交際相手と交わす浮気の誓約書はどこまで効力を持つ?

交際相手と浮気をしない約束を交わし、誓約書や覚書に署名した後で、その書面が本当に効力を持つのか気になる場面は少なくありません。婚姻や婚約のない交際関係で書面がどこまで有効なのか、違約金や行動制限の条項がどこまで認められるのか、示談書や公正証書の作り方、強迫を理由とする取消、違反を主張された際の反論までを整理します。作成する側と請求された側の双方に、判断の手がかりとなる内容です。

カップル間の誓約書は有効?

婚姻も婚約もしていない交際関係で、浮気の再発を防ぐために誓約書や覚書、念書を交わすという選択があります。書面を作ること自体は自由ですが、効力を争われたときにどこまで認められるかは別の問題です。交際・婚約・婚姻という関係の段階で法律上の保護がどう変わるのか、署名押印や拇印といった形式が後から争うときの証拠にどう影響するのかを確認しておきたいところです。

カップル間の覚書について

相談者
1160549さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
カップル間の覚書についての質問です。私には2年間付き合った彼女がいましたが私の浮気のせいで一度別れる事になりました。ただ、浮気相手とは今後会わないし、他の異性とも2人で飲みに行かない事を約束し、謝罪した上で再度お付き合いをさせてほしいとお願いしました。彼女は暫く様子を見て決めたいと言い、その間私は彼女の為に尽くしました。半年後、彼女は付き合ってもいいが覚書を結びたいと言ってきました。内容としては以下の通りです。
①浮気相手と接触しない事。
②異性と許可なく2人で飲みに行かない事。
③彼女は私の全ての電子機器をいつでも閲覧する権利を得る事。
④嘘偽りなく誠実に対応する事。
⑤出会い系サイト等の登録禁止。
上記5点のいずれかを違反した場合、違約金として100万円を彼女に支払う事になっています。その他に浮気相手との経緯書も書かされました。私は彼女と付き合いたい一心で覚書にサインと押印をしてしまったのですが、覚書締結後の二日後に私が記載した経緯書に不備がある事を見つけました。不備の部分は浮気相手と付き合っていた期間であり、故意に期間を偽ったのではなく、完全に私の勘違いです。その旨を彼女に報告したところ、覚書の④に対して契約違反だと言われ、100万円を請求すると言われました。

【質問1】
この場合、正当に彼女に違約金を支払わなければならないでしょうか?因みにですが彼女にアプローチした半年間は他の女性と関わりはなく、覚書締結後の2日間も、もちろんですが一切他の女性と関わりを持っていません

【質問2】
彼女から日々脅迫じみた連絡がきます。金を払わないなら裁判で決着する、裁判になれば私の資産を全て差押えする、会社に報告する等の連絡が来て精神的に参っています。法律の観点から何か対応策はありますでしょうか

交際中の彼氏に対する誓約書(カップル間、浮気)

相談者
1351035さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今年の1月から交際している男性がいます。(交際期間3ヶ月)しかし、先日、1ヶ月前から浮気をしているという事実が発覚しました。

彼とは1週間に一度彼の家に泊まるような関係です。今後は婚約を前提に同棲することを話していました。(親に挨拶なし、口約束、時期未定)

今後も交際を続ける上で誓約書を作成しようと考えております。調べると、契約自由の原則として婚姻関係ではないカップル間の契約でもお互いが任意であれば誓約書に効果はあるとありました。

【質問1】
そこでご質問ですが、
本当にカップル間での任意の誓約書に効力はあるのか。
また、破った場合の罰則として現金を要求することは可能なのか。(公序良俗の範囲は素人はわかりかねますので弁護士に依頼します)

浮気した彼氏との誓約書について

相談者
1446430さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2年間、結婚を前提に交際していた彼氏に、1週間前に浮気をされました。別れるつもりは無いのですが、今後浮気をしない事、今後の行動の制限、してしまった場合の対応について、しっかりと誓約書を結び、法的拘束力のある物が欲しいと考えています。

【質問1】
誓約書を作成してみたのですが、それに内容で署名してもらうことで、法的拘束力は生まれるのでしょうか。
また、今後しっかりと弁護士さんに相談する必要がある場合には教えていただきたいです。

違約金はどこまで認められる?

