介護施設での適切な支援がなかった疑いについて、判例を学ぶ方法は?
【相談の背景】
母が老人保健施設に入所後2年程で亡くなりましたが、適切な介護や医療支援を受けられていなかったのではないかという疑いがあります。
【質問1】
弁護士さんに相談する前に、介護に関する実際の訴訟事案の詳細を判例等であらかじめ学習しておきたいのですが、どのようにすれば判例データベースや事件の詳細を記した文書を見ることができるのかを教えてください。
交通事故や介護事故で因果関係を争う際、参考になる判例の探し方や、準備書面での引用と判決文の書証提出のどちらが必要か迷う場面があります。刑事裁判の判例を民事で使えるか、簡易裁判所の裁判例に証拠価値はあるか、物証がないときの立証方法まで、判例と証拠をめぐる実際の相談を整理しました。判例が本件にどこまで及ぶかを見極め、裁判での立証を進める手がかりが得られます。
交通事故や介護事故で因果関係を争うとき、参考になる判例をどう探せばよいのか迷う場面があります。ここでは、裁判所の裁判例検索サイトや判例データベース、実務家向けの書籍を使った調べ方に加え、物証が乏しい場合の陳述書や尋問、事故状況を再現した図面など、立証を補う工夫についての相談を紹介します。
【相談の背景】
母が老人保健施設に入所後2年程で亡くなりましたが、適切な介護や医療支援を受けられていなかったのではないかという疑いがあります。
【質問1】
弁護士さんに相談する前に、介護に関する実際の訴訟事案の詳細を判例等であらかじめ学習しておきたいのですが、どのようにすれば判例データベースや事件の詳細を記した文書を見ることができるのかを教えてください。
10年前に妹が事故にあい、最近に高次脳だと言うことが判明しました。事故で運ばれた時の病院(医者)は、高次脳の事を詳しくなく、高次脳と違う病院で認められても、事故で運ばれた病院はそれでも理解してくれなかったのです。それと事故当時、意識障害もあったという事が最近にわかりました。国土交通省の交通事故センターで高次脳の特殊な検査もして、厚生労働省が認める高次脳だとわかりました。交通事故に必要な書類(事故当時のカルテ)などもあつめました。事故もし訴訟を起こすならば、この10年間の因果関係が争点になってくると言う事がわかりました。
大変厳しい案件だと言う事も何人かの弁護士に聞いています。そこでこの10年前の事で、ジホウジャーナルなどに載っている似たような裁判事例などあるのでしょうか? 10何年前の事故で今更裁判を起こしてる人などおられるのでしょうか? 実際に裁判が通った人がいるのか知らないので、すごく悩んでいます。難しい質問ですが、よろしくお願いします。
訴状の段階で、転倒事故の事実関係が10件以上あり、2つの(介護記録・ナース記録)書類を総合してそれらを証明できるのですが
15枚以上になるため、その事実を別表にして(添付書類)とかにしてまとめたもの(結果的には裁判官がわかりやすいと思うのですが)を提出し、相手の答弁書で否定すればそれに対して応じればいいでしょうか?明らかな証拠なので、やはり甲第1・・・と作成し、初めから出した方がいいでしょうか?
心配しているのは、当たり外れはともかく、本人訴訟なので、印象を・・・。心証が・・・と思いました。
一回相談させていただいたものですが去年父がデイ送迎の時に車椅子のフックをかけ忘れで車の中で車椅子ごとひっくりかえり次の日に急性大動脈でなくなりました 相手側の保険会社から車の事故と亡くなった事の因果関係は認められないとゆうことで金額にすると1日間だけの分で5万ほど 納得できません 弁護士の先生にお願いしたほうがいいでしょうか?よろしくおねがいします
11年前の交通事故で、相手が止まれを止まっていなく交差点でぶつかった事故。意識が15分前後なかった。流血が無かった。その日は帰宅。事故翌朝から、激しい頭痛と全身の痛み・吐き気・めまいなどが生じ近所の救急病院へ行きました。医者いわく。頸椎捻挫と診断され大したことない。と入院もさせてくれなかた。2年後髄液漏れと判明しブラッドパッチを3回実施し改善があった。このころより高次脳機能障害がいがある何人の医者にいわれたが、画像に映っていない事で否定。その後も残存する症状がありやっと多少動けるようになり東京の専門医を受診事故から5年ごろだった。軽度外傷性脳損傷の重症と診断され今、高裁の判決が出ましたが、裁判所は、事故との因果関係が無い!と全面否定(裁判官なのに、加害者側を庇うような文章が続々とある。事故と因果関係は、事故証明も有り、体調の悪化が今も続いている病院も全て紹介状にて今に至ります。
※事故寸前までは元気に何事もなく働いていた。過去15年は事故もあっていない。裁判所へは出せるものは、全て出したつもりです。
◍これ以上の何を証拠として出せばいいのか?お聞きしたいです。どう、証明すればいいのか?解りません。
交通事故による裁判例を調べてます。交通事故による時価額の決め方がレッドブックにより決まった裁判例をいくつか調べてますが、なかなか見つかりません。検察庁にいけば良いのでしょうか?ネットでもみつけられるものがあれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。
【相談の背景】
事故と心療内科との因果関係を説明したいのですが、主治医が「裁判とは関わりたくないから」と言って、裁判へ提出する診断書を書いて貰えません。
【質問1】
診断書許否に加えて、事故から日にちが経ってしまった場合、因果関係を認めさせるのは不可能ですか?
民事責任に関し、aが交通事故で相手を怪我させて、その相手が手術中のミスで死亡した。交通事故に合わなかったら、手術を受けず死ぬこともないのだから、事故と死亡との間には因果関係があり、aはbの死による生じる損害を賠償する責任があるのか?
交通事故の裁判を起こす予定ですが、私と同じような案件がないかいろいろ判例を見て確認しております。その判例のなかで私の案件にも利用できそうな証拠(医学文献のようです)が判例の裁判の中で提示されているようです。この証拠(医学文献)の内容を確認したいと思ったのですが、他者様の裁判にて提示された証拠について情報開示というのはされていないのでしょうか?
【相談の背景】
民事訴訟の判例・裁判例の検索に関する質問です。
委任している弁護士に判例・裁判例の検索をお願いしているのですが、催促をしても一向に回答がなく困っています。
【質問1】
判例・裁判例を探すことは難しいことなのでしょうか?
判例・裁判例のデーターベースがあるならば、条件を入力すれば即座にヒットすると思うのですが、そういったものは存在しないのでしょうか?
