不倫慰謝料300〜500万円は本当に払うべきか?

不倫で慰謝料300〜500万円を請求され、金額の妥当性や今後の対応に不安を感じていませんか。請求相場の実態、訴状が届いた際の対応手順、念書や証拠の影響、減額交渉の方法など、実際の相談事例をもとに確認できます。

慰謝料300〜500万円は妥当?

突然届いた訴状に「500万円を請求する」と書いてあって、頭が真っ白になっていませんか?この金額、本当に払わなければならないのでしょうか。実は訴状の請求額は相手が自由に決めるもので、裁判所が認める額とは大きく異なる場合があります。18件の実例から相場の実態を確認してみましょう。

不倫訴状の賠償金について

相談者
890170さんの相談
投稿日:

不倫の疑いで相手方旦那から訴状されした。
賠償金は500万円です。
不貞行為はなしです。
相手方嫁から一度相談をしたいと言う事で、人目につかない所という事でラブホテルで会ってしまいました。嫁の車のカーナビの履歴かGPSで発覚したようです。
相手方は離婚調停となるようです。
訴状前に示談交渉で不貞行為はないが迷惑をかけてたので示談金50万円でお願いしましたが相手方旦那は150万円を請求してきていました。
示談交渉の際、念書を書かされ、その内容に不貞行為を認めると書いてあったので、不貞行為の部分を一度ラブホテルへ行ったと訂正してもらいサインをしてしまいました。
夫婦仲はその時破綻していて別居状態だと伺っています。
訴状に証拠として念書、その時嫁が使用していたピルの領収書、服用方法の写真が添えられていました。ピルに関しては全く知りません。
それだけの証拠で500万円という金額で賠償請求きたのは何故でしょうか?裁判所もこれで承認したという事でしょうか?

不倫相手の夫より300万の慰謝料訴訟を提起すると言われています

相談者
755343さんの相談
投稿日:

自分⇒男/妻がいる
不倫相手⇒女、当時の会社の同僚
今回の訴訟相手⇒不倫相手の夫

*訴訟内容
・慰謝料300万円

*相談内容
・非は認め慰謝料を支払おうと思うが、慰謝料は50万円が相場なのではないか
・4者間での協議するということはあり得るのか

*経緯
・私と不倫相手の関係期間⇒約1年(その間に結婚)
・関係開始から約1年後、妻が関係を知り、相手と話をし、相手が「お金でしか誠意を見せられない」
 「夫にも家族にもばれたくない」とのことで「200万円を妻に支払う。2度と連絡しないし関係を断つ」という念書を作成。
結婚を控えてること(既婚だったが念書等でも旧姓を名乗り、まだ結婚していないと妻に伝えていた)、
仕事を辞めると生活が出来ないという点から200万は少しずつ、会社も次の仕事の目処がたってからやめることになった。
・その後すぐに連絡を取るようになり会社でも接触する
・約3か月後、再度妻がその事実を知り、相手の夫もその時事実を知る(この時点で残りの妻への慰謝料が一気に振り込まれた)
・その後、先方の夫から同額200万円の慰謝料を支払ってほしい旨の通知書が届く
・和解すべく何度かやりとりをするも合意せず、最後のやりとりから1年半後、訴訟を提起するという
 連絡が突然あった

*こちらとしての主張
・相手が妻に支払った200万円は、あくまで相手が自己都合を優先した上で支払っただけであり、夫が同額を請求することは関係ないのではないか。
・相手が婚約している事実は知っていたが、いつ結婚したのかについては知らなかった。
 相手の現状への不満、将来の婚姻生活への不安、家族への不満をを取り除くべく相談にのり、
 その延長上において関係を持った。
・通知書には私が「一方的に関係を望んだ」ような記載があるが、相手も明確な好意を述べるなど、
 関係には積極的であった
・相手は離婚も別居もしていないと思われ、そもそも慰謝料相場は50万円程度ではないか

*その他
・妻も相手に対して約束を反故にされた2度目の裏切りであるため、控訴を検討
相手も弁護士を雇い慰謝料等含め示談書の作成まで至っていたが旦那が怒り、
そちらも1年半やり取りが止まっている。
・和解も検討する旨を言われているが、相手の夫はどうしても200万円を取り戻したい意向がある

以上、乱文ですが宜しくお願い致します。

夫が別れた不倫相手から不倫時系列のメールが来ました。500万慰謝料請求をしようと思います。訴訟となっ

相談者
257637さんの相談
投稿日:

■夫が突然の不貞行為告白。それが不倫女性から突きつけられた「別れる条件」だった。そして以下のようなfbメール。あなたならどうする?相手の性格も鑑みてこれからどう料理するか。
こんにちは、△△(社名)の○○○○(不倫相手のフルネーム)です。◎◎(夫)さんから話を聞かれたと思います。奥さんが居る人を好きになって付き合う事が、世の中的に悪いことで、あなたにも失礼なことをしたのなら謝ります。ただ、心の底からは謝れません、そんなに悪い事をした、と今の私には思えないので。ただ、多分今はもう◎◎さんは、あなたと私の板挟みから解放されて、あなたを大切に思う気持ちに戻ってると思うから私が何を言おうと二人の夫婦愛を高めるだけだろうけど、私は私の気持ちとこれまでの◎◎さんとの付き合いをあなたにできれば理解してもらいたい”意地”で、かいてます。2008年の2月に、xxxxx(会社商品名)というリリースの全国イベントから関係が始まりました、福岡の夜です。金曜は、□□(自宅所在都市名)に帰りたい人だから、きっちり帰ってました、ご存知のとおり、だから、基本的には東京出張の時に私の部屋に泊まったり、彼の宿泊先に泊まったり、一目を気にするようで、人に見せつけたい人だから、食事も結構普通にお店に出かけてました。そのまま1年くらいつづきました、最初は。2008年10月には、お互いのアメリカ出張を合わせて、ボストンで一週間ほど一緒に居ました。2009年2月あたり、あなたがお母様とハワイ旅行に行かれる?とかで家をあけるから、その時私と会える、と言われていたのに、なかなかその連絡がハッキリもらえず、わたしがイライラしてつつき、それが喧嘩になり、ちょうどその頃 彼のお父さんがxxx(地名)で倒れ、戻ってこられる頃に、一度別れました。ただ、もちろん私は諦められず、数か月じっと待って、2009年の7月にまた戻りました。戻っても、彼はやはり罪の意識か、多少の良心の呵責かで、最初ぎこちなく始まったのですが、一緒にいると自然と居心地が良くなる仲なので、なんとなく戻り、2010年、あなたたちがNY旅行するあたりでまた喧嘩しながらも続きました。続

念書サインは裁判で不利?

交渉の場で求められるまま念書にサインしてしまい、後になって「しまった」と後悔していませんか?サインした内容によっては裁判で大きく不利になる可能性があります。一方で、文言の書き方次第で影響が変わるケースも。実際に念書が争点になった5件の事例から、その扱われ方を確認しましょう。

不倫相手への慰謝料請求の仕方について

相談者
47231さんの相談
投稿日:

はじめまして。長文ですがよろしくお願いします。

夫が職場の女性と不倫をしていました。
夫も不倫相手も不貞行為があった事を認めました。

相手は私の友達だった女性です。

不倫相手が私と2人で話したいとの事だったので、話し謝罪をしてきました。

その際に精神的苦痛による慰謝料50万円と夫とは仕事以外では会わない、連絡しない等の私が作成した誓約書に署名、印をしてもらいました。

もちろん相手も納得した上でです。

私には二歳の子供がいますし、不倫相手が慰謝料を払うという反省の態度を見て夫とは離婚はしない事にしました。

不倫相手からは仕事を辞められないとの事だったので了承し月々二万円の支払いにして欲しいとの事だったので、そちらも了承しました。

しかし、不倫相手から最初の振込の期日を伸ばして欲しいとの事だったので、伸ばす事にしたら、その振込予定日に不倫相手の代理人の行政書士の方から内容証明書が届きました。

内容は簡潔に言うと和解協議がしたいとの事でした。
私は和解書面にでもサインをして欲しい等の事かと思い、不倫相手に電話をすると「書面だけで連絡して下さい」と言われました。


連絡先に不倫相手の電話番号が書いてあったので連絡したまでだったのですが…
和解書面も準備していないそうです。


書面だけのやりとりと言われましたが、私も話し合った後に書面でまた振込先や内容を書いた書面を送っていたので、その事を話すと「また作り直します。」と言われました。

不倫相手は払う意志がないと感じました。

私は今回の件で体調も崩し、病院にも通って治療している時だったので、そんな事をされて更に参ってしまいました。


また警告する意味合いも含め、前回の慰謝料50万円から80万円に請求しなおしました。


不倫相手が何をしたいのか分かりません。

このままだと、逃げられる一方だと思います。

しかし私は金銭的にも弁護士の方を頼るのは難しいため、調停で話しをつけようと考えております。


調停では私側が不利になる事があるのでしょうか?

慰謝料もあまり取れなくなるのではないでしょうか?

知識が何もありません。
アドバイスをよろしくお願い致します。

不倫相手に対しての慰謝料請求について

相談者
391792さんの相談
投稿日:

今年の7月から旦那(32歳)が同僚(37歳)の方との浮気が発覚しました。その後浮気相手と3人で話し合いを行いました。朝方4.5時まで飲みに行きキスとハグも何度もしていたのは認めているのですが、体の関係はないと両方言い張ってます。メールを見る限りでは、
今度一緒にお風呂に入ろう、
帰ってきたら襲っちゃうぞ、
出張の際には空港まで迎えにいく、
など怪しい内容は何個かあるのですが、本人達からの確証は得ていません。
話し合いの際、慰謝料250万円を毎月末に5万円ずつ振込むとゆう示談書に直筆のサインと拇印を頂きました。その時の話し合いの会話も全て録音しています。その後のメールのやり取りでも今月末から慰謝料支払い始めます。とのメールも残っています。そして職場も退職するとゆう約束もして頂きました。
慰謝料を払うと認めた時点で不貞行為を認めたものと思っていましたが、その1週間後弁護士事務所から損害賠償事件の受任とゆう手紙が送られてきました。
内容は、
⚫︎不貞行為を認めていないので慰謝料250万は高すぎる。
⚫︎示談書作成時に、職場にメールをばらまくと言われた。脅迫罪により無効。
⚫︎仕事は辞めることはできない、40万円で和解してほしい。
とのことでした。示談書作成時に、仕事を辞めるか慰謝料を払うかどちらかのかたちで責任をとってください。と言っただけです。
しかし、話し合いはじめに、
職場にメールを送って二人ともくびにしてしまいたいくらい腹立たしい、それだけのことをあなた達はしているんですよ。
とは言いました。
この浮気発覚から育児に支障が出そうなくらい病んでしまっています。旦那とは離婚を考えていますが、旦那が拒んでいて全く話し合いが進まない状況です。
質問したいことは
⚫︎私は3ヶ月以内に仕事をやめることを約束で100万までの減額はのむつもりですが、100万円の慰謝料は可能でしょうか?
⚫︎それとも和解条件をのむのが1番良いのでしょうか?
⚫︎向こうの弁護士の方から起訴しますか?と何度も聞かれているのですが、起訴することについてはどう思いますか?

