不倫慰謝料支払い後の求償権について
【相談の背景】
不倫交際期間2年、不倫相手は離婚。不倫相手の妻より500万円の慰謝料請求をされ、不貞相手が300万、私は200万円を支払い、示談が成立しました。
【質問1】
この200万円に対し、求償権を使い、不貞相手に請求できるでしょうか。また請求できるとして、金額はいくらくらいになるでしょうか。
不倫の慰謝料を支払った後や請求を受けた際に、求償権の扱いで悩むことがあります。求償権が発生しないケースや金額の計算方法、示談で放棄を求める交渉のポイント、離婚の有無による影響など、気になる点を実際の相談事例をもとに整理しました。ご自身の状況に合わせた判断にお役立てください。
慰謝料を支払った後に相手から「求償権を行使する」と言われ、焦っていませんか?実は状況によっては求償権が発生しない、または無効になるケースもあります。示談書の文言や支払いの経緯によって結論が変わることも。自分のケースが当てはまるか、実例とともに確認してみましょう。
【相談の背景】
不倫交際期間2年、不倫相手は離婚。不倫相手の妻より500万円の慰謝料請求をされ、不貞相手が300万、私は200万円を支払い、示談が成立しました。
【質問1】
この200万円に対し、求償権を使い、不貞相手に請求できるでしょうか。また請求できるとして、金額はいくらくらいになるでしょうか。
不倫慰謝料の求償について。
この度不倫をしてしまいましてお相手の奥様に慰謝料を払うことになりました。
それと同時に、同意書というものが届き、内容は今後、夫に関わらないようになどとの内容でした。
ちなみにその同意書の中に求償という言葉は出てきておりません。
しかし、慰謝料は離婚する方向での金額です。
お相手にも弁護士さんはいらっしゃいます。
ここで質問なのですが
①お相手は離婚する予定なのに、夫に関わらないようにとの要求をこちらにできるのですか?
②この合意書にサインをしたら、慰謝料を全額私が払って後から半分を不倫相手に求償しようと思ったら出来ませんか?(求償権は失われますか?)
【相談の背景】
不倫慰謝料の求償権についてです
わたしの不倫に対して私の元妻は相手方より200万円の解決金を受け取っています
離婚後ではありますが私に対しても元妻から慰謝料請求が来ています
不倫相手元夫よりも慰謝料請求が300万円として連絡が来ています。
相手方は離婚となるため現在別居中です。
【質問1】
相手方に対して減額交渉をと考えていますが、求償された場合単純に100万としたら、私が支払うのは100万円プラス減額後慰謝料になるのでしょうか、または100万を含めた減額慰謝料になるのでしょうか。
【質問2】
また、求償するには相手方妻(不倫相手)の意思がないと求償出来ないなどはあるのでしょうか
【相談の背景】
不倫慰謝料の求償権についてのご質問です。
元妻との離婚に際して、私は調停離婚をしており慰謝料と財産分与を妻の要望通りの満額でお支払いしております。離婚からは3ヶ月経過致しましたが、私の結婚期間中の不倫相手(昨年)の相手に対して不倫慰謝料請求を行う予定と聞きました。
この場合は不倫相手の方から求償権を求められる事になりますか?私としては妻へは解決金(1400万円程)を支払っており、支払い済みという理解となっております。ついては不倫相手から請求を求められた場合は弁護士に相談し、慰謝料については求償権が無いとして訴訟前提に進める予定です。
【質問1】
不倫慰謝料の求償権についてのご質問です。
夫の不倫相手に慰謝料請求し、裁判で判決がでました。裁判中に、相手弁護士から夫に「判決後に求償権を行使する」と通知がありました。
そこで質問です。
①夫は現在、倒産し破産手続き中です。
この様な場合「払えない」と言えますか?
又、裁判になるでしょうか?
②私が、受け取った慰謝料から払う義務はありますか?(離婚はしていません)
③夫からは不倫発覚直後、慰謝料として物品で50万相当の物を受け取っていますが、金銭ではないので慰謝料とは認められめせんか?
宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
妻が不倫をして家を飛び出してほぼ音信不通状態です。
不倫相手とは先日和解が成立して慰謝料を受け取りました。
妻とは離婚協議中で、住民票の住所はわかるのですが、手紙を出しても返事は無く、携帯電話の番号等もわかりません。
【質問1】
このような状況ですが、不倫相手から妻に慰謝料の求償権を行使された場合、私に支払い義務はあるのでしょうか。
【相談の背景】
不貞行為の疑いとして慰謝料請求され
話し合いで和解になり80万の
支払いをします。支払い方法は
40万一括、残り40万は月2万の
分割になりました。
相手の方は離婚はこれからするみたいで
離婚協議書だけは作成済み。
【質問1】
相手の方が80万よりも
高い金額の慰謝料を支払う場合
私は求償権は使えないのでしょうか?
【質問2】
求償権が使えた場合
タイミングはいつ使えばいいですか?
80万払い終わってからですか?
【相談の背景】
不貞慰謝料求償権の行使について
現在弁護士さん同士で話し合い中です。
離婚なし300万の請求です。
弁護士さんに頼む前は求償権放棄を言ってきた相手が今回放棄無しでいいと言ってきました。
【質問1】
相手の弁護士さんが求償権を行使できないように何か対策を教えたりするのでしょうか?
不貞した側が何らかの形で相手にお金を渡した場合それは慰謝料になるのでしょうか?
【質問2】
その場合金額が少なくても求償権を行使できなくなりますか?
弁護士さんが相手側に求償権を使えるかを聞くことはできないのでしょうか?
話し合いで不倫相手の配偶者から誠意を見せるよう言われて65万で示談の方向になりましたがこの際の求償権について質問です。
①この示談の慰謝料については自ら言った形で不倫相手の配偶者から言われたものではないのですけど求償権は行使できますか?
②行使できる場合示談後でも可能ですか?
③示談後は不倫相手の配偶者を外して請求できますか?
④求償権を行使する場合、示談書にサインする場面から気をつけておかなければいけないことはありますか?
不倫相手の女性と300万円で示談が成立しました。その300万円については主人に負担を求めないことも盛り込んであります。
300万円は未受領です。
主人からも慰謝料1000万円を受領予定ですが、口約束のみで書面は交わしていない状況です。
そんななか不倫女性から主人に150万円の請求が来ました。彼女の言い分では慰謝料の相場は300万円のため、主人にさらに慰謝料請求することはできないはず。となると、自分だけ満額払うことになるので半額支払ってほしい、ということです。
質問①
慰謝料は双方が納得した金額なので相場は問題ではなく、彼女は請求された300万円全額を支払う義務がある、という認識でお合いしてますか。
質問②
主人からの慰謝料は離婚時に養育費とまとめて請求する予定なのですが、すぐにでも明文化しておく必要がありますか。(不倫相手との関係においての必要性)
【相談の背景】
不倫慰謝料の求償権についてです
私の元妻へ不倫相手家庭より200万円の支払いがなされております
その際には求償されてはおりませんし、今もされていません
私に対しても元妻より慰謝料請求があります
不倫相手は私に対し、求償の意思は無いようです
【質問1】
不倫相手に求償の意思がなくとも、離婚予定の不倫相手夫の意思のみで求償は可能なのでしょうか
【相談の背景】
3年にもなる不倫が家内にばれました。家内は相手女性に慰謝料を請求して150万で合意になりそうな段階です。
こちらは離婚はまだしていないですが、関係修復も難しくいずれは離婚となりそうです。
相手には契約書は交わしてないですが、多額のお金を貸してます。
【質問1】
そこで家内と相手が慰謝料150万で合意となった場合に、こちらも家内に同額の150万を支払ったら、相手から求償権を行使されたとしても相手に支払う必要は無くなりますか?
【相談の背景】
私の不貞により離婚することになりました。
私のほうは相手の奥さんが直接会いに来て話し合いをして150万の慰謝料と求償権の放棄を約束した誓約書にサインし、もう支払い終わっています。ちなみに相手の夫婦は離婚してません。
旦那は相手の男性に150万の慰謝料を請求したのですが、70万なら支払うが求償権は放棄しないとの事です。
旦那もこれ以上相手と関わりたくないという気持ちが強く、その内容で示談になりました。
【質問1】
私も旦那に70万の慰謝料を支払うつもりなのですが、その場合相手が求償権の行使をしてきても自分も同じ金額の慰謝料を支払った証拠を見せれば支払いに応じなくて大丈夫でしょうか?
【相談の背景】
不倫相手の妻から慰謝料を請求され、金額に合意をしました。
その合意書の以下の部分で質問があります。
第2条(解決金)
1 乙は、甲に対し、本件の解決金として、50万円の支払義務があることを認める。
2 乙は、甲に対し、前項の金員を、以下のとおり分割して、○○銀行に振り込む方法により支払う。振込手数料は、乙の負担とする。
令和4年3月末に○万円
令和4年6月末に○万円
第3条(清算条項)
甲と乙は、本件に関して、本合意書に定めるもののほか、何らの債権債務関係がないことを相互に確認する。
【質問1】
慰謝料ではなく解決金、と書くのは一般的ですか?落とし穴はないでしょうか?
【質問2】
支払いの後、ダメ元で元不倫相手に求償権の行使を主張したいと思っていますが、こちらに合意した場合、失効するなどの可能性はありますか?
