高齢者介護施設で、利用者の高齢女性にわいせつ行為をおこなったとして、不同意性交などの疑いで起訴された50代の男性に対して、大阪地裁は12月10日、拘禁刑7年(求刑10年)を言い渡した。
介護施設という場所で起きた犯行である点に加え、起訴された事件数は10件にも及んだことにも驚かされる。
超高齢化社会の進展とともに、介護施設の重要度も高まる中で起きた犯行は、利用者やその家族のみならず、日々誠実に働く施設関係者の信頼も踏みにじる悪質な事件だったといえる。(裁判ライター・普通)
●自己の下腹部を押し当て…10件に及ぶ犯行内容
被告人はスーツ姿に眼鏡をかけて入廷し、背筋を伸ばして座った。裁判手続きの進行を終始静かに見守っていた。
その佇まいからは、約30年にわたり企業勤めをしてきた社会人としての経験がうかがえたが、起訴された内容は、その印象とは大きくかけ離れたものだった。
起訴状によると、被告人は勤務先の高齢者介護施設で、85歳と86歳の女性利用者2人が認知症により同意する意思をまっとうできない状態にあることに乗じ、約1カ月半もの間に計10件ものわいせつ行為をおこなったとされる。
具体的には、被害女性へのキス、乳首や下腹部を触る行為、下腹部への手指の挿入、自己の下腹部を相手の下腹部に押し当てるなどに及んだという。被告人はいずれの事実関係についても認めている。
●防犯カメラに残された「痛い」「イヤだ」の声
被告人は、事件の3カ月ほど前に、現場となった施設に就職していた。それ以前にも別の介護施設で約3年半働いていたという。
事件は、被害者の様子を不審に思った職員が、利用者の居室に設置された防犯カメラを確認したことで発覚した。施設内でおこなわれた事実確認の面談では、被告人が「性交が認知症の改善に効果がある」などと弁明していたことも明らかにされている。
証拠として提出された防犯カメラの音声反訳には、被告人が被害者に「チューしようか」などと声をかけている様子や、被害者が「痛い」「イヤだ」などとうったえる様子が記録されていた。
この事件を受けて、被害者の親族は「人の道を外れている」と述べ、強い処罰感情を示したという。
●「性的目的ではない」と主張
弁護人による被告人質問で、被告人は犯行動機について、入社前に提示された給与との相違や職務上のストレスがあったと供述した。一方で、なぜその不満やストレスがこのような行為につながったのかについては「わからない」とも述べた。
また、性的欲求を満たす目的ではなかったとし、いずれも夜勤時間帯による犯行で「スリルを楽しむような、味わうような」と説明した。
担当していた約20人の利用者の中で、特定の2人に対して犯行が集中した点については「(認知症の症状から)忘れるのではないかと思った」などと供述し、特定の人物を狙った性的犯行ではないと主張したが、非難が軽減されるものとは受け止めがたい内容だった。
被告人は事件後、弁償を試みたとも述べた。しかし、被害者の1人には親族がおらず、もう1人についても親族が弁償を拒否していたこと、さらに事件後に本人が亡くなっていることから、実際の弁償に至っていない。
この点は、裁判長が判決時に説示した「平穏な余生を送るはずだった被害者の尊厳を大いに損なうもの」という視点とも重なる。
●「寂しさを満たそうとしたのかも…」
検察官から改めて動機を問われても、被告人は「スリルを楽しむ」「(なぜかは)はっきり覚えていない」との供述を変えなかった。
一方、防犯カメラに残されていた「痛い」という被害者の声が頭に残り、罪の意識を感じていたとも述べたが、「行為が終わったら痛いと言わない」として、犯行を継続したことも明らかにした。
勤務先の聞き取りに語った「認知症のケアになる」という説明については、とっさの弁解だったと認めている。給与への不満についても「指摘したら辞めろと言われるかも」と、誰にも相談せずストレスを溜め込んでいたという。
検察官とのやりとりでは、次のようなものもあった。
検察官:犯行でストレス発散はできたのですか。
被告人:できていない。それでもなぜ続けていたか、わかりません。
検察官:事件から4カ月経ってますが、考えてないのですか。
被告人:考えても及ばない。
検察官:(聞き取り不完全・「性的目的は全くないのか」の趣旨の質問)
被告人:まったくないとは言い切れない。
検察官:どういう性的欲求を満たそうと?
被告人:射精もしてないですし、気持ちよくなるというのは違って、私の寂しさを満たそうとしたのかも…。
自身の性生活を誰にも相談できなかった環境や、幼少期に母親と離れて暮らした経験への思いにも言及したが、供述全体から、動機や内面を整理しきれていない様子がうかがえた。
●検察官「酌量の余地はない」
検察官は、高齢で認知症の被害者につけ込み、人格を無視した歪んだ性的欲求に基づく犯行であり、「酌量の余地は皆無」と厳しく非難し、拘禁刑10年を求刑した。
これに対して、弁護人は、暴行や脅迫を用いていない点や、解雇により今後介護業界に関わらないことなどを挙げて、寛大な判決を求めた。
被告人は最終陳述で「自身の課題として一生考え続ける」と述べたうえで、被害者とその家族、関係者、勤務先、自身の家族、そして報道を見て不快に感じた人々に対して謝罪の言葉を口にした。
被告人の言葉どおり、多くの人に不快感と不安を与えた事件である。ただ、一方で、この事件によって、日々誠実に介護の現場で働く職員たちが肩身の狭い思いをすることだけは、決してあってはならないとも感じさせられた。