不倫慰謝料の求償権、金額や拒否する方法は?

不倫の慰謝料を支払った後や請求を受けた際に、求償権の扱いで悩むことがあります。求償権が発生しないケースや金額の計算方法、示談で放棄を求める交渉のポイント、離婚の有無による影響など、気になる点を実際の相談事例をもとに整理しました。ご自身の状況に合わせた判断にお役立てください。

求償権が発生しないケースとは

慰謝料を支払った後に相手から「求償権を行使する」と言われ、焦っていませんか?実は状況によっては求償権が発生しない、または無効になるケースもあります。示談書の文言や支払いの経緯によって結論が変わることも。自分のケースが当てはまるか、実例とともに確認してみましょう。

不倫慰謝料支払い後の求償権について

相談者
1044450さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不倫交際期間2年、不倫相手は離婚。不倫相手の妻より500万円の慰謝料請求をされ、不貞相手が300万、私は200万円を支払い、示談が成立しました。

【質問1】
この200万円に対し、求償権を使い、不貞相手に請求できるでしょうか。また請求できるとして、金額はいくらくらいになるでしょうか。

不倫慰謝料での求償権について。

相談者
461486さんの相談
投稿日:

不倫慰謝料の求償について。


この度不倫をしてしまいましてお相手の奥様に慰謝料を払うことになりました。
それと同時に、同意書というものが届き、内容は今後、夫に関わらないようになどとの内容でした。
ちなみにその同意書の中に求償という言葉は出てきておりません。

しかし、慰謝料は離婚する方向での金額です。
お相手にも弁護士さんはいらっしゃいます。


ここで質問なのですが
①お相手は離婚する予定なのに、夫に関わらないようにとの要求をこちらにできるのですか?
②この合意書にサインをしたら、慰謝料を全額私が払って後から半分を不倫相手に求償しようと思ったら出来ませんか?(求償権は失われますか?)

不倫慰謝料求償権について

相談者
1052789さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不倫慰謝料の求償権についてです
わたしの不倫に対して私の元妻は相手方より200万円の解決金を受け取っています
離婚後ではありますが私に対しても元妻から慰謝料請求が来ています
不倫相手元夫よりも慰謝料請求が300万円として連絡が来ています。
相手方は離婚となるため現在別居中です。

【質問1】
相手方に対して減額交渉をと考えていますが、求償された場合単純に100万としたら、私が支払うのは100万円プラス減額後慰謝料になるのでしょうか、または100万を含めた減額慰謝料になるのでしょうか。

【質問2】
また、求償するには相手方妻(不倫相手)の意思がないと求償出来ないなどはあるのでしょうか

求償金額の計算と慰謝料相場

「いくら返さなければならないの?」求償請求を受けたとき、金額の妥当性がわからず不安になる方は多いです。離婚するかどうか、実際にいくら支払ったか、責任の重さによって計算は変わります。具体的な金額の目安や計算の考え方を実例から確認してみましょう。

求償権について

相談者
70945さんの相談
投稿日:

この度私の不倫が原因で離婚をすることになり、妻に300万の慰謝料を支払う事で合意します。

また不倫相手から妻に支払われた慰謝料200万の求償をされています。

私の方が妻に対して不倫相手より100万多く払うわけですが、不倫相手からの求償権は行使出来るのでしょうか。

離婚する妻への不倫相手からの求償権について

相談者
58538さんの相談
投稿日:

妻の不倫が理由で、不倫相手と示談が終わった時点で妻とは離婚をする予定でいます。妻との離婚までに要する期間は、まだ具体的な話が進行していないので、分かっていません。
妻の不倫相手は、慰謝料300万円を支払うとの事で、示談にて話がまとままりそうです。

ここで疑問なのですが、
離婚する妻への、不倫相手からの求償権に関してです。
現状、妻は主婦で収入がありません。(子供はいません。)

[1]不倫相手からの求償権訴訟があった場合、離婚する妻側が支払わなくてはいけない金額を教えてください。[2]また、離婚前に不倫相手から求償権での請求が発生した場合、わたしが負担しないといけない可能性もあるのかが心配です。

