不倫の慰謝料請求、示談後も繰り返しできる?

一度示談をして慰謝料を受け取ったのに、同じ相手との不倫が続いていた場合、追加で慰謝料を請求できるのか疑問に感じていませんか。示談後の再請求の可否や証拠の有効性、公正証書の必要性など、交渉を進めるうえで押さえておきたい知識を実際の相談事例をもとに確認できます。

不倫の証拠は何が有効?

夫のスマホやSNSで不倫が発覚したものの、「この証拠で本当に慰謝料を請求できるの?」と不安を感じていませんか。LINEのやり取りや録音、GPS記録など、手元にある証拠が裁判や交渉の場で通用するかどうかは気になるところです。実際の相談事例を参考に、有効な証拠の集め方を確認してみましょう。

別居後の浮気 慰謝料

相談者
686996さんの相談
投稿日:

旦那が携帯を2個持っていたことで喧嘩になり別居して四カ月たちます。別居後2ヶ月ほど連絡は取っていませんでしたが、今はほぼ毎日やりとりはしています。私は離婚調停を二回しましたが、相手に離婚の意思もなく欠席のままおわりました。メールでは離婚の意思は旦那にはなく、子供と3人で暮らせばいいといっていますが、戻っては来ていません。
旦那は一人暮らしをしており、証拠はありませんがおそらく同じ職場の人と浮気をしています。一緒に暮らしているようにも感じます。
質問は今から浮気に対する慰謝料請求を相手の女性に出来ますでしょうか?結婚しているのを知らなかったと言われた場合請求は旦那に変更する事は出来ますか?また知らなかったという人に対して請求して反対にこちらが請求されたりしませんか?
今は何も証拠をもっていませんが、興信所にはどのような内容を何回ほど取って貰えば証拠として成り立ちますか?

旦那の不倫相手への慰謝料請求について

相談者
130399さんの相談
投稿日:

昨年の9月に浮気が発覚。この時に、女性と別れるからと謝罪があったので、女性との別れ話を旦那に一任しましたが、現在も関係は継続中。現在まで、着信やメール等で6・7度関係がばれていますが、女性と関係を切る気はないそうです。浮気したことに対する罪悪感はなく、ただの遊び。女性とも別れられないし、離婚する気もない!と開き直っています。
2月に女性と30分ほど電話で話す機会がありました。この時に女性が、
・自分はただの愛人です。
・妻帯者・子供もいると知ってる。
・初めてホテルに行った時は酔っぱらってた勢いで、その後は違うけど…と、不貞が複数回ある発言。
・もう2度と、電話もメールも一切連絡はしないし、会いません。
等、電話の内容は全て録音しています。私と不貞を認める旦那との会話も複数回、録音しています。6月の日付の会いたい等のメールのやり取りを4通コピーしてあります。出かけた日と帰宅時間をカレンダーにメモ。これだけでは証拠としては足らないでしょうか?
また、女性は30代後半、水商売で、子供が3人、内縁の夫(下の子の実父、妻帯者、ヤクザとのこと)あり。このような女性から慰謝料を取れるのかも不安です。わかりません。

夫の不倫について。もし、離婚となった場合、夫や不倫相手に慰謝料請求などできるのでしょうか?

相談者
261855さんの相談
投稿日:

夫は不倫(浮気)をしています‥。私が気づいたのは2か月前の4月でした。その頃から相手の女性(既婚、娘さん2人)に「いろいろ捨てるつもり、家は離婚する、早く会いたい、愛してる、〇〇の匂いが服からして幸せ。」相手女性も「旦那帰宅したからまたあとでね、大好き、私の体はあなたのもの、次は〇〇日に」ハートだらけの700件を越えるやり取りに唖然としてしまいました。

6月に入り、離婚してくれ、と言われました。

原因は私にあると思っています‥
夫は単身赴任で、家は息子と2人。その間私はスマホ依存性で夫が帰宅してもちらちらスマホを覗いてばかりで、不快な思いをさせていました‥。
今は依存からぬけ出して‥、自分でも異常だったと思います。

