交通事故の遅延損害金は年5%でいくら付く?

交通事故の賠償金に上乗せされる遅延損害金は、いつから発生し、いくら手元に残るのかが見えにくいものです。事故日を起算点とする年5%の考え方から、和解と判決で扱いが変わる理由、自賠責の一部受領や供託による充当、裁判の長期化が請求額に及ぼす影響、弁護士報酬の算定基礎に含まれるかまで、費用と回収額の両面を整理して解説します。実際の相談事例をもとに、納得して受け取るための判断材料を確認できます。

遅延損害金の仕組みと年5%の利率

交通事故の損害賠償には、賠償金の支払いが遅れたことに対する遅延損害金が上乗せされます。不法行為による賠償のため、原則として事故日から発生する点が特徴です。利率が民法改正前の年5%のまま適用されるのか、いつからいつまで付くのかは気になる点が尽きません。ここでは遅延損害金の基本的な仕組みと年5%の利率の考え方を確認しておきましょう。

損害賠償金を代表受領し、分配支払いが遅れた場合、遅延損害金は発生しますか。

相談者
1013014さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
交通事故の損害賠償金に関し、相続間で分配協議が難航し、現在調停中です。
私が損害賠償金を代表受領しています。
私の考えは法定相続分で分配することを基本としていますが、逸失利益や被相続人の慰謝料は法定相続分とし、葬儀費用等の諸経費は実負担者、相続人の慰謝料は保険会社の算定基準で分配することに対し、あくまでも全体額を法定相続分で分配するべきという意見がありもめています。
 

【質問1】
分配協議が難航したことにより、支払いが遅れています。この場合でも遅延損害金は発生するものでしょうか。

【質問2】
発生する場合は、代表受領した日からでしょうか。それとも、相続人から請求があった日からでしょうか。

【質問3】
また、この場合の遅延損害金の対象は、請求額でしょうか。それとも、請求額から私が提示した額を差し引いた額でしょうか。

交通死亡事故 遅延損害金について

相談者
852671さんの相談
投稿日:

交通死亡事故で民事裁判の準備中です。

損害遅延金5%について質問があります。
平成20年4月から3%に下がるのですか?

もしそうなら、今から裁判が始まり平成20年4月を超えて
裁判が終了した場合には5%が適用となるのか3%が適用となるのですか?

また逸失利益が上がるので3%になっても結局
トータルは変わらないということも聞きました。
ご教示ください

委任した弁護士の責務怠慢により、交通事故被害者である私に訴状が届きました。

相談者
1013314さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
初めまして。
3年前に交差点の青信号で横断歩道上を自転車で横断中、右後方から左折してきた自動車に轢き逃げされました。当日中に加害者は捕まり、保険を使って最後まで対応して下さるお約束を頂きました。過失割合は自動車90:自転車10でした。(第一事故)
2ヶ月後、第一事故が原因の怪我の通院で乗車していたタクシーが自損事故を起こしました。(第二事故)
この件で、第一事故の保険会社さんは「保険の規定で今後の支払いは如何なる場合も行わない。」と通院費の支払いを拒否。
第二事故は第一事故保険会社の主張を拒否。

第一事故と第二事故の両加害者から全ての支払いが停止し、支払い未納になっている通院費が私宛へ請求が来て総額70万円ほど立て替えました。

地元の弁護士会から紹介頂いた弁護士と契約し、その後の全ての対応をお任せしました。

しかし「相手からの返答待ちなので、現在こちらは何も出来ない。」という期間が続き、全く状況が変わる事がないまま通院もできず、3年以上の時間が経過しました。
そして先月、私宛に地裁から訴状が届きました。
内容は第一事故の代理人から「事件解決へ向けて話し合いを進めようと何度も連絡をしていたのにも関わらず、被告代理人がそれに全く応じない。よって原告は今後の支払いの義務は無いものとする。」という内容でした。

【質問1】
この場合、委任した弁護士へ着手金の返済を求める事と損害賠償を請求することは可能でしょうか?