妻に収入がないうえでどれ位の負担を背負うかを事前に把握しておきたいです。

宜しくお願い致します。

不倫の慰謝料における求償権について

相談者
1255753さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不倫をし、夫とは別れないことになりましたが、夫が不倫相手に300万円の慰謝料を請求する合意書を取り付けています。
直接的な肉体関係はなか、離婚もしていないので、相場であれば100万もいかないものだと思います。

【質問1】
わたしに対して不倫相手が求償する場合で過失割合が半分とした場合、いくらがベースになるのでしょうか。
相場の100万円でしょうか。それとも実際の支払い金額でしょうか。

離婚の有無で求償権は変わる?

離婚するかどうかで、求償される金額は変わるのでしょうか?慰謝料の相場自体が離婚の有無で大きく異なるため、求償できる範囲にも影響が出ることがあります。離婚を迷っている方や、すでに離婚済みの方も、自分の状況への影響を実例で確かめてみましょう。

不倫慰謝料の求償権について

相談者
389988さんの相談
投稿日:

求償権について。
妻が不倫をし、妻と相手の両者に慰謝料を請求します。
不倫相手とは350万円で示談する事で合意しましたが、求償権を行使して妻に200万円請求するとの事です。妻とは子供の為に離婚はしませんが、財布は別にして慰謝料も同額請求する事で同意を得ております。(両者合計で700万)
この場合、不倫相手が求償権を主張しても意味がないように思えますが、如何でしょうか?
また、今回の不倫は相手側からの執拗なアプローチから始まるなど、過失の割合は相手側が明らかに大きいと考えております。

離婚成立後の不倫相手からの求償権について

相談者
310031さんの相談
投稿日:

以前も離婚の事で相談させてもらった者です。

既に元夫との離婚は成立しており、最近になり、原因が不倫である事が分かりました。
元夫は戻ってくれば勘弁してあげようと思うのですが、不倫相手への怒りは収まりません!
不倫相手だけに慰謝料を請求した場合、不倫相手は元夫に求償権の行使が出来るのでしょうか?
こちらなどで調べさせてもらったら、求償権は離婚が成立していない場合にのみ行使出来る権利なのかなと思ったのですが。。。
よろしくお願いします。

不倫慰謝料の求償権について

相談者
311721さんの相談
投稿日:

私(夫)と不倫をした不倫相手が不貞行為のため慰謝料を妻に支払った場合、求償権により私へ請求した場合、応じて支払いたいのですが、私個人の貯蓄は無い場合はどのように対応すればよいのでしょうか?離婚はしておりません。妻との共有財産である貯蓄から支払うのはおかしいでしょうか?

求償権放棄を示談条件にできる?

示談のときに「求償権を放棄してほしい」と求めたら断られた、という経験はありませんか?求償権放棄を条件に慰謝料を減額する交渉は実務でもよく行われていますが、拒否された場合のリスクも気になるところです。交渉のポイントや断られた後の対処法を実例から探してみましょう。

不倫慰謝料の求償権について

相談者
633619さんの相談
投稿日:

主人の不倫相手に不倫の慰謝料を300万円請求し、100万円の支払いで合意となりました。しかし、相手の弁護士より求償権放棄はしないと言われています。
求償権放棄しないということは、支払い完了後(分割払いのため1年半後)に相手弁護士より主人に半額程度の請求が来るのでしょうか?

私が請求額との差額200万円を主人に請求した場合は、主人から相手へ求償請求をして相殺できますか?

不倫の慰謝料請求の際の求償権について

相談者
366428さんの相談
投稿日:

不倫の慰謝料について教えてください。
妻の不倫相手に100万円の慰謝料を請求している場合、求償権の放棄を理由に半分ほどまで減額されるのが一般的なのでしょうか?
相手の出方にもよるとは思うのですが、不倫相手に弁護士がついている場合、現実的にどうなるものですか?
おそらく裁判になるならないでの世間体は相手はあまり気にしていない思います。

不倫慰謝料。求償権を行使されますか?

