交通事故の慰謝料は弁護士基準でいくら増額できる?

交通事故でむち打ちや骨折の治療を続け、保険会社から示された慰謝料や示談額に納得できず戸惑うことはありませんか。この記事では、自賠責基準と弁護士基準の差、症状固定と後遺障害等級認定、休業損害や逸失利益、過失相殺、整骨院通院や既往症の影響、弁護士費用特約の使い方までを整理します。増額の余地や依頼を判断する材料を得て、示談交渉に落ち着いて臨めます。

慰謝料の相場と弁護士基準の増額

交通事故でけがを負った際、保険会社から提示される慰謝料が妥当なのか不安を抱く方は少なくありません。ここでは、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料の相場、そして自賠責基準と弁護士基準(裁判基準)で金額がどれだけ変わるのかを、通院期間や実通院日数を前提とした具体例とともに整理します。増額の余地を見極める手がかりとしてお役立てください。

人身事故の慰謝料計算

相談者
927620さんの相談
投稿日:

2019年12月30日に交通事故に逢いました
自分は歩行者だったのですが、お酒を飲んで酔っ払っていました

車道にはみ出たらしく接触して、骨を折っては無いのですが腰を強く打ったのでまだ痛みが取れないので今現在も月に1回整形外科の主治医に診てもらい週に3.4日整骨医院に通っています
自賠責の範囲を超えたらしく、相手の保険会社から健康保険を使ってくださいと依頼がありましたので請けるつもりです
主治医の先生が症状固定の判断をする時期はどのくらいなのでしょうか?
1月初めから通院して今に至ります(今月いっぱいで半年間)
慰謝料の計算など自賠責と比べて弁護士基準だとどのくらいになるのでしょうか?
自分にも過失があるのは知っていますが、まだ具体的な割合が出ていません(おそらく20~25%)

交通事故の慰謝料について

相談者
1469426さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今年春に、私の運転する自家用車で人身事故を起こしました。相手さんは留学大学生です
事故現場は東西南北片側車線の大通りの交差点です。私の車は交差点東から侵入し、北へ右折時に、交差点東北から西北へ向かう横断歩道歩行中の歩行者へ、車前方のフロントグリルから直接接触しました。この時、警察の現場検証で、私は時速24キロ程度でブレーキを3回踏んでいます。原因は脇見運転です。尚、相手さんは被害届けは警察に出されておられません。
相手さんの治療は4月11日~7月末日迄の通院にて、病名は「むちうち症」です。以外大学病院では異常がなく、4月24日以降は街の開業医への通院となられました。

加入の共済(准保険会社類)から、相手さんへ●交通費●休業補償(4月11日~7月末日迄で週に3日のアルバイト)●病院・医院への医療費●慰謝料の賠償が先日済み、示談は成立しました。

慰謝料についてお聞きしたく思います。共済から相手さんへ379,320円支払われました。この金額は適切且つ妥当な金額でしょうか?私の100%の過失ですので、この部分が、少なくないか心配です。

【質問1】
交通事故の慰謝料について妥当な金額でしょうか?

交通事故の慰謝料について

相談者
921673さんの相談
投稿日:

交通事故の慰謝料計算による質問です。

もう直ぐ事故から半年が経ち症状固定になる予定です。
事故の内容としては自分側20、相手側80の過失割合の事故になります。

入院日数はゼロで通院日数は93日になります。
お互いの車の物損事故に対する支払いは完了していて、相手側は怪我をしていないようで通院は一回もされていません。

私がもらえる慰謝料として通院93日分の慰謝料や交通費などから2割引かれた額と考えていいのでしょうか?
また自分の保険で人身障害の保険に入っているのですが使うことはできるのでしょうか?(例えば2割引かれた分を保証してもらうみたいな形で)

ご回答よろしくお願い致します。

症状固定と後遺障害等級認定

治療を続けるなかで、いつ症状固定となり誰がそれを決めるのか、むち打ちや神経麻痺、骨折で後遺障害等級の認定を受けられるのかは、賠償額を左右する重要な論点です。ここでは、症状固定を判断する主体や、認定に必要とされる通院期間・画像所見・神経学的検査など、等級認定を見据えた準備のポイントをわかりやすく解説します。