【質問2】
判例・裁判例のデーターベースが存在しないとなりますと、弁護士はどの様に判例・裁判例を探すのでしょうか?
具体的な検索方法を教えてください。
裁判官は判例・裁判例を作成する際はどのような資料を参考にしているのでしょう?
学者等の執筆した学術書や論文等にも目を通しているのでしょうか?
4年前について追突事故を起こされた被害者です。
事故直後からの左腕に痺れが出現。
3年前に手術を行っていますが、未だ痺れは継続中。
近医、また手術担当医は追突事故との因果関係があるという書面を保険会社に提出。また、事前認定での自賠責保険も因果関係があるとして、後遺障害等級14級となりました。
しかし、保険会社は未だ因果関係がないとして、ムチ打ちのみの慰謝料提示です。
そこで、裁判を起こすとしたら、痺れの因果関係は、認められる可能性はありますか?
ご教授、よろしくお願い致します。
最判平成24年2月20日民集66巻2号796頁、という判例の『民集』に載っている解説を探しています。
判決文そのものは、裁判所公式ページ http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=82008 で入手できました。
図書館の司書さんに協力してもらって、司書さんが
『最高裁判所判例解説民事篇平成24年度(上)(1月~2月分)』(発行所:法曹会)という本を見つけてくれました。
探していた平成24年2月20日の最高裁判決の解説は載っていましたが、この本は400頁もないですし、巻あるいは号も書かれていません。
『民集』は最高裁の調査官が書いたものだと聞きましたが、この本もはしがきによれば、「最高裁判所の調査官が解説したもの(法曹時報に掲載)を収録したものである」とあります。
そこで先生方に2つ質問がございます。
1.もしかして、この本に載っている解説は、『民集』に載っている解説と同じ執筆者で同じ内容で、『民集』とは別の出版社から発行されているものなのでしょうか?
2.もし『民集』に載っている解説とは別だとした場合、準備書面(本人訴訟です)に引用する場合は、やはり『民集』掲載の解説から引用すべきでしょうか?
先日、友人のお母様が介護施設で転倒事故に遭い、次の日に他界されました。
施設に対して損害賠償請求を起こそうと考えておりますが、請求を認めてもらう事ができるでしょうか?経緯は以下のとおりです。
車椅子からベッドに移動させる際に車椅子から転倒。介護者が起こそうとした時に腕からボキと言う音が聞こえたため、看護士を呼ぶ。
バイタルチェックの結果、異常値が見られず、連携先病院も終わっている事から湿布を貼って一晩様子をみると判断。
深夜にお母様のナースコールを受け、ロキソニンを服用させる
翌朝、腕が腫れ上がっていたため、連携先病院でレントゲンを撮った結果、肘の複雑骨折が判明
医師は緊急手術が必要と判断したものの、その日の夕方に容態が急変し、1時間後に死亡
死亡診断書の死因は急性循環不全
既往症をもっていた事からそれが死亡原因との事です。
施設側は介護者も施設長も事故を起こした事に付いては過失を認め、謝罪はあったものの、事故が死亡の原因かどうかはわからないとの事でした。
たまたま事故をおこした次の日に既往症で亡くなっただけなのでしょうか?
ご遺族の方々は納得できず、悲しみに打ち拉がれております。
お忙しい中、大変恐縮ではございますが、どうか、先生方の良きアドバイスをお願い申し上げます。
下記の様な状況での判例を探しております。
・交通整理の行われていない交差点
・住宅地で見通しが良いとは言えない交差点
・道路Aには破線のセンターラインがあり、歩道がある
・道路Bには一時停止の義務が有り、道路Aより幅が狭い
・道路Aは道路Bに対し道交法上の優先道路では無い(交差点にラインが無い)
被害者は、最高速度40km/hの道路Aを30km/h程度にて走行しており、
道路Aと道路Bが交わる交差点に侵入しようとしたところ、
交差点5m程度手前にて右方から一時停止を無視して飛び出してきた加害者を発見、
ブレーキを踏むも間に合わず衝突、という事故です。
信頼の原則にて、被害者側の過失を否定した判例は有りませんか。
裁判所のHPや裁判所判例Watchなど調べて見ましたが、似た様な判例は有りませんでした。
また、ネットに限らず他に調べられる所はありますか。
宜しくお願い致します。
7月中旬に腰の違和感がありmriをとったがヘルニアなどなく異常なしでした
8月初めに車に轢かれて別の病院でmriをとったら腰と頚椎(首)にヘルニアがあったのですが前からある可能性があるので事故との因果関係が難しいと言われました
現在7月に通った病院のカルテ開示をしてますがカルテをもらったら現在の医師に見せても因果関係は証明できますか?
裁判のときに提出するべきでしょうか?
お知恵をお貸し下さい。
主人が交通事故に遭いまして身体障害者になりました(2級)
そして後遺症の認定の為自賠責に後遺症診断をお願いした所「非該当」の通知が来ました。
納得出来ず、異議申し立ての準備をしている所ですが、初回の提出で先生が「明らかな異常がある」と言ってた針筋電図の結果も異常なしとされてしまいました。
他の病院も何件も周って検査して頂きましたが、原因不明と言われてしまう所もありました。
その中で前回行った病院のMRI検査にて修復跡らしい所があると見解を頂きましたが、断言は出来ず、あくまでもそうではないか?と言う事でした。
この様な中、裁判にした方がいいのではないかと思いました。
確かに証拠は少ないかもしれませんが、事故前まで普通に走ったり出来てた人が、障害者になったのです。
裁判なんて経験もありませんし、どう言った事がなされるのかも分かりません。
でも、主人はせめて後遺症を認めて欲しいと言っております。
お金の問題はではなく苦しみを分かって欲しいそうです。
この場合、裁判にしても負けて終わりなのでしょうか。
過去には裁判において、職業等も考慮された事例をあると聞きました。
うちの主人は跡継ぎでしたが、両足を痛め杖での歩行になってしまったので仕事を継ぐ事も出来なくなりました。
異議申し立てで認められるためには新たな証拠を出さなければいけないようですが、絶対的な物を提出出来るとは思えません。
どうかどうすればいいのかご助言お願い致します。
【相談の背景】
民事訴訟の判例・裁判例の検索に関する質問です。
訴訟追行を弁護士に委任しており、判例が肝となるであろうという考えは一致しています。
そこで有効な判例・裁判例の検索をお願いしているのですが、多忙な様で後まわしにされ催促をしても一向に取り掛かって貰えません。
幸い代理人は、依頼人の意向を尊重する方なので、私が判例を探し提示すれば採用してくれそうですので、外注を検討しています。
【質問1】
個人から判例検索を請負う業者はありますか?