離婚してくれと言われたとき、一番の理由はやはり私のスマホ依存でした。
居心地が悪かった、嫌われてると思った。と言われました。
その事に関しては私は行動を改め、反省の言葉しかありません。

私は夫と息子を愛してます‥家事や、子供の学校行事、パート、単身赴任の夫が留守の間疎かにしたことはありません‥ただ夫とのコミュニケーションが不足していました。


自分は小学低学年の息子のためにも離婚などしたくありません、夫に帰宅するたびに迫られています‥。
不倫を私が知っているとは思っていません。
「金があれば父親が居なくても子供は育つ。必要なときだけ呼べばいい。俺を自由にしてくれ。」
先日言われました‥


もし、離婚となった場合、夫や不倫相手に慰謝料請求などできるのでしょうか?

慰謝料の相場と適正金額

「300万円請求したら交渉が進まなくなった」という相談が寄せられています。不倫の慰謝料は、離婚するかどうかや不倫の期間、悪質さなどによって金額が大きく変わります。相場を知らずに動くと、結果的に損をしてしまうこともあります。適正な金額の目安や交渉のポイントを実際の事例から確認してみましょう。

夫が浮気。浮気相手に慰謝料を示談で請求したら弁護士をたてられました…

相談者
1345685さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不倫の慰謝料請求についてです。

2023年10月から2024年3月まで、夫と元職場の女性が不貞行為を繰り返していました。
回数は15回程、浮気相手は夫が妻子持ちであることを知っていました。

現在、離婚はしておらず別居中です。
浮気相手とは示談で解決しようと、慰謝料300万円を請求しました。

・0歳と2歳の子どもがいること
・浮気相手は夫が妻子持ちであることを知っていたこと
・別居になったこと

をふまえての金額設定です。
(高値であることは知っていましたがそのまま払ってくれたら正直ラッキー、浮気相手が払えなくて減額交渉されたら金額によっては了承する予定でした。)

内容証明郵便を相手に送り、後は相手の対応待ち…というところで、浮気相手が慰謝料が不当だと弁護士をつけてきました。

私は弁護士はつけず、示談で済ませればと思っていたのですが、相手がつけてくるとは想像しておらず、正直困惑しております。

【質問1】
このような場合、私も弁護士をたてた方がいいでしょうか

【質問2】
正直、相手が弁護士をつけてくるのが不服です。示談で済めば減額を考えていましたがしたくなくなってきました。
このまま300万円を押し通すのは高望みしすぎですか?減額になった場合いくらが妥当なのでしょうか

【質問3】
ラインのやりとりやボイスレコーダーの音声(不貞行為の行いも含む)、GPSの写真(相手の家やラブホテルにいたときのスクリーンショットも持っています。)
これは証拠としては薄いでしょうか。

不倫相手への慰謝料請求

相談者
1267824さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夫の不倫で離婚前提の別居、離婚調停中
不倫相手の弁護士は、80万一括と言っていましたが私は100万要求と示談が進まず。すると、相手弁護士から離婚が成立しないとその金額は払えない、また80万の話も離婚成立してからだという返答でした。こちらは不倫から夫婦が破綻し別居になりました。離婚もする予定ですが先に相手女への慰謝料を終わらせてからと思っています。
この場合、離婚と同等の慰謝料請求権があると思います。相手弁護士の理屈も通ってないですし、示談の内容も覆されて余計に腹が立っています。

【質問1】
離婚前提の別居に至り、現在離婚調停中ですが慰謝料は離婚同様となりますか?
100万の求償権放棄は妥当ですか?