弁護士の方との話し合いの状況でも向こうの誠意が全くみえず、向こうから旦那にせまってきておいて、仕事もやめず40万で終わらそうとしていることが許せません。

長文読んでいただきありがとうございました。

不倫相手に慰謝料請求し、示談書を書いて和解したのですが。

相談者
215569さんの相談
投稿日:

以前不倫相手との示談書について
こちらで相談し、5ヶ月間の不倫で
5度の不貞行為があり、相手と150万円の
示談金で和解し、示談書にお互い署名、
押印したのですが。
強制執行認諾約款付公正証書を
作成する日を翌日に控え、加害者が
突然弁護士に相談したので交渉の文書を
送りますので公正役場には行きません。
と言ってきました。
示談書には公正証書を作成することに
同意するという記述もしました。

示談書は強制ではなく、何度も説明し、
お互い任意で示談書に署名しました。
もちろん会話も録音しています。
相手の弁護士に連絡をとると、
事実上まだ離婚はしてないですし、
加害者も負い目を感じてやむなく
同意したんだろう。示談書は
白紙に戻しそれまで支払いは保留と言われ、
離婚するのがこちらの意思であれば
離婚を前提として示談書を作成しても
問題ないだろうとここのサイトで
相談しての作成をしたんですが、
減額しなければいけないのでしょうか?

調べたら示談書は強制でなければ
覆すことは難しいとどの弁護士の方も
仰っているのですが…
覆されることって可能なんでしょうか?

不貞行為の証拠になるもの

ラブホテルの出入り記録やLINEのやり取りだけで、不貞行為があったと認定されてしまうのでしょうか。相手がどんな証拠を持っているかによって、状況は大きく変わります。実際の相談では、GPS記録・念書・写真など様々な証拠が登場しています。6件の事例で何が証拠として使われたかを確認してみましょう。

不貞行為の慰謝料請求について(被告側)

相談者
1068942さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
友人女性の元旦那から私と女性の不貞行為が原因で離婚したとの内容で私と友人女性に対して訴訟を起こされました。
慰謝料の請求額は2人で300万円になります。
訴状には私と友人女性が被告と記載されています。
裁判所から通知書が来るまで女性が原告と婚姻関係にあった事実は知りませんでした。
女性に確認したところ、訴訟を起こされる半年前には協議離婚が成立しており、離婚原因は原告のDVだったとのことでした。
不貞を裏付ける証拠として旅館の宿泊履歴が資料として添付されていました。
旅行に行った日時は婚姻関係があった期間と被っていますが、正式に交際もしておらず不貞行為もありませんでした。
また交際期間は約2年で相当な頻度で逢瀬を重ねていたとの記載もありました。
私としては婚姻関係にあることもわからず、不貞行為も無かったことから原告の請求は不当と考え棄却するつもりです。
以上が背景になります。

【質問1】
①旅館の宿泊履歴だけで不貞の証拠として認められるのか。
不貞の事実は無かったことが条件です。

【質問2】
②友人女性が婚姻関係にあったことを知らなかった事実を立証する必要はあるのか。
また、立証する場合はどのような証拠を用意すれば良いのか。

【質問3】
慰謝料の適性な金額はいくらなのか。
今回は2人で300万円ですが、背景には私のみの証拠しか記載しておりません。
私だけが背景の内容で訴えられた場合の適性な金額(相場)を教えて下さい。

不倫慰謝料、訴訟について

相談者
675539さんの相談
投稿日:

不貞行為での慰謝料についてです

私の彼が、過去に既婚者との交際で
不貞行為を行ったとされ慰謝料を請求されています
実際、交際は事実であり、彼とあちらの奥様はホテルにも入ってしまったようですが不貞行為が無かったことは私の彼も、あちらの奥様も証言しています。
ですが、あちらの弁護士さんからも、あちらのご夫婦からも連絡が止まりません…

始めにあちらの弁護士さんから連絡がきたのが12月で、その時に示談の意思が無いことはお伝えしたのですがそれでも通知書が何通も送られてきました。
彼の職場にも通知書、電話がきていて
無視して居たら住所を調べたのか、家に届くようになりました。
(始めの通知書がきたとき、弁護士事務所へ相談に行ったら
示談の意思が無いのであれば動くのは訴訟されてからでいいので無視していいと言われました。)

そうして先日
これ以上無視するのなら400万で訴訟提起する。という内容の通知書がきました

それから1ヶ月以上経つのですが…
いつになったら裁判になるのでしょうか?
訴訟にかかる期間はどの程度なのか知りたいです。
いつまでも付きまとわれるより、裁判でキッパリ終わらせたいので訴訟して欲しいのですが。