もしくは、判例検索のみを引き受けてくださる弁護士はいるものでしょうか?
現在、特養老人ホーム介護事故裁判係争中で、裁判の証拠である事故報告書の不実記載が判明致しました。事故報告書では、母が一人で歩行中に転倒したとの記載ですが、事故直後、施設の事故防止委員会・会議録の記載は、廊下を歩行中、母がふらついた為、歩行介助の支えに入るが方向転換時、転倒してしまったの事で、事故報告書の記載は事故原因の軽減と思える内容でした。1年前、公文書である事故報告書の保管先である市介護支援課に公文書の訂正を求めましたが、訂正に至る内容で無いと市長名で手紙が送られてきました。市長に対し、事故報告書の不実記載の為に、裁判の長期化を招いたとの事で慰謝料請求訴訟は可能でしょうか?
交通事故の民事訴訟の途上で証拠の提出が裁判官より求められた時、現在、かかっている病院の医師が作成した診断書もしくは、カルテの写しをその医師に請求することになると考えられます。その時、その医師が拒否した場合、裁判官は、どのような方法でカルテの提出を依頼するのでしょうか。?
被告人は無過失を争っています。民事裁判って裁判官に 被告の言っていることが信用できないと思わせる方が良いですよね? 実況見聞調書を後から取り寄せて、被告の嘘を法廷で暴いた方が得策ではないんですか?
交通事故の判例で、詳細をを見たいものがあるんですが、すべての判例は判例集などに載るのでしょうか?
事件番号がわかっているため、ネットや国立国会図書館の電子データ検索を行いましたが、見つけることはできませんでした。
交通民集も見ましたが、見つかりませんでした。(探し方が悪かったのでしょうか・・・?)
小さな事件の詳細を知りたいときは、何をどのように探したらいいのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
母のことです。介護施設での介助中、人為的過失で下腿挫創、併設病院で縫合。
翌日 系列病院へ転院し再縫合。
この日から意識レベル低下し、経口摂取不能となり痙攣し22日後死亡した。
施設からは謝罪と治療費のみ支払うとの話。(治癒する前提での話)
死亡後は香典の1万円のみで何の提示も話し合いも無い。
毎日の病院通いで収入にも影響し、交通費や付添の人への差し入れなど、出費もかさみました。
施設に対して賠償金や慰謝料は請求できますか?
話合いはどのように すすめたらよろしいですか?
すべて施設側の責任を認めていますし、死亡診断書の死亡原因にも記載されています。
以上の件のご回答よろしくお願いいたします。
判例を主張の根拠として使う際、準備書面に裁判所名や判決日を書いて引用すれば足りるのか、それとも判決文の写しを書証として提出すべきなのか迷うところです。ここでは、最高裁の著名な判例と地裁の裁判例で扱いがどう変わるか、掲載文献が見つからない場合の判決文の入手や提出の方法についての相談を取り上げます。
ある民事裁判を係争しているのですが、ネットの情報で紹介されていた、つい最近出た(判例集未収録の)判例が、自身の事件に援用できるよう思いました。
事件番号や判決日は分かっています。
このようなケースで、自分の主張に判例を引用する場合、事件番号のみを記して、準備書面に記すしかないのでしょうか。
今回のような判例集未収録の場合でも、裁判所は何らかの形で、引用した判例を入手することはあるのでしょうか。
または、嘱託調査請求?のような形で、引用元の判決を出した裁判所から、(係属裁判所の決定の上で)判決文を取り寄せることは可能でしょうか?
裁判所に出す準備書面に、
雑誌やネットで紹介されている最高裁判例や地裁や高裁の裁判例を
引用する時って、証拠としてその全体の写しとかも出す必要が
あるのでしょうか?
それとも、判決日や裁判所さえ書けば、
あとは自分が引用したい部分だけを
書面に書いて、雑誌やネットにある全文のコピーとかは、
出さなくても、いいのでしょうか?
5つくらいの地裁判決を引用したいのですが、
全部、写しを出すとなると大部になるので、
省略できるならそうしたいのですが。
交通事故(物損)について、修理費や評価損の請求訴訟(本人訴訟)を行うこととなりました。
そこで質問ですが、過去の判例を根拠とした主張というのは有効なものでしょうか?(評価損の主張が難しく、この方針で考えています。)
また、その際は、その判例を書証として提出する必要があるでしょうか?
【相談の背景】
民事事件で上告受理申立て理由書を作成しています。
今年3月や7月の裁判例を引用する予定がありますが、掲載文献が見つからない。
こういう場合に判決文を入手してまるごと証拠提出するということは
手段としてあるのでしょうか
【質問1】
判決文を入手してまるごと証拠提出することはありですか?
その場合、全文出すの普通ですか?
【質問2】
そもそも引用する裁判例は 新しすぎると
上告理由として具合が悪い
なんてことはあるでしょうか?
【質問3】
なにか代わりの方法はありますか?
私は今まで何度か弁護士なしで裁判してきました。被告に弁護士がついているケースはいくつかありました。不思議なのは、被告や弁護士は判例を提示したりすることが少ないことです。
実際の裁判ではお互い判例を提示することは少ないもんなのでしょうか。無数にある判例から判例はどこでどのように調べるのですか。原告は原告に有利な判例、被告は被告に有利な判例を提示すると思いますが、訴訟に有利になるのでしょうか。裁判官は独自に判例を調べるのですか。どのような判例を重視しますか。質問ばかりになってしまいすいません。^^;よろしくお願いします。
【相談の背景】
民事裁判で、判決となる場合、判例として残るのは、何の資料ですか?
【質問1】
裁判中に、証拠書類を出そうと思うんですが、判例に残るなら改めて提出するか検討したいのです。私は、原告の本人訴訟です
裁判官からは(証拠ではなく)参考資料として、**もってきて。といわれまして。
該当する民法は債務不履行(民法第415条)及び不法行為(民法第709条)ならびに使用者等責任(民法第715条)ですが、色々判例を読むと不法行為と債務不履行を併記しているものが多いのですが、実務としてはどうなのでしょか?私は今「被告の安全配慮意義務違反による債務不履行(民法第415条)及び不法行為(民法第709条)ならびに使用者等責任(民法第715条)は明らかである。よって被告は原告への本件骨折事故の損害賠償責任を負うものである。」と全部当てはまるのでとりあえず書いているのですが、どれがよろしいでしょうか?
