自賠責の慰謝料は適正?保険会社の提示額を確認する方法

保険会社から示談額を提示されたものの、金額が適正か判断できずにいませんか。自賠責基準の計算方法や120万円の限度額の仕組み、過失相殺の影響など、示談前に確認しておきたい情報を具体的な事例をもとに整理しました。弁護士基準との違いや交渉の進め方についても確認できます。

保険会社の示談額は適正?

事故後、保険会社から示談額を提示されたものの「これが本当に正しい金額なのか」と不安に感じていませんか?提示額が自賠責基準のみで計算されている場合、本来受け取れる金額より低くなっている可能性があります。9件の実例をもとに、適正額の見極め方を確認してみましょう。

過失割合0の場合の交通事故慰謝料

相談者
352024さんの相談
投稿日:

信号待ちで停車していて後ろから追突され、過失割合10対0で完全被害者です。
脛椎捻挫で40日程、通院日数8回です。
レントゲン等には何も出ませんが今でも痛みがありますがこれ以上の改善もあまり望めないと思い通院を辞めました。
保険会社からは慰謝料として6万円お支払いしますと言われました。
給与補償や車の修理費は別で6万円とのことですが、肉体的にも精神的にも非常に苦痛を伴ったのに6万円というのは少ないような気がしますが、これが普通なのでしょうか。
自賠責と任意の一括扱いとのことですので、自賠責と任意トータルで6万円らしいです。

交通事故。通院すると慰謝料が減額することはありますか?

相談者
960223さんの相談
投稿日:

4月に事故をしてしまい、腰痛や頸痛があり整骨院と病院を併用し通院しています。先日保険屋から治療打ち止め、示談の話がありました。
自賠責の範囲内で最高額をお支払いするから示談してほしいとのことです。
その時に
・今の時点で治療費に50万以上使っているので通院してもいいけど通院すると慰謝料が減額する
・120万を超えると保険屋基準になるので自賠責で保証されている日額4300円が3800円、3500円と減額される
・結果的に受け取る慰謝料が減る
まとめると上記のような話になりました。
ちなみに現時点で
・通院日数 84日
・通院期間 166日 約5か月半
・休業日数 10日
くらいだと思います。
私の過失は15で、相手が85です。
慰謝料の計算式がイマイチわからないのですが、4300×166=713800+500000=1213800になるし、すでに120万超えてる⁇
休業日数等を入れたら更に超える気がします。
慰謝料は減額されるしかないのですか⁇
保険屋にずっと保険で通えないからいつかは示談だと言われましたし、それは仕方ないかなぁと思いますが、治ってないのに通院終わらされて、これ以上通うと慰謝料減額とか意味わからないし、納得出来ないです。これからもずっとこの痛みで、仕事が100%できない状況なのかも不安になります。
・通院して慰謝料が減額されるとかあり得るのでしょうか⁇
・この先私はどういう行動をすればいいのでしょうか⁇
・通院終わるならせめて納得いく慰謝料を支払って欲しいです。

交通事故の慰謝料に不満があります。

相談者
579834さんの相談
投稿日:

2017年2月5日にタクシー乗車中事故にあいました。
むち打ちと腰椎捻挫で通院しており、6月19日に通院が終わりました。

通院日数が82日で治療期間が134日間です。

自賠責保険の慰謝料支払い金額を確認すると、通院日数の2倍か治療期間の少ない方に
4,200円を掛けた金額で月額の上限は126,000円となっているのですが、
タクシー会社の慰謝料提示額が352,800円でした。

そこには通院慰謝料の内訳としてとして
A病院 8,400×2=16,800
B病院 4,200×80=336,000
通院慰謝料合計352,800円と記載されております。

ここで2つ質問ですが、
①損害賠償額としては交通費、治療費、慰謝料他907,771円が計上されています。
俗に言う慰謝料とはこの損害賠償額を指しているのですか。

②もし上記計算で慰謝料を計算した場合自賠責保険の補償額にも満たない事になるのですが、
こんな事はあり得るのでしょうか。又、最低いくら慰謝料として請求できるのでしょうか。

