交通事故の症状固定の疑問と弁護士相談の時期は?

交通事故で治療を続けるなかで、症状固定はいつ誰が決めるのか、治療費の打ち切りや後遺障害の認定はどうなるのかと、次々に疑問がわいてくる方は多いものです。この記事では、症状固定をめぐる一連の悩みから、主治医との関係や弁護士に相談する適切な時期まで幅広く整理します。読めば、これから何を確認し、いつ専門家を頼ればよいか、見通しを持って対応を進められるようになります。

症状固定は誰がいつ決める?

交通事故のケガで治療を続けるなかで、いつ「症状固定」となるのか、その判断は誰が下すのか気になる方は多いはずです。主治医の見立てと保険会社の主張が食い違うこともあり、タイミングを誤ると示談や後遺障害の評価にも影響します。ここでは症状固定を決める主体と適切な時期について整理します。

交通事故の症状固定について

相談者
436854さんの相談
投稿日:

身内が交通事故によるケガで現在リハビリ加療目的で入院中です。
相手(加害者)の自賠責保険・任意保険で医療費は全て支払いをしてもらっています。

障害が残り、この先退院後も通院加療が必要のようですが、身体障害者手帳の申請や自分で加入している保険会社の障害診断書の記入を医師へ依頼するかを現在検討中です。
ちなみに医師は記入については承諾して頂けるご様子です。

そこで良く分からないのが、上記の意見書や診断書を医師へ依頼すると、症状固定とみなされて相手の損保会社へ知れてしまうものなのでしょうか?
そうすると、損保会社から後遺症害診断書を記入するようにと依頼されてしまいますか?
要は、治療費の打ち切りは困りますが、生活に不安があるので出来れば身体障害者手帳はすぐにでもほしいし、自分の生命保険会社の障害認定も受けたいのです。

専門的な知識がなく、身内中で悩んでいます。
どうかご教示を願います。

交通事故被害による症状固定判断について

相談者
880241さんの相談
投稿日:

(前提)
交通事故に遭い(過失割合は相手10、当方0)、整形外科への治療、リハビルを継続しています。診断名は頚椎捻挫です。
5ヶ月を過ぎる前後で相手方保険会社より治療の打ち切りと示談の協議を再三打診されています。
症状が改善されていないので、私としては治療継続を保険会社へ伝えていますが、打ち切り判断は変わりません。私としては仮に治療は負担の打ち切りの場合でも自費で治療継続を行います。

(質問)
1.主治医へ現状の状態が「治療継続が必要」、「症状固定」、「完治」につき、確認しましたが、「何も判断できない」、「本人が治療希望であればそのまま通院すれば良い」、程度の回答しかありません。また、保険会社へ治療継続の根拠を示すために通常の診断書を希望しましたが、拒否されました。理由は「書けない」の一点張りです。
このような医師の対応は法的に適当でしょうか?

2.上記1のとおり、医師へ診断書を再三希望しましたら、通常の診断書ではなく後遺障害診断書の作成を準備すると言われました。これは「症状固定」という認識になりますでしょうか?

3.私としては、症状が改善していないので、もうしばらく治療することを保険会社へ認めさせ、その後、症状固定→後遺障害認定の申請→示談ということを希望します。
これを実現する場合、どのようなことに留意すればよろしいでしょうか?
逆の言い方をすれば、今の時点(5ヶ月経過)で症状固定→後遺障害認定の申請→示談、ということは避けたいと考えていますす。

交通事故における症状固定について

相談者
297120さんの相談
投稿日:

交通事故にあってから1年と6ヶ月経過し、現在も療養中です。当方は同乗者で、ドライバーの過失での自損事故です。

「症状固定」とは誰が決めるのでしょうか。私は医師だと考えていますが、医師が患者に対して症状固定ですと告げる瞬間が訪れるのかと思うと疑問です。私から症状固定はいつですかと聞かなければ一生いわれないのではないのかとさえ思います。

