不倫慰謝料請求の示談金について。
会社のひとと不貞行為をしました。相手の旦那にばれてしまい弁護士を通じて慰謝料を請求されています。示談中ですが、金額の面でなかなか折り合いがつきません。もちろん裁判に持ち込みたくはないので最終的には請求に応じる予定ですか、先方に足元を見られており減額の交渉がほとんどできません。
大人しく先方の要求に応えるのが賢明なのでしょうか?
ちなみに相手はパートで会社は辞めました。離婚の予定はないそうです。
不倫が発覚し、示談書の作り方や示談金の相場などに悩んでいませんか。示談書に必要な条項の確認から、示談金の受け取り方や領収書の扱い、公正証書化の手順、示談後のトラブルへの対処法や追加請求の可否まで、実際の相談事例をもとに具体的な解決のヒントをわかりやすく解説しています。
「この金額は妥当なの?」と迷うことはありませんか。示談金の目安は、婚姻期間・不倫の期間・回数・離婚するかどうかによって大きく異なります。高すぎるのか低すぎるのか、判断に困ったときこそ実例が参考になります。同じような状況の方がどう解決したか、事例をもとに確かめてみましょう。
会社のひとと不貞行為をしました。相手の旦那にばれてしまい弁護士を通じて慰謝料を請求されています。示談中ですが、金額の面でなかなか折り合いがつきません。もちろん裁判に持ち込みたくはないので最終的には請求に応じる予定ですか、先方に足元を見られており減額の交渉がほとんどできません。
大人しく先方の要求に応えるのが賢明なのでしょうか?
ちなみに相手はパートで会社は辞めました。離婚の予定はないそうです。
【相談の背景】
次回示談書の記入をすることになりました。
背景はW不倫、相手方家族にはバレ、こちらにはバレていません。
主人には話したくないので慰謝料をこちら側が支払います。
不倫期間は4ヶ月。相手からの猛アプローチの末、流されてしまいました。ホテルへ行きましたので一度のみです。
相手方とも話し合い、こちらが100万支払う形です。
【質問1】
100万の支払いは妥当でしょうか?
【質問2】
示談書はお互いに拘束力があるものか?私のみに拘束力があるのであれば、私が相手へ何かしらの形でサインなどをいただくことは可能でしょうか?不倫がバレたあとでも相手からのアプローチがあり、少し困っています
■事実婚にあります。主人に不倫相手がいます。慰謝料請求(示談金?)はどの程度、どの範囲で出来ますか。
またそれが難しい場合でも主人と相手に罰を与えたいです。どのような事が出来ますか?
2004年に入籍し子どもを2人授かり家族で暮らしていましたが、主人のご両親の他界や本人の自己破産があって別居が始まり、経済的な理由から復縁前提に2011年に離婚しました。その間仲の良い夫婦関係は続けて来ましたので去年の夏から、復縁前提という事を私の両親に伝えると温かく迎え入れてくれ、私の実家に夫が引っ越して来て同居をしています。(もちろん事実婚関係という事で母子手当も頂いていません)
ですが去年の年末辺りから主人の金遣いがおかしくなり、家に養育費を一定額入れなくなりました。離婚の際に復縁前提だったので特に取り決めはせず、お互いの生活立て直しを優先しようという事になっていましたが、私の実家で同居が始まってからは最初のうちは4万程貰っていました。2~4月あたりになると月に1万円程しかくれませんでした。不思議に思って色々探ってみると、どうやら同じ会社の女性と付き合ってるようです。携帯でのやり取りを見る限り一度限りではない継続した肉体関係もあるようですし、お財布からはラブホテルのメンバーズカードも出てきました。
今の会社に転職した時「元嫁の実家に住んでいる」や「手作りのお弁当を持って来ている」等知られていると話していたので、事実婚の事は主人も隠してなかったと思います。ということは相手の方も事実婚状態にあるという事は分かっているはずです。
それを踏まえた上で主人と相手の方を対象に慰謝料請求をすることは出来ますか。
また、行政の法律相談で少し相談したところ身体への暴力は受けていないにしろ酷い暴言やお金を出さない事はDVに当たるとも言われましたのでこちらの方向でも何か出来る事はないでしょうか。
※ちなみに養育費のほうはこれから調停する予定です。今旦那は女性の事で浮かれており、金銭的な話やこれからの生活の話をしようとすると「もうこの話はいいです」と言って一方的に話を切ってしまって話し合いにならないからです。
自力で交渉を進めようとしているのに、相手側には弁護士がついている——そんな力の差を感じていませんか?どのタイミングで弁護士に頼むべきか、または自分でどこまで進められるのか。11件の実例から、示談交渉をうまく進めるためのヒントを見つけてみましょう。
表題の件について質問させていただきます。
私は既婚女性と不貞関係を持ち、相手側旦那さんから示談を持ち掛けられました。この示談についてですが、私から旦那さんに対して慰謝料金額の内容を説明していただけるように要求できるのでしょうか?
というのは、相手側が離婚に及ぶかどうかで金額も変動するでしょうから、離婚証明なるものを要求したり、他には相手側の主張と事実が異なれば(例えば、不貞回数が事実では1回なのに5回として要求された場合等)慰謝料金額の譲歩を提案しようと思っております。そのために相手側に内容説明を要求できるのでしょうか?また要求し、拒否された場合はどう対処すべきでしょうか?
相手側旦那さんは今までの私との連絡の中で、どんな手を使ってでも金を取る等と申しており、おそらく法外で無茶な示談交渉になると思います。
不倫の示談書について
主人に不倫をされ、先日 不倫相手から慰謝料として現金で50万円いただきました。
口約束ですが、お互いの不利益になるような事はしない、不倫の証拠になりそうなデータは全部消す、今後一切関係してこない…などなどの約束はしています。
慰謝料も頂戴しましたし、私としては区切りがついた気でいましたが、不倫相手から「弁護士に頼んで示談書をつくってもらった、直筆かどうか確認したいから(私に)会ってサインしてもらいたい」と主人に連絡が来ました。
追加で請求されないか、家族にバラされないか…など不安があるのは分かるのですが、一方的に示談書を作ったと言われてももう会いたくありませんし、作成された示談書が公平な内容なのかどうか、プロでもないのにその場で読んでサインなどしたくありません。
守秘義務などは私と主人と不倫相手の3名それぞれに課せられるものだと思いますが、私だけ呼ばれた事も違和感です。(イヤだったので今のところ呼び出しには応じていません)
1、示談書を用意したと言われれば、必ず応じなければいけないものなのでしょうか。
2、主人のサインがない示談の同意書なんて、追加で請求しないとか、私から家族にバラさないとか、向こうに都合の良い約束事ばかりになる気がするのですがどうでしょうか。主人はともかく私はバラされて困る事なんてないです。
3、離婚しない以上、主人が貶められる事も避けたいのですが、それは示談書を作っているあちらの弁護士に伝えるのでしょうか。それとも、こちらも弁護士に依頼し代案として提出するものなのでしょうか。
4、郵送でのやり取りで示談書を交わす事は出来ないものでしょうか。会わずに済むのならフルネームの実印でも拇印でもなんでも押します。
初めて相談させていただきます。主人の浮気が発覚し、相手に現在慰謝料請求、示談書の契約をすすめてます。慰謝料は100万を80万に引き下げました。当初分割の予定が住所の変更等知らせたくないとのことで80万一括となりました。私は納得いかなかったのですが条件をのみました。それから示談書の話になったのですが、謝罪文を書きたくない、接触の禁止にも守秘義務にも応じたくないということ・・・。私は相手に謝罪を第一にしてほしいのですが・・・。一向に引き下がる気もなく、裁判してでも相手に家庭を壊したことを詫びて欲しいのですが。こういったことってありますか?
因みに、期間は1カ月半程度、肉体関係は頻繁です。主人はとりあえず家庭を第一にこれからは考えるということで私との修復を望んでます。相手との関係は発見後すぐに切れてます。職場不倫で、相手は現在休職中。やり取りは携帯のメールです。相手は私にかなり対抗意識あって嫌なことも書かれたりしています。私は何も悪くないのに本当に困ってます。
【相談の背景】
お知恵をお借りしたいです・・・。
不倫相手の奥様に慰謝料を請求される予定です。
奥様は不倫相手(夫)の味方で、これまでの言動から、離婚の意思はなく婚姻関係を継続するつもりです。
不倫相手は奥様と離婚したいと思っています。
奥様は私のことを相当恨んでおり、高額な慰謝料請求と厳しい示談書(誓約書?)を用意してくると思います。
慰謝料増額のために、①不倫によって夫婦関係が破綻した②離婚または別居を考えている、などと事実と異なる請求をしてくることも考えられます。
【質問1】
①-1不倫によって夫婦関係が破綻した、と言うのは何をもって証明できるのでしょうか。破綻していないですよね、という証明はこちらがする必要がありますか?
【質問2】
①-2合意の上の性行為(避妊なし)がある場合、夫婦関係破綻とは言えませんよね?
【質問3】
②離婚が成立していない状況で高額な慰謝料は払いたくありません。どのような交渉ができますか?
【質問4】
①夫婦関係破綻②離婚のいずれも、その状況であれば接触禁止条項は不要ですよね、という交渉は可能でしょうか。
主人の浮気相手に慰謝料の請求をしましたが、減額するよう弁護士を立てて交渉して来ました。当然納得出来る額ではないのでこちらの希望額を提示しました。このまま平行線なら示談書も交わさず終わりにして、また時効内の時期に再度、請求しようかと思いますが、そういった事は出来るのでしょうか?
示談書をかわさないで終わりにする事は出来ますか?
【相談の背景】
不倫をして慰謝料請求が来たので、減額希望の回答書をFAXで送りました。
相手方弁護士あり、こちら弁護士なしです。
最近、示談の成立時に支払うという条件で、減額に応じるという内容の書類が相手方の弁護士から届きました。それと追加で示談書同じもの2通(代理人住所氏名記載済み、捺印済み)も入っていました。
上にかいてある通り、現金の支払いと示談書の取り交わしを代理人の事務所で同時に行うことになっています。回答書で減額希望のこの金額でなら現金一括で支払うとは伝えたものの、その時は振り込みを想定していました。
示談書の取り交わしと支払いを弁護士事務所で行うのは普通なのでしょうか?
私は今東京に住んでいます。相手方は中四国に住んでいるので、弁護士事務所もそちらにあります。コロナ禍で遠出したくないのと、交通費は数千円では済まないので、慰謝料は振り込み&示談書も郵送にしたいです。同時に取り交わすのになにか考えられる理由がありますか?特別な理由がなければ明日弁護士事務所に電話してみようかと考えています。最初の慰謝料請求の時は振込と書いてあっただけになおさら謎です。
【質問1】
示談書の取り交わしと支払いを弁護士事務所で行うのは普通なのでしょうか?
【質問2】
同時に取り交わすのになにか考えられる理由がありますか?
【相談の背景】
職場の上司と1年ほど不倫関係にあります。
彼は春から別居してます。
数ヶ月前に奥さんから彼へ不貞を理由に離婚調停の申し立てがありました。
私宛には奥さんの代理人の弁護士から300万円の慰謝料請求の内容証明が届きましたが私は不貞行為はないと回答をしました。
その後証拠としてLINEのスクショが添付された訴状が私宛に届きました。
お互いに調停や裁判に費用と時間をかけるなら慰謝料を払い示談をしたいと考えてます。
ひとまず弁護士を雇わず相手の弁護士に示談と減額交渉しようと思うのですが、、、
【質問1】
その際は示談にしてほしいことと金額のみ伝えれば良いのでしょうか?
【質問2】
こちらの言い分など余計なことは言わない方がいいですか?
【質問3】
また電話と書面どちらでも良いのでしょうか?