交通事故の慰謝料について

相談者
863184さんの相談
投稿日:

信号機のない交差点を渡って車にはねられた事故の件です。
車の速度は約40キロ、救急搬送され、顔面と手足の打撲、頚椎捻挫、手指の骨折で約1年通院。仕事は3か月半くらい休んでおりましたが、都合悪いことにその1年ほど前に仕事を辞めていて、フリーの仕事になっていたので休業補償を取るのが難しく、弁護士さんと相談したところ主婦を適用するということになっていました。
昨年6月の事故で今年の5月に症状固定、交渉が遅い気がしますがやっと示談の金額提示が出ました。
結局、主婦を適用と言っていたにもかかわらず休業補償の話はなく、骨折した指が曲がったままで血流障害も出ているため後遺障害の診断書も書いてもらいましたが、取るのが難しそうとのことで後遺障害請求もなく、提示金額はトータルで慰謝料約150万、病院代が約110万、合わせて約260万、過失割合が25%といわれ、差し引き87万ほどの金額と言われました。
弁護士さんは過失割合を20%に交渉するとのことで、20%になれば約100万、それで納得してくれと言われましたが、なんか無難にすり合わせされただけのような気もします。
ちなみに、打撲後の顔の神経症状と指の血流障害が残っているので自費でまだ通院中、それは慰謝料には関係ないですが、目に見えない部分で「こんなに引きずって嫌な思いしてるのに」という自分の気持ちもあります。
基準が判らないので、これで良いとするものなのか、ご意見お聞かせいただければ助かります。

交通事故による慰謝料、後遺障害認定、被害者請求について

相談者
973740さんの相談
投稿日:

親が交通事故に遭い6か月の入院、1か月の通院を経て来月早々に症状固定となる見込みです。
もともと15年前に脳梗塞を発症し半身麻痺が残っていたのですが外出など身の回りのことは自分でできておりました。
現在の状況は以下の通りです。
病院の先生からは
「高次脳機能障害」の症状に該当すると事故時画像データ、検査結果すべてそろっております。
言語障害がでております。就労は不可。
「脳梗塞」の部位(画像より)から鑑みても今回の症状を関連付けるには医学的に説明がつかない。
半身麻痺の状態は今回の交通事故の影響で可動域含め悪化、改善の見込みなし
関節を骨折しており金属固定、関節は変形融合 痛み残存
もともと障碍者1級でありましたが脳梗塞による半身麻痺による併合1級です。
年齢は75歳です。
後遺障害診断書、頭部外傷後の意識障害についての所見、神経系統医学的所見、日常生活報告書、脳梗塞による治療カルテ、事故前の画像、事故後のカルテ、画像など他必要なものはすべて揃っております。
これから弁護士先生にお願いして事前認定でなく被害者請求を考えています。
この場合、委任してから自賠責への後遺障害申請までの期間、および認定までの期間を教えてくださいませ。
弁護士先生も書類の確認など相応のお時間は必要だと考えていますがどのくらいの時間が必要なのか知りたいのです。
また、高次脳機能障害と関節の骨折、変形融合などは脳梗塞時とは全く異なる症状なのですが
既存障害と関連付けられるのでしょうか?
もし可能であればどのくらいの金額を受け取れるのか目安などございましたら教えてください。

事故の内容は
青信号を横断歩道中に左折車両にひかれました。
・頭蓋骨骨折
・急性硬膜外血腫
・外傷性クモ膜下出血
・左前頭葉脳挫傷
・ほか、骨折8か所です。

交通事故慰謝料について。

相談者
661376さんの相談
投稿日:

事故にあったのは去年の8月で今年の5月で症状固定になります。
事故当時11歳です。
入院107日(付添いなし)通院15回
腕神経叢損傷、左腕の少しの範囲の痺れ
左指の親指、人差し指に麻痺と痺れ
だいたいの慰謝料はいくらになりますか?
回答、宜しくお願いします。

休業損害と逸失利益の請求範囲

慰謝料とは別枠で、事故による減収を補う休業損害や、後遺障害が残った場合の逸失利益を請求できることをご存じでしょうか。ここでは、減給やシフト変更による収入減、無職や主婦の場合の扱いなど、慰謝料以外に補償されうる損害項目の範囲と考え方を整理し、請求漏れを防ぐための視点をお伝えします。