誓約書や覚書に違約金やペナルティの金額を書き込んでおけば、そのまま請求できるのかという疑問が出てきます。違反のたびに一定額を支払う定めや、100万円や50万円といった定額の条項が実際に通用するのかが論点です。書面の金額がそのまま認められるとは限らず、事情に応じて減額される余地もあるため、適正額の考え方を押さえておきましょう。

カップルの浮気の慰謝料請求と賃貸について

相談者
1040588さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
カップルの浮気において実際に慰謝料が請求されるのかどうかについて
お恥ずかしいお話、5年ほど付き合っている彼女がいながら去年の11月ごろ浮気をしていました。
この浮気相手に弁護士をつけられ精神的に参ってます。

浮気相手と同棲をする話となり、賃貸を契約しました。
しかしこの頃の私は浮気相手にはすでに興味が消失しかけており、
賃貸契約時には断れない性格上、話半分に聞きながら契約までどんどんと話が進んでいきました。
この度浮気が浮気相手にバレて問題が発生しました。
連名で契約をしており、私はこの問題についてはやはりすでに冷めていた関係だったので一刻も早く関係を終わらせたいと思い解約の申し出をしたところ、こちらの賃貸は1年未満の解約は違約金がかかるとのことで相手は自分がこれ以上損をしないようにと弁護士に相談をするといい解約の申し出を断られてしまいました。

この事について私も相手に対して「それなら違約金のかからない12月までは家賃の補助をする」との旨をお伝えしましたが、相手は納得せずに私の不法行為についての慰謝料、修繕費を除く家にかかった費用の請求、それについて同意をしたという公正文書の作成という条件を提示してきました。

現在、こちらについて相手は弁護士を雇い、これから私は専任された弁護士とのやり取りになるそうです。

【質問1】
実際に婚約をしていたわけではないのでカップルでの慰謝料請求は難しいとの記載が多々ありましたがなぜ請求されるのでしょうか。
実際に請求が確立してしまう可能性は多いにあるのか質問させていただきたいです。

【質問2】
賃貸はこちらの意思を無視して相手都合で契約を続けられるものなのでしょうか。
鍵も返還する旨も伝え、もう家には行けない状態にあるのに契約というのはおかしな話だと思います。即刻解約できるのかどうか質問です

婚約中の浮気について

相談者
1074919さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
浮気をしてしまいました。
相手の彼氏より、慰謝料等の請求が来ています。

私と相手の女性は会社の同期で、数ヶ月前に複数回の性行為を行っております。…(A)
彼氏にそちらがばれ、謝罪文を提出することで、和解しております。

浮気がばれた際、女性の口から彼氏と婚約関係にあることを伝えられました。
以下、内容です。
・婚約は口頭のみ 
・婚約時期不明
・両親への挨拶あり
・結婚時期不明
・指輪なし
・周囲への周知なし(彼女側)
・式場の手配等なし

また、(A)により、両者は別れ、1週間ほどで復縁しています。

そんな中、先日再度女性と性行為を行ってしまいました。…(B)
(B)により、再度二人は別れています。

彼氏からは、示談の提案がなされ、
・慰謝料200万
・謝罪
・会社の退職
を要求されています。
要求に応じない場合は、裁判と言われています。

【質問1】
示談の内容は妥当でしょうか?
きちんと謝罪をしようと思っていますが、妥当性を知りたいです。
また、彼氏と彼女は7年ほどお付き合いをしており、昨年から同棲しています。

【質問2】
そもそもとして、
・示談に応じる必要性
・裁判になり、負ける可能性
はあるのでしょうか?
自分の置かれている状況を把握したいです。

覚書内容の変更について

相談者
1371189さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
妻と浮気相手のホテルから出た時点を写真におさめ、話し合いをし、浮気を認め、二人で300万円を5年払いで払うという覚書を締結しました。その時は浮気を認めさせることと、300万円という金額を確定させることに気を取られていました。その後、浮気相手は妻に150万円を渡したと言い、妻は300万円を5年分割で払うと言います。ただ、本当に浮気相手が妻に150万円を渡したかが分かりません。妻の母も聞いていますが、もらったと言いますが、口座履歴を見せないなど怪しい点があります。妻が一人で300万円を払うつもりなのかもしれず、そのお金は財産分与で払い、浮気相手は一切払うつもりがないのかもしれません。

【質問1】
浮気相手が一円も払わないで済む可能性があります。そこで覚書を破棄し、一人ずつから150万円を一括で払うことに変更することは可能でしょうか。覚書はどこまで有効でしょうか。

行動制限の条項は無効になる?

