弁護士費用を払うのは誰か
【相談の背景】
相続人のうちの1人が(代襲相続人),自己判断で,故人の家の片付けをしたらしいのですが,家にあった現金は寄付と業者への心付けに使ったとのことでした。私が貰えるのは相続分の8分の1で、叔父の分だけなので叔母の分の相続分は教える必要がないと言われました。(叔父が亡くなった3か月後に叔母も亡くなっています)さらに、揉めるのなら弁護士に対応してもらうことにするが、多額の費用がかかるけどいいのかと聞かれました。また,もともと私の相続分は16分の1だったのですが,8分の1相続することを合意されたにもかかわらず,揉めるのなら16分の1の段階に戻って話を進めていくと言われました。
【質問1】
・相続分は叔父の分だけしか教えてもらえないものなのでしょうか。相続人のうち伯母の分をもらうはずだった人たちは,叔父の分の相続人の一人に全て譲渡すると言っています。
【質問2】
・弁護士を雇おうとしているのは8分の6相続する人なのに、私が弁護士費用を払わなければならないのでしょうか。
【質問3】
相続分を8分の1でよいと了承したのにもかかわらず,揉める?のなら16分の1に戻すというのは,あり得る話なのでしょうか