交通事故での後遺障害等級認定や自賠責保険について教えてください。
交通事故の後遺障害等級認定や自賠責保険について教えてください。
1.第一腰椎圧迫骨折にて後遺障害等級が11級7号に認定されましたが、自賠責からの認定票には、痛みや痺れについては「通常派生する関係にある障害と捉えられることから、前記等級(11級7号)に含めての評価となります」と書かれておりました。
ネットなどで見ると、圧迫骨折は変形障害の他に痛みや痺れがある場合、神経障害も認定されるといったことも書かれており困惑しております。
圧迫骨折の場合、実際のところは痛みや痺れも11級7号に含まれるものなのでしょうか?
それとも、別に等級が付くものなのでしょうか?
2.お互い動いていた車同士の事故ですが、私はただの同乗者であることから、治療費も2台の車の自賠責よりダブル自賠(240万円)というかたちで補償されました。
自賠責から後遺障害の等級に基づき保険金(331万円)をいただきましたが、こちらもネットを見ると2台車がある場合、共同不法行為になるので双方の自賠責に請求することができ、上限額が倍になることや、実際に14級でお互いの自賠責から75万円ずつもらったと書かれている記事もありました。
私は1台の車の自賠責からしか保険金をいただいてはいないのですが、もう1台の車の自賠責の方からもいただくことができるのものなのでしょうか?
もし、いただけるのだといたしましたならば、自賠責からではなく任意保険会社の方に慰謝料などの請求の中に組み込むことは可能になりますでしょうか?
どうかご教授いただけますようよろしくお願いいたします。