不倫の示談金はいくらが相場で高額請求は減額できる?

不倫が相手の配偶者に知られ、弁護士からの通知で示談金を求められたり、示談書への署名を迫られたりすると、どう対応すべきか迷う場面は少なくありません。この記事では、離婚の有無で変わる示談金の相場、高額請求の減額や分割払いの交渉、接触禁止や違約金条項の効力、示談後の追加請求を防ぐ方法、脅された際の対処を解説します。署名や支払いの前に確認すべき点を整理でき、落ち着いて判断する手がかりになります。

示談金の相場は離婚するかで変わる?

不倫による示談金(慰謝料)の金額は、不貞行為をきっかけに夫婦が離婚に至ったかどうかで大きく変わります。婚姻関係が壊れた程度や交際期間、発覚後の夫婦関係なども考慮されます。ここでは、離婚する場合としない場合の相場の目安や、提示された金額が妥当かを判断するポイントについて、弁護士の回答をもとに整理します。

夫が浮気。浮気相手に慰謝料を示談で請求したら弁護士をたてられました…

相談者
1345685さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不倫の慰謝料請求についてです。

2023年10月から2024年3月まで、夫と元職場の女性が不貞行為を繰り返していました。
回数は15回程、浮気相手は夫が妻子持ちであることを知っていました。

現在、離婚はしておらず別居中です。
浮気相手とは示談で解決しようと、慰謝料300万円を請求しました。

・0歳と2歳の子どもがいること
・浮気相手は夫が妻子持ちであることを知っていたこと
・別居になったこと

をふまえての金額設定です。
(高値であることは知っていましたがそのまま払ってくれたら正直ラッキー、浮気相手が払えなくて減額交渉されたら金額によっては了承する予定でした。)

内容証明郵便を相手に送り、後は相手の対応待ち…というところで、浮気相手が慰謝料が不当だと弁護士をつけてきました。

私は弁護士はつけず、示談で済ませればと思っていたのですが、相手がつけてくるとは想像しておらず、正直困惑しております。

【質問1】
このような場合、私も弁護士をたてた方がいいでしょうか

【質問2】
正直、相手が弁護士をつけてくるのが不服です。示談で済めば減額を考えていましたがしたくなくなってきました。
このまま300万円を押し通すのは高望みしすぎですか?減額になった場合いくらが妥当なのでしょうか

【質問3】
ラインのやりとりやボイスレコーダーの音声(不貞行為の行いも含む)、GPSの写真(相手の家やラブホテルにいたときのスクリーンショットも持っています。)
これは証拠としては薄いでしょうか。

別居中の妻の不倫相手に対する慰謝料(示談書違約金)請求

相談者
1075665さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
3年ほど前に妻が浮気をしました。浮気相手とは示談金をもらい、再面会等の禁止、示談書項目の違反に対する罰則(300万/回)を約束した示談を成立させました。
示談書は作成しています。

また、現在は妻が私のモラハラを理由に一方的に家を出て、別居中です。
私からは冷却期間のための別居であり、離婚の意志はないことを伝えています。
別居期間は一年ほどです
子供は社会人と大学生一人ずついます。

妻と前述の不倫相手との再面会(別居前)2回、別居後に浮気相手が妻のアパートを出入りした証拠を抑えています。

浮気相手は妻から離婚が成立したときいていると主張しています。

【質問1】
浮気相手に300万の示談書違約金を請求したいと考えていますが、金額としては妥当でしょうか?
もし、請求額が高い場合、いくら位が妥当でしょうか。

【質問2】
妻に法的に悪意の放棄及び有責配偶者を認めさせることは可能でしょうか

示談後の不倫慰謝料請求について

相談者
1453467さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不倫における示談での慰謝料請求について、知恵をお貸しください。

主人の不倫証拠(写真や自白音声など)を元に、不倫相手に慰謝料請求することを主人に告げました。
罪を認め誠心誠意償っていくので、別居や離婚はしたくないとの事でした。
別居や離婚なしのため、慰謝料50万円の示談書を不倫相手に承諾させ、金銭を受け取りました。
しかしその3か月ほど後、性格の不一致を理由に離婚したいと言われました。
こうなると、不倫相手への慰謝料減額のために別居や離婚しないと言い出していたのでは?と思います。
当方は子なし、婚姻期間は3年未満です。

【質問1】
離婚に応じる場合、慰謝料相場は200~300万円と聞きましたが、この場合はもう不倫相手に差額の慰謝料請求はできないのでしょうか?