【相談の背景】
不倫相手が旦那に示談交渉されています。
旦那に不倫しているのがバレて不倫相手の方に示談交渉しています。その内容として慰謝料100万円、口外禁止、今後一切の連絡を取らないと言う風に記載されています。罰金などはないです。
しかしわたしは旦那と離婚するつもりで現在別居し、離婚協議前です。その場合も応じないといけないのでしょうか?
何かの記事で今後結婚生活を続ける場合のみ有効みたいな感じで書いてありました。
また、旦那は私には合意書など書かせる気はないです。
相手だけに書かせようとしています。
今現在不倫相手は拒否しているのですが、相手の弁護士さんから具体的な理由を教えてくださいとのことでした。
どのような理由なら拒否できるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
【質問1】
1.相手のみに連絡を今後も取らないでくださいとのことですが私から連絡したり会いに行くのはどうなりますか?
【質問2】
2.現在、別居し離婚協議前で夫婦関係を続ける気がないのですが有効になりますか?
【質問3】
3.拒否する具体的な理由とはどのようなものがありますか?
【質問4】
4.わたしには不倫に対する合意書などはないのですが不倫相手のみが約束してもゆうこうになるのですか?
内容証明送付後、慰謝料についての示談交渉の連絡が夫の不倫相手の方から携帯メッセージにて来ていてお話していましたが金額が決まりそうな頃に返信が無くなりました。
まだ1日ですので再度連絡は入れておらず、もう少し待ってみようとは思っています。
今度、連絡が無いようなら
何と連絡を入れればこちらが不利にならずに済むか、恐喝扱いなどされたく無いので悩んでいます。
1.決まりかけていた金額で一旦示談書を作り、相手宅に伺わせてもらうことは違法になりますか?
配達ですとそのまま無視させることがある為。
2.その際、相手の方は実家住まいですがこ家族の方も不倫の事実は既に知っており、本人不在であればご家族の方にお渡ししてもらえるよう頼むことはダメでしょうか?
【相談の背景】
夫の社内不倫により、不倫相手の方に慰謝料請求し、公正証書を結ぶことにしました。
メールでのやりとりで、金額と一括で支払うこと相手も了承していました。
それから私の方で示談書の雛形を作り、社外で会った場合の違約金や夫への求償権は放棄する等入れて弁護士の方にも見て頂きました。
相手へ4日以内に確認するよう送りましたが、期限最終日に「専門家に確認するため後10日欲しいこと」、「一切の連絡はメールだけでお願いしたい」という書面がメールで届きました。
私としては、1日でも早く終わらせたいのに相手側に2週間も期間を与えるのが苦痛です。
また相手が実家住まいのため郵送はやめてほしいなど言われ、考慮してきましたが、電話も出られず誠意が見られません。
【質問1】
私は弁護士の方に相談して当日見てもらったのですが、専門家に内容確認するために2週間もかかりますか?
また、返信期限をこちら側が指定することはできないのでしょうか。
【質問2】
連絡方法について、メールでと指定されたのですが、私が電話したりすることは後々揉めた際に慰謝料減額につながってしまいますか?
妻が不倫をして不倫相手に慰謝料請求しているものです。
不倫期間3か月、現場を押さえ念書に署名させました
私ら夫婦は離婚となり、元妻とは慰謝料300万円で示談し公正証書作成しております
分割で6年での支払いです
その後、不倫相手の男にも300万円請求をしましたが、
私と元妻との間で既に示談金300万円の支払い合意があるのと
男はアルバイトで低収入のうえ多額の借金を抱えており
そのことを理由に一括では20万円程度しか払えないとの回答がきました。
代理人弁護士の見解は、裁判をしても判決では示談金よりも低い金額になるのは確実で
そのうえ低収入の相手では強制執行しても回収するのは合理的とは言えないから
20万円を30万円あたりで和解して、元妻からの示談金を確保することを勧めると言われました
私としては納得がいかないのですが、個別の示談とはちがって
裁判になってからの和解金では共同不法行為に対する不真正連帯債務であるから
かえって慰謝料額も減り合理的とは言えないとのこと
やはりそうなのでしょうか?
ここで裁判するのは無謀でしょうか?教えてください
示談書のひな型をネットで探したものの、「これで本当に大丈夫?」と不安になっていませんか?必要な項目が抜けていると、後から相手に有利な状況になるリスクもあります。10件の実例をもとに、示談書に記載すべき内容を一つひとつ確認してみましょう。
【相談の背景】
再度質問させていただきます。
夫の不倫が発覚し、相手女性と示談で話し合いがおわりそうです。
わたしは自分で交渉しており、相手側は弁護士の先生がついています。
慰謝料が分割での支払いとなりそうなので、強制執行認諾文言をいれた公正証書を作成しようとしています。
まず示談書作成→合意→公正証書作成となるのかなと思っていますが、間違いないでしょうか?
【質問1】
示談書はこちら側で作成したいと思っています。最終的に公正証書にするので、その前段階の示談書はわたしが作成してもいいと思いますか?
【質問2】
またもしお願いするとしたら、相手方と交渉はせずに示談書作成だけなので、弁護士の先生ではなく行政書士の方にお願いするという認識でよいのでしょうか?
【質問3】
素人の私が示談書を作成することで、公正証書にする際なにか不利になってしまうことはありますか?示談書に必ず入れておかないといけないことがあれば、教えていただきたいです。
不倫慰謝料の請求を個人的にしました。
主人の不倫相手に慰謝料を請求し、示談したいとの返答がありました。
しかし相手より、示談書を送るので先にサインしてください、それから振り込みますと言われました。
内容ももちろん確認していませんので返事はしていませんが、
請求するこちら側から示談書というのは用意するものだと思っていたので???となりました。
振込される前にこちらがサインはしなければならないのでしょうか?
サインをして不利になるようなことはあるのでしょうか?内容にもよるのかとは思いますが、おそらく弁護士さんに相談の上と話していたので(嘘な気もしますが…)一般的な文面なのかな?とは思うのですが
ご回答よろしくお願いします
【相談の背景】
1年前に主人がW不倫をしてました。今は 別れています。
今になって 相手の女性が 慰謝料を払うと言ってきました。
振込でお願いしたら 示談書を用意するので立会人同席の元 面談をして 私が署名 捺印したら お金を渡すとの事でした。
このような時 示談書に署名 捺印しても大丈夫なのでしょうか?
加害者側から示談書は用意するものなのでしょうか?
【質問1】
私も示談書を用意した方がよろしいのでしょうか?
相手が示談書を用意するというのは 不自然ではないですか?
【相談の背景】
主人の不倫が発覚しました。
不倫相手の女性には慰謝料請求します。示談書から公正証書を作成するつもりです。
主人には誓約書を書かせます。
【質問1】
不貞行為の日時と場所を把握しているのですが、示談書や誓約書の中に書き込む方が良いですか?結構な回数です。
【質問2】
もしくは別紙に日時場所を全て書き上げて、それにも認めるという内容でサインさせたらよいですか?これだけの不貞行為したのを再度認識して欲しいという気持ちが強いです。
主人の本気の不倫により離婚することになりました。
相手の女性に対し、近々慰謝料の示談交渉をする予定なのでただいま示談書を作成しております。
そこで質問なのですが、交際期間や慰謝料の金額等は、相手との話し合いによってまだ決定していない為、とりあえず空白にし、交渉が成立したその場で手書きする形でも問題ないのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
主人の不貞により、離婚に向けて動いている最中です。
主人の相手女性にも慰謝料請求し、示談がまとまることになりました。
女性は代理人弁護士をたてており、ずっとその弁護士のかたと文書のやりとりをしていたのですが、
示談書をとりかわすにあたって、この場合、
甲‥私
乙‥代理人弁護士
で問題ないのでしょうか?
てっきり、乙=相手女性とおもっていたのですが、代理人弁護士がそのようにするよう言ってきており、腑に落ちないところがあります。
【相談の背景】
主人の不倫が発覚しました。
婚姻期間1年半。子供は0歳です。不倫相手は主人の職場の部下なので、婚約、結婚、出産全て知っています。
婚約以前より肉体関係があったようです。
証拠は動画、写真、ラインのトーク履歴があります。
来週不倫相手の女性と会います。
その際、慰謝料の金額や細かいことを決める予定です。
公正証書を作る予定ですが、示談書を予め作っておき、話し合いの際に署名捺印してもらおうと考えています。
【質問1】
慰謝料は話し合いで決めるので、示談書の慰謝料の金額は手書きで記入したいのですが、それでも有効でしょうか?
【質問2】
不貞行為は婚約期間中も行われていました。その期間についても明記するべきですか?
もしくは『何年何月の婚約以前より』『何年何月の入籍以前より肉体関係があり』と書けば良いですか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
不倫をした妻の相手に慰謝料請求を内容証明で送る予定です。
【質問1】
示談書も作成するべきなのでしょうか?
【質問2】
作成する場合の送るタイミングはいつでしょうか?
慰謝料が支払われた前後、または内容証明で請求書と同時に。
【相談の背景】
不倫の慰謝料について、相手夫と示談をしました。
その時に慰謝料150万とかかれた合意書に名前だけ書いてしまいました。名前だけで効力があるのは知りませんでした。
後日、一括で支払うから減額をお願いすると、話し合った時に決めますと言われました。
【質問1】
減額になって新しい合意書にサインした場合、古い方の合意書の効力は無くなるでしょうか?破る、破棄しないと効力は無くならないでしょうか?
【相談の背景】
妻の不倫相手へ慰謝料請求する際に相手を呼び出して本人同士で話し合いをします。そこで示談書を自分で作成して準備しております。
「分割払いになった場合」に支払いが滞った場合は残額一括支払いさせる内容にしております。
【質問1】
分割支払い時に「1回でも滞った場合」には残額一括返済とするつもりですが、問題ないでしょうか。滞りの回数に最低2回はなどあるのでしょうか。
【質問2】
書類の日付や期間、捺印欄は空欄にしてあり、示談交渉のその場で2部記入する予定ですがこのやり方で問題ないでしょうか。
【質問3】
捺印欄はサイン、又はサイン+指印でも法的に有効でしょうか。
「不倫が示談後も続いていたら?」「相手が支払いをやめたら?」——示談書は、サインした後のトラブルを防ぐための条項が揃ってこそ本来の意味を持ちます。接触禁止・違約金・清算条項など見落としがちなポイントを、29件の事例から確認してみましょう。
【相談の背景】
旦那が不倫の自白をしました。
その後相手女性にも電話をし、住所や連絡先を聞きました。
すぐにではないですが、離婚を考えています。
そこで相手女性に示談書を内容証明で送ろうと思っています。
もう離婚するし、別に今後会ったり連絡しあったりしてもいいと思っているので今後会わない等の規約?は記載しない予定です。
示談書について質問させてください。
1.不貞行為の事実と謝罪
2.慰謝料の支払い
3.求償権の放棄
4.清算条項
について記載する予定です。
【質問1】
2.の慰謝料の支払いについて、3.で求償権放棄するなら、例えば旦那と合わせて300万請求する場合、この示談書に記載するのは100万、もしくは150万。等もう決まった金額にしておくべきなのでしょうか?
【質問2】
相手が全額払える事も考慮して、3.は記載せずに300万請求して、後で旦那と相手女性が話し合いお互い払う金額を決めて振り込んでもらうべきなんでしょうか?
既婚女性と不倫をし、その旦那から慰謝料を請求されています。
慰謝料の金額には納得をし分割で支払うことも決まっています。
そこでご質問なのですが
請求する側(旦那)が作った示談書に請求される側(私)が同意をする上で記載されていないと後々めんどくさい事になるから書いといてもらった方がいい言葉などはありますか?
たとえば、分割の金額を決めたのに後々変更することは可能なのでしょうか?