不倫相手への慰謝料請求

相談者
179091さんの相談
投稿日:

去年10月に調停で揉めに揉めまくった末、離婚と親権のみ決まりました。
離婚の原因は夫の浮気です。
夫には収入証明が出る六月以降に養育費を請求するつもりです。
その前に、相手の女性に慰謝料の請求ができないかと考えています。
どうしても相手の女性が許せないんです。

証拠としては、探偵に調査を依頼し、深夜に屋外(山奥で、先は行き止まりで灯りすらないところに車で入って行った為、調査員はそこまで付いて行くことは出来なかったそうです。)に2人で車で入って行った証拠があります。
他には、夫に送られてきた相手女性の裸の写メールが複数あります。
子供を連れて実家に帰った際、帰って来てくれと電話で言っておきながら、相手の女性とは愛してるなどのメールのやり取りと、離婚後の話と思われるようなメールが送られて来ていました。

これでは過剰交際にもならないでしょうか?弁護士さんに相談して慰謝料を取ることは出来ますか?
家庭をめちゃくちゃにして平然と生活しているなんて許せません。

示談書を自分で作る際の注意点

ネットのひな型を参考に示談書を自作したけれど、本当に法的に有効なのか心配していませんか。「今後一切の請求をしない」という条項を入れると後から追加請求ができなくなるおそれがあること、分割払いが止まったときの対処法など、見落としがちなポイントがあります。示談書作成時の注意点を実例とともに確認してみましょう。

不倫相手と夫への慰謝料

相談者
10238さんの相談
投稿日:

現在、不定行為により夫とは別居中ですが不倫相手から200万、夫からは300万円を慰謝料を頂く事がそれぞれの示談の話し合いで決まりそうです。
二人から慰謝料を貰うことにあたってそれぞれにいくら支払ってもらったかを二人にきちんと報告しなければいけないでしょうか?

離婚がまだ決まってない段階なので一般的な慰謝料よりは高額だとは思いますが不倫期間が長かった為、希望金額を出した所、不倫相手も主人もその金額でいいと個々に言ってはくれています。
訴訟ではなく示談の場合お互い(被害者と加害者)が納得しているなら特に金額に問題はないのでしょうか?
後々、離婚に至らなかった場合それぞれに離婚しなかったのだから少し返還して欲しいと言われたり、法的にそれに応じなければならなくなる事はあるのでしょうか?
逆に離婚したのだから示談後にもう少し増額の再請求は無理というのは聞いたことがあります。

不倫相手とは弁護士を入れた話し合い(示談)ですが夫には直接話し合いが出来素直に応じてくれそうだったので弁護士さんには間に入ってもらっていません。
第三者を交えずに作成した示談書でも特に問題はないでしょうか?
慰謝料は不倫相手からは一括で夫からは毎月私の個人口座へ振り込みの分割という形になっています。
支払いが滞る場合の強制執行されても異議はありません等の項目も入れています。
宜しくお願いします。

不倫相手との示談 慰謝料

相談者
1449516さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私が原因での性格の不一致で最近別居になり(私は同意していません)、夫からは離婚したいと言われています。夫は不倫をしています。私が気づいていることは知らないと思います。私は離婚するつもりはありません。夫に秘密にしたまま私が不倫相手に接触し、もし夫と別れてくれて今後連絡を取らないのであれば、探偵費用等かかった分のみ請求し、「連絡や面会等、違反した場合は1回につき50万請求します」など罰金をつけようと思っています。同意してくれないのであれば訴訟しプラス慰謝料300万請求します、と交渉したいと思っています。

【質問1】
不倫相手との交渉の際、公正証書を作成するか迷っています。連絡等とっていないかどうかなど違反していないかの確認に応じなかった場合や、隠蔽しようとした場合も1回につき50万円請求 などは可能でしょうか?

【質問2】
公正証書は不倫相手と役場に行かないといけないことがデメリットだと思っています。示談の際にすぐ法的なものをその場で作成できるようなものはありますか?

【質問3】
仮に不倫相手から費用等を支払ってもらった場合、それは慰謝料とされるのでしょうか?