不倫慰謝料 求償権の行使について教えていただきたいです。
私は独身で既婚者と不倫をしていまして、約一年前に、相手の奥様の弁護士から内容証明が届き慰謝料を請求されました。減額交渉を行い、慰謝料をお支払いしました。私は弁護士に相談したり、文面は行政書士にお願いし、減額交渉を行いました。減額交渉で求償権を放棄することを認めました。しかし、現在、求償権を行使したいと思っています。可能でしょうか。
以下、現在の状況です。
・慰謝料80万円一括支払い済み
・相手は離婚も別居もしていない
・示談書の中に求償権を放棄する旨も記載されており、合意している
【相談の背景】
夫の不倫相手に100万の慰謝料請求したところ50万一括残りは分解で払いたいその場相は求償権の行使したいとの事でした。
【質問1】
の場合は残り50万を分割で全て支払ってもらった後に夫が相手に50万を払うという事で大丈夫でしょうか?それとも払い終わる前に行使できるものでしょうか?
【相談の背景】
不倫慰謝料支払い後の求償権が使えるのかどうか
【質問1】
不倫慰謝料を150万円払いました。
相手は奥さんに慰謝料を払っていないと言っているのですが、それまで決まった額しか渡していなかったお給料を全額とボーナス全額を不倫後から渡すようになったそうです。
【質問2】
これは慰謝料とみなされるのでしょうか?そうなると私が求償権を使って半分返してと言っても返してもらえないのでしょうか?
私、独身・彼、妻子アリの不倫関係です。
平成25年3月より月5万円、計50万円を不倫の慰謝料として、奥様に延滞なく支払いしました。
その際に、合意書を交わしましたが、下記の内容に求償権を放棄する内容が書かれているか、教えて下さい。
合意書の内容は下記のとおりです。
・支払い内容や方法
・乙は甲に対し○○(夫の名前)と会わない事を約束する
・○○が乙に会いに来る事や、電話、メールその他の方法により、連絡があれば甲に連絡をする
・乙が○○の連絡先を携帯電話などに登録している場合は削除する
・甲は乙に対するその余の請求を放棄する
・甲及び乙は、甲乙間には、本件不法行為に関し、本書の各条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する
また、求償権には、時効があるのでしょうか?
現在でも、私は、彼に求償権を使えるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
ご相談です。
不倫末、相手旦那様より慰謝料の請求を受け求償権を放棄し全額支払いを行いました。
その結果、不倫相手の旦那様への慰謝料も支払った認識でいるのですが間違いないでしょうか?
【質問1】
今後、不倫相手に旦那様から慰謝料の請求が行われることはありますか?
その場合支払い義務はるのでそうか?
お教えください。 お願い致します。
私が旦那に慰謝料を払った場合、不倫相手からの求償権を回避する事は出来ますか?
親や兄弟に借りて支払っても問題はないですか?
「いくら返さなければならないの?」求償請求を受けたとき、金額の妥当性がわからず不安になる方は多いです。離婚するかどうか、実際にいくら支払ったか、責任の重さによって計算は変わります。具体的な金額の目安や計算の考え方を実例から確認してみましょう。
この度私の不倫が原因で離婚をすることになり、妻に300万の慰謝料を支払う事で合意します。
また不倫相手から妻に支払われた慰謝料200万の求償をされています。
私の方が妻に対して不倫相手より100万多く払うわけですが、不倫相手からの求償権は行使出来るのでしょうか。
妻の不倫が理由で、不倫相手と示談が終わった時点で妻とは離婚をする予定でいます。妻との離婚までに要する期間は、まだ具体的な話が進行していないので、分かっていません。
妻の不倫相手は、慰謝料300万円を支払うとの事で、示談にて話がまとままりそうです。
ここで疑問なのですが、
離婚する妻への、不倫相手からの求償権に関してです。
現状、妻は主婦で収入がありません。(子供はいません。)
[1]不倫相手からの求償権訴訟があった場合、離婚する妻側が支払わなくてはいけない金額を教えてください。[2]また、離婚前に不倫相手から求償権での請求が発生した場合、わたしが負担しないといけない可能性もあるのかが心配です。
妻に収入がないうえでどれ位の負担を背負うかを事前に把握しておきたいです。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
不倫をし、夫とは別れないことになりましたが、夫が不倫相手に300万円の慰謝料を請求する合意書を取り付けています。
直接的な肉体関係はなか、離婚もしていないので、相場であれば100万もいかないものだと思います。
【質問1】
わたしに対して不倫相手が求償する場合で過失割合が半分とした場合、いくらがベースになるのでしょうか。
相場の100万円でしょうか。それとも実際の支払い金額でしょうか。
【相談の背景】
不倫相手からの求償権について相談させてください。
不倫相手は私の元妻に慰謝料150万円を支払っています。不倫相手の弁護士から求償権か裁判で私から不倫相手への支払いの話がありました。
不倫相手は慰謝料、弁護士費用で196万円の損失を被っていると言われました。
私は来週調停があり、まだ慰謝料は確定しておりません。
【質問1】
求償権に慰謝料だけでなく弁護士費用も含まれるのが一般的なのでしょうか。(ケースバイケースだと思いますが一般的とは通常そのようなケースが多いかどうか)
【質問2】
求償権は何割くらいが一般的なのでしょうか。不倫相手の弁護士は100%私負担のような口ぶりでしたが連帯債務だと思うので違和感がありました。
【質問3】
裁判になった場合、私の不倫相手への支払い額はどのように決まって行くのでしょうか。
不倫相手が不倫が原因で離婚し、その際に養育費、財産分与ということで元妻に支払いをしている場合、私にされた慰謝料200万は不倫相手に求償権は行使できますか?それとも、彼はいろいろ支払っているから弁償済みになるのでしょうか?
【相談の背景】
不倫慰謝料の求償権についてです
不倫に対して私の元妻は相手方より200万円の解決金を受け取っています
離婚後ではありますが私に対しても慰謝料請求が来ています
【質問1】
この場合、相手方より求償権の発生はあるのでしょうか。
もしくは、私と不倫相手双方に慰謝料請求があることで求償権は発生しないのでしょうか
よろしくお願い致します
相談お願いします。
半年前の私の不倫で、旦那は相手に慰謝料130万で示談したそうです。求償権放棄は入っていません。
相手の支払いが終わった後、求償権を行使するそうですが、私は旦那に慰謝料100万を請求されていて、とりあえず10万払い、これからフルタイムの仕事を見つけて、分割で払う予定です。
それでも、相手の求償権で、半分は払わないといけないのでしょうか?
私の主人が、5年ほど前に不倫をし、独身の相手女性から示談で200万慰謝料をもらう事を約束し、そのあと再度不倫をしない誓約書を頂き、破った場合100万円を罰則として頂くことにして、その約束が破られたため、公正証書を、作り300万の支払いを分割で6年払いとして今日までまだ支払ってもらっています。
しかし当初離婚するつもりでしたが、主人から離婚はしたくないとのお願いと、子供が小さかった為、離婚するか検討しながら今日までまだ離婚はしておりません。
当時、主人に対する求償権については特に公正証書などに放棄などの記載はしておらず、行政書士の方慰謝料分割の支払いについてのみにネットで、安くで頼んだ次第です。
夫婦関係はその時から壊れており家庭内別居状態ですがお互い子供がもう少し大きくなるまでと、協力して生活している状態です。
しかし現在子供にお金がかかるようになり貰った慰謝料は毎月生活に消える形になり残っておりません。
そして最近不倫の慰謝料の求償権について知りまして、今まで貰った慰謝料の半分を主人が支払うことになるという可能性がある事を知り現在家計を握っている私は急に心配になりました。
あれから今年で5年たち、こらからどうなるかはわからないのですが、まだ離婚などはしていないのですが、慰謝料分割払いはあと一年残っておりづついて振り込まれています。
質問1、この状態で、相手女性から主人への慰謝料の求償権を使われる場合、半額の支払い要求が通ることがあるのでしょうか?
質問2、不倫慰謝料の求償権の時効などもあるのでしょうか?それは支払いがはじまったひなのか、支払いが終わった日からなのか?
質問3、求償権を、使う場合300万ならば弁護士などをお願いしたりする事も弁護士費用を、考えても現実的にあり得るのでしょうか?またもっと少ない金額でも弁護士を依頼して求償権を使う方も事例としていらっしゃるのでしょうか?
当時何もわからずパニック状態で弁護士さんに相談などもせずに、ネット情報だけで事を進めてしまい、今になって求償権について心配しています。
説明が分かりにくいかと思いますが専門家の方の意見を聞きたいです、宜しくお願いします。
【相談の背景】
不倫で相手男性の子を妊娠してます。
認知、養育費は産まれたら請求します。
慰謝料についてですが
男の妻には私にだけ慰謝料請求されています。
男にもそれは話しましたがどうしようも出来ない、といった情け無い答えしか返ってきません。
私は慰謝料払う意思はありますが、男にも払ってもらって当然と考えています。
求償権は絶対に取り下げるつもりはありません。
求償する場合、だいたいは半分ずつだと聞いていますが、相手男に6〜7割負担させるにはどのようにすればいいでしょうか。
男の家庭は離婚せず婚姻関係を続けるようですが、男はノーダメージのように思えて腹が立ちます。
私の出産に対してもそんなの知らないといった態度です。出産する意思を話した途端態度が変わりました。本当にくずのような男だと思いました。
こちらは弁護士もたて、費用もかかっていますし少なくとも弁護士費用を上乗せするつもりで慰謝料6〜7割は負担してもらいたいのです。
【質問1】
慰謝料、求償権の相手男負担を6〜7割にしたい。どのような理由だとそうなるかが知りたいです。
【相談の背景】
当方夫です。
妻が不倫し、私から不倫男に慰謝料300万円を請求する予定です。200万円くらいで折り合いがつけばいいなと思ってます。
妻は、現在仕事していないので、慰謝料請求はしばらく行なわないつもりです。
【質問1】
上記の件だと、最終的に200万で折り合いがついたとして、不倫男が「半分の100万は払うからあとの100万は妻に請求して」って事は可能ですか?
【質問2】
こっちとしては、200万払った後に不倫男から妻に100万の求償権請求を行なってほしいのですが。こう主張しても良いでしょうか?