それと、慰謝料がどう考えてもそれほど取れないだろうという場合、弁護士さんからも訴訟はオススメしないと通知人の方にお話する場合はありますか?
今回、不貞行為の証拠が無く、裁判になってもそれほどお金がとれない為示談をすすめる通知書を何通も送ってきたのかな?と思っています。

ご回答お願い致します。

不倫相手が離婚し慰謝料請求されそうです。

相談者
240033さんの相談
投稿日:

6年前に一度、不倫関係を清算しました。私には旦那がいましたが相手の奥さんは自分の旦那(不倫相手)には知られたくないと極秘で慰謝料を請求してきました、私も旦那にはバラさない、200万請求したいところ50万で済ませてやるとの話でそのまま支払いしました。
その時に二度と旦那とは会わない、旦那からメールや電話が来たら返さない、などの約束事を紙に書いて印鑑がないなら拇印をおせと言われて、私も悪いと思っていたので言われるがままそうしました。

それからしばらく平和だったのですが私の働く飲食店にその元不倫相手がきて、私が行けないのですがしつこく連絡先をきかれて食事にいったり出かけたりしてしまいました。
奥さんの慰謝料の件は彼は知らないようだったのでまた繰り返してはいけないと思いすぐに関係を終にしました。
しかし最近になって、私と再会し出掛けたことたなどを奥さんが彼の友人の奥さんから聞いたらしく、問いただして認めてそのまま即日離婚届を出した、迷惑かけたらごめんねと不倫相手から連絡がきました。

写真やメールなどは一切無く、証拠ともいえるようなものはなにもないのですが会ってしまったことは事実です。
それを何度か彼の友達と一緒に食事にいってしまったので、そのことを奥さんが知った、ということらしいです。
不倫相手だった彼は私とは終わってるし一度は慰謝料取ると大騒ぎしていたけど迷惑かかることはないよと連絡がまた来たのです。
奥さんはなんの証拠もないそうです
ただまた私のところに示談だといって慰謝料請求にきたときは応じるつもりはありません。
前回はメールもしていたし写真もありましたが不貞行為につながるようなものは何一つなかったのです、ただ支払いはしました、一度払ったのでまた証拠がなくてもくるのかなと思って悩んでいます。
示談に応じなかった場合は慰謝料は請求され、また裁判となった時に私が敗訴する可能性などはあるのでしょうか?
まだなんのアクションもありませんが
心の準備をするためにもどのような行動を起こされるのか、その可能性だけでも教えていただきたいです。

別居中の不倫は免責される?

交際当時、相手から「もう夫婦関係は終わっている」「別居している」と聞かされていた場合、慰謝料の責任は免れるのでしょうか。この主張が通るかどうかは状況によって大きく異なります。同じ主張をして結果が分かれた13件の実例を参考に、自分のケースへの当てはめ方を探してみましょう。

旦那の不倫相手に損害賠償請求の調停中なんですが・・・

相談者
98815さんの相談
投稿日:

旦那の不倫相手に損害賠償請求(300万)として調停を申立てしただ今調停を3回終えたところなんですが話が進まず、訴訟にしようと思ってます。この場合調停を取り下げるか不調に終わらせるかどちらにすればよろしいでしょうか?

最初は調停を起こされた事で相手が反省すれば・・・と言う気持ちだったんですが、相手は調停には来たもののその様子が全くなく訴訟にし不貞行為で裁判を起こされたと言う記録
を残そうと思ったからです。


ちなみに不貞行為を認める念書を書いてもらっています。
既婚者と知りながら約半年付き合い、調査会社の証拠として
旦那が1人暮らしの相手宅への出入り8回ラブホテルへの出入り1回、日中手をつないでのデート2回の映像あり。


私達夫婦は婚姻期間3年で子供なし。
旦那30歳で旦那の年収380万。
不貞行為の証拠がすべて揃った(調査会社が慰謝料がしっかり取れる証拠が集まったので調査終了と)後別居し5ヶ月。旦那から婚姻費用として7万もらってます。
不貞行為を認める念書を書いてもらってます。

相手女性は27歳の独身で年収約300万。
社内不倫です。

私はこの事で体調を崩し鬱病の診断を受けてます。

私達夫婦が離婚するかしないかで慰謝料の金額が変わると思いますが、上記のような状況の場合離婚する場合としない場合それぞれの相場を教えて頂ければと思います。


アドバイスよろしくお願い致します。













































































































以上のことをふまえてアドバイスよろしくお願い致します。

不倫慰謝料請求および相手方からの主張についての相談。妻とは離婚済みです。不倫相手にも妻子がいます。

相談者
1442422さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
妻の不倫相手(以下、男)に対して慰謝料請求を検討していますが次のような主張があります
【男の主張】
妻から「夫からDVを受けていて婚姻関係はすでに破綻している」と聞かされていた。不貞行為は破綻した婚姻には当たらないため責任はない。すべて妻が悪い
虚偽のDV話で精神的苦痛を受けたため、妻に慰謝料請求をする。自分の弁護士からは「99%勝てる」と言われており、数百万円を請求する予定である。うつ病の通院費も請求する
裁判で勝訴すれば、裁判費用・弁護士費用も妻が全額負担することになる
仮に夫から慰謝料請求されても、求償権を使ってその全額を妻に請求するつもりである
これらにより、妻は合計で1,000万円近くを支払うことになる。だから、夫が慰謝料請求をしないよう説得しろ。そうすれば「すべて許す」と言っている
【概要】
不倫期間は約3年。出会いはチャットアプリ
発覚したのは今年の年明け
男と妻の間で堕胎があった
金銭の授受や高額なプレゼント等はなし
相手の妻はまだ知らない
現在、男が妻に付きまとっており、警察に通報済。警察からの指導後も職場に現れました
【相談】
妻が数百万円~1,000万円近い慰謝料等を請求される可能性はあるのでしょうか?
男の主張に法的根拠その信憑性はどの程度と考えられますか?
不倫という関係自体程度の差はあれ虚偽が含まれるものと思っています
にわかには信じられず混乱しています

