在留資格の変更や配偶者ビザ・再入国はどう進める?

特定活動や家族滞在から就労・定住へ在留資格を変更したい、国際結婚で配偶者ビザを取得したい、一時帰国や海外渡航のあとに再入国したい等、在留にまつわる手続きでは判断に迷う場面が生まれます。変更が認められる要件や再入国許可の仕組み、不許可や強制退去後の再入国まで、確認しておきたい点を整理しました。この記事では実際の相談と回答をもとに、手続きの進め方や注意点をわかりやすく解説します。

特定活動ビザから安定した在留資格へ

特定活動ビザは在留期間や更新に不安が残りやすく、就労や定住といった安定した在留資格へ切り替えたいと考える方もいます。どのような要件を満たせば変更が認められるのか、卒業後や在留目的の変化に応じた手続きの進め方が気になるところです。ここでは特定活動から他の在留資格への移行について整理します。

家族滞在ビザ に変更について

相談者
502437さんの相談
投稿日:

私 は 留学生です。私の妻は難民申請しているです。私の妻のビザを家族滞在ビザへ変更したいですがどうしたらいいですか。

難民ビザを取得していて、永住権を取得できますか

相談者
846498さんの相談
投稿日:

私は日本に住んでいて、日本の会社で働いている外国人です。6か月ごとに延長される難民ビザを取得しています。約7年前に日本に来て、約4年前日本の女の子と結婚しています。最近、日本の永住権を申請しましたが、妻が私を後援したり、永住権をサポートしてくれなかったので拒否されました。とにかく、これらの詳細で日本の永住権を得ることができますか?日本の永住者ビザを再度申請したいと思います。

家族滞在ビザを変更について

相談者
504913さんの相談
投稿日:

私 は 留学生 のビザを 持っています。3年前に私のアルバイト時間28時間以上になって妻のビザ更新する時 家族滞在ビザ 入管から更新しないで一か月のビザをあげました。それで私の妻東京に行ってそこで難民の申請してそこですみました。私は学校を卒業して去年 の4月から愛知県にきて大学で勉強しています。それで妻も呼んで去年の5月から一緒に住んでいます。私愛知県にきてから28時間バイトやっています。まだ妻のビザ家族滞在ビザへ戻りたいですがどうしたらいいですか。よろしくお願いします。

再入国は帰国や渡航後もできる?

在留資格を持ちながら一時帰国や海外渡航をする際、再入国許可やみなし再入国の扱いをどう理解すればよいか迷う場面があります。出国中に在留期限が来る場合や、手続きを忘れて出国した場合に再び日本へ戻れるのか、確認しておきたいところです。ここでは再入国をめぐる基本的な仕組みと注意点をまとめます。

家族滞在ビザの審査中に出国して、在留資格が取り消される件についてお伺いいたします

相談者
762900さんの相談
投稿日:

初めまして、入国管理局の管理方法についてご相談いたします。

私の彼女は最近、日本に戻れなくなりました。彼女は中国の国籍を保有し、お父さんの仕事ビザに従って、家族滞在ビザを保有していましたが、去年の10月頃、ビザ(在留カード)の期限になりまして、更新を申請しました。しかし、彼女のお父さんは、会社の社員から、経営陣に入り、審査時間が極めて長くなり、今でも終わっていません。そして、今年の春節の前後、1月の末で、お爺さんの健康状態が悪化していたため、彼女はいったん中国に戻りました。ただし、この時点で、在留期限にはもう2ヶ月以上に越えていました。そして、出国ができないというルールも全然知りませんでした。さらに、出国した時、彼女はパスポートにハンコを押すスタッフに聞いてみたら、もう一度日本に戻ることは可能と答えられました。しかし、三日前、彼女のお父さんから聞くと、彼女の在留資格が取り消されました。もう一度、家族滞在あるいは留学ビザを申請しなければなりません。

