一度負けた裁判をもう一度起こすことはできる?

裁判で負けた後や取り下げ・和解の後に、もう一度訴訟を起こせるのか気になっていませんか。再提訴の可否は、既判力や訴訟の終了形態によって異なります。新証拠での再審や控訴との違い、相手や請求内容を変えた場合の扱いなど、実際の相談事例をもとに整理しています。

再提訴を阻む「既判力」とは?

「もう一度裁判を起こしたい」と思っても、ある法的な壁が立ちはだかることがあります。それが「既判力」です。一度確定した判決は、同じ内容で争い直すことを原則として許しません。でも、具体的にどこまでの範囲が対象になるのでしょうか?自分のケースに当てはまるのか不安な方は、実際の相談例をチェックしてみてください。

民事訴訟における一事不再理について

相談者
1226015さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
民事訴訟についてのご相談です。

1 . 刑事訴訟については、一事不再理があると思いますが、民事訴訟ではどうなんでしょうか?
ちなみに全く同じ請求ではありません。
以下、(例)を参照のうえ、ご教示下さい。

(例)以前と同様の被告に別の損害賠償請求理由が発覚し、当事者(被告)も追加して、訴訟提起を行う。

※請求先は同じであるが(新たに追加する当事者は別)、請求の趣旨、原因は全く異なります。

【質問1】
民事訴訟での一事不再理について、ご教示下さい。

一事不再理の原則は民事でも適用されるのか?

相談者
973487さんの相談
投稿日:

民事で係争中です。
その中で、争っている事件の関係の薄い新たな事実が出てきました。
今の事件が終了した後、新たに同じ相手に訴訟は出来るのですか?
一事不再理の原則は民事でも適用されるのか?

民事訴訟での既判力について

相談者
469055さんの相談
投稿日:

既判力とは、民事訴訟で、判決が確定すると、裁判所は同じ訴えがされた場合に、前と違う判決は下せないという意味と理解していたのですが、そもそも一旦判決が下され確定した事件を、再度訴えることは手続き上許されるのでしょうか?
もしゆるされないならば、裁判所は以前に同じ訴えがあったことをどうやって把握するのでしょうか?それとも、被告側で既に審理済みであることを理由に却下判決を求めることとなるのでしょうか?既判力の意味がいまいちよく分かりません。よろしくお願いします

裁判で負けた後に再提訴できる?

裁判で敗訴してしまったけれど、「あのとき証拠が足りなかっただけ」「もう一度きちんと主張すれば勝てるはず」と感じている方は多いです。しかし、敗訴後の再提訴には厳しいルールがあり、同じ内容では認められないケースも。どんな条件なら再挑戦できるのか、実際の相談事例をもとに確認してみましょう。

民事訴訟で、却下された場合、同じ案件での提訴はできるのか。

相談者
1229318さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
提訴したが、なにかしらの理由で却下(棄却ではなく、門前払い)された場合について、質問があります。

【質問1】
却下された案件は、もう提訴できないでしょうか。それとも、却下された理由を払拭すれば、あらたに提訴できるのでしょうか。

被告が判決による支払いをしない場合、その行為に対しての訴訟はできるのですか?

相談者
1318495さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
一事不再理につきまして。

少額訴訟で当方が、「被告(相手方、債務者)の支払い」という判決を得たとします。判決後に請求しても、被告(債務者)は払いません。
この「未払い」に対しての訴訟提起は、一事不再理に該当するのですか?
または別呼称や別事件名で、訴訟提起できるのでしょうか?

【質問1】
判決債権。これを被告が債務不履行した場合には訴訟提起できますか?

民事で同じ内容の2回目の訴訟ができるか?

相談者
526338さんの相談
投稿日:

2度目の訴訟の目的は、時効中断、延長のため、です。

8年くらい前にサービサーから民事訴訟をされて債務名義を取られました。
その後銀行預金等の差押えをされましたが、もともと一文無しなので、
全部不発、差押えは取り下げられました。

あと2年で債務の消滅時効が完成するので心待ちにしているところ、
サービサーは時効を中断させるために二度目の裁判を提起してくるとの噂を
聞きました。
刑事事件では一事不再理とかいって二度目の裁判は無いと聞いていますが、
民事ではどうなのでしょう?
調べられる限りに調べましたが、司法書士さんの中には二度目の裁判も可能
と言っている人がいます。

弁護士さん、ご回答をよろしくお願いします。

訴訟を取り下げたら再提訴できる?

「一度取り下げれば仕切り直しができる」と考えていませんか?実は、取り下げ後の再提訴には意外な制限が設けられている場合があります。特に相手が応じた後の取り下げでは、同じ請求で訴えることができなくなるケースも。「取り下げれば大丈夫」と思う前に、同じ疑問を持つ方々の相談例をぜひ見ておきましょう。

同じ民事訴訟のやり直しは可能なのか?

相談者
487391さんの相談
投稿日:

刑事事件では一度判決が下り、控訴期間を過ぎると同じ事件においては裁判のやり直しはないと聞きました。

それでは民事裁判において、一度だした訴訟を取り下げた場合、時間をあけて再度同じ相手に同じ内容の訴訟を提起する事は可能なのでしょうか?