同様に慰謝料の増額は可能なのでしょうか?
【相談の背景】
会社の上司と不倫関係にあったため、相手方奥様との話し合いの末、当人同士で解決することになり慰謝料額についても合意をしました。現在、示談書の作成をすすめているところでしてご相談させてください。
示談書には、連絡や接触などの違反行為をした場合に、一回の行為につき違約金を支払うと記載しました。その点につき、その際の弁護士費用を含む諸費用を私が負担するようにとの文言を追加してくださいと言われました。
【質問1】
違反をする気はありませんが、弁護士費用や、特に「諸費用」が何を示すのかが曖昧で不安に思っています。具体的にどういう費用が想定されますでしょうか。
【質問2】
この文言の追加に法律上の問題があれば削除してくださいとお伝えしたいと思ったのですが、法律上はこの記載は問題ないものでしょうか。
【質問3】
個人で作成した示談書について、内容の法律チェック?のようなものを弁護士さんにお願いすることはできますでしょうか。
示談書を自分で作成しています。
後日、公正証書にするつもりではありますが、
一部正しい記載が分からないので、教えて頂きたいです。
(夫が不倫をし、離婚することになりました)
(すでに夫への慰謝料は請求済で解決しましたが、
不倫相手の分も払ってくれることになりました。)
①夫が、不倫相手が払うはずの慰謝料を代わりに支払う
②不倫相手は連帯保証人となる
部分についてです。
以下の記載で法的に問題ないでしょうか?
間違いがあれば、指摘をお願いします。
↓
第2条
甲(夫)は丙(不倫相手の女性)の代理として、
乙(私)に対し、精神的・肉体的な苦痛に対する慰謝料として金◯円の支払い義務があることを認める。
第3条
甲は乙に対し、前条の金員を◯回に分割して
平成27年◯月から平成◯年◯月まで毎月末日限り
金◯円ずつ乙の指定する
◯銀行◯支店◯名義の普通預金口座◯◯◯に振り込む方法で支払う。振込手数料は甲の負担とする。
第4条
甲が前条の分割金の支払を1回でも怠ったときは,乙からの通知催告がなくとも直ちに期限の利益を失い,甲は,乙に対し,第2条の金員から既払金を控除した残額及びこれに対する期限の利益を喪失した日の翌日から支払済みまで年◯パーセントの割合による遅延損害金を支払う。
第5条
保証人丙は、本契約における甲の債務を保証し、甲と連帯して債務を履行することを約した。
これで大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
10年近く不倫され、不倫相手へ慰謝料請求し、主人とは離婚予定。
不倫相手には今回の慰謝料請求前から再三不倫をやめるよう注意をしたが、謝罪と連絡しない会わないと言うも欺かれて不倫関係が続き、私の我慢の限界がきて慰謝料請求となりました。
数年前、不倫相手へ注意した際主人との不倫に対し、今後会ったら100万円支払うと約束をしています。
示談について質問があります。
【質問1】
示談の際、入れるべき項目は何でしょうか。
【質問2】
接触禁止などは離婚すると効果がなくなりますが、もし主人と再婚した場合は効果は復活しますか。
【質問3】
示談終了後、慰謝料と別で以前交わした違約金をもらうことは可能か
旦那が不倫をしており、
不倫相手の女性に、慰謝料請求をしようと思います。
その際、示談にするか裁判にするか迷っています。
今後、旦那と二度と会わない、連絡を取らないと約束をしてもらい、それを破った際は、違約金を支払ってもらうというような取り交わしもしたいと思っています。
その場合は、裁判にすると、このような取り交わしはできないのでしょうか。
それとも裁判の中で、こちらがそれを要求し、不倫相手も納得した上でなら、裁判でも判決+こういった取り交わしを要求できますか。
教えていただければ幸いです。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
夫が独身女性(Aとします)と不倫をしました。
夫とは離婚せず関係修復をしていくつもりですが、私としては、夫がこちらの気持ちを理解し謝罪や反省の態度を見せ夫婦間での約束を交わしてくれるのなら、今回はなんとか飲み込もうと思っていましたが、不倫が発覚して依頼、夫は開き直りと怒りをあらわにする態度で、謝罪や罪悪感の姿勢を見せてくる事はほとんどありません。
時間が経つほど納得できず悔しい気持ちが大きくなり、Aに慰謝料請求をすることにしました。話し合いを重ね現在、支払いを含めた示談が成立し示談書を作成したところです。
示談については、夫がこの様なので、夫には話していません。Aは夫と連絡を取らない約束を既にしており着信拒否をしていますが、何か勘づいた夫が他人のスマホからAに電話をしたそうで、示談になる話を聞き私が慰謝料を請求した事を知り大激怒しています。
Aを庇う気持ちなのか何なのかはわかりません。
慰謝料請求などは私の権利なので貫くつもりですが、夫は今すぐ取り下げろ、取り下げないなら離婚だ、俺が毎月ポストに入れる形ででもAに返していく、俺に払わせれば良いだろうなど無茶苦茶な事を言っています。
夫とは関係修復を目指したいので、夫には慰謝料請求はしていません。
Aは示談の中で求償権の放棄に同意しています。
【質問1】
Aは求償権を放棄していますが、本当に夫がAの自宅ポストへお金を届け続けたとしてAがそれを夫からと知っていて、受け取り続ける事は私としては納得できません。求償権の放棄に違反とはなりませんか?
【質問2】
示談内容の中で、法律の専門家等を除いた第三者に示談の内容を含め本件に関する全てを口外しないなどの項目を作りましたが、その第三者には夫も含まれる認識で間違いありませんか。
初めてご相談させていただきます。
昨年主人の不倫が発覚。公務員同士で相手は別の部署の独身。
相手女性に対しては、誠意に欠ける態度を許せず、示談をし、行政書士に立ち会っていただき示談書の作成、それを基に公正証書にしました。
慰謝料は、数百万、全分割、月数万の支払いで合意。
示談書について、本来なら「主人とは、いかなる手段を問わず一切の接触をしないと約束する」との文言で締めたかったのですが、彼らが仕事を続ける限り、電話や担当地区でバッティングしてしまうこともあるため「業務上やむを得ない場合を除く」としました。
しかし、ここが曖昧な為悩んでおります。
示談後相手女性は、主人と同じ部署内の別のクルーに配属になり(彼女の住所や勤務先などに変更事項が出来た場合は通知する事としたため、その事は彼女から連絡ありました)、去年彼らが知り合い、不倫に至るきっかけとなったイベントにむけたチームに、約2ヶ月間、今年も二人とも参加しています。
※主人はチームのメインメンバー。
※主人と相手女性は上下関係なく、同期のような位置づけ。
※イベントに向けたチームですが、イベント自体は個別で出るもの。
*以上を踏まえ「業務上やむを得ない場合」という事の効力がどこまでなのか、また、相手女性の振る舞いが約束違反では無いか知りたいので、以下が質問になります*
●1,去年も参加し、主人と毎日関わる事になるとわかっているチームに参加する事について、チームへの参加が強制では無く任意だった場合、主人も参加するとわかっていて参加する事は問題ないのか。
また、参加について、報告義務は無いのか。
●2,チーム全体(二十数名)でやる団結会など決められた飲み会に参加するのは仕方ないと思うのですが、その際二人でふざけ合ったりする様な交流は認められるのか。(彼らの友人が二人がふざけ合う写メを撮っていた)
●3,チーム全体ではなく個別の、主人も参加している数人の飲み会に相手女性も参加する事は、素人考えですが「業務上やむを得ない場合」とはどうしても思えず、約束違反に当たるのではないか。(その飲み会後、相手女性自身が、飲み会中に主人の私物を撮った写メをチーム全体のラインに載せていじっていた)
長々しく、わかりづらい文ではありますが、回答いただけると助かります。
夫の不倫相手(独身)へ示談書を提示します。
示談書の内容に、『精神的・肉体的苦痛を与えた責任として、病院通院費用等を含む慰謝料、金三百万円の賠償する義務があることを認めた。』と記載しています。先方は求償権を行使し150万円の支払いを提示してくることを予想しています。
私は夫と婚姻関係を継続する気持ちがあり慰謝料300万円としていますが、この不倫が原因で今後離婚をする可能性が0ではないと考えています。その場合を考え、示談書に『但し三年以内(◯年◯月◯日まで)に夫婦が離婚した場合、追加で金百五十万円の支払いをする事』(その時の支払方法、保証人も記載)と明記したいと考えています。
質問1.彼女が示談書にサインをすれば問題のない内容でしょうか。
質問2.彼女がサインをしても、実際離婚になり請求をしたとき、不倫が原因で離婚したか証明出来ないので不当な請求だと彼女主張した場合、支払う必要のない事由になりますか。
質問3.不倫発覚以降、心療内科に掛かり不倫による心身喪失が原因で離婚に至ったった経緯が分かる医師の証明(心療記録)が出来れば、支払いは妥当なものだと判断される可能性は高いでしょうか。
宜しくお願いします。
不倫相手に慰謝料請求に付け加え、
今後主人とは一切、連絡をとらない、会わないという約束をしてもらおうと考えています。
約束事を文書にした際、不倫相手と主人が今後会うと相手女性はどうなるのでしょうか?
また文章はどのようなものに記載してもらうと、今後有効なものになりますか?
さらに、どのような文章にしているとよいのでしょうか?付け加えておくとよいこと等教えてください。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
主人の不倫相手に慰謝料請求します。
現在離婚するかどうかまだ決めかねています。
【質問1】
今現在示談書には離婚しない状態での慰謝料の金額のみ書かれています。『もし今後離婚に至ったら○○円追加します』みたいなことも書いてよいのでしょうか?
【質問2】
もし書いて良いのであれば、どのように書けば良いのかアドバイスよろしくお願いします。
夫の不倫が発覚し、不倫相手の女性に慰謝料請求をしました。150万で双方納得の上、示談することになりましたが、夫が高額すぎると口を挟んできて、取り下げなければ離婚と言いだしました。
私と不倫相手の間の示談であり、夫には関係ないので、夫には慰謝料の請求を取り下げたと伝えて、内緒で150万を受け取るつもりです。
相手は弁護士を立てており、金額等は妥当との判断です。
示談書には、甲(相手女性)と乙(私)は、本合意内容について第三者には開示しないことを確認する、という項目を入れました。また、求償権の放棄も入れさせました。
そこで質問ですが、この第三者には夫も含まれますか?また、この件について、夫に知る権利はありますか?
離婚は避けたいので、絶対にばれないようにしたいと思っています。
主人が不倫をして離婚することとなりました。私は妊娠していますが、堕胎する様に言われ精神的にもだいぶ辛い思いをしました。相手女性に直接お話し、妊娠のこともつげましたが別れる気はなさそうなので、慰謝料請求をしたいことを伝えました。
後日100万円支払うので示談書にサインが欲しいと渡されました。
私は不倫、不貞があったことをきちんと示談書の内容に入れて欲しいことを伝えましたが、夫婦関係を侵害したことに関し謝罪する、といった内容でした。
これで不倫、不貞を認めたことになるのでしょうか?
禁止事項もかなり書かれていて、主人のことも含めて書かれており、第三者に漏洩しないこと、違反したら500万支払えといった内容です
散々嘘をつかれ、同棲までされ、こちらはズタズタにされたあげく、、、
そんな気持ちになってしまいました。
内容的にはおかしくはないのでしょうか
こちらが入れるべき必要な項目とは何でしょうか教えてください
示談書が届きました。
内容がよく分からなかったのでお聞きしたいのですが、
甲と乙は、甲が本合意によって、彼の甲に対する慰謝料支払い義務を免除するものではないことを相互に確認する。
と書いてあるのですが、
不倫慰謝料は2人分じゃないのですか?