彼女は今高校三年生で、ある大学に合格し、4月で入学する予定があります。今、改めてすべてのビザ申請手続を行うと間に合えない可能性もあります。彼女は小学校五年生から今まで、一年間中国に戻った経験以外、すべて日本で過ごして、日本語もネイティブレベルに至っています。入国管理局の管理方法のせいで、法律をちゃんと守っている彼女は入学までも邪魔されました。さらに、もし出国した時点で、あのパスポートにハンコを押すスタッフに「出国したら戻れない」と伝われたら、こんなの問題が発生することもなくなるので、ここで、先生たちにお伺いしたいのですが、入国管理局の責任を負わせる方法とははございますでしょうか。

長くなりまして申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

難民特定活動ビザから家族滞在ビザへ変更で帰国してまだ戻ることについて

相談者
554911さんの相談
投稿日:

「私の妻は前難民の申請して特定活動ビザ持っていましたが今家族滞在ビザへ変更しました。私と妻自分の国へ帰国したいですが国へ帰ってからまだ戻ったら問題がありますか?」

難民は故郷に一度でも戻れるのか

相談者
1039709さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自身の帰化申請で子供の頃に別れた父が難民だったことを知りました。母は難民ではないようです。2人の結婚証明書を取得しようとしたら届けはベトナムにしていました。無事書類は取得しましたが、父の住所が日本だったので難民になった後に出したものと思われます。

【質問1】
難民になった人は結婚のためベトナムに申請を出せるものなのでしょうか。

家族滞在から定住者や就労へ変更

家族滞在の在留資格で暮らすうちに、就労を始めたい、あるいは定住者へ切り替えたいという事情が生まれることがあります。子どもの成長や離婚、独立といったライフステージの変化に応じて、どの在留資格へどう変更できるのかは気になる点です。ここでは家族滞在からの資格変更の考え方を整理します。

5年間の家族滞在ビザは単独帰化が可能ですか?

相談者
933499さんの相談
投稿日:

こんにちは、ちょっと帰化の質問があります。5年間は家族滞在ビザですが、帰化の住所要求は満足できますか?単独帰化が可能ですか?

家族滞在から定住者ビザ

相談者
512397さんの相談
投稿日:

私は2010年10月末に家族滞在のビザで来日しました、当時18歳でした。私の母は2008年6月技能ビザで来日しました。
実は今大学三年生、再来年の3月卒業予定ですが、家族滞在のビザなので、就職はできません。
就職するために定住者ビザに切り替えたいと思っているが、永住者の子じゃないと厳しいですか?
うちの母もし来年永住を申請するなら下りる可能性はありますか?

家族滞在から定住者への変更出来ますか?

相談者
467587さんの相談
投稿日:

こんにちは 自分小学校6年生の時 技能ビザお持ちの父と来日し ずっと家族滞在のビザで、今年が20歳になります そこで 父は体調の原因で 帰国する予定になりました けど私今後ずっと日本で暮らすつもりだったです… 帰化考えましたが、 許可率ほぼ0って法務局から言われました。 現状では 家族滞在ビザから定住者ビザへ変更する事は出来ますかね? よろしくお願い致します。

強制退去やオーバーステイ後の再入国

過去にオーバーステイや強制退去を経験した場合、上陸拒否期間や再入国の可否がどうなるのか、将来また日本へ来られるのか不安を抱える方がいます。上陸特別許可の見込みや、期間経過後の手続きなど、確認しておきたい論点は多くあります。ここでは退去後の再入国をめぐる基本を解説します。

外国人 在留資格 偽装 帰国後 再入国

相談者
1124821さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
6年間付き合っている外国人女性が約15年前に偽装結婚し1,3年ごとに配偶者ビザ更新を繰り返しています
その際、夫実家宅に1ヶ月滞在し既成事実を工作し入管に配偶者ビザを申請し毎回審査をクリアしています