タクシー会社の金額に根拠があるのであればよいですがよくわからないのでご質問させていただきます。

慰謝料の計算方法を確認

「通院日数に4,200円をかければいいの?」「実際に通った日数と通院期間、どちらを使うの?」自分で計算してみたものの、保険会社の提示額と合わない……そんな疑問を抱えていませんか?むち打ちの場合に使う計算式の違いも含め、11件の事例で計算のポイントを確認しましょう。

自賠責保険の通院慰謝料計算における正しいのはどちらですか?

相談者
1482029さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自賠責保険の通院慰謝料の計算についてご教示願います。

例えば通院期間が3か月の場合
1か月目 通院日数20日
2か月目 通院日数10日
3か月目 通院に数10日
の場合、
①通院期間3か月 通院日数40日 40日×2×4300円
の計算になるのでしょうか?
それとも
②1か月目が15日以上の通院ですと1か月目は15日までしか認められず
15日+10日+10日の 35日×2×4300円の計算になるのでしょうか?

インターネットの情報ですと月15日以上は慰謝料は変わらないといった情報も見られます。
①と②どちらが正しいのでしょうか?

【質問1】
上記①と②につきましてどちらが正しいでしょうか?
①40日×2(総治療日数90日より少ないので40日)
②35日×2(1か月で15日以上は認められないなら20日/月は15日となるので15+10+10)

交通事故の慰謝料計算について

相談者
344377さんの相談
投稿日:

先日交通事故に遭い、頸椎捻挫で通院中です。割合は10対0でこちらは0です。
自賠責基準に慰謝料計算についての質問です。弁護士さんはつけておりません。

計算式の表を見ながら質問させていただいています。けがの程度による増減はあるとは思いますがそこは省略して教えてください。

表によると、実通院日数×2倍・通院期間のどちらか少ない数字の方に4200円をかけるとあります。
1ヶ月(30日)の場合、2ヶ月(60日)の場合・3ヶ月(90日)の場合とありますが、

仮に、4月1日から7月31日までで、通院回数50回だったとしたら、90日の方をとり、90×4200円で37万8千円。というのはわかりました。

では、4月1日から7月15日まで通院で、こちらも通院回数50回だったとしたら、計算は、75日×4200円で31万5千円。となるのか、それとも2ヶ月半なので、2ヶ月以上は通院しているが、3ヶ月は通院していないので、2ヶ月の方の25万2千円になってしまうのか、どちらでしょうか?

追突事故慰謝料の計算方法について

相談者
293128さんの相談
投稿日:

追突されました。過失0です。治療期間68日、通院日数33日で、診断書の転帰は継続となっている場合、プラス7日されるのは治療日数にですか?通院日数ではないのですか?あと、相手保険会社の対応に不満があり、慰謝料を自賠責120万まで請求する事は可能ですか?

自賠責120万円の分配の仕組み

自賠責保険の上限120万円の中で、治療費・慰謝料・休業損害がどのように分配されるのか、分かりにくいですよね。治療費がかさむとその分だけ慰謝料が減ってしまうのでは、と心配している方もいるのではないでしょうか。15件の実例から、120万円の枠の仕組みを確認しましょう。

自賠責 慰謝料

相談者
81933さんの相談
投稿日:

交通事故・自賠責内(120万円)とは通院何日間位できるんでしょうか?