【質問4】
慰謝料は不倫相手と夫に別々に請求は難しいというものを見ました。後々結局夫と離婚することになってしまった場合は夫から慰謝料を請求することは可能でしょうか?

不倫相手との示談終了後、やっぱりお前も慰謝料を払えと言われた。

相談者
676316さんの相談
投稿日:

半年前から職場の既婚男性とW不倫状態になり、旦那にバレました。
旦那は不倫相手に『そっちの奥さんにバラさない事を条件に』と示談を持ちかけ70万を支払わせました。
金額が低いのはWなのを考慮してです。

その後旦那は私とやり直すつもりだったようですが、私は不倫以前(2年前)から旦那に愛情は無かったことを説明し、離婚となりました。子供2人は私が育てています。

ところが離婚後しばらくして、『やっぱりお前からも慰謝料をとろうと思ってる』と言われました。

旦那も過去に複数回浮気したことがあり(7年程前)、さらに2年前には女装をしてみたり、私が再三止めたにも関わらず女性ホルモンを注射したりしていたことがあり、その時期私はストレスで体調を崩しました。
その辺から男性として見られなくなったことは旦那に説明して『それは俺が悪かった』と言っていました。


質問です。
⚫不倫相手との示談金を全額受け取った旦那が、後から私にも慰謝料を請求することはできますか?(二人分で70万だったことにはなりませんか?)

⚫2年前の旦那の行動により精神的苦痛を受けたとして、逆に慰謝料を請求し相殺する事はできますか?

よろしくお願いします。

示談後に不倫が続いたら再請求できる?

一度示談を成立させて慰謝料を受け取ったのに、また同じ相手との不倫が続いていた。そのような状況に置かれた方からの相談が届いています。「示談したからもう請求できないの?」と諦める前に、追加で慰謝料を請求できる可能性や違約金の取り扱いについて、実際の事例から確認してみましょう。

不倫やめない

相談者
58378さんの相談
投稿日:

去年の1月に旦那の浮気で喧嘩になり別居になりました。その時に相手の人から示談で慰謝料80万を分割でもらっています。去年2月に勝手に離婚届け出され裁判で去年11月に無効になりました。今年1月円満調停をし旦那は離婚したいで不成立になりました。その後興信所に浮気調査を依頼したら前の浮気相手の人とまだ続いていました。まだ前の慰謝料をもらっている途中なんですが新たに慰謝料とれますか?
また再度浮気をやめなければまた慰謝料とれるんでしょうか?

別居中の妻の不倫相手に対する慰謝料(示談書違約金)請求

相談者
1075665さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
3年ほど前に妻が浮気をしました。浮気相手とは示談金をもらい、再面会等の禁止、示談書項目の違反に対する罰則(300万/回)を約束した示談を成立させました。
示談書は作成しています。

また、現在は妻が私のモラハラを理由に一方的に家を出て、別居中です。
私からは冷却期間のための別居であり、離婚の意志はないことを伝えています。
別居期間は一年ほどです
子供は社会人と大学生一人ずついます。

妻と前述の不倫相手との再面会(別居前)2回、別居後に浮気相手が妻のアパートを出入りした証拠を抑えています。

浮気相手は妻から離婚が成立したときいていると主張しています。

【質問1】
浮気相手に300万の示談書違約金を請求したいと考えていますが、金額としては妥当でしょうか?
もし、請求額が高い場合、いくら位が妥当でしょうか。

【質問2】
妻に法的に悪意の放棄及び有責配偶者を認めさせることは可能でしょうか

示談後の慰謝料請求(不倫相手)

相談者
739494さんの相談
投稿日:

夫の不倫が原因で離婚することになりました。不倫相手に対する慰謝料の質問です。
不倫相手の方と以前、示談しました。しかし、その後、不倫相手が夫の会社に就職した事実を知りました。部署は違うようですが、会社の飲み会の席で2人が隣同士に並び集合写真に写っているものを見ました。(私のスマホに画像あり。)
示談書(下記に全文あり)は無知の私がいろいろ調べて制作したものなので…後悔しているのですが、この示談書違反にはならないのでしょうか?その時は再構築するつもりでしたが、離婚になり、どうにか相手へ慰謝料請求する事は難しいのでしょうか?