保険会社の規定でみれば、「医師からの説明はなかったかもしれないが、すでに症状固定である。」ということにいつのまにかなってはいないかと不安です。


現在二つの病院に通っております。(脳外科・神経精神科)

頭蓋骨骨折、くも膜下出血、脳挫傷やそこからくる高次脳機能障害、鞭打ち(これはずいぶん緩和してきました)と言うことで療養を長く続けている状態です。5ヶ月の入院、手術や初期のリハビリも受けてきました。高次脳機能障害に関してはそこまで重いものではないと思っていますが、生き辛くなるには十分の症状があります。

脳神経外科では湿布をもらう程度です。
神経精神科では投薬(色々薬をためしている)、カウンセリング?ヒヤリング?などを行っていただいています。

今のところ大きく薬が効いたと感じることもなく、日々の経過と試行錯誤で社会復帰できるよう本当に少しずつ回復しているようないないような状態が続いています。もちろん病院からのサポートは大変大きなものですが。

病院から教えていただき、精神の障害者手帳の申請も行いました。診断書には高次脳機能障害とかかれておりました。しかし精神の手帳は変動するのでこれをもって後遺症と言う診断にうつるのかというとわかりません。

「症状固定」としたいわけでなくあくまでも完治を目指していますが、いつまでこのような状態が許されるのかと思うと疑問が多いです。「少しずつ良くなっている」と言う状況が私の勘ですがこの先何年も続くものだと思うからです。

精神衛生上、保険問題とは早く手を切りたい。でも最大限保険の有効範囲で極力元の体にもどりたい。
しかし私のような症状の場合一層症状固定と言うものがあいまいでどのようなものなのかわかりません。

何かアドバイスなどはいただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。

治療費打ち切りへの対応法

まだ痛みが残っているのに、保険会社から治療費の支払い打ち切りを告げられて戸惑う方は少なくありません。打ち切りに応じるべきか、治療を続ける場合の費用はどうなるのかは大きな不安です。ここでは打ち切りを打診されたときの考え方と、継続のために取れる具体的な対応を見ていきます。

交通事故 症状固定後の転院

相談者
807390さんの相談
投稿日:

3ヶ月前に子供が交通事故にあいました。歩行者対車でした。怪我の内容は鼻の鼻骨骨折と右手首の若木骨折でした。格闘技をやっていて早期復帰を目指していたのですが最初の病院で3〜4ヶ月と言われてもう少し早くの復帰を目指したかったので、整骨院でリハビリをしながら併院できる病院に切り替えました。転院先の病院は初めは対応もよかったものの途中から態度が急変して結局復帰までに3ヵ月かかったのですが、私がいない間に子供だけで診察室に連れていかれ今日でもう完治しているからもう来なくていいと一方的に通院終了させられました。まだ痛みがあるのでもう少し通いたいことを言ったのですが、もう治っているから来なくて大丈夫ですの一点張りで通院が出来なくなってしまいました。
その後、保険会社に連絡し診療終了されたけれど、まだ痛みがあるので他でみてもらいたいことを伝えたのですが、整形外科で診断がおりているならもう終了で他での通院は認められないと言われました。
利き手で使うことも多いせいなのか痛みがあると言っているので、もう少し通いたいのですが、もう不可能なのでしょうか?

