不倫相手の旦那に今後自分に対して一切関与しないという誓約書は、有効ですか?
不倫相手が離婚した後、相手の旦那に今後一切自分に対して関与しないという誓約書を書かせた場合、それは有効でしょうか?
浮気の誓約書を配偶者や不倫相手に書かせたい、または書くよう求められた等の場面で、法的な効力に不安を感じることがあります。誓約書と公正証書の違い、違約金の金額設定、サインを拒まれた場合の対処法など、実際の相談事例をもとに整理できる内容です。具体的な書き方や交渉の進め方を知るヒントが得られます。
自分で作った誓約書、本当に効力があるのか不安ではありませんか?「違約金を入れたけど無効になるかも」「公正証書にしないとダメ?」と悩む声も見られます。誓約書と公正証書の違いや、内容によって効力がどう変わるのか、実際の相談事例をもとにわかりやすく確認できます。
不倫相手が離婚した後、相手の旦那に今後一切自分に対して関与しないという誓約書を書かせた場合、それは有効でしょうか?
何度か不倫をした夫に、これから再構築をするにあたって
誓約書を書いてそれを公正証書にしたいと思っています。
公正証書にして可能な事柄を教えてください。
・浮気をして、別居または離婚になった場合慰謝料300万
・全財産を渡す
・不倫相手へのコンタクトや裁判をすること
・携帯をみること
・会社を勝手にやめないこと
・借金を勝手にしないこと
【相談の背景】
過去の旦那の浮気の証拠がでてきて、旦那と話し合いし誓約書を交わしました。何ヵ月後にまた別の過去の浮気の証拠をみつけて、話し合いをしました。本人も不倫を認めています。
【質問1】
誓約書が複数になりますが有効でしょうか?
【質問2】
また、誓約書作りの過程でアドバイスあれば教えていただきたいです!よろしくお願い致しますm(_ _)m
【相談の背景】
2年間、結婚を前提に交際していた彼氏に、1週間前に浮気をされました。別れるつもりは無いのですが、今後浮気をしない事、今後の行動の制限、してしまった場合の対応について、しっかりと誓約書を結び、法的拘束力のある物が欲しいと考えています。
【質問1】
誓約書を作成してみたのですが、それに内容で署名してもらうことで、法的拘束力は生まれるのでしょうか。
また、今後しっかりと弁護士さんに相談する必要がある場合には教えていただきたいです。
彼氏がいます。
浮気したら30万円払うという誓約書を書いてもらいましたが、浮気しました。
この場合、支払い請求は可能でしょうか?
不倫をしていました。
まだ離婚はしていませんが、近々離婚届を提出します。
主人は私の不倫相手に、誓約書を書かせています。
その誓約書の中に、離婚した後も私と会わない・連絡しない、もし約束を破った場合は、●●円支払う…といった内容が記載されているのですが…。
不倫相手が署名捺印している場合は、離婚した後も、この誓約書は効力があるのでしょうか?
効力があるのであれば、不倫相手と会うには、どのように対応したら、正々堂々と会えますか?
【相談の背景】
2019年の8月頃に彼氏と同棲中の女性(相手方は内縁と主張)と浮気をし、発覚しました。
その際に連絡をしない、接点を持たない旨の誓約書を制作し、慰謝料を支払いました。
【質問1】
この連絡をしないという誓約書に有効期限はありますか?
「浮気しない」と一言書いただけで本当に大丈夫?具体的に何を盛り込めば効果的な誓約書になるのか、迷っていませんか。接触禁止や違約金の決め方、職場への通告条項など、実際の相談から見えてきた「入れておくべき項目」を15件の事例でチェックできます。
【相談の背景】
夫に今後、浮気をしないように誓約書を書いてもらいたいと思います。
【質問1】
違反した場合、家を譲り受けるというのは無効ですか?
【質問2】
不倫相手に慰謝料請求した場合、離婚だと脅されます。それを脅さない咎めないとするのはどうでしょうか?
【質問3】
浮気防止のための効果的な誓約書の書き方を教えてください。
【相談の背景】
私(男)の浮気のため、婚約者と今後浮気をしない旨の誓約書を結びたいと考えております。
誓約書に以下の内容を含めることを考えているのですが、「親しく付き合う」や「浮気をみなされること」が少し抽象的で、何をすることがそれを示すのか捉え方が人によって異なる気がしております。
---------------------
過度に乙が認識していない異性と二人で会うなどの親しく付き合うことや、浮気とみなされること(不貞行為)は行わない事と、次のことを約束します。
---------------------
【質問1】
この場合、どのように記載することが最適でしょうか?
【相談の背景】
夫が出会い系サイトを利用しておりました。不貞行為の証拠はなく、今回は利用のみのようです。今後のために浮気防止誓約書(合意書)を作成しようと思っています。記載する内容としては今回の浮気の内容、私たち夫婦間での浮気の定義(法的な不定行為だけではなく、出会い系サイトの利用など)、浮気をした場合の慰謝料、浮気をした場合に離婚届に署名することです。
【質問1】
まずは夫婦間での浮気防止誓約書(合意書)を作成する予定です。合意書だけで今後の法的な効力はあるのでしょうか?自分と相手の署名、拇印をする予定です。
【質問2】
公正証書の作成も視野に入れております。その場合、より効力を持つのでしょうかそれとも夫婦間の合意書と変わらないのでしょうか?
【質問3】
浮気の慰謝料については500万程度を考えております。通常の相場は300万が限度ですが、合意書にした場合、もしくは公正証書にした場合、いずれの場合も効力は持つのでしょうか。
【質問4】
合意書に記載する内容は、下記のとおりですが、問題がありますか。他に記載すべきことはありますか。
・今回の浮気内容
・私たち夫婦間での浮気の定義
・浮気をした時の慰謝料
・浮気をした場合に離婚届に署名
【相談の背景】
浮気をした配偶者と夫婦間の誓約書を結ぶ予定です。
誓約事項の中に下記を入れる予定です。
・風俗店に行かない。
・配偶者以外の者と不適切な交際をしない。
【質問1】
配偶者以外の者と不適切な交際をしない、は誓約書に入れる内容として妥当ですか。社会通念上、逸脱するものになりますか。
【質問2】
配偶者以外の者と不適切な交際をしない、について変更が必要な場合どのように変更するべきですか。
【相談の背景】
妻に不倫がバレて、今後相手と連絡を取らないと誓約書にサインしました。
サイン後、不倫相手との共通の友人を介して、今までありがとうなどのメッセージのやりとりを行いました。
それが妻にバレてしまい、誓約書違反と言われています。
【質問1】
第三者を通じてのやりとりも誓約書違反になりますか?
【相談の背景】
こんにちは。
今回不倫発覚時の誓約書について質問です。
旦那が約2ヶ月前に出会い系アプリを使って浮気をしていたことが判明しました。
私は離婚一択だったのですが、旦那も発覚から寝ずに夜中中、土下座し号泣し、旦那側のお母さんからの話もありもう一度だけ旦那にチャンスをとも少し考えてます。
再構築するにあたって色んな記事をみていたら次回不倫した際の誓約書というものを見つけました。
ただ、どのテンプレートも丙(浮気相手の女性の名前)が必要なものばかりです。
今回アプリで体目的で出会っており、相手のラインの名前も名前のひらがなのみ、本人も興味がなかったらしくフルネームを知らない状況です。
その場合誓約書上、どのように記載したらよろしいのでしょうか。
どうしても誓約書を書いて
次回不倫が発覚したら離婚すること、
慰謝料を払ってもらうこと。財産についてはその時点で別途話し合うことを明記して、効力を持つように書面に残したいです。
どうか教えてください。
【質問1】
不倫の誓約書作成の際の、丙の部分についてアプリで出会っているのでフルネームがわかりません。この場合どのように記載すればよろしいでしょうか。助けてください。
浮気したパートナーに誓約書を書いてもらう為、作成内容の確認お願いします
直した方がいい所があれば、教えていただきたいです
宜しくお願い致します
誓約書
□□殿
私、◯◯は、◯年◯月より◯年◯月まで、内縁関係でありながら△△さん(住所・年齢)と数回に渡り密会やメールのやり取りを繰り返し親密な関係となり□□氏に精神的苦痛を与えました。
△△さんは、私が内縁関係の配偶者と子供がいることを知っていました。
浮気の事実を認め、□□氏に心から謝罪し、今後一切△△さんと接触しないこと、(面会、電話、メール、手紙等、方法、理由のいかんを問わず今後一切連絡を取らない事。)
△△さんを含む他人と浮気をしないことを約束し、再び浮気をした場合、配偶者である□□さんから慰謝料、養育費を請求されたとしても、何ら異議を唱(とな)えることはありません。なお、慰謝料は、100万円の請求があっても、誠実に請求へ応じ、速やかに一括にて支払うことを本書面にて誓います。
作成日 ◯◯年◯月◯日
作成場所
作成者の住所 氏名 印
【相談の背景】
妻の不倫が発覚しました。
夫婦間で誓約書を作成しようと思います。
【質問1】
この場合の印鑑の種類ですが、実印でないといけないのでしょうか?
夫の不倫が発覚したので、今後のために誓約書を作成しているのですが、わからないことが数点あるのでお聞きしたいです。
・1枚に収まりきらず2枚になった時、日付の記載は両方に必要か。
・契印はどのようにしたらいいのか。
・署名捺印は夫だけでいいのか、私も必要なのか。その場合契印には私の印鑑も必要なのか。
・署名捺印してもらったものを私が保管、という形でいいのか、各々が保管するために2部必要なのか。
以上になります。よろしくお願いします。
【相談の背景】
浮気相手用の誓約書の文案を、浮気相手の代わりに作成しています。相手は違約金について支払うことには合意しているものの、金額については折り合いがつけれていません。そこで、違約金の額については誓約書に記載せず、あらためて相談する、みたいなことを書くだけでもよいのでしょうか?それとも、金額ははっきり書いた方がよいのでしょうか?
