不倫慰謝料請求 求償権について
不倫慰謝料請求をする裁判になった場合、
訴えられた相手が自分の夫に求償権を行使するには、不倫相手は別で裁判をしなければならないのでしょうか?
求償権がどのように行使されるのか知りたいです。夫は支払いを拒否することが出来るのでしょうか?
その場合不倫慰謝料請求裁判とは別に、新たに裁判を起こす費用がかかるのでしょうか?
また裁判が終わり、支払い者側が仕事もせず財産もなく、慰謝料が返済されなかった場合どのような対応が出来るのでしょうか?回収は難しいでしょうか?