【相談の背景】
民事裁判で上告理由書(上告受理申立て理由書)を書く際の判例・裁判例の掲載文献の示し方に関して知りたい
【質問1】
「最一小判平成10年11月12日・集民234号345頁」
みたいに書くかと思いますが、集民、民集のほかに引用元として有効なものはどのようなものがありますか?
【質問2】
ごく最近の裁判を参照する場合、文献を提示できないということは起きませんか?
その場合にどうすればよいですか?
【質問3】
ネットの記事で見つけた裁判例を理由書に書きたいとき、その裁判が記載されてる正式な文献を見つけるために、具体的にどういった手順を踏むものなのでしょうか
交通事故の物損で少額訴訟の原告です。
以前に行われている裁判で私が被害に遭った状況と似ている事故についての判決を見つけた場合、それは、裁判で「証拠」として示すことができますか?
例えば、
○○地裁の平11(ネ)1234の損害賠償請求事件の判決で「被告に△△の道路交通法違反の事実があり原告に損害を与えた」として、被告に過失ありという判決を出している
などと甲○号証に出すということは可能なのでしょうか?(入手できる限りの判決全文を添付する必要がありますか?)
教えてください。
Q1
裁判にて原告被告が書面、口頭で攻撃防御する場合、類似事件の裁判の判決文の引用をする事があります。
世の中に訴訟は星の数ほどあり、類似裁判といえど、何から何まで本件訴訟と全く同じ状況という事はあり得ません。
こういう場合、原告被告は、それぞれ自己に都合のいい類似裁判を引用してもいいですか?
例えば、原告が本件訴訟と類似の訴訟の中でも、
「典型例となって、その後の裁判でも多数、過去判例として引用されている判例」
を引用し、他方、被告は類似裁判例でも、
「典型例とは異なる判断をした裁判例」
を引用した場合、裁判所はどのように判断するでしょうか?
Q2
さらにはその中でも自己に都合のいい部分だけ引用してもいいのでしょうか?
例えば、本件訴訟と類似裁判の中でも自己と同じ立場の者対して
「裁判所は一部主張を認めた。しかし、その後の判決文の中で、
“全般的には相手方の主張を認める”」
としたような場合、前半部分だけを引用した場合、裁判所はどのような判断をするのでしょうか?
Q3
ある人から、「判例」とは最高裁判決のみを指し、それ以外の裁判所の判決例は判例とは言わない、
と聞きましたが本当ですか?
もし人身事故を起こし、裁判をされるとします。
同程度の事故で罰金刑の判決が出ていて(県内・県外にも)
自分の裁判では、それを超える判決が出てしまった場合に
その判例を引き合いに出し、「ちょっと重すぎませんか?」と
申し出る事はできますか?また有効でしょうか?
(専門用語がわからないので、変な文章になっていますが
ニュアンスで理解してもらいたいです・・・)
弁論時に「たしか損害が確定してない段階での債務不存在は却下したって判例あったと思いますが?」と言ったら、裁判官に「そんな判例とか意味ないから」と言われ、具体的にどの判例だと言うのをあげる事が出来なかったのですが、裁判って一般的に過去の判例って検討する意味も無いくらい無駄なものなんですか?
何を元に裁判をしたら良いのか良く分からなくなって困ってます。
余談になると思いますが、民事事件において、弁護士さんを付ける付けないは裁判官の命令が無い限り、基本的には自由が法律上認められてると認識してますが、合ってますか?
https://www.oita-press.co.jp/1010000000/2014/12/18/235615591
判例ブックにはまだ記載されていません。
この記事 ネットの記事を印刷して提出すれば、証拠になるでしょうか?
今回裁判中ですが判例を提出する予定ですが
判例時報よりコピーをして甲8とするのか
事件番号と裁判所名を記載してこの判例が類似しているとした方がいいのか?
裁判官も事件番号がわかれば調べられますが
枚数は増えますがコピーの方がわかりやすいか?と考えますがどちらが一般的ですか?
書証についての質問です。
いくつかの判例を参考として提出したいのですが、量がかさばります。
書証ではなく「参考」として提出している弁護士の方もいらっしゃるようですが、
参考で提出してもおかしくありませんか。
その場合、はじめの頁に「参考」と赤字で記載するなどしたほうがよいのでしょうか。
30頁の判決書ならば、そのまま30頁提出してもよいでしょうか。
また、上記の場合、提訴時の書類は、
訴状、証拠説明書、書証、参考、となりますが、これでよいでしょうか。
書証として提出したくない理由は、
書証となると、裁判官に目を通すことを強いる気がするからです。
よろしくお願いいたします。
自分のケースにぴたりとあてはまる判例があります。レクシス等のデータベースから印刷した判例そのものを、証拠(参考資料)としてだしてもいいでしょうか。
なぜそうしたいかというと、裁判官としては、こちらの主張を読むよりも、判例や書証(メールなど)のほうが「おもしろい」し、イメージを作りやすいと思うからです。判例は、2つだしたいのですが、あわせて20ページくらいです。
判例を参考資料として裁判所に提出するのはOKでしょうか?
裁判官に失礼でしょうか?
よろしくお願いします。
裁判例を引用したいのですがどのようにしたらよいですか?
訴権濫用について平成16年5月7日前橋地方裁判所(平成14(ワ)565)/平成16年10月19日東京高等裁判所(平成16(ネ)3324)判決文を引用したいのですが、これはコピーして証拠として出したほうが良いでしょうか?
準備書面に記したいのですが、どのように書くべきか教えて下さい。
【相談の背景】
民事訴訟で、裁判例や条文の解釈が書かれた書籍などの引用をしたいと考えています。
その場合の、それらの示し方について知りたいです。
【質問1】
引用したいものを証拠にして、甲⚪︎号証として、
文中で、
〇〇を参考にすると、〜〜でと解することができる(甲⚪︎号証)。
のようにする必要がありますか?
【質問2】
それとも、
〜〜と解することができる(コンメンタール民法 我妻・有泉999頁)。
のようにするべきですか?
【質問3】
裁判例も、印刷するなどして甲⚪︎号証とした上で、
〜である(東京高裁H.11.1.11、甲⚪︎号証)
のようにする必要がありますか?
【質問4】
それとも、証拠とはせずに
〜である(東京高裁H11.1.1)。
で足りますか?
【相談の背景】
判例・裁判例を訴状や準備書面で主張したいと思います。
【質問1】
判例・裁判例は主張書面に出版物名、ページを記載すれば足りますか。それとも、書証として写しの提出が必要ですか。判例等を採用しているか心配です。
他の裁判記録を、証拠として提出する場合に、
(1)こちらが証拠として提出したい部分だけを抜粋して提出して良いものでしょうか?(例:甲第1号証10頁のみ)
(2)それとも、(例:甲第1号証全頁)必要でしょうか?