【質問1】
浮気相手用の誓約書の違約金について
妻に
浮気相手との関わりを今後やめる誓約書を書いてもらうのですが
自分たちで作成し、指紋で判を押した
誓約書は、この約束が破られた際
裁判で効力を発揮できますか?
また作成する際の注意点などありますか?
夫が不倫をしました。
子供がまだ小さく2人目を今妊娠中なので、今回離婚はしませんが、その代わり「誓約書」を作りたいと考えています。
内容は…
・次回浮気をしたら即離婚。
・その際いま住んでる分譲マンションを売却し得た金額、その他の財産の9割を私に渡すこと。
・子供の親権は私が持ち、離婚後子供との接触は一切禁止する。
で、考えています。
恐怖心を与える為に改まった書面で作りたいので、この内容での誓約書の見本を作って頂きたいのですが。。。
また9割は厳しいですか?厳しくても書いても大丈夫ですか?
ほんとなら10割欲しいぐらいです。
何卒よろしくお願い致します。
浮気、不倫後の誓約書について
先日私は5年付き合った彼女と入籍を致しました。
入籍前に口約束ではありますが、浮気をしたら即別れると約束しておりました。
入籍2日後、彼女が二回浮気をしていたと懺悔があり、それが入籍の半年前ぐらいに二回あったということでした。
相手の名前等については把握しています。
私は彼女のことを信用していた分、とても強い悲しみと憤りを感じています。
付き合っていた頃はすぐに別れるという決断ができたのですが、入籍した直後に離婚というのは決断ができませんし、彼女も一生やらないと誓っています。
しかし、浮気というのは必ず繰り返すと私は思っていますし、今後彼女のことを心のどこかで疑ってしまうと思います。
そこで、彼女に下記の内容で誓約書を書かせようと思います。
今後浮気、不倫は一切致しません。
1 今後、浮気、不倫を一度でもした場合、離婚しますし、夫から申し出される離婚について拒否しません
2 離婚後の財産分与については、夫7妻3 これ以外に夫に慰謝料として500万円支払います。
3 離婚時に子供がいた場合、親権については夫とします。
4 今後、携帯電話、SNS、携帯電話、携帯電話に準ずるもの、パーソナルコンピューター等、電子機器に関するものにパーワードロック等の暗号は付しません。
5 今後、夫から浮気、不倫などについて疑われた際、携帯電話、携帯電話に準ずるもの、パーソナルコンピューター等、電子機器機器のデータを閲覧させます。
上記の様な内容で考えているのですが、作成にあたって記載内容の確認、内容の添削、注意する点、アドバイスをお願い致します。
さらにもう一点、今回の浮気相手(妻子持ち)にも制裁[慰謝料請求]を加えたいと考えております。
しかし、不倫を行った物的証拠(メールの内容等)が一切ありません。妻の言のみです。
その際に慰謝料請求が望めるのか否か。
また、制裁(慰謝料請求)が難しいようであれば、先程申し上げた誓約書を徴しようと考えております。
そちらの内容のアド場合、注意する点、アドバイスがあればよろしくお願いします。
【相談の背景】
主人に浮気され、離婚したいです。
主人との話し合い時に誓約書をとりたいのですが、離婚が成立するまでは不倫相手と連絡は取らせたくないです。
(もちろん離婚が成立すれば二人で勝手に何してもいいのですが)
【質問1】
誓約書に協議離婚を請求する、と記載し、協議離婚が成立するまで一切の連絡をしない(電話、面会、メールetc)と記入するのは可能でしょうか?
【質問2】
上記が可能であれば、不倫に対する慰謝料の他に上記の内容を守らなかった反則金?のようなものも記入することは可能ですか?
主人の不倫が発覚し、色々と調べているうちに不倫誓約書というものの存在を知りました。
私が持っている証拠は僅かで、争えば負けてしまうかもしれません。
今回離婚というところまでは子供の為に避けたい気持ちがあり、不貞があったという事実を残す為にもどうにか誓約書をと思うのですが…
調べたところ弁護士、行政書士の方などに作成をお願い出来るようですが、どちらにお願いするのが良いのか?差があるのか?また自分で用意する事も出来るみたいですが、どういった点に気をつければよいでしょうか?
500万円は高すぎて無効になる?200万円は低すぎる?浮気防止の誓約書に書く違約金・慰謝料の金額設定で迷う声も見られます。「過大すぎると無効」「相場が分からない」という不安を抱えた13件の相談事例から、適切な金額感のヒントを探してみましょう。
夫の不倫相手に誓約書を書いてもらいました。
「私、〇〇は、貴殿の夫である△△さんと平成 年 月頃より配偶者がいることを知りながら、親密な関係にあったことを認め、貴殿に多大なご迷惑をお掛けしたことを深く反省し、お詫び申し上げます。
今後、いかなる理由があろうとも、△△さんとの一切の関わりを絶つことを誓約します。
そして万が一、これに反する行為をした場合、電話・LINE等の連絡ツールで連絡を取り合った場合1回につき10万円、会った場合1回につき50万円、不貞行為があった場合1回につき100万円を慰謝料として貴殿から請求されても異存はなく、その場合、速やかに上記の金額を支払うことを本書面にて誓約いたします。
又、私、〇〇は求償権を放棄いたします」
これは有効ですか?
夫の浮気が発覚し話し合い離婚しない方向で今誓約書を送る準備を考えています。
相手1人の捺印では信用出来ないので誓約書に連帯保証人を付けて送ろうかと考えています。
1もう会わない、連絡を取らない
2夫求償権を行使しない
3もし約束を破ったら300万円払う
4連帯保証人は約束が破られ浮気相手の支払いが滞った場合に支払いをする
って感じの内容で今考えているのですが…
浮気誓約書に連帯保証人を付けるのはおかしいのでしょうか?
あと捺印は実印で印鑑登録証明書を一緒に返送してと送るつもりです。それもおかしい事なのでしょうか?
夫の不倫相手の誓約書を交わし(接触しない旨、破った場合は〇〇万)、その後も夫と不倫相手は2人きりで食事やデートに行っているようなので、誓約書の通り慰謝料を請求しようと思います。その際にまた、接触しない旨、破ったら慰謝料という記載の誓約書又は示談書を交わすことは出来るのでしょうか?それとも一度不倫の慰謝料を請求してしまったら、会っているだけで慰謝料を取ることは出来なくなるのでしょうか?
不倫した夫に誓約書を書いてもらおうと思います。
こちらでパソコンでつくり署名をしてもらう形です。
不貞関係があったことを認め、今後は、相手の女性とは一切の関係を断つというものです。
その際、約束を守らなかった場合、違約金を入れたいと思っています。
その場合、文面としては
これに反する行為をした場合、乙(私)から即座に慰謝料○○万円を請求されても異存はなく、その場合速やかに上記金額を一括にて支払うことを本書面にて誓約いたします。
質問ですが、慰謝料か違約金かで記入を迷っています。どちらのほうが、法的によいのでしょうか?
また、今は別居しておりますが、最悪離婚になってしまった場合このような誓約書を作ったことにより離婚後の慰謝料になにか不都合か生じることとかはあるのでしょうか?
よろよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
結婚相手が不倫を犯して誓約書を書かせる場合のご質問です。
【質問1】
誓約書の違反金を高額にしすぎると、違反金が高すぎることを理由にそれ以外の条件(接触禁止や離婚時の条件)も無効とされることはありますでしょうか
【質問2】
それともあくまで違反金のみが高額なので減額される(他の条件には影響しない)という措置に落ち着くでしょうか
旦那が不倫をしていて誓約書を旦那と不倫相手に作りサインをしてもらい別れさせました。
もちろん同意のもとです。
内容は不貞行為を再度行ったり、会社以外で二人で会わない、snsなどを含むメール、電話をした場合金600万円を支払うというものです。
この後すぐ連絡や不貞行為をしていることが分かりラブホテルで撮った写真やLINEなど証拠も揃っています。
さらに再度旦那と不倫相手と話し合いまた同意のもと別れたのですがその後も連絡やキスなどをしていることが発覚し証拠も残っています。
幼い子供が3人いる為今すぐに離婚するつもりはないのですが離婚しない場合でも旦那に誓約書の違反金を払ってもらうことは可能でしょうか?
またこの場合不倫相手から600万円払ってもらうことは可能でしょうか?
かなりの精神的ダメージで心療内科に通ってます。
主人の不倫が発覚し以前相手女性に誓約書を書いてもらいました。(もう接触しない、破った場合は〇〇万等)最近主人が不倫相手と会っていることが判明しました。主人がしつこく会いに行ってしょうがなく会って食事したという感じなのですが、その場合でも誓約書に書いた〇〇万という額を請求して良いのですが?もしくは減額した方が良いのでしょうか?
【相談の背景】
不倫した夫が「不倫した場合慰謝料500万を支払う」という誓約書にサインしました。
録音・録画もしており、全項目きちんと説明して、合意の上でサインと実印を押してもらったという証拠があります。
【質問1】
一般的な不倫慰謝料の相場より高いと思いますが、この誓約書は有効ですか?
こちらとしては、裁判まで行く覚悟はあります。
【質問2】
夫側が「脅迫された」と主張していますが、合意の上でサインしてもらったという録音や録画があれば、夫が一方的に誓約書を無効にすることは不可能でしょうか。
夫の不倫相手と話をし、今後二度と連絡を取らない、密会しない等の誓約書を書かせました。
違反した際は、その都度100万円支払うと約束しました。
ですが、また電話で話をしたり、会ったりしているようです。
この場合、誓約に基づき、相手から100万を請求することが可能でしょうか?