私が150万支払えば彼の慰謝料から引かれるとお聞きしたのですが、
この合意書を交わしたら、それはできなくなるのですか?
また、示談までなにも条件がなく、
150万で合意したのですが、
離婚するまで接触しないことを約束と書かれてますが、すでに別居していて、彼も調停を起こされているのに、
この約束も守らなければいけないのですか?
よく分からないので教えてください
【相談の背景】
主人が家庭内別居中、不倫をし離婚はしなかったため、不倫相手に慰謝料請求し、示談しました。その相手との示談書には第三者に不貞行為の事実を話さないと約束しました。
ですが、1年後主人と離婚調停をすることになり、離婚するならば不倫の慰謝料も主人にも払ってもらいたい為、調停員さんに主人が不貞行為があった事、相手とは示談している為、示談書が証拠になると提示したいです。不倫相手とは終わっている為、何かをするつもりもありません。
【質問1】
不倫相手とは関係なく、主人に慰謝料を請求するために示談書を調停員さんに話したり見せたりすることは内容の約束をやぶることになりますか?
【質問2】
裁判時や弁護士さんに示談書を見せることも示談書の内容違反になりますか?
こんにちは。夫の不倫相手と話し合いをします。慰謝料請求する予定ですが、夫とは離婚しない方向で考えているので相手との話し合い次第で
合意書には求償権を放棄する条項も記載したいと考えてます。
ただ、この場合相手と夫の問題ですので、この内容を盛り込みたいときは、例えば私を甲、相手を乙、夫を丙として、乙は丙への求償権を放棄するといった文言でよろしいのでしょうか。
また、この場合は夫も含めて3人で話し合わなければいけないものでしょうか。
相手と夫との接触は避けたいのですが、相手がそれを望んだ場合はそうしないと求償権を放棄させるのは難しいのでしょうか。それとも相手が合意すれば、夫には署名押印してもらうだけでよいのでしょうか。
また、公正証書にした場合、求償権の放棄は有効でしょうか。
どうか宜しくお願いいたします。
こんばんは。以前から妻の不倫で相談させていただいてます。何回もすいません。
妻が会社の同僚と不倫関係にありました。相手とも話をし、肉体関係も認めています。私は妻との離婚は考えておりません。相手には示談で慰謝料請求をしようと思います(相手も金額次第で支払うと言っています)。そこで、内容について2点教えて下さい。
①相手の求償権を放棄する内容はどのように記載するべきなのか?
②相手とは直接面談で示談書を取り交わすのですが、金額は空欄でその場で話し合いで決めて記入しても問題ないのか?
上記2点、教えて頂ければ幸いです。金額で納得いかなければ、裁判も検討します。よろしくお願いします。
現在不倫慰謝料の示談書を作成しているので添削をお願いします。
1、乙は甲の配偶者丙が既婚者であることを知りながら不貞行為(肉体関係)に及び
甲に精神的損害を与えた。
2、甲に対し乙は慰謝料として、金 万円の支払い義務のあることを認め、
平成 28年 6月から平成31年9月までに毎月月末かぎり金 3万円ずつを甲が指定
する口座に送金する。振込みにかかる手数料は乙の負担とする。
3、乙と丙は、面会・電話・メールなど手段・方法を問わず、今後一切、接触しては
ならない。
4、今後、3項の条文が反故された場合、乙及び丙は甲に対し、慰謝料として金 万円を、
一括して、甲が指定する口座
(金融機関名: 、口座種別: 、
口座番号: 、口座名義人: )
への振込みにより支払い、振込にかかる手数料は、乙及び丙の負担とする。
5、甲及び乙は、甲の指定する公証役場において、本示談書各条の趣旨による強制
執行認諾約款付公正証書を作成することに合意する。
公正証書作成に要する費用は乙が負担する。
6、甲、乙及び乙、丙の間の争いは、本示談によりすべて解決し、本示談書に定めるものの他、
甲、乙及び乙、丙の間には、一切、債権・債務は存しないことを確認した。
上の記載の通り、甲、乙、丙の間で示談が成立したことの証しとして、本示談書を3通
作成し、甲、乙、丙それぞれが署名押印の上、各自1通ずつを保有する 。
気がかりな項目として、6項の書き方で乙から丙への求償の防止に効力があるのか?
甲、乙、丙の間としなかったのは、今後離婚した場合に甲から丙に慰謝料が請求できないので
と思ったからです。甲、乙及び乙、丙の間という書き方で問題ないでしょうか。
他にも指摘箇所がありましたら教えていただきたい。
【相談の背景】
不倫をしてしまい、相手方と示談をすることになりました。公正証書を作成することになり内容についての相談です。
【質問1】
慰謝料はすでに支払い済みのため公正証書にはその旨記載して欲しいのですが可能でしょうか
不倫相手の奥様に100万円を分割で支払いをしていく事で、示談が進んでいます(後はサインをして返送するだけです)
相手と話しをした所、100万円全部支払いをしてくれるという話しになりました。
今後その事が奥様にもし知られてしまったらどうなるのかが不安です。
○相手は振り込みも全部俺がすると言っているんですがそんな事をして大丈夫なんでしょうか
○相手から受け取ったお金で、私が支払いをしていっても問題はないんでしょうか
○支払いの件で連絡を取ったり会う事があった場合、私的な接触にならないんでしょうか
私の夫が不倫をしていて、今度不倫相手と示談書を交わすことになりました。私は主人と今後も婚姻関係を継続します。
主人は彼女とお付き合いしている最中、私と離婚して彼女と一緒になると口にし、約束していたようです。その場合、主人に嘘をつかれていたとして、彼女から主人に対して慰謝料請求できるものでしょうか?できたとしていくらぐらいになりますか?そして、その慰謝料請求をしないことを示談書に書いておくことは出来るのでしょうか?(できるのであればどのように記載すべきか教えていただけますと助かります。)
よろしくお願い致します。
不倫慰謝料の示談書の内容についてひっかかるところがあるので教えていただきたいです。
清算条項について
本件に関し本合意書に定めるほか〜
「本件に関し」は削除してもらった方が良いのでしょうか?
本件以外だと何かあるんでしょうか?
見出しに相手といつからいつまでの間、不貞行為にした件を本件としています。
それに合意したとあります。
不貞期間も削除してもらった方がいいのでしょうか?
後々、何かあったら嫌なので…
【相談の背景】
慰謝料請求示談書、についてご質問させていただきたいです。
w不倫です。
慰謝料を相手の奥様から要望こみで慰謝料200万請求の示談書で送るといわれました。
私と主人は離婚します。
相手夫婦は離婚しません。
【質問1】
示談書を勝手に作られて送る際あちら側に有利になるように書かれていると思いますが、
内容に不服があれば
ラインなどで変更お願いしてもよいのでしょうか?
書類で変更を求めないといけないのでしょうか?
【質問2】
示談書の内容で求償権を破棄してほしいとお互いに書いた方が、良いのでしょうか?
私の家庭は家庭内別居状態で、三ヶ月間ほど既婚の女性とW不倫をしてしまい、不倫相手の旦那さんにばれました。
私と不倫相手と三人で話をし、私の妻はこの事を知らない為、家庭内別居状態でも子供には不憫な思いをさせたくない為に謝罪し、示談で話をつける事になり相手の旦那さんも納得してくれましたが275万を請求されました。
私も焦りその場で示談書を私、直筆にて作成し内容は、
私は◯◯さんと三カ月間に渡り不倫をしました。よって慰謝料として275万を◯年◯月◯日迄に一括で支払います。
また、期限までに支払えない場合は両親を保証人とします。住所、名前、実印。
相手の捺印はありません。
示談書は一枚しか作成せず慰謝料と引き換えに示談書を私に返し、証拠も消す、今回の事を水にながす。という話で話し合いは終わりました。後支払い支払い期日まで半月しかない為どうしたらいいのか毎日悩んでいます。
私は今回の事を両親に相談した所考えが甘いと指摘され反省ばかりです。
そこで先生方に質問があります。
①払った所でまた請求されるのでは?
②示談書は有効か。
③こちら側だけ慰謝料をとられるのはおかしいのでは?
④法外な請求であり、妥当な金額はいくらくらいか。
⑤私の家族に知られないで良い方法はありますでしょうか。
示談書を作成しました。内容の確認をお願いします。
不倫をして、離婚し、元旦那から慰謝料を請求されました。
私が不倫をした側ですが、作ることになり、内容は不倫した側に少し偏ってるかもしれませんが、元旦那はこの内容でいいと言ってくれました。
不倫相手にも元旦那は接触していて、不倫相手が慰謝料支払いを拒否し、私に請求してきました。
なので不倫相手の保証?も内容に入ってます。
示談書
1元旦那(甲)の被った精神的苦痛に対し、私(乙)は心より反省し慰謝料を支払うことで解決した。
2.乙は不倫相手(丙)と不貞していたことを認め、甲に対し慰謝料として金oo万円を謝罪の気持ちをこめて払います。
3.支払いは分割とし、金利は発生しない。
また乙の収入が変化した場合、振込額を変えることができる。
4.乙にやむおえず支払い能力がなくなった場合(失業、事故、病気等)、事実確認ができ次第支払いを無償で延期することができる。
ただし、支払い能力が戻り次第すぐに再開する。
5.支払いは毎月○日に○円下記の口座に振り込む。(○回払い)
その際の振込手数料は乙が負担する。
指定口座:○○○
6.上記のことに乙が違反した場合、甲は乙に対して違約金を求めることができる。その際に請求費用がかかった場合、乙に全額請求することができる。
7.甲と乙と丙の争いは本示談書で全て解決されたとみなし、以後如何なる請求も甲は乙や丙にしてはならない。
8.甲はこれ以後乙や丙に電話やメール等で連絡をとったり、接触してはならない。
また乙や丙の親族、友人、職場等にも同じとする。
ただし、甲乙間に限りやむを得ない場合にのみ連絡は可能である。
9.上記のことで甲が違反した場合、乙は慰謝料の支払いを免除され、さらに支払った分を甲は乙に全額返金する。また慰謝料完済後の場合、全額返済する。
乙が請求時に費用がかかった場合、甲は費用を負担する。
10.甲、乙間で示談が成立した証しとして本書面を2通作成し、各自1通ずつ保有する。
お願いします。
主人の不倫相手と示談が成立し
今相手弁護士に示談書を作成して
もらっているのですが
先日和解契約書(案)が届きました。
内容でここはおかしいというところがあれば
教えていただきたいです。
1条 甲は乙に対し、甲が丙と不貞行為を行った件の慰謝料として◯◯円の支払義務がある事を認める。
2条 甲は乙に対し前条に定める慰謝料◯◯円を平成30年12月末日限り下記口座に振り込む。なお甲は当該支払いによって丙に対する求償権を取得しない事を確認する。
3条 甲、乙及び丙は官公署又は法律上の要求がある場合を除き本件に対する事情の一切並びに本合意の成立経緯存在及び内容に関する情報を第三者に一切開示してはならない。
4条 甲、乙及び丙は平成31年1月1日以降甲、乙間、甲、丙間において一切の連絡はしてはならない。
5条 甲、乙及び丙は前条に定めるものの他、甲、乙間、及び甲、丙間において一切の迷惑行為を行ってはならない。
6条 甲、乙及び丙は前各条に定める義務に違反した場合相手方に対し義務違反行為1回につき◯◯円支払わなければならない。
7条 甲、乙及び丙は甲と乙の間及び甲と丙との間に本合意に定めるものの他それぞれ何ら債権債務のないことを確認する。
以上です。
署名欄には相手、私、主人、3名分の欄があります。主人も署名してよろしいでしょうか?