【質問2】
第一事故は今後は支払いを行わないと主張してきています。

【質問3】
第二事故への請求は全く行っていなかったようです。3年以上経過した今、治療費や示談金の請求は可能でしょうか?

遅延損害金は和解と判決どちらが有利?

同じ事故でも、和解で解決するか判決まで進むかによって遅延損害金の扱いは変わってきます。和解案では遅延損害金が除外・減額されやすい一方、判決では支払済みまで全額が認められると説明される場面があります。確実に獲得したいときにどちらを選ぶべきか、判決に伴う尋問の負担も含めて確認しておきたいところです。ここでは和解と判決の違いを整理します。

交通事故 損害賠償、遅延損害金について

相談者
976953さんの相談
投稿日:

交通事故の損害賠償請求事件で、地裁で全面勝訴、控訴審に至ります。私は被控訴人で交通事故の被害者です。

遅延損害金についていくつか聞かせて下さい。

・控訴審で控訴棄却の場合
一審での判決維持の為、例えば判決で500万円の支払いとなった場合、既に含まれての500万円なのでしょうか?
それとも500万円に年✖︎5%上乗せなのでしょうか?

・控訴審で新たに判決で500万円を支払えと言った場合でも同じですか?

・最初の事故は8年前ですが地裁の最初の裁判からは6年が経ちます。どちらの計算になりますでしょうか?

・弁護士の方に地裁からお願いしているのですが請求金額に既に遅延損害金が含まれての500万円なのか判決時の金額500万円に上乗せなのかどちらですか?


以上4点ご回答よろしくお願い致します。

交通事故 被害者側の搭乗者保険 遅延損害金の起算日

相談者
826854さんの相談
投稿日:

交通事故の被害者なのですが、2017年家族5人で交通事故に遭いました、相手方の100パーセントの過失の事故で、運転者の私のみ14級の後遺障害認定を機構より認定されました。今年2019年、紛センで和解し加害者側の方の賠償はすでに終わって安堵していたところ、今月7月、こちら被害者がかけていた自身の任意保険(A社)のほうから、私が搭乗者保険をかけていたため追加で保険金の支払いがあるとのことでした。そして、それに対し6%の遅延損害金が発生するとのことでした。保険会社の説明では、紛セン終了後、加害者側の保険会社B社のまとまった資料が被害者側の保険会社A社に届いてはじめてA社が、私の後遺障害の認定を知ったという説明で、遅延損害金の発生日は、その知った日(今年の5月)から起算しますとのことですが、それであっていますか?

私の考えでは、
①事故発生日
②後遺障害を機構より受けた日
③電話でも、こちらの保険会社には後遺障害認定を受けた旨の保険会社の担当者に伝えていたため、伝えた日

の、①~③のいずれかが、遅延損害金の起算日になると思われますが、弁護士先生の見解を聞かせてください。いずれでもない場合可能性もありますので、解説をお願いします。

また、すでに最近、搭乗していた子どもの交通事故分の搭乗者保険は支払われましたが、これについてもあとから神経損傷が認定されたので、こちらの方も本来、遅延損害金が発生するかと思うのですが、いかがでしょうか?

ご見解を聞かせてください。

遅延損害金の取り扱いについて。

相談者
914466さんの相談
投稿日:

民事訴訟の遅延金損害について。
私は現在、交通事故での民事訴訟を起こし裁判中です。今月頭に裁判所より和解案がだされました。
次回期日が4月28日だったのですが、地裁より連絡があり新型コロナの影響で期日取り消しになりました。
ここで質問なのですが、判決となった時に遅延損害金が発生しますが、今回のように期日取り消しとなった期間の遅延損害金はどのような取り扱いになるのですか?
以上です。よろしくお願いいたします。

遅延損害金の起算日と対象の損害範囲

遅延損害金がいつから発生するかは、起算日をどの時点に置くかで決まります。事故日・症状固定日・保険金請求日など、事案や保険の種類によって考え方が分かれる点が気になるところです。また、全損害を基礎にするのか、慰謝料など特定の項目を除くのかという対象範囲も問題になります。ここでは起算日の考え方と、遅延損害金が付く損害の範囲を確認します。