【相談の背景】
夫が不貞をしたため、「今後は不貞をしない」という誓約書を交わし、違反した場合には慰謝料を支払うという内容を夫と取り決めていました。
しかし、その後も相手女性(不倫相手)と会っている様子があり、
① 夫とは婚姻関係を継続する意思がありますが、相手女性に対して慰謝料請求は可能でしょうか?
② 夫との誓約書では再不貞で慰謝料を払うと明記していますが、相手女性に対しても今後別途慰謝料を請求できますか?
③ 今後も会い続けた場合、「1回ごとに慰謝料を請求する」という形を相手女性に対して連絡する?誓約書を送る?ことは可能でしょうか?
夫との関係は修復を希望していますが、相手女性への慰謝料請求を検討しており、どのような方法が適切かアドバイスいただきたいです。
【質問1】
夫と誓約書を交わした後も不貞相手と会っているため、相手女性に慰謝料請求したい
【相談の背景】
夫に不倫されました。
私に今、離婚の意思はありません。
法的に効力は無いと聞きましたが、誓約書を書いてもらうつもりです。
勿論相手にも。
慰謝料請求も今は考えていません。
相手の出方によって考えようと思っています。
そこで質問させて下さい。
無知でお恥ずかしい限りですが、宜しくお願いいたします。
【質問1】
慰謝料請求を記載しない誓約書を書かせた場合、後に相手に慰謝料請求は出来るのでしょうか。
【質問2】
相手に慰謝料請求せず、このまま再構築も失敗してしまった場合、慰謝料請求の時効以内であれば双方に慰謝料請求出来るのでしょうか。
【質問3】
慰謝料請求しない場合、どの様な内容で誓約書を書かせるのが有効なのでしょうか。
【質問4】
不貞行為1件につき(今回の夫の不貞行為)1度の慰謝料請求のみと認識していますが、それは間違いでしょうか。
【相談の背景】
3年越えに及ぶ50代女性と夫(40代)の不倫が発覚しました。不倫相手に対して一切連絡も接触もしない。違反した場合は都度50万支払う。という誓約書にサイン及び捺印をいただきました。しかし、1週間後に夫の会社携帯に不倫相手の息子の携帯を使い「なにかあったらこの携帯へ連絡ください」と連絡をし、さらに2週間後夫の会社携帯にライン及び電話をしてきました。夫と離婚の予定はありません。
【質問1】
誓約書違反金と慰謝料両方一気に請求することは可能でしょうか。またその時のお支払いいただける金額を教えてください。
【質問2】
慰謝料に誓約書違反金を含めて請求するといくらほどお支払いいただけそうでしょうか。
【相談の背景】
夫の不倫が判明し、双方共に認めたために誓約書を書かせてもう関係を持たないことを約束しました。
誓約書は行政書士に依頼して作成してもらいました。
内容は不貞行為が疑われる密室で2人になる、自宅に行く、ホテルに行くなどで1回ごとに100万円です。
その後も関係が続いていたために探偵に依頼して、ラブホテルで面会1回、不倫相手の自宅で2連泊が2回、社内での性行為が1回と証拠が取れました。
不倫相手に慰謝料請求をしたいです。
【質問1】
この場合、4回分の400万円を請求できますか?
【質問2】
また、向こうが弁護士をつけて減額請求してきた場合、いくらぐらいまで下げられてしまうものですか?
こちらも弁護士に依頼しようとは思っています。
離婚は考えていません。
【質問3】
誓約書で事前にいくらと決めていてもその額をそのまま払ってもらうのは難しく、相場の150万円程度になるものですか?
【質問4】
不倫相手は現在、休職中で無職だそうです。この場合、これを理由に減額を言ってきますか?
「サインしてほしいのに、なかなかうまくいかない」「離婚だと脅されてしまった」そんな状況に追い詰められていませんか?配偶者に浮気防止誓約書を書かせようとして、思うように進まなかった方々のリアルな体験談から、有効な進め方のヒントを見つけてください。
【相談の背景】
夫が不倫をしており、誓約書を記入してもらいたいと思います。
離婚を請求するので離婚成立までの間は不倫相手と連絡を一切取らないという内容を入れたいのですが(破った場合は違約金)、夫の性格上不倫相手にハマってしまっているので離婚は合意しても、接近禁止条項は拒否する可能性が高いです。
【質問1】
この場合、旦那のデメリット、つまり当方の交渉材料となるものはありますでしょうか?(慰謝料の増額など)
【相談の背景】
誓約書の件でお聞きします。
夫が浮気しているようなんですが、証拠は現在ありません。
正直、離婚を考えているのですが、今は証拠がないので、誓約書での約束を破った場合の支払い(ペナルティ)にできないか考えてます。
浮気といっても、体の関係ではなく、メールや妻に隠れて二人で会うなど、そういった内容にしたいと思ってます。
そこで、誓約書を作成して、浮気した場合は、いくら支払うとか、浮気が原因で離婚となった場合、こちらの条件で離婚するなどを記載しようと思っているのですが、ネットで検索してみると、浮気が発覚して、夫が認めてからの作成となってるんですけど、浮気疑いのレベルで作成することは不可能なのでしょうか?
そうなると、浮気疑いレベルでこういった書面を作るにはどのようにしたらよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
【質問1】
浮気疑惑レベルで、浮気をした場合のペナルティを約束させる方法はありませんか?
【相談の背景】
妻の不倫が発覚しました。こちらの問い詰めによって、妻は不倫を認めています。妻に対して誓約書を書かせたいのですが、相手の情報を教えてくれません。
【質問1】
相手の指名等がなくても誓約書として成立するのでしょうか?
誓約書の内容としては①不倫を認めること②今後は一切合わない、連絡を取らないこと③再度、不倫をした場合は慰謝料を妻と相手に請求すること です。
【相談の背景】
夫が不倫しておりますが、認めません。
そのため、「不倫していたら500万円支払う」という誓約書にサインしてもらいました。
もちろん無理やり書かせたわけではなく、なんなら1項目ごとに「不倫したら500万支払う意思があるんだよね?」などと確認しながら、夫の了承をとりました。
しかし、誓約書を書いた1時間後くらいに夫が「やっぱり破棄したい、お前に脅されて書かされた」と言い出しました。
私は「破棄するのはいいけど、あなたが自分で納得して書いたんだから、主観的な思い込みでなく第三者が納得するような理由があるのであれば考えます」と答えました。
【質問1】
私の「誓約書を破棄するのはいいんだけど」という言い方は、破棄を承諾したことになりますか?
録音はとってあるので、前後関係で破棄を承諾したわけではないとはわかるとは思うのですが…。
【質問2】
一度きちんと確認してサイン、捺印した誓約書に対して、1時間後に「脅されて書いたから破棄しろ」と言われた場合、従うべきですか?
サインの際の動画もあるので、私が脅してないことは一目瞭然だと思います。
不倫した夫に誓約書を書いてもらおうと思います。
今のところ離婚はしないので慰謝料請求はしません。前回の不倫でもそうでしたが話し合いができない夫なので誓約書を書いて言っても書いてくれないので、確実に書かせる方法として弁護士さんに依頼することは可能なのでしょうか?私の言うことは何も聞かない夫なので話になりません。どうかお知恵を貸して頂けないでしょうか。
夫の浮気の制裁として、誓約書を書かせたいと思います。
そしてその誓約書を公正証書にしたいと考えています。
内容としては下記のような事を書かせたいと考えております。
今回の不貞相手とは清算したことを約束します。
今後直接会うのはもちろん電話、メール、手紙等いかなる方法でも連絡を取ることはしないことを誓います。
今後、不貞行為は絶対にしません。
妻以外の女性と2人きりで食事等も含め外出をしません。
携帯電話、パソコンのメールなどを利用して、妻の知らない女性と勝手に連絡を取り合いません。
(会社の人との業務上のやりとりは除く)
携帯電話の名義を妻に変更し、妻に管理を任せます。
もしこれらの誓約を破った場合には
1家の土地及び、建物の名義は妻にします。
もしも離婚が成立しても、家のローンは夫が支払います。
ローン完済後すみやかに家の土地及び、建物の名義を妻に変更します。
2預金を含む全財産を妻に譲渡します。
3子供が22歳になるまで一人につき6万円の養育費を支払います。
4退職金全額を妻に譲渡します
しかし、身分行為(結婚、離婚)に条件を付けることは民法に反するため条件に違反した際のペナルティも書くことができないと聞きました。
上記の内容で公正証書を作成することはできないのでしょうか?
私文書認証でもペナルティについてはやはり法律違反となり記載することは出来ないのでしょうか?
ペナルティを記載する場合は、役場とは関係なく自分たちで誓約書を作って自分たちの印鑑だけを押す形となりますか?
単に自分たちの間だけで作成した誓約書で、離婚調停や裁判になった際にどこまでその内容がみとめられるのでしょうか?