相談者
578682さんの相談
投稿日:

元不倫相手の奥様から300万円の慰謝料請求があり、減額交渉の結果、50万円(私の元不倫相手への求償権は放棄する)ことで合意しました。
元不倫相手と奥様の婚姻関係は継続しています。

婚姻関係継続なので、なかなか考えにくいですが、もし、元不倫相手が奥様に200万円の慰謝料を支払ったら、私に対して求償権を行使できるのですか?

奥様は50万円という額に不満があるようなので(奥様の弁護士から説得された模様…)今後の展開が少し心配です。

求償権を行使して取り戻す方法

自分が慰謝料を多く支払ったのに、相手が応じてくれない。そんな状況で「どう動けばいいかわからない」と感じていませんか?内容証明を送っても無視された場合や、訴訟を検討している方に向けた相談事例をまとめています。実際に取り戻せた事例を参考に、次の一手を考えてみましょう。

不倫慰謝料に対する求償権について

相談者
232428さんの相談
投稿日:

ダブル不倫が原因で私は夫と離婚しました。
その際、私と不倫相手に慰謝料の請求をしてきましたが、不倫相手がお金がない、自分も離婚するといっていたため、私が要求額をすべて支払いました。
しかし、時間がたつと不倫相手は家に戻っていきました。

相手の奥さんから訴えられるのは仕方がありませんが、私が支払った慰謝料の半額は返してもらいたいと思っています。
相手方に弁護士がついたため、やりとりをしていますが2ヶ月以上何の連絡もなく、こちらから連絡しても示談の内容を検討してます、の返信だけです。
・こんなに時間がかかるのは普通なのでしょうか。
・私も弁護士をつけないと、このままずるずると時間稼ぎをされて終わるのでしょうか。

不倫相手は職場の上司で、会社では何事もなかったように接してきています。
彼にも何かの責任をおってもらいたいのですが、求償権でお金を請求するしかないのでしょうか。

不倫、求償権について。不倫相手が全て返すと言ったのに返してくれない

相談者
1089401さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不倫、求償権について。
私は独身側、不倫相手だった彼は子供がいましたが離婚。慰謝料は150万ずつ2人で300万払いました。
彼は私が払った分は全部返すと言ったので彼の元嫁とは争わず私も150万で示談しました。(当時弁護士さんに相談しましたが、状況から私からの負担額は大きすぎるとのこと)
離婚後、彼と付き合っていて彼から毎月数万ずつで、46万円返してもらったところで、別れることになりました。
私も反省はしていたので50万は自分で払うから残り54万だけは返して欲しいと伝えましたが、本当に返したいけどお金がないの一点張り。
収入からして払えないはずはないです。
彼が私に全部返すと言ったLINEは残してあります。

【質問1】
50万と250万で明らかに彼の方が割合は高くなりますが、彼は時間はかかるが返すと言ったので求償権を行使して請求は可能ですか?

不倫慰謝料 求償権について教えてください

相談者
1155993さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不貞慰謝料請求訴訟を不倫相手Aの妻X(原告)から提起されました。
当方20代独身女Y(被告)。Aとは趣味サークルで知り合いました。
現在裁判中であり、X妻から500万の請求。
和解出来ず、判決になりそうです。
男AとXは離婚せず、Aは完全に寝返り、私Yから、誘ってきた、断れなかった等発言しております。
訴状告知をし、Aも裁判にも参加しており、 XA結託しております。
AはXの怒りをYに向けさせています。
Yは当初独身と偽っていましたが、既婚を知ってからも不貞関係にありました。Aが別れたくないと言い、さまざまな詐言を繰り返した証拠もあります。その後行為3回あり、当方は認めております。Xに謝罪もしております。
裁判官の心証判決だと100万。
判決にしろとXAの希望。
何故にAが支払えと発言するのか、無責任男に腹が立ちます。美人局ではありませんが、
裁判官は触れません。

当然に求償権行使の裁判をするつもりですが、求償権の訴状の書き方がわかりません。
また全額Aが支払えと書きたいのですが、当方も無責任であると思われるでしょうか??
判決での支払いは避けられないので、少しでも多く求償権で取り戻す為のアドバイスをいただけたらと思います。

【質問1】
求償権裁判の助言をお願いします。
無責任男から全額近く取り戻したいです。

求償請求を受けたら減額できる?

