不倫慰謝料の求償権は放棄したほうがいい?

不倫相手に慰謝料を請求した際、求償権の放棄を求めるべきか悩んでいる等、対応に迷っていませんか。求償権の仕組みや放棄すべきケース、示談書への記載方法、離婚の有無による慰謝料相場への影響などを、実際の相談事例をもとにわかりやすく解説しています。示談交渉を進めるうえでの判断材料としてお役立ていただけます。

求償権とは何か?

不倫相手に慰謝料を請求したとき、「求償権」という言葉を突然持ち出されて戸惑っていませんか?聞き慣れない言葉で、自分に不利な状況になるのではと不安になるのは当然です。実際の相談事例をもとに、求償権の基本的な仕組みをわかりやすく解説しています。まずここから確認してみましょう。

不倫慰謝料請求 求償権について

相談者
858785さんの相談
投稿日:

不倫慰謝料請求をする裁判になった場合、
訴えられた相手が自分の夫に求償権を行使するには、不倫相手は別で裁判をしなければならないのでしょうか?
求償権がどのように行使されるのか知りたいです。夫は支払いを拒否することが出来るのでしょうか?
その場合不倫慰謝料請求裁判とは別に、新たに裁判を起こす費用がかかるのでしょうか?

また裁判が終わり、支払い者側が仕事もせず財産もなく、慰謝料が返済されなかった場合どのような対応が出来るのでしょうか?回収は難しいでしょうか?

不倫慰謝料 求償権について

相談者
1042983さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夫の不倫相手に100万の慰謝料請求したところ50万一括残りは分解で払いたいその場相は求償権の行使したいとの事でした。

【質問1】
の場合は残り50万を分割で全て支払ってもらった後に夫が相手に50万を払うという事で大丈夫でしょうか?それとも払い終わる前に行使できるものでしょうか?

不倫慰謝料の求償権があるか

相談者
515485さんの相談
投稿日:

不倫慰謝料で奥様に200万払うことになっています(離婚なし)
旦那さんには300万払って貰うと言っていました。本当に支払いがされるのか分かりませんが、

この場合、私が払う200万に求償権はないのでしょうか?

求償権放棄を求めるべき?

不倫相手との示談交渉で「求償権を放棄する代わりに金額を下げる」と提示され、受け入れるべきか迷っていませんか?放棄すれば慰謝料が減り、放棄しなければ夫の財産に影響が出るかもしれない、そのジレンマは多くの方が抱える悩みです。21件の相談事例から、判断のヒントを見つけてみましょう。

夫の不倫相手への慰謝料に対する求償権について

相談者
906283さんの相談
投稿日:

夫が不貞をしていました。
私は小さい子供がいるので夫とはやり直すつもりでいたので、女性側に慰謝料を請求しました。
しかしその女性は求償権?を行使して大半を夫が負担、自分はほぼ出さないようなことを言ってきています。
求償権を行使させずせめて相場の最低額50万円くらいは女性側に負担させることは可能でしょうか?裁判も視野にいれております。
探偵料で多額のお金を使ってしまったので、少しくらいは取り戻したい気持ちでいます…

不倫慰謝料の求償権について

相談者
660091さんの相談
投稿日:

求償権についてです。
現在夫に不倫され別居中です。
慰謝料請求をしようと思っています。
私は離婚意思がなく、夫は離婚したいと言っているので、離婚するかは未定ですが、一応離婚しない方向で進めようと思っています。
相手女性にのみ請求しようと考えているのですが、この場合普通は求償権を放棄させる方が多いと思います。しかし離婚するか未定なので、放棄させなくて良いと思っているのですが
こういったケースは稀ですか?
夫とは、婚姻費用分担調停中で
婚姻費用+慰謝料で支払いが滞る可能性があると考え、相手女性には求償権を放棄させた方が無難でしょうか。

不倫相手に慰謝料請求しているが、求償権を破棄する条件を出した方が良いのか?

相談者
560266さんの相談
投稿日:

夫か不倫し、探偵調査をし証拠があります。
離婚するかしないかは、まだ悩むところですが子供たちを考え離婚せず同居中です。
夫は、別居希望しており話し合いしてます。
今、相手に慰謝料請求しております。
最初の提示の金額が高く減額交渉を相手がしてきました。
離婚していないということで50万は支払うとういう和解提示。また、支払後に夫に求償するということでした。
担当弁護士に求償権の破棄を条件するかしないかで交渉内容が変わるので決断して欲しいとの話がありました。
求償権の破棄を今の時点で、決めなければ後々なにか問題がありますでしょうか?
また、求償権を考えなければ150万で慰謝料を再提示する意向です。
相手弁護士の書面では、求償する際には担当するか分からないとの記載がありました。
求償破棄する条件を出し、50万あたりで交渉するべきか。
反省してるという気持ちも薄く、夫婦で貯金してた通帳も持ち出されて使われ残金も私に渡すつもりもない夫です。
夫に償いの意味を含めて、相手には求償破棄を条件に出さず150万で交渉すべきでしょうか。

担当弁護士さんから、メリットデメリットがあるので考えてみてくださいと言われております。

求償権放棄を示談書に入れられる?

