カップル間の覚書について
【相談の背景】
カップル間の覚書についての質問です。私には2年間付き合った彼女がいましたが私の浮気のせいで一度別れる事になりました。ただ、浮気相手とは今後会わないし、他の異性とも2人で飲みに行かない事を約束し、謝罪した上で再度お付き合いをさせてほしいとお願いしました。彼女は暫く様子を見て決めたいと言い、その間私は彼女の為に尽くしました。半年後、彼女は付き合ってもいいが覚書を結びたいと言ってきました。内容としては以下の通りです。
①浮気相手と接触しない事。
②異性と許可なく2人で飲みに行かない事。
③彼女は私の全ての電子機器をいつでも閲覧する権利を得る事。
④嘘偽りなく誠実に対応する事。
⑤出会い系サイト等の登録禁止。
上記5点のいずれかを違反した場合、違約金として100万円を彼女に支払う事になっています。その他に浮気相手との経緯書も書かされました。私は彼女と付き合いたい一心で覚書にサインと押印をしてしまったのですが、覚書締結後の二日後に私が記載した経緯書に不備がある事を見つけました。不備の部分は浮気相手と付き合っていた期間であり、故意に期間を偽ったのではなく、完全に私の勘違いです。その旨を彼女に報告したところ、覚書の④に対して契約違反だと言われ、100万円を請求すると言われました。
【質問1】
この場合、正当に彼女に違約金を支払わなければならないでしょうか?因みにですが彼女にアプローチした半年間は他の女性と関わりはなく、覚書締結後の2日間も、もちろんですが一切他の女性と関わりを持っていません
【質問2】
彼女から日々脅迫じみた連絡がきます。金を払わないなら裁判で決着する、裁判になれば私の資産を全て差押えする、会社に報告する等の連絡が来て精神的に参っています。法律の観点から何か対応策はありますでしょうか