当方被告で本人訴訟中なのですが、反訴を提起する事を伝えると、原告側から反訴しない事を前提に訴訟の取り下げを提案されましたが、

後に再度同じ裁判をするくらいなら今ここで決着をつけたいと考えております。

しかし、刑事事件と同様に、同じ裁判は二度と行われないなら原告の提案を受けてもいいと考えております。

なお現在、民事訴訟の証拠調べの段階で、原告代理人との話し合いの最中ですが、お互い訴訟を取り下げるなら、最後に原告本人から直接話を聞きたいと要求する事は可能でしょうか?

回答よろしくお願いいたします。

訴訟 事実は解明されず慰謝料のみ。再度提訴は可能か?

相談者
1391968さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
面会交流をしていた未成年に対して嘘の性加害を言われたことに対して慰謝料請求事件を提訴
性加害があったと言うだけで、それ以上に詳しい主張をしない被告(未成年)
求釈明で、嘘の性加害についてそのときの詳しい状況の釈明を求める。

裁判官が求釈明を却下
結審して、勝訴してもごくわずかの慰謝料だけ。何も事実は解明されない
未成年がどうして嘘の性加害を言ったのかもわからない。
訴訟を提訴した意義が全くない

【質問1】
何も解明されない 勝訴してもごくわずかの慰謝料だけが手元に入るだけ。もう少し時間をおいて未成年が話す気持ちになるのをまつために、取り下げて再度提訴することは許されるのですか?

民事裁判で、訴えの一部取り下げを行なった場合。

相談者
714734さんの相談
投稿日:

民事裁判で、訴えの一部取り下げを行なった場合、取り下げた請求と同じ請求を再度請求することはできないのでしょうか?

和解後に再び訴訟を起こせる?

納得のいかない形で和解してしまった、あるいは和解後に相手が約束を守らない——そんな状況で「もう一度訴えたい」と思う方は少なくありません。ただし、和解にはその後の訴訟を制限する効力があることも。どんな場合に再提訴の道が残されているのか、具体的な相談事例で詳しく見ていきましょう。

民事訴訟の既判力を喪失させることは可能か?

相談者
396716さんの相談
投稿日:

民事訴訟の既判力について

民事訴訟の確定判決には既判力があると思います。
この既判力とは原告と被告の主張に関して、一定の効力があるものだと思います。

ふと疑問に思ったのですが、この既判力は当事者間の合意があれば効力がないものとして取り扱うことができるのでしょうか?
あいまいなので具体的なケースを書きます。

・裁判1で、不法行為の賠償請求に関して、裁判所が原告の請求を棄却し、それが確定した。
・被告は裁判2で、裁判1と二重起訴にならない範囲で不法行為の賠償請求をする。
 その際、原告は裁判1での被告の主張を証拠として提出するが、被告の主張はある業界での被告自身の評価を貶めるものであるので、被告は事実如何に関わらず、裁判2を終了させたいと考えている。
 (被告は場合によっては裁判1の既判力に関して権利行使をしないから、原告に裁判2の取り下げを強く求める)

※この場合、裁判1の既判力を無くすのは、原告・被告の合意があれば良いのでしょうか?
※それとも、民事訴訟法338条の再審手続きを経る必要があるのでしょうか?
※地裁で確定した事件についても再審はできるのでしょうか?

民事訴訟法
(再審の事由)
第三百三十八条  次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。

七  証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。

一事不再理。裁判のやり直しはできますでしょうか?

相談者
73998さんの相談
投稿日:

建物収去土地明渡し請求の訴訟において次のような和解判決がでました。
「原告と被告は本件土地を等分に分割・分筆した斜線部分(甲地)と本件土地内甲地を除いた乙地につき原告の甲地所有権と被告の本件土地賃借権を等価にて交換し甲地について所有権移転登記に必要な書面を速やかに渡す」
「被告は本件土地の過去の地代とし 合計金800万円の支払い義務があることを認めこれを原告代理人に送金して支払う」
「原告と被告の間には本調停条項に定めるほか 他に何ら債権債務がないことを相互に確認する」
当方は原告です。
請求の趣旨は被告は原告に対して建物並びに妨害物収去・撤去し土地を明渡せ。
被告は原告に対し一ヶ月 金20万円の割合による金員を支払え。でした。
しかし判決にある土地分割・分筆はそもそも近隣境界の官民査定がされていない為 分筆は法律上できないと思われます。
そういった状況の土地に対し等価交換の判決が無効とするならば再度「被告は原告に対して建物並びに妨害物収去・撤去し土地を明渡せ」という訴訟を提起したいのです。
そもそも金60円(坪あたり)で供託されておりこの土地の評価格は坪200万円です。代金不払いと同様の状態である為 借地権不存在として内容証明を送達しましたが商売をしているので明渡せないと訴訟になったものです。プロパンガスの地下タンクを地主の許可なく掘り商売をするなど違法行為