交通事故被害者の症状固定について

相談者
1259060さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
小職の妻が主道路を走行中、道路右側の店舗駐車場から右折して出てきた車にぶつけられた通勤途中の事故です。過失割合は2対8で決着しそうですがまだ交渉中です。妻の職場は少人数のため休む事が出来ず、勤務をしながら通院治療を続けています。また兼業主婦なのですが家事の負担が大きいため家事は家族全員でカバーしています。当初通院した医院とは治療方針合わず相手側保険会社に連絡して転院しました。その後転院先で治療とリハビリを継続し相手側保険会社からも治療費を支払っていただいています。事故から3か月経過した今もまだ首のしびれが取れず、少しずつ良くはなってきているのですがまだまだ通院する必要があります。ところが相手側保険会社の弁護士(加害者が弁護士特約を利用して弁護士に交渉を委託した)から突然「症状固定のため治療費の支払を終了する」旨のレターが届きました。弁護士からのレターには正確には以下の記載がされています。「当方にて〇〇医院(最初に治療を受けた医院です)に医療照会を実施いたところ、令和5年4月4日付で神経学的異常所見は無い事、投薬・物療ともに行っていない事、4/3付の治療で症状固定の時期となってきている。5月末頃までは継続」と最初の医院の診断書だけを基に判断したと記載されています。ただし上記記載の通り最初の医院とは治療内容について全く意見が嚙み合わず、4/3の治療を最後に4/6から転院しています。

【質問1】
当該弁護士に転院先の意見は聞かないのか問いましたが結果的には新しい医院からの意見を聞くことも無く最初の医院の診断だけで症状固定の判断をされました。これは良いのでしょうか。

【質問2】
同レターには「主婦業に関しては禁止・制限指示が出ていない事、投薬・物療を行っていない事」を理由に労働能力喪失による損害は認められないという回答が有りました。<続く>

【質問3】
現在の医院では投薬(湿布)や物療(電気治療)をやっていただいております。実際に家事はほぼ全て家族がカバーしています。労働能力喪失による損害を認めてもらう方法はありますでしょうか。

【質問4】
相手側の保険会社にお話しした事(転院の件など)が当該弁護士に伝わっていない可能性が有ります。当該弁護士は高圧的で、交渉する事がストレスです。交渉相手を保険会社とする事は駄目なのでしょうか。

交通事故被害者の治療費打ち切りについて

相談者
1258596さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
当方交通事故の被害者です。過失割合についてはまだ保険者間での交渉が継続していますが、おそらく2対8で相手側の過失が大きい事故として処理されそうです。当方は仕事の関係で会社を休む事も出来ず、勤務しながら通院治療を続けています。当初通院した病院の治療方針が合わず、何を言っても「あの事故ならそれぐらいの痛みは当たり前。仕事は出来るんでしょ?」と治療に前向きに取り組んでもらえず、相手側の保険会社に連絡して転院しました。その後転院先で治療とリハビリを継続していますが、3か月経過した今もまだ首のしびれが取れず、少しずつ良くはなってきているのですが、まだまだ通院したいと考えていました。ところが相手側保険会社から突然「症状固定のため治療費の支払を終了する」旨の手紙が届きました。手紙には最初に通院した病院の診断書を元に症状固定と判断したと記載されています。相手側の保険会社に対して、転院したので転院先の診断書を元に症状固定かどうかの判断をして欲しいと申し出しましたが、それは認めてもらえませんでした。そこで以下の質問がございます。

【質問1】
まだまだ治っていませんので、相手側保険会社からの治療費支払の終了後も通院したいのですが、その費用は相手側に請求する事は出来るのでしょうか。

【質問2】
そもそも最初の病院では先生との馬も合わず、治療についても全く当方の意見を聞いてもらえなかったため転院したのですが、その転院先の意見を聞かずに症状固定と判断する事は一般的なのでしょうか。

症状固定後の治療費は誰負担?

症状固定と判断された後も通院を続けたい場合、その費用を誰が負担するのか疑問に思う方が多くいます。原則として症状固定後の治療費は自己負担となりますが、例外的に請求できる余地もあります。ここでは固定後にかかる費用の扱いと、自己負担を抑えるための考え方を解説します。

交通事故による後遺障害と症状固定認定について。

相談者
618019さんの相談
投稿日:

信号待ちしている所へ加害者の方が追突。玉突き事故となり整形外科と整骨院に10ヵ月通院しています。
整形外科の先生はまだ治療継続との事でしたが、先月より保険会社の方が一方的に症状固定との事で打ち切りと言ってきました。
まだ体の痛みもあり、仕事の合間に何とか時間を作り通院しています。
リハビリのおかげで、少しずつですが緩和されてきているのは実感できています。
事故の後遺症で仕事にも支障が出ていて、未だに体調不良が頻繁にある状況です。
症状固定をしてしまって、その後の治療費や交通費は請求できるのでしょうか?
仕事も忙しい時期ですのでなるべく早く解決したいと思っています。
よろしくお願いいたします。

事故 症状固定後の治療に関して

相談者
865035さんの相談
投稿日:

症第三者行為による傷病届について。

6ヶ月は加害者側保険会社が支払いをしてくれましたがこれ以上治らない怪我のばあいは保険会社の方で症状固定しますので後は健康保険を使ってくださいと言われて通院、リハビリをしトータル8ヶ月目で症状固定になりました。その後健康保険保険の方から第三者行為の傷病届けでしました。症状固定後の治療は僕の健康保険で通院、リハビリしていますが症状固定後なので後から健康保険から僕に請求とうがくるか心配です。
教えてください。

症状固定となっていった場合の後遺障害の申請までの治療費負担について教えてください。

相談者
1257831さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
通勤途中、車にはねられ骨折で入院。痛み止め服薬、歩行訓練を続け、松葉杖を使って歩けるようになり退院。
その後は整形外科とリハビリテーション科の町医者へ通院をし、通勤災害の交通事故で労災適用のため治療費の負担はありません。
骨折していたところがようやく症状固定となりましたが、それによりまだ治療中である疼痛やめまい症のほうの耳鼻科、脳外科、大きい病院の整形外科(経過観察)への通院費も、労災から保険診療に切り替える手続きをするように言われつつ保険診療となってしまいました。


なるべくなら後遺症を残したくありませんので、疼痛とめまい症の治療を続け、そして症状固定となりましたら、すでに症状固定となった骨折の後遺症と同時に後遺障害申請をしたい思いです。

疼痛のほうは治りがゆっくりで時間がかかるそうなので症状固定でもよいことを言われておりますが、めまい症のほうは事故から1年半年以上も眼振が続いており、再発を繰り返しているかもしれないので長引くかもしれません。

【質問1】
まだ治療中の疼痛、めまい症のほうは、症状固定に至るまで労災保険から治療費を支払ってもらえないのでしょうか。

【質問2】
疼痛、めまい症の原因は事故によるものとして認められております。事故から数週間後から疼痛、めまいを訴えていました。
それでも自分の保険で治療をしなければならないのでしょうか。

後遺障害認定と等級の見通し

治療を尽くしても症状が残ったとき、後遺障害として認定されるのか、何級になりそうかは賠償額を左右する重要な点です。検査結果や診断書の書き方によって結果が変わることもあり、見通しを立てにくいと感じる方も多いはずです。ここでは認定の仕組みと等級の目安について整理します。

交通事故の骨折 後遺障害認定へ向けて

相談者
1367035さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年5月に業務中バイク125㏄で直進中、反対車線路外駐車場から進入の車と接触転倒し、左示指MP関節内基節骨粉砕骨折しました。観血的手術のピンニング固定2ヶ月間し、労災にて現在もリハビリ中です。
リハビリPT測定(他動)
左示指MP屈曲45° 伸展20°
  健側屈曲95° 伸展85°
  健側と比較し可動域2分の1以下
 自覚症状は示指痛み、腫れ、MP屈曲時45°で痛みもあるが、ロックしたようにそれ以上曲がらないです。
医師も指の拘縮は残るだろう、どこかで区切りを付ける時はあるねと言っています。まだ診察・リハビリは次回次回と継続中です。

症状固定後、後遺障害認定に向けて考えています。
後遺障害認定の可動域については基準以内にあるようですが、はたしてそれで認定される可能性があるか不安です。

後遺障害診断書作成後には、慰謝料・休業損害含め特約はありませんが、弁護士の先生に依頼しようと考えています。

よろしくお願い致します。

【質問1】
ご質問です。
上記骨折で拘縮・可動域制限は起こしています。心配なのは、医師は骨は大丈夫(X線画像)と言っている、関節内の骨折部画像と日整会測定、後遺障害診断書で後遺障害認定の可能性はあるでしょうか?