過失0の事故で、こちら側は全く悪くありません。

交通事故慰謝料自賠責保険120万以上の請求について

相談者
235281さんの相談
投稿日:

昨年7月に追突事故にあい整骨院にて半年間通院しました。
そこで慰謝料について保険会社と話し合っているのですが送ってきた見積もりの中に自賠責保険の補償限度額120万の範囲で慰謝料をお支払い致します。
との事でした。
それに基づき120万限度で治療費の60万を差し引き60万の慰謝料をお支払いします。という書類を送ってきています。

私が計算する限り通常の1日4200円で通院費等を計算すると治療費・通院費・休業補償・慰謝料合わせて150万ほどかかっています。

これは適正でしょうか?
自賠責保険の範囲で納めなければいけないのでしょうか?
もし保険会社が私が無知な事を良い事に150万-120万=30万を支払いを拒んでいるなら適正に請求したいと思います。
よろしくお願い致します。

交通事故での自賠責保険の解釈

相談者
1375548さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
当方過失無の事故で治療3ヶ月分の慰謝料を弁護士基準で頂きたいのですが。

【質問1】
自賠責保険って120万まであるんですよね。だとすると弁護士基準での慰謝料と治療費が60万以下だと保険会社のダメージはないということでしょうか?

自賠責・任意・弁護士基準の違い

保険会社は「自賠責基準が基本」と説明することがありますが、慰謝料の計算基準は3段階あり、弁護士基準(裁判基準)で計算すると増額となるケースがあります。「自分の事案でも弁護士基準は使えるの?」という疑問への答えが、40件の実例の中にあります。ぜひ確認してみてください。

交通事故あとの入通院慰謝料について

相談者
718162さんの相談
投稿日:

【概要】
過失割合、相手:自分=100:0の事故が起き、診断結果はいわゆるむち打ちで、現在治療期間7か月目、入院期間0日、通院回数は整骨院28日、整形外科50日程度の約80日にて治療中です。下記3点についてお伺いしたく思います。

①最初の2カ月目までは整骨院に通院してましたが、下記状況から、その分は入通院慰謝料(自賠責保険分)に含まれるものなのでしょうか?
また、治療費の請求は現在特にありませんので、本事故に関係するものと考えられ、入通院慰謝料にも反映されるのでは?と考えてるのですがいかがでしょうか?
・状況:整形外科でむち打ちの診断、その結果を持って私が整骨院を希望、先方の保険会社の許可を頂いき通院しました。整形外科からは書面にて整骨院の通院許可のようなものは頂いてません。また、整骨院の治療内容は通常の手で行うマッサージのようなものでした。

②現在通院している整形外科の治療内容について、現在のメインの治療が自主リハビリというもので、療法士がついてくれるものではなく、推奨された運動をベッドの上で自分自身で行うというものですが、このリハビリ内容でも入通院慰謝料(自賠責保険分)に含まれるものなのでしょうか?ちなみに明細書には消炎鎮痛等処置というもので記載されております。(金額にして約400円程度)

③弁護士の方へ依頼する場合、タイミングはいつ頃がベストですか?
生活に支障のある後遺症などはなく、さらに弁護士基準よりも自賠責基準のほうが高くなるケースもあるとネット上にはありましたので、依頼する程ではないと思っています。
ただ、保険会社が慰謝料掲示し、何かしら減額にいたった場合は相談、依頼する可能性はあります。やはり治療終了後や示談前ではなく、治療中に依頼を行ったほうがよろしいでしょうか?

補足情報を要する場合は、別途お伝えしますので、何卒よろしくお願いします。

交通事故の慰謝料について

相談者
261786さんの相談
投稿日:

ある交通事故関係の本によると、「交通事故でケガをした場合、治療費・入通院交通費・休業損害・慰謝料等全部を合わせても損害金が120万円以下の場合には、自賠責保険による定型化された慰謝料の支払いを受けますが、120万円を超えると、弁護士会基準で算定します。」と書かれています。しかし、この意味がいまいちよくわかりません。損害額が120万円を超えないと弁護士会基準(裁判基準)は適用されないのですか?