交通事故裁判の着手金について

相談者
1153282さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
交通事故の被害者です。相手方から通院が長すぎるとの事で債務不存在請求をおこされました。2019年11月に事故にあい、相手方から補償は症状固定までと言われたので最近症状固定と診断されるまで通院してました。相手方は2020年3月に症状固定となっていたと、なんの根拠も証拠もないですが、言っています。私も弁護士の方に色々話を聞くと、症状固定されてなくても補償時期が早まることもあると伺い、最初は納得出来なかったのですが、今となっては今までの日数が認められないのは仕方ないと思ってきました。また、依頼してます弁護士にも、裁判官も2020年3月ではないけど、2020年6月くらいという感じになっているかもしれないと言われています。
問題は、その時期のズレが大きすぎる為、こちらが今どれだけ損害を被ったかと言う反訴していて、2022年3月まで支払いした通院費や、慰謝料で250万と計算され、追加で着手金を払いました。また、別途休業補償も来月合わせて反訴するとの事で、依頼している弁護士によると休業損害も2022年3月までで280万との計算でした。私は2022年まで相手方に補償してもらえるのであれば、この280万に対する着手金を追加で払うのは当たり前だと思っておりますが、私の場合、実際の症状固定の日より補償期間は早まる可能性があると聞いているにも関わらずその計算で、着手金を追加するのにすごく納得いきません。

【質問1】
現在20万支払い済みで、更に25万程追加で支払う事になりますが、このような着手金の請求は妥当でしょうか?

【質問2】
また、休業補償のみ、今回の裁判では行わず、裁判で補償期間がわかり、裁判が終わってから、請求しなかった休業補償のみ請求するのは可能でしょうか?
今回の裁判で休業補償の反訴をしないと後で請求出来なくなる

交通事故で被害者請求した自賠責保険金に対する遅延損害金請求のみの訴訟を起こすことは可能でしょうか?

相談者
416188さんの相談
投稿日:

交通事故の損害賠償についてお尋ねします。

A 自賠責保険金に対する遅延損害金の起算日は、弁護士先生HPにおいて損害確定日(事故日等)、保険金請求日とに別れていますが、損害確定日で請求できるでしょうか?

B 過失割合が大きいため先行して自賠責の被害者請求を行った後、損害額および賠償額については訴外として争わず、既払い自賠責保険金に対する遅延損害金請求についてのみの訴訟を起こすことは可能でしょうか?

交通事故で依頼してる弁護士の対応について

相談者
844822さんの相談
投稿日:

初めて相談させていただきます。
父親が今年3月に交通事故の被害者となり、脳挫傷、頚椎損傷、その他顔面、頭蓋骨骨折をする怪我を負いました。横断歩道の歩行中にバイクに衝突された為、過失割合は10:0で被害者です。
事故当時、重症な事と無知のまま対応するのは不安があった為、すぐにネットで交通事故に詳しい事務所を探しそのまま対応をお願いしました。

そろそろ半年が経つ頃で、今後の後遺症の認定についてや症状固定の流れ、頚椎損傷により両腕が酷い痛みと軽度の麻痺が残り1人では暮らせない事や脳挫傷により高次脳機能障害の症状が少し出ている為、不安で弁護士さんにいくつか質問をするのですが、毎回すぐに返事がありません。
その上、回答も過去の判例を本で調べ「○○は○○なので無理でしょう」という、父の状況から考えるのではなく、こちらがインターネットで調べられる様な一般論の範囲での回答しか得られないことがほとんどで、だんだんこの人に任せていて意味はあるのだろうか?と思ってしまいました。
その事務所がやりとりは全てLINEを通して行っていて24時間相談OKという触れ込みでしたが実際はLINEを送っても土日は確実に返事は来ない上、質問しているにも関わらず1週間以上回答が無かった為、こちらから催促の連絡を再度いれると1週間前に質問したことについてまだ何も調べてもいない様でした。
書類のやりとりもしていて、こちらは届いた時や送った時に連絡をしています。事故に関する大事な書類ですし社会人として当たり前だと思うのですが、弁護士からは受け取りの連絡もなく、ちゃんと届いているのか不安になることばかりです。
家族と相談して、弁護士を変更することも考えているのですが、初めての事の為、この程度で変えるのは今までのやりとりの引き継ぎ等と比べるとデメリットが大きいのではないか?とも迷っています。
弁護士は変えずに少し注意というかお願いという形で済ませておいた方が良いのか、弁護士さんの立場でこの状況をどうすれば良いのか教えて頂けると幸いです。

