妻と不貞行為を行った男に対し損害賠償請求訴訟をしております。
経緯を話しますとに示談交渉の末、相手は不貞行為を認めるものの私の250万円の請求に対し100万円しか支払えないということで折り合いがつかなかった為、損害賠償請求訴訟を起こしました。
しかし相手には代理人も就いておらず、答弁書の提出もせず、口頭弁論の期日にも出廷しないため、判事の意向で再度呼び出しをしましたが第二回期日も同じ状況だった為、擬制自白が成立して欠席判決が下りました。
内容は250万円から厳縮して弁護士費用を含め220万円の支払い命令でした。
『これで終わった』と思っていたところ、先日私の代理人に相手の示談交渉時の代理人から電話があり現状聞かれたそうです。相手の代理人はそこで初めて現状を知った様で、その数日後に控訴してきました。
控訴の事実を知った私は『まだ続くのか』と思うと体調が悪くなり腹痛や胃痛、突発性難聴などの症状が出てきました。
その事から私は附帯控訴を考えており代理人に相談したのですが、『減縮して判決が出ているので、こちらが一部訴えを取り下げた事になるので敗訴ではないため附帯控訴出来ない』と言われました。
正直寝耳に水で、素人の私には法律は詳しくわかりませんし、裁判のシステムに不備があるようにしか感じません。また減縮のメリットデメリットについて説明していただけなかった代理人にも落ち度があるのではないかと思います。
大変人柄は良い先生なのですが、今回の件で解任し新たな代理人を雇うか迷っています。
ここでいくつか質問なのですが、
1,第一審ではなかった新たな体調不良の医師の診断書(ストレスが原因と明記された)等があっても附帯控訴をすることが出来ないのか?また仮に出来たとしてすべき(慰謝料の増額は見込めるか)なのでしょうか?
2,相手の擬制自白が撤回される可能性はあるのでしょうか?またどういった事情があれば司法の呼び出しを無視したやむを得ない事情と認められるのでしょうか?
3,第一審の判決から減額される可能性はどれくらいあるのか?
4,現代理人を解任して新たな代理人を雇うべきか?それとも控訴審まできたのであればこのまま現代理人に任せるべきか?
質問が多くなりましたが、何卒回答よろしくお願いいたします。