つまらない質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
皆様、お世話になっております。労働問題ですが、判例とは最高裁判例を指すものでしょうか?私を精神障害迄、元上司が起こした営業事故の不始末で私が追い込まれ、会社とは訴訟で和解しましたが、加害者の元上司と10年近く係争しており、元上司が自署捺印、印紙付きの
例として新たな就業先を紹介、保証する、私が離職時、しかも会社に
元上司の営業事故の事実を私が告げられず会社から退職勧奨を受けて止む無く退職しましたが、雇用契約書に従い私が離職時の年齢33才から定年迄の逸失利益が平均賃金、賞与を積算しますと1億近くになる事から契約書に従い元上司は
8000万円程は私へ支払い、逆に元上司から私へ請求するべき債権は無いとの契約書に元上司は自署捺印していますが、元上司と支払督促の
請求異議訴訟で私が敗訴しましたが判決文では元上司が自署捺印した契約書の無効は認定しておらず且つ元上司は代理人弁護士に訴訟外の委任状だけ渡し、実際は弁護士費用を一切、支払いしていないにも
関わらず元上司の代理人弁護士は未だに訴訟外の代理人であると豪語しており、私が地裁判決で敗訴しているから争いになっていない契約書も
無効と債務不履行状態です。地裁判決が判例になるものでしょうか?ご教示いただけましたら幸いです。宜しくお願い致します。
【質問1】
地裁判決が判例になるものでしょうか?ご教示いただけましたら幸いです。
刑事裁判で示された判例や判決理由を、似た争点の民事裁判で証拠や主張の根拠として持ち出せるのか気になるところです。ここでは、刑事の判例を民事で引用できるか、刑事上の過失の判断が民事にどこまで影響するか、刑事記録や刑事判決文が民事でどの程度の証拠価値を持つのかについての相談をまとめます。
民事交通事故訴訟の相談です。
最高裁判例を探していますが残念な事に見付ける事が出来ず、使えそうなのは以下の判例です。
【東京高判昭和45.5.25】
自動車運転者は、横断歩道またはその直近でない箇所において、車道を横断すべく自車の進行に注意を払うことなく、その直前を走って飛び出すような歩行者があることまで予測して、事故防止の措置を講じなければならない注意義務はない。
此れは刑事の業務上過失致死の判例でした。
でも、その判決理由の中に上記の記述が含まれており刑事にも民事にも共通するルールであると思われるから使えると考えております。
刑事裁判の判例を民事裁判に使用する事は出来ませんか?
使用したとしても裁判官に排除されてしまうでしょうか?
使用したい事例は以下の通りです。
道路左側に有る建物の陰に隠れて風や騒音を防ぎ携帯電話を使用した人が
横断歩道のない主要な県道でバス通りの片側1車線の40km制限速度の道路で、車道が優先の道路に、道路の安全確認をする事なく携帯電話を耳に当てながら、後ろ向きの姿勢で進行して来る車両に、斜めに、後方に向かって車両の直前に飛び出して来たのです。
警笛を鳴らして急ブレーキを掛けて右にハンドルを切って事故を回避しましたが間に合わず、腰に衝突。
上記の事故態様である事から事故の原因は相手方に過失がある事は明白であって、後ろ向きに飛び出して、向かって来る事は予見出来ず且つ回避行動を起こしても回避出来なかった事から回避可能性もなかった訳で自賠責法所定の免責を主張したいと考えております。
事故状況に違いはあれど、横断歩道もない所で、道路の安全確認もされずに、携帯電話に夢中で、後ろ向きの姿勢で、車に向かうかのごとく、斜めに後方に、走って、車両直前に飛び出された訳で、今のところ、一番近い判例だと思います。
上記判例では過失はないとされた様ですが、上記判例よりも本件事故態様は悪質であり、刑事・民事を問わず免責と考えております。
尚、刑事は不起訴でした。行政は争っていません。残りは民事です。
宜しくお願いします。
民事交通事故訴訟で判例を出して免責を考えております。
刑事裁判の判例しか見付からなかったのですが民事裁判に使う事が可能でしょうか。
判決理由の中の一部分の言葉で本来は刑事にも民事にも共通だと思っています。
具体的には以下の判例です。
【東京高判昭和45.5.25】
自動車運転者は、横断歩道またはその直近でない箇所において、車道を横断すべく自車の進行に注意を払うことなく、その直前を走って飛び出すような歩行者があることまで予測して、事故防止の措置を講じなければならない注意義務はない。
これは実際には業務上過失致死の判例でした。
今、最高裁判例も探していますが見付からなくて困っています。
使いたいのは以下の事例に対してです。
車道上からは見えない左側の建物の陰で風や騒音を防いで携帯電話をしていた人が突然、道路の安全確認もする事なく、車両優先道路を進行してくる車両に向かって、後ろ向きの姿勢で、斜め後ろに向かって飛び出したのです。
警笛を鳴らし急ブレーキを掛けてハンドルを右に切り回避すれども間に合わず衝突。
車道が優先の主要な県道且つバス通りの片側一車線の道で制限速度は40kmです。
事故の原因は携帯電話に夢中で横断歩道もない車道優先の道路を、安全確認する事無く後ろ向きの姿勢で、後ろ向きに飛び出して斜め後方に向かって走って車両直前に飛び出した為、回避行動を起こしても回避出来なかったのだから予見可能性も回避可能性もないし斜め横断且つ車両直前の横断の禁止に違反した歩行者側に一方的な過失があると考えており免責を主張しております。
一般的に横断するなら真横か斜め前方ですよね。
其れを斜め後方に且つ後ろ向きの姿勢で飛び出しており予見出来るものではありません。
そこで判例を探しております。宜しくお願いします。
民事訴訟で例えば交通事故の件です。
刑事では業務上過失致死の際の判例が多く見付かるのですが、「此の様な事は到底、予見出来ないのだから警笛を鳴らしたり減速等の危険回避の措置を講じる注意義務はない」として
無罪と云った様な判決内容を似た様な交通事故の民事訴訟に使う事は出来ませんか?
1.民事の裁判に似た様な刑事の裁判の判例を使う事が可能ですか?
2.判例は最高裁の判決のみでしょうか。高裁以下の判決は判例として使えないでしょうか?