突然「求償権を行使する」と通知が届き、請求額の大きさに驚いていませんか?弁護士費用まで上乗せされているケースもあり、そのまま全額払う必要があるのか疑問に感じる方も多いです。減額交渉の余地があるのか、実際の相談例をもとに確認してみましょう。

妻の不倫で慰謝料を請求する際の求償権についての疑問

相談者
1310064さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
妻の不倫で相手方に慰謝料を請求します。
離婚はしません。

【質問1】
求償権についてなのですが、私が慰謝料を請求したとして、相手から求償権をもとに減額が求められる可能性はわかります。
その時に、「求償権行使するなら、妻に言ってくれ」と言うことは出来るのでしょうか??

不倫した夫が妻に慰謝料を支払った場合の求償権拒否について

相談者
1306957さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私が不倫をして、妻と不倫相手が示談し、妻は100万円の慰謝料を受け取りました。一方、私も妻に対して150万円の慰謝料を請求され、契約書を交わした上で支払いました。
その後、不倫相手から求償権を行使され半額を求められています。
不倫相手との過失は半々だということで、それは理解していますが
結果的に、妻に対して二重に慰謝料を払う形となることになるため
納得できません。
ちなみに妻とは離婚を前提に1年別居中です。

【質問1】
不倫相手が支払うより多く妻に慰謝料を払っていますが、求償権を拒否することは可能でしょうか?

【質問2】
拒否できない場合、減額など何らかの交渉は可能でしょうか?

求償権により慰謝料の一部を不倫相手に払う義務があるのか?

相談者
424768さんの相談
投稿日:

私の不倫が原因で約1年前に離婚しました。夫婦間協議の末、財産分与という形で元夫に100万円の支払いをしました。
その後、さきほど突然、不倫相手から[求償権の行使により自分が支払い中の慰謝料の一部を私に返還させたい。このメールを無視すれば訴訟の対象になる]旨のメールが届きました。
私は、元夫と不倫相手の間で裁判になったことも慰謝料を請求されたことも知りませんし、金額も知りません。財産分与とはいえ私的には慰謝料のつもりですでに高額な支払いを済ませています。

そこで先生方に3点質問です。
1.まず、不倫相手にどのように返答すればよろしいでしょうか。
2.本当に私に支払う義務があるのでしょうか。
3.あるとすれば何割払うべきなのでしょうか。

求償を無視されたら裁判になる?

求償を請求したのに相手にずっと無視されている。このまま泣き寝入りするしかないのか、と悩んでいませんか?訴訟に踏み切った場合に認められる可能性はあるのか、弁護士を立てるべきかなど、実際に同じ悩みを抱えた人たちの相談例を見てみましょう。

不倫慰謝料の求償権請求について、Aの主張が通るかどうかについての法律的見解はどうなりますか?

相談者
1477343さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
既婚男性Aと不倫をし、男性の嫁Bから慰謝料請求をされ、求償権放棄を前提とせず金120万を支払うことで同意しました。
支払いを終えたので求償権を行使しAに私が支払った慰謝料の7割を請求しました。
ライン、内容証明とも無視をされ今に至ります。(絶対に7割というわけではなく最低半分返して欲しいと思っています)
・相手は離婚しない
・求償権を放棄することも提案しましたがBは頑なに拒否していた
・相手夫婦には借金あり
・家賃が払えず親戚にお金を借りたとも言っていたので貯金はほぼないと思われる
・Bは無職でAの収入のみで生計を立てている
・Aの給与が振り込まれる口座はBが管理している
上記のような状況であり、求償権放棄を拒否したことも踏まえると、求償請求でAに慰謝料の半分を請求できると見せかけて、始めから求償権には応じず私から慰謝料120万全額取るつもりだったと推測されます。
納得いかないので民事訴訟を起こすつもりでいます。

