裁判で判例を証拠に使うには?調べ方と証拠価値

交通事故や介護事故で因果関係を争う際、参考になる判例の探し方や、準備書面での引用と判決文の書証提出のどちらが必要か迷う場面があります。刑事裁判の判例を民事で使えるか、簡易裁判所の裁判例に証拠価値はあるか、物証がないときの立証方法まで、判例と証拠をめぐる実際の相談を整理しました。判例が本件にどこまで及ぶかを見極め、裁判での立証を進める手がかりが得られます。

判例の調べ方と因果関係の立証法

交通事故や介護事故で因果関係を争うとき、参考になる判例をどう探せばよいのか迷う場面があります。ここでは、裁判所の裁判例検索サイトや判例データベース、実務家向けの書籍を使った調べ方に加え、物証が乏しい場合の陳述書や尋問、事故状況を再現した図面など、立証を補う工夫についての相談を紹介します。

介護施設での適切な支援がなかった疑いについて、判例を学ぶ方法は?

相談者
1467215さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が老人保健施設に入所後2年程で亡くなりましたが、適切な介護や医療支援を受けられていなかったのではないかという疑いがあります。

【質問1】
弁護士さんに相談する前に、介護に関する実際の訴訟事案の詳細を判例等であらかじめ学習しておきたいのですが、どのようにすれば判例データベースや事件の詳細を記した文書を見ることができるのかを教えてください。

10年前の事故での裁判例について

相談者
157644さんの相談
投稿日:

10年前に妹が事故にあい、最近に高次脳だと言うことが判明しました。事故で運ばれた時の病院(医者)は、高次脳の事を詳しくなく、高次脳と違う病院で認められても、事故で運ばれた病院はそれでも理解してくれなかったのです。それと事故当時、意識障害もあったという事が最近にわかりました。国土交通省の交通事故センターで高次脳の特殊な検査もして、厚生労働省が認める高次脳だとわかりました。交通事故に必要な書類(事故当時のカルテ)などもあつめました。事故もし訴訟を起こすならば、この10年間の因果関係が争点になってくると言う事がわかりました。
大変厳しい案件だと言う事も何人かの弁護士に聞いています。そこでこの10年前の事で、ジホウジャーナルなどに載っている似たような裁判事例などあるのでしょうか? 10何年前の事故で今更裁判を起こしてる人などおられるのでしょうか? 実際に裁判が通った人がいるのか知らないので、すごく悩んでいます。難しい質問ですが、よろしくお願いします。

証拠の提出方法について、

相談者
208694さんの相談
投稿日:

訴状の段階で、転倒事故の事実関係が10件以上あり、2つの(介護記録・ナース記録)書類を総合してそれらを証明できるのですが
15枚以上になるため、その事実を別表にして(添付書類)とかにしてまとめたもの(結果的には裁判官がわかりやすいと思うのですが)を提出し、相手の答弁書で否定すればそれに対して応じればいいでしょうか?明らかな証拠なので、やはり甲第1・・・と作成し、初めから出した方がいいでしょうか?
心配しているのは、当たり外れはともかく、本人訴訟なので、印象を・・・。心証が・・・と思いました。

判例は引用と書証提出どちらが必要?

判例を主張の根拠として使う際、準備書面に裁判所名や判決日を書いて引用すれば足りるのか、それとも判決文の写しを書証として提出すべきなのか迷うところです。ここでは、最高裁の著名な判例と地裁の裁判例で扱いがどう変わるか、掲載文献が見つからない場合の判決文の入手や提出の方法についての相談を取り上げます。

判例集に未収録の裁判例を証拠として引用したい

相談者
390083さんの相談
投稿日:

ある民事裁判を係争しているのですが、ネットの情報で紹介されていた、つい最近出た(判例集未収録の)判例が、自身の事件に援用できるよう思いました。
事件番号や判決日は分かっています。

このようなケースで、自分の主張に判例を引用する場合、事件番号のみを記して、準備書面に記すしかないのでしょうか。
今回のような判例集未収録の場合でも、裁判所は何らかの形で、引用した判例を入手することはあるのでしょうか。
または、嘱託調査請求?のような形で、引用元の判決を出した裁判所から、(係属裁判所の決定の上で)判決文を取り寄せることは可能でしょうか?