【質問2】
またX線画像の骨融合は特異的変形など無いが、関節内粉砕骨折により長期間固定し可動域制限が起きた事が、算出機構へ機能障害の医学的根拠になりますか?
また上記以外に不足項目はありますか?
お願いします。

交通事故の後遺障害認定について相談します。

相談者
58543さんの相談
投稿日:

平成18年5月5日に、左膝蓋骨を粉砕骨折する自損事故を起こし、その治療中の、平成19年8月18日に再び交通事故(私が加害者)で同じ左膝蓋骨を骨折しました。両方共、後遺症が残ると思われる事故でした。今年2月に症状固定となり、保険会社に後遺障害診断書を出したところ14級9号の認定を受けました。
1回目の事故も2回目の事故も同じ保険会社であり、交渉が難航したことで途中から保険会社は代理人として弁護士を介入してきました。その弁護士が2件の事故を一括して引き受けていたので、私は2つの事故をまとめて対応してくれるものだと思っていました。
しかし、後遺障害認定について保険会社に問い合わせたときに「1回目の事故の後遺障害診断書として受け付けた。あくまで1回目の事故と2回目の事故は別々。1回目の事故で後遺障害が残ったという考えです。」といわれました。
私としては、1回目の事故の症状固定前に2回目の事故が発生した為、1回目の事故は症状固定自体がないものだと思っていますので、当然2回目の事故の後遺障害として後遺障害診断書を提出したつもりでした。
何故2回目の事故にこだわるかと言うと2回目の事故はレンタカーで起こしたものであり、レンタカーの保険以外に実家の所有する自家用車の他車運転特約を使う事で、搭乗者傷害保険の後遺障害保険金がレンタカー分と実家の所有する自家用車分とで金額が2倍という形になるからです。勿論この事は、保険会社に事前に伝えてありましたので、支払い金額を圧縮する為に1回目の事故の後遺障害だと言ってきているように思えてなりません。
お金の事でがめつい感じがして申し訳ないですが、私のようなケースの場合、その後遺障害は1回目の事故のものなのか2回目のものなのか、いったいどちらと判断するのが妥当なのでしょうか?保険会社に対抗する為、その根拠も教えて貰えたらと思います。
また、自損事故や加害者側の保険金の支払いに関する紛争を解決してくれる機関を教えて頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。

交通事故の後遺障害認定について相談します。

相談者
59387さんの相談
投稿日:

平成18年5月5日に、左膝蓋骨を粉砕骨折する自損事故を起こし、その治療中の、平成19年8月18日に再び交通事故(私が加害者)で同じ左膝蓋骨を骨折しました。両方共、後遺症が残ると思われる事故でした。今年2月に症状固定となり、保険会社に後遺障害診断書を出したところ14級9号の認定を受けました。
1回目の事故も2回目の事故も同じ保険会社であり、交渉が難航したことで途中から保険会社は代理人として弁護士を介入してきました。その弁護士が2件の事故を一括して引き受けていたので、私は2つの事故をまとめて対応してくれるものだと思っていました。
しかし、後遺障害認定について保険会社に問い合わせたときに「1回目の事故の後遺障害診断書として受け付けた。あくまで1回目の事故と2回目の事故は別々。1回目の事故で後遺障害が残ったという考えです。」といわれました。
私としては、1回目の事故の症状固定前に2回目の事故が発生した為、1回目の事故は症状固定自体がないものだと思っていますので、当然2回目の事故の後遺障害として後遺障害診断書を提出したつもりでした。
何故2回目の事故にこだわるかと言うと2回目の事故はレンタカーで起こしたものであり、レンタカーの保険以外に実家の所有する自家用車の他車運転特約を使う事で、搭乗者傷害保険の後遺障害保険金がレンタカー分と実家の所有する自家用車分とで金額が2倍という形になるからです。勿論この事は、保険会社に事前に伝えてありましたので、支払い金額を圧縮する為に1回目の事故の後遺障害だと言ってきているように思えてなりません。
お金の事でがめつい感じがして申し訳ないですが、私のようなケースの場合、その後遺障害は1回目の事故のものなのか2回目のものなのか、いったいどちらと判断するのが妥当なのでしょうか?保険会社に対抗する為、その根拠も教えて貰えたらと思います。
また、自損事故や加害者側の保険金の支払いに関する紛争を解決してくれる機関を教えて頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。

