弁護士費用は誰がどこから払う?負担の仕組みを解説

弁護士に依頼するとき、その費用を誰が負担するのか、相手方の弁護士費用まで払う必要があるのかと不安に感じる方もいるでしょう。日本では各自が自分の弁護士費用を負担するのが原則ですが、立て替えた費用を回収できる場合や、減額交渉の余地もあります。この記事では、弁護士費用を誰がどこから払うのかという基本的な仕組みを、具体例を交えて分かりやすく整理します。

相手方の弁護士費用は払う必要なし

トラブルの相手方に対して、自分が依頼した弁護士の費用まで請求できるのか、逆に相手方の弁護士費用を負担させられるのか気になる方もいるでしょう。日本では訴訟費用と弁護士費用は別物として扱われ、原則として各自が自分の弁護士費用を負担します。ここでは、相手方の弁護士費用を払う必要があるのかという基本的な考え方を整理します。

弁護士費用を払うのは誰か

相談者
1114286さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続人のうちの1人が(代襲相続人),自己判断で,故人の家の片付けをしたらしいのですが,家にあった現金は寄付と業者への心付けに使ったとのことでした。私が貰えるのは相続分の8分の1で、叔父の分だけなので叔母の分の相続分は教える必要がないと言われました。(叔父が亡くなった3か月後に叔母も亡くなっています)さらに、揉めるのなら弁護士に対応してもらうことにするが、多額の費用がかかるけどいいのかと聞かれました。また,もともと私の相続分は16分の1だったのですが,8分の1相続することを合意されたにもかかわらず,揉めるのなら16分の1の段階に戻って話を進めていくと言われました。

【質問1】
・相続分は叔父の分だけしか教えてもらえないものなのでしょうか。相続人のうち伯母の分をもらうはずだった人たちは,叔父の分の相続人の一人に全て譲渡すると言っています。

【質問2】
・弁護士を雇おうとしているのは8分の6相続する人なのに、私が弁護士費用を払わなければならないのでしょうか。

【質問3】
相続分を8分の1でよいと了承したのにもかかわらず,揉める?のなら16分の1に戻すというのは,あり得る話なのでしょうか

遺産分割協議弁護士費用

相談者
1383038さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
子供のいない叔父の代襲相続人です。
相続人の一人から、弁護士を立てて潤滑に遺産分割協議をしたいと言われ、その着手金や経費などを、私にも負担するように
言って来ました。私は別に弁護士費用持ち出しになるなら、弁護士立てなくてもと思うのですが。費用を分担しないなら、放棄(3カ月を過ぎている為、譲渡)して、相続から抜けてくれと言われました。一応権利はあるので、放棄(成果には譲渡)するつもりはなく、かと言って弁護士を立てずに
法的割合で分ければ良いとゆう考えです。
着手金払いたくなく、放棄しないのは
駄目なのでしょうか?弁護士立てたい人が自腹で立てたら良いと思うのですが。

【質問1】
遺産分割協議の為の着手金や今後かかる経費は、全相続人で分割するのですか?

相続手続きの弁護士費用は誰が支払うのか。

相談者
430948さんの相談
投稿日:

旦那(自営業)がなくなり相続人が配偶者である自分と前妻との子(14歳)になり相続のことで、会って話がしたいと人を通して伝えてもらいました。
後日連絡がきて前妻は弁護士に委任したので連絡がいくと思いますと返事がきました。
相続に関して弁護士に依頼した費用などは相続分のお金から払わないといけないのですか?
どこまでこの弁護士が関与するかによって違うのでしょうか?
単に相続の延長?手続きや放棄などの前妻側で決めるべき物を委任されてるのであれば前妻が、払うことになると思いますが、預貯金の解約など相続人であるとする書類関係や、仕事に関しての債務や債権などまで関与する事になれば相続人である私にも支払いの義務がでるのではないでしょうか?

立替えた弁護士費用は取り戻せる?