【質問1】
不倫相手への慰謝料請求を検討中ですが、元妻に高額な請求が発生するなら取り下げも考えています。相手の主張に法的根拠があるか確認したいです。

不倫慰謝料請求について

相談者
1041337さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
w不倫で相手方から慰謝料請求を
されています。
金額は300万です。
お互い弁護士をつけて話し合い中です。

事実として
不貞関係1度。物的証拠はなし
恐らく本人の自白による証拠で
請求していると思います。
体の関係を示すやり取りはした事なし。
自分自身、相手からは
不貞前から別居をしていて離婚届を
お互い書いていて後は出すだけだと
言われていました。(メールのやり取りあり)
不貞前も不貞後も何度もその事実をか
確認していました。
が、実際のところ、家庭内別居。

古くからの友人ということ
自分自身も別居したりと家庭での
悩みもあり
お互い同じ境遇という安心感で
一度不貞に及んでしまいました。

私は不貞後、関係を切りたいと相手に
言いましたが相手側から
家に行く、私の旦那に連絡するぞ等
脅された事もあり、潔く連絡を断つ
事が出来ずにいました。

一度の不貞後は関係をもってません。

弁護士を通して謝罪はしています。
今のところ70万の和解を言われてますが
正直、嘘をつかれていたし、
不貞前に相手夫婦が離婚届を出す
という話までに行くほど
婚姻関係が破綻していたのにもかかわらず(相手夫婦のそのやり取りのメールの証拠あり)
70万の金額が納得いきません。
現在、相手夫婦は離婚していません

【質問1】
もし、示談の時点で私が納得できず、相手側が裁判を起こした場合、どのような判決が出ますでしょうか。

ご意見、よろしくお願い致します。

慰謝料を減額交渉する方法

300万〜500万円という請求額に対して、少しでも減額できないかと思っていませんか?交渉の仕方や条件の付け方次第で、支払う金額は大きく変わる可能性があります。弁護士なしで交渉した方、条件をセットにして交渉した方など、28件の実例から使えるヒントを見つけてみましょう。

不倫相手の妻からの慰謝料請求についての減額交渉方法について相談

相談者
1305304さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不倫した側の女です。
以前、職場の同僚との不貞行為が相手の妻にバレました。その際は話し合いだけで終了していましたが、その後も関係が続いてしまい、それがバレて次は弁護士を通して「精神的苦痛に対して慰謝料300万円」の請求が内容証明できました。
交際期間は合計6ヶ月ほど、不貞行為は6回です。(電話で相手妻に問われましたが詳しく覚えていないと返答しました。)
不貞行為について私は口頭で認めており、慰謝料の支払いもするつもりです。ホテルに行った際の彼のGPS記録と、私が相手だったという彼の自白があります。
相手は婚姻期間10年、小学生以下の子が3人、今のところ離婚する予定はないそうです。
300万円の請求額は妥当なのでしょうか。
さらに14日以内に支払えと内容証明に記載がありましたが、振込先の記載もなく、連絡先は相手の弁護士の事務所の住所のみで電話番号はありませんでした。
こちらは弁護士に依頼するお金も難しいので個人で相手の弁護士に返答をしたいと検討しております。

お答えしていただければ幸いです。

【質問1】
減額交渉をするにあたってどのような文章を送ればよろしいでしょうか?
謝罪文、希望の金額を提示しても良いのでしょうか?

【質問2】
14日以内の支払いができなかった場合、さらに請求額が上がったりするのでしょうか?振込先の記載がない場合、どのように支払うのが普通なのでしょうか?

不倫慰謝料請求訴訟について

相談者
419084さんの相談
投稿日:

56歳女性です。

夫の10年以上に及ぶ不貞行為によって先日離婚しました。不貞相手の女性に慰謝料請求訴訟を起こし、裁判官から和解案を提案されました。200万円台でということで相手方の弁護士は裁判官の提案を持ち帰り次回期日に幾らなら支払うと返事をする予定となっています。請求額は私も判例などを調べた上で多目に請求しましたので納得は出来ませんが200万円台後半なら仕方がないかとも思ってはいます。悔しい気持ちはありますが法に抗っても無力なのも解っています。ただ、和解となると何か相手を許したようで、もやもやしたものが残りそうです。判決までいって裁判官が判決文を書いた場合は、相手女性に非があり、反省を求める事を書いて貰えるのでしょうか?私にとっては慰謝料も勿論、離婚までしたので重要ではありますが、相手女性の非を認めていただき充分に反省、後悔してもらいたいのです。また、裁判官の提案に反して和解案を拒絶したら裁判官の機嫌を損ね慰謝料額を下げられたりするのでしょうか?