【質問2】
離婚に応じる場合、和解金(主人が有責配偶者のため離婚に承諾するもの)と慰謝料は併せて200~300万円でなければならないでしょうか?
和解金200万円 慰謝料150万円 などの請求は可能でしょうか?

示談金の高額請求は減額や分割にできる?

相場を大きく超える示談金を請求され、一括では支払えないと悩む場面は少なくありません。請求額にそのまま応じる義務があるわけではなく、減額や分割払いを交渉する余地があります。ここでは、高額請求への向き合い方や、支払い能力に不安がある場合の交渉の進め方、弁護士に依頼するメリットについて解説します。

不貞行為による慰謝料請求と示談交渉の疑問

相談者
1354999さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夫が不貞行為をしていたとして相手の配偶者の方から慰謝料を求められました。

私と婚姻関係を結ぶ前の数回、私と婚姻関係を結んでから1回です。
肉体関係はないそうですが、休憩にラブホテルを利用していたことがあるようです。
肉体関係がなかったこと、ラブホテルを数回利用したことがあることは両者認めています。

80万円の慰謝料、のちに求償権放棄で50万の慰謝料での示談を求められました。
心情的には高額な訴訟をしたいと言われています。

相手の方は弁護士は雇っておられないと思いますが、大学で法律を勉強していたそうです。
また、法律の知識がない人間は示談交渉ができないと言われたり、過去の不倫の裁判の判例から、見解を述べるように言われます。

私が婚姻関係を結んだ後の分は相殺関係にあると言われ、私との婚姻前の慰謝料を求められている状態です。

慰謝料の金額が確定する頃合いになると、相手の連絡が遅くなったり、話が二転三転するため現在こう着状態となっています。

【質問1】
①法律の知識がないと示談する権利はないのでしょうか?
また、示談とはこのような流れで行うものなのでしょうか?

【質問2】
②現在相手の返事待ちですが、どうにかして話し合いを進展させる方法はあるのでしょうか?

【質問3】
③私が請求できる慰謝料は相殺関係にあると言われたので、私からできることは何もないのでしょうか?

1度の不貞行為での高額な示談金について

相談者
525073さんの相談
投稿日:

不貞行為により、相手の奥様より示談金請求をされています。

不貞行為は私が既婚、相手が未婚(現在の奥様と交際中)の状態で4、5回程度。
相手も結婚し、お互い配偶者のある状態では1度だけです。
1年に2度ほど会っていました。

しかし相手の奥様が妊娠していることを知った私はさすがにダメだと関係を終わらせました。

その後奥様より、内容証明の送付を視野に入れ動いている。伺いたいことがある。夫と連絡を取ったり真実を誤魔化すなどした場合は夫婦同士での話し合いも考えている。などのメールが送られてきました。

反省し、旦那に知られることも怖く、相手の奥様の求める通り全てを話ました。
その後念書のやり取りのため、直接お会いした際に示談金300万円を支払うようにと言われ、支払えないと思い減額をお願いしましたが、誠実さが伝わらない、バカにされている気分だと怒らせてしまいました。

その日は、相手と連絡を取らないこと。示談金をお支払いすることなどを書いた念書に印鑑を押しました。

その後、50万円の示談金で話が進んでおりましたが、急に相手の奥様が相談に乗ってもらっている知り合いの弁護士に安すぎると怒られたと言い始め、150万円の請求に変わりました。
来月私が出向き、示談書に印鑑を押す予定です。

しかし示談金の金額に疑問があります。

・相手は離婚は全く考えていないとのこと
・相手が正式に籍を入れてからの不貞は1度だけ。
・関係は私から終わらせている。
これでも150万円は妥当でしょうか?

また、書面は私の旦那に知られてしまうことを相手の奥様が気にしており、全て直接会うこと、書面の保管は業者に頼むことになっていますが、私は郵送でやり取りし、自分で保管したいと思っています。
直接会うことは拒否して良いですか?