【質問3】
妻が子どもたちのために財産分与を放棄してくれた場合、慰謝料とみなされて、その額が200万を超えていた場合、不倫男は慰謝料を払わなくて良いとなりますでしょうか?
恥ずかしい話なのですが、私は不倫をしてしまいそれが妻の知るところとなり離婚することになってしまいました。その時に妻には私と不倫相手双方からという形で家事調停で慰謝料500万円を私が借り入れをして一括で支払いました。
なぜ不倫相手の分も一緒に支払ったかと言うと最初妻は別々に請求しようとしたのですが、不倫相手がその時の仕事上訴訟を起こされるのは避けたいと言うことで私に2人分という形にしてもらえる様に頼んで欲しいと言ってきたので妻にはその様にしてもらいました。なので家事調停条項には不倫相手の名前も今後訴訟を起こさないと言ったその旨が記載されています。
私と不倫相手は妻と離婚が決まったら将来的に結婚するつもりでしたので2人で返済していくつもりで不倫相手も了承してくれていました。なので上記のようになったのですが離婚が決まって1ヵ月もしない間にささいな喧嘩がキッカケで不倫相手から一方的に別れを切り出されました。連絡も無視でした。
不倫をした私が悪いのは十分理解しているつもりですがこのまま不倫相手に何もなかったかの様に逃げられるのはとてもじゃないが許せません。そこで不倫相手に慰謝料500万円の半分の250万円を求償権で支払えと言う訴訟を起こしましたが勿論棄却すると言う内容の答弁書でした。理由は追って準備書面でと言うことでした。まだ準備書面は届いてません。
弁護士に相談して私は今の所、証拠として離婚して未婚だと言う為の戸籍謄本と不倫相手が免責されている事実として家事調停調書と2人で新生活を送る為に借りた賃貸の契約書、そして500万円を借り入れして元妻に支払ったと言う証拠を提出していますが不倫相手と一緒に払うという約束をしたと言う証拠が連絡をとっていたのが電話なのでないから中々難しいと言われました。うまくいっても250万円は無理と言われました。でも不倫をしていた事実はありますしそれが原因で離婚して慰謝料も支払ったのに求償権で不倫相手からお金をとることができないなんて納得できませんし何よりほんとに許せない気持ちが強いです。弁護士の先生方どうかいい方法を教えて下さい。
【相談の背景】
不倫をして相手の奥様から
今後旦那(不倫相手)と接触しないこと
慰謝料150万払うことを求められました。
【質問1】
求償権を使いたい場合は、相手の旦那(不倫相手)と負担割合について連絡することは許されるのでしょうか?
【質問2】
また、支払い方法も不倫相手と合意できれば、分割で月に千円ずつなど、とてもゆっくり返したりしていいのですか?
私は先日、自身の不貞行為が原因で妻と離婚に至りました。
私との離婚以前に、妻は不倫相手に慰謝料請求の裁判を起こしました。
100万円の支払いを命ずる判決が下り、相手は妻に全額支払いました。
その後、相手から私に求償請求が来て、私は半額の50万を不倫相手に支払いました。
私と妻は話し合いにより離婚、妻に慰謝料200万円を支払いました。
この場合、私が不倫相手に求償請求はできるのでしょうか?
不倫相手の弁護士さんは、「あなたが元奥さんに払った額は言い値であって判決で決められたわけではないからできないですよ」と言っていたんですが、本当でしょうか?
裁判所が慰謝料として認定していないから求償請求できない、ということなら、裁判や調停で慰謝料の総額を明確にしたいです。
そして慰謝料の負担割合もはっきりさせたいです。
どうしたらよいでしょうか?
一度弁護士さんに相談しましたが、求償請求のことはよくわからないという感じで……
求償請求自体、珍しいことのようですね。
とりあえず相手に対して求償を求める調停なり裁判なりを申し立てればよいのでしょうか?
そうすれば慰謝料の総額や負担割合が法的に決定するということになるのでしょうか。
求償権を行使するには 弁護士さんにお願いしなくても
自分ですることはできますか?
どぉしたらいいのか
教えていただきたいです。
不倫相手へ求めたいと
思っています。
【相談の背景】
配偶者の不貞行為に対し相手方だけに慰謝料請求を考えています。
結婚していたことを知らなかったと言っていますが同じ職場だったので結婚していることは周知の事実です。
【質問1】
不倫の慰謝料請求には求償権がありますが
この割合はどのように決まるものなのでしょうか?
【質問2】
配偶者の不貞相手の方が割合が多くなると聞いたことがありますが本当ですか?
【質問3】
会いたい、来週はどこにしようかなどのラインの文面などは積極性ありと取られてしまうのでしょうか?
妻子持ちの方と不倫をしてしまい、慰謝料100万円を不倫相手の奥さんに支払いました。この金額は当初の請求額で減額などはせず、求償権を行使することを認められた上でのものです。
合意書にも不倫相手への請求としてなら連絡をとっていい旨が書かれています。
そこで、不倫相手に支払った慰謝料100万円のうち、6割の60万円を請求したところ、「妻へは自分からもすでに100万を支払っており、総額の200万円のうちの6割である責任を自分が持ったことになるように、差額の20万円を支払います」とのことでした。あちらは離婚しません。
求償権が認められているので私は、支払った120万円をベースにした責任割合から請求できるものだと思っていましたが違うのでしょうか?
不倫相手の主張は有効なのでしょうか?
よろしくお願いします。
現在、不倫相手の奥さんから慰謝料請求の訴訟を起こされています。
彼(旦那さん)に、訴訟告知をし、後々求償したいと思っています。
その際、例えば慰謝料が和解で分割での支払いになったりした場合、彼に求償できるのは、全て支払ったあとなのでしょうか?
(分割で支払うのに1年かかる場合、支払い終わった1年後でないと求償できないということなのでしょうか?)
教えていただければ幸いです。
不倫に対して慰謝料を支払う場合、
求償権が認められると思います。
妻Aと夫Bと夫の不倫相手Cがいて、
夫Bと不倫相手Cが妻Aに対して慰謝料の支払いをした場合、
夫Bは不倫相手Cに対して、不倫相手Cは夫Bに対して求償する権利を持つと思います。
このとき、不倫相手Cから夫Bへ求償するよりも夫Bから不倫相手Cへの求償がしにくい?認められにくい?ということはあるのでしょうか。
それとも全く同じ条件で求償できるのでしょうか。
いろいろとケースバイケースだと思いますが教えてください。
【相談の背景】
求償権の割合について相談です。
1年ほど前に飲み屋で働いており、その時のオーナーと不倫をしました。
不倫がばれた後、私のみ慰謝料200万を請求されたのですが、和解交渉で最終的に150万(求償権についての記載はなし)で話が進み、現在分割にて慰謝料を支払っております。
結婚していたとはしらず、不貞行為の回数は数回。相手方の婚姻期間は1年未満です。飲み屋で働いてましたので、彼の家に行く時は仕事終わり、 酔っている状態の私を彼が車で連れて行くことがほとんどでした。
【質問1】
求償権でどのくらいの金額請求できるのでしょうか
【質問2】
全額払ってからしか請求できないのでしょうか?
100万は一括で払っている為、その分を求償権を先に請求したいと考えております。
離婚するかどうかで、求償される金額は変わるのでしょうか?慰謝料の相場自体が離婚の有無で大きく異なるため、求償できる範囲にも影響が出ることがあります。離婚を迷っている方や、すでに離婚済みの方も、自分の状況への影響を実例で確かめてみましょう。
求償権について。
妻が不倫をし、妻と相手の両者に慰謝料を請求します。
不倫相手とは350万円で示談する事で合意しましたが、求償権を行使して妻に200万円請求するとの事です。妻とは子供の為に離婚はしませんが、財布は別にして慰謝料も同額請求する事で同意を得ております。(両者合計で700万)
この場合、不倫相手が求償権を主張しても意味がないように思えますが、如何でしょうか?
また、今回の不倫は相手側からの執拗なアプローチから始まるなど、過失の割合は相手側が明らかに大きいと考えております。
以前も離婚の事で相談させてもらった者です。
既に元夫との離婚は成立しており、最近になり、原因が不倫である事が分かりました。
元夫は戻ってくれば勘弁してあげようと思うのですが、不倫相手への怒りは収まりません!
不倫相手だけに慰謝料を請求した場合、不倫相手は元夫に求償権の行使が出来るのでしょうか?
こちらなどで調べさせてもらったら、求償権は離婚が成立していない場合にのみ行使出来る権利なのかなと思ったのですが。。。
よろしくお願いします。
私(夫)と不倫をした不倫相手が不貞行為のため慰謝料を妻に支払った場合、求償権により私へ請求した場合、応じて支払いたいのですが、私個人の貯蓄は無い場合はどのように対応すればよいのでしょうか?離婚はしておりません。妻との共有財産である貯蓄から支払うのはおかしいでしょうか?
【相談の背景】
私は不倫慰謝料100万円を請求され支払いをしました。その後、不倫相手に求償権を行使し、50万円の負担を求めました。
すると不倫相手から、すでに個別に旦那さんに同額の100万円の慰謝料を支払ったため自身も求償権で50万円請求する、と言われました。
【質問1】
私の知らないところで慰謝料を支払われ、実質相殺される形になっています。本当に支払ったのかどうかも分からずです。
相手の求償権を断り、私の50万円のみを支払ってもらう方法はありますか?
【質問2】
相手が離婚していない場合、夫婦間で慰謝料のやり取りをしても無意味だと思います。例えば相場を超える1,000万円を払ったので500万円を支払えと言われるなどやりたい放題になるのは許されるでしょうか?