ご回答お願い致します。
不倫相手に「接触禁止」「謝罪文の提出」を誓約書で認めさせたい——でも、そもそも義務はあるの?断られたらどう動けばいい?32件という最多の相談事例には、同じ悩みを抱えた方たちのリアルな声がつまっています。あなたの状況に近いケースがきっと見つかります。
【相談の背景】
主人が不倫をしましたので、相手女性に、主人と二度と連絡を取らないという誓約書を書いてもらいたいと思い、呼び出して会うことになりました。事前にこちらの要求を入れた誓約書をパソコンで作成し、自筆署名・捺印だけ女性にさせたいと思っています。しかし、相手女性の電話番号以外分からない状況なので、当日身分証などを見せてもらう予定です。そこで質問です。
【質問1】
私、「 」は、「 」~「 」の期間に不貞行為を行い~などのように、分からない部分を空欄にしておき、当日自筆で空欄を埋めてもらうことにしても、誓約書として有効でしょうか。
相談の背景
夫の不倫相手に悪質な嫌がらせをされたので、一切関わらないように弁護士さんに依頼しました。慰謝料のみ振り込まれ謝罪や合意書?のようなものは何もないのですが、どうしたらよいでしょうか。
私の希望としてはお金よりも一切関わらないと言う誓約書のようなものを書いてもらうか約束していただきたかったのですが。
質問1
不倫相手に誓約書や謝罪してもらうにはどうしたらよいでしょうか。
【相談の背景】
夫の不倫が発覚しました。あまり反省してるようには思えませんがこどもがいるため今すぐ離婚はしないことに決めました。
夫は私に慰謝料を支払うつもりのようですが同一家計なのであまり意味がないような気がします。
相手の女の人には私が作成した誓約書に記入とサインをしてもらうつもりです。内容は
①今までの不倫の経緯(期間 不貞行為の回数)を明らかにすることと既婚者であると知りながら不倫を行っていたことへの謝罪
②今後夫と二度と会わない、連絡をとらない。守らなければ◯万円請求しますといったような誓約条項です。
できたら早急に行いたいです。
きちんと別れずこっそり会うことが予想されるのできちんとしてほしいです。
色々質問していますがよろしくお願いいたします。
【質問1】
このような誓約書で効力はありますか?もっとこれだけは約束させるべきだという内容はありますか?
【質問2】
自分で作成するよりプロに作成をお任せしたほうが効力とメリットがありますか?その際は弁護士さんですか?行政書士さんですか?料金もかなりかかりますか?
【質問3】
夫にも誓約書を書いてもらうべきですか?
【相談の背景】
w不倫の誓約書についてです。
接近禁止についての誓約書に
名前と住所を記入する欄がありました。
【質問1】
名前の記入はしようと思いますが
住所は書きたくありません。
書かなくてはいけないのでしょうか?
【相談の背景】
先日、夫が1年間職場W不倫をしていたことが発覚。夫の不倫相手に以下のような誓約書を提出させたいです。因みに不倫相手の配偶者にはバレていません。
誓約書
私は、下記の事項について誓約し、これに違反した場合にはその責任を負うことを認めます。
1.私○○○○(以下「甲」という)は、通知人○○○○(以下「通知人」という)の配偶者○○○○と令和○年○月頃より令和○年○月頃までの約1年間にわたり、不貞行為を継続していたことを認めます。
2.上記の不貞行為により通知人に対して多大な精神的苦痛を与えたことを深く反省し、心より謝罪いたします。
3.今後、職務上やむを得ない場合を除き、通知人および通知人の配偶者に対して、直接または間接を問わず、いかなる方法による接触または連絡も一切行いません。
4.本件に関する内容は、通知人および通知人の配偶者、ならびに第三者に対して、一切口外いたしません。
5.本誓約書に記載された内容のいずれかに違反した場合には、甲は通知人に対し、違約金として金五十万円(¥500,000)を直ちに支払います。
6.甲は、本件に関連して、通知人および通知人の配偶者に対して、いかなる名目であれ求償を一切行わないことをここに誓約します。
以上
【質問1】
誓約する内容に問題ないでしょうか。後々面倒になりそうなことは潰しておきたいです。
【相談の背景】
単身赴任中の妻に不倫と思わしき行動がありました。
1か月ほど前に、妻の単身赴任先(社宅として借りている賃貸)の家で、深夜25時頃に男性(妻の元上司)と2人きりでおりました。
私が何も告げずに、妻の家へ訪問し上記が発覚しました。
不貞行為があった証拠はありません。
仕事の相談に乗ってもらっていたというのが妻の言い分です。
現在も離れて暮らす中で、同様のことが行われているのではないかと不安な毎日を過ごしています。
口頭での謝罪などはありましたが信用できない状況です。
【質問1】
確たる不貞行為の証拠がない中で、例えば誓約書などを書いてもらうことは可能なのでしょうか。
妻というよりは、相手の男性に書いていただきたいです。
妻に今後関わらないような記載がある文書など。
【相談の背景】
夫の不倫相手の職場が特定できたので出向きその場で誓約書(不定関係を認め二度と会わない、一切の連絡をしない次同じ事があればいくら払う等を記載する予定です)に署名捺印していただこうと思っております。
【質問1】
その際印鑑がなければ拇印を押してもらっても誓約書は有効でしょうか?
【質問2】
又、その職場で出会い不倫相手が仕事をしている最中に夫に連絡先を聞いたとの事、職場に対して苦情を伝えても大丈夫でしょうか?決して出会いの場でも夜のお店でもないところです。
【相談の背景】
夫の不倫相手の女性とやり取りをし誓約書を作成した段階なのですが、効力があるか不安になりました。
公証役場に行く約束もしています。
ですが来なかった時のため先に誓約書を作成することにしました。
誓約書の内容は不倫相手と話し合って決まった
求償権放棄、
金◯万円を分割にて月々◯万円の慰謝料を支払うことに関してや
夫との接触しないこと、
不倫に関することを他言しないことや
違反した場合は違反金が発生すること
前述の誓約事項を公正証書とすることなど書きました。
①住所について
自分は書かず相手の住所、氏名、印のみにし作成したのですが
これでも効力はありますか?
公証役場に行く前には双方の個人情報の共有をしなければならないと公証人に言われたと
不倫相手に言われました。
なので当日行く前に共有をしようとは思っていますが
誓約書の段階でも私の住所、氏名、印は必要なのでしょうか?
無くても効力あるのならこのままにしようと思っています。
②誓約書は2部作成し割印をして
双方保管した方がいいでしょうか?
また、私の住所等ない場合でも上記のように2部作成し双方保管するべきですか?
③割印に私の実印を使ってた大丈夫でしょうか?
無知なので教えて頂きたいです。
よろしくお願いします
【質問1】
長くなり①②③と相談の背景に質問させていただきました。
【相談の背景】
先日こちらで相談させていただきました。
一年前に夫のダブル不倫が発覚。
期間は7ヶ月程。夫も不倫したことを認めました。
その時は相手とは別れ反省しているとのことだったので目を瞑り許しました。
最近向こうからインスタで連絡が来ていることを知ったので、夫に話をしたところ
連絡は一方的に何回か来ていて、何回か返信した。会ってはいないとのこと。
住所が分からないと内容証明は送れないとのことなので、直接会って話をし、一筆誓約書を書いてもらおうと思っています。
【質問1】
誓約書の内容はこちらで用意しサインしてもらう形で良いでしょうか。
盛り込んだ方がいい点、注意点などあれば教えていただきたいです。
要求は今後一切の連絡会うことをしないでほしいだけです。
【質問2】
もしサインして頂けない場合はどう対応するべきでしょうか?
相手とはインスタ、LINEでしか連絡を取っておらず、夫は電話番号も知らないようです。
よろしくお願い致します。
主人が浮気をしていました。
それが分かったのは、浮気相手が誓約書を持ち、
我が家に来たからです。
内容として、沢山書いてあり割愛しますが、
別れた慰謝料として示談金250万と書かれていました。
弁護士を通じて対応する旨を伝えたら、
相手と繋がりのある方から 今回のことは…なしにするとのメッセージがありました。
そんな情報が入ったら、そのまま置いて置く方がよいのでしょうか。
こちらとしては、なしにするなら誓約書等我が家にかかる情報を返却して欲しいので、
その請求を起こすことは可能ですか。
以前に相談させていただきました。その節はご回答ありがとうございました。また続きで質問させてください。
http://www.bengo4.com/bbs/read/31917.html
主人から一方的に離婚したいと言われています。
性格の不一致を理由に言われていますが、実際は同じ会社の女性と浮気しています。
私は1歳の子供もいるので、離婚するつもりはありません。
証拠(お手数ですが前回分をご覧ください)もあり確信したので、主人に「浮気している女性がいるんだよね?」と確認しましたが「いない」と一切認めず、逆に「その疑う性格が嫌だ」と言ってきます。
主人は怪しんでいるだけでバレていないと思っているのか強気な態度を崩そうとしないので、浮気相手の女性に“今後関係を続けたら法的手段(慰謝料)をとります”ということを伝え“一切接触を持ちません”との誓約書を書いてもらうために会いにいかざるを得ないと考えています。(通知書と誓約書を自分で作成し準備してあるので、氏名と拇印をもらう予定です。)
まずは慰謝料の請求はしないつもりですが請求した方が効果があるのか、請求する場合代理人を立てずに請求しても良いものでしょうか?
また、相手女性もシフト勤務で仕事の時間や休みも不定なので、職場に行き(休みならマンション)、話す時間をもらうことを考えています。
何か注意すべき点や準備することはありますか?
夫の浮気相手に誓約書を書いてもらおうと思っています。
不貞の事実を認めて謝罪、
今後一切の連絡、個人的な接触を禁止
誓約違反した場合は、慰謝料請求、ご家族と会社へ不貞を報告
上記の内容で考えています。
どのように書けばよろしいでしょうか?
【相談の背景】
3ヶ月前、夫の不倫が発覚しました。
離婚はせず、誓約書を作成し、夫、不倫相手に署名捺印をしてもらい、双方から慰謝料も支払ってもらいました。
しかし、その誓約書の署名捺印が、不倫相手本人ではなく、夫がした疑いが出てきました。
もしかしたら不倫相手に請求した慰謝料も、夫が支払った可能性があります。
【質問1】
本人が署名捺印してない場合、それを夫が代筆し捺印してた場合、どう対処すればいいですか。
【相談の背景】
旦那の不倫相手に会いに行こうと思います。
旦那と女は同棲してるので、そうゆうのもやめてほしいのですが、
2度と会わないでなどの誓約書はどんな内容がいいか教えてもらえないですか?