そもそも、1番最初のメールで「このメールをもって今後一切夫と関わらない、連絡を取らないと約束できるのであれば法的処置は行わず、一連のことは忘れようと考えている」と書かれていました。
だから私は反省し、全てを正直に話したのです。

示談金の支払いが私の夫に知られる可能性がかなり高くなっております。

示談金の支払いをしなければいけないのか?するなら減額を可能にするような効果的な何かはないでしょうか…

長くなりましたが、アドバイス頂きたいです。

不倫 慰謝料請求された

相談者
583531さんの相談
投稿日:

先日に不貞行為を行なった相手の妻より行政書士を通して内容証明の郵便を受け取りました。
不倫関係、不貞行為の慰謝料200万と、相手との接触の禁止を通知されました。証拠としては不貞行為の写真や動画(日付や時間もあり)もあるようです。
私は独身で、相手は同じ職場の先輩にあたり、

以前より奥様から関わらないでほしいと言われながらも、相手から連絡がくることで関係を続けてしましいました。
通知書の内容より慰謝料200万円も示談での場合であり、弁護士を入れるなどするとこのこの条件は撤回し増額請求すると記載されていました。

その後、メールや直接お話しし、最終的には
慰謝料に60万円の減額を求めましたが、100万円は払って欲しいと要求されています。
離婚する方向ではあるみたいですが、今すぐではないようです。また子どももお腹にいるとのこと、離婚時期も未定で、また求償権の放棄も言われています。
私自身も反省はしてますし、慰謝料を払う意思はあるものの100万円は経済的にも厳しく、求償権も放棄するように言われるのであれば高くても75万円ほどで示談したいと思っています。これは低い金額なのでしょうか?長期にわたっての分割払いでもいいから100万円は払えとも言われました。

私自身も経済的に余裕はないため、裁判とかまで発展させたくなくできるだけ最小限で収めたいと思っています。
何かしらのアドバイスいただけると助かります。

示談書の接触禁止や違約金は効力がある?

示談書には「今後連絡をとらない」といった接触禁止条項や、違反した場合の違約金条項が盛り込まれることがあります。こうした条項にどこまで効力があるのか、金額が高すぎる場合はどうなるのかなど、気になる点は尽きません。ここでは、示談書の条項の効力や、署名前に確認しておきたい点について弁護士の見解を紹介します。

不倫相手へ慰謝料請求について

相談者
1005711さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の不貞行為が旦那に見つかり、離婚が決まりました。
示談での慰謝料を請求されています。
不倫相手にも請求したいらしく、離婚する条件として、相手を誘き出すのに協力しろと言われてます。

【質問1】
公正証書にも記載するからサインしろと言われてますが、相手をだまして請求するようでとても嫌です。
旦那が望むなら、直接会う機会を設けた方がいいのでしょうか?

【質問2】
親権は争わず私になりますが、私がした事で離婚をして、別れたくないのに養育費を払うのはおかしいと、養育費の支払いに応じてくれそうにありません。
離婚の理由がどうあれ、養育費を支払う義務はありますよね?

不倫 示談した違約金について

相談者
839888さんの相談
投稿日:

3年前に不倫がバレて、
相手の奥さんから慰謝料請求され150万円支払いました。

その示談の際、
今後また不貞行為があったら150万円、連絡を取ったり、会ったりした場合は1度につき10万円を直ちに支払うという約束を交わしました。

その後、彼から私とは別れたくないと強く言われ、今後また慰謝料を請求されたら、自分が全て支払うという誓約書まで書いてくれたので、関係を継続していました。

最近になり、継続していることが奥さんにバレて、以前交わしたことの違約金150万円を請求されています。
実際に弁護士の方を通し、通知書が届きました。
150万円を払わなければ、裁判にするという内容です。

そこで質問です。

①彼が積極的だったことと、彼への求償権を破棄するということを伝え、30万円なら支払いますと相手の弁護士へは伝えようと思っておりますが、このような交渉はしても良いのでしょうか。