会社の上司と不倫関係になりした。
嫁、会社共に知られ、上司が会社を辞めることになりました。
数日後、嫁から精神的損害賠償200万を請求されました。
払う気がない訳ではないのですが相手方は離婚しないという点もあり200万というのは支払えないという旨を伝えると嫁は訴訟を起こすと返事が来ました。
また不倫が発覚した後、嫁が妊娠したらしいのですが、そのことは関係あるのでしょうか。
嫁が『妊娠してるのにストレスで流産なんかになったらあなたもっと大変だよ』と言ってくるのですが不倫発覚後に夫婦間で行為し出来た子供なので関係ないような気がするのですが。。。
訴訟を起こされてもいた仕方ないと思いますが、裁判でいくらか決定した事項に対しても不倫男に対して求償権を主張することは出来るのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
不倫慰謝料で奥様に200万払うことになっています(離婚なし)
旦那さんには300万払って貰うと言っていました。本当に支払いがされるのか分かりませんが、
この場合、私が払う200万に求償権はないのでしょうか?
示談のときに「求償権を放棄してほしい」と求めたら断られた、という経験はありませんか?求償権放棄を条件に慰謝料を減額する交渉は実務でもよく行われていますが、拒否された場合のリスクも気になるところです。交渉のポイントや断られた後の対処法を実例から探してみましょう。
主人の不倫相手に不倫の慰謝料を300万円請求し、100万円の支払いで合意となりました。しかし、相手の弁護士より求償権放棄はしないと言われています。
求償権放棄しないということは、支払い完了後(分割払いのため1年半後)に相手弁護士より主人に半額程度の請求が来るのでしょうか?
私が請求額との差額200万円を主人に請求した場合は、主人から相手へ求償請求をして相殺できますか?
不倫の慰謝料について教えてください。
妻の不倫相手に100万円の慰謝料を請求している場合、求償権の放棄を理由に半分ほどまで減額されるのが一般的なのでしょうか?
相手の出方にもよるとは思うのですが、不倫相手に弁護士がついている場合、現実的にどうなるものですか?
おそらく裁判になるならないでの世間体は相手はあまり気にしていない思います。
元不倫相手の奥様から300万円の慰謝料請求があり、減額交渉の結果、50万円(私の元不倫相手への求償権は放棄する)ことで合意しました。
元不倫相手と奥様の婚姻関係は継続しています。
婚姻関係継続なので、なかなか考えにくいですが、もし、元不倫相手が奥様に200万円の慰謝料を支払ったら、私に対して求償権を行使できるのですか?
奥様は50万円という額に不満があるようなので(奥様の弁護士から説得された模様…)今後の展開が少し心配です。
求償権についてです。
現在夫に不倫され別居中です。
慰謝料請求をしようと思っています。
私は離婚意思がなく、夫は離婚したいと言っているので、離婚するかは未定ですが、一応離婚しない方向で進めようと思っています。
相手女性にのみ請求しようと考えているのですが、この場合普通は求償権を放棄させる方が多いと思います。しかし離婚するか未定なので、放棄させなくて良いと思っているのですが
こういったケースは稀ですか?
夫とは、婚姻費用分担調停中で
婚姻費用+慰謝料で支払いが滞る可能性があると考え、相手女性には求償権を放棄させた方が無難でしょうか。
夫の浮気相手に慰謝料70万を請求しています。
しかし50万なら求償権は放棄するがそれ以上なら求償権は放棄しないと回答がきました。
相談した弁護士は裁判をすすめるのですがこれ以上不倫の詳細を知りたくなく
求償権は諦めて70万で示談しようかと思っています。
そこで質問ですが、求償権の請求は裁判で行われるのですか?
その場合少額ですが受ける弁護士はいるのでしょうか?
それと多く払いすぎた分を請求出来るとのことですが、6:4の場合夫は42万と言うことですか?
不倫の慰謝料として主人と相手の女性それぞれに100万円の請求をしました。
2人とも支払いは合意したのですが、相手女性の担当弁護士が示談書に求償権放棄の条項を入れたくないと言ってきました。
何か意味がありますか?
女性が求償権を行使したら、主人も求償権を行使するはずなので金額は相殺になると思うのですが。
夫が不貞をしていました。
私は小さい子供がいるので夫とはやり直すつもりでいたので、女性側に慰謝料を請求しました。
しかしその女性は求償権?を行使して大半を夫が負担、自分はほぼ出さないようなことを言ってきています。
求償権を行使させずせめて相場の最低額50万円くらいは女性側に負担させることは可能でしょうか?裁判も視野にいれております。
探偵料で多額のお金を使ってしまったので、少しくらいは取り戻したい気持ちでいます…
【相談の背景】
ダブル不倫をされ、私が離婚協議中ということで不倫相手に慰謝料200万円を請求したところ150万円を提示されました。条件として求償権の放棄を条件として150万円の提示を受け入れたいと思っています。
【質問1】
離婚協議中にもかかわらず求償権の放棄を条件とするのはおかしいでしょうか?
【質問2】
この条件を受け入れられない可能性はありますか?あるとすればその理由は何が考えられるでしょうか?
【質問3】
もし相手が求償権の放棄をした場合、私の配偶者は不倫した相手へ求償権の行使はできますか?
【相談の背景】
郵送でのやり取りにて、妻(まもなく離婚予定)が私の不倫相手に慰謝料請求をしていることがわかりました。相手方弁護士からの一枚と、妻の返送分の一枚しか見ていないのですが、
相手側は「以前、【求償権放棄なしの150万】で提案しましたが、そちら(妻)から離婚の証拠の提出をしないならば、【求償権放棄有りの120万】でどうか」という内容で、
妻側は「もうすぐ提出する」という内容でした。
素人なりに調べたのですが、後者の提案だと「不倫相手は120万全額自分で負担」、前者の提案だと「私に後程求償権行使するため、不倫相手の負担は半分以下の75万円以下になる」と思うのですが、合っていますか?
これが合っていれば、いくら離婚証明の提出がなくて全体の慰謝料が120万に減ったとしても、後者の提案の方が不倫相手には損ではないのか?と疑問思っております
【質問1】
この場合どういった意図なのでしょうか?
3年前に不倫がバレて、
相手の奥さんから慰謝料請求され150万円支払いました。
その示談の際、
今後また不貞行為があったら150万円、連絡を取ったり、会ったりした場合は1度につき10万円を直ちに支払うという約束を交わしました。
その後、彼から私とは別れたくないと強く言われ、今後また慰謝料を請求されたら、自分が全て支払うという誓約書まで書いてくれたので、関係を継続していました。
最近になり、継続していることが奥さんにバレて、以前交わしたことの違約金150万円を請求されています。
実際に弁護士の方を通し、通知書が届きました。
150万円を払わなければ、裁判にするという内容です。
(連絡を取ったりしたら1度につき10万円という違約金については、150万円を支払えばそこについては請求しないということでした)
通知書には、彼への求償権を放棄したうえで150万円を払うようにと書いてあります。
そこで質問です。
①違約金は150万円なので、彼への求償権を放棄するのであれば、半分の75万円にしてほしいと思っているのですが、相手が受け入れるかはわかりませんが、それを主張しても良いものでしょうか。
②もし、裁判に進んでしまった場合、求償権を放棄した上で150万円支払うような和解案や判決が出る可能性もあるのでしょうか。
以上2点教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
先月、夫の不貞が発覚いたしました。夫は会社経営者で、相手は従業員の女性です。私も役員として一緒に働いていたので、もちろん顔も見知った間柄です。
約1ヶ月に渡り、自宅兼会社の一角に隠しカメラを仕掛けたところ、不貞行為に及んでいる事が分かりました。ある日夫が隠しカメラの存在に気付き、女性共々観念しました。
女性には、不貞関係にあったという念書を書いてもらい、示談書にもサインをもらい、示談金150万で決まりました。一括払いか分割払いかの方法だけは1週間猶予が欲しいとの事で待っていた所、このタイミングになって「弁護士に相談したので弁護士から連絡がいきます。」と連絡が来ました。
そして、弁護士から受任通知書が届き、中身を見てみたら、大まかな内容としては、
・不貞期間が半年と短いこと
・共同不法行為なので、私の夫に対し、少なくとも半分の額を求償することができるので、求償関係を含めて解決するのが望ましい
だから、委任者から貴殿へ支払う額を半分にして下さい。
との事でした。
私は夫との離婚を進めており、求償権の放棄についても、二度と会わない、連絡取らない、という事についても示談書には記載しませんでした。
求償権の意味は理解しているつもりです。
私に対して求償権の話を出してきた弁護士にイライラしてしまうのですが。
【質問1】
求償権があるから委任者は半額しかあなたに払いません、と、弁護士さんはそういう手法で伝えてくることはあるあるなのでしょうか?
【相談の背景】
私の妻の不倫相手に慰謝料を請求したいです。W不倫でした。
こちらは離婚せず、相手は離婚しました。
相手の男は元妻に不倫慰謝料を支払ったのかは分かりません。
こちらから相手の男に慰謝料を請求する際、「100万円を請求する。いかなる求償権を放棄すること。」としたいです。
いかなると言うところがポイントになります。
①私の請求で相手の男が100万円支払うと、相手の男は半分の50万円を私の妻に求償が可能なため、求償権放棄。
②相手の男が元妻に不倫慰謝料を支払っていた場合、私の妻に求償が可能なため、求償権放棄。
このように、「いかなる求償権も放棄」と言うことを条件に入れても問題ないですか?
相手の男は離婚しているため、元妻こちらより高額な慰謝料を請求できると思います。もし支払っていれば、その求償権だけでも高額になります。
私の妻は、相手の元妻から200万円請求され支払いをしましたので、相手の男に100万円の求償請求をするように私は言っています。
離婚していないのに求償権放棄で100万円にしているのは、不倫が4年と長かったからです。
【質問1】
このような条件は問題ありませんか?