その場合、内容をこちらが手書きなどで書いて
相手に名前などでもいいのですか?
【質問1】
不倫相手に書いてもらう誓約書の内容、文章教えてください
【質問2】
誓約書は手書きはダメですか?
夫の不倫相手に、もう会わないという誓約書を書いてもらおうと思ったのですが、相手の女性から『誓約書にはサインするが、会いたくないので郵送する』とメールがきました。郵送では本人の直筆かどうかわからないと思うのですが、直筆かどうかわからない誓約書でも効力はあるのでしょうか。
【相談の背景】
彼氏の浮気相手に「一切接触しない事、連絡先その場で消す事、どのツールでも連絡を取らない事、連絡とったら200万不貞行為に及んだら300万という」誓約書をカフェで書いていたいたのですが、快く書いてくださったのに脅されたと言われ訴えると言ってきました。逃げることも拒否することもできた状況でした。
他の質問を見たところ、訴えられる事は少なそうですが、浮気相手が彼氏の立場より上に出ていてまだ連絡を取っています
【質問1】
連絡先も消さず連絡とっているので、こちらが請求する事ができますか?
【質問2】
また、脅されたから訴えられると言っており、これはこちらに対する脅しとも捉えてしまうのですがどうでしょうか
【相談の背景】
夫のダブル不倫(復縁)発覚。現在不倫関係終了。不倫相手の旦那は現時点知らない状況。確たる証拠有り。両者不倫の事実を認めている。私達夫婦は離婚未定。長いスタンスで婚姻関係維持か離婚かを考えていく。
現時点での私の気持ちは、今は慰謝料請求をしないで、不倫相手に対する誓約書(不倫に対する謝罪と今後一切関わらない約束、破った際の罰則)を取り交わしたい。
それに付随で携帯番号変更とLINEアカウントの削除を希望←これは本人が了承すればの話ですが。
今後不倫相手の旦那が知った時のことや、私達夫婦がこの不倫が原因で離婚に至った場合を考慮し、慰謝料請求はまだやらないほうが良いと判断しているため。時効3年以内の話ではあるが。
【質問1】
不倫相手に対する誓約書に慰謝料請求を記載しないで取り交わすことはできるのか?
わたしの考えそのものが、正しいのか間違いなのかわからないのでアドバイス頂けたらと思います。
【質問2】
慰謝料請求なしの誓約書を取り交わす場合、弁護士に対応してもらえるのか?その費用は相場いくらほどか?不倫相手に費用請求はできるのか?
【相談の背景】
夫が不倫していました。
夫とのデートした場所を顔が映らないように投稿している、夫と自分専用とも思える相手の女性の裏アカを見つけました。
これを本人だと特定するのは難しいので、夫と話し合い(細かく聞く)その間に女性へ電話してもらい、話し合いも女性への電話も音声に撮るつもりです。
もし両者不倫を認め、女性もアカウントも認めた場合、誓約書と合意書(後からアカウントが自分じゃないと言い出さないため)を2人に書いてもらいたいと思っています。
音声が撮れても、証拠が話し合いの音声しかないので、慰謝料請求に関しては考え中です。
探偵事務所にもお願いしようか考えています。
【質問1】
誓約書や合意書の記入は、相手は拒否できますか?
事前に説明もしないでそれが作成できた時に2人を呼んで、ただ『書いて下さい。』と書かせるのは違法でしょうか?
【質問2】
女性会った時に、夫の連絡先を目の前で削除するようにお願いするのは大丈夫だと思いますが、実際に目の前で携帯を開いてもらって削除を強要するのは脅迫罪などにあたりますか?
【質問3】
2人が不貞も全て認めた音声しか証拠がなくても、両者不貞を(回数なども)アカウントも認めていたら、探偵に頼まなくも、裁判になった時に使えるくらいの
証拠にはなりますか?
【質問4】
探偵などに頼んでアカウント特定できたとしたら、それは違法行為ではないですか?
結婚8年目、子ども1人(7歳)います。
喧嘩をし夫が家を出て行き離婚したいと言われました。何かおかしいと思い色々調べてみたところ女がいることがわかりました。
相手の方と夫がいるところに接触し、話し合いをし相手は妻子持ちとは知らなかったみたいでもう連絡もとらずに会わなければ今回は見逃すと言ったのですが、口約束とLINEのやりとりだけのためその後も連絡を取ったり会ってたりしています。
相手は学生の19歳です。
私は離婚するつもりはありません。
そこで浮気相手に謝罪の気持ちと今後一切夫に接触をしない、違反した場合には慰謝料を支払いますとゆう内容の誓約書を書いていただきたく思っております。
浮気相手に誓約書にサインしてもらえるなら今回は慰謝料は請求しないつもりです。
1 誓約書を書いてもらうのにバイト先又は家に行き話し合いをした上でサインしてもらいたいと思っています、この場合バイト先や家に行くことは罪に問われますか?
2 19歳の未成年なので誓約書に本人のサインだけでも大丈夫なのでしょうか?親権者のサインは必要ですか?
3 違反した場合の慰謝料の相場はいくらでしょうか?
4 誓約書を書いてもらった上で違反した場合証拠があれば未成年相手に慰謝料を請求できますでしょうか?
【相談の背景】
結婚2年目です。
1年しないうちに会社の同僚と主人の不倫が発覚。その1年後に別の女性と浮気がまた発覚しました。
2回目の相手の女性には慰謝料を請求しないとハッキリ伝えました。
しかし、誓約書を作成するにあたる費用を相手に出してもらう事はできますか?
【質問1】
質問1.誓約書を作成するにあたる費用を相手に出してもらう事はできますか?
【質問2】
誓約書を頼む機関は司法書士ですか?行政書士ですか?ふ
不倫の誓約書についての質問です。
夫と不倫相手は子どもの習い事の父兄同士で、相手の女性とご主人とも顔見知りです。関係は1年半程で今も続いています。
他の父兄に二人で密会しているところを目撃され、相手のお子様も自分の子どもも習い事を辞めました。
しかしその後も関係を断つことなく続けています。
夫と不倫相手に、互いに二度と連絡を取らないこと、約束を守らなかった場合は離婚し、直ちに慰謝料を一括で支払う旨の誓約書を書かせ公正証書化したいです。
近々誓約書の原案を作成し、二人に署名捺印させる予定です。
以下について教えて頂けますでしょうか。
1.LINEのトーク履歴は証拠として認められるか
トークの内容に不貞行為を行なったことが書かれていますが、二人でホテルに入った写真等はありません。
トーク履歴の全文コピーをデータとして保存してありす。
2.誓約書に記載する慰謝料の相場
夫と不倫相手に250万円ずつ計500万円を考えています。
W不倫で相手側からも慰謝料を請求される可能性があるため、今回は誓約書のみで慰謝料は請求しませんし、離婚もしません。
婚姻期間11年、10歳の子どもが1人います。別居期間はなく、現在も同居中です。
誓約書の約束を反故にして離婚に至った場合は、夫には慰謝料以外に養育費も請求するつもりです。
3.公証役場での手続きと費用
宣誓認証を受けようと考えていますが、不倫相手が公証役場に出頭しないかもしれません。
署名認証にする場合、相手が出頭しない場合の委任状は、代理人が私でも問題ないでしょうか。
やはり当事者になるので代理人は第三者でないと認められないのでしょうか。
また、公証役場での手数料や代理人の費用などは相手方に請求できるのでしょうか。
現時点では慰謝料の支払いが発生しないのに、手数料を自分が負担することに納得いきません。
子どもが小さいので離婚は避けようと思っていますが、夫と不倫相手に自分たちの行動を悔い改めて真に反省を促したいのです。
二人には私が不倫に気付いていることは、まだ伝えていません。
以上、よろしくお願いします。
結婚7年、子供5人いますが、夫が一度だけ不貞行為しました。私はとても傷つき、食事も家事もままならない状態です。夫のことが好きなので今回だけは許すということで離婚しません。
浮気相手は、二人の子持ちのシングルマザーです。
1.浮気相手に謝罪の気持ちと今後一切関わらない内容の誓約書を書いてもらいたいのですが可能ですか?
2.浮気相手に慰謝料請求したいのですがいくら請求できますか?
3.慰謝料請求するにはどのような手順を踏めば良いのでしょうか?
妻が同じ職場の男性と不倫をしています。
4ヶ月程前に発覚し、二度と職場以外で接触しないと誓約書を書いてもらいましたが、会っていることがわかりました。
誓約書違反なので再度誓約書を書いてもらいたいのです。
前回誓約書を書いてもらったときに、和解同意書を私が書き、和解金として20万円を受け取り、金銭を請求しないと書きました。
その和解同意書も白紙にして、新たに誓約書をかいてもらうことは可能でしょうか?
要望としては、二度と接触や連絡をしないこと、破った場合違約金を支払うこと、精神的苦痛を与えた謝罪の言葉をいれることです。
宜しくお願いします。
今日、不倫相手の彼氏が、不倫相手とその彼氏、私と主人の4人で会って誓約書を書いてくれと言われました。うちはうちで自分達で誓約書を作ってきてくれとの事だったので、自分なりに色々と調べて作ってみたのですが、この内容で問題ありませんか?