長くなりましたが宜しくお願い致します。
【相談の背景】
夫が不倫して、不倫相手に慰謝料請求をしやっと示談できるところまできました。
合意書を作成する上で教えてほしいことがあります。
以前に不倫相手が慰謝料請求中にも関わらず家の前に来ていたことがあったため、近づかないようにと警告してもらいました。しかしその翌月にも平気で家の前まで来ていたので再度辞めてもらうように言っていました。
この合意書を作成する上で、家に近づかない、わたしに接触しないことを書いてもらおうと思っているのですが
もし仮に接触した場合違約金取りますよというような内容は書けないものですか?
最後に「お互い債権債務がないことを確認する」と書いているので
違約金取るなどは言えないものなのでしょうか?
【質問1】
この場合もし仮に不倫相手がわたしに故意に接触した場合違約金取りますよというような内容は書けないものですか?
【相談の背景】
私は独身相手が既婚男性です。
不倫不貞行為の慰謝料請求で示談書を受け取りました。
示談書の内容に第4条(求償権の放棄)
甲は、丙に対して有する一切の求償権を放棄し、本件示談成立後、同請求権を丙に対して行使することはできないものとする。
と書いてありました。
【質問1】
これは私だけが不貞行為の請求を払ったとしても既婚男性の相手には求償権は使えないという事でしょうか?
【質問2】
示談書のサインをする所に生年月日を書く所があるのですがそれは普通ですか?
【相談の背景】
私は独身で相手が既婚男性です。
不貞行為の慰謝料請求の示談書を受け取ったのですが、条件に第4条(求償権の放棄)甲は、丙に対して有する一切の求償権を放棄し、本件示談成立後、同請求権を丙に対して行使することはできないものとする。と書いてありました。
相手夫婦の離婚については私との話が終わってからするそうなのですが…
【質問1】
この示談書にサインをしたら相手夫婦が離婚をしなかった場合私だけが不貞行為の慰謝料を全額払ったとしても求償権を使って相手に請求する事はできないのでしょうか?
【質問2】
現時点で不貞行為の慰謝料は私にしかされていないのですが
その段階でこの第4条を条件につけるのは普通の事ですか?
また、この条件だけ取り下げてもらう事は可能でしょうか?
示談金を手渡しで受け取るとき、「領収書って本当に必要?何を書けばいい?」と戸惑う方は少なくありません。受け取り方を間違えると後から「示談は成立していない」と言われるリスクも。実際の事例をもとに、正しい受け取り方を確認してみましょう。
こんばんは。
不倫の慰謝料のことで相談したいのでよろしくお願いします。
主人が結婚させてる女性と不倫をして示談金を支払うことになったんですが、示談書の他に示談金を相手側が受け取ったという領収書は必要でしょうか?
それがないとこっちも支払っても不安で。
その領収書には、どのようなことが記載されてれば大丈夫でしょうか?
あと、示談書が3枚になってるんですけど、それはお互い、全部に割り印をしたほーがいいでしょうか?
ご回答、よろしくお願い致します。
自分で作った示談書に本当に法的な力があるのか、不安に感じていませんか?「一度サインしたら変更できない?」「お金を渡すだけで示談成立になる?」そんな疑問に向き合った16件の事例が集まっています。あなたの状況と照らし合わせながら確認してみましょう。
夫の不倫相手への慰謝料請求・示談金請求について
夫の不倫が発覚し、証拠をとり、相手に認め謝罪させ、もう二度と関わりを持たない、約束を破ったら100万支払うという誓約書を書かせました。
ですが、その後も電話をしたり会おうとしている事実が発覚しました。実際に会っている証拠は今回はありません。
今後も関係が続く可能性があるので、相手に慰謝料を請求したいのですが、
慰謝料請求の裁判を申し立てる前に、示談を相手にもちかけようと思っています。
ご質問ですが、
・この場合、「これまでの不貞を認め謝罪する」と書かせた誓約書をもとに示談書を作成することが可能でしょうか?
・婚姻期間は3年で、不貞の期間は1年半です。
示談金として50万円請求しようと思うのですが、妥当でしょうか?
【相談の背景】
昨年夫が職場の後輩とお互いの局部の画像を送り合う等していたので、3人で話し合い別れてもらいました。
この時は二人とも肉体関係はないと言っていたので信じ、示談書等は作成していません。会話の録音はしています。
話し合いから3ヶ月程後、突然不倫相手から迷惑を掛け申し訳ないのでお金を受け取って欲しいと言われ、数万だろうと許可したら50万円振り込まれました。さすがに多いから返すと言っても受け取りませんでした。
今年になってから夫とその後輩に複数回肉体関係があることが行為動画の発見によりわかりました。
おそらく、不倫相手は肉体関係がバレる前に金を渡せば示談成立済みという体で逃げられる、と誰かに入れ知恵されたようです。
婚姻期間10年、子ども3人、不倫期間約1年、不貞行為10回ほどで複数の動画、不倫相手名でのホテルの予約履歴があります。
離婚はする方向で動いています。
【質問1】
この場合、肉体関係がないと偽っていたことが後で発覚した訳ですが、上記条件での慰謝料の相場より少ないようですが金銭を受け取った以上示談成立済みとみなされ慰謝料の請求はできないのでしょうか?
【相談の背景】
3年間不倫同棲をし続ける夫と相手女性。相手の女性へ不倫慰謝料を先日、内容証明で請求いたしました。
私の請求に結果承諾して…本人は払えないから夫が支払うことに…女性の代理人として弁護士をたててきました。
示談書(案)を要求し送って貰って…
弁護士と夫と私の三者で示談書にサインとの運びですが…
この件で一切の債務も権利なし…
とありますが、
基本、相手は私達夫婦は家庭内別居だったと食事も別とか…主張しています。
そんなことは全くない話を作って弁護士さんに話しています。普通に暮らしてる誰が見ても解る証拠も沢山あるのですが…
出ていく時、引き止めたし。
今も別れもしない二人に
この慰謝料で今後の同棲は了解済みとなるのかと…
無理やり大人2人引き離すつもりもないけど…認めたつもりは無いのです。
以前、婚費も調停で決めたので、支払い続けて貰うつもりです。娘とふたりの生活を守れるか不安を覚えてまだ、自分から請求したのですが…示談書交わしていません。
同意書には一切、同棲については記載なしですし、これこらのことが記載されてるのでは無いのですが
どうぞ二人でいてくれていいですと
認めてることになるのかと…
でも、かと言っても帰ってもらっても辛いし、ありえません。この生活はあと5年は守らないとと考えています。
【質問1】
この示談書で夫は不倫は許され夫と思い離婚を請求するかと
有責配偶者でなくなるわけでなく、私にとっては夫の有責の証拠になるのであって、夫から離婚請求の助けにはなりませんよね。
教えてください。
【相談の背景】
夫が社内不倫をしていたので
相手の女性に直接示談書をお渡し
しましたが、考えたいとのことで
その場でサインはせず期日を設け
それまでに振込、示談書の郵送を
お願いしていたのですが
慰謝料請求中も不倫関係は
終わっておらず、
示談書にサインをしてないから
連絡や会う事も今はやめないと
言われました。
【質問1】
反省してないのでお渡しした示談書に
記載されている慰謝料金額の変更をしたいと
思ってますが示談成立前なので可能でしょうか?
【相談の背景】
ダブル不倫をしてしまいました。
相手の配偶者が突然会いに来て、追求されました。弁解する事もせず素直に謝罪しました。350万の請求を250万まで下げる条件として、一切の接触禁止(接触したら即訴訟を起こす)。また、慰謝料請求については相手の配偶者と私以外には口外禁止(破ったら追加で100万)といった内容で押印(拇印)しました。今考えると250万は払う事が難しいと思い、相場よりも高いと思ったのでなんとかならないかを考えてます。相手の配偶者は離婚し、相手に対しても慰謝料請求するつもりみたいです。ちなみに相手は離婚するそうです。私はこの事が家族には知られてません。
【質問1】
完全に不利な内容の拇印で署名押印した示談書の内容を変更する交渉はできるものなのでしょうか?突然の出来事で、パニックになり押印したのは事実です。
【相談の背景】
既婚女です
不倫をしていたことが夫にバレ、夫と不倫相手が示談書を交わしていました
その示談内容の中に、行為の回数や頻度、場所などが明記されており、それを認めて謝罪すると言うような文言がありました
不倫相手がそれらを認めてサインをしたのですが、その内容が事実と異なっていました
夫が私に対してその示談書を根拠に慰謝料請求をしてきています
【質問1】
不倫相手が合意してしまった以上、それは事実ということになってしまうのでしょうか?
【質問2】
不倫相手はとにかく早くその場を終わらせたい一心でサインをしてしまったようです。示談を取り消すことが可能になる場合はありすか?
友達が不倫をしてしまい、それが旦那にバレて友達と不倫相手に慰謝料を請求されました。
弁護士も裁判所も通さず示談書に友達は共同財産である車を旦那に渡すこと、不倫相手は期日までに200万円を一括で銀行振込。
不倫相手は旦那が友達と離婚をすると言うので200万円を支払うとサイン捺印しました。
しかし、友達いわく離婚してくれる気配がないようなのですが、このまま離婚をしないとなると慰謝料200万円は高いのではないのでしょうか?
離婚しなかった場合でも示談書にサイン捺印してしまったので相場より高くても払わなければいけないのでしょうか?
支払った200万円は取り戻せないのでしょうか?
示談書に「○○日までに離婚します」等書かれてなかったので古い示談書を破棄して新たに離婚する日を付け足した示談書に書き直せるのでしょうか?
慰謝料を支払ったのに離婚しなかった場合どうなるのでしょうか?
分かりにくいかもしれませんが、宜しくお願い致します。
【相談の背景】
不倫 示談書 離婚後
加害者側 女性
本人同士で話し合いをしてこの度示談することになり、示談書を作成しました。
その際に
事実、謝罪、慰謝料、
守秘義務…本件の口外禁止、データ消去
接触禁止(違約金あり)…接触禁止、不貞行為禁止
迷惑行為の禁止(違約金あり)…自宅、職場に訪問しない。私生活を害さない
精算条項…互いに何らの債権債務のないことを確認する。
大まかにこのような書面です。
そこで質問なのですが
示談後に夫婦が離婚した場合、
この示談書の有効性を知りたいです。
離婚後は接触禁止条項は無効になると聞いた事がありましたが他は無効になる条項はありますか?
無知な質問で申し訳ございません。
ご回答お待ちしております。
【質問1】
離婚後の示談書の有効性はどこまであるのか?
守秘義務、接触禁止、迷惑行為禁止、精算条項
離婚後は適用されないものは何でしょうか?
夫が不貞をし、
お疲れ様、相手側と
示談書を交わしました。
示談書には慰謝料や違約金など取り交わし、印までおしてありますが、
精算条項などを書いていません。
精算条項などを書いていない示談書は全くいみがないのでしょうか?
相手側からは慰謝料100万はいただきました。
お互い別れると言っていましたが、別居してからは毎日連絡、通話してるのがわかり、
弁護士をお互いいれ、
これから調停になります。
1、精算条項などを私がかいておらず、示談書はいみがなくなるのでしょうか?