今回もそろそろその時期になり、私としては偽装や虚偽報告がバレて帰国させられるのではないかと心配しています

入管は同居事実があれば配偶者ビザ更新を許可すると思いますが、申請書類で勤務地や居住地、他虚偽(誤)報告をした場合も基本的に再申請で訂正し認められれば許可されると思います

ただ万が一、書類の虚偽申請が発覚した場合は不許可になったり、公文書偽造で逮捕や強制送還になるのではないかと、とても心配しています

諸事情で夫は離婚に同意してくれず、私も再婚出来ない理由があります

【質問1】
仮に不許可だけで在留資格期限をもって帰国しなくてはならないとして、そのあと在留資格認定証申請をすれば日本に戻る事は可能と聞きます
その時の在留資格は何になるのでしょうか?
配偶者ビザは不許可のままです

【質問2】
仮に公文書偽造等で逮捕された場合は強制送還になると思いますが、再入国は可能ですか?
可能なら、その時の在留資格は何になるのでしょうか?
配偶者ビザは不許可のままです

難民申請者退去強制について

相談者
634403さんの相談
投稿日:

約8年間、日本に住んでいる難民申請者の交際相手の事で相談させて頂きます。
先月、入国管理局より出頭の通知を受け私も一緒に行きましたが、難民申請を取り消され、現在は出国準備のための30日間のビザを取得しております。再申請も認められませんでした。そのビザも2月22日(木)に失効します。その為、彼が22日からオーバーステイの状態になります。

先生方に質問させて頂きます。
私がオーバーステイだと知りつつ経済的な援助(銀行振込)をしたら私も罪に問われるのでしょうか?
オーバーステイの彼と会うことですら、私も罪に問われるのでしょうか?

あと数日でタイムリミットです。どうぞよろしくお願い致します。

短期滞在ビザで前科を誤って報告せずビザが通った過去がある場合の、配偶者ビザの申請

相談者
1078181さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
配偶者ビザのための在留資格認定証明書を申請中です。アメリカ人の旦那ですが、飲酒運転の前科(2017年頃)があります。初犯で軽罪だったため、Diversion Program(罰金を支払い、講習を受けるなどする)を通し免許停止から回復されました。

この前科はビザを受けるにあたって影響は受けないと解釈しているのですが、一つ気がかりなことがあります。

前回彼が日本へ来る際、まだアメリカ永住権保持者で、ビザが必要だったため、アメリカの日本領事館で短期滞在ビザを申請しました。Diversion Programの場合は5年後犯罪履歴から消えるらしいのですが、当時、「Diversion Programの場合は一切犯罪履歴に残らない」と勘違いしており、短期滞在ビザ申請の際に"Have you ever been convicted of a crime or offense in any country?"で"no"にチェックをつけてしまいました。その後ビザがおり、日本へ来ることができました。ちなみにその時はまだ結婚していませんでした。

【質問1】
現在はアメリカ国籍となり、在留資格がおり次第配偶者ビザを申請します。今回は"yes"にチェックをつけなければならないですが、前回のビザ申請で嘘をついたと思われ、ビザが降りない可能性はあるのでしょうか。

【質問2】
また、前回のビザ申請で、前科について勘違いしてしまっていたことなどを説明する文書などを添付した方が良いのでしょうか。

国際結婚で配偶者ビザを取得・呼び寄せるには

外国籍の相手と国際結婚をした後、日本で一緒に暮らすために配偶者ビザをどう取得し、相手を呼び寄せるのかは大きな関心事です。婚姻の実態をどう証明するか、必要な書類や審査のポイントは何かなど、手続きの進め方に悩む場面もあります。ここでは配偶者ビザ取得の基本的な流れを整理します。

ベトナム人は中国人彼氏の家族滞在ビザ申請について

相談者
816522さんの相談
投稿日:

はじめまして。お問い合わせありますが。
私はベトナム人です。彼氏は中国人です。1年前に彼は専門学校の学生でした。2年目まで出席率が悪いので3年生になれなかった。
彼の在留期限は8/20まで、でも退学時期は3月末です。他の学校にも受けました、合格しました。でも一時帰国しないといけない、再認定資格を申請しないといけないと言われました。彼は8/20に帰国しました。でも退学してから3ヶ月以内帰国しないといけないというルールあり
ますが、彼は退学してから3ヶ月以上滞在しました。退学してから帰国するまでアルバイトしなかった。帰国してから大学に合格しました、
ビザを申請しても降りなかった。原因は過去学歴が不良となった。
今私は正社員です。彼と結婚しても家族滞在ビザを降りる可能性が高いですか?過去彼はただ退学してから3ヶ月以上滞在した(ビザ期間まだ
ある時).その時他の学校に受けたり、入管に更新してみたり、やはり出来なかった。だから8/20帰国しました。(ビザ期間も8/20まで).
私の心配は結婚しても来れなかったらとても悲しいです。
1.結婚しても家族滞在ビザ降りる可能性は低いですか?
2.解決方法はどうすれば良いですか?(付き合った期間2.5年間)
3.もし彼は母国で勉強して大学卒業しても就労ビザ取得可能性がありますか?
宜しくお願いします。

海外に住む外国人の日本でのビザ取得に関してご質問させて頂きたいです。

相談者
1033173さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
海外に住む外国人の日本のビザ取得に関してご質問させて頂きたいです。
私の母はいわゆる外国籍で、定住ビザとして滞在しております。
そこで、母の配偶者である方が現在海外在住なのですが、日本に来て母と暮らしたいそうです。そこでビザを取得したいのですが、定住者である母の配偶者であれば、ビザはおりるのでしょうか?
母は10年前に、永住権は持っていましたが、一時期海外で長く滞在し、再入国の期限を切らしてしまったので永住権は喪失し、現在は定住者という感じです。
やはり永住権を持った配偶者でないとビザの許可は降りないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

【質問1】
海外に住む外国人の日本でのビザ取得に関してご質問させて頂きたいです。

国際結婚の配偶者ビザに関して

相談者
761863さんの相談
投稿日:

昨年12月に中国人妻と国際結婚しました。彼女は2年有効な観光ビザがあり、この一年で6回来日しております。今月に出入国管理局に配偶者ビザの申請をします。また1カ月の観光ビザで来日しますが一緒に暮らしたいので申請中にビザの延長申請はできますでしょうか?

留学など他の在留資格から配偶者ビザへ変更

留学や就労など別の在留資格で日本に滞在中に結婚し、配偶者ビザへ変更したいというケースがあります。在学中や在職中の変更が認められるのか、タイミングや必要書類はどうなるのかなど、切り替えにあたって確認しておきたい点があります。ここでは他資格から配偶者ビザへの変更について解説します。

在留資格変更許可申請中に以前の在留資格が失効する場合について

相談者
527964さんの相談
投稿日:

在留資格変更許可申請について質問があります。
私は日本人で、先月に留学生の台湾人と入籍しました。
その後すぐに「留学生」から「日本人の配偶者」へ在留資格変更許可申請を提出し、今は応答待ちの状態です。
この状態で配偶者が退学することになったのですが、この場合すぐにビザを返却して帰国しなければならないでしょうか?
それとも、このまま在留資格変更許可申請の返答を待っていても良いのでしょうか?
どれだけ調べてもわからないので困っています。誰か詳しい方教えてくださると助かります。

配偶者ビザ申請/取得後の姓変更

相談者
1092443さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今年度末までの留学ビザで滞在中のパートナーと近く入籍を予定しています。時間も無いので入籍後すぐに留学ビザ→配偶者ビザへ変更申請をするつもりです。

