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死なせても執行猶予、どんなとき? 傷害致死事件の判決で「激しい怒り、理解できる」
写真はイメージです(minack / PIXTA)

死なせても執行猶予、どんなとき? 傷害致死事件の判決で「激しい怒り、理解できる」

妻に暴力をふるい、傷害致死の罪に問われていた東大阪市の男性(37)の裁判員裁判で大阪地裁は11月13日、「被告人が激しい怒りを覚えたのは理解できる」などとして、懲役3年執行猶予5年の判決を下した。

MBSニュースによると、男性は今年4月、不倫した妻に激昂し、何度も頭を殴るなどした結果、急性硬膜下血腫などの傷害を負わせて死亡させた疑いがもたれていた。

判決で大阪地裁は、男性を非難しつつも、「激しい怒りを覚えたのは理解ができ、重大な傷害を負わせる意図はなかった」として、執行猶予付きの判決を出したという。

人を死に至らしめてしまった場合、どんな状況であれば執行猶予が付くのだろうか。小野智彦弁護士に聞いた。

●やるせなさすぎる裁判例たち

小野弁護士によると、今回のような傷害致死だけでなく、殺人事件でも執行猶予がつくことがあるという。

「たとえば、夫の介護を続けていた妻が、昔の不倫相手である若い女性の話をされ、その怒りと介護の不安が原因で、夫を殴り殺した事例がありました。裁判所は、その妻に対し、懲役3年執行猶予5年という判決を下しました(2015年6月25日)。

また、認知症の母親の介護に専念するため仕事を辞めた男性が、失業保険も切れ、生活に困窮した末、『最後の親孝行』と母親を車椅子に乗せて、京都観光をしたのちに無理心中を図ったものの、男性が生き残り、承諾殺人罪に問われた事例がありました。裁判所は、その男性に対して懲役2年6月執行猶予3年という判決を言い渡しました(2006年7月21日)」

もちろん、最初の例のような殺人での執行猶予は例外的。そもそも、執行猶予の条件の1つは、「3年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金」(刑法25条1項)。これに対し、殺人罪の法定刑は、死刑か無期か5年以上の懲役(刑法199条)だ。このままでは執行猶予はつかない。

そこでポイントになるのが、「情状酌量」だという。

「情状酌量の余地があれば、刑は半分になりえますので、情状酌量があって初めて執行猶予の俎上に乗るわけです。

介護疲れや無理心中の事案では、献身的な介護ぶり、介護の苦しみ、絶望感などを裁判所が理解し、比較的執行猶予が付くようです。

一方、今回のような傷害致死罪の法定刑は、3年以上の有期懲役なので(刑法205条)、そのままで執行猶予の俎上には乗るわけです。ただ、人の死という結果が発生している重大な事件ですので、執行猶予が付くためには、相当な情状がなければなりません」

●ポイントは「加害者にどれだけ同情できるか」

では、今回の事例はどのように考えられるだろうか。そもそも、なぜ傷害致死なのだろうか。

「殺人罪と傷害致死罪の違いは、まさに『殺意』があったかどうかによります。死んでも構わないと思って殴ったりすれば、殺人罪に問われますし、死ぬことはないと思って殴り、その結果死んでしまったという場合には、傷害致死罪に問われます。殺意の有無によって、法定刑は大幅に違ってくるのです。殺意の有無は、どこを狙ったかによっても認定されることがあります」

執行猶予付きの判断についてはどうだろうか。

「今回の事例は、傷害致死罪(=3年以上)のケースなので、殺人罪(=5年以上)に比べれば、圧倒的に執行猶予が付きやすいことになります。ただ、死の結果が発生しているので、その加害者にどれだけ同情できるケースなのかがポイントにはなるでしょう。

詳しい事情はわかりませんが、配偶者が不倫し、それが発覚した場合、激怒するのは責められるものではありません。怒りを通り越して手が出るというのも、褒められたものではありませんが、ある程度やむをえないものだと思います。

その意味では、殴られても仕方ない面があると認定したのかもしれません。殴る蹴るには理由があって、その発端が被害者にあるケースも多々あります。その場合には、もちろん量刑に影響を及ぼすことはあるのです。

なお、執行猶予とは、刑の執行が一定期間猶予されるだけで、その期間に犯罪を犯してしまうとその罪と合わせた年数を刑務所で過ごさなくてはいけなくなります。執行猶予も有罪判決であり、決して無罪放免というわけではありません」

この裁判は裁判員裁判で、ネットでは判決に疑問の声も上がっていた。報道から詳細は分からないが、今後が注目される。

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

小野 智彦
小野 智彦(おの ともひこ)弁護士 大本総合法律事務所
浜松市出身。1999年4月、弁護士登録。手品、フルート演奏、手相鑑定、カメラ等と多趣味。手品の種明し訴訟原告代理人、ギミックコイン刑事裁判弁護人、雷句誠氏が漫画原稿の美術的価値を求めて小学館を提訴した事件などの代理人を務めた。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。

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