異性との接触禁止、特定の人物との連絡禁止、すべての電子機器を閲覧する権利、パスワード設定の禁止など、私生活へ踏み込む条項をどこまで書けるのかが問題になります。約束を破ったらいかなる要求にも応じるという包括的な定めや、離婚や財産分与、親権を事前に決める条項も含めて、どこから効力が認められにくくなるのか、その線引きを整理します。

交際終了後の浮気に関する誓約書について

相談者
1284209さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日、職場の女性社員との浮気が女性の彼氏にバレました。
関係があった女性社員とパートナーは大学時代から現在までで計4年間ほど交際しており、2023年2月末より同棲を開始してます。

私と女性社員との関係は2023年6月に配属され、男女の関係は2023年7月から開始しています。
女性社員の彼氏には先日ケータイのやり取りを見られ発覚し、肉体関係があることも女性社員から彼氏に伝えられています。
彼氏からの要求としては、「今後二度とプライベートな接触を行わない。」旨を誓約書に記載してほしい。とのことです。
私としては女性社員と彼氏との交際が終了した時点で、女性社員との交際をスタート出来ればと考えております。

【質問1】
誓約書に「今後二度とプライベートな接触を行わない」旨を記載した場合、彼と女性社員が別れた場合でも、誓約書は法的な効力を持ちますでしょうか。

恋人の浮気相手との誓約書?について

相談者
378003さんの相談
投稿日:

恋人の浮気で相手の男性と話し合いをし、お互い合意の元で誓約書のようなものを作成することになりました。
恋人の浮気は法的に問題がないことはお互い承知の上です。
法的に問題がない行為に関して誓約書を作成して、接見禁止のような事柄を内容に盛り込んだ場合、その誓約書の内容は効力を発揮するのでしょうか?
そしてそれに反した場合の金銭の要求?には問題はないのでしょうか?
問題がないのであれば、適正な金額はどの程度でしょうか?

浮気を防ぐための誓約書の内容について

相談者
1418045さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
浮気をした配偶者と夫婦間の誓約書を結ぶ予定です。
誓約事項の中に下記を入れる予定です。
・風俗店に行かない。
・配偶者以外の者と不適切な交際をしない。

【質問1】
配偶者以外の者と不適切な交際をしない、は誓約書に入れる内容として妥当ですか。社会通念上、逸脱するものになりますか。

【質問2】
配偶者以外の者と不適切な交際をしない、について変更が必要な場合どのように変更するべきですか。

浮気相手との示談書と公正証書の作り方

交際相手や配偶者の浮気相手と直接書面を取り交わすとき、どの条項を入れるべきか迷う場面は少なくありません。不貞の事実の確認と謝罪、関係の解消、今後の連絡と面会の禁止、慰謝料の支払方法、口外禁止、求償権の放棄といった組み立てが中心になります。自分で作った条文の確かめ方や、公正証書にする意味も見ていきます。

婚約者の浮気に関する、浮気相手との示談書について

相談者
1387593さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在婚約・同棲中の女性の半年間程にわたる不貞行為が発覚しました。
相手方は妻子ありの男性です。

【質問1】
相手方の男性とは、以下内容の示談書を締結し公正証書とする方向で検討していますが、諸先生方に示談内容へのご助言をいただけますと幸いです。

字数制限があるため、質問を別けて記載いたします。(質問2〜4)

【質問2】
1.不貞行為の期間、性交渉の凡その回数を記載、不倫関係により婚約された共同生活の平穏を侵害し、精神的苦痛を与えたことを認め謝罪する旨。

【質問3】
2.上記慰謝料として、50万円を示談書締結日から30日以内に振込により私に支払い、私の婚約者に対する求償権を放棄する旨。

3.個人情報(写真、動画、連絡先等)を消去・破棄したことを約束する旨。

【質問4】
4.関係解消し理由の如何を問わず二度と連絡、接触しないことを約束する旨。

その他、守秘義務・違約金(違反都度100万円)・追加請求異議申立てしない旨・示談書の定めの他債務債権が無い事を確認する旨。

彼氏が既婚者と浮気した時の誓約書について

相談者
996536さんの相談
投稿日:

相談の背景
彼氏と付き合い2年半経ち、半同棲状態です。
彼氏が浮気をしているのが分かり、
仕事といって、ホテルたびたびへいってました。
相手の方は既婚者でお子さんもいます。
問いただすと、お相手は同級生で、もう5、6年前からたまに会ってホテルへ行っていたとの事でした。相手には、彼女がいないと話していたそうです。
私はお相手へメッセージを送り、ホテルへ行ったこと、たびたび会っていたことを確認し、認めました。
離婚はしたくないとの事で、彼に彼女がいたら、こんな事はしていなかった
と言ってきました。
彼と話し合い、やり直すこととなり、私は誓約書を書いて欲しい旨、彼にお願いしました。
また、相手の方にも 二度と会わない、ペナルティは50万、口外しないの3つを入れて作成してい欲しい旨依頼しました。
代わりに、私も相手に対して、口外しない と約束し、ペナルティ50万にしました。
私としては、今回のことでお金を取るわげもなく、相手の家庭を壊すわけでもなく、誓約書と言う形式にしました。

質問1
この手段は通りますでしょうか?

不倫相手との誓約書についての質問

相談者
1314321さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夫の不倫相手の女性とやり取りをし誓約書を作成した段階なのですが、効力があるか不安になりました。
公証役場に行く約束もしています。
ですが来なかった時のため先に誓約書を作成することにしました。
誓約書の内容は不倫相手と話し合って決まった
求償権放棄、
金◯万円を分割にて月々◯万円の慰謝料を支払うことに関してや
夫との接触しないこと、
不倫に関することを他言しないことや
違反した場合は違反金が発生すること
前述の誓約事項を公正証書とすることなど書きました。

①住所について
自分は書かず相手の住所、氏名、印のみにし作成したのですが
これでも効力はありますか?

公証役場に行く前には双方の個人情報の共有をしなければならないと公証人に言われたと
不倫相手に言われました。
なので当日行く前に共有をしようとは思っていますが
誓約書の段階でも私の住所、氏名、印は必要なのでしょうか?
無くても効力あるのならこのままにしようと思っています。

②誓約書は2部作成し割印をして
双方保管した方がいいでしょうか?
また、私の住所等ない場合でも上記のように2部作成し双方保管するべきですか?

③割印に私の実印を使ってた大丈夫でしょうか?

無知なので教えて頂きたいです。
よろしくお願いします

【質問1】
長くなり①②③と相談の背景に質問させていただきました。

強迫で署名した誓約書は取り消せる?

浮気の証拠を示された直後や喧嘩の最中に、内容を読み込む余裕のないまま署名や押印、拇印をしてしまうことがあります。目の前で書かなければ自宅や勤務先へ押しかけると言われた、破棄した後に警察へ行くと言われて再び署名させられたという経緯では、強迫を理由に取消や無効を主張できるかが論点になります。

カップルの契約書について

相談者
1218673さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
カップルの契約書についての質問です。
交際終了を持ち出した者は
①同棲してるアパートの家賃を保険満了まではらい続けること。
②相手の名誉毀損となる発言をしてはならない。
③相手の大学のサークルの仕事を全面的に補助しなければならない。
④相手が上級生から叱責を受けた場合、弁護しなければならない。
という契約書を作られ、喧嘩の中で署名してしまいました。その後、怖くなって破棄しましたが、犯罪だから警察行こうと脅され、再び署名させられました。脅されて署名したものです。結局、別れを切り出してしまい、家賃の支払いは了解したのですが、名誉毀損は俺がそう思ったら名誉毀損だと理不尽に言われ、賠償金を払えと脅されます。別れて私がサークルを辞めることで、サークル全員は俺に不信感を持つから1人あたり約5万×全員分の賠償金を請求されました。正直、契約書の内容も曖昧です。

【質問1】
この契約書は有効なのでしょうか。また、解除するにはどのようにしたらいいのでしょうか。

過去の不倫についての覚書を書いて欲しいと言われました。

相談者
687989さんの相談
投稿日:

以前付き合っていた人が既婚者でした。
初めは知らなかったのですが結婚してる事が発覚して別れて友達に戻っています。けれど奥さんが今も私たちが会ってることを知って、もう二度と会わないよう覚書を書いて欲しいと言ってきました。友達としてご飯に行ったり同じサークルにいるので顔を合わすのですが、その覚書には必ずサインしないといけないのでしょうか。目の前で書かなければ家や会社に押しかけると言っています。また、それを書いた場合同じサークルにいる事は許されないのでしょうか。