交通事故の慰謝料について疑問があります。

相談者
222015さんの相談
投稿日:

よろしくお願い申し上げます。


7月20日に、車 対 車の事故に遭いました。
過失割合は、高速道路の料金所で停車していた私の車に。相手側が高速道路にも関わらずバックして追突してきましたので…。
100対0の過失割合で、私は0です。

その後、首と腰の痛みを感じましたので。整形外科にてレントゲン撮影後、近くの接骨院にて治療をしました。

治療期間は、5ヶ月。
通院日数は79日です。

慰謝料の話しを病院の先生に教えてもらったのですが。
自賠責基準での算出か、自賠責の範囲120万円を超えている場合は…任意保険基準での算出。
と、教えて頂きました。

疑問に思ったのですが…自賠責基準か任意保険基準でしか請求できないのでしょうか??

赤本?青本?みたいな算出方法では請求できないのでしょうか??

私は、弁護士特約付きの任意保険に加入しています。


後遺障害は無しです。
ただ、相手側の保険屋さんの…少しでも金額を抑えよう!
といった態度が、とても残念です。



弁護士基準で請求するには、後遺障害や特別な理由が無い場合は、不可能なのでしょうか??

過失相殺で受取額はどう変わる?

「あなたにも過失があるので、その分を差し引きます」と保険会社から言われ、受取額がいくらになるのか分からず困っていませんか?自賠責の120万円の範囲内では過失相殺が適用されない場合がある、というルールをご存じでしょうか。14件の数字を使った実例で仕組みを確認しましょう。

交通事故の損害賠償請求をする場合で、120万円を超えた場合と過失割合の関係

相談者
438433さんの相談
投稿日:

交通事故の損害賠償請求において、慰謝料額についての質問です。

自分の過失が6割ある場合で、損害額が120万円を超えない場合は、
自分の過失を考慮しないで相手方保険会社に治療費を請求できると思います。

一方、過失割合は同様で、損害額は120万円を超える場合、自賠責の補償範囲を超えるため、
自分の6割の過失を考慮しなければならなくなると思います。

例えば、損害額が150万円、自分の過失が6割だった場合、計算式としては、120万円までの損害額については、自分の過失を考慮しないで相手方保険会社に請求し、それを超えた30万円については、自らの過失を考慮して、その4割に当たる12万円を請求するということになるのでしょうか。
その結果、120万円に12万円を加えた132万円を請求するということになるのでしょうか。

また、上記の計算式はあくまで示談交渉の段階のもので、訴訟段階になり、相手方に請求する場合には、全損害額の150万円のうちの4割、つまり60万円を請求するということになるのでしょうか。

交通事故での慰謝料受け取り額について自賠責基準で相談

相談者
1277385さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
交通事故で受け取れる慰謝料について相談させて下さい。
過失割合は自分4:相手6でこちらは専業主婦です。

症状 頚椎捻挫
通算通院数 120日
実通院数 60日
治療費 60万円(病院に支払い済)

保険会社からは
通院慰謝料が120日✕4300円
休業保証が通院日の60日✕6100円
と最初に聞きました。

自賠責の場合
通院慰謝料51万6000円+休業保証36万6000円+治療費60万=148万2000円
自賠責は120万円までなので、超えた分の
28万2000円を過失割合の4割11万2800円を引き、支払い済の病院代も引いたら
実際に受け取る金額は76万2900円でしょうか?

【質問1】
自賠責基準の場合、上記の認識で合っていますか?

【質問2】
弁護士の方に依頼をした場合、上記の通院日数ですと受け取れる金額はどのくらい違うのでしょうか?おおよその金額でも良いので教えて頂きたいです。

交通事故の過失割合9:1で損害が自賠責120万円を超えた際の過失相殺の考え方について。

相談者
641614さんの相談
投稿日:

自動車(相手)対 自転車(自分)で過失割合90(相手):10(自分)となった場合を想定しています。

<質問1>
通院治療費、通院慰謝料、休業損害について、その合計が120万円以内であった場合には、自賠責より全額支払われると認識しています。
もし、その合計額が、仮に150万円となった場合の支払われる額について質問します。
以下のパターンを想定したのですが、どちらになるのでしょうか?
また、なぜそうなるのかも解説いただけると助かります。
なお、弁護士の先生を通して請求することを考えていますので、この額はいわゆる弁護士基準を想定しています。
①120万円を超えているので、150万円のうち1割減額されて135万円の支払いとなる。
②120万円までは10割、120万円を超えた30万円に対して1割減額され、123万円の支払いとなる。

<質問2>
後遺障害として14等級を認定されました。(と仮定します。)
自賠責基準では75万円、弁護士基準では110万円となる(一般的な情報では)と認識しています。
質問1とも関連してくるのですが、過失割合はどのように適用され、支払い額はどうなるのでしょうか?