自賠責の一部受領や供託で遅延損害金は減る

示談前に自賠責保険金の一部を受け取ったり、加害者側が供託を行ったりすると、その分は履行済みとして扱われます。元金が減ると、それに応じて遅延損害金も減っていくため、受領のタイミングや充当の順序が気になる点になります。供託金がまず発生済みの遅延損害金へ充当されるのかも争点になりがちです。ここでは一部受領や供託が及ぼす影響を確認しておきましょう。

10年前の交通事故遅延損害金について

相談者
467496さんの相談
投稿日:

10年前の交通事故の加害者です。慰謝料を払い一度示談が成立したとのですが先日相手方から追加の請求があると当時任意代理人だった母親の元に電話がかかってきました。相手方は示談書には「将来かかった治療費についてはまた払う」という内容の文言があると主張されていて、母親は一部支払いをしてしまいました。相手方はその損害については1度目の示談の直後のことで因果関係について医師の診断書など証拠はあるそうで、今後残りの請求に加え遅延損害金も裁判にて請求すと言っております。そこで質問なのですがこの場合損害の因果関係が認められたとして遅延損害金は10年分請求されるのでしょうか?こちらとしては1度示談が成立した後の 損害について相手方から当時連絡もなく、気づける状況でないわけで故意に支払いを遅らせたわけではないのに10年分の遅延損害金がつくのは納得がいきません。債務の承認をし、時効の利益を放棄するということは10年分の遅延損害金も含めて認めるということになるのでしょうか?またこの場合自賠責の加害者請求は出来ますか?よろしくお願いします。

交通死亡事故の遅延損害金について。詳しい方よろしくおねがいします。

相談者
531701さんの相談
投稿日:

身内の交通死亡事故で裁判をおこす場合、裁判がおわって一括請求する場合と被害者請求をさきにした場合の遅延損害金に差はありますか?

被害者請求する場合デメリットなどありますか?ちなみに警察の書類送検はまだおわってません。

交通事故の弁護士さんの対応について

相談者
812410さんの相談
投稿日:

弁護士さんの対応についてお聞きしたいことがあります。私は被害者側です。
現在交通事故の件で弁護士特約で保険会社より紹介いただいた弁護士さんに対応してもらっています。事故から(弁護士さん受任から)1か月少したっていますが、ほとんど状況がかわっていません。
案件自体が複雑な件というのもあるのかな、とは思うのですが、言っていることとしていることが違うことがあり、不安になっています。
事故加害者と連絡がつかず、免許証と住民票住所が引っ越す前の住所になっていた。事故当時に社用車と言っていたが、弁護士さんが車検証を取り寄せたところ社用車でなく個人の車、加害者と所有者が別人だった。

現在、担当弁護士さんが損害賠償請求を所有にしている。所有者とも連絡がつかなかった場合は自賠責の被害者請求に切り替えるとのことですが、以前担当弁護士さんが言っていたことと今後しようとしていることが違います。
戸籍謄本を発行して家族側からアプローチする、車検証で相手が特定できなかったら探偵に依頼して本人を特定すると言っていたが、その話はきいても流される。
相手を特定したいが、事故のケガがむちうちと腕のしびれ程度では過失運転致死傷罪での刑事告訴はできないと言われました。
また、私の担当弁護士さんは一人で100件以上案件を現在担当しているとのことです。

担当弁護士さんの変更も保険会社に相談していますが、弁護士さんの対応としてはどこもこんな感じなのでしょうか?