誓約書
乙( 自分 )と丙( 浮気相手)は、本日、以下の通り合意した。
1.丙は乙に対し、丙が 年 月から 年 月間、主人(以下、甲とする)との間において、断続して複数回の不貞行為を行った事実を認め、謝罪する。
2.丙は、乙に対し、甲丙間の交際関係が、 年 月を持って終了したこと及び、今後、甲と不貞行為を行わないことを約束する。
3.丙は乙に対し、本契約終了後、甲と面会しないこと及び電話、メール、SNSなど手段の如何を問わず甲と連絡を取らないことを約束する。
4.丙は、今後、この件に関し、職場関係、知人、その他一切に対し、本件について口外してはならない。
5.丙は、乙に対し、本契約記載の合意事項に違反した場合は、金50万円を支払うことを約束する。
本契約書における合意内容を証するため、本書面2通を作成し、乙丙各自が署名捺印の上、それぞれ各1通を保管する。
夫の不倫相手に誓約書に署名 捺印してもらうつもりです。
違反した場合は、金100万円を支払うことを約束する。と記載。
そのほかに、
但し私たち夫婦が今回の不貞行為問題が原因で離婚に至った場合はその責任の一端は、◯◯(相手の女)にあるとして△△(私)から請求があれば相応の慰謝料の金額の支払いに応じることを約束すると 書き加えるつもりです。
これは、可能ですか?
また、突然会いに行くつもりなので印鑑を向こうが持っていない場合、その時点で購入した認め印のような印鑑でも大丈夫ですか?
本当は、実印のほうがいいのでしょうが
その場で終わらせたいので。
【相談の背景】
夫が3年弱、不倫しています。4ヶ月前に動画を偶然見たことで気付き、探偵に依頼し、ホテルの出入りの証拠を持っています。先日、夫に不倫を知っていること、動画を見たことを話しました。夫は「お金はいくらでも払うから出て行く」と言いましたが、10代の子供もおり、私は離婚したくありません。夫は、不倫相手とは別れると言ったので、やり直したいと思っています。ですが、夫は不倫相手と別れず、バレない方法で続けようとしているようです。また、不倫相手に経済的な援助もしているようで、これも許せません。
【質問1】
不倫している夫が、勝手に家を出て行くことは、法律的には何も問題はないのでしょうか?
【質問2】
夫と話しても信用できないので、彼女に誓約書を書いてほしいと思っています。誓約書には、どのような内容を盛り込めばいいのでしょうか?また、効果はあるのでしょうか。
主人の不倫相手に誓約書を書いてもらいたいのですが、「いつからいつまでの交際」「もう別れたということ」「今後も一切連絡等を取らない」という内容で書いてもらった場合、不貞の有力な証拠になるのでしょうか?
また、今後離婚に至った場合は相手側と主人に対して慰謝料請求を考えているのですが、相手女性が現在その誓約書を書くことをためらっており、仮に「誓約書を書いてもらうかわりに慰謝料請求はしない」との条件で書いてもらうとします。しかし相手の誠意のない対応に感情が入り、やっぱり後に慰謝料請求した場合、騙したことになりますか?
もちろん不利になることは避けたいのですが、相手側のあまりに失礼な対応に請求するか迷っております。
ちなみに不倫の証拠はあちらの親が不倫を認めた発言と、不貞の内容の会話などで、すべてレコーダーで撮った音声のみです。
何かあった時のため、誓約書があれば更なる証拠確保になるのかと思い、不倫根絶のためにもなんとか書かせたいのです。
よろしくお願いします。
今後一切の縁を切ってもらう
誓約書(連絡しない、連絡したら無条件で慰謝料 ○○円)
連絡・会ったりすると何度も慰謝料請求する。または、縁を切れないなら女・旦那の職場、親に相談させてもらうと宣言して、しばらく様子を見る。
それを文章にして送りつける事はできますか?
やはり直々にやるべきですか?
それを旦那に知られたら逆上する・家に帰って来なくなる可能性があり。
やはり誓約書送る時は旦那に一言、言うべきですか?
【相談の背景】
夫は同じジムに通う、女性と約1年間不倫。別れ、夫婦間では、婚姻をやり直そうという事になっています。しかし、2人は肉体関係はないものの、現在も同じジムに通い、隠しアプリでメッセージ交換を続けているため、夫の不倫相手に内容証明を送り、誓約書を書いて貰いました。「自分から連絡は取らないが、夫からの連絡、偶然ジムで会った場合は、責任は取らない」「違反時は法的な処置は受け付ける」とはあるものの、違反時の金額は書かない、との事。
私が誓約書に追記した、「夫から連絡が来た場合は対応しない」「ジムを辞める、又は、会ったらその場を立ち去りる」「違反時は〇〇万円支払う」は厳しすぎると無視。「自分の書いた誓約書には、署名押印して私署証書認証依頼の手続きは取る」と承諾しています。
私は、不倫相手とは、メールでやり取りしていますが、彼女との交渉が決裂してから、彼女が一連のメールを夫に見せたらしく、夫から「慰謝料請求は辞めてほしい。」と言われています。個人的には、慰謝料よりも、彼女に夫とのコンタクトを取るのを辞めて欲しいと思っています。
【質問1】
「偶然の遭遇」かどうかは立証できない、額の入っていない誓約書は、抑止力に欠け、慰謝料請求時に請求しにくいと思いますが、法的に何かしらの効力はありますか?
【質問2】
慰謝料請求をに移った場合、調停では、慰謝料請求以外に、私が追記した内容を相手に要求する事はどの程度できるのでしょうか。
【質問3】
元不倫関係にあった2人が、ジムなど公的な場で会う、又は、連絡を取り続けているという事実は、法的には交際を続けているという事になりますか?
【相談の背景】
夫が複数人と浮気していることが発覚しました。
今のところ離婚はしないつもりです。
相手に、不倫解消と誓約書サインを求めたいと思っています。
現時点では、慰謝料請求は考えていませんが、書面作成等にかかる費用のみ請求したいと考えています。
再接触があった際には違約金請求する旨伝えたうえで関係解消をはたらきかけるつもりです。
直接の接触は避け、できれば書面で進めたいです。
今回相談したい対象の相手については、まだ、裁判で勝てるほどの明確な不貞の証拠は集められていません。
遠距離のため明確な証拠を集めるには時間と探偵費用が嵩みそうで、できる限り調査を省きたいです。
【質問1】
慰謝料請求は考えていないのですが、明確な不貞の証拠が取れていない状況では進めない方がよいでしょうか?
【質問2】
勤務先と氏名は分かっているのですが、やはり住所の調査は必須でしょうか?
探偵さんなどへ依頼すると調査費用がかかるので、勤務先に送付できないか?と考えております。
【質問3】
夫婦関係が再構築できずやはり離婚に至った場合には、改めて慰謝料請求することは可能でしょうか?
請求する可能性があるのであれば、証拠入手の必要があるかと思っております。
よろしくお願いいたします。
主人の不倫相手に、別れることなど、を記載した誓約書を作成し、サインをしてもらいたいのですが文面は、自分で考えて書いても、法的に問題は、ないですか?
また、今後関係をもった場合は、慰謝料200万請求します。
といれても、大丈夫でしょうか?
★誓約書を行政書士にお願いしようかと思っています。
それでも、だめなら、慰謝料請求を考えています。
【相談の背景】
旦那さんが職場の独身女性と不倫していました。双方共、不貞行為を認め
会社に言わないと言う約束で2人とも慰謝料を払い、二度と会わないと言う誓約書を書いてもらいました。
この時、旦那さんの方が不倫相手に直接会って誓約書に署名捺印してもらい、後日コピーを渡すと言ってしまったようですがコピーを何に使われるか分からないので渡したくありません。
渡す必要はありますか?
【質問1】
現在地
誓約書を渡せとしつこく連絡して来ています。なんと返事をしたら良いでしょうか?
離婚はしないと決めたけれど、「もし次にまた…」と不安が消えない方へ。再構築のときに書かせた誓約書は、その後の離婚時に交渉材料や慰謝料請求の根拠になるのでしょうか?実際の事例を通じて、誓約書を「将来の備え」として活用する方法を確認してみましょう。
【相談の背景】
誓約書の効力についてお聞きしたいです。
夫の浮気後、同居を続けるにあたって誓約書を書いて貰おうと思っています。
内容としては「次に不貞を働いた場合は即別居又は離婚」「慰謝料として200万支払う」「(別居の場合)私と子供の生活が安定するまで婚姻費用を○○円毎月支払う」「(離婚の場合)子供が大学又は専門学校を卒業するまでは養育費○○円を毎月支払う」を考えていますが、実際離婚するにあたって、どのくらいの効力をもつものなのでしょうか?やはり公正証書が必要でしょうか?
私は専業主婦で未就学の子供が一人います。
夫の不倫期間は4ヶ月程でしたが、不倫が始まってから私が相手女性に慰謝料を請求するまでの2ヶ月は、ほぼ毎日会っていました。
慰謝料請求後にも相手女性宅に泊まりに行ったことを私が知り、子供を連れて家を出ました。その事で夫は焦ったらしく、土下座で謝られ、やり直したいと言われました。
子供も未だ幼く、パパを慕っているので家にもどりました。誓約書を書いて貰ってとりあえず同居を続けようかと思っています。
夫への信頼はゼロですので、何かあった時こちらに有利になるようなものを用意しておきたいです。
よろしくお願いいたします。
【質問1】
夫が浮気をしました。再構築に際して作った夫婦間の誓約書は、離婚の時に効力がありますか?
【相談の背景】
不倫の誓約書について。
夫が不倫しているようですが否定しています。
そのため「もし不倫をしていた場合、100万円支払います」というかなりシンプルな内容の誓約書を書いてもらいました。
日付、住所、サインと実印を押してもらいましたが、これはある程度の法的効力はありますか?