裁判例って証拠提出するのが原則なんでしょうか

相談者
516493さんの相談
投稿日:

 裁判所に出す準備書面に、
雑誌やネットで紹介されている最高裁判例や地裁や高裁の裁判例を
引用する時って、証拠としてその全体の写しとかも出す必要が
あるのでしょうか?

 それとも、判決日や裁判所さえ書けば、
あとは自分が引用したい部分だけを
書面に書いて、雑誌やネットにある全文のコピーとかは、
出さなくても、いいのでしょうか?
 
 5つくらいの地裁判決を引用したいのですが、
全部、写しを出すとなると大部になるので、
省略できるならそうしたいのですが。

裁判において、過去の判例を根拠とした主張は有効でしょうか?

相談者
1002306さんの相談
投稿日:

 交通事故(物損)について、修理費や評価損の請求訴訟(本人訴訟)を行うこととなりました。

 そこで質問ですが、過去の判例を根拠とした主張というのは有効なものでしょうか?(評価損の主張が難しく、この方針で考えています。)
 また、その際は、その判例を書証として提出する必要があるでしょうか?

刑事裁判の判例を民事で使える?

刑事裁判で示された判例や判決理由を、似た争点の民事裁判で証拠や主張の根拠として持ち出せるのか気になるところです。ここでは、刑事の判例を民事で引用できるか、刑事上の過失の判断が民事にどこまで影響するか、刑事記録や刑事判決文が民事でどの程度の証拠価値を持つのかについての相談をまとめます。

刑事裁判の判例を民事裁判に使えますか?

相談者
780291さんの相談
投稿日:

民事交通事故訴訟の相談です。

最高裁判例を探していますが残念な事に見付ける事が出来ず、使えそうなのは以下の判例です。

【東京高判昭和45.5.25】
自動車運転者は、横断歩道またはその直近でない箇所において、車道を横断すべく自車の進行に注意を払うことなく、その直前を走って飛び出すような歩行者があることまで予測して、事故防止の措置を講じなければならない注意義務はない。

此れは刑事の業務上過失致死の判例でした。
でも、その判決理由の中に上記の記述が含まれており刑事にも民事にも共通するルールであると思われるから使えると考えております。

刑事裁判の判例を民事裁判に使用する事は出来ませんか?
使用したとしても裁判官に排除されてしまうでしょうか?


使用したい事例は以下の通りです。
道路左側に有る建物の陰に隠れて風や騒音を防ぎ携帯電話を使用した人が
横断歩道のない主要な県道でバス通りの片側1車線の40km制限速度の道路で、車道が優先の道路に、道路の安全確認をする事なく携帯電話を耳に当てながら、後ろ向きの姿勢で進行して来る車両に、斜めに、後方に向かって車両の直前に飛び出して来たのです。

警笛を鳴らして急ブレーキを掛けて右にハンドルを切って事故を回避しましたが間に合わず、腰に衝突。

上記の事故態様である事から事故の原因は相手方に過失がある事は明白であって、後ろ向きに飛び出して、向かって来る事は予見出来ず且つ回避行動を起こしても回避出来なかった事から回避可能性もなかった訳で自賠責法所定の免責を主張したいと考えております。

事故状況に違いはあれど、横断歩道もない所で、道路の安全確認もされずに、携帯電話に夢中で、後ろ向きの姿勢で、車に向かうかのごとく、斜めに後方に、走って、車両直前に飛び出された訳で、今のところ、一番近い判例だと思います。

上記判例では過失はないとされた様ですが、上記判例よりも本件事故態様は悪質であり、刑事・民事を問わず免責と考えております。

尚、刑事は不起訴でした。行政は争っていません。残りは民事です。

宜しくお願いします。

刑事裁判の判例を民事裁判で使えますか?

