交通事故、後遺症認定について
【相談の背景】
2年前に私の前方不注意で単独事故を起こし、左寛骨臼骨折、顔面擦過傷、外傷性くも膜下出血などの怪我をし入院しました。
現在は退院しましたが、最近まで治療をしていました。
左足の骨折は14級9号の後遺症認定がおりました。
しかし、左足の痺れや痛みが常にあり後遺症の等級に不服があるので異議申し立てをしようと思っています。
調べていて、わかったことなのですが事故により顔に傷ができても後遺症認定がおりるとありました。
私は31歳の男で工場で働いています。
事故の時の顔面擦過傷により、おでこのところに細かい傷あとが卵ぐらい大きさあるのと、左目の横から頬にかけて5センチほどの傷が残っています。
【質問1】
事故により残ったこれらの傷は後遺症認定を受けることができるのでしょうか?