主人(40才)が会社の後輩と不倫をし(半年間)浮気相手(23才)に子供ができました。私の二人の子供がまだ小さい為離婚はしないつもりだと主人経由で不倫相手に伝えた所、お腹の子供は堕胎すると主人に連絡してきました。中絶費用として私の名前で10万円送りましたが実際堕胎したかも主人と別れたのかもわからないし、私に対する謝罪もありません。
当初離婚はしないつもりでしたが精神的に病み眠れなくなり仕事や家事も上手くできなくなりました。現在は心療内科に通っています。子供の前で泣かないようにするのが精一杯で以前のようには笑えません。このままでは、かえって子供の為にも良くないと今は離婚も視野に入れて考えています。そこで質問なのですが不倫相手に慰謝料を請求する場合の相場と相手側の主人に対する求償権を放棄させる方法と求償権の時効を教えていただきたいのですが。また離婚を決意した場合、不倫相手側より主人との決着を先につけた方がいいのでしょうか?
長々と申し訳ありません。回答お待ちしております。
不倫相手からの求償権を拒否することは出来ないのでしょうか?
夫が相手と慰謝料を払うとの事で和解になりそうですが、示談書の項目で求償権を放棄する事は出来ないと言われてます。
無職ですと、支払い能力ないので払わなくてもいいですか?
また、相手は求償権を支払うって貰う為に、どんな手続きが必要ですか?
未婚ときかされ交際期間2年
3ヶ月前に結婚していることわかりました。
子供が成人したら離婚するので
まってほしいとのことで
そのままお付き合いをしておりました。
そして 奥さんからいま
通知書が届いてます。
私は100万円と伝えて返事しようと思ってます。
半分は彼に求償権をつかい
払ってもらう予定です。
しかし払ってもらえるのか不安なので
最初から50万で 提示したほぉがいいのか。
ちゃんとあとから請求できるのか
私が知っておきながらも不貞を続けたのは
悪いのでもちろん反省しております。
しかし 未婚と信じ彼とずっといました。
彼と私の払う金額の
妥当な額をよろしければ
知りたいです。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
妻が不倫をし、私は相手の男性へ慰謝料請求をしています。
相手もこちらも配偶者、子供がおり、相手奥さんは既に離婚をし元旦那から慰謝料が一括で150万円支払われている状況です。私は妻と離婚はしていません。
うちの妻は相手の奥さんに150万円を5万円の分割で支払い中です。
私は、慰謝料100万円を請求したところ、月2万円の分割でなら払うと言われました。
相手から分割でも100万円を支払われた場合には、妻に求償権というもので相手から50万円程請求される可能性があるので、相手は今回の不貞行為についての慰謝料は総額200万円であると認めた上で、100万円を分割払いしたいとなっています。
【質問1】
この場合、もしも相手が分割で支払い中に引っ越したり、連絡が取れなくなってしまった場合はこちらはどうすることもできないですか?
【質問2】
合意書には接近禁止や、今回の件を口外しない、守らなかった場合は罰金10万円とありますが、他に入れた方が良い約束事はありますか?
【質問3】
妻に対する求償権は上記の対応で大丈夫でしょうか?
【質問4】
妻は相手の男性に対して求償権を使う事はできるのでしょうか?
【相談の背景】
不倫相手(女)に慰謝料請求をするのに弁護士さんへ依頼しています。
相手も弁護士さんへ依頼している状態です。
相手は離婚しましたが、こちらは離婚していません。
流れとしては向こうからの金額提示が先でした。
期間が短い、求償権を放棄する、夫が積極的だった、シングルマザーであるとし、30万提示。
こちらの証拠から、不倫相手も積極的であると反論し、40万に増額。
夫は不倫相手の元旦那への慰謝料300万(分割)、求償権ありです。
私自身が、40万という金額に納得がいかず、弁護士さんへ伝えましたが、もう反論できる材料がないとの事。
不倫相手の求償権を放棄させなくていいので、増額の請求をしたい(求償権を放棄させないリスクは承知の上です)と考えております。何故なら、求償権を行使されても主人の求償権を行使した場合の金額が高いので、不倫相手がさらに支払う事になると考えるからです。
さらに主人が求償権を行使したとしても、不倫相手は主人からの執拗な誘いがあった等とし、自身の責任が重いと考えていない様子ですので、すんなり支払う可能性が低いと想定しています。
【質問1】
裁判外での解決をする為には、私の考え方は浅はかなのでしょうか?
結婚2年10ヶ月、同居2年、別居10ヶ月の妻側です。
産後夫の不貞が発覚し、夫が出ていく形で別居に至りました。
現在妻である私が一人で子を育てています。
夫とは離婚予定で、離婚調停をしていましたが条件で折り合いがつかず、不調に終わりました。
現在、不倫相手への慰謝料請求調停を申し立てたところです。
不倫相手は夫婦共通の知り合いで、結婚出産を知っています。
不倫は少なくとも産後の3ヶ月程、回数は複数回、証拠も夫の自白も不倫相手の謝罪の文面もあります。
現在も関係が続いているかもしれませんが、別居し、住所もわからないので知りません。
このような状況で不倫相手への慰謝料はどのくらいの額になりますか?
求償権についてよくわかりません。
私は不倫相手へ全額請求して、あとは夫に勝手に請求してくれと思っています。
求償権の放棄や行使は、私と不倫相手のどちらが決めるのですか?
回答よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
夫の不倫相手に対して慰謝料100万請求し相手が払うと言っていますが夫がなんら変わらずに過ごしている(慰謝料請求されずに)が腑に落ちないので求償権を行使し不倫相手に対して夫に50万は払って欲しいとありました。私は求償権を放棄した上で60万〜80万払って欲しいと思っていました。
【質問1】
この場合相手が求めてる50万ではなく求償権放棄するなら70万でどうかと私から提示するのは大丈夫ですか?
【質問2】
夫に慰謝料請求はしていませんがお小遣い半分に減らす事にしていますが、これは回答書の返答に書いても大丈夫なのでしょうか?お小遣いと書かない方がいいでしょうか?言葉足らずですみません。
2年半前にダブル不倫で旦那にバレて、裁判や、調停の結果、離婚はできました。親権も私がもらえました。しかし、財産分与は、2000万から、旦那の両親からだしてもらった自宅の頭金400万を差し引いて1600万を半分にする事になりました。そこから、350万は生命保険を差し引かれ、残りの450万から慰謝料200万を支払いました。残りの250万から、弁護士費用を払い手元には50万しか残りませんでした。
不倫相手は、旦那からの慰謝料請求で100万で示談が成立したそうです。
最近不倫相手の奥様から慰謝料請求がきました。
300万の請求でしたが、不倫相手夫婦は離婚はしていません。不倫のきっかけは、不倫相手からの積極的な誘いと、旦那からの暴力から救い出してくれると言って、将来一緒になる約束をしてくれました。その時に、婚約指輪と、一緒に貯金をしました。
半年ほどの交際で、肉体関係は4回程度でしたが、同じ職場のため、顔は毎日合わす状態でした。
嫁とは別居状態だ、一緒にご飯も食べてない、顔もほとんど合わさない、子供のために今は一緒にいるけど、小学生になったら、離婚すると、その時に迎えにきてくれる、一緒に暮らそうと何度も言ってくれました。 旦那にバレた時点で、不倫相手は、自ら嫁に暴露し、謝りたおし、許してもらったみたいですが、その後も、今は私に迷惑かからないようにする為に、元サヤに戻ったふりをしているが、必ず迎えに行くと話してくれていました。
旦那が不倫相手に慰謝料請求した時点で、不倫相手から、手のひらを返されました。
旦那に払った200万の慰謝料は、不倫相手と半分にする為に、50万を不倫相手に求償しましたが、不倫相手の弁護士から、私が旦那からの要求にすぐに答えなかったから、100万が200万に増額した為、不倫相手に支払う義務はない、不満があれば、訴訟でも、裁判でも好きにしたら良いと言われました。
財産分与で残った金額が50万です。
子供4人で、高校3年、私立高校1年、中学2年、6歳です。年収は400万です。養育費は7万です。資産はありません。
自分が慰謝料を多く支払ったのに、相手が応じてくれない。そんな状況で「どう動けばいいかわからない」と感じていませんか?内容証明を送っても無視された場合や、訴訟を検討している方に向けた相談事例をまとめています。実際に取り戻せた事例を参考に、次の一手を考えてみましょう。
ダブル不倫が原因で私は夫と離婚しました。
その際、私と不倫相手に慰謝料の請求をしてきましたが、不倫相手がお金がない、自分も離婚するといっていたため、私が要求額をすべて支払いました。
しかし、時間がたつと不倫相手は家に戻っていきました。
相手の奥さんから訴えられるのは仕方がありませんが、私が支払った慰謝料の半額は返してもらいたいと思っています。
相手方に弁護士がついたため、やりとりをしていますが2ヶ月以上何の連絡もなく、こちらから連絡しても示談の内容を検討してます、の返信だけです。
・こんなに時間がかかるのは普通なのでしょうか。
・私も弁護士をつけないと、このままずるずると時間稼ぎをされて終わるのでしょうか。
不倫相手は職場の上司で、会社では何事もなかったように接してきています。
彼にも何かの責任をおってもらいたいのですが、求償権でお金を請求するしかないのでしょうか。
【相談の背景】
不倫、求償権について。
私は独身側、不倫相手だった彼は子供がいましたが離婚。慰謝料は150万ずつ2人で300万払いました。
彼は私が払った分は全部返すと言ったので彼の元嫁とは争わず私も150万で示談しました。(当時弁護士さんに相談しましたが、状況から私からの負担額は大きすぎるとのこと)
離婚後、彼と付き合っていて彼から毎月数万ずつで、46万円返してもらったところで、別れることになりました。
私も反省はしていたので50万は自分で払うから残り54万だけは返して欲しいと伝えましたが、本当に返したいけどお金がないの一点張り。
収入からして払えないはずはないです。
彼が私に全部返すと言ったLINEは残してあります。
【質問1】
50万と250万で明らかに彼の方が割合は高くなりますが、彼は時間はかかるが返すと言ったので求償権を行使して請求は可能ですか?