主治医との関係や転院の悩み

治療を続けるなかで、主治医と意思疎通がうまくいかない、もっと専門的な病院に移りたいと悩む方もいます。転院が後の後遺障害認定や治療費にどう影響するのか不安に感じる場面もあるでしょう。ここでは主治医との向き合い方と、転院を検討する際に押さえておきたい点を見ていきます。

症状固定

相談者
101731さんの相談
投稿日:

加害者のほぼ100%の過失による事故で昨年腕を骨折いたしました。医者によると治療はほぼ終わっており、未だに続く骨折部分の痛みは交通事故とは関係ないとのことです。加害者の弁護士は後遺症認定を早く行うよう催促しております。
突然襲われた交通事故によるけがを直し、少しでも以前の状態に戻りたいというのが今の気持ちです。
別の病院で治療を受けた場合治療費の支払いは相手の保険で支払われるのでしょうか。また示談に与える影響などはどのようになりますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

症状固定を保険会社から伝えられたあとの医師の態度について

相談者
747312さんの相談
投稿日:

交通事故で、手の骨折と肩の傷害と言われて一人の医師に半年間治療を受けてきたのですが

説明がほとんどなく、私は手のどこをどのように骨折したのか、

肩の傷害とはどういうものなのか全く把握してません。

何度か説明を求めたのですが、「〜でしょ、〜でしょ」とハッキリ聞き取れない

難しい名前を並べられるだけで、やっぱりよくわかりませんでした。

相手の保険会社から症状固定かどうか先生に聞いてきてくださいと言われていたので伝えたら

もうその時期だね、と言って、いきなり握力や可動域の測定をしました。

数字を教えてくれなかったことにも何となく違和感がありました。

後遺障害どうする?と言われたけど私は事故は初めてで、症状固定とか全く知らずにいたので

その場はよくわからないのでということで治療期間を1か月延長してもらえました。

それでもいつかは終わりにしないといけないのでと言われてましたが

私の気になる症状に対しても、気にしなくていいとだけしか言ってくれませんでした。

これまで半年も見て頂いていたし悪く受け取りたくない気持ちがあるのも本当ですが

主治医の真意はどこにあるかご想像出来ますか?

トラブルに巻き込まれたくないということでしょうか。

よく受け止めるとするなら、私と保険会社との今後のトラブルを心配してくださったとか(全くトラブルにはなってませんが)

今までそこそこ?信頼をよせて診察してもらっていた気がするのに

本音で接してくれてなかったような態度に悲しいです。

骨折手術の後遺障害について

相談者
727218さんの相談
投稿日:

3ヶ月前に小指の付け根の骨折(中手骨頚部骨折) をして、整形外科でスクリューで固定する手術を受けました。

リハビリを行ってきましたが小指の可動範囲が狭く、指を曲げることも伸ばすこともうまくできないため、セカンドオピニオンとして手の専門医を受診したところ、3ヶ月前に受けた手術について