いったん自分で支払った弁護士費用を、後から相手方や相手方の保険会社などに請求して取り戻せないかと考える方は少なくありません。損害賠償の一部として認められる範囲や、契約・保険の内容によって回収の可否は変わります。ここでは、立て替えた弁護士費用を取り戻せるケースとその条件について解説します。

相続における他の共同相続人に対する弁護士費用の償還請求について

相談者
1474300さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続が発生し、共同相続人は3名です。
私が単独で弁護士を依頼しました。

本件 相続財産には 複数金融機関の預貯金及び不動産が含まれており これらを解約、換価、分配するためには 専門的な法律事務が不可欠な状況にありました。
(特に不動産は借地権付き建物の売買で、地主が相当に曲者でその折衝に当たって相当に苦労しました。)

私は、共同相続人全員の利益を確保する目的で、やむを得ず 単独で弁護士を委任し、預金の解約、不動産売却、分配の実行等の一連の遺産整理業務を行いました。

よって、当該弁護士費用について、
①事務管理に基づく費用償還請求
②不当利得返還請求
③共有物管理費用の分担義務

に基づいて費用の1/3ずつ費用負担をさせられませんでしょうか?

【質問1】
上記①②③などの構成から費用償還請求はできないか。

遺産相続の弁護士費用を半分出してる場合。

相談者
1164388さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父の相続についてです。
父には再婚相手がいます。
私は2人姉妹です。
その他に相続人はいません。

姉が遺留分侵害額請求をしようと言い、弁護士に依頼して只今調停中です。
遺言書があり、全ての不動産を再婚相手に渡す。との事でした。
それは、想定内であり遺言書を認めた上で遺留分侵害額請求をしようとしています。
そこで、姉が依頼した弁護士から、契約は姉とだけしているので私の分は自分でして下さい。と連絡がきました。
今回の弁護士費用として多分100万位かかるからと、半分の50万をすでに姉に支払っています。
また、弁護士依頼の後、相続とは全く別の問題で姉と連絡を一切とっていません。

【質問1】
この場合、私の50万は請求出来るのでしょうか?
すべきなのでしょうか?

遺産分割における弁護士費用について

相談者
1111631さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在遺産分割協議中ですが、相手方であるもう一人の相続人が被相続人の死後、私に内緒で約1000万円の預金を引き出していたことが銀行への取引履歴開示で発覚しました。相手方の言い分は保管しているとのことなので、それが事実であれば、実害は履歴を取るのにかかった実費と交通費と手間や精神的ダメージになりますが、内緒で預金を引き出していたことが許せません。不法行為だと思います。

【質問1】
まだまだ揉めていることがあり、弁護士を立てようと思っていますが、調停や審判で弁護士費用の全額あるいは半額その他を相手方が負担するように提案いただくか最終的に決定いただくことはあり得るでしょうか。

弁護士費用の相場と妥当性の判断

弁護士に依頼する際、提示された着手金や報酬金が適正なのか、相場と比べて高すぎないかと不安になる方もいるでしょう。費用は事件の種類や難易度、回収額によって変わり、明確な一律基準があるわけではありません。ここでは、弁護士費用のおおよその相場感と、提示された金額が妥当かどうかを判断する際の視点を整理します。

相続人二人で弁護士に依頼した場合の弁護士費用について。

相談者
748472さんの相談
投稿日:

母の遺産相続(分割協議)で弁護士さんに依頼する予定です。
相続人は3人で、a(私長女).b(次女).c (三女)です。
 
母は私達が幼い頃に離婚しており、aとbは父に引き取られ、cのみが母と亡くなるまで同居していました。

a.bは一緒に育ちましたが、大人になって家庭を持ってからは10年以上疎遠です。(お互いの子供が産まれた事も報告し合わない関係です。)

bから連絡があり、a(私)主体で弁護士さんに依頼するように言われているのですが、この場合、私だけが、全ての弁護士費用を負担するような流れになるのでしょうか?(bはお金にルーズなので私に押し付けようとしている意図を感じてしまいます。)

同じ弁護士さんに依頼する場合、a(私)とbで共同で依頼する事は可能なのでしょうか?