慰謝料や違約金や今後一切かかわらないなどはかいてあります。
主人が会社の後輩と不倫関係にあります。
主人とは…結婚7年目。子供が3人(7歳・3歳・2歳)
不倫相手は、不倫発覚当初は19歳。今現在は20歳になっております。
不倫期間は、1年1ヶ月。
1番始めに発覚した際は、彼女に電話で交際をやめるよう注意をし約束しました。
(その時に身体の関係はないと嘘をついております。)
しかし、約束したにも関わらず交際は継続。現在までに、相手のご両親を含め2回話し合いの場を設けました。
その際に主人と不倫相手に交際を今後しないと自筆で念書に。相手が未成年・こちらも離婚という形は取らないために慰謝料は請求しませんでした。
その後も関係継続。私も離婚を決意しましたので、示談書を作成。恐喝と言われたら困るので、ファミレスでビデオ撮影をしながら示談書に記入してもらい、お互いに捺印・署名・割印をしました。
示談書の内容は…
・主人との不貞関係を認める
・離婚するので慰謝料300万円を請求
・支払い方法
(一括で50万円・毎月10万円・ボーナス時全額と相手が支払額を決めて記入)
・一括50万円は2月6日に支払う約束
(相手と相談して日時を決めました。)
・支払いが滞った場合の違約金
・この示談書をもって解決したものとする
・公正証書に残すこと
しかし、示談書を記入した後(示談書を記入した当日)に相手方が両親と話し合った結果、弁護士に相談するので日を改めて連絡をするとメールで連絡が入りました。
そこで質問なのですが…
1.6日の支払い期限で印を貰ってるが、効力は。支払わない旨連絡がなくても問題でないのか。
2.慰謝料300万円は法外な額なのか
3.示談書の他に事実確認という書面を作成。(不定関係の期間・身体の関係をもった回数・妻子持ちと知っていた・過去に交際をやめる約束をしたことを認める・関係継続の証拠として、こちら持参した本人達のメールを証拠として認める等記入。捺印・割印済み)
示談書と事実確認の書類は、万が一裁判となった場合、不貞関係の証拠となるのでしょうか。
4.相手方からきたメール(弁護士に相談するとの内容)に対して、下手に動いたら不利になると思い返信しておりません。
なんと返答すれば良いでしょうか。
5.示談書に捺印済みでも、弁護士に相談することにより減額等になるのでしょうか。
【相談の背景】
配偶者に不倫の慰謝料請求されました。
朝起きると
両家の親族が家におり
不倫の証拠について
とわれ、認めてしまい
400万の支払いに同意しサインと朱印
をしてしまいました。
不倫の証拠も親に知られてしまった状況です。
また自分は有責配偶者なので示談に応じなければ離婚したいのにできない状態でした。
【質問1】
このようなケースで同意した示談書を無効化することができるのかる
【質問2】
またプライバシー侵害で相手を訴えることができるのかを知りたいです。
【質問3】
もし示談書にサインしなければ
有責配偶者でも離婚する方法があったのかも知りたいです
【相談の背景】
嫁が、不倫して相手の男に、慰謝料請求示談書と今後、嫁に接触すると更に慰謝料を取る事とそれを公正証書にする文言を入れた示談書にサインしてもらいました。
【質問1】
相手の男が公正証書を作ろうとしない場合、示談書を元に裁判出来ますか?
教えてください。
今までの相談からの続きとなってしまいますが、
夫の不倫が発覚して、不倫相手の女に慰謝料200万請求し、相手は支払うと言っていますが、現在夫と別居中ですが、離婚するつもりはありませんが、夫は離婚を望んでいます。
別居は今年初めにしました。
不倫相手から200万を支払って貰った場合、離婚前提での慰謝料となってしまうのでしょうか?
私は精神的苦痛、別居にいったったことへの慰謝料と考えておりますが、不倫相手は慰謝料を払う代わりに接触禁止に同意しません。
私が貰ってしまった場合、離婚前提での慰謝料となり、その後請求できませんか?
判を押してしまった場合、2人の交際を認める事になるのでしょうか?
私(40歳男)は彼女(34歳女)に氏名、年齢、住所、職場、既婚の事実等を偽り交際をしていました。謝罪を行い示談金として100万円を支払いました。以下の内容について回答願います。
・相場的には一般的な金額でしょうか。
・示談の際、示談書にサインと押印をしてもらえませんでした。また職場や家庭に暴露すると言われ恐喝されたような気がするのですが、恐喝になりますか。
詳細に説明します。
私(40歳男)は既婚者で子供が2人。彼女(34歳女)はバツ1で子供は1人です。
私たち2人はあるSNSで知り合い、約1年間の交際をしました。私は当初から氏名、年齢、住所、職場、既婚の事実等についてウソをつき続けていました。
交際終了後、不審に思った彼女は私の素性を調査し、既婚者である事実を知りました。彼女は私を責め、全てを家庭、職場に暴露すると言ったため、私はお金での示談を提案しました。
示談交渉では、謝罪と示談金50万円を提示しましたが、彼女は納得がいかず100万円を要求してきました。私は恐喝のように精神的苦痛が早く逃れたいと思い、借金をして100万円を彼女に渡しました。
その際に示談書を作成して持参したのですが、彼女はサインすることなく100万円を受け取りました。
私は彼女の住所を知りません。教えてくれませんでした。
確かに、彼女を騙して交際をした私の自業自得かもしれません。また、すべてにおいて当初からウソをついているので、彼女は私のウソを見抜くことはできなかったかもしれません。
私も謝罪を行い示談金を支払ったのですが、100万円という金額が高額ではないかというのと、示談書を交わされない示談は恐喝ではないのかと思います。
もし恐喝、脅迫罪が成立するのか、成立するのであればどのような手続きをすればよいのか、警察に被害届として受理されるのか教えてください。
私は100万円もの大金を奪われたと思っています。彼女は心の傷はたった100万円ではないと思っているでしょうが。
【相談の背景】
夫の不倫が発覚し、その日のうちに不倫相手を呼び出し、私と不倫相手の間で示談書を作成し相互に合意の署名と実印を押印しました。示談書の雛形はテンプレートを元にし、謝罪、接触禁止、慰謝料、第三者への口外禁止、違約金、求償権放棄、債権債務放棄の記載ありです。
三者は同じ職場、私たち夫婦には小学生3人、未就学児1人の子供あり・夫婦関係は良好、不倫相手は上司・独身です。不倫の積極的主導者は不倫相手で、夫とは離婚するつもりはありません。
悪質で許せない点が2点。
不倫発覚の前段階で社内で夫と上司の不倫の噂が流れ、数名が噂の流布で処罰されました。その際、上司は私に不倫の事実を否定しましたが、その後も夫と不倫関係を続けていました。
また、自己の職権を利用し夫と勤務を合わせ、二人で会う機会を増やしていました。
この2点を謝罪項目に追加し、悪質だったと認めさせました。慰謝料200万円、1ヶ月強の支払い期間で一括振り込み、違約金100万円で合意しています。
示談書作成中の会話は、不倫相手の合意のもと録音しています。作成方法は確認の必要な不貞期間、慰謝料額、支払い方法・期日のみ手書きで穴埋めしました。
【質問1】
慰謝料が相場より高額でも相互に署名し示談が成立しているので相手方が後から弁護士を立て争う余地はないかと思うのですが、いかがでしょうか?また他の方法で訴訟を起こす可能性はあるでしょうか?
【質問2】
示談書の作成にあたって、上記内容で不備はないでしょうか?以上よろしくお願いいたします。
以前、示談書について相談させていただいたのですが、公正証書についても伺いたいです。
不倫慰謝料で150万の支払いをします。
頭金50万支払いして、それ以降は月5万という決まりなんですが、もちろん5万以下の振り込みはいけないのは分かっていますが、早く終わらせたいので、倍に支払っていってもいいんでしょうか?示談書にも公正証書にも5万と書いてあり、いつからいつまでと書いてあります。それを破ってはいけないんでしょうか?早く支払いが終わるぶんにはお互いにとって損はないと思うのですが、、
分割払いで示談が成立したものの、「途中で支払いをやめられたら困る」という不安はありませんか?公正証書にすれば、裁判を経ずに相手の財産を差し押さえることも可能になります。手続きの流れや費用負担の決め方を、実際の事例をもとに確認してみましょう。
夫の不倫相手と示談交渉し、示談書を取り交わすことになりました。
出来れば自力で作成しようと思っており、以下のように作ってみましたが、おかしい所・不足な部分があったら教えてください。
また、公正文書にするつもりです。この際の納付手数料は不倫相手が支払います。その項目も示談書には入れるべきでしょうか?
それとも、示談書を取り交わしてからで良いのでしょうか?
ご回答お願いいたします。
【示談書】
私(以下甲という)と不倫相手(以下乙という)とは下記の条件に基づき示談書を締結します。
1.事実関係
乙は、甲の夫●●が甲と婚姻関係にあることを知りながら、●年●月〜●年●月までの間、不倫関係(不貞行為)にあり、甲に対し精神的損害を与えた。
2.慰謝料の支払義務
乙は、甲に対し、本件への慰謝料として、金1,500,000円の支払義務のあることを認める。
3.慰謝料の弁済
乙は、前条の慰謝料を、●●銀行●●支店の甲名義(●●)の普通預金口座(口座番号)に送金することにより支払う。但し、送金手数料は、乙の負担とする。
4.支払期限
●年●月●日迄とする(期日が銀行休業日の場合は、その前営業日までとする)。
5.懈怠約款
乙が支払期日に遅れる、もしくは支払能力を失った場合には、連帯保証人が支払う。
6.誓約事項
乙は、今後、電話、メール、文書、ファクシミリ、面会その他方法のいかんを問わず、甲の夫と一切連絡をとらず、甲の夫の情報を携帯電話等から削除し、その他一切に記録を残さない。乙は、甲の夫との交際は一切口外しない。
また、本件に関し、甲の夫に対する求償権その他一切の請求権を行使しない。
上記の誓約事項に違反した場合は、違反金として金1,500,000円を支払うことを認める。
7.清算条項
甲と乙との間には、本件に関し、本合意書に定めるほか、何らの債権債務のないことを確認する。本合意書の内容を証するため、本書2通を作成し、甲乙が各署名・捺印のうえ、各1通を保管する。
2011年 月 日
甲 住所
氏名 印
乙 住所
氏名 印
連帯保証人 住所
氏名 印
元旦那に不倫慰謝料請求をし、相手から慰謝料ではなく、解決金として支払うと言うことで話が進んでいます。 弁護士を通して示談書、公正証書をオマカセするのですが、やはり公正証書を作っても払ってくれるのか心配です。 まず示談書を作るにあたり、この内容をいれておけば効果的とか、これはいれなきゃだめとかあれば教えてください。弁護士先生がついているので、任せてれば間違いはないとおもうのですが、私の意向重視なので…
夫の不倫相手と交わした慰謝料支払の示談書を公正証書とすることにしました。
公正証書の作成を行政書士に依頼しようかどうか迷っています。
公証役場への納付手数料は、不倫相手に支払ってもらうことになっており、示談書にはその旨を記載していますが、もし、行政書士に作成を依頼し、お互いが代理人を立て、同じ行政書士が引き受けた場合の費用負担は、どちらがするのが一般的でしょうか?
ご回答お願いします。
示談が成立したはずなのに、相手が「やっぱり払えない」と言い出した、示談後も職場や周囲への嫌がらせが続くなど、想定外のトラブルに直面していませんか?示談後に起こりやすいトラブルの種類と対処法を、15件の事例をもとに確認してみましょう。
【相談の背景】
不倫相手の女性から慰謝料を示談書で口外しないという約束をしてから受け取り後、まだ女と連れ子が旦那と会っていて許せません。不倫という事実を同居している相手の両親に伝えたいです。
【質問1】
伝えるとどうなりますか?もしプライバシーの侵害や名誉毀損とかとなるといくらくらい請求されるのが相場ですか?
先日、主人の不倫相手に慰謝料請求をし、示談金200万円で示談書を交わしました。支払い方法が分割になったので、後日公正証書を作成する予定でしたが、後になってやはり示談金は支払えない、調停にすると言い出しました。
示談書には、
・慰謝料を分割で支払う事
・遅延した場合は一括で支払う事
・後日公正証書を作成する事
等が明記されています。
私側が何かする事はあるのでしょうか?