【相談の背景】
不貞慰謝料請求訴訟を不倫相手Aの妻X(原告)から提起されました。
当方20代独身女Y(被告)。Aとは趣味サークルで知り合いました。
現在裁判中であり、X妻から500万の請求。
和解出来ず、判決になりそうです。
男AとXは離婚せず、Aは完全に寝返り、私Yから、誘ってきた、断れなかった等発言しております。
訴状告知をし、Aも裁判にも参加しており、 XA結託しております。
AはXの怒りをYに向けさせています。
Yは当初独身と偽っていましたが、既婚を知ってからも不貞関係にありました。Aが別れたくないと言い、さまざまな詐言を繰り返した証拠もあります。その後行為3回あり、当方は認めております。Xに謝罪もしております。
裁判官の心証判決だと100万。
判決にしろとXAの希望。
何故にAが支払えと発言するのか、無責任男に腹が立ちます。美人局ではありませんが、
裁判官は触れません。
当然に求償権行使の裁判をするつもりですが、求償権の訴状の書き方がわかりません。
また全額Aが支払えと書きたいのですが、当方も無責任であると思われるでしょうか??
判決での支払いは避けられないので、少しでも多く求償権で取り戻す為のアドバイスをいただけたらと思います。
【質問1】
求償権裁判の助言をお願いします。
無責任男から全額近く取り戻したいです。
不倫慰謝料請求をする裁判になった場合、
訴えられた相手が自分の夫に求償権を行使するには、不倫相手は別で裁判をしなければならないのでしょうか?
求償権がどのように行使されるのか知りたいです。夫は支払いを拒否することが出来るのでしょうか?
その場合不倫慰謝料請求裁判とは別に、新たに裁判を起こす費用がかかるのでしょうか?
また裁判が終わり、支払い者側が仕事もせず財産もなく、慰謝料が返済されなかった場合どのような対応が出来るのでしょうか?回収は難しいでしょうか?
【相談の背景】
既婚男性と不倫をし、
相手の奥さんに対して慰謝料を
支払っています。
金額は70万の分割です。
支払いが終わるまでは数年
かかりますが
支払ってる途中だとしても
相手の男性に対して求償権を
使う事はできるでしょうか。
質問1
相手夫婦は離婚していませんが
現住所などが分からない時は
請求出来ないのでしょうか。
質問2
70万で求償権を使う場合
裁判となると
こちらに帰ってくるお金は
ほとんどないですよね、、、
交際中、脅され離れられなかった
事もあり
たとえこちらに帰ってくるお金が
1円だろうと裁判をして
向こうの男性にも責任をとって欲しい
と思います。
【質問1】
よろしくお願い致します。
突然「求償権を行使する」と通知が届き、請求額の大きさに驚いていませんか?弁護士費用まで上乗せされているケースもあり、そのまま全額払う必要があるのか疑問に感じる方も多いです。減額交渉の余地があるのか、実際の相談例をもとに確認してみましょう。
【相談の背景】
妻の不倫で相手方に慰謝料を請求します。
離婚はしません。
【質問1】
求償権についてなのですが、私が慰謝料を請求したとして、相手から求償権をもとに減額が求められる可能性はわかります。
その時に、「求償権行使するなら、妻に言ってくれ」と言うことは出来るのでしょうか??
【相談の背景】
私が不倫をして、妻と不倫相手が示談し、妻は100万円の慰謝料を受け取りました。一方、私も妻に対して150万円の慰謝料を請求され、契約書を交わした上で支払いました。
その後、不倫相手から求償権を行使され半額を求められています。
不倫相手との過失は半々だということで、それは理解していますが
結果的に、妻に対して二重に慰謝料を払う形となることになるため
納得できません。
ちなみに妻とは離婚を前提に1年別居中です。
【質問1】
不倫相手が支払うより多く妻に慰謝料を払っていますが、求償権を拒否することは可能でしょうか?
【質問2】
拒否できない場合、減額など何らかの交渉は可能でしょうか?
私の不倫が原因で約1年前に離婚しました。夫婦間協議の末、財産分与という形で元夫に100万円の支払いをしました。
その後、さきほど突然、不倫相手から[求償権の行使により自分が支払い中の慰謝料の一部を私に返還させたい。このメールを無視すれば訴訟の対象になる]旨のメールが届きました。
私は、元夫と不倫相手の間で裁判になったことも慰謝料を請求されたことも知りませんし、金額も知りません。財産分与とはいえ私的には慰謝料のつもりですでに高額な支払いを済ませています。
そこで先生方に3点質問です。
1.まず、不倫相手にどのように返答すればよろしいでしょうか。
2.本当に私に支払う義務があるのでしょうか。
3.あるとすれば何割払うべきなのでしょうか。
【相談の背景】
私の不貞が原因で離婚するのですが
離婚するといって2か月経っても
親権で揉めていてまだ離婚に至っていません。
不倫相手は旦那と公正役所で
契約をし350万円の慰謝料を
支払いました。離婚しなかった場合
全額返金と記載したようで
離婚は確実ですし旦那も既に
半分近く慰謝料を使い込んでいます
求償権で175万円の請求を
されているのですが
不倫相手が旦那に私と求償権の
契約したいから近日 公正役所へ
一緒に行きますと連絡したところ
今後は弁護士を通してくれと
弁護士の連絡先が来て
その弁護士と
求償権の事で話をしたところ
公正証書の契約で求償権は
発生しないのでは?と言われた
そうです。なぜでしょうか?
【質問1】
離婚するから求償権を放棄させてもらえなかったのですが求償権放棄していないのに求償権で半分払って欲しいと連絡が来ていても払わなくて済むことがあるのですか?
不倫慰謝料について相談です。
不倫が原因で現在妻と別居しており、離婚の方向で話が進んでいます。
妻は相手の女性に慰謝料請求し、200万円の支払いで和解したようです。
私も妻に対し慰謝料として200万円支払っています。
相手女性とは一切連絡を取っていないので状況把握しておりませんでしたが、
最近になり、相手女性の弁護士から250万円支払えと連絡がありました。
質問
1.私は相手女性に対し250万円を支払う義務があるのでしょうか。
2.相手女性の求償権は有効で半額の100万円のみの支払いでいいのでしょうか。
ご教授お願いします。
嫁の不倫が発覚し、不倫相手との話し合いになりました。
「自分に責任がある」とはっきり謝罪し慰謝料に応じると言ってきたため誠意を感じ、慰謝料200万から100万円に引き下げて示談が成立しました。
示談書は手書きの簡単なものだったので、求償権についての事項を記入せず後日に正式な示談書を作成するため再び不倫相手に会うと「あなたの嫁にも責任があるので、半分はあなたの嫁に請求したい」という話がありました。
私は相手方に、「誠意を感じた部分が1人で背負うという意思を感じ100万にしたが、それなら200万円を請求する」と伝えましたが、受け入れられないという意向がありました。
そこで先生方にご質問がございます。
1.この場合の慰謝料変更は可能でしょうか?
2.すでに私が慰謝料総額の半分を妻からもらっている場合でも求償権は発生しますか?
【相談の背景】
不倫慰謝料として500万円もらい、示談書に金輪際接触しないこと、接触した場合は一回につき50万円もらうことで合意しました。
その後、不倫相手から私の不倫した夫に求償権で半額の250万円を支払って欲しい旨連絡がありました。
【質問1】
これは示談書でいう接触にあたり、50万円を支払ってもらえますか?
それとも、やむを得ない接触として50万円は不可でしょうか?
私の不貞行為により、妻が自分の不倫相手に慰謝料を請求し、不倫相手は支払ったのち自分に求償権に基づきより請求してきました。
通知書にで同意事項として、「本件を第3者に公開しないこと。」、「証拠書類を破棄すること。」、「業務上必要なこと以外の接触を禁止」、「住所電話番号等の個人情報を復元不可能な方法で破棄」とあり、違反した場合は違約金として100万円支払うこと。と記載がありました。
⓵この場合の違約金100万円は高いと感じるのですが、相場はどのくらいでしょうか。
⓶同意事項は一方的なので、「自分と不倫相手双方に適用する」としたいのですが、一般的になものとして考えられますか。
⓷個人情報がないと違約が発生した場合に連絡がとれなくて困りますので、お互いの住所を載せたいのですが、不倫相手が嫌がると考えられます。名前だけで、住所や連絡先がなくても同意書としては問題ないでしょうか。
⓸同意書にはどちらかの署名・印鑑がなくても有効でしょうか。ふつうは2部作ってそれぞれが保有するものでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
私自身が不倫をしたため妻が私の不倫相手に対して慰謝料裁判を起こし、和解が成立しなかったため100万円の支払い判決が出て、不倫相手から妻へは支払いがなされました。
その後私から妻へ謝罪の気持ちを込めて50万円の支払いを行ったのちに、不倫相手から求償権を行使され50万円を求められました。
それに対してすでに妻に対して50万円の支払いをしたことを主張し、求償額の支払いを拒否することはできるのでしょうか。
【相談の背景】
私と不倫相手の不貞行為により不倫相手が私の元配偶者に支払った慰謝料に対し求償権を行使されました。
不倫相手は150万慰謝料として支払っておりその内の105万を私に支払うよう請求しています。
【質問1】
不倫相手が慰謝料を支払う前に私は元配偶者に対し慰謝料的財産分与として150万支払っていますがこの求償権は行使されますか?
