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岡口判事に罷免判決、ネット投稿めぐり 弾劾裁判
裁判官弾劾裁判所入りする岡口基一判事(2024年4月3日/弁護士ドットコム撮影)

岡口判事に罷免判決、ネット投稿めぐり 弾劾裁判

裁判官弾劾裁判所は4月3日、仙台高裁の岡口基一裁判官(職務停止中)に対し、罷免判決を宣告した。弾劾裁判は1947年の制度創設以来10回目で、罷免判決は8例目。

判決宣告にともない、裁判官の身分だけでなく、検察官や弁護士になる資格も失った(裁判官弾劾法37条、弁護士法7条2号、検察庁法20条2号)。不服を申立てる手段はない。

岡口元判事は、裁判当事者に対する不適切なネット投稿など13個の行為について訴追されていた。

なお、5年が経過するなどの条件が整えば、資格回復の裁判を受けることができる(裁判官弾劾法38条)。過去、罷免となった裁判官7人のうち5人が計7回請求しており、最終的には4人の資格が回復している。

ただし、裁判官や検察官になるのは現実的ではなく、弁護士についてもいずれかの弁護士会の審査を受けて、入会を認められる必要がある(弁護士法8条、9条、12条1項、15条1項など)。

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