交通事故(被害者)の症状固定前の対処策について

相談者
527955さんの相談
投稿日:

交通事故の被害者です。
歩行中の事故による全身打撲、左指中指骨折、左右脛骨高原骨折、左恥骨骨折加療のため約5ヶ月入院し、退院後半年が経過した現在も症状固定には至っておりません。(過失割合は0です。)
現在職場復帰はしていますが、脚の痛みや指の痺れにより複雑な業務は行えず、降格や減給を受け入れざるを得ない状態です。(実際に降格と減給になっており、今後更に減給される事は必至です。)
相手方保険会社からは怪我(後遺症)の補償に関しては症状固定迄は出来ないと言われていますが、主治医によると症状固定は早くて1年後と事です。

質問ですが、
・症状固定迄は何の対処策も無いのでしょうか?
・それとも現時点で弁護士への相談を始めて固定後の交渉の為備えるべきなのでしょうか?

※以前相手方保険会社に聞いた際には自賠責の上限額?以上は出ますよと言われたのみで後は固定後とだけ言われいます。事故に関しては、一切妥協する事なく保険会社提示額次第では提訴も考えたいと思っています。

交通事故 慰謝料について

相談者
1353516さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
もらい事故に遭い、現在も治療中です。
受傷により、運転に支障がでる症状が後遺症として残ってしまいました。
自賠責からは後遺障害の認定を受けています。
示談するにあたり、後遺障害による遺失利益とは別に慰謝料として請求出来るものがあるかどうか教えていただきたいです。

【質問1】
仕事に運転が必須で続けていくのが困難な状況、また今後仕事を探す際にも支障がでる状況を慰謝料として請求することは出来ますか?

【質問2】
また、運転が出来ないことにより、遠方の親の最後に立ち合えなかった、一生に一度の機会を奪われた慰謝料を請求することは可能でしょうか?

職場での交通事故。慰謝料請求について。自陪責と労災併用中。

相談者
745604さんの相談
投稿日:

2018年3月中旬就業中に後方より車両に追突され左足首負傷。(遠位端複雑骨折)
2019年9月中旬、症状固定。入院日数19日、通院日数27日。
過失割合100:0と保険会社より回答有。
労災と相手方自陪責保険を利用。当方、弁護士特約は無。
現在、労災の診察待ち(2019年1月予定)及び自陪責後遺障害診断書は保険会社に提出済。
(障害者等級は未確定)

現在、生活に困窮しており12月下旬に保険会社に相談。(現在、仮払金27万受け取り済。)
回答は労災で支払われた明細があれば負傷部分の示談交渉は出来るとの事で現在、労働局に支払い明細及びレセプトの送付を依頼済。
その後、障害者認定部分の慰謝料を示談交渉出来るとの事。

そこで弁護士方に質問です。

①先に負傷部分の慰謝料を受け取った場合、一括(負傷部分と障害者認定分)で慰謝料を受け取った場合と金額に差は出るのでしょうか?
②当方、示談の早期解決を希望していますが弁護士費用が心配で依頼をした場合、大体どれ位かかるか教えて頂きたいです。
(保険会社より費用をかけたくなければ公的機関を利用すれば費用はかからないが解決までに数ヶ月かかると説明がありました。)

上記が質問内容です。
当方も職場復帰を検討していますがまず、困窮からの脱出が最優先と考えており、現在どうしていいか解らない状況です。
希望としては慰謝料の最大限の獲得と早期解決を望んでいます。
当方の許容範囲で早期解決及び慰謝料の最大限獲得が出来れば弁護士へ依頼する事も検討しています。
なお、良いアドバイスなどがあれば併せてご教授頂ければ幸いです。
長文になりましたが、よろしくお願いいたします。

過失相殺と示談提示額への対応

事故の状況によっては過失割合に応じて賠償額が減額され、保険会社の提示額に納得できないこともあります。ここでは、過失相殺で総損害額からどのように控除されるのかという仕組みと、既払治療費との精算関係、そして提示額を裁判基準に近づけるための交渉や訴訟の考え方を整理してお伝えします。