不倫がバレてその場で覚書にサインをしてしまいました。

相談者
1024489さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夫である私が複数の既婚女性と不倫をしていました。
ほとんどが仕事勤務時間中の平日の日中です。
不倫相手とはラブホテルで時間を過ごしていました。
仕事から自宅に帰ると、妻から「あなが浮気をした証拠はある。あなたのスマートフォンを出して、中身見せなさい」と命令され、思い当たることが多すぎてテンパって中身を見せてしまいまい、ライントーク履歴、セックス写真のデータを取られました。
その場で覚書(覚書は一部で控えはもらっていません。)を妻が書き、その紙に直筆サインと印鑑と拇印を押しました。
覚書の内容は主に下記の二点だと思います。すいません。かなりテンパっていて記憶が曖昧ですが金額は合っていると思います。
・慰謝料として500万円以上の支払うこと
購入しているマンションの売却の話を進めておくように妻に言われています。
妻に取られたデータは下記のとおりです。
①出会い系サイトにて出会った不倫関係にあった3人のラインのトーク履歴(一人だけは確実にセックスしたと分かるトーク有り)
②とあるご夫婦の旦那様とのライントーク履歴とその奥様とのセックス写真

【質問1】
この覚書は法律的に有効でしょうか。また慰謝料の減額は可能でしょうか。

【質問2】
妻が私の勤めている会社に「旦那が仕事中に会社にお客様訪問と嘘をついて、不倫していた」と報告し私が社内で不利な立場になる可能性はありますか。またはクビになる可能性。

誓約書違反で請求されたらどう反論する?

書面に違反したと主張され、金銭の支払いや訴訟、差押え、勤務先への連絡を示唆されたとき、どこから反論すればよいのかを整理します。指摘された行為が本当に条項違反にあたるのかという解釈の争い方に加えて、婚姻も婚約もない交際関係で慰謝料請求が成り立つのか、示談条件に応じる義務があるのかも確認します。

覚書の効力について質問です。

相談者
1024072さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
覚書についてご質問です。
彼氏彼女の間で、『別れた別れていないに関わらず○月まで毎月○円支払います』という名前も日付も拇印もちゃんと書いてある覚書は相手が支払わないといった場合、訴えた時効力がありますか。

【質問1】
また、書いたことを同意していないと言われた場合どのようになりますか。

不倫や浮気等の誓約書違反について

相談者
1161631さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
過去、職場の上司とダブル不倫をしていました。
その方は、私との不倫とは別の理由で離婚され、その後また他の方と再婚されました。関係は解消しており、その方が再婚してからは不貞な関係は持っておりませんが、その後も同じ職場で働いていました。
再婚されて数ヶ月経った頃、過去の私とのメールのやり取りが現在の奥さんに見つかったそうで、まだ関係が続いているのではないかと疑われ、今後一切上司と関係を持たない、約束を破ったら100万円という誓約書を書かされました。そして私が会社を辞めることも条件となっており、本来辞めるべき義務はないと分かりながらも縁を切りたく退職しました。
誓約書を書いた後に、上司が私に口裏を合わせて欲しいと言う内容のメールを送っていたようで、またその事が奥さんにバレ、私に誓約書違反で訴えを起こすと連絡が入りました。
迷惑メールのようなものは中身も確認せず削除しており、そのメールも残っていません。しかし、その内容から2人が口裏を合わせていたと思われる事や、連絡を取り合っていると疑われても仕方のない事だと言われました。
メールは向こうから一方的に送られたもので、誓約違反と言われて困惑しております。

【質問1】
一方的にメールを送られてきた場合でも、私はその上司と連絡を取ったとみなされてしまうのでしょうか?
中身も見ていないですし、もちろん返信や私からメールを送るなどした事はありません。連絡先も知りません。

不倫をした後書いた覚書について

相談者
861393さんの相談
投稿日:

不倫をしました。相手の奥様にご主人には2度と会わないと言う覚書を書きました。約束を破った場合は違約金を支払うと言う内容です。相手の男性とはまだ別れていません。
1、会ってるのが見つかった場合、違約金を支払わないといけないですか。
2、相手の男性が離婚した場合、覚書は無効になりますか。
よろしくお願いします。

不倫の法律相談まとめ