②私は現在無職なので支払えるお金がせいぜい30万くらいしかありません。
それを正直に相手弁護士へ伝えれば、30万で和解してくれる可能性もあるのでしょうか。

③弁護士は雇わずに、直接相手弁護士の方へ、私から上記のような内容を伝えても問題はないでしょうか。

以上3点アドバイスいただければ幸いです。
本当は直接弁護士の方へ相談に行くのが良いのだとは思いますが、1週間以内に返事をよこすように言われており、時間がなかなか取れずにこちらでお伺いしています。

宜しくお願い致します。

離婚後の不倫相手との関係

相談者
808255さんの相談
投稿日:

今回私の不貞行為が見つかり旦那に不貞行為相手に300万円の慰謝料請求がされております。
示談で終わらすことになり、旦那との離婚は決まっているのですがお伺いしたいことがあるのでお伺いします。

1>示談の際誓約書に「今後連絡をとらない」「交際などをしない」などの誓約があった場合離婚後もこの誓約は有効になるのでしょうか?

全くお話がズレてしまうのですが、もし仮に向こうになった場合でも私の両親が阻止をしてくると思うのですが、子供を連れて家から出ていき逃げることは可能なのでしょうか?

示談後の追加請求や二重払いは避けられる?

示談金を支払って解決したはずなのに、追加の金銭を求められたり、元配偶者や不倫相手から別途請求を受けたりすることがあります。同じ損害について二重に支払う必要があるのかは、示談書の内容や請求してくる相手によって異なります。ここでは、示談後の追加請求や求償権の扱い、二重払いを避けるための注意点を解説します。

不倫 慰謝料 無職の場合

相談者
840002さんの相談
投稿日:

3年前に不倫がバレて、
相手の奥さんから慰謝料請求され150万円支払いました。

その示談の際、
今後また不貞行為があったら150万円、連絡を取ったり、会ったりした場合は1度につき10万円を直ちに支払うという約束を交わしました。

その後、彼から私とは別れたくないと強く言われ、今後また慰謝料を請求されたら、自分が全て支払うという誓約書まで書いてくれたので、関係を継続していました。

最近になり、継続していることが奥さんにバレて、以前交わしたことの違約金150万円を請求されています。
実際に弁護士の方を通し、通知書が届きました。
150万円を払わなければ、裁判にするという内容です。

そこで質問です。

現在私は無職で150万円なんて到底払えないのですが、無職だということを正直に伝えたほうがメリットはあるのでしょうか。
それとも、あえて伝えることではないのでしょうか。

アドバイスいただければ幸いです。
宜しくお願い致します。

別れた旦那から離婚慰謝料を請求されそうです。

相談者
980771さんの相談
投稿日:

離婚の原因は私の不貞行為によるものですが、不貞慰謝料はその不倫相手が裁判で示談となり100万円払いました。

元旦那は不貞の証拠らしい物で明確な物は持っておらず、当時の不倫があったであろう、時系列を作成した物を提示してくるのみです。

離婚から1年経っています。離婚時には金銭の明確な書類は作っていませんが、財産分与などもしてません。子供の親権は元旦那が持っています。

貯金もあまり無く、慰謝料を出来るだけ減らしたいのですが、どうすれば良いですか?

不倫 慰謝料 示談か裁判か

相談者
845535さんの相談
投稿日:

3年前に不倫がバレて、
相手の奥さんから慰謝料請求され、彼への求償権を放棄し、150万円支払いました。

その示談の際、
今後また不貞行為があったら150万円、連絡を取ったり、会ったりした場合は1度につき10万円を直ちに支払うという約束を交わしました。

その後、彼はずっと別居しています。

彼から私とは別れたくないと強く言われ、今後また慰謝料を請求されたら、自分が全て支払うという誓約書まで書いてくれたので、関係を継続していました。

最近になり、半同棲していることが奥さんにバレて、以前交わしたことの違約金150万円を請求されています。(奥さんは絶対に離婚はしないとのこと)
実際に弁護士を通し、通知書が届きました。
通知書と一緒に示談書も入っており、そこに署名して送るようにとのことです。

相手方は、減額には応じていただけず、求償権を放棄して150万円を払わなければ訴訟すると言っています。

違約金は150万円となっており、それを求償権を放棄して私が全額払うのは払い過ぎのような気がしています。

裁判で争ったほうが、私が負担する金額が150万円以下になる可能性は高いのでしょうか?
このまま150万円の支払いに応じるか、裁判まで争うか迷っています。

アドバイスいただけたら助かります。
宜しくお願い致します。

示談金請求で脅されたらどうすればいい?