不倫相手の奥様からの慰謝料請求について。

相談者
930998さんの相談
投稿日:

現在3年お付き合いした不倫相手の奥様から慰謝料5百万請求の調停訴状が来ています。

一度バレた時に誓約書(2人きりで会った時は50万、性交渉した時は100万)を私も彼もお互いに奥様に対して書いております。
今回奥様が彼の携帯、メールアドレスを使用し、パスワードを変更した上で、奥様の携帯に彼の写真アプリをダウンロードし、3年分の性交渉の写真や動画等を保存されたため、不貞の証拠は十分にあります。

そのため、高額な慰謝料請求になっているのは奥様の気持ちを考えると仕方ないと思っています。ただ訴状には彼が離婚協議中(慰謝料代わりとして夫婦で組んだローン約5百万を全額彼が払うということと養育費月12万。)と記載されていますが、実際は私への調停手続き段階で奥様から復縁を迫られており、復縁するのであれば彼への慰謝料請求はしないと奥様は言っているようです。
彼とは将来結婚を考えているので、彼も私も奥様から請求されている慰謝料を払うことで離婚できるのであれば分割払いになりますがこのまま話を進めたいと思っております。しかし、彼が離婚をしないのであれば減額での示談を考えております。

そこでご質問です。
①請求されている金額は高額過ぎると思っているのですが、離婚する前提での減額交渉はできるでしょうか?誓約書に基いてるため妥当なのでしょうか。

②また奥様が復縁の可能性があることを明らかにせずに調停を進めることは事実詐称にならないのでしょうか?

弁護士なしで対応できる?

相手には弁護士がついているのに、自分は費用が払えず一人で立ち向かわなければならない状況、本当に辛いですよね。法テラスに相談しても弁護士に断られたという方もいます。実際に弁護士なしで対応した方、費用対効果を計算して判断した方など9件の事例から、現実的な選択肢を探してみましょう。

不倫慰謝料の訴訟について

相談者
1307305さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不倫(不貞行為を含む)をし、不倫相手の配偶者から損害賠償請求を申し立てられました。被告側です。

現在、
私に配偶者から精神的苦痛への損害賠償請求の訴訟を提起されています。
不倫相手には離婚裁判を提起しその請求内容には離婚をすること。不倫をされた精神的苦痛への損害賠償請求も入っています。

私は弁護士に依頼しておらず、不倫相手は弁護士に依頼し争っています。

同じ請求内容なので、不倫相手に争ってもらいその判決に基づき支払うことも考えています。

【質問1】
原告が2人に対して同じ内容の損害賠償請請求事件を別で訴訟提起し請求する事は普通ですか?

【質問2】
訴訟物は1つであるのに2つの事件とし訴訟を行い慰謝料を2人から取ろうとしているのでしょうか?

【質問3】
内容が被っている場合、実質的な争いはどちらか1人との訴訟にしかない。と判断される事はありますか?
判断させる事はできますか?

【質問4】
不倫相手から私へ訴訟告知を不倫相手にしてもらい双方で対応する方法で、私への訴訟を取り下げてもらう事はできますか?

2人で1つの訴訟物に対して支払う事には変わりないかとおもいますが……

不倫相手の妻から慰謝料請求されています

相談者
5616さんの相談
投稿日:

不倫相手の妻(原告)から500万円の慰謝料と訴訟費用を請求されています。
裁判所より送達で書類が届き 答弁書を作成しなければならないのですが...
原告の請求理由として
・婚姻関係があると知っていながら不貞行為の相手となった。
・不倫相手がマンションを賃借しそこに住まわせ不貞行為を継続的に行った。
・不貞行為により離婚を決意し別居(一年前から)に至る。
・不貞行為による精神的苦痛により慰謝料500万円を損害賠償請求とする。

***************************

私の答弁としては
・知り合った当初 相手に婚姻関係がある事はしりませんでした。
・後に婚姻関係の事実を知らされましたが その時にはすでに婚姻関係は破綻しているときかされていました。
・引越しをしたのは事実ですが 不倫相手に住まわされた事実はありません。
・不倫相手は私と知り合う前に別の女性と交際しており その事が理由で 原告は一時的に別居していた事を認めてます。
・よって 私への慰謝料請求は筋違いだと思います。

***************************

今現在 不倫相手と原告は離婚裁判中です。

原告が家を出てから 数ヶ月後に不倫相手と同居し 今現在 妊娠7ヶ月で 切迫早産の為 自宅安静中です。
妊娠の為 仕事も出来ず 6年前に自己破産をしており500万円などの高額な慰謝料は支払い不可能です。

上記の理由から 弁護士に依頼するのは金銭的に難しいので 自ら答弁書を作成しとうと考えてますが この様な書き方でよろしいのでしょうか?

妊娠している事や自己破産していて高額な慰謝料を支払えない旨も記載した方がよろしいのでしょうか?

よろしくお願い致します。

不貞行為による慰謝料請求、裁判について

相談者
1035062さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お恥ずかしながら私の不貞行為により相手の配偶者様が訴訟を起こし地方裁判所から訴状が届きました。交際期間5ヶ月でした。離婚はせず関係修復されているようです。弁護士費用30万、慰謝料300万、訴訟費用を払えときました。不貞行為は確かに認めますが高額すぎると思います。写真やLINEの証拠もあると書かれておりますが訴状とは一緒に届かないのでしょうか?なんの写真なのか分からないです。一緒に写真も撮ったこともありませんし外でデートすら1度もありません。不倫相手からは夫婦関係はもう破綻していると聞いていて結婚記念日も相手の子供の誕生日も私とおりました。あちらは弁護士をつけており、私はバツイチ子持ちで弁護士費用すら用意できないのでつけておりません。

【質問1】
答弁書はどのように書くのでしょうか。1つ1つの項目に否認する、や認めると書けばよろしいのでしょうか?