民事交通事故訴訟の相談です。
最高裁判例を探していますが残念な事に見付ける事が出来ず、使えそうなのは以下の判例です。
【東京高判昭和45.5.25】
自動車運転者は、横断歩道またはその直近でない箇所において、車道を横断すべく自車の進行に注意を払うことなく、その直前を走って飛び出すような歩行者があることまで予測して、事故防止の措置を講じなければならない注意義務はない。
此れは刑事の業務上過失致死の判例でした。
でも、その判決理由の中に上記の記述が含まれており刑事にも民事にも共通するルールであると思われるから使えると考えております。
刑事裁判の判例を民事裁判に使用する事は出来ませんか?
使用したとしても裁判官に排除されてしまうでしょうか?
使用したい事例は以下の通りです。
道路左側に有る建物の陰に隠れて風や騒音を防ぎ携帯電話を使用した人が
横断歩道のない主要な県道でバス通りの片側1車線の40km制限速度の道路で、車道が優先の道路に、道路の安全確認をする事なく携帯電話を耳に当てながら、後ろ向きの姿勢で進行して来る車両に、斜めに、後方に向かって車両の直前に飛び出して来たのです。
警笛を鳴らして急ブレーキを掛けて右にハンドルを切って事故を回避しましたが間に合わず、腰に衝突。
上記の事故態様である事から事故の原因は相手方に過失がある事は明白であって、後ろ向きに飛び出して、向かって来る事は予見出来ず且つ回避行動を起こしても回避出来なかった事から回避可能性もなかった訳で自賠責法に所定の免責を主張したいと考えております。
事故状況に違いはあれど、横断歩道もない所で、道路の安全確認もされずに、携帯電話に夢中で、後ろ向きの姿勢で、車に向かうかのごとく、斜めに後方に、走って、車両直前に飛び出された訳で、今のところ、一番近い判例だと思います。
上記判例では過失はないとされた様ですが、上記判例よりも本件事故態様は悪質であり、刑事・民事を問わず免責と考えております。
尚、刑事は不起訴でした。行政は争っていません。残りは民事です。
交通事故で公判請求になった案件で、判決文を民事訴訟(賠償金請求)の証拠として提出した場合についてです。
1、判決文とは全く違う事故の状態を加害者が民事の法廷で話した場合です。警察も検察も調査した結果が刑事裁判なので判決文が有効と思うのですがどうでしょうか。
(刑事裁判時から事故形態について、判決文に書かれていることとは違うことを言い続けています。民事でも同じことを言いました。衝突痕その他で当然ですが判決文通りの事故状況です。)
2、刑事裁判と民事裁判は全く別と聞いていますが、民事訴訟において刑事記録はどこまで有効でしょうか。
3、民事裁判で本人(原告、被告)が証言するとき宣誓をすると思いますが何を言ってもよいのでしょうか?例えば事故の状態で嘘をいうなどです。
よろしくお願いします。
死亡交通事故で刑事裁判(過失運転致死)が終了し、刑事記録を取り寄せたところ事故の状況が刑事裁判の論点とは違うことがわかった場合(写真、資料、被害者事故車両保存等で新たな事実が立証できる場合)についてです。
被害者が亡くなっているため、加害者側の言い分だけで調書等ができると思いますが、そこから間違っていた場合(警察も加害者に加担、関係者?、検察も?、捜査していないのでは)です。
1、加害者は、事情徴収、実況見分、刑事裁判の法廷で嘘、事実とは違うことを言っても何の罪にも問われないのですか?(当然、加害者側、弁護士も大嘘を言っています。)
2、死亡事実が刑事裁判での論点と違っていた場合は、民事裁判で争う以外、再度、他の罪で刑事罰に問うことは出来ないのでしょうか?
車同士で衝突の後、車を使って殺意があったのではないか、事故後現場から逃げようとし、わかっていて車を前進させたことが原因で被害者は死亡したと思える状況でもですか?(加害者はその後、他の障害物に衝突し車が停止して逃げられなくなった状況だが、問いただせばブレーキで停止したと言うと思う。)
3、刑事裁判と民事裁判は別と言われていますが、刑事記録や裁判の結果が民事裁判へ与える影響がありますか?
最初の車同士の衝突が原因で死亡とし、その後の行為については一切触れていない部分(隠された)となりました。
加害者には事故直後(当日すぐに)から弁護士がついてあの手この手だったようですが刑事裁判になりました。被害者側は被害車両の傷等が加害者(警察)の言っていることと一致しなかったため最初から事故状況を不審に思っていましたが、刑事裁判が終了するまで、警察の色々な記録を目にすることがなかった状況でした。検察の事情聴取に被害者家族は呼ばれていません。よろしくお願いします。
提出する判例の証拠価値は、その裁判所の格で決まると思われがちですが、実際には本件事案との類似性や射程によって判断されます。ここでは、簡易裁判所の裁判例でも提出できるのか、介護事故の裁判に交通事故の判例を援用できるのかなど、判例が本件にどこまで及ぶかをめぐる相談を紹介します。
高齢者の介護事故後、死亡に至った因果関係を争う裁判で、介護事故裁判の判例が少なく、やもなく、交通事故後、死亡に至った因果関係争う裁判の判例を証拠として堤出したいと思いますが如何でしょうか?
現在、介護事故(ベッドよりの転落による死亡)に関して介護施設側と調停を前提として話し合いを進めています。 その過程で我が方に有利な材料もかなり集まり、調停自体に不安はありません。 逆に我が方の主張に沿った調停案が出て、施設側が同意しない(不調になる)ことを懸念しています。
その場合には民事裁判になるわけですが、刑事事件と違い民事なので有罪、無罪を決めるのでは無いため、証拠能力にも刑事事件ほどの厳密さは求められないのでは(ある意味、どちらの蓋然性が高いか否かが焦点となる)・・・と考えますがいかがでしょうか? 過去の介護事件の判例を見ても必ずしも原因と結果とが直接的に結びついていなくても、それなりに考慮されている気がいたしますが・・・。 一般的な質問で恐縮ですが
なにぶん法律には素人なので、ご意見よろしくお願いいたします。
裁判で証拠として使う判例は、判例集に載っていて事件番号まで載ってるものでないと説得力はありませんか?
1、簡易裁判所の判例
2、判決後に控訴されたらしいがどうなったかわからない判例
3、ニュースにはなっているけど事件番号がわからず詳細不明な判例
だいたい事件番号の入手が難しいので、詳細がわかりません。
簡裁の事件番号もわからない裁判例をだしたらバカみたいですか?
裁判で過去の判例をつける時がありますが、最近の資料がいいのか? 以前からの資料で判決が変わりますか?
15年前とかの判例をつけたりしている場合がありますがその後も同じような裁判が有るはずだと思うのですか?