示談金の請求の過程で、暴力を振るわれたり、脅されて誓約書を書かされたりする被害も起きています。不貞の負い目があっても、恐喝や脅迫まで受け入れる必要はありません。ここでは、脅されて書いた誓約書や支払ったお金を取り消せるのか、警察や弁護士へ相談すべきなのはどのような場面かについて、弁護士の回答をもとに整理します。

不倫相手の旦那からの示談金請求について

相談者
783299さんの相談
投稿日:

まずは、自分も、相手も既婚者です。去年10月頃会社の女性と数回関係を持ちました。
それが相手の旦那にバレてしまい、2人で1度会って示談書を作成させられました。その後旦那からラインで示談金の請求を受けています。金額は100万円ぐらいと正確な金額は言いません。分割で払ってもいいと言ってます。しかし、自分に払えないと言うと、こう言う文面が来ました。

「まともな方法で稼ぐなら、今よりもっと稼げる仕事に転職するとか、仕事終わってアルバイトするとか色々あんだろ。
まず売れるものはフリマアプリなりリサイクル店なりで売ってこい。

犯罪の示唆になるような事はオレからは言えんから、まともな方法の稼ぎ方しかアドバイスはできん。」

「となると、転職するか仕事のあとアルバイトするか、一発逆転のギャンブルに賭けるかそれはもう自由にやってかまわんが、捨て鉢になって一家離散するようなことはせんことよ。
まともでない方法なら、まぁオレはオススメせんけど闇金から摘んだり同性愛者に身体売ったり、そういう犯罪ではない程度のことすれば金なんかあっという間よ。」

このような文面が送られて来ます。
自分がした行為は、凄く反省しております。
どう対処したらいいのか分かりません。
アドバイスお願いいたします。

不倫相手からの示談金。

相談者
575670さんの相談
投稿日:

ダブル不倫です。
相手方旦那様にバレてしまい、不貞行為を認め、示談金名目でお金を払いました。その際、暴力も受けました。病院にも行きました。その後、更に暴力を受け、毎月に渡り誠意を見せろといわれています。
対処方が知りたいです。
警察に行くべきでしょうか。

不倫示談書の慰謝料相場について。400万円は相場外れですか?

相談者
1074266さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夫の不倫・モラハラが原因で子供を連れて別居開始しました。

不倫示談として婚姻関係継続を条件に夫から400万円を受け取りましたが、その後も精神に安定せず、9ヶ月別居期間が過ぎました。

悩みながらもやり直す際の条件として、①次回不倫またはモラハラしたら400万円と夫婦合意書として②生活費18万円を払うなら戻るという誓約書を渡しました。これに合意できないなら戻らないし離婚協議に移りましょうと提案しました。

しかし夫からは①不倫モラハラ慰謝料400万円と②生活費18万円は相場から外れた額でありこれを払わないと家に戻らないというのは恐喝だと言っています。

夫は①は100万円、②は15万円と主張しています。

①は私はもう辛い思いはしたくないので400万円設定すれば抑止力になると考えました。

②18万円の根拠は去年家計簿から算出し、合計が36万円だったので二人で折半です。なお二世帯住宅のため住居費2万円はこの中に含んでいます。

夫は全国平均は住居費や保育料除く生活費で計24万円程度なので折半の15万円は十分に生活できるとの認識です。

私の家計簿36万円の内訳は都内保育料8万円と子供の教育費2000万円を18歳までに貯めるために月10万円を生活費から貯金しているため、それを引けば生活費は27万円なので相場から外れてるとは思いません。

【質問1】
不倫示談終了後に、①不倫モラハラ慰謝料400万円と②生活費18万円を同居条件にするのは恐喝でしょうか?

【質問2】
①は不倫慰謝料100万円の相場からは外れていますがそんなに無理な主張でしょうか?

【質問3】
②の折半18万円は相場から外れてないと思いますが無理な主張でしょうか?私は育休中で収入なくてもずっと折半でやってきましたし非常識な額とは思いません。夫婦それぞれ年収700万円程度です。

不倫慰謝料の法律相談まとめ