交通事故被害者の慰謝料について

相談者
1234938さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
京都府在住の会社員です。通勤に車を使用しております。勤務後帰宅途中に国道を走行中、右側路地から出て右折をしようとしていた車とぶつかりました。当方の車の右前方部分と加害者の車の左前方部分の接触事故です。軽自動車と軽自動車の接触事故です。加害者は高齢の女性です。当該国道は通行量も多い道路で、事故現場は見通しの良い直線道路です。対向車線が渋滞しており、加害者は渋滞の隙間から右折をしようとして出てきて衝突しました。加害者は事故直後は「きちんと確認していなかった」と言っていたのですが、その後「一時停止はした。左側も確認したが被害者の車が想定よりも早く来てしまいぶつかった」と証言を変えているみたいです。
私の怪我は首、肩、腰、膝の打撲等広範囲の痛みが激しく現在も通院中です。職場には代替となる職員が居ないため事故後も休まずに勤務しております。過失割合はまだ決まっていませんが先方の主張は当方2対先方8です。当方は1対9を主張しております。双方の車とも全損扱いです。

【質問1】
人身事故となった場合、当方にも一定の過失があるため行政処分をされる可能性が有るかと思いますが、過失割合2:8と1:9では行政処分される可能性は変わってくるのでしょうか。出来れば加点されたくは無いです。

【質問2】
通勤で使用している車が全損ですので代車費用を負担してもらえるかと思っていますが、我が家には複数台の車が有りその車を通勤で使用できる日はレンタカー代は負担出来ないと言われました。これは正しいのでしょうか

【質問3】
仕事を休む事が出来なかったため労災の休業補償や相手保険の休業損害を貰う事は出来ません。その分を慰謝料に上乗せしてもらう事は可能でしょうか。

【質問4】
今後後遺症が残ってしまった場合治療に要する期間は相当長期化する可能性が有ります。その場合慰謝料や修理費用は完治後にもらえる事になるのでしょうか。

交通事故における任意基準での慰謝料等

相談者
449238さんの相談
投稿日:

お世話になっております。
交通事故の慰謝料について。
昨年9月に交通事故に遭い、6ヶ月だからと保障を打ち切りにされています。
整形外科の医者には先生が症状固定と判断するまでは後遺障害診断書を書かないで欲しいと伝えた上で未だ通院してます。

損害賠償計算書が届き、疑問もあるので質問です。
過失割合9:1(当方)
当時8ヶ月の娘も共に事故に遭っています。
通院はほとんど接骨院で週1整形外科に行けていたかどうか。
ひとり親のため、子供を親に仕事を早く切り上げみてもらっていました。

総治療日数:181
通院日数:106

治療費:890,159
看護料(母の休業損害。事故後私の休日に母に子供を見てもらっていたため発生。):請求通り。9日で72,000
通院費:15,690
慰謝料:645,100
過失相殺:▲162,295

です。
質問は
1.過失割合について、信号のない十字路の優先道路を走っており、反対車線は信号で詰まっていた状態です。その間から相手が出てきてぶつかった形です。動いていたので過失0はやはり無理でしょうか?
2.過失相殺は自賠責基準からはみ出た部分で行われるのではないのでしょうか?
3.慰謝料は妥当か。
4.休業損害ではなく、平日の通院時も母に子供の面倒をみてもらっていると伝えてあり、家政婦料金で、4,200のところ6,000払うと言われておりました。今回、任意基準になってしまうことから、これを請求してはいけないのでしょうか?休業損害の部分で請求しなかったのは、母が前倒して働いたり昼休憩をなくしてその分働いていたことから給料として変わっていなかったこと、そもそもそれを数ヶ月前に保険会社へ伝えていたことが挙げられます。
→主婦の部分での休業損害は可能でしょうか?現に母にみてもらっているため、食事の用意もお風呂も自分ですることなく、ゆっくり休めていました。仕事を休むわけにはいきませんので、仕事は行っていました。
5.症状固定となったら後遺障害も申請する予定です。(残存すれば)認められる可能性と、資料としてどんな検査が必要か。
むち打ちで通院、事故時に頭のCTと各部レントゲンをとっています。
未だに良くならず、整形外科では痛み止めの注射も打ってもらっています。