相談者
780229さんの相談
投稿日:

民事交通事故訴訟で判例を出して免責を考えております。

刑事裁判の判例しか見付からなかったのですが民事裁判に使う事が可能でしょうか。
判決理由の中の一部分の言葉で本来は刑事にも民事にも共通だと思っています。

具体的には以下の判例です。
【東京高判昭和45.5.25】
自動車運転者は、横断歩道またはその直近でない箇所において、車道を横断すべく自車の進行に注意を払うことなく、その直前を走って飛び出すような歩行者があることまで予測して、事故防止の措置を講じなければならない注意義務はない。

これは実際には業務上過失致死の判例でした。


今、最高裁判例も探していますが見付からなくて困っています。
使いたいのは以下の事例に対してです。

車道上からは見えない左側の建物の陰で風や騒音を防いで携帯電話をしていた人が突然、道路の安全確認もする事なく、車両優先道路を進行してくる車両に向かって、後ろ向きの姿勢で、斜め後ろに向かって飛び出したのです。
警笛を鳴らし急ブレーキを掛けてハンドルを右に切り回避すれども間に合わず衝突。

車道が優先の主要な県道且つバス通りの片側一車線の道で制限速度は40kmです。


事故の原因は携帯電話に夢中で横断歩道もない車道優先の道路を、安全確認する事無く後ろ向きの姿勢で、後ろ向きに飛び出して斜め後方に向かって走って車両直前に飛び出した為、回避行動を起こしても回避出来なかったのだから予見可能性も回避可能性もないし斜め横断且つ車両直前の横断の禁止に違反した歩行者側に一方的な過失があると考えており免責を主張しております。

一般的に横断するなら真横か斜め前方ですよね。
其れを斜め後方に且つ後ろ向きの姿勢で飛び出しており予見出来るものではありません。

そこで判例を探しております。宜しくお願いします。

民事訴訟では刑事訴訟の判例は使えませんか?

相談者
781846さんの相談
投稿日:

民事訴訟で例えば交通事故の件です。

刑事では業務上過失致死の際の判例が多く見付かるのですが、「此の様な事は到底、予見出来ないのだから警笛を鳴らしたり減速等の危険回避の措置を講じる注意義務はない」として
無罪と云った様な判決内容を似た様な交通事故の民事訴訟に使う事は出来ませんか?

1.民事の裁判に似た様な刑事の裁判の判例を使う事が可能ですか?
2.判例は最高裁の判決のみでしょうか。高裁以下の判決は判例として使えないでしょうか?

判例の証拠価値は事案の類似性で決まる

提出する判例の証拠価値は、その裁判所の格で決まると思われがちですが、実際には本件事案との類似性や射程によって判断されます。ここでは、簡易裁判所の裁判例でも提出できるのか、介護事故の裁判に交通事故の判例を援用できるのかなど、判例が本件にどこまで及ぶかをめぐる相談を紹介します。

裁判判例を証拠として堤出の場合

相談者
400128さんの相談
投稿日:

高齢者の介護事故後、死亡に至った因果関係を争う裁判で、介護事故裁判の判例が少なく、やもなく、交通事故後、死亡に至った因果関係争う裁判の判例を証拠として堤出したいと思いますが如何でしょうか?

