交通事故の症状固定について
身内が交通事故によるケガで現在リハビリ加療目的で入院中です。
相手(加害者)の自賠責保険・任意保険で医療費は全て支払いをしてもらっています。
障害が残り、この先退院後も通院加療が必要のようですが、身体障害者手帳の申請や自分で加入している保険会社の障害診断書の記入を医師へ依頼するかを現在検討中です。
ちなみに医師は記入については承諾して頂けるご様子です。
そこで良く分からないのが、上記の意見書や診断書を医師へ依頼すると、症状固定とみなされて相手の損保会社へ知れてしまうものなのでしょうか?
そうすると、損保会社から後遺症害診断書を記入するようにと依頼されてしまいますか?
要は、治療費の打ち切りは困りますが、生活に不安があるので出来れば身体障害者手帳はすぐにでもほしいし、自分の生命保険会社の障害認定も受けたいのです。
専門的な知識がなく、身内中で悩んでいます。
どうかご教示を願います。