示談書に「求償権放棄」の文言を入れたいと伝えたら、相手の弁護士に断られてしまった、という状況に直面していませんか?法的に強制させる方法はあるのか、拒否された場合はどう動けばよいのか、答えが見えずに困っている方もいます。実際の交渉トラブルの事例を参考に、対処法を探してみましょう。

不倫の慰謝料について。夫への求償権を逃れる方法はありますか?

相談者
635650さんの相談
投稿日:

夫に不倫されました。

不倫相手には慰謝料を請求しており、減額請求があったので行政書士に相談しながら現在こちらからの連絡は書面のみで協議中です。

今の段階ではまだ相手との協議の中で求償権についての話題は出ておりませんが、示談成立後に夫にも半分請求されるのではと不安です。

こちらが考えているのは
⚫︎夫への慰謝料の請求(少額を分割で)
⚫︎夫との間に誓約書を作成
なのですが、現在まだ離婚をするか婚姻関係を継続するか審議中であり、相手に求償権を放棄させるために今の段階で夫への慰謝料を請求するとなると、もし今後離婚になった時にこの不倫の件では慰謝料請求できなくなってしまう恐れがありますよね。

夫との間にどのような誓約を結べば相手からの求償権を逃れられますか?
また、離婚になった際夫から再度慰謝料を請求する場合どのような取り決めが必要ですか?

ご回答お願い致します。

不倫相手からの求償権

相談者
754027さんの相談
投稿日:

不倫相手からの求償権を拒否することは出来ないのでしょうか?
夫が相手と慰謝料を払うとの事で和解になりそうですが、示談書の項目で求償権を放棄する事は出来ないと言われてます。
無職ですと、支払い能力ないので払わなくてもいいですか?
また、相手は求償権を支払うって貰う為に、どんな手続きが必要ですか?

弁護士からの不倫慰謝料の求償権の話についてです。

相談者
1093237さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先月、夫の不貞が発覚いたしました。夫は会社経営者で、相手は従業員の女性です。私も役員として一緒に働いていたので、もちろん顔も見知った間柄です。
約1ヶ月に渡り、自宅兼会社の一角に隠しカメラを仕掛けたところ、不貞行為に及んでいる事が分かりました。ある日夫が隠しカメラの存在に気付き、女性共々観念しました。
女性には、不貞関係にあったという念書を書いてもらい、示談書にもサインをもらい、示談金150万で決まりました。一括払いか分割払いかの方法だけは1週間猶予が欲しいとの事で待っていた所、このタイミングになって「弁護士に相談したので弁護士から連絡がいきます。」と連絡が来ました。
そして、弁護士から受任通知書が届き、中身を見てみたら、大まかな内容としては、
・不貞期間が半年と短いこと
・共同不法行為なので、私の夫に対し、少なくとも半分の額を求償することができるので、求償関係を含めて解決するのが望ましい
だから、委任者から貴殿へ支払う額を半分にして下さい。
との事でした。
私は夫との離婚を進めており、求償権の放棄についても、二度と会わない、連絡取らない、という事についても示談書には記載しませんでした。
求償権の意味は理解しているつもりです。
私に対して求償権の話を出してきた弁護士にイライラしてしまうのですが。

【質問1】
求償権があるから委任者は半額しかあなたに払いません、と、弁護士さんはそういう手法で伝えてくることはあるあるなのでしょうか?

負担割合はどう決まる?

夫と不倫相手の二人が慰謝料を「どの割合で負担するのか」、誰がどうやって決めるのか疑問に思っていませんか?夫が積極的に誘った場合や、過去に誓約書を破った場合など、状況によって割合は変わり得ます。40件の相談事例をもとに、負担割合の決まり方と自分のケースへの影響を確認してみましょう。

離婚しない場合の不倫、慰謝料請求、求償権

相談者
1126545さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夫が一年半不倫し、相手の女性も妻子ある身と知っての関係だったそうです。
ですが夫は離婚するからとほのめかしていたそうです。
その件に関しては、求償権を放棄してもらい慰謝料100万円支払ってもらい示談済みですが、示談後にも私に隠れて連絡を取り合い数回会い、関係を持っていたことが発覚しました。
おそらく、誘い出したのは夫の方です。
夫としては、向こうも会いたいと言ってきたから自分へ好意があると思ったなどと言っています。