【質問2】
また話し合いによる和解や分割払いを希望の場合1回目も出廷してくださいと書かれておりましたが、答弁書を出すだけではダメなのでしょうか。

W不倫と求償権で減額できる?

既婚者同士のW不倫なのに、自分だけが一方的に請求されていると感じていませんか?実は相手側の事情を交渉材料にできる可能性や、支払い後に不倫相手へ費用の分担を求められる「求償権」という権利があります。W不倫が絡む16件の実例から、自分の状況で使えるアプローチを確認してみましょう。

不倫相手の妻から慰謝料請求されたことについて

相談者
266081さんの相談
投稿日:

不倫相手の妻から慰謝料請求をされました。
しかし、どうしてもお金が払えません。
不貞行為があったため、払う義務があるのもわかります。出来ることなら払いたい。
しかし…子供二人と暮らしていて、預金もなく、借金もありお金も借りれません。
無料相談で相談したところ、払えるものがないんだからしょうがない。そんな分かりきってる事で…くだらない。と言われてしまいました。

相手側の弁護士さんに所得証明を提出してください。と言われた事も相談しましたら、見せる義務はないと言われました。

では、私はこのあと何をすればいいのでしょうか?
一度、奥様には直接お会いして誠心誠意謝罪もしました。彼からも無事終わったから大丈夫!もう迷惑はかけないからと言われて数日後の訴えだったので頭が真っ白になり、理解出来ず…
無知すぎてすみません。
教えてください。

不倫慰謝料の相場、不貞期間について質問です

相談者
568588さんの相談
投稿日:

不倫をした側です。

相手の奥さんから慰謝料請求されました。
私は不貞行為は認めており、慰謝料の支払い義務は発生することは理解しております。



不貞期間や相手の婚姻期間などにより
慰謝料の相場が変わるとお聞きしました


①相場はいくらくらいでしょうか?


②不貞期間とは、
不貞をはじめてした日~
最後に不貞をした日ですか?

それであれば、
⚪不貞期間
2週間くらい


③不貞回数とは、会った日のことですか?

それであれば
3日

体の関係の回数であれば
五回~七回くらい

⚪相手は結婚四年目
⚪相手のほうから言い寄ってきた
わたしから誘ったことは1度もない
⚪セックスレスが二年と聞いていた
⚪寝室は奥さんと別と聞いていた



④持病により無職です。
まとまったお金はないので
高額は払えませんが分割払いで支払いを考えてます。財産もありません。



⑤支払わなければ親にバラすとおどされてます
恐喝にあたりますか?


⑥相手は証拠をもっていると言ってます。
私が不貞を認めてはいますが、証拠をだしてもらったほうがいいですか?

⑦相手から一切連絡ありません。
私が高額支払えないので、残りは相手に払ってもらいたいです。求償権のことをしりたいです。


⚪相手夫婦は離婚しません。


⑧これが原因で離婚となつた場合、離婚理由になりえますか?


お手数ですが
ご回答をお待ちしております。

不倫慰謝料請求の対応と訴訟手続きについてですが。

相談者
699586さんの相談
投稿日:

こんばんわ、夜分遅くすみません。
先日私宛に不倫慰謝料請求で500万円の請求が相手(弁護士ではなく個人)から送ってきました。
私の妻は相手の女性に慰謝料請求しているのですが、その際に相手の女性から払わないと言われ、旦那も和解は考えていないという書面が届きました。それを踏まえて妻の代理人である弁護士の方は私に対してとりあえず無視しててもいいですと助言を頂いたのですが、しばらくして相手の旦那から私の実家にいる母に『電話をかけさせてもらっていいですか?』と電話がきたそうです。その電話があった午後に2週間以内に返答がない場合は裁判を起こしますと手紙がきていました。
私は焦って本日、相手に電話をかけ、先に通知してきた請求について慎重に対応していたのですが途中で『話にならない』と電話を切られ私と会社を訴訟準備に入りますとLINEで通告してきました。
私としましては、まず当事者同士で不倫内容を簡単に認めていいのかも分からず、500万という高額請求にも動揺していたので回答はしばらくお待ちいただけませんか?とLINEでいれました。
不倫内容は事実です、しかし相手の女性が証言していることが支離滅裂なので反論したかったのですが、私が聴力障害を患っていることもあるため電話でのやり取りが苦手です。
①普通に書面で不倫事実を認めた上での返答しても大丈夫なのでしょうか?

②相手が訴訟準備に入るということは弁護士を介してではなく個人でって事なのでしょうか?相手がまた弁護士の方に依頼した場合は内容証明郵便もなくいきなり訴訟手続きにはいるのでしょうか?

③私自身ならまだ理解できるのですが会社に対して訴訟を起こすと言われ気が気ではありません、男女雇用機会均等法という法律を持ち出してセクハラがどうとか、いわれのない事を言われて正直腹が立っています。妻の弁護士の方が親切で私にも少し助言をくれていますが私は私で代理人の弁護士の方を選定したほうがいいのでしょうか?