民事裁判(介護死亡事故)における証拠の厳密性

相談者
706399さんの相談
投稿日:

現在、介護事故(ベッドよりの転落による死亡)に関して介護施設側と調停を前提として話し合いを進めています。 その過程で我が方に有利な材料もかなり集まり、調停自体に不安はありません。 逆に我が方の主張に沿った調停案が出て、施設側が同意しない(不調になる)ことを懸念しています。
その場合には民事裁判になるわけですが、刑事事件と違い民事なので有罪、無罪を決めるのでは無いため、証拠能力にも刑事事件ほどの厳密さは求められないのでは(ある意味、どちらの蓋然性が高いか否かが焦点となる)・・・と考えますがいかがでしょうか? 過去の介護事件の判例を見ても必ずしも原因と結果とが直接的に結びついていなくても、それなりに考慮されている気がいたしますが・・・。 一般的な質問で恐縮ですが
なにぶん法律には素人なので、ご意見よろしくお願いいたします。

裁判で証拠として使う判例について。

相談者
648925さんの相談
投稿日:

裁判で証拠として使う判例は、判例集に載っていて事件番号まで載ってるものでないと説得力はありませんか?

1、簡易裁判所の判例
2、判決後に控訴されたらしいがどうなったかわからない判例
3、ニュースにはなっているけど事件番号がわからず詳細不明な判例

だいたい事件番号の入手が難しいので、詳細がわかりません。
簡裁の事件番号もわからない裁判例をだしたらバカみたいですか?

物証がない事故での立証方法

事故を裏付ける物的な証拠が残っていない場合、どのように事実を立証すればよいのか悩む場面もあります。ここでは、陳述書や当事者・証人の尋問、事故状況を再現した図面やイラスト、事実関係を整理した別表や介護記録の活用など、物証に頼らずに主張を組み立てる立証方法についての相談を取り上げます。

民事訴訟の証拠について

相談者
758039さんの相談
投稿日:

たとえば、交通事故の事件などで、当時の状況を示す物証がなく、原告と被告の言い分が違う場合、陳述書や尋問が勝負ということになりますか?
正確な記憶、詳細な状況を語った方が裁判官は信用するということになりますか?

当事者が当時の記憶を裁判官に伝えるために、陳述書だけでなく、当時の状況を再現した漫画やイラストを証拠として提出するのは有効ですか?

民事裁判 証拠立証のやり方

相談者
493672さんの相談
投稿日:

交通事故での紛失物で民事裁判

歩行中に飲酒運転者から追突され飛ばされました。
その時にAを紛失したので保険会社に補償して欲しいんですが、持っていた時の写真などは残っていません。あるのは警察の調書でAを紛失した証言だけです。
しかし、同じブランドの商品Bを持っています。Bの写真を証拠として提出して「私はこのブランドが好きだから集めています。だからAも持っていたのです。」と主張したいです。

Bを証拠として出すのは無駄ですか?

裁判の証拠についてお伺いします

相談者
610219さんの相談
投稿日:

裁判における証拠についてお聞きしたいです。

現在事故を巡って話し合いをしていることがあります。
事件現場には加害者と、被害者のわたししかいませんでした。

わたしが怪我をさせられたのですが、
怪我を負った当初加害者はわたしに何度も謝り治療費を支払うと言って支払い証明書にサインをしようとしていました。

その一部始終は集まってきた第三者が複数人見ていました。

しかし後日加害者側から怪我を負わせた瞬間の目撃者がいないのでこちらに責任はないと言われ、その後事実自体なかったと主張してきました。

こちらには上記の通りの目撃者が複数いて全員が裁判所などで証言しても良いと発言しています。

加害者もその家族も真っ向から嘘のみをついてきて悪びれた様子も全くない態度に訴訟を考えています。

怪我の瞬間の証拠がなければ相手は無罪となるのですか?

こちらの証人の方々は全員嘘をついていると反対されてしまうのでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。

証拠の証明力と裁判官の心証

同じ証拠でも、それがどこまで裁判官の心証を動かすのかは判断が分かれるところです。ここでは、提出した証拠の証明力がどう評価されるか、有利な資料を参考資料にとどめると判決で考慮されないおそれがある点や、宣誓した当事者が虚偽の陳述をした場合の過料など、証明力と心証をめぐる相談をまとめます。

交通事故裁判について

相談者
590257さんの相談
投稿日:

交通事故裁判で加害者側損保顧問医から意見書が出されました。 当然、内容に納得いきませんから反論文を書きたいのですが、主治医が協力的ではなく損保委託医に相談しましたが内容が加害者側とあまりかわりません。 反論文を書かないと敗訴ですか?法廷で意見書はどれくらい効力をもつのですか? もし反論文がなければ 医師法20条云々で対処はできますか?

交通事故訴訟での医師の意見書について

相談者
753396さんの相談
投稿日:

交通事故訴訟で、原告で被害者で本人訴訟です。相手方保険会社訴訟代理人が、訴訟関係の書類などを作成する企業の医師の意見書を書証として提出してきました。
(現在、原告勝訴といえる和解案が理由を付して提示され、被告が拒否した状態です。)
1、その証明力は、一般的にどれくらいですか? 言い換えると、裁判官の証拠価値の減殺の程度はどれくらいですか?
2、これに対する定型的一般的な反論があったら教えて下さい。

専門書や統計、科学的なデータは裁判で主張の根拠にできますか

相談者
792274さんの相談
投稿日:

認知症の故人が行っていた債務承認の有効性について、本人訴訟の裁判を行っています。
情報開示請求にて、当時の故人の診断書、介護保険利用状況、処方箋等をそろえました。
当時、深刻な内臓疾患もあり、命いくばくもないような状態でしたので、成年後見人制度の申請はしておりませんでした。
今、手元にある資料は、治療や介護保険サービス利用のために作られた書類であり、当時の本人の判断能力を示すために作られたものではないため、記述が十分でないように感じています。
私自身は、医療や福祉の知識があり、薬の種類、量、介護保険の利用量から、おおよその判断能力の程度が推測できることもあって、諦めきれない部分があります。
そこで、以下の点をお教えください。

1 裁判では、専門書、統計データ等の文献(科学的な信頼性の高いもの)をお示しし、主張の根拠とすることは難しいでしょうか。
可否と、難しい場合はその理由について、お教えください。

2 テレビドラマだと専門家を証人として呼んでいるのを見ますが、簡易裁判所でもそのようなことは行われているのでしょうか。

もし、専門家の証人を呼ぶとなると、お金が大変かかるのではないかと思いました。
証人を呼ばなくても、自分で用意できるため、科学的に信頼性妥当性の高い文献をお示しする方が負担が少ないです。
ご助言お願いいたします。

証拠書類の提出方法と部数

証拠となる書類を裁判所へ出す際には、どのような形式で、何部そろえて提出すればよいのかという実務的な疑問がつきまといます。ここでは、書証の提出方法や必要な部数、写しのそろえ方など、証拠書類を裁判所や相手方に届けるうえで押さえておきたい手続についての相談を紹介します。

民事訴訟の証拠物を用意する数についてです

相談者
953049さんの相談
投稿日:

民事訴訟の被告側です。
ケガの証拠物としてCT.MRI のCDを提出しようと思っています。
このCDは裁判所用と原告用と被告用の3部用意するのが一般的なんでしょうか?

交通事故などの場合、診断書は警察と民事裁判と二通必要でしょうか?

相談者
515301さんの相談
投稿日:

民事裁判の証拠は原本を提出するとありましたが、
交通事故などの場合、警察へ診断書を提出します
すると警察と民事裁判と診断書は二通必要ということでしょうか?
つまらない質問で申し訳ないですが、、

交通事故、斡旋斡旋を証拠で提出する場合

相談者
1065959さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
交通事故の民事裁判において、書証として、交通事故紛争処理センターの斡旋斡旋案を提出するつもりです。
2点質問があります。

【質問1】
①センターの了承を得ることは、必要?
②証拠説明書の立証趣旨には、どの様に書けば良いですか。
以上、よろしくお願いします。

民事紛争の解決手続きの法律相談まとめ