また、示談の際、ボイスレコーダーで録音したのですが、周りが騒がしく、また自分たちの声も小さかった為、むしろ周りの声ばかりが入っていて、わずかに時折私の声が聞こえる程度のものしか録音できませんでした。
その程度だと、脅迫していないという証拠にはなり得ませんか?
よろしくお願いします。
不倫示談後、相手から受けたトラブルについての相談です。2013年に職場の女性と不倫し、そのことが相手の夫にばれてしまいました。同年100万円の慰謝料を支払う示談書を作成し、合意確認の後、100万円を支払いました。示談書には、「交際の禁止」、「連絡の禁止」の項目があり、「再び私が私的接触や連絡した場合は、違約金の支払い義務が生じ、その額は私と相手の夫との協議の上で決定する」と記載していました。私は以降、私的接触はおろか、連絡すらしておりません。相手は同じ職場に勤務を続けており、職場不倫が発覚すれば私も相手も立場が悪くなってしまうことから、「守秘義務」の項目に、「本件の過程、証拠、示談書内容、個人情報を第三者に開示、漏えいしないことを誓約する。」との記載もありました。すでに100万円支払い、その後一切の交際、連絡はありませんでした。ところが本日私が職員大勢のいる場所での職務中に、その夫が突然近寄り、じっとにらみつけてきました。私が離れようとしても付きまとい、周囲から明らかに異様にみたため、多くの職員がどうしたのか?と近寄ってきたことから、場所を変えました。示談書の「交際の禁止」、「連絡の禁止」の項目の私が私的接触や連絡した場合の違約金の支払い額を協議しろ、と恫喝してきたのです。私は交際も連絡もする気がないので、協議しませんと返答したところ、交際や連絡があってから協議しても遅いだろうが!と怒鳴ってきました。その内容については示談書内容は一切開示しない約束で職場の役職者に立ち会ってもらいました。私はとても腹が立ち、協議するつもりはないから帰れ、と言い返しました。私としては二度と職場に来たり私の前に現れないような方法をとりたいのです。私はおそらく著しく名誉を傷つけられたことになりましたが、違約金を払ってもらうつもりはありません。ただこれ以上職場や家族に迷惑をかけたくないのです。なにかよい法的手段はあるでしょうか?ご教授のほど宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
既に不倫相手と示談を成立させ慰謝料請求してますが、旦那は「相手は悪くない」「俺が相手に無理矢理迫ったから悪くない」の一点張りです。
旦那から無理矢理ではなく不倫相手も既婚者と分かった上で不倫したのは、相手が示談交渉で認めて成立したので百も承知なのですが、旦那がそこまで言うなら旦那が悪いとして、不倫相手から旦那に慰謝料を請求して貰って今後旦那にも接触禁止を守ってもらう方が制約としてはいいのかなと思うようになりましたが、それは可能でしょうか。
【質問1】
既に不倫相手は、既婚者と分かった上で不倫したことを認めて慰謝料請求をしてます。
それでも旦那が「自分から無理矢理迫ったから俺が悪い」と言い張るのですが、別として慰謝料や制約を定めることは出来ますか。
【質問2】
更に不倫相手は示談内容にある接触禁止を違反して旦那と連絡を取り合ってるのですが、これも上記とは別に慰謝料請求出来ますか。
以前不倫相手との示談書について
こちらで相談し、5ヶ月間の不倫で
5度の不貞行為があり、相手と150万円の
示談金で和解し、示談書にお互い署名、
押印したのですが。
強制執行認諾約款付公正証書を
作成する日を翌日に控え、加害者が
突然弁護士に相談したので交渉の文書を
送りますので公正役場には行きません。
と言ってきました。
示談書には公正証書を作成することに
同意するという記述もしました。
示談書は強制ではなく、何度も説明し、
お互い任意で示談書に署名しました。
もちろん会話も録音しています。
相手の弁護士に連絡をとると、
事実上まだ離婚はしてないですし、
加害者も負い目を感じてやむなく
同意したんだろう。示談書は
白紙に戻しそれまで支払いは保留と言われ、
離婚するのがこちらの意思であれば
離婚を前提として示談書を作成しても
問題ないだろうとここのサイトで
相談しての作成をしたんですが、
減額しなければいけないのでしょうか?
調べたら示談書は強制でなければ
覆すことは難しいとどの弁護士の方も
仰っているのですが…
覆されることって可能なんでしょうか?
相談の背景
妻の不倫相手に会い、示談書を交わしました。
相手も非を認め
慰謝料も請求し、入金日を設けましたが
期限を過ぎても入金がありません。
ちなみに証拠は全て揃ってます
質問1
その際、相手に連絡もしくは実家に行って再度
話し合いをした方が良いのでしょうか?もしくは裁判で争った方が良いのでしょうか?
【相談の背景】
現在、不倫での慰謝料請求として300万円請求されています。既に示談されている状態です。
私自身、現在、生活保護を受けている身で到底支払いが出来ない状態です。(相手方には自分が生活保護を受けているのをまだ言ってない)
相手方に生活保護を受けているので、支払えないと伝えた方が良いのでしょうか?到底期日までには払えないので。
その際、自己破産を検討しているってのも伝えた方がいいでしょうか?
その時に、電話だと正直怖いので、お手紙で伝えようと思うのですが、大丈夫でしょうか?それと、相手がそれに対して家に乗り込んできたり、何かしら直接逢おうとしてきた場合の対処も教えてもらえればと思ってます。
【質問1】
慰謝料請求の対応について
不倫がわかり、夫と示談しました。
離婚請求を取り下げ、別居を解消することで、相手にも何も請求しないし、この事はここで終わらせると言う約束をしました。書面にはしていません。
その後この約束が一切果たされず、金銭を要求され100万円をさらに解決金として払いました。
しかし、夫は不倫相手にも支払わせると言ってきました。
夫の機嫌を損ねると常にこの問題で強請られてきました。
不倫に関して示談した後も金銭を要求する行為は違法行為にあたりますか。
このような恐喝行為が許されるのであれば、不倫した側は基本的人権すら与えらず、相手の言いなりになるしかないと思うと、釈然としません。
相談お願いします。
半年前の私の不倫で、旦那は相手に慰謝料130万で示談したそうです。求償権放棄は入っていません。
相手の支払いが終わった後、求償権を行使するそうですが、私は旦那に慰謝料100万を請求されていて、とりあえず10万払い、これからフルタイムの仕事を見つけて、分割で払う予定です。
それでも、相手の求償権で、半分は払わないといけないのでしょうか?
【相談の背景】
夫の不倫により相手女性に慰謝料請求をし、双方弁護士をたてて示談書をかわしました。
【質問1】
振込期限が迫っておりますが、もしこのまま振り込まれなかった場合どうなるのでしょうか?
【質問2】
また、請求された側の女性と弁護士さんとのやりとりがわからないのですが、相手方弁護士はきちんと振込むよう伝えるのでしょうか?
【相談の背景】
嫁が不倫して、この度不倫相手より示談書にて慰謝料を確約させました。
【質問1】
その際、相手が中々支払わないので、相手に払わないなら嫁から取るからと伝えると恐喝ですか?
夫の不倫についてです。婚姻期間一年、子供ひとりです。不倫相手との交際期間は半年で、交際が始まってから夫は離婚するまで家に帰らないと言い家を勝手に出ていき不倫相手と同棲しています。
探偵を雇い証拠を集め、その上で不倫相手へ接触し調査費用込みで400万の示談書を作成し署名を貰いましたが、その後連絡が付かなくなりました。
相談内容として、
①これ以上費用はかけられないので本人訴訟を考えているのですが、この場合は支払督促を行えるものなのでしょうか?
②支払督促が出来ないのならいきなり訴訟も考えていますが、訴訟になっても相手が出廷しない場合400万の請求が通りやすくなりますか?
相手は不倫に対して反省の意が全くなく今も同棲を続けているため減額したくありません。
③裁判時に慰謝料と別で調査費用を請求できますか?
④相手が反論してきた場合はどのくらいまで慰謝料減額になるかも教えて頂きたいです。
主人に不倫され、弁護士を通して不倫相手に慰謝料請求し慰謝料をもらい、示談書も手元に届いたんですが、不倫の住んでいる住所の部屋番号が間違っていました。弁護士を通し確認してもらうと、書き間違いと言われました。納得がいかないので、弁護士の確認ミスでもあるので、作り直して欲しいと伝えた所、実際の住所は分かっているし慰謝料も支払いは終わっているのでできないと言われました。間違った住所を書かれたまま保管しとけばいいのでしょうか。本当に作り直して頂けないものなんですか。
夫の不倫が原因で離婚することになりました。不倫相手に対する慰謝料の質問です。
不倫相手の方と以前、示談しました。しかし、その後、不倫相手が夫の会社に就職した事実を知りました。部署は違うようですが、会社の飲み会の席で2人が隣同士に並び集合写真に写っているものを見ました。(私のスマホに画像あり。)
示談書(下記に全文あり)は無知の私がいろいろ調べて制作したものなので…後悔しているのですが、この示談書違反にはならないのでしょうか?その時は再構築するつもりでしたが、離婚になり、どうにか相手へ慰謝料請求する事は難しいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
示談書の全文です↓
A(以下、「甲」という)およびB(以下、「乙」という)は、本日、当事者間で以下のとおり、合意した。
第1条(不貞行為の事実の自認)
甲の夫であるC(以下、「丙」という)は独身者と偽り、平成●年●月頃より乙と関係を持つ。その後、丙が既婚者であると認識しながら不貞行為に及んでいだ事実を甲に対して認める。
第2条(謝罪および宥恕)
乙は、甲に対し、多大な精神的損害を生じさせたことを認め、甲に対して謝罪する。しかし、丙が一方的に迫った事などを考慮し、乙の心情を汲み取り、全て許す。ただし、乙が本示談書に定める条項に違反ないし不履行をした場合は、この限りではない。
第3条(私的接触禁止および違約金の定め)
乙は、本契約締結日以降、丙への私的な接触を一切もたないこと約束する。
乙、丙は今後一切の関係を絶ち、連絡をしないことを約束する。
万一、乙がこれに違反した場合には、乙は甲に対し、違約金として100万円を支払う。
第4条(誓約事項および守秘義務条項)
①甲乙丙は、相手方の私生活や業務の平穏を害するような言動を行わないことを約束する。
②甲、丙及び乙は、本示談書に定める内容に関し、第三者に告知、開示、漏えい、または当該内容を第三者が容易に想起し得るような言動をしないことを
約束する。
第5条(清算条項)
甲と乙は、本示談書に定める他、損害賠償その他名目の如何を問わず、何等の債権債務が存在しないことを相互に確認する。
以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各自署名捺印の上、各1通宛を保有し示談成立の証とする。
主人と不貞関係にあった女性と、慰謝料200万円で示談が成立しました。
現在150万円を受領しており、残り50万円は支払わないつもりだそうです。
また不貞行為を続けているため、違約金請求も行いましたが、それも支払わないつもりだそうです。
・2019/11/1 慰謝料200万円で示談成立
・2019/11/20 100万円受領
・2019/12/20 50万円受領
・2019/12/25 違約金100万円請求
今月から転勤のため海外におり、なかなか動きづらい状況です。
①この場合の対応としては、慰謝料残額50万円と違約金100万円それぞれについて、訴訟を起こすことになりますか?
②示談済み分については、訴訟以外に簡易的な方法で請求することはできますか?
③帰国後に訴訟となる場合、時効などありますか?