【相談の背景】
訴訟されて答弁書を作成しています。そこで裁判で過去の判例を引用したいと考えています。
【質問1】
証拠として出す場合 高裁の判例と地裁の判例では裁判官に与える影響力は全然違いますか?
死亡事故の判例ですが・・・
高齢の方と若い方の判決が高齢の人と比べ若い人が亡くなった場合
判例を見ると、若い人の方が刑が重い(実刑になる)のは何故ですか?
被害者感情もあると思いますが、同じ命だと私は思うのですが
法律でそういった決まりでもあるのでしょうか?
宜しくお願いします。
相手方が一審の審判の段階で高裁の判例をあげて、この判例どう同じケースだからこうあるべき、と主張しています。
相手方弁護士は、以前も同じように判例をあげて、これと同じケースだからこう、と主張してきましたが、当時私は弁護士さんに依頼していたので、その方に見せたら、「全然ちがうケースだから」と判明し、そのように反論したら相手はその主張はとりさげました。
今、私には弁護士さんがついておらず、判例さえも見られません。
また、高裁の判例を挙げて論を展開されている場合、審判の裁判官はそれを調べて同じケースかどうか見て、審判に参考にされるのでしょうか。
それとも「高裁の判例で同じケース」と相手が主張している時点で判例内容調べもせず参考とされてしまうのでしょうか。
相手方が高裁の判例を挙げて主張している以上、審判が下される日までに、私はその判例が今回のケースとはちがう事など、調べて論じるべきですか?
過失認定割合のみが争点となった裁判で、一審(地裁)と二審(高裁)とで、新たな証拠がない中、地裁と高裁とで、事故の写真や実況見分調書等、証拠の採用の仕方(捉え方)のみで、過失認定割合が大きく覆った判例はありますか。
又、高裁は、例えば、東京地裁民事第27部のように、交通事故のみを審理する専門の部署(裁判官)はありますか。
裁判で原告・被告双方が自己の主張に合致した、判例を引き合いに出すと思いますが、
その時に、最高裁、高裁、の判例は最高裁の方が有利なのですか?
現在、私は訴訟提起を控えており、同じような内容の訴訟について調べていましたところ、とても似ているもの(ほぼそっくりです)がありました。
ただ、その判例は私が訴訟提起する地方裁判所とはべつの地方裁判所で、数年前の判決です。
そこで伺いたいのですが、
民事訴訟の中でこちらの主張をする際、証拠の他に、過去の判例を挙げることはあるのでしょうか?
また、その判例を基に、主張が認められることは実際にあり得るのでしょうか?
少額訴訟を予定しています。証拠品の一つとして過去判例のプリントを提出しようと考えています。全損した車両を廃車にしたので代車料金を請求したいです。代車料金を認めた過去判例を提出しようと考えていますが、事故にあった状況等、すべて私の事故に当てはまる判例じゃないと認めてもらえないんでしょうか?
判決の際、過去の判例というのはどれ位影響されるんでしょうか?
判決をくだす裁判官によりますか?
また、裁判官や弁護士も、勿論全ての判例を記憶しているわけではないと思いますが、例えば自分の弁護士に「過去にこういう判例があるから、それに沿った主張はどうですか?」という提案をしてみてもいいものでしょうか?
【相談の背景】
相手方から受けた不法行為について精神的苦痛を受けました。(診断書取得済)
録音データもあり、反訳書も作成致しました。
本人訴訟で訴訟提起する予定でいます。
そこまで、踏みきろうと決断出来た根拠は類似事件でやはり同じような被害を受けた方達の請求が認められている判例によるところが大きいです。
【質問1】
判例は鵜呑みにしない方がいいのでしょうか?(裁判官によって判断は変わるか?)
裁判官は過去の判例を参考にしますか?
事故を裏付ける物的な証拠が残っていない場合、どのように事実を立証すればよいのか悩む場面もあります。ここでは、陳述書や当事者・証人の尋問、事故状況を再現した図面やイラスト、事実関係を整理した別表や介護記録の活用など、物証に頼らずに主張を組み立てる立証方法についての相談を取り上げます。
たとえば、交通事故の事件などで、当時の状況を示す物証がなく、原告と被告の言い分が違う場合、陳述書や尋問が勝負ということになりますか?
正確な記憶、詳細な状況を語った方が裁判官は信用するということになりますか?
当事者が当時の記憶を裁判官に伝えるために、陳述書だけでなく、当時の状況を再現した漫画やイラストを証拠として提出するのは有効ですか?
交通事故での紛失物で民事裁判
歩行中に飲酒運転者から追突され飛ばされました。
その時にAを紛失したので保険会社に補償して欲しいんですが、持っていた時の写真などは残っていません。あるのは警察の調書でAを紛失した証言だけです。
しかし、同じブランドの商品Bを持っています。Bの写真を証拠として提出して「私はこのブランドが好きだから集めています。だからAも持っていたのです。」と主張したいです。
Bを証拠として出すのは無駄ですか?
裁判における証拠についてお聞きしたいです。
現在事故を巡って話し合いをしていることがあります。
事件現場には加害者と、被害者のわたししかいませんでした。
わたしが怪我をさせられたのですが、
怪我を負った当初加害者はわたしに何度も謝り治療費を支払うと言って支払い証明書にサインをしようとしていました。
その一部始終は集まってきた第三者が複数人見ていました。
しかし後日加害者側から怪我を負わせた瞬間の目撃者がいないのでこちらに責任はないと言われ、その後事実自体なかったと主張してきました。
こちらには上記の通りの目撃者が複数いて全員が裁判所などで証言しても良いと発言しています。
加害者もその家族も真っ向から嘘のみをついてきて悪びれた様子も全くない態度に訴訟を考えています。
怪我の瞬間の証拠がなければ相手は無罪となるのですか?
こちらの証人の方々は全員嘘をついていると反対されてしまうのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
交通事故の話が前に進まないため民亊訴訟(人身事故です)を考えています。
民亊裁判で過失割合に関して、事故の形態を証明する場合についてです。
刑事記録以外の場合をお願いします。
1、事故後の車両の写真や説明の図(こことここが衝突している)などで良いでしょうか
専門家の意見ではなく、例えば、本人が書いた絵や図などでよいでしょうか
2、スピードの証明は鑑定書が必要となりますか?
3、スピードに限らず鑑定書が必要な場合とはどの様な時でしょうか?
また、民事裁判で専門の鑑定は重要視されていますか?
回答を参考にさせていただいて先のことを考えたいと思います。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
2ヶ月前に交通事故を起こしました。
現在相手方と過失割合の点で示談が進まず、裁判を考えています。
物損事故で実況見分は十分に行われず、物的証拠は損傷箇所の写真ぐらいです。
【質問1】
相手方との主張のやり取りで直接受けった書面は証拠となり得ますか?