この質問は、実利として弁護士の先生を入れずに、自賠責基準の範囲内で納めたほうが得か、弁護士の先生を入れて増額を目指したほうが得かを判断したいためにさせていただきます。
保険会社が過失割合をちらつかせてきて、治療の終了を目論んできたためです。
なお、弁護士費用は考慮しません。(保険の特約を利用することを考えています。)

よろしくお願いいたします。

症状固定前に確認すべきこと

保険会社から「そろそろ症状固定にしましょう」と打診されたとき、何を確認しておくべきか分からず不安を感じていませんか?このタイミングの判断を誤ると、後遺障害の申請や慰謝料の受取額に影響することがあります。6件の実例から、症状固定前に押さえておきたいポイントを確認しましょう。

交通事故 慰謝料について。

相談者
638985さんの相談
投稿日:

交通事故の慰謝料について…

バイクで買い物に出かけ、とまれで止まっていたところ車に跳ねられました。
骨折して通院中です。
過失は0。
約7ヶ月が過ぎようとしています。
通院日数が160日となりました。
まだ保険屋からは連絡は来ていませんが、そろそろ症状固定の話がくるのでは?と思っております。
骨折した部分に違和感はありますが、ダラダラ引き伸ばしてとは考えておりません。
慰謝料も納得いく金額であれば、合意もと考えてますが…いくらぐらいもらえる計算となりますでしょうか?

交通事故入通院慰謝料

相談者
556634さんの相談
投稿日:

交通事故の慰謝料についてなのですが
自賠責の上限120万は既に超えている為
相手方の任意保険にて治療費、休損など支払われているのですが
症状固定にして後遺障害申請中に
先に入通院慰謝料のみを先払いで受け取る事は可能なのでしょうか?
後遺障害の認定がなされるかわかるまでは先払いは不可になりますでしょうか?

交通事故の通院回数とその治療方法と示談後の慰謝料の関係について教えて下さい。

相談者
266015さんの相談
投稿日:

2月20日に事故(当方信号待ちの先頭で停車中に後部から病気の方がブレーキとアクセルを間違えて踏んでしまい追突され当方の過失はゼロの人身事故です)に遭い6月末現在までに73日通院しております。整形外科の先生の診察の下に電気・牽引の理学療法、針治療、マッサージの3つを交互に治療を続けております。(現在相手方保険会社の担当者からは示談その他の連絡は有りません)
6月末の先生の診察時に上記3つの治療をもう少し続けるように診断されました。
そこで教えて頂きたいのですが、
①治療をして頂き少しずつ痛みは和らいでおりますがいつまでこの3つの治療を続けられるのでしょうか?
②自賠責保険枠は120万円と聞きますが、このまま治療を続ける事で医療費が増大して行くと示談時の慰謝料はどんどん少なくなって行くのでしょうか?(病院への支払いは私の負担は無く保険会社が病院へ直接支払って居ります)
③慰謝料は通院日数X2、又は治療期間の短い方X4,200円と聞きましたが私のケースの場合、いくら位の金額が支払われると考えておけば良いのでしょうか?
④事故から4カ月半経過しておりますが相手方保険会社担当者から示談・治療打ち切り・その他の話が何も無いのは何故でしょうか?
また、このまま治療を続けておいても良いのでしょうか?
⑤車は事故後直ぐに買ったメーカーのディーラーで修理済みですが、車は事故車となり価値が低下してると思います。車の物損分は示談しましたがそのあたりも示談金に少しでも上乗せ出来ないでしょうか?
新車で追突され1週間仕事を休み今現在も痛い思いをしているので、少しでも慰謝料を頂く為にはどのタイミングでどの様に示談交渉を進めたら良いのか良きアドバイスを宜しくお願い致します。