財産分与を慰謝料とは言えないと反論される可能性はありますか?
【質問2】
負担割合を現在は7対3で請求されていますがこれに反論する言い分はありますか?
A(夫)、B(妻)
C(夫)、D(妻)
BとCが不倫後、ABは離婚、CDは婚姻継続中でAがCに対して離婚後、慰謝料の請求訴訟をして、200万円の慰謝料が確定し、CがAに対して慰謝料を支払い済。
その後、慰謝料200万円の半分、100万円を求償権としてCがBに対して請求している。
なお、AB間の離婚協議の際の慰謝料はなし。
この場合、BはAと離婚をしているため、AがCに慰謝料を請求していることや、訴訟でCがAに支払ったことは知らない状況で、突然、上記の事の事情と共に求償権の請求が文書で自宅に届いた。(Cの名前で内容証明)
求償権の請求は当然あり得ることは理解できますが、支払いを拒否できる方法はありますか?
私は既婚者でありながら、妻の妊娠中から出産後にかけて不倫をして、産後直後に離婚を前提に別居を開始しました。その後、妻が不倫相手に不貞慰謝料を請求する訴訟を起こしました。
訴状が届いた時、不倫継続中だったため不倫相手の弁護士費用は私が負担しましたが、裁判開始前に不倫相手には別れを告げ、関係を解消しました。別れると同時に不倫相手から訴訟告知を受けました。現在は妻と関係修復を試みていますが、受け入れてもらえていません。
先日、妻に不貞慰謝料として200万円を現金手渡ししました。その数日後、今度は不貞相手から求償権行使で90万円と慰謝料として100万円と訴訟費用として10万円の合計200万円を請求する訴状が届きました。
私は訴訟告知を受けていましたが、訴訟には不参加で、どのような状況か全く知らない状態でした。どうやら、不貞相手が妻に100万円を支払うことで和解をしたようです。
以下、5点質問です。
①不倫相手に90万円を請求されていますが、既に妻へは200万円支払い済みです。事前に訴訟告知があった場合、この200万円の支払いは無効になりますか?私はさらに責任割合分の金額を不貞相手に支払う必要があるのでしょうか?
②①で支払わなければならない場合、負担割合はどのくらいでしょうか。
③不倫相手の言い分としては、私が結婚を言及していたのに訴訟を機に一方的に別れを告げられ、貞操権の侵害とのことです。交際はしていましたが、具体的に結婚の話もしてないし、プロポーズもしていません。不倫相手には離婚歴があり子供もいます。私自身も子供が産まれたばかりで、まだ離婚も成立していないのに結婚なんて考えていませんでした。そもそも、始まりが不倫なのに不倫相手に慰謝料を支払わなければならないのでしょうか。
④不倫された妻の慰謝料が100万円の和解なのに、不倫をした側が200万を請求するって認められるのでしょうか。
⑤訴状が届いたということは、この請求が認められて、棄却されなかったということですか?
以上、長文になりましたが、ご回答お願いします。
求償を請求したのに相手にずっと無視されている。このまま泣き寝入りするしかないのか、と悩んでいませんか?訴訟に踏み切った場合に認められる可能性はあるのか、弁護士を立てるべきかなど、実際に同じ悩みを抱えた人たちの相談例を見てみましょう。
【相談の背景】
既婚男性Aと不倫をし、男性の嫁Bから慰謝料請求をされ、求償権放棄を前提とせず金120万を支払うことで同意しました。
支払いを終えたので求償権を行使しAに私が支払った慰謝料の7割を請求しました。
ライン、内容証明とも無視をされ今に至ります。(絶対に7割というわけではなく最低半分返して欲しいと思っています)
・相手は離婚しない
・求償権を放棄することも提案しましたがBは頑なに拒否していた
・相手夫婦には借金あり
・家賃が払えず親戚にお金を借りたとも言っていたので貯金はほぼないと思われる
・Bは無職でAの収入のみで生計を立てている
・Aの給与が振り込まれる口座はBが管理している
上記のような状況であり、求償権放棄を拒否したことも踏まえると、求償請求でAに慰謝料の半分を請求できると見せかけて、始めから求償権には応じず私から慰謝料120万全額取るつもりだったと推測されます。
納得いかないので民事訴訟を起こすつもりでいます。
〜不倫の詳細〜
・相手夫婦に子供はいません(Aには前妻との間に20歳超えている子がいますが、障害があり障害者施設に住んでおり同居はしてません)
・相手夫婦の婚姻歴は7年ほど
・不倫期間は3年(間に1年程関係のない時期あり)
・夫婦関係は破綻していると聞かされ相手から関係を迫ってきた
・Aとの子を妊娠し、離婚するから降ろしてくれと言われ中絶した過去がある
【質問1】
BがAにも慰謝料120万を請求し、Aも120万払ったから求償権に応じる必要はないと主張し証拠も提示してきたら、Aからすれば家計からお金は減らないので実質負担は0ですが、Aの主張は通りますか?
【質問2】
質問1の状況でAの主張が認められるのなら、夫婦が離婚せず共謀すれば不倫相手に100%の責任を押し付けられることになりますが、この理不尽に対応しAの責任分を返して貰う方法はありますか?
【相談の背景】
私は独身女性、会社の元上司との不貞行為に対し奥さんの代理弁護士から慰謝料請求をされ、最終的に100万円で合意となりそうです。
相手夫婦は離婚しませんが求償権は放棄していません(放棄する代わりに減額交渉しましたが断られました)
求償権を行使しようと思っている旨を
上司に連絡したところ、払う気はないと言われました。
相手の主張としては遊びだった、もしバレたら慰謝料請求される覚悟があって関係を持ったのだろう、もしバレた時に俺にも慰謝料を負担させるならそもそも関係は持っていなかった、それを先に確認しなかったお前に非がある、との事です。
背景として私が無理矢理誘った訳ではないですが、確かにこちらが一方的に好意を持ち、満更でもない感じでどちらからともなく関係が始まった形です。しかし主導権は上司にありました。私はこの不貞行為発覚のせいで仕事を辞めざるを得ず、私だけ既に社会的制裁を受けています。
相手の言い分も分かりますが求償権は正当な権利なので、拒否するなら訴訟も辞さない覚悟ですと伝えたら、その時は逆に窃盗で告訴すると言われてしまいました。
【質問1】
求償権を行使した事により、窃盗などの何か別の罪で訴えられる事はあるのでしょうか?
【質問2】
話し合いで解決しない場合は少額訴訟を考えていますが、それでも回収できない事もあるのでしょうか。職場を知っていれば差押え等も出来るのでしょうか。その場合名誉毀損など主張される事もありますか?
【質問3】
揉めたくないので求償権放棄して減額が1番良いのですが、もし示談決裂となり裁判になると、離婚しない場合はまずは求償権放棄の金額で和解案が出されると聞きましたが本当でしょうか。
【質問4】
こちらは最初から不貞行為を認めている為、上記和解案が出されれば応じるつもりですが、もし奥様が拒否したら判決になると思います。その場合心証的に判例の中では少ない金額が出るものでしょうか?
既婚男性と不倫をしました。妻から昨年慰謝料を請求され、40万支払いました。求償権を行使しようと、メールで男性に連絡し、慰謝料と弁護士費用の半額31万3千円請求し、10万もらいました。残金の振り込みがないので、内容証明で請求しました。すると、男性から手紙で、弁護士費用の負担はできないということ、すでに自分も慰謝料50万払っており、前回の10万と合わせて6割を負担しているので、これ以上金銭のやり取りはしないと言ってきました。これからどうしたらよいか悩んでいます。そこで質問です。
1 訴訟をおこせば、お金は取れるでしょうか?また、訴訟には、どれくらい費用がかかるのでしょうか?
2 訴訟をしないで、お金を受けとる方法はないでしょうか?
不倫した配偶者と不倫相手の両方に慰謝料を請求したとき、求償権はどう動くのでしょうか?一方が支払った後に他方へ求償されると、自分が受け取る慰謝料の意味が薄れてしまうのでは、と心配な方も多いはずです。三者間でお金がどう動くのか、実例で整理してみましょう。
30代男性です。子供が3人おります。
私が、ダブル不倫をしてしまい妻が慰謝料請求の裁判を行っています。
不倫が発覚後、家族とは別居状態にあります。
妻が要求している慰謝料金額は300万円です。現在、裁判の進捗具合から相手の女性に不倫に対する積極的がみられるとのことで、相手の女性に150万円~200万円の慰謝料請求となる可能性が高いとのことです。
私自身、反省し妻に対して慰謝料を支払おうと考えております。
そこで、下記の質問をお願い致します。
①妻の慰謝料請求金額が300万円なので、その半額の150万円を支払うつもりでおりますが、相手の女性に対して200万円請求が下された場合私自身が支払うべき慰謝料金額は変わるのでしょうか。
②慰謝料金額確定後、相手の女性から求償権による請求がくることも予想されます。その場合、妻に対し既に慰謝料を支払っていれば求償権に応じる必要はないのでしょうか。
また、妻に対して慰謝料を支払った証拠として有効なものはあるのでしょうか。
※妻の口座への振込履歴等
私自身、深く反省しておりますが相手は全く反省しておらず未だに慰謝料の支払いを拒否しているそうです。
正直そんな態度を取っている以上、相手の求償権には応じたくありません。
なので、私は妻に対して慰謝料を事前に支払いたいと考えております。
長くなりましたが、私が今取るべき行動や準備すべきことがありましたら上記の質問と合わせてアドレスをいただきたいです。
宜しくお願い致します。
夫の不倫相手へ300万円の慰謝料を請求し、100万円を支払うことで合意しましたが、相手弁護士より求償権放棄を示談書に入れることはできないと言われています。
今後、上記不倫を理由に主人との離婚協議に入りたいと思いますが、主人からも慰謝料を貰って離婚したいです。
今回の不倫の慰謝料総額は300万円程度と考え、不倫相手に100万円、主人に200万円払ってもらいたいです。
離婚協議がまとまる前に不倫相手が主人に求償請求をして半額程度を支払うと、不倫の件の慰謝料は100万円で解決したとみなされてしまうのでしょうか?