私だけを担当しているわけではなく、忙しいのは重々承知なのですが、一人で100件以上も担当しているものなのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

裁判の長期化でも遅延損害金は請求できる

裁判が長引くと、その間の遅延損害金がどうなるのか気になるところです。被害者側の事情や弁護士の交代、期日の延期などで審理が延びても、認容額については遅延損害金が差し引かれず加害者に請求できると説明される場面があります。長期化がかえって請求額に及ぼす影響を確認しておきたいところです。ここでは裁判の長期化と遅延損害金の関係を整理します。

弁護士の放置で時効主張された交通事故の損害賠償請求について

相談者
1282852さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
民法改正前の交通事故の損害賠償請求事件で、
委任した弁護士に物損だけ先行示談を進めてくれるよう
依頼したにも関わらず放置し、
後遺障害の等級認定後、示談再開の申入れをしましたが、
物損、人損とも、相手に時効を主張されました。

委任した弁護士曰く、
一度、物損承認(時効停止)をしたという話でしたが、
治療が終わるのを待っていたそうです。

物損承認(時効停止)したら、
半年以内に提訴しないとならないのは明白にも関わらず、
半年以上も何もせず治療が終わるのを待っていたなんて、
非常に不自然だと思います。

また、物損は時効確定で、
弁護士の保険から支払うという話でしたが、
人損は時効でない、
賠償を得るには裁判しかないと言われました。

【質問1】
物損承認は時効更新でなく、時効停止で合ってますか?

【質問2】
物損承認(時効停止)以前に、
物損だけ先行示談を進めてくれるよう依頼したものですが、
物損のみの先行示談をせず、
治療が終わるのを待つメリット、デメリットは何ですか?

【質問3】
治療が終わるのを待つ行為は故意ですが、
故意に待っていたのに弁護士が入っている保険は支払われますか?

【質問4】
少なくとも、代理人弁護士に賠償全体の善管注意義務違反があり、
代理人弁護士の責任が重いと思いますが、
本当に事故相手に提訴するしか、
賠償を得る方法は無いでしょうか?

交通事故の示談、遅れについて困惑しています。

相談者
998431さんの相談
投稿日:

相談の背景
2017年11月に交通事故で40日入院しました。過失割合は100対0で私は被害者です。弁護士への依頼は、2019年10月にしましたが、未だに示談までにも至っていません。加害者の損害保険から途中で労災に切り替えて欲しいと言われ切り替え、失業保険と労災特別給付を受け取りました。失業保険から二重受け取りとの理由で80万の返却を要求された事で弁護士へ依頼をしました。が、弁護士が動いている形跡や行動履歴も少なく、ただ経過している事を申し訳ないと謝罪するのみ。2ヶ月に一度程の経過を尋ねると、しまいには、あまり尋ねるなら今後は考えますよとの返答。依頼をしてから、1年4ヶ月経過、依頼した時点では、既に私の後遺症は14級確定していました。さほど大きな障害やネックは感じられませんが、結論どころかあまり進展すらしていないです。他の弁護士に相談したら、今の依頼中の弁護士に再度動いてもらう様に頼みなさいと言われましたが、連絡が来ません。

質問1
この、場合私は動かないでただ待つだけで良いのでしょうか、一日も早い結論を望んでいます。

質問2
時間をかける事で、弁護士に何かメリット私にデメリットがあるのでしょうか

示談後追加請求の遅延損害金の起算日は?

相談者
457111さんの相談
投稿日:

15年前の交通事故の加害者です。示談後、発覚したケガについて今更請求があり、追加で支払う等の文言の入った示談書にサインをしていたこと、当時任意代理人だった親が一部支払いをしてしまったことから、全額支払わないといけない話になってしまったのですが、その際訴訟を起こされた場合遅延損害金の起算日は事故当日になってしまうのですか?こちらとしてはケガをしたその時期ではなく15年もたってからの請求に遅延損害金がつくことは納得出来ません。よろしくお願いします。

交通事故慰謝料・損害賠償の法律相談まとめ