【質問1】
不倫誓約書の法的効力について
【相談の背景】
夫が不倫をしているようなので探偵に依頼をし、証拠を抑え夫婦で話し合いをしましたが解決の糸口が見つからず3ヶ月経ってもまだ連絡(LINE)を毎日とり仕事に行くと言い陰でまだ週一で会っているので別居したいと言いましたがもう少しで会わなくなるから我慢してほしいと言います。元々復縁希望だったので本当に別れてくれるのであれば少しの期間ならいいのですが
どうしても不倫相手が許せません。
許せない理由は会う度に¥40,000の金銭援助をしています。既に¥300万は使っています。私は結婚して18年間ずっと専業主婦なので(1人子ども)俺が働いた金をどう使おうが俺の勝手だと言う昭和な考えの夫なので。。
ただ私が女に会いに行った事が夫にバレると復縁は難しいのかとも悩んでいます。
このまま私だけが我慢してればいつか普通の穏やかな生活を過ごす事ができるのでしょうか。
【質問1】
仮に女に会いに行く際は誓約書を作成したのでサインしてもらうつもりですが、会いに行った事を女から夫に連絡されると復縁は難しいでしょうか
【相談の背景】
夫が既婚者専用マッチングに登録していました。
現在離婚は考えていませんが、今後同じことがないように厳しく、誓約書にサインをしてもらおうと思います。
私がネットを頼りに自分で作成しましたが、以下の文章は今後離婚するようなことがあれば法的に守られる正式な書類になるでしょうか?
割愛して書きます。
誓約書
夫である名前(「甲」)と妻である名前(「乙」)の、夫婦間において、甲側の不倫の定義について。女性との連絡先の交換・女性がいる飲み会への参加・女性と2人きりで会う・マッチングアプリ(出会い系サイト)の登録をした時点で不倫とみなします。今後不倫が発覚した際は、以下の条件で離婚を承諾することを誓います。
第1条 親権者の定め
* 2.1 甲乙間に生まれた子は親権者を乙と定める。
* 2.2 乙は、子の監護権者となり、これが成年に達するまでこれを引き取り養育する。
締結日:
甲
(署名及び押印) ○○○ ○○(名前) 印
住所:
【質問1】
第1条について
→現在0歳のこどもとお腹の中にこどもがいます。名前は記載せず「子」だけで大丈夫でしょうか?
【質問2】
署名について
→今後引っ越す予定がある場合住所変更したら誓約書の有効はなくなるのでしょうか?
【質問3】
自ら作成した誓約書はいざ離婚する時に正式な書類になりますか?
慰謝料を請求しない代わりに不倫を認める誓約書を夫に書いてもらいました。
その後さらに悪質な嘘が判明しました。
不倫に対し慰謝料を請求しない部分は法的に有効でしょうか。
浮気を認めない夫は家を出て、アパートを借りって浮気相手と同棲、証拠をもってるから、アパートに踏み込んで、誓約書を書いてもらった、相手と別れて、アパートの契約期間満了したら、家に戻ると言ったが、私は拒否した、離婚しないが、別居のままで生活したい。この場合も調停を申し立てたほうがいいですか?誓約書は効力があるようにするのはどうすればいいですか?
離婚しない理由は、子供は未成年だし、住宅ローンの連帯保証人から外れないから。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
この度夫の不倫が発覚し、現在離婚か再構築か迷っているところです。
再構築をする場合は誓約書の取り交わしを考えております。
もう2度と同じ過ちは絶対に繰り返さない、と言っているので、それであれば、誓約書に最大限の内容を盛り込みたいのですが、例えば慰謝料1億など金額が高すぎると無効化されてしまうなどもあるようなので、どこまで誓約書または公正証書で効力を発揮するように書けるのか教えて頂きたいです。
【質問1】
例えば、再度不貞行為が発覚した場合、違約金または慰謝料としてどこまでの金額をかけるのでしょうか。正直2回目ともなると数百万円では納得がいかないのですが、、
【質問2】
当方子供がおりますので、親権は私に、また子供が希望しない限り会わせないようにしたいです。
【質問3】
マンションは現在共同名義ですが、
もし浮気が再発した場合は離婚すること、そして家は妻名義に変更、夫の住宅ローンの支払いは続けてほしいのですが、そのような事出来るのでしょうか?
【質問4】
子供の養育費として20歳までは毎月○万円等の記載も可能でしょうか?
また誓約書の内容を第三者に保証人になって貰う事は可能ですか?
その他誓約書に記載可能な内容、事例なども有れば教えて頂きたいです
【相談の背景】
夫が不倫しました。離婚には至らず、婚姻関係を継続します。
不倫相手に慰謝料を請求したいのですが、「夫が不倫の全責任をとる」という内容の誓約書を不倫相手と交わしたと言っています。
【質問1】
不倫相手に慰謝料を請求しても、誓約書を理由に慰謝料を支払ってもらえないのでしょうか?
【相談の背景】
夫に不倫をされました。
不倫相手には慰謝料請求、夫には婚姻費用調停をするための準備を進めています。
夫とは離婚するつもりですが、夫への金額交渉等今後の対応を有利に進めるためにひとまず今はそれを隠し再構築を目指すフリをしています。
ですので不倫相手には謝罪文に加え、契約書(夫との関係を終わらせる、もし会ったら罰金◯万円など)も求める予定なのですが
【質問1】
この誓約書は私と夫が離婚した後も有効ですか?それとも無効になりますか?
お願いします。
不倫誓約書を書いた場合…もう会わない、連絡しないという内容です。
もし相手方が離婚した場合無効になるんでしょうか?
浮気の証拠をこちらが携帯電話のメール等のやりとりで発覚。その証拠をつきつけて誓約書をかかせました。誓約書の効力が強いと思い携帯電話は嫁へ返しました。証拠という証拠はなくなりましたが誓約書に嫁の直筆で浮気をした事が書かれています。後日その嫁からは脅されたから書いた。書かざる終えない情況だった。など言われていますが直筆で書いた誓約書に効力はありますか。
また証拠がなくなっても直筆の浮気証明で浮気は立証されますか。
「書いてほしいのに、拒否された」——そんな状況に直面し、途方に暮れていませんか?誓約書のサインを断られたとき、どう交渉を進めればよいのか、別のアプローチはあるのかと、迷う場面が出てきます。実際の相談事例から、諦めずに前へ進むためのヒントを探してみましょう。
【相談の背景】
今回慰謝料の請求はしていませんが、
誓約書の項目の接触禁止の所を相手側が違反した為、違反金だけ払せたいと考えてます!直接話しあった時に、お金が払えないから、責任として会社を辞めると意思表示をしていたので、私はそれを信じ、その時はお金の請求を辞めました。ですが、辞めるどころか同じ部署にもきており、話はしていないそうですが、
同じフロアの居る事自体が不快です!
辞めると言っておきながら、派遣から社員に上がっています!まったく反省のいろが見えません
債務を履行するのを感じ取れない為違反金を再度取ろうと考えてます!
この話の時はお互い口約束ですが、相手側は言った事に対して一切行っていません!口約束でも違反は違反なのでお金は取れないのでしょうか?
一般的に口約束でも契約を違反すれば
違反措置などは取れそうですが、、、
お互い話合ったあとは書面などには残していなく、口約束で終わってます
【質問1】
この場合違反金は取れないのでしょうか?口約束でも有効性があるのなら
相手側はまた約束を破っているので、その措置はなにかできませんか?
全く反省してなそうなので、どうにか責任を負わせたいです
夫の浮気相手に慰謝料を請求し、今後会わないという誓約書を書いてもらおうとしたのですが、夫と別れる気がないので、慰謝料も払わないし、今後も会うから誓約書も書かないと言われました。どう対応したらいいか悩んでいます。私は夫と別れる気はありません。どういたらいいでしょうか。
不倫相手と誓約書を交わし(行政書士さん作成、弁護士さんは通しておりません。)慰謝料を支払ってもらい今後一切関わらない連絡も取らない、保持しない等、違反一回につき慰謝料を払う という内容で合意しました。ところが今回、誓約書違反をしているのが発覚し誓約書どおりの金額の慰謝料を請求しようと思っています。
そこで、相手には弁護士さんにお願いしての書面による慰謝料請求をするべきか、また示談交渉にて誓約書を(行政書士さんの文面で)かわすのがいいのか。また1回目は弁護士さんを頼らずとも支払ってもらえましたが2回目となると、ちゃんと支払って貰えるのか。
私も提訴、裁判となると弁護士費用が必要になりますが、そんなお金もありません。
どうすればいいのでしょうか?
【相談の背景】
相手の夫に不倫が発覚し、誓約書を差出しました。その中で接近禁止の条項なのですが、連絡1回につき10万円、接触1回につき150万円とあります。
【質問1】
LINEなどでの連絡の場合、短文で送信することが多いと思います。例えば「おはよう」「げんきかな?」「また会いたいです」これで30万円請求書されるのですか?
【質問2】
違反したとして、違約金の請求が届いた時、証拠がない場合拒絶できますか?またどのようなものが証拠になりますか?
【相談の背景】
長距離ドライバーの不倫夫の件です。
前の質問で不倫相手(同じ会社の別支社)に慰謝料請求のことを質問してましたが、結局のところ不倫したのは夫なんですよね。この先も夫は週に2度ほどその支社へ荷物を運び、その支社で一泊して朝荷物を積んで次へ行くの、繰り返しです。
不倫相手と、夫の両方に慰謝料や誓約書を書いてもらわないといけないなと思いました。
【質問1】
不倫相手と夫、両方に慰謝料、誓約書などの交渉をお願いする場合、不倫相手1人の時よりも費用は上乗せですか?