示談交渉が進まないときの手段

何度交渉しても保険会社が提示額を上げようとしない……そんな行き詰まりを感じていませんか?弁護士や第三者機関を活用することで、交渉が進展するケースがあります。弁護士費用特約を使えば自己負担なしで依頼できる場合もあります。5件の実例から、次に取れる手段を確認してみましょう。

交通事故慰謝料について

相談者
1159917さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
交通事故の被害者です。事故治療にて、接骨院に通っていました。

【質問1】
事故治療終了後から、慰謝料請求できる期間や期限は決まっていますか?

【質問2】
また、まだ示談書は、届いていませんが、おそらく自賠責基準での、慰謝料提示されてくると思うのですが、事故紛争処理センターへ連絡する際、私の保険担当に連絡するのが一般的ですか?弁護士特約には、入ってません

交通事故の慰謝料について②

相談者
262626さんの相談
投稿日:

 先日の質問の続きです。2ヵ月ほど前にスーパーの駐車場で軽自動車にぶつけられ、腰部打撲(他覚症状なし)を負い、整形外科と整骨院合わせて実通院日数24日、治療期間53日です。過失割合は相手方100%で争いはありません。治療費は相手方保険会社から直接支払い済みです。後遺障害もありません。治療終了後、相手方保険会社から、4200×2×24=201600円(自賠責基準)の慰謝料の提示がありました。これに対して、当方は、先日弁護士の方にアドバイスされた32万円(裁判基準)という希望を伝えたところ、それはあくまで裁判になった時の基準なので、裁判になっていない以上、そんなに払えないと言われました。そこで、こちらが、折り合いがつかなければ紛争処理センターへ行くことも考えている、と伝えると、少し上乗せして、23万円までなら支払える、と言われました。こちらも、別に裁判等をしたいわけではありませんが、もう少し支払ってもらえないものかな、と思っています。紛争処理センターへ行っても、裁判基準がそのまま適用されるわけではないようですし、いくらになるか見当がつかないので、交通費(往復5000円)を払ってまで行く価値があるかどうか、迷っています。また、少額訴訟なども考えてはいますが、それも見当がつかないですし、それなりに手間もかかるようです。いずれにしても、上乗せされても、たかが知れているといえば知れているので、このまま保険会社の額を呑んで示談するか、あるいは示談以外の方法を採るべきか、非常に悩ましいです。
 結局は個人の選択の問題なのかもしれませんが、何か良いアドバイスが頂ければ嬉しいです。

交通事故による慰謝料請求

相談者
1196963さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
7月に貰い事故をしました。
こちらは完全停車中でした。軽い接触事故ですが不意だったので私と妻は病院へ行きました。捻挫と診断され1ヶ月通院.しかし相手の保険会社は慰謝料払う義務はないと主張。弁護士を通じて言ってきてます。こちらも特約を使ってはいますが軽い接触でそんな怪我にはならないと言ってきてます。
しかし、痛みもあり通院していました。
そもそも態度が悪い保険会社でしたが私はお金云々より徹底的に戦い誤らせたいむしろその顧問弁護士すら訴えてやりたい気持ちです。
自賠責に請求しても、昨今の流れ的になかなか厳しいとこちらの弁護士は言ってきてます。
この場合通院代も支払ってもらえないのでしょうか?

【質問1】
通院代はどうなりますか?
また慰謝料を回収する術はありますか?

【質問2】
いくら軽い怪我でも0対100でそんなことありますか?
私は特約なんで限界まで戦いたいのですが

【質問3】
相手の加害者を刑事責任追及しても不起訴になる可能性高いですか?

自賠責の法律相談まとめ