分かり辛く申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

交通事故の慰謝料について

相談者
1485756さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
二年前に高齢女性の歩行者の横断歩道の信号無視により私が運転する車ではねてしまいました。相手の方は外傷性くも膜下出血や多数の骨折を負う重傷でしたが一年程前に治療も終わりましたが障害が残り今は施設に入っています。
過失割合は相手は6割、私は4割でしたが相手の方が交通事故関係の保険に入っていなかった為、私が全ての治療費をお支払いしました。

保険会社から相手の方に苦痛を与えたとして慰謝料を払わないといけないと言われて現在もまだ手続きが終わっていない状態です。

過失割合が私の方が低くとも相手の方に大きな苦痛を与えてしまったのは事実で慰謝料を支払う事は責任だと思います。でも私自身も精神的に大きな傷を負い今も車に乗れずにおります。

親族も過失割合が低いこちらが慰謝料を払う事に納得できない様子です。
これは仕方のない事なのでしょうか。

【質問1】
過失割合が低くとも慰謝料を払わないといけないのでしょうか。

【質問2】
慰謝料を支払う場合過失割合分は引かれて支払われるのでしょうか。

整骨院通院と既往症の影響

整形外科と整骨院を併用して通院した場合に整骨院分の慰謝料が認められるのか、また事故前からの既往症が賠償額にどう影響するのかは、判断に迷いやすい論点です。ここでは、整骨院通院が認められる条件や、既往症と事故による症状悪化を切り分けるうえで診断書・意見書が果たす役割について解説します。

交通事故慰謝料について

相談者
419458さんの相談
投稿日:

交通事故の症状固定が今月末になるんですが、来月、相手保険会社から、示談案が郵送される予定なんですが、整形外科と、接骨院に通院していたんですが、入通院慰謝料なんですが、整形外科に通院した分しか、慰謝料はでないんでしょうか?それとも、整形外科と接骨院の両方に通院した分の慰謝料がでるんでしょうか?教えて頂けるとありがたいです。宜しくお願い致します。

交通事故 慰謝料 損害賠償

相談者
569867さんの相談
投稿日:

1年半以上通院し、1年経過した時点で症状固定とし、後遺障害の申請をしました。
結果として、頸部・腰部の併合14級9号と認定されました。
今は弁護士に頼んで交渉段階に入っておりますが、弁護士変更も視野に入れてご質問です。

私は元々側弯症をもっており、運悪く?事故に遭うの2週間前に数年ぶりに整形外科に受診をしておりました。
そのため、保険会社からは低めの損害金の提示となっており、私のお願いしている弁護士もそれに対抗する術はないと言われています。

その通りなのしょうか?
私としては、もちろん痛みは強くなっているし、痛み方も違います。
医者にも同じことを訴え続けてきました。
なので元々の既往症からくるものと言われても納得もいかないし、そもそも数年ぶりに事故の前に一度行ってしまっただけですし。それまではそれで受診もしていませんでした。
1週間に1度病院で痛み止めを打ってもらう、それは側彎で必要な治療とは私は思っておらず、事故が原因としか思っておりません。
それに側彎であることは後遺障害の申請書を見ればわかるものではないのでしょうか?
それを踏まえての後遺障害認定ではないのでしょうか?
それでもそれに対抗することは出来ないのでしょうか?
相手の保険会社のいう金額で納得するしか他ないでしょうか?

この場合、慰謝料や損害金の額として、相場や多くてどのくらい、少なくてもこれくらい、というのもお教え頂きたいです。

裁判にしたところで今お願いしている弁護士からは事故前の1度だけの通院で、事故前と事故後の症状を立証するのは難しいと言われてるので、この弁護士である限り増額は難しいのだと解しています。
なので、弁護士によってはそこも踏まえて増額出来るものなのか、と思ってます。

相手保険会社の2回目の提示額:1985000円

交通事故、慰謝料について

相談者
976344さんの相談
投稿日:

交通事故に合いました。10-0で被害者側になります。現在通院中です。お医者さんには頚椎捻挫、腰椎捻挫、坐骨神経痛、事故でヘルニア悪化と言われました。事故が起きる前からヘルニアは持っていますが、痛みが1年半ずっとありませんでした。今回の事故で痛みが再発。片足冷え感、痺れ、腰痛があります。これからも出来るだけ通院して行きたいのですが、途中で打ち切られないか不安です。慰謝料などいくらぐらいが妥当なのかわからないので質問させていただきました。
ご返事宜しくお願いします。