〜不倫の詳細〜
・相手夫婦に子供はいません(Aには前妻との間に20歳超えている子がいますが、障害があり障害者施設に住んでおり同居はしてません)
・相手夫婦の婚姻歴は7年ほど
・不倫期間は3年(間に1年程関係のない時期あり)
・夫婦関係は破綻していると聞かされ相手から関係を迫ってきた
・Aとの子を妊娠し、離婚するから降ろしてくれと言われ中絶した過去がある

【質問1】
BがAにも慰謝料120万を請求し、Aも120万払ったから求償権に応じる必要はないと主張し証拠も提示してきたら、Aからすれば家計からお金は減らないので実質負担は0ですが、Aの主張は通りますか?

【質問2】
質問1の状況でAの主張が認められるのなら、夫婦が離婚せず共謀すれば不倫相手に100%の責任を押し付けられることになりますが、この理不尽に対応しAの責任分を返して貰う方法はありますか?

不倫慰謝料 求償権について

相談者
1116648さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は独身女性、会社の元上司との不貞行為に対し奥さんの代理弁護士から慰謝料請求をされ、最終的に100万円で合意となりそうです。

相手夫婦は離婚しませんが求償権は放棄していません(放棄する代わりに減額交渉しましたが断られました)

求償権を行使しようと思っている旨を
上司に連絡したところ、払う気はないと言われました。
相手の主張としては遊びだった、もしバレたら慰謝料請求される覚悟があって関係を持ったのだろう、もしバレた時に俺にも慰謝料を負担させるならそもそも関係は持っていなかった、それを先に確認しなかったお前に非がある、との事です。

背景として私が無理矢理誘った訳ではないですが、確かにこちらが一方的に好意を持ち、満更でもない感じでどちらからともなく関係が始まった形です。しかし主導権は上司にありました。私はこの不貞行為発覚のせいで仕事を辞めざるを得ず、私だけ既に社会的制裁を受けています。

相手の言い分も分かりますが求償権は正当な権利なので、拒否するなら訴訟も辞さない覚悟ですと伝えたら、その時は逆に窃盗で告訴すると言われてしまいました。

【質問1】
求償権を行使した事により、窃盗などの何か別の罪で訴えられる事はあるのでしょうか?

【質問2】
話し合いで解決しない場合は少額訴訟を考えていますが、それでも回収できない事もあるのでしょうか。職場を知っていれば差押え等も出来るのでしょうか。その場合名誉毀損など主張される事もありますか?

【質問3】
揉めたくないので求償権放棄して減額が1番良いのですが、もし示談決裂となり裁判になると、離婚しない場合はまずは求償権放棄の金額で和解案が出されると聞きましたが本当でしょうか。

【質問4】
こちらは最初から不貞行為を認めている為、上記和解案が出されれば応じるつもりですが、もし奥様が拒否したら判決になると思います。その場合心証的に判例の中では少ない金額が出るものでしょうか?

不倫慰謝料の求償権を行使しようとしたが、相手が応じないときはどうしたらよいでしょう

相談者
676727さんの相談
投稿日:

既婚男性と不倫をしました。妻から昨年慰謝料を請求され、40万支払いました。求償権を行使しようと、メールで男性に連絡し、慰謝料と弁護士費用の半額31万3千円請求し、10万もらいました。残金の振り込みがないので、内容証明で請求しました。すると、男性から手紙で、弁護士費用の負担はできないということ、すでに自分も慰謝料50万払っており、前回の10万と合わせて6割を負担しているので、これ以上金銭のやり取りはしないと言ってきました。これからどうしたらよいか悩んでいます。そこで質問です。
1 訴訟をおこせば、お金は取れるでしょうか?また、訴訟には、どれくらい費用がかかるのでしょうか?
2 訴訟をしないで、お金を受けとる方法はないでしょうか?