よろしくお願い致します。

示談書の全文です↓
A(以下、「甲」という)およびB(以下、「乙」という)は、本日、当事者間で以下のとおり、合意した。

第1条(不貞行為の事実の自認)
甲の夫であるC(以下、「丙」という)は独身者と偽り、平成●年●月頃より乙と関係を持つ。その後、丙が既婚者であると認識しながら不貞行為に及んでいだ事実を甲に対して認める。

第2条(謝罪および宥恕)
乙は、甲に対し、多大な精神的損害を生じさせたことを認め、甲に対して謝罪する。しかし、丙が一方的に迫った事などを考慮し、乙の心情を汲み取り、全て許す。ただし、乙が本示談書に定める条項に違反ないし不履行をした場合は、この限りではない。

第3条(私的接触禁止および違約金の定め)
乙は、本契約締結日以降、丙への私的な接触を一切もたないこと約束する。
乙、丙は今後一切の関係を絶ち、連絡をしないことを約束する。

万一、乙がこれに違反した場合には、乙は甲に対し、違約金として100万円を支払う。

第4条(誓約事項および守秘義務条項)
①甲乙丙は、相手方の私生活や業務の平穏を害するような言動を行わないことを約束する。
②甲、丙及び乙は、本示談書に定める内容に関し、第三者に告知、開示、漏えい、または当該内容を第三者が容易に想起し得るような言動をしないことを
約束する。

第5条(清算条項)
甲と乙は、本示談書に定める他、損害賠償その他名目の如何を問わず、何等の債権債務が存在しないことを相互に確認する。
以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各自署名捺印の上、各1通宛を保有し示談成立の証とする。

公正証書と強制執行の手続き

示談書を作れば安心と思っていませんか。公正証書という公的な書類にしておかなければ、相手が支払いを止めたときにすぐ対処できない場合があります。慰謝料の分割払いを確実に受け取るために何を準備すべきか、公正証書の作り方や手続きの流れを実際の事例から確認してみましょう。

不倫慰謝料を支払わないとどうなるのか?

相談者
1119798さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
 40代男です。ダブル不倫がばれて、先月相手の旦那と和解をし示談書を作りました。相手が弁護士を入れ、言われるがままに150万円を5万円分割で支払う事になりました。
 私が悪いので仕方ないとは思いましたが、150万円というのが今更ながら納得いきません。
 理由として、相手は不倫がバレ、夫婦の関係が悪化し、離婚も視野に入れているとの事でしたので、相手の家庭を壊してしまったという気持ちから、支払う事を決めましたが、和解した後に共通の知り合いから聞いた話だと、離婚も別居もせず一緒に今までとなんら変わりなく生活をしているとの事です。
ネットで調べると相手が離婚しないのであれば150万円は高いと書いてありました。
 私は妻と離婚し、子供とも離れ、妻に慰謝料150万円と養育費を月5万円支払っています。妻や子供に支払うのは分かりますが、相手の男に支払うのがアホくさいです。
 

【質問1】
さすがに示談書で150万円を5万円分割で支払うとなっていれば、支払わないとダメですか?

【質問2】
示談書には、分割払いを2回以上怠り、かつ、その金額が10万円に達した時は期限の利益を失うとか、失ったら12%の遅延損害金を支払うとか、これってなんなんでしょう?

【質問3】
先月の末までに支払うのは、支払っていません。今日が本来の2回目の支払い期日です。このまま支払わないとどうなるのですか?

