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時短命令受けた「グローバルダイニング」、都を提訴へ 特措法に基づく対応を批判
都内店舗の掲示(2021年3月19日21時30分、弁護士ドットコムニュース撮影)

時短命令受けた「グローバルダイニング」、都を提訴へ 特措法に基づく対応を批判

東京都から新型インフルエンザ対策特別措置法(特措法)に基づく時短命令を受けた飲食チェーン「グローバルダイニング」社(長谷川耕造社長)が、時短命令は違法だとして、東京都に対して損害賠償請求の訴えを起こす意向を固めたことがわかった。早ければ3月22日にも東京地裁に提訴する。

東京都は3月18日、時短要請に応じなかった2000店舗を超える飲食店などのうち27店舗に対し、3月18~21日の4日間、20時以降の営業を停止するよう「時短営業命令」を出していたが、そのうち26店舗がグローバルダイニングの店舗だった。

グローバルダイニングは「要請」の段階では時短に応じていなかったが、「命令」には応じ、3月18日夜から、命令を受けた店舗での20時以降の営業を取りやめている。

同社代理人の倉持麟太郎弁護士は、弁護士ドットコムニュースの取材に対し、「違憲・違法に基づく国家賠償請求を行う予定」としたうえで、次のように話した。

「緊急事態宣言下で、法的根拠があいまいな中で自粛要請がなされてきました。そういった日本社会におけるコロナ禍の不条理に対して、色々な方が色々なことを思っていたはずです。この訴訟が、そういった思いを集約する場になればと考えています」

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

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