離婚しようと考えていた時期もありましたが、子どもが3人いて私と夫の言い合いなどを目の当たりにし、幼い子ども達が精神的に不安定になってきていたので今は離婚しない方向で考えています。

示談書違反を犯し、再度不貞行為に及んだ相手女性は当初はぐらかしていましたが現在は認めています。
前回の示談書には連絡を取り合うことや面会する事に関しては違約金50万円と記載してありますが、再度不貞行為に及んだ場合に関しては記載がありません。
とりあえず、違約金請求で50万請求しました。
それとは別で今回の不貞行為に関して慰謝料請求するつもりです。今回は求償権を放棄しないとの連絡があったので、今回不貞行為に対して300万円請求し示談すると伝えました。
離婚しないので求償権を行使されると手間なだけだと考えています。

【質問1】
求償権を放棄しない場合、慰謝料の割合を誰が決めるのでしょうか?
また、誘い出したのは夫、相手女性は一度目の示談書を違反した上での不貞行為、このような場合、どちらも割合に影響するのでしょうか?

【質問2】
私が慰謝料請求する前に夫にも半額の150万請求し、相手女性へも150万円の支払いをお願いしようと思っています。夫婦間の慰謝料支払いの場合、なにが支払ったことの証明となりますか?

【質問3】
夫と相手女性が150万円ずつ支払ったとして、支払い後に相手女性から夫へ、割合が納得いかないなどの理由で求償権を行使することは可能でしょうか?

不倫の慰謝料における求償権について

相談者
1255753さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不倫をし、夫とは別れないことになりましたが、夫が不倫相手に300万円の慰謝料を請求する合意書を取り付けています。
直接的な肉体関係はなか、離婚もしていないので、相場であれば100万もいかないものだと思います。

【質問1】
わたしに対して不倫相手が求償する場合で過失割合が半分とした場合、いくらがベースになるのでしょうか。
相場の100万円でしょうか。それとも実際の支払い金額でしょうか。

不倫慰謝料の求償権について

相談者
760642さんの相談
投稿日:

離婚せずに、不倫の慰謝料を100万円請求する場合。
夫と不倫相手に、それぞれ50万円ずつ請求しても相手の女性から求償権を使われることはありますか?
相手の女性は夫の方から誘ったことや中絶している経緯を主張していて、夫も認めています。

夫と不倫相手に両方請求できる?

夫にも、不倫相手にも、それぞれ慰謝料を請求したいけれど、合計額に上限はあるのか、二重取りになってしまわないか不安になっていませんか?夫に払わせた分が相手の求償権にどう影響するのかも気になるところです。14件の実例から、両方への請求における注意点と正しい考え方を確認してみましょう。

求償権について

相談者
279218さんの相談
投稿日:

夫の不貞行為で離婚することになりました。夫だけに慰謝料を請求する場合、夫に求償権はあるのでしょうか?

夫と不倫相手両方に慰謝料請求した場合の求償権

相談者
415738さんの相談
投稿日:

夫の不倫相手と夫のそれぞれに慰謝料150万ずつ請求しています。
不貞の期間は約2年半、夫とは結婚10年、子供1人、半年前に一度不貞が発覚し、夫と離婚相手と2度と交際しないよう約束させています。現在離婚することが確定していますが、諸事情により今すぐ離婚というわけではありません。
求償権について質問です。求償権とは、不倫相手が自己負担分の慰謝料額を超えた額を夫に請求できるというものですよね?
夫がすでに私に慰謝料を支払っている(自己負担分を支払っている)のであれば、不倫相手には求償権はないように思うのですが、間違っていますか?
そもそも、自己負担額というのは誰が決めるのですか?

不倫の慰謝料請求と求償権について。

相談者
633824さんの相談
投稿日:

夫の不倫相手へ300万円の慰謝料を請求し、100万円を支払うことで合意しましたが、相手弁護士より求償権放棄を示談書に入れることはできないと言われています。

今後、上記不倫を理由に主人との離婚協議に入りたいと思いますが、主人からも慰謝料を貰って離婚したいです。
今回の不倫の慰謝料総額は300万円程度と考え、不倫相手に100万円、主人に200万円払ってもらいたいです。

離婚協議がまとまる前に不倫相手が主人に求償請求をして半額程度を支払うと、不倫の件の慰謝料は100万円で解決したとみなされてしまうのでしょうか?

求償請求は相手の権利なのでしても良いと思いますが、それをすることで2人の慰謝料総額が100万円だと主張されるのは困ります。

100万円が慰謝料の一部であると示せるような、何か示談書に入れる良い文言等があれは教えてください。

求償権行使で夫婦財産は減る?