ただ、現在パートナーが留学期間終了後の就職先を探しており、私の姓の変更については留保しておきたいと思っています。

・姓変更の6ヶ月猶予期間内に海外で就職が決まった(=夫婦で海外移住する)場合
①期間内に私の姓を変更

・6ヶ月以内に仕事が決まらない/日本で就職(=夫婦で日本に住み続ける)する場合
②夫婦別姓で暮らしていく
③期間内に私の姓を変更
いずれかを選ぶつもりです。

【質問1】
①の場合、配偶者ビザの申請中に私の姓が変更になる可能性があります。再申請をしないと書類不備で不許可になりますでしょうか。

【質問2】
質問1に加えて、再申請等でビザの切替えが年度末に間に合わなかった場合は、不法滞在になるのでしょうか。

【質問3】
③の場合、配偶者ビザ取得後に私の姓が変わります。こちらも再申請が必要でしょうか。次回更新のタイミングで新しい姓を届け出る事は可能でしょうか。

学校を退学になった場合、留学ビザから配偶者ビザにするにはどうすればいいか

相談者
440595さんの相談
投稿日:

現在、外国の方と婚姻届を出して受理されました。

これから入館に留学ビザから配偶者ビザに在留資格の変更をしたいです。

ただ、問題があって彼は学校を卒業していません。退学になったのですが、退学後も日本に住んでいます。ビザの在留期間はまだあと四ヶ月ほどあります。

私の両親へ挨拶へ行ったり、資料を準備したりなどで遅くなりました。

質問です。
上記のような場合、配偶者ビザを取得するにはどうすればいいでしょうか?

彼とはお付き合いを始めて2年、同棲を始めて1年半ほどです。

お願いします。

配偶者ビザの不許可・取消し・取り下げ

配偶者ビザを申請したものの不許可になった、あるいは取消しや取り下げを求められたという事態は、当事者にとって深刻な問題です。なぜ不許可となったのか、再申請は可能か、どう対応すべきかで悩むこともあります。ここでは配偶者ビザが認められなかった場合の対処を整理します。

配偶者ビザ等の不許可

相談者
426433さんの相談
投稿日:

配偶者ビザ等の申請をし、不許可になった場合で
持っているビザの期限に出国準備を
与えて頂くと思いますが

一度帰国して
また呼び寄せる事は可能でしょうか。

配偶者ビザを取得後取り下げることも可能ですか?

相談者
763263さんの相談
投稿日:

カンボジア女性と結婚して子供が1人います。いまは日本の四国で三人で暮らしています。妻は台湾人の女性がいる関東に頻回に泊まりにいき、別居して子供と2人で関東で暮らしたいといいだしました。でも配偶者ビザは申請してほしいと頼まれ、申請中です。私と一緒にいる時の妻は常に無言で私のことを無視しています。私は妻はただ配偶者ビザが欲しいために私といまは暮らしているけど、配偶者ビザ取得をしたらすぐに子供を連れて関東の女性のところに行ってしまうのではないかと不安になりました。そこで質問です。配偶者ビザを取得後、取り下げることも可能ですか?あと、私は妻と台湾人の女性がレズビアンなのではないかと疑っています。でも証拠がありません。探偵を雇えば証拠を、つかむことができますか?

離婚歴と再度の離婚、その後の配偶者ビザ

相談者
434408さんの相談
投稿日:

現在、結婚を考えている外国人男性がおります。彼は今現在既婚者であり、配偶者ビザを所有していますが、実質現在の夫婦関係は破綻しており、離婚して私と再婚したいと言っております。離婚した場合、入国管理局にその旨を届け出、それからは所有している配偶者ビザの期限まで日本に滞在できる、と聞きました。希望としてはその滞在期間内に私と再婚し、新しい配偶者ビザを取得したいです。尚、現在の女性とは手切れ金を支払うことで合意しています。そこで今回の相談なのですが、彼は過去にも二度離婚歴があり、その場合でも、上記の手続きが認められるのでしょうか。何度も離婚歴があるため、離婚の申し出をした際怪しまれたり、配偶者ビザを剥奪される恐れなどありませんでしょうか。ご教授ください。

国際・外国人問題の法律相談まとめ