脅迫・恐喝への法的対応

「家族にバラす」「会社に連絡する」と脅されて、言いなりになるしかないと思い込んでいませんか?自分の不倫が明るみに出ることを恐れて通報をためらう気持ちがあっても、相手の行為が違法にあたる場合があります。実際に脅迫・恐喝に発展した3件の事例から、法的に取れる対応を確認しましょう。

不倫相手から請求される賠償金について

相談者
159410さんの相談
投稿日:

長文で失礼します。

先日、夫と不倫相手が別れていなければ、離婚を視野に慰謝料に関して質問をさせて頂いた者です。

その後、夫は不倫相手に別れを告げたのですが、
不倫相手から賠償金を口頭で請求されています。

まず、別れを告げた後、
彼女の友人がかなり怒っており、
何をし出すか分からないと言って、
別れた後も電話が掛かってきたら、
彼女に会いに行かなければいけません。

その時は、彼女に言われるがままに、
ご飯をおごったり、ドライブに連れていったりしなければいけないようで、先日は平日にも関わらず、ご飯の後、
7時間のドライブに連れ出し、夜中の3時に夫はようやく解放されました。

その時に、口頭で15万を要求されたようです。

その後、毎日メールのやりとりをしており、
メールをしている中で、ある日10万で良いと
言ってくれたそうです。

しかし、そのお金を用意すると約束した後には、
夜中に彼女からの電話が鳴り続け、
寝ていたので出られないでいると、
無視するのなら会社の前で待ち伏せると言って、
夫はまだ連絡を取り、彼女の言う事を聞いています。

そして、昨日メールで連絡が来て、
要求の金額が20万にあがったと言っていました。

既婚を隠して不倫をしたので、
もちろん夫が悪いのですが、
会社にばれる事や私に危害が及ぶのを恐れて、
どうすることもできません。

夫と不倫相手の関係は、
3ヶ月程度で、私が彼女に電話をした時は、
夫とは遊びだったと聞いていました。

このまま彼女を放っておいて、
この脅しのような状態が何カ月にも渡った時、
私は彼女に精神的苦痛で慰謝料を請求できないのでしょうか。

お金が欲しいわけではありません。
彼女のこの行動をどうしても止めてほしいのです。

夫が悪いので、厳しい意見でもかまいません。
アドバイスやコメント等ございましたら、
よろしくお願い致します。

不倫相手への高額慰謝料請求について相談

相談者
1330041さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
大変情けない話なのですが、私(男)が同じ相手(女性)と3度目の不倫が発覚し、妻が相手女性へ300万円の慰謝料を請求し、相手女性はそれを全額支払い示談となりました。過去に2度誓約書を取り交わしをしており、2度目の時は、相手女性が妻へ80万円支払っています。
私は離婚をするつもりでいましたが、離婚はしない事になりました。後から相手女性に知らされたのですが、本来300万円では足りないので、もし支払えないのなら、弁護士を立ててさらに追加請求するとすごまれ、恐怖の余り300万円を知人に借金し支払ってしまい、さらに私への求償権も放棄させられてしまったとの事、更にその相手女性は、慰謝料をすぐ払う為に、本人も同意の上で、知人男性と肉体関係を結ぶ代わりに借金をしたとの事。
相手女性はご主人を癌で亡くされており、誰にも相談できず恐怖のあまり今回の行動に出てしまったと言っています。それを後からその女性から聞かされ、私はショックで気が狂いそうです。あまりの仕打ちに、前向きにやり直そうとしていましたが、妻に対して怒りすら覚えています。

【質問1】
私は、相手女性への支払いも止められており、手が出せません。今回の場合、300万円という慰謝料は、高額過ぎないでしょうか。離婚に至らなければ、高くても200万円程度とネットで見た事があります。

【質問2】
私も共同不法行為者となる為、相手女性の慰謝料を負担したいのですが、それが許されない状況です。それでも恐喝的な迫り方をした妻の行動に納得できません。妻に対して法的に何か出来ないでしょうか。

【質問3】
先程の質問2に追加ですが、私でなくても、相手女性が弁護士を通して、妻に対して慰謝料の減額や、その他法的罰則等、措置をとれるものでしょうか。

不倫相手の旦那さんからの慰謝料の請求について。脅迫になるのか?

相談者
925166さんの相談
投稿日:

不倫相手の旦那さんから電話で呼び出され、「あなたの会社に妻と不倫している事を相談しようと思っています。会社にバレたら困りますよね。慰謝料として150万を払ってもらえれば何も言わずに終わりにします。」と言われ、慰謝料として150万円を払うという内容の誓約書を書かされました。

私は以前、会社でトラブルを起こしてしまい、同じ系列の別会社に異動になっているのですが、旦那さんは奥さんからその件についても聞いていたらしく、「前にトラブル起こして異動になったんでしょ?また問題を起こしたら今度はマズいんじゃない?」ということも言われ、相手に言われるままの金額で誓約書を書いてしまいました。

話し合った状況としては、私の車に相手の旦那さんが乗ってきて二人きりで話し合いました。

お金を払うのは仕方ないと思っているのですが、他にも借金を抱えているため150万円という金額を払うのは難しい状態です。
上記のような状況で書かれたものでも、誓約書としては有効なのでしょうか?
誓約書に書いた金額を支払わなければならないのでしょうか?

呼び出された時は「離婚も考えている。」と言われましたが、子供のことも考えて離婚はしないようです。

不倫慰謝料の法律相談まとめ