【質問2】
また、夫の会社に頼んでに運行ルールの変更をお願いしたり、不倫相手のある支社にその相手は対応させないようにお願いすることは可能ですか?
【質問3】
もしくは、質問2のお願いを私自身が会社へお願いしに行くことはやめた方がいいのでしょうか。配送ルートや担当を変えない限り、ずっと定期的に会うことになってしまいます。
不倫が発覚し、相手から高額の慰謝料や厳しい接触禁止など、不利な条件を含む誓約書へのサインを迫られていませんか?「サインすると不貞を認めたことになる?」「後から不利になる?」そんな不安を抱える12件の事例で、確認すべきポイントを整理しましょう。
私の不倫が原因で離婚話になりました。
一回目は旦那は許してくれて、二度と連絡しないように、連絡したら即離婚だからと言われていたにも関わらず連絡をしてしまいました。
それがバレて両家の親にも今までのことがバレて離婚するというような話になっていましたが、結局子供のことを考えるとお互い離婚せず、もう一度やり直すことになりました。その時に私は誓約書を書くと言ったのですが、どういった内容で書いたらいいのか、慰謝料も相手の言いなりのままの金額を払うなんて約束はしたくありません。
相場がわかりませんが、私が悪いのは十分わかってますが、相手の思うままに書いてはいけないと思っているのですがどうしたらいいのでしょうか?私にも有利な書き方はあるんでしょうか?
【相談の背景】
誓約書に不倫行為を認める旨の事が書いてありました。
この記述は不貞行為も含まれるのでしょうか?
不貞行為はしておらず数回二人で会っただけです。
また違反時の金額は200万円でした。これに対してですが、違反時は200万円丸々払わないといけないでしょうか?
【質問1】
これにサインしてしまった場合、不貞行為をした事も認めたことになるでしょうか?
【相談の背景】
不倫をし、誓約書にサインをしました。
接触禁止で破ったら罰金50万
その後も彼と連絡をとっており、2回ほど会いもしました。
先日LINEをお嫁さんに見られたようで、連絡をとっていること、一度会った事がバレてしまいました。
そしてお嫁さんから契約違反で訴えます。と私に連絡がきました。
また、お嫁さんは私の住所は分からず職場は知ってる状況です。
まだお嫁さんへの返信はしておりません。
【質問1】
この場合、LINEの回数や会った回数などで罰金が増えるのでしょうか?職場は困るので送られるのであれば自宅に送ってもらいたいんですがどうしたらいいですか?
【相談の背景】
過去、職場の上司とダブル不倫をしていました。
その方は、私との不倫とは別の理由で離婚され、その後また他の方と再婚されました。関係は解消しており、その方が再婚してからは不貞な関係は持っておりませんが、その後も同じ職場で働いていました。
再婚されて数ヶ月経った頃、過去の私とのメールのやり取りが現在の奥さんに見つかったそうで、まだ関係が続いているのではないかと疑われ、今後一切上司と関係を持たない、約束を破ったら100万円という誓約書を書かされました。そして私が会社を辞めることも条件となっており、本来辞めるべき義務はないと分かりながらも縁を切りたく退職しました。
誓約書を書いた後に、上司が私に口裏を合わせて欲しいと言う内容のメールを送っていたようで、またその事が奥さんにバレ、私に誓約書違反で訴えを起こすと連絡が入りました。
迷惑メールのようなものは中身も確認せず削除しており、そのメールも残っていません。しかし、その内容から2人が口裏を合わせていたと思われる事や、連絡を取り合っていると疑われても仕方のない事だと言われました。
メールは向こうから一方的に送られたもので、誓約違反と言われて困惑しております。
【質問1】
一方的にメールを送られてきた場合でも、私はその上司と連絡を取ったとみなされてしまうのでしょうか?
中身も見ていないですし、もちろん返信や私からメールを送るなどした事はありません。連絡先も知りません。
【相談の背景】
不倫をしていました。
一昨日、自宅に相手側配偶者から誓約書が届きました。
連絡を取らない・面会しない、違約した場合の違約金と慰謝料について書かれたものです。
また誓約書の他にお手紙が添えられており、
本件に関して、彼に相談するな。
それも私にとっての加害行為だと書かれていました。
不貞行為はあったため
謝罪はもちろん必要ですが
相手が配偶者との離婚希望しているので証拠になるものは残したくないこと、
誓約書の中には相手側の主張だけ記載されており、署名したら慰謝料請求はしないといった記載もないため拒否する予定です。
【質問1】
誓約書に署名をする前なら、彼へ連絡を取っても良いのでしょうか。
不倫がバレてからは彼と連絡を取ってなく、誓約書が届いたこともまだ話していません。
誓約書への対応や今後について彼と話したいです。
【質問2】
仮に彼に誓約書が届いたことを話した後、
彼から配偶者へ誓約書についての取り下げ要求や話し合いも
選択肢としてはアリなのでしょうか。
【相談の背景】
家庭を持つ会社員です。
不倫をし、その彼女と関係を続けるために誓約書を書きサインをし、判子は無かったのですが、拇印でいいと言われたので押しました。
が、その不倫相手との関係を断つ決断をし別れたのですが、その誓約書が元で警察、会社に報告すると言われてます。
内容的には
・妻と離婚をする
・別居をする
・他に女性との関係を作らない
・全ての非を認め責任は私が取る。
このような内容になってます。
この誓約書は複写禁止となっており、私の手元にはありません。
誓約書も彼女の友人が、公的な機関で公的に資格の持ってる方に作成を依頼し、その資格者に訓練を受けたから喫茶店に持ってくることが出来たと話してました。
【質問1】
この誓約書ですが、第三者がどこかに依頼し、当事者間の誓約書を作る事は可能ですか?
【質問2】
この誓約書の中身を第三者の方が閲覧する事は、当事者同士が内容確認中でも以外でも出来ることなのでしょうか?
【相談の背景】
先日誓約書にサインをしました。
内容は不貞行為を認めること、夫と今後会わないこと連絡もとらないこと、違反した場合の違約金などです。
ただ一般的に不貞行為とされることはしておらずもちろんホテルにも行っておりません。
不貞行為がどういうものを定義するのかはっきりわからないままサインしてしまいました。
音声データで相手側も一線を超えた関係があった訳ではないということは把握しているという証拠はあります。
【質問1】
この場合事実と違うと認識していながらも誓約書に記載したということになりますがサインした以上無効にすることは難しいのでしょうか。
【相談の背景】
不倫がバレてしまい今は妻が相手に慰謝料を請求している段階です。その上で妻から今後について誓約書を書かされるのですが内容が不利益過ぎて困ってます。週1回のセックスや実家へ帰省する事、その他普段の行動についても制限されます。サインはしたくないのですが離婚をたてに迫ってきます。都合いい話ではありますけど自分は子供のために離婚はしたくありません。これはもう飲むしかないのでしょうか?いろいろ閲覧していて拝見したのですが1度サインして慰謝料問題が決着ついてから民法754条を理由に無効を宣言することは可能でしょうか?
【質問1】
どんな理不尽な内容であっても飲まないと離婚されるので受けるべきですか?
【質問2】
不貞問題が慰謝料によって解決済みになってから民法754条で無効化ができますか?
【相談の背景】
W不倫です。
相手の奥様と自分の夫にバレました。
奥様は誓約書を準備するからサインしてと言っています。
【質問1】
誓約書というのは普通、加害者の私が準備するものではないのですか?奥様が書いた誓約書にサインする必要はありますか?
【質問2】
加害者の私が作成して、不倫を認め謝罪しようと思いますが、誓約書にサインすることで解決に持っていきたいです。
それは別に示談書が必要ですか?また、どのように書いたら良いのか、文言を教えてください。
お世話になります。
W不倫をして奥様にバレ、慰謝料を支払い誓約書を書きました。
誓約書の内容は、二度と彼に会わない、一切の連絡をしないこと。
彼の職場に近づかないことと、職場関係者とも会わないこと。この件を他の誰にも話さないこと。の3点です。以前同じ職場でしたが私は退職しました。
職場関係者には友人も多いのですが、友人とも会ってはいけないのでしょうか。
また、会社は違いますが、関連会社に就職が決まりそうです。
関連会社への就職も違反になりますか?
違反したら裁判所に訴えると書かれています。
【相談の背景】
不倫の誓約書に違反してしまいました。
一度奥さんにバレて誓約書を書き、その時に慰謝料も払いましたが、別れる事が出来ず関係を続けていたら、またバレてしまいました。
奥さんは弁護士を立ててまた慰謝料請求してきました。
金額は誓約書にあった500万円です。
2回目にバレた時から彼氏と奥さんは別居してます。
ここまできたし、私は彼氏と別れたくはありませんが、彼氏には家庭に戻りたい別れたいと言われました。
【質問1】
離婚してないのに誓約書通り500万円も払わないといけませんか?
【質問2】
関係をつづけてきたのはお互い様なのに、ここにきて別れて家庭に戻りたいと言い出した彼氏に制裁を加えたいのですが、慰謝料を全部彼氏に払わせる方法はありますか?
もしくは彼氏に多く払わせる方法はありますか?
【相談の背景】
1
不倫がバレています。
奥さんからの誓約書を書くことになっています。
内容が事実と違うことが書かれていて
納得ができないところがあります。
2
誓約書を交わすことに疑問はないのですが、
私自身も興信所などを使って調べた情報を慰謝料支払いが終わった時に全て破棄していただきたいと考えています。
それについての誓約書を書いてもらいたいです。
【質問1】
1について
納得できないところは追及していいものなのでしょうか。
【質問2】
2について
そのような誓約書を作ることは可能なのでしょうか。
作るにあたって弁護士さんか行政書士さんどちらにお願いしたらいいのでしょうか。
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