損害賠償金を代表受領し、分配支払いが遅れた場合、遅延損害金は発生しますか。
【相談の背景】
交通事故の損害賠償金に関し、相続間で分配協議が難航し、現在調停中です。
私が損害賠償金を代表受領しています。
私の考えは法定相続分で分配することを基本としていますが、逸失利益や被相続人の慰謝料は法定相続分とし、葬儀費用等の諸経費は実負担者、相続人の慰謝料は保険会社の算定基準で分配することに対し、あくまでも全体額を法定相続分で分配するべきという意見がありもめています。
【質問1】
分配協議が難航したことにより、支払いが遅れています。この場合でも遅延損害金は発生するものでしょうか。
【質問2】
発生する場合は、代表受領した日からでしょうか。それとも、相続人から請求があった日からでしょうか。
【質問3】
また、この場合の遅延損害金の対象は、請求額でしょうか。それとも、請求額から私が提示した額を差し引いた額でしょうか。