不倫相手が夫に求償権を行使してきたとき、その支払いが実質的に自分たち夫婦の財産から出ていくことに気づいて、怒りと不安を感じていませんか?離婚しない場合は特に、家計への打撃が現実的な問題になります。同じ悩みを抱えた相談事例から、財産への影響と対策のヒントを探してみましょう。

不倫慰謝料の求償権について

相談者
311721さんの相談
投稿日:

私(夫)と不倫をした不倫相手が不貞行為のため慰謝料を妻に支払った場合、求償権により私へ請求した場合、応じて支払いたいのですが、私個人の貯蓄は無い場合はどのように対応すればよいのでしょうか?離婚はしておりません。妻との共有財産である貯蓄から支払うのはおかしいでしょうか?

求償権行使された後に、離婚したら

相談者
435155さんの相談
投稿日:

夫の不倫相手に慰謝料請求してます。
慰謝料取った後に、求償権行使され、夫が払うことになった場合は、夫婦の共有財産で払う事になると思いますが、夫との修復が上手くいかない感じになって、離婚する場合は、一緒に払った求償権のお金は請求出来るのですか?

不倫相手への慰謝料請求、求償権について

相談者
774601さんの相談
投稿日:

夫の不倫が発覚し、証拠を集め、相手の女に誓約書にサインをもらいました。職場の人でダブル不倫でした。慰謝料の支払いも認め、支払い待ちの状態です。
夫とも話し合い、離婚ではなく再構築する方向でいますが、夫は誓約書のサインを拒否しています。家計を私に任せる事に納得せず、給料明細や通帳を見せようとしないので、
女に請求した慰謝料を夫が払おうとしているのではないかと思っています。女の誓約書には求償権は請求しない、と書いてありますが、夫が密かに渡そうとしてる場合に

1、夫名義の銀行預金残高、引き出し日などはしらべてもらえますか
2、それを元に夫が渡した事を認めれば女に渡してしまった分は返金してもらえるのでしょうか

示談を拒否されたらどうする?

内容証明を送っても返事がなく、示談書を提示しても拒否され、交渉が完全に行き詰まってしまっていませんか?弁護士費用を考えると訴訟に踏み切るべきか迷い、時間だけが過ぎていく焦りを感じている方もいます。実際に同じ状況を乗り越えた相談事例を参考に、次の一手を考えてみましょう。

不倫慰謝料の求償権について

相談者
371902さんの相談
投稿日:

夫の浮気相手に慰謝料70万を請求しています。
しかし50万なら求償権は放棄するがそれ以上なら求償権は放棄しないと回答がきました。

相談した弁護士は裁判をすすめるのですがこれ以上不倫の詳細を知りたくなく
求償権は諦めて70万で示談しようかと思っています。

そこで質問ですが、求償権の請求は裁判で行われるのですか?
その場合少額ですが受ける弁護士はいるのでしょうか?
それと多く払いすぎた分を請求出来るとのことですが、6:4の場合夫は42万と言うことですか?

不倫慰謝料に対する求償権について

相談者
232428さんの相談
投稿日:

ダブル不倫が原因で私は夫と離婚しました。
その際、私と不倫相手に慰謝料の請求をしてきましたが、不倫相手がお金がない、自分も離婚するといっていたため、私が要求額をすべて支払いました。
しかし、時間がたつと不倫相手は家に戻っていきました。

相手の奥さんから訴えられるのは仕方がありませんが、私が支払った慰謝料の半額は返してもらいたいと思っています。
相手方に弁護士がついたため、やりとりをしていますが2ヶ月以上何の連絡もなく、こちらから連絡しても示談の内容を検討してます、の返信だけです。
・こんなに時間がかかるのは普通なのでしょうか。
・私も弁護士をつけないと、このままずるずると時間稼ぎをされて終わるのでしょうか。

不倫相手は職場の上司で、会社では何事もなかったように接してきています。
彼にも何かの責任をおってもらいたいのですが、求償権でお金を請求するしかないのでしょうか。

不貞行為の慰謝料での求償権行使について

相談者
1040139さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夫が結婚前にしていた不倫で慰謝料を旦那さんに支払いました。その後相手の女性に求償権を請求する為に電話をかけたら、追って連絡しますとの事だったのですが、着信拒否をされてしまいました。
こちらは番号と名前以外、住所や仕事先等なにも分からない状況です。求償権放棄はしていません。

【質問1】
この場合、相手に請求をする事は難しいでしょうか?

【質問2】
内容証明を送りたいのですが、住所を調べる事は出来るのでしょうか?

【質問3】
もし提訴したいとなった時、相手方の県までこちらが行かなければいけないのでしょうか?(別の県に居ると思います。)その際の裁判費用や交通費、弁護士費用を相手に請求する事は出来ますか?

不倫慰謝料の法律相談まとめ