例えば、衝突の位置関係で少なくとも1度相手方と合意が取れていた点を説明することができるでしょうか?
【相談の背景】
交通事故の加害者として訴えられました。原告は代理人の民事訴訟で
足関節の手術歴があった方です。
原告弁護士は事故とは関係の無い手術後の治療が長引いたとして慰謝料の増額を主張しています。事故は両方歩行者で高齢の原告の方とぶつかって転倒しました。腰など打撲を主張しています。事故時、杖をつくなど歩行困難な外見はありませんでした。そこで素因減額に関係して質問です。
【質問1】
原告側に既往症の詳細を自白してもらいたいのですが、既往症の証拠も含めて素因減額立証の方法はございますか。「文書提出命令申立書」が有ると聞きましたが。これは裁判所から原告への命令になるのでしょうか。
【質問2】
原告弁護士の戦略として素因減額の棄却を求める方法は何か考えられますか。(自白の拒否、自身の既往症医療記録の提出拒否 など)
自分の保険会社からの説明に疑問があるのでお聞きしたいことがあります。
事案としては相手方の急停車による追突事故(物損のみ)です。現在、相手方と主張が対立しており、過失割合というよりそもそもの事実認定(車の停車位置など)が異なっています。そして双方ともにドライブレコーダーなどの証拠も無い状況です。
以下相談内容となります。
①保険会社から、このまま話し合いで決着がつかず裁判になった場合の説明として『どちらにも立証責任はなく、裁判官が双方の話を聞いて判断する』と言われましたが本当なのでしょうか?たしか民事訴訟では原告側に立証責任が発生したと思うのですが…それとも、今回が例外事案ということなのでしょうか?
(*保険会社は『立証責任は発生しない』と明言しました)
②また、裁判等になったとしても『十分な車間距離を取らなかった追突側が悪いですね=過失割合100:0で判断される』と言われたのですが、本当に追突側の主張は特に採用されず上記のように杓子定規的な判断がなされるのでしょうか?保険会社曰く交通事故証明書に『追突』と記載されているからとのことですが…
(*簡易見取り図などのある報告書の方ではないです)
回答よろしくお願いいたします。
同じ証拠でも、それがどこまで裁判官の心証を動かすのかは判断が分かれるところです。ここでは、提出した証拠の証明力がどう評価されるか、有利な資料を参考資料にとどめると判決で考慮されないおそれがある点や、宣誓した当事者が虚偽の陳述をした場合の過料など、証明力と心証をめぐる相談をまとめます。
交通事故裁判で加害者側損保顧問医から意見書が出されました。 当然、内容に納得いきませんから反論文を書きたいのですが、主治医が協力的ではなく損保委託医に相談しましたが内容が加害者側とあまりかわりません。 反論文を書かないと敗訴ですか?法廷で意見書はどれくらい効力をもつのですか? もし反論文がなければ 医師法20条云々で対処はできますか?
交通事故訴訟で、原告で被害者で本人訴訟です。相手方保険会社訴訟代理人が、訴訟関係の書類などを作成する企業の医師の意見書を書証として提出してきました。
(現在、原告勝訴といえる和解案が理由を付して提示され、被告が拒否した状態です。)
1、その証明力は、一般的にどれくらいですか? 言い換えると、裁判官の証拠価値の減殺の程度はどれくらいですか?
2、これに対する定型的一般的な反論があったら教えて下さい。
認知症の故人が行っていた債務承認の有効性について、本人訴訟の裁判を行っています。
情報開示請求にて、当時の故人の診断書、介護保険利用状況、処方箋等をそろえました。
当時、深刻な内臓疾患もあり、命いくばくもないような状態でしたので、成年後見人制度の申請はしておりませんでした。
今、手元にある資料は、治療や介護保険サービス利用のために作られた書類であり、当時の本人の判断能力を示すために作られたものではないため、記述が十分でないように感じています。
私自身は、医療や福祉の知識があり、薬の種類、量、介護保険の利用量から、おおよその判断能力の程度が推測できることもあって、諦めきれない部分があります。
そこで、以下の点をお教えください。
1 裁判では、専門書、統計データ等の文献(科学的な信頼性の高いもの)をお示しし、主張の根拠とすることは難しいでしょうか。
可否と、難しい場合はその理由について、お教えください。
2 テレビドラマだと専門家を証人として呼んでいるのを見ますが、簡易裁判所でもそのようなことは行われているのでしょうか。
もし、専門家の証人を呼ぶとなると、お金が大変かかるのではないかと思いました。
証人を呼ばなくても、自分で用意できるため、科学的に信頼性妥当性の高い文献をお示しする方が負担が少ないです。
ご助言お願いいたします。
【相談の背景】
民事裁判の場合、裁判官は出された証拠をどこまで見ているのでしょうか?
例えば、公的文書を5ページ冊子で証拠として提出した場合、隅々まで読んでそれを判決や心証の材料にするのでしょうか?
それとも、原告の場合、立証責任がありますから、例えば準備書面などで(甲1号証2ページ目にある〇〇のように。。。)と言う感じで原告が自分でアピールしないといけないのでしょうか?
【質問1】
裁判官は原告が準備書面などで示さないと証拠として認めないでしょうか?
証拠となる書類を裁判所へ出す際には、どのような形式で、何部そろえて提出すればよいのかという実務的な疑問がつきまといます。ここでは、書証の提出方法や必要な部数、写しのそろえ方など、証拠書類を裁判所や相手方に届けるうえで押さえておきたい手続についての相談を紹介します。
民事訴訟の被告側です。
ケガの証拠物としてCT.MRI のCDを提出しようと思っています。
このCDは裁判所用と原告用と被告用の3部用意するのが一般的なんでしょうか?
民事裁判の証拠は原本を提出するとありましたが、
交通事故などの場合、警察へ診断書を提出します
すると警察と民事裁判と診断書は二通必要ということでしょうか?
つまらない質問で申し訳ないですが、、
【相談の背景】
交通事故の民事裁判において、書証として、交通事故紛争処理センターの斡旋斡旋案を提出するつもりです。
2点質問があります。
【質問1】
①センターの了承を得ることは、必要?
②証拠説明書の立証趣旨には、どの様に書けば良いですか。
以上、よろしくお願いします。
事件に巻き込まれ診断書や車の損害の見積書の原本はすべて警察に提出したため、相手に民事裁判する時は原本はなくそのコピーしかありませんが、問題はないのですか?
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