求償請求は相手の権利なのでしても良いと思いますが、それをすることで2人の慰謝料総額が100万円だと主張されるのは困ります。
100万円が慰謝料の一部であると示せるような、何か示談書に入れる良い文言等があれは教えてください。
この度、不倫による慰謝料請求をしようと思っています。
自分は男で、妻とは離婚予定です。
1.不倫相手にのみ慰謝料請求をした場合、離婚したとしても不倫相手は妻への求償権を持つという認識であっていますでしょうか?
2.妻に100万、不倫相手に200万の慰謝料請求をした場合、不倫相手の求償権は50万円になるのでしょうか?
3.妻に150万、不倫相手に150万請求した場合はお互い求償権は発生しないのでしょうか?
4.総額の慰謝料が200万だとして、妻は100万円を示談書で完結し、それぞれ減額請求を不倫相手に100万円の慰謝料を請求した場合、不倫相手は減額請求は出来るが、妻への求償権はないという認識であってますでしょうか?
長文失礼いたしました。
お答えしやすい点だけで結構なので、ご教授いただければ幸いです。
お世話になります。
この度、恥ずかしながら、2名(以下Aさん、Bさん)と不貞行為をしてしまいました。
現在、離婚調停中です。
夫は不倫相手Aさんの連絡先を知っており、慰謝料の請求をしたそうですが、Bさんには連絡先を知らず請求していないみたいです。
私はBさんとは連絡取れますし、住所も知っています。
Bさんは不倫がバレた事は知っているものの、私を避け、逃げているようです。。
そこで、相談なのですが、以下の2つの案のどれが望ましいのでしょうか?
1. Bさんの情報を夫に提供し、直接請求してもらう。
2. Bさんの情報は隠し、夫から私に請求し、その求償権として、Bさんに請求する。(可能?)
現在、調停中では財産分与の途中ですが、Bさんの慰謝料を払っていないからなのか、夫はその慰謝料として財産分与にも応じない。という姿勢です。
どうか皆様のお知恵をお貸し下さい。。
【相談の背景】
私は子供2人と妻の4人家族。
妻が不倫し、相手の奥さんから慰謝料請求150万円されました。現在は分割で5万ずつ払っています。
相手はウチと同じく子供2人の4人家族です。不倫がバレて離婚しました。相手の旦那は150万円の慰謝料で和解しました。
不倫の期間は約4ヶ月です。
私はまだ弁護士を入れてません。理由は、子供のために離婚するか、しないかで悩んでいるので、まずはこちらで相談させてもらいます。
ここで、相手の奥さんはうちの妻と旦那から総額300万円慰謝料を取りました。
【質問1】
相手の奥さんの総額300万円は多すぎじゃ無いですか?
また、私も離婚するとなったら、ウチの妻と相手の旦那から同じく150万円ずつの総額300万円は取れますか?
【質問2】
ウチの妻は既に150万円で和解しましたが、相手奥さんは弁護士を入れ、ウチの妻は入れてません。言われるがまま応じたとの事ですが、和解後にやはり150万円は高すぎると、弁護士に依頼して減額交渉できますか
【質問3】
ウチの妻が150万円支払った後に求償権を使った場合、相手の旦那も150万円支払っていて、同じく求償権を使うとなると、弁護士さんはどのように責任割合などを出すのですか?
【質問4】
求償権を使い、相手の旦那に請求する際の弁護士さんの費用はいくら程になるのですか?
【相談の背景】
妻が不倫をして、相手の男と、妻の両方に慰謝料を請求します。
【質問1】
この場合、求償権というのは、男と妻、2人とも持っていますよね?
そうすると、相殺になるという事でしょうか??
【相談の背景】
不倫に対する慰謝料を支払ったので求償権を男性に求めたくて内容証明を送りました。男性から、妻にも同額を支払っているので求償権は使えませんよ。と回答がありました。裁判では求償権も放棄してませんし奥様から、夫とは離婚するため求償権求めていいですよ。と言われたのですが今は離婚はしておらず求償権も支払う意思がありません。裁判を起こしたいのですが認められるのか不安です。相手は年上で積極的だったのですが半分以上とれますか?
【質問1】
求償権が認められますか?
【質問2】
5割以上とれますか?
昨年、妻のW不倫が発覚いたしました。
結果、私と、相手男性間で示談をし、慰謝料160万円を受け取りましたが、
相手男性の意向もあり、相手の奥さんには不倫の事実を知らせていませんでした。
※相手男性としては慰謝料160万円は相場よりも高いと認識していたはずですが、
奥さんにバレずに穏便に済ませたい意向が強く、求償権も放棄し、早期に示談となりました。
その後、今年になり相手の奥さんに不倫の事実がバレたらしく、私の妻へ同額160万円の慰謝料を請求したいと連絡がありました。
双方離婚はしない予定。
また、不倫の責任はどちらかに重たいような事情はなく、半々程度の責任であると双方認めています。
以上の状況なのですが、下記2点ご相談させて下さい。
①心情的には、妻へ同額の慰謝料請求があった事は理解できるのですが、
相手男性が支払った160万円という金額は、奥さんにバレたくない事情や相手男性の支払い能力を考慮しての金額設定だった為、私としては妻は同額支払う必要はないと考えています。
(相場の50~100万円程度が妥当)
そこで、裁判になった場合の一般的な考え方として、
W不倫で、一方が相場より高い慰謝料を支払っている事が、もう一方に相場以上の請求を認める根拠となりうるものなのか教えて下さい。
②上記の通り、相手男性は慰謝料の支払いにあたり求償権を放棄していますが、
今回、妻が慰謝料を支払うにあたり、求償権を行使することは特に問題ないでしょうか。
(仮に総額160万円の慰謝料には同意するとしても、80万円相当を相手男性に請求する形)
以上、よろしくお願い致します。
【相談の背景】
私が不倫をしたことをきっかけに離婚することになりました。
離婚理由は不倫だけでなくそれまでの夫婦生活にも問題があったと言われています。
夫から離婚慰謝料として200万円請求されましたが交渉の末120万円で協議で終わらせることになりました。
不倫相手には不倫慰謝料として300万円を請求しており、こちらは示談ではまとまりそうにありません。
【質問1】
不倫相手から半分支払いを求められた場合、120万円+150万円(裁判次第かと思いますが今のところ300万円の半分)を支払わなければならないのでしょうか。拒否することはできるのでしょうか?
【相談の背景】
妻がW不倫をしました。
不倫した男に全額請求して、不倫男が元妻に求償権の請求をして欲しいと考えています。
交渉段階では、相手代理人から
50万円しか払わない。
分割もできない。
訴訟してもらうしかないと思う。
以下質問です。
【質問1】
相手は元妻の住所を知りません。私が教える義務はありますか?また、不倫男が元妻の住所を知った場合、私の裁判と一緒に裁判になるのでしょうか?
【質問2】
相手が代理人を立てている場合、相手に直接連絡したら罰則等はありますか?
【質問3】
不倫男が私の裁判と元妻への求償権裁判を行う場合、不倫男が支払う弁護士費用は別々になるのでしょうか?
・私からの慰謝料請求の弁護費用
・元妻への求償権請求の裁判費用
6年間不倫していました
相手の奧様から500万請求されました
公正証書を作成し、求償権は放棄していませんが固有の慰謝料として分割で300万支払う事になりました
相手は離婚しないが残りの200万を奥様に支払うそうです。
私は不倫相手に求償出来ますか?
私も求償されますか?
勤務先など教えていませんが、慰謝料支払わなければ、給料は差し押さえられますか?
出来る事なら1円も支払いたくありません
主人の不倫が原因で離婚します。
不倫相手と示談書を交わし、慰謝料額も決定しております。
そこで質問なのですが…
1.裁判や調停ではなく示談書で慰謝料が決定した場合でも、不倫相手が主人に対して求償権を求めることは可能なのでしょうか。
2.主人に支払ってもらう慰謝料額が今回の不倫に対する慰謝料として見合っていた場合は、不倫相手に慰謝料を求めることは出来ないのでしょうか。
3.その逆で、不倫相手から支払ってもらう慰謝料が今回の不倫に対して見合っていた場合、私が主人に慰謝料を求めることは出来ないのでしょうか。
結婚1年未満の時に私の不倫が妻に知られ離婚しました。
妻からは私に慰謝料として200万、不倫相手に110万の請求をし、支払いました。
そこで、求償権というのがあると知ったのですが、
私は不倫相手に請求出来るのでしょうか。
また、請求出来るとすれば金額はどのくらいなのでしょうか。
よろしくお願いします。
配偶者の不倫相手に慰謝料請求で訴訟になります。
もし判決で100万支払いになった場合。
配偶者から慰謝料を払ってもらうことも約束してるのですが、その場合は 不倫相手から半分50万とか全額払って欲しいと言われたら 配偶者は払わざる得ないのでしょうか?
不貞相手に求償権放棄は不要ですのでって言って、100万円の慰謝料で和解しました。
旦那にも慰謝料もらうことはできますか?
不貞相手に求償権放棄は不要ですのでって言ってるので、騙したことになり、逆に請求されますか?
求償権について。
既婚男性の奥様から慰謝料請求がありました。
裁判後慰謝料の支払いをした場合
相手男性への求償権はどの様な場合でも出来ますか?
また、奥様が男性側にも慰謝料請求した場合、当方にも求償権を行使される事はありますか?
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