示談を終えたあとも夫と不倫相手の関係が続いていることが発覚——その場合、改めて慰謝料を請求できるのでしょうか?「示談書に一切の請求をしないと書いてあっても?」「離婚したら差額を追加請求できる?」11件の事例をもとに確認してみましょう。
【相談の背景】
ダブル不倫の夫と相手女性の代理人である三者の示談金と示談書を交わす運びとなりました。
その女性に対し期限前に…と考えた末の内容証明を送りました。
支払うのは夫ですが
相手側の弁護士は、1度の電話でお私の説明に対して「お気持ちはよくわかるけど…なぜ、あなたは夫に戻って来て下さいとお願いしなかったのですか?」とそればかりを4回も問います。呆れました。「出る前には1度しっかり引き止めました。」と答え「大人の男女のする事だから、無理に連れ戻すことは無理ですし…」「そんな事すれば子供に軽蔑されます。」とその度、答えて。きっと…終わっていた関係だと修復出来ないと…私に言わせたいのだろうなと感じました。
相手の弁護士さんは金額の減額も云わない以上、私も示談書を交わしても善しと考えました。悩みましたが。
この3年以上の同棲をして、今後も同棲し続けているわけですが、
この示談書に同棲解消の文言など入れる訳にもいかないし
私からのこの件…の不倫にいつの不倫と日付を要請しましたが…却下されました…当然ですよね。
今後の同棲を考えると…
もしそれでは、不倫慰謝料払うこともないのだからと考えるのです。
示談書の交わした後の
19年の婚姻生活(もちろん同居)の
無理やり出て行かれて3年の離婚の際は離婚慰謝料はこの有責が続いているのだから、きちんと発生するのかと考えるのですが。
【質問1】
不倫慰謝料の示談書が交わされてもこれからの同棲が続く以上、離婚の際は財産折半的な離婚ではなく…
離婚慰謝料は発生しますよね。
示談しても、
今後の同棲は調停等で有責配偶者の続行と
なりますよね。
【質問2】
弁護士さんがやたら私に夫に帰って来てとお願いしなかったのですか?と何度も聞く意味は…私の考えることと違う意味でしょうか?
ひどく聞くので何か意図があるのでしょうか?
【相談の背景】
2週間前に夫の不倫がわかりました。不倫相手の名前と職場はわかっている状態のため個人で示談をし、不貞の証言とできれば慰謝料をもらえればと考えています。その証言をもとに夫とは離婚したいと考えています。
【質問1】
もし不倫相手から示談で慰謝料をもらい、夫との離婚の際に弁護士の方にお願いした場合、夫からの貰う慰謝料から不倫相手の慰謝料分は引かれてしまいますか?
【質問2】
個人の示談でもらった慰謝料でも二重請求扱いになってしまうのでしょうか?
【相談の背景】
不倫における示談での慰謝料請求について、知恵をお貸しください。
主人の不倫証拠(写真や自白音声など)を元に、不倫相手に慰謝料請求することを主人に告げました。
罪を認め誠心誠意償っていくので、別居や離婚はしたくないとの事でした。
別居や離婚なしのため、慰謝料50万円の示談書を不倫相手に承諾させ、金銭を受け取りました。
しかしその3か月ほど後、性格の不一致を理由に離婚したいと言われました。
こうなると、不倫相手への慰謝料減額のために別居や離婚しないと言い出していたのでは?と思います。
当方は子なし、婚姻期間は3年未満です。
【質問1】
離婚に応じる場合、慰謝料相場は200~300万円と聞きましたが、この場合はもう不倫相手に差額の慰謝料請求はできないのでしょうか?
【質問2】
離婚に応じる場合、和解金(主人が有責配偶者のため離婚に承諾するもの)と慰謝料は併せて200~300万円でなければならないでしょうか?
和解金200万円 慰謝料150万円 などの請求は可能でしょうか?
【相談の背景】
加害者側からの質問です。不倫が発覚し、不倫相手と被害者で慰謝料支払いでの示談成立しています。未就学児の子供がいます。
またそのことが原因で現在離婚調整中です。配偶者にも慰謝料請求予定です。別居も考えています。
【質問1】
不倫相手との関係継続を考えている場合、離婚調整中の不倫相手との接触は、示談していても、再度慰謝料請求されますか?
【質問2】
また、今は関係を一旦解消して夫婦間で慰謝料や養育費を決定し離婚した後、不倫相手と交際した場合の元配偶者や不倫相手への慰謝料増額の可能性はありますか?
【相談の背景】
夫が職場の後輩と1年近く不倫していることが発覚し、離婚を望まない私は夫と話し合い不倫相手と別れる約束をした、その後、私と不倫相手との話し合いでは慰謝料請求を恐れたのかパワハラセクハラによっての関係であると主張され、結果、夫と不倫相手が別れる事を約束に互いに慰謝料請求はしないという示談書を交わしました。ですが結局その後も夫と不倫相手は関係を続けており、前述の話は2人で口裏工作した流れであると分かりました。
別れる約束も守られていません。
【質問1】
不倫相手との示談書がありますが、この場合不倫相手に慰謝料請求しても良いですか?
【相談の背景】
不倫慰謝料と示談金についてですが、私はシタ側で離婚済みです。
ある程度の証拠は元旦那には握られていて
元旦那が相手に
今後、告訴や請求などはしない事を条件に示談金請求をし
2回払い、もうすぐ完済日です。
この場合は示談金が完済後に
気が変わったと更に相手に慰謝料請求などは可能なのでしょうか?
また、示談後も元旦那はパソコンなどに証拠を持っておくのは違反にはならないのでしょうか?
不倫相手に私は既婚と伝えておらずの状況でした。
また、相手との写真は
消すからお前もモラハラのメモしたのを消せ。と消させられましたが
相手との写真などの証拠はパソコンに入れたのは条件にいれてないし、互いに消すと話す前のだから。と騙された気分で話したくもないのでなにも言わず泣き寝入りしました。
【質問1】
示談金を完済後に更に慰謝料請求などの更なる高額請求は可能なのでしょうか?
内容証明で完済した旨の通知は相手に出すそうです。
また示談後も証拠はずっと元旦那は持ってていいものですか?
【相談の背景】
不倫について 示談成立
1年ほど前のことです。
不貞行為をしてしまい、相手、自分、相手の配偶者の3者間で話をし、慰謝料を請求する予定であったが話し合いがちゃんとできた、初めてのことだったので今回は許すが次はないよ、と言われて示談成立しました。その時は再構築という選択を取りました。
特に書類は記入していませんが、会話の録音はしています。
証拠は握られています。(LINEの写真など)
あくまで仮定の話です。
ご回答よろしくお願いします。
【質問1】
時効の3年は経っていないため、不貞行為を原因にされ結局はこちらにも慰謝料請求をされてしまうのでしょうか?
それから連絡は一切とっておりません。
【質問2】
そもそも会話の録音は示談成立の資料になるのでしょうか?
【相談の背景】
主人が同じ職場の部下の女性と不倫していました。発覚後、二人からそれぞれ慰謝料を取り、示談書を交わしてから2年経ちます。当時は主人に「相手に退職要求したら、自分もクビになるのでやめてほしい」と言われ、今も二人ともそのまま何事もなかったように働いています。離婚はしていません。
我慢してきましたが、不倫してもやはりのうのうと働く相手の女性に耐えられなくなりました。
【質問1】
慰謝料を返還し、示談書を撤回して全てを白紙に戻して裁判にすることはできますか?
【質問2】
その場合、撤回した私にはどのようなペナルティーがありますか?
【相談の背景】
不倫 慰謝料 示談書について
私は加害者側です。(未婚者)
弁護士さんをたてずに相手の奥さんとのやり取りで慰謝料100万円で示談にしようと話し合いがまとまりました。
示談書は専門の方を通さず奥さん側が作成するとの事です。私の意見も取り入れてくれるとは仰っていて今のところ取り入れてくれています。
示談書の内容は不貞行為の事実、謝罪、慰謝料、求積権の放棄、守秘義務、接触禁止、迷惑行為の禁止、精算条項が書かれており、接触禁止と迷惑行為のみ違約金を設けております。
そこで質問者です。
①もし相手側が示談成立後に離婚となってその後私とまた関係を持つとなった場合、精算条項を入れていても私に何らかの再請求が来ることはありますか?
婚姻中は相手側の男性と関係を持つ気はありません。
②①の可能性があるなら
示談書に入れて回避できることは可能でしょうか?
近日中には相手方と会うので
どうしたらいいのか分からずご返答頂けると助かります。
【質問1】
①もし相手側が示談成立後に離婚となってその後私とまた関係を持つとなった場合、精算条項を入れていても私に何らかの再請求が来ることはありますか?
婚姻中は相手側の男性と関係を持つ気はありません。
【質問2】
②①の可能性があるなら
示談書に入れて回避できることは可能でしょうか?
夫の不倫相手を探偵を使って見つける事に成功し示談金無しで示談をし示談書に名前と判を押して貰いました。
示談金が無いのは、夫から慰謝料をすでに400万受け取ってしまっているからになります。
この不倫相手の女性と夫が水面下で繋がっていた場合は夫から慰謝料を貰ってしまっているので、慰謝料という形の痛手を不倫相手に負わせる事が出来ないと聞き、悩んでおります。
この場合、慰謝料というものでは無く、何か他に対応する方法はあるのでしょうか。
慰謝料無しで訴えるなんて何かオカシイですし、例えば一度訴える事によって次回から夫と会うたびに違約金を付ける等という事にするのは可能でしょうか。
お答えいただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
不倫がバレて
配偶者が不倫相手に300万の示談書
のサインをもらいました。
私は配偶者と離婚したいのですが
有責配偶者の為離婚ができない状態です。
また離婚するなら離婚慰謝料で400万
の支払いに同意するなら離婚すると
言われています。払えないなら離婚は
出来ないと意思が固いです。
裁判もやらないと言っています。
【質問1】
不倫相手から300万の支払いが
確定した時点で400万は払わず離婚できるのか?
【質問2】
有責配偶者ならお金で解決すると
言われた場合離婚するのには
相手の金額に応じた支払いが必要か
【質問3】
裁判しても相手が来ないことや
裁判しても結局離婚できない物なのか
既婚者同士の不倫が発覚した場合、示談の進め方は通常とは異なる複雑さがあります。「自分の配偶者も相手から請求される?」「双方が既婚者だと慰謝料は減額される?」W不倫ならではの疑問に向き合った実例をもとに、示談の進め方を確認してみましょう。
【相談の背景】
夫がw不倫をしていたので相手の女性に慰謝料請求をしており、金額が高すぎると慰謝料が払えない、女性も旦那に相談したいと言ってきました。
【質問1】
金額に折り合いが着きそうなのですが、
万が一相手の夫が不貞を知った場合、
「夫に慰謝料請求がきたり、損害を与えたら、同じ金額をあなたが私に支払う」という旨を合意書にいれて、効力はあるのでしょうか。
【質問2】
うまい書き方があれば教えていただきたいです。
社内で自分とその女性が不倫関係で両方結婚しています。そして向こうの旦那さんにばれてしまい示談書を持ってきました。こちらの嫁には状況は教えました。向こうの女性は5月末で退社する事になりました。示談書には不貞慰謝料1000万円、不貞による損害賠償150万円で、頼んで減額してもらい全部で700万円に減額してもらいました。一度相談してとの事で帰りました。僕の嫁は慰謝料を請求する権利があると向こうの旦那が言いました。この示談書を飲めなければ裁判しますとも言っています。後は、向こうの女性が生理が来ないと言ってます。精神的なもので来ないのか、分からないけれども、示談書には妊娠判明した場合慰謝料600万円、子供の鑑定費用、子供を堕胎する場合は200万円を支払い。出産した場合20歳までの養育費月々8万円を支払うという示談書でした。後は、自分が7月30日までに自主退社する、不倫の内容を口外した場合人数×100万円、不倫相手に会った場合100万円と示談書に書いてありました。自分的にお互い様なので無かった事にしたいですし、向こうに伝えたらこっちはこっち、そっちは慰謝料請求すればいいよと言われました。どうすればいいですか?どのような流れでどうすればいいですか?よろしくお願いします。
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