【質問4】
もし支払わないといけないなら、毎月5万円なら、2ヶ月に1回まとめて10万支払えばいいのでしょうけ?毎月支払うのが面倒です。。

不倫相手からの慰謝料の支払いが止まりました。今後の対応について

相談者
45625さんの相談
投稿日:

妻が不倫をしていることが分かり、離婚致しました。

浮気相手とは離婚時に慰謝料を支払うということで合意し、200万円を分割で支払う旨の示談書を作成しました。

当事者同士ではなく、行政書士に依頼して作成しました。


が、2か月前から慰謝料の支払いが滞っております。

簡易裁判所に調停を申し立てる、支払い督促、裁判を起こすなどの手続きがあるようですが、私の場合、金銭を払ってもらうには、今後どのような対応をすればいいのでしょうか?

不倫慰謝料の示談書の効力について。示談が成立した後相手と連絡がとれなくなりました。

相談者
987689さんの相談
投稿日:

夫の不倫についてです。婚姻期間一年、子供ひとりです。不倫相手との交際期間は半年で、交際が始まってから夫は離婚するまで家に帰らないと言い家を勝手に出ていき不倫相手と同棲しています。
探偵を雇い証拠を集め、その上で不倫相手へ接触し調査費用込みで400万の示談書を作成し署名を貰いましたが、その後連絡が付かなくなりました。

相談内容として、
①これ以上費用はかけられないので本人訴訟を考えているのですが、この場合は支払督促を行えるものなのでしょうか?
②支払督促が出来ないのならいきなり訴訟も考えていますが、訴訟になっても相手が出廷しない場合400万の請求が通りやすくなりますか?
相手は不倫に対して反省の意が全くなく今も同棲を続けているため減額したくありません。
③裁判時に慰謝料と別で調査費用を請求できますか?
④相手が反論してきた場合はどのくらいまで慰謝料減額になるかも教えて頂きたいです。

別居中の婚姻費用と離婚調停

夫が不倫相手と同居しているのに離婚は拒否できるのか、別居中の生活費はいつまで請求できるのか。別居が長引くほど経済面の不安は大きくなります。慰謝料の請求と離婚の話し合いをどの順序で進めるべきか、同じような状況の方の相談事例を参考にしてみましょう。

旦那が浮気.その不倫相手から

相談者
84098さんの相談
投稿日:

旦那が浮気したので、浮気相手に慰謝料請求しました。現在.離婚に向けて話し合い中で別居してます。浮気相手には再三、やめてくださいと伝えていました。が、旦那が離婚してる、離婚原因は浮気ぢゃないと言っていたと旦那が言いました。
そこで、質問なんですが、旦那が浮気が原因じゃないと言っていたという事は私に不利な事はありますか?実際には浮気が原因です。また浮気相手は慰謝料を払う意思があると言って減額を求めてきたのですが、旦那を詐欺で訴えて、その慰謝料を私への慰謝料にあてるつもりらしいのですが、旦那は詐欺で訴えらたら負けますか?旦那からの慰謝料でまかなうつもりなら減額に応じたくないので質問させていただきました。

別居が長すぎて旦那の不倫相手から慰謝料がとれなかった

相談者
204128さんの相談
投稿日:

別居期間が長すぎて旦那の不倫相手から慰謝料が取れませんでした。別居期間は10ヶ月。相手に慰謝料請求調停を申し立てたところ弁護士に相談したらしく別居が長いため不倫とは見なされないので慰謝料は払わなくていいと言われたとのことでした。
別居している間に半年は同棲生活を送っていたようで、相手の女性は保育園で働いていました。私には子供が2人。元旦那には私との間に出来た子供たその前にもう1人子供がいます。私たちには借金もありましたが、離婚するまで半分半分に分けるという話でしたが、とてもじゃないけど私の給料では生活できなくなり、子供が食べること住むとこでさえ無くなってしまいます。不倫相手は借金がかなりあることを全部知っていて旦那と一緒にいたようです。元旦那もお金を持っていることで一緒にいるようですが、相変わらず女遊びはしているようです、その女性は貯金をかなり持っており、離婚したら元旦那の分の借金を全部払うと言ったそうです。
現在、離婚に至って不倫相手との調停も元旦那との養育費などの調停も始まりますが、不倫相手からの慰謝料はもうあきらめています。ですが、9月に離婚して、役所で手続きをしたところ3ヶ月分の児童手当が元旦那のほうに、残り1ヶ月分が私に振り込まれるそうなのです。しかし元旦那は児童手当を渡す気がないようで、ある条件を出してきました。
調停を取り下げたら、和解金で不倫相手の女性から10万。児童手当も渡すと。
でも、残り30万のキャッシュ支払いをすること。あとの借金は俺が払う〔不倫相手が全額立て替えて元旦那は少しずつの分割で返していくそうです〕児童手当を渡す条件らしいです。不倫しておいて、上から目線に怒りがおさまりません。17万貰って、7万は貰って当然のお金なのに、調停を取り下げろなんておかしいですよね。児童手当はあきらめるしかないのでしょうか?毎月生活するのがやっとです。
不倫相手には、そのうち不倫の噂が広まる時がくると思うけど、不倫といわれて子供から父親を奪ったなどで保育園にいれなくなったら、逆に慰謝料請求すると言われました。噂で広がったことで慰謝料請求されますか?もちろん、不倫相手は憎いですがそんなことしようとも思いません。どうか宜しくお願いします。

不倫による別居と不倫相手との同棲や慰謝料

相談者
898717さんの相談
投稿日:

婚姻年数は3年、子供1人2歳です。
夫の収入は240万で不倫期間は9ヶ月のようです。
探偵を雇いましたが証拠が取れず夫に探偵を雇った事を伝えると不貞を認め謝罪した後に慰謝料は払うから離婚したいと言われました。

離婚を前提に別居し慰謝料を300万欲しいと伝えましたが相手が弁護士を雇い、相手方の弁護士から探偵費用や別居の為の引越費用も含めて150万、婚姻費用は算定表と照らし合わせて5万と言われました。

・離婚せず婚姻費用を現在の額もらい続けることは出来るでしょうか?
・そうする事によるメリット・デメリットが知りたいです。

・離婚前提の別居をしましたが、夫が不倫相手と同棲をしたら慰謝料の増額は認められるでしょうか?
・慰謝料の増額以外に夫と不倫相手への法的制裁や同棲を止める方法はありますか?

・離婚前提の別居と言って家を出た時点で婚姻関係の破綻とされるのでしょうか?

不倫を広めると名誉毀損になる?

不倫の被害者であっても、相手の職場や知人に不倫の事実を伝えたり、SNSに書き込んだりした場合、名誉毀損として逆に慰謝料を請求される可能性があります。どこまでの行為が法的に許されるのか、実際の相談事例から確認してみましょう。

不倫 慰謝料 脅迫になるのか

相談者
824559さんの相談
投稿日:

旦那が不倫をし、別居して2年になります。
2年前に不倫相手に慰謝料請求をして、示談で150万円支払ってもらっています。

別居している間に、旦那から離婚調停を申し立てられましたが、私が離婚を拒否をし、不成立で終了しています。

調停で婚姻費用も決めてもらい、
毎月15万円もらっています。

調停が終了したあとも、二人で時々話し合いをしているのですが、旦那がまだ不倫相手と関係が続いていることがわかったので、再度不倫相手に慰謝料を請求しようと思っています。

旦那からは、彼女への慰謝料請求はやめてほしいと頼まれており、私は

「やめてほしいのなら、今の婚姻費用15万円のほかに別途家賃(12万円)を負担しくれたらやめる」

と条件を出しました。

そこで質問です。

①旦那からは、給料が30万なのに、そのうち27万も支払えるわけがない。それをわかってて言うのは脅迫だと言われます。これは脅迫になるのでしょうか。

②12万ではなく、仮に5万円くらいの要求(相手の給料から支払えそうな額)であれば、脅迫にはならないのでしょうか。

教えていただければ助かります。
宜しくお願い致します。

旦那が不倫し浮気相手が慰謝料を払う意思なし。このまま離婚するとこちらに何か不都合が生じますか?