1. 本来手首付近からメスをいれるべきところを、指の付け根付近の腱に近い部分からメスを入れたため、指がうまく稼働できずに筋肉が癒着してしまっている。

2. 骨を正しい位置で固定しなかったため、小指が大幅にオーバーラップしており、最悪の状態になっている。

との2点の指摘を受け、手の専門医のいる総合病院で、骨を切って(再度骨折させて)正しい位置で固定し直す手術を勧められました。

文字を書くにも不自由するほど状態が悪いため、再手術を受ける予定ですが、2つほど質問があります。

1. 再手術を受けてしまった場合、手術による後遺症認定は受けることができますでしょうか。

2. 手術を担当した医師からは骨折の状況が悪かったため、骨が曲がってついてしまっていても、これ以上の治療は難しい状態だったと言われましたが、病院側の責任は問えないものでしょうか。

お手数ですが、ご教示いただけますと幸いです。

弁護士に相談する最適な時期

交通事故の対応で弁護士に頼りたいと思っても、いつ相談すればよいのか迷う方は多いものです。早すぎても遅すぎても損をするのではと不安になりますが、実際には早めの相談が有利に働く場面が少なくありません。ここでは弁護士へ相談するのに適したタイミングと、その判断の目安を解説します。

交通事故(被害者)の症状固定前の対処策について

相談者
527955さんの相談
投稿日:

交通事故の被害者です。
歩行中の事故による全身打撲、左指中指骨折、左右脛骨高原骨折、左恥骨骨折加療のため約5ヶ月入院し、退院後半年が経過した現在も症状固定には至っておりません。(過失割合は0です。)
現在職場復帰はしていますが、脚の痛みや指の痺れにより複雑な業務は行えず、降格や減給を受け入れざるを得ない状態です。(実際に降格と減給になっており、今後更に減給される事は必至です。)
相手方保険会社からは怪我(後遺症)の補償に関しては症状固定迄は出来ないと言われていますが、主治医によると症状固定は早くて1年後と事です。

質問ですが、
・症状固定迄は何の対処策も無いのでしょうか?
・それとも現時点で弁護士への相談を始めて固定後の交渉の為備えるべきなのでしょうか?

※以前相手方保険会社に聞いた際には自賠責の上限額?以上は出ますよと言われたのみで後は固定後とだけ言われいます。事故に関しては、一切妥協する事なく保険会社提示額次第では提訴も考えたいと思っています。

交通事故被害者症状固定と言われた件

相談者
1049841さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
交通事故で相手の信号無視で、完全なもらい事故です。
まだ、頚椎ヘルニアで通院していますが、相手の保険会社からそろそろ症状固定と話がきていて弁護士特約を使って保険会社とのやりとりをお願いしようと相談に行ったところ、症状固定の話が出ているなら弁護士がこの段階で入ると相手の保険会社はたぶん、もう症状固定で!と言ってくると思うので症状固定を伸ばしてほしいなら自分で交渉した方が伸ばしてくれる確率があると言われてます。
こちらとしては保険会社とのやりとりが大変ストレスになってくるので当然弁護士さんが引き伸ばしをしてくれるとばかり思ってました。
どうして、当時者が直接交渉したほうがいいのか疑問で仕方ないのですが、ネットでみても症状固定の話がきたら弁護士さんに依頼したほうがいいと書いてあるのにいまいち納得ができません。
症状固定を伸ばして欲しい交渉なんて1番ややこしいのになぜ弁護士さんがやってくれないのですか?示談から弁護士が入ったほうがいいと言われました。本当ですか?
ほんとに当時者のこちら側が交渉したほうが有利になるのでしょうか?
教えていただきたいです。

【質問1】
交通事故被害者が症状固定と相手の保険会社に言われて弁護士さんに相談しに行ったらそこまでは自分で交渉のほうが有利になると言われた

交通事故の症状固定について

相談者
324629さんの相談
投稿日:

去年の5月9日の追突された事故の件です。
現在通院している医師から症状固定を促されました。しかし、簡単な電気治療のみなので他に治療方法が無いかと質問したら交通事故の治療方法は国で決まった制限がありこれ以上は出来無いと言われました。本当に保険では限られた治療しか出来ないのですか?
この様な段階で専門家の弁護士に相談依頼は出来ますか?