓約書と慰謝料について

相談者
654146さんの相談
投稿日:

夫が1年ぐらいW不倫をしてました。

ちょっとしたきっかけで私にバレて、問い詰めたら全て話しました。
バレた時点で目が覚め、相手とはすぐ電話をして別れ、今は家族のために頑張ってくれてます。

しかし、不倫相手はまだ未練があるのか夫に長文のラインを送ってきます。
その中にこれからも関係を続けたいという文面と妊娠を匂わせる感じがあります。

妊娠についてはこちらから聞いても答えてくれません。

相手の旦那さんはまだW不倫を知りません。

私としては出来れば4人で誓約書や同意書、慰謝料のことなどを話をしたいのですが相手の旦那さんが知らない状況だと不可能でしょうか?

不倫相手は不倫中、夫に『バレるわけない』と豪語してたようです。

ちなみに夫と不倫相手が不倫を認めた証拠と、不倫相手からの数々のラインはとっておいてあります。

4人で話すより、不倫相手だけに慰謝料と誓約書を書いてもらい終わりにした方がいいのでしょうか?

4人で話せるなら話したいですし、出来ないなら慰謝料を...という気持ちもあります。

妊娠の心配もあるし、どちらがいいのか悩んでます。

ご回答よろしくお願いします。

相手が既婚と知らなかったら?

「独身だと思っていたのに、実は既婚者だった」——そのような状況で相手の配偶者から慰謝料を請求された場合、支払う義務はあるのでしょうか?騙された側でもあるのに請求を受けて戸惑っている方へ、3件の実例から知らなかった場合の法的な扱いと対処法を確認しましょう。

既婚者と知らずに不倫した場合の誓約書

相談者
322715さんの相談
投稿日:

先日妻が不倫をしました。
妻を問い詰めると、独身者と偽っていて相手は既婚者との認識がなかったようです。

その場合は、慰謝料を払うという義務がないというのは承知していますが、相手方に『もう不倫関係を継続しない、もし関係を継続した場合は慰謝料を支払う』といった内容の誓約書を強制的に書かせることは法的には認められているのでしょうか?

もし、認められていないようでしたら上手く書いてもらう方法は何かありますでしょうか?

幼稚な質問で申し訳ありませんが、ご回答お願いします。

夫が独身と偽り不倫、相手女性からの誓約書、慰謝料について

相談者
663541さんの相談
投稿日:

2年弱、夫が独身と偽り不倫をしていました。当初は相手女性に慰謝料を請求するつもりでしたが、独身と偽わっていた事が分かり、悪いのは当然夫であり、女性に直接会って謝罪をする予定です。私も悔しいですが、今回は慰謝料請求はしないつもりで、今後一切接触しない事、接触した場合は双方妻に対し100万支払う事を約束する誓約書だけ書いてもらうつもりです。が、相手は先に自分が誓約書を送るから、それにサインしてからでないと会って誓約書を書かないと言っています。夫宛に(ただ今離婚を視野に別居中)誓約書を届いたのですが、夫に対して今回独身と偽っていたのは事実であることを認める事と、本件で慰謝料請求されたとしたら夫が責任を負う事が記載されていました。そして私に対しても本件で慰謝料請求しない事と以後連絡してこない事を記載した誓約書が届いたのですが、その書き方が『□□(女性のフルネーム)様 私 ◯◯は(私のフルネーム)□□さんに今後一切賠償請求しないこと〜を誓います。』と記載されており、正直バカにしてるのかと頭にきています。書いてほしいのならもっと書き方があるのではないかと、こんな書き方の誓約書なんか書くつもりもないです。もし書かないのであれば、夫に慰謝料請求すると言ってきても、夫の自己責任であり勝手に裁判でやり合えば良いと思っています。不倫中、私は二度出産しており、その里帰り中に自宅に女性を入れた事もあるようで、不自然な状況なのに相手も既婚と疑わなかったのかと、今回の誓約書の事で、私も慰謝料請求してやろうかと思ってきました。

完全に嘘をついていた主人が悪いですが、このような状況で相手女性に私から慰謝料請求は可能でしょうか?
もし慰謝料請求しないとしても、今後一切会わないという誓約書だけは書いてほしいのですが、私がサインしないと言い、相手もサインしないと言ってきたとして、いつまでも今回の件を終わらせる気がないようであれば、郵送などで送る事は大丈夫ですか?

もし夫が慰謝料請求されたとして示談で払える金額でなければ、裁判したとしていくらくらい支払うのが相場ですか?主人は示談であれば50万は支払うと言っています。

既婚者と知らずに不倫関係になってしまった。誓約書によって慰謝料を回避できるか。

相談者
1332981さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
1ヶ月ほど前にご縁があって恋人ができました。
しかし後に既婚者であることが判明。色々と聞くも「嫁は前から俺がパートナーを欲しがってるのは知ってるから」「お前(私)には嫁から攻撃したりしないから」などと言われて丸め込まれてしまいました。
そのような事を言われても不安と罪悪感でいっぱいになってしまうため、誓約書を書いていただくことになりました。(お相手には誓約書について快諾して頂いています。)
現在作成中の誓約書の内容としては、私の「個人情報の秘密保持」と、相手の誘いと既婚を隠して始まった関係であることから「パートナーの配偶者から請求された慰謝料などは全てパートナーが負う」こと、「遅延した際の措置について」(違約金300万、遅延損害金は遅延金のうち15%を一時的に請求、その他分割の際のルール)、「違約金が払えない時は全ての財産をもって補う」こと、これらは「パートナー関係が解消された後も効力が続く」こと、が盛り込まれています。(本文ではもう少し詳しく書いてあります。)
関係を解消してしまうのが1番なのですが、既婚であることを知らずとも不貞行為が発生してしまったため、どうして良いか分からず困っています。また、やはり好きなので簡単には別れの踏ん切りがつかないでいます。

【質問1】
誓約書の効力や必要な内容について教えて頂きたいです。そして、誓約書を交わした上でこのまま関係を継続することのリスクも合わせて教えていただけると幸いです。

【質問2】
また、現在の恋人関係を解消して、友達としてイベントなどに遊びに行くことは不貞行為に当たりますか?イベントの内容に性行為などは含まれません。(ただ遊びに行き、その後飲みに出て、終電までには帰るなど)

不倫の法律相談まとめ