弁護士相談の要否と費用特約

示談を進めるうえで、どの段階で弁護士に相談すべきか、依頼すると費用倒れにならないか迷う方もいるはずです。ここでは、症状固定前の早期相談の是非や、弁護士費用特約を使って自分で弁護士を選ぶ方法、着手金・報酬と増額メリットを比較する視点など、依頼の要否を判断する材料を整理してお伝えします。

交通事故の慰謝料について質問

相談者
692752さんの相談
投稿日:

交通事故のことです 現在治療中なのですが 診断は打撲です おそらく4~6か月位で症状固定になると思います 示談の話をするときに弁護士さんに相談すれば良いのですか? 後遺障害 弁護士基準での慰謝料の請求で弁護士さんに相談したいのですが 慰謝料5か月 約60万 後遺障害14等級 40万 自賠責基準が 弁護士さんに 示談交渉をお願いするとこれが幾らになって 弁護士費用はいくらかかりますか? 

交通事故、連続2回、後遺障害について

相談者
991239さんの相談
投稿日:

昨年7月に斜め横断をして原付バイクと衝突。右肘脱臼及び尺骨を骨折、全治2ヶ月でした。過失割合は1:9です。その際、手術でプレートを入れてボルト止めしており、リハビリしていくうちに右手薬指、小指が麻痺してきました。多分、プレートが神経に当たっていると思われます。現在リハビリ中です。
来月(3月)にはプレートを外す再手術の予定です。
また、11月にも横断歩道を歩いていたら、右折の車に跳ねられました。過失割合は0:10です。その際に左肘の橈骨を骨折し全治2ヶ月になりました。手術はせずにもう2ヶ月程(2月か3月には)で完治できると思います。
休業損害については保険会社2社で話し合いして出すそうです。重複はないとの事でした。
ただ2社相手では手間がかかって仕方ありません。
質問
1.この場合、弁護士に頼むとしたらいくら掛かりますか?因みに私は車を持ってなくて、弁護士特約もありません。
2.慰謝料はいくら位になりますか。(休業損害は除いて)
3.弁護士に頼んだ方が良いのでしょうか。それとも頼まない方が良いのでしょうか。
4.万が一、プレートを外す手術をしても薬指、小指の痺れが治らなかったら後遺障害は請求できるのでしょうか。
宜しくお願いします。

人身事故交通事故慰謝料請求二つの弁護士費用特約に加入している場合の弁護士費用について

相談者
1440729さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自動車対自動車の交通事故の被害者です。
事故の形態は加害者(自家用2トン車平ボディ積荷なし)の赤信号無視なので過失割合は当方の0対100です。

当方の自家用車(軽自動車)は全損扱い(修復費用83万円)で救急搬送されたものの、レントゲンやMRI検査では外傷性所見はないものの、1週間以上自宅のベッドで寝返りもできず9ヶ月通院(通勤労災)して医師から診断書と後遺障害診断書を書いてもらいました。

【質問1】
休業損害(労災から6割支給)と通院慰謝料、後遺障害慰謝料を加害者の保険会社へ請求する場合、自動車保険と少額短期保険(人身事故請求は適応)を300万円の枠内で二つ使えるのでしょうか。

【質問2】
当方60歳で頚椎に脊柱管狭窄症と多少のヘルニアが有り(頚髄症ではありません)、腰椎にもヘルニアとまで言えないものの経年性の変性所見が有り、12年前にも大きな事故の被害者で腰椎に後遺障害14級を得ました

【質問3】
加害者との示談交渉で難航が予想されるのは、通院期間の妥当性、身体の素因と交通事故との因果関係だと思います。
二つの弁護士費用特約の上限は300万円ですが一方の弁護士費用特約で弁護士費用の合意が

【質問4】
得られない場合、超過分はもう一つの弁護士費用特約から弁護士費用が使えるのでしょうか。
それとも使える特約は二つあっても使える特約は一つのみで保険会社の求償権(折半負担)の問題のみになるのでしょうか。

交通事故慰謝料・損害賠償の法律相談まとめ