双方に慰謝料請求と求償権の行方

不倫した配偶者と不倫相手の両方に慰謝料を請求したとき、求償権はどう動くのでしょうか?一方が支払った後に他方へ求償されると、自分が受け取る慰謝料の意味が薄れてしまうのでは、と心配な方も多いはずです。三者間でお金がどう動くのか、実例で整理してみましょう。

不倫相手からの求償権と妻への慰謝料支払いについて

相談者
757069さんの相談
投稿日:

30代男性です。子供が3人おります。
私が、ダブル不倫をしてしまい妻が慰謝料請求の裁判を行っています。
不倫が発覚後、家族とは別居状態にあります。
妻が要求している慰謝料金額は300万円です。現在、裁判の進捗具合から相手の女性に不倫に対する積極的がみられるとのことで、相手の女性に150万円~200万円の慰謝料請求となる可能性が高いとのことです。
私自身、反省し妻に対して慰謝料を支払おうと考えております。
そこで、下記の質問をお願い致します。

①妻の慰謝料請求金額が300万円なので、その半額の150万円を支払うつもりでおりますが、相手の女性に対して200万円請求が下された場合私自身が支払うべき慰謝料金額は変わるのでしょうか。

②慰謝料金額確定後、相手の女性から求償権による請求がくることも予想されます。その場合、妻に対し既に慰謝料を支払っていれば求償権に応じる必要はないのでしょうか。
また、妻に対して慰謝料を支払った証拠として有効なものはあるのでしょうか。
※妻の口座への振込履歴等

私自身、深く反省しておりますが相手は全く反省しておらず未だに慰謝料の支払いを拒否しているそうです。
正直そんな態度を取っている以上、相手の求償権には応じたくありません。
なので、私は妻に対して慰謝料を事前に支払いたいと考えております。

長くなりましたが、私が今取るべき行動や準備すべきことがありましたら上記の質問と合わせてアドレスをいただきたいです。

宜しくお願い致します。

不倫の慰謝料請求と求償権について。

相談者
633824さんの相談
投稿日:

夫の不倫相手へ300万円の慰謝料を請求し、100万円を支払うことで合意しましたが、相手弁護士より求償権放棄を示談書に入れることはできないと言われています。

今後、上記不倫を理由に主人との離婚協議に入りたいと思いますが、主人からも慰謝料を貰って離婚したいです。
今回の不倫の慰謝料総額は300万円程度と考え、不倫相手に100万円、主人に200万円払ってもらいたいです。

離婚協議がまとまる前に不倫相手が主人に求償請求をして半額程度を支払うと、不倫の件の慰謝料は100万円で解決したとみなされてしまうのでしょうか?

求償請求は相手の権利なのでしても良いと思いますが、それをすることで2人の慰謝料総額が100万円だと主張されるのは困ります。

100万円が慰謝料の一部であると示せるような、何か示談書に入れる良い文言等があれは教えてください。

不倫慰謝料の求償権について

相談者
852137さんの相談
投稿日:

この度、不倫による慰謝料請求をしようと思っています。

自分は男で、妻とは離婚予定です。

1.不倫相手にのみ慰謝料請求をした場合、離婚したとしても不倫相手は妻への求償権を持つという認識であっていますでしょうか?

2.妻に100万、不倫相手に200万の慰謝料請求をした場合、不倫相手の求償権は50万円になるのでしょうか?

3.妻に150万、不倫相手に150万請求した場合はお互い求償権は発生しないのでしょうか?

4.総額の慰謝料が200万だとして、妻は100万円を示談書で完結し、それぞれ減額請求を不倫相手に100万円の慰謝料を請求した場合、不倫相手は減額請求は出来るが、妻への求償権はないという認識であってますでしょうか?

長文失礼いたしました。

お答えしやすい点だけで結構なので、ご教授いただければ幸いです。

不倫慰謝料の法律相談まとめ