相談者
694203さんの相談
投稿日:

新婚半年とたたず旦那の浮気が発覚し、旦那も相手もお互いに関係を継続したいと主張するため離婚することになりました。現状、離婚が決まってから別居して数ヶ月たちます。
旦那からは今は貯蓄がほぼないため分割で200万慰謝料を払ってもらうことになりました。
浮気相手のほうは最初は慰謝料を払うと言っていたのに最近になって一銭も払わないと言い始めました。裁判を起こそうとしても浮気の証拠がないため勝てそうにありません。(浮気を認める発言を録音したものはあります。)
仮に旦那から浮気の証拠になりそうなものを提示してもらえれば慰謝料を取れるでしょうか?
旦那から十分な慰謝料を貰ってるので取れない、となるのであれば旦那からはまだ貰ってないですし、貰えなくても構いません。とにかくこの浮気相手に人の家庭を壊した罪を償ってほしいのです。


①旦那から提示して貰った浮気の証拠でも裁判で勝てるか?またどんな証拠なら勝てるか?(例えば浮気相手の裸の写真なら?)

②仮に裁判で勝てたとしたら慰謝料はいくらぐらい取れるのか?また、弁護士費用はいくらぐらいになるか?

③現状で、慰謝料請求の前に離婚すると不都合なことはありますか?さっさと離婚したいのですが考えなしに届けを出してこちらに不利益が出ることは無いでしょうか?

④不倫の噂を流すと名誉毀損になると思いますが、名誉毀損の証拠とは何ですか?噂の根源に近い人が裁判で立証しない限り棄却されますか?


以上、本当に辛くて悩んでいます。
よろしくお願いします。

不倫相手への慰謝料請求について

相談者
170617さんの相談
投稿日:

昨日も相談させて頂きました、花子太郎です。

去年、旦那が浮気をして、今年に入って離婚致しました。
現在、浮気相手に慰謝料を請求しております

浮気相手とは、連絡を初めてとった時、会える日を聞くと
「予定が分からないから、また連絡します」
と言われ、連絡が無いまま1週間が過ぎたので、浮気相手が通っている習い事の会場まで、出向きました。
浮気相手は、その日は欠席でしたが、
知人の方がいらしたので、その方に、
浮気相手が元旦那に送っていた写メ(顔写真)を、私が写真にしたものを、
「○○さんに渡して欲しい」
と、お願いしました。その写真の裏には、
「逃げても無駄ですよ」
と一言書きました。

その日、また私から電話をすると繋がり、話し合いの日を決めることが出来ました。

浮気相手とは、直接話し合いをし、不貞行為は認めなかったものの、離婚の原因を作った、ということで慰謝料50万円で示談書に双方署名・押印をしました。
ですが、後日連絡がきて「お金が用意出来ない」と言い出し、「不貞行為は無かったし、あの場で示談書に署名しなくてもよかった」と。

そしてこちらが、訴訟も考えてると言うと、
私が会場へ出向いた事で、「色々な方に迷惑をかけ、もう習い事へも行けない、名誉毀損だ、プライバシーの侵害だ」とメールがきました。最後には、金額を譲歩してほしい、とも書いてありました。

譲歩して金額を下げた場合、あまりに安い金額だと、腹立たしい気持ちがおさまらないので、条件として、
「私の目の前で謝罪文を書き、そこに浮気相手の旦那さんも同席してもらい、謝罪文に署名してもらう」
これを、条件として浮気相手に提示した場合、
脅迫と言われたり、私の立場が悪くなったりするのでしょうか?

あと、私が習い事の会場へ行って、写真を渡した事(逃げても無駄ですよ、と書いた事)は、本当に名誉毀損、プライバシーの侵害になるのでしょうか?

分かりにくい文章かと思いますが、
どうぞ回答をお願い致します。

不倫の法律相談まとめ