①共同で依頼するのが可能な場合の費用面でのメリット、デメリットを教えて下さい。
 
②その他費用面で、a(私)に及ぼす気になるデメリットがあればご助言頂けると有り難いです。


(補足)相続財産の不動産の評価額は1億ほどだと思いますが、その他の財産についてはcだけしか把握しておらず全く不明です。

相続。相手の弁護士費用。使い込み裁判年月は?は

相談者
1208283さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続についての相談です。
父親が亡くなり、相続人は
母親、兄、養子の兄嫁、私の
4人です。亡くなって2年以上経ちますが、解決しません。
兄は相談に行った弁護士の
写メを送ってきたりしますが
弁護士には今のところ依頼していません。私も何件か弁護士に
相談させて頂き、、その時
弁護士費用を聞くと弁護士により違うのですが、着手金と
相続できたお金の16%のところが多かったのです。
兄夫婦は実家で同居。
名義は父親。

アパート一棟を経営。
(ローンがかなり残っているので
プラス3000万程の価値)
アパートの借入時に父、母
兄、兄嫁は保証人になっています。名義は父親です。
後、その他の田畑などで
全ての財産は9000万程
現状は母は幾らかは貰いたいと
考えてると思うのですが、
余り相続問題には係りたく
ないようです、
兄夫婦は名義を全て兄にして
私に代償分割でお金を払う、
少し母親にも渡す。
と考えています。
ここからが本題ですが
その場合の兄、兄嫁の弁護士費用を知りたいのです。
着手金と相続金16%と言う考えなのか?
父親の財産の内、私にどれだけ渡すと言う形になっているので
弁護士費用の考え方は
違うのか?
弁護士費用が高くつくので
今現在、弁護士に依頼していないのか?が気になり相談させて
頂きました。

【質問1】
この場合の兄、兄嫁の
弁護士費用は?
兄、兄嫁が相続できた金額の
何パーセントが弁護士費用なのか?
それとも、私に相続金を渡した
金額から、算出するのか?
それとも違う考え算出方なのか?

【質問2】
父親は身体が不自由で母1人で介護。年金で十分生活出来ていた。が父親の預金は200万しか残ってなく、マンション利益が
毎月引き出され、それ以外にも
裁判すると何年もかかるのでしょうか?

【質問3】
2の質問の続きですが
調停と裁判は平行して
行うのがいいのか?
遺産分割協議書に印鑑してしまった後に
裁判で使い込みが明らかになった時どうなるのか?
宜しくお願い致します。

【質問4】
代償分割を考えていますが
納得できない場合
アパートに私の取り分の
名義を入れる事が出来るのか?

遺産相続の弁護士費用について

相談者
445043さんの相談
投稿日:

弁護士費用は自由化されているようですが、弁護士費用についてご教授ください。

・相続人は3名
・相続税申告書によると遺産の合計は、約21000万円
・遺言は存在していない
・相続人は等分で分割することに同意
・遺産分割協議書の作成は税理士に依頼

このような状態だといたします。




Q1.弁護士費用として以下の様な費用は妥当でしょうか?

・着手金:3%+69万円
・報酬金:6%+138万円



Q2.[Q1]の計算に当てはめて、相続人1人が弁護士に依頼した場合、

(法定相続分は、21000万円の3分の1として、7000万円としています。)

・着手金:7000万円 × 3% + 69万円 = 279万円
・報酬金:7000万円 × 6% + 138万円 = 558万円

遺産相続終了までの弁護士費用は合計837万円。

この計算はあっていますでしょうか?



Q3.遺産相続を完了させるまでに以下のような案件があった場合、[Q1]の報酬分で依頼できる範囲はどこまででしょうか?

1.遺産分割協議書の作成時の弁護

2.遺産分割調停の弁護

3.遺産分割審判の弁護

4.土地や建物登記

5.共有物分割請求



Q4.遺産相続時を弁護士に依頼した場合、処理を行っていただけることをお教えください。



Q5.遺産相続時を弁護士に依頼した場合、有利になる状態があるとすれば、どのようなことがあげられますか?




以上となります。
ご回答お待ちしております。

弁護士費用の支払い方法と負担元

弁護士費用をどのように支払うのか、分割は可能か、誰が最終的に負担するのかは依頼前に確認しておきたいポイントです。着手金と報酬金の支払いタイミングや、家族・会社などが負担するケースもあります。ここでは、弁護士費用の支払い方法と、その負担元になり得る相手について整理します。

相続を市に寄付したら弁護士費用はどこから

相談者
1143939さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
養子縁組をしていた叔母が亡くなりました。私は叔母の実姉の娘になります。叔母には腹違いの弟がいて、少し認知があるため包括センターに相談しキーパーソンになっています。
この叔父が、認知の初期に叔母がお金を盗まれたと騒いだことを真に受け私を邪険にし始め、挙げ句に叔母と養子縁組してしまいました。叔母はことある毎に私を頼ってきてました。先々を考えて叔母は私に一応任せたいからと養子縁組しました。この時点で叔父は縁組みを知りません。
倒れたことを親戚から聞き、叔父に連絡を取りその話の中で私には一切関わるなと言われ実はと縁組みのことを話しました。
叔母が生前から希望していた相続のことをしてやりたいのですが話になりません。一応弁護士さんに頼むつもりでいます。私と叔父とで分け合い、私の相続分は叔母がやってくれと言ってた人に贈与するつもりです。
ただ、叔父は受け入れないと思います。叔母は皆に公平にあげて、話が決裂したら市に寄付したいと言ってました。
葬儀に出るのも拒否されていますので早めに行動したいと思っています。
叔母との最近の会話の録音等手もとにあります。中身は叔父に任せたくない、市に寄付したい等々。

【質問1】
この場合、弁護士さんに頼んだ方が話は進むと思いますが、費用はどうなるのでしょうか?
市に寄付した場合私が頼んだ弁護士さんに払う費用は何処から出すのですか?

【質問2】
相続したら成立した金額から払えると思うのですが。
叔父に対してどのような話の持ち方が良いのかもお聞かせ下さい。

相続の弁護士費用、税理士費用を経費で?

相談者
1100594さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母親が死んだ場合の相続で
息子達4人が相続する際の弁護士費用と税理士費用を、そのうち1人が理事長を勤める法人の経費で払う事はできるのか。

立場的には私の父と叔父達の話ですが、親戚達から父が長年に渡り金ズルにされています。結果法人は破産します。法人担保土地と建物以外は叔父達にハイエナのようにむさぼり取られました。相続は法人業務とは全く関係ないですが、叔父達が法人のツケにして実際には未払いのままです。私からすると非常識だと思いますが経営者では普通にある事ですか?法律上、問題なく、税務署からもお咎めない様な事なのですか?

【質問1】
4人のうち1人が理事長を務める法人に、それぞれ兄弟達が相続した額により発生した弁護士費用、税理士費用をそれぞれが法人に払わせる、ということは法律上問題ないですか?理事長以外は未払いのままです。

【相続】弁護士費用の支払い方法について

相談者
480392さんの相談
投稿日:

昨年祖父が亡くなり、相続の手続きを進めています。

父は弁護士を立てておりますが、その弁護士費用の支払い方法について、教えてください。

担当弁護士の指示によると、父の取り分が決まったら、いったんその全額を弁護士側の口座へ振り込ませ、そこから弁護士費用を差し引いた金額を依頼主である父へ弁護士から渡す。
このような手順らしいのですが、、、

なぜ弁護士側の口座へ全額振り込ませる必要があるのでしょうか。このようなやり方は一般的なのでしょうか。
疑問に思ったので、詳しいご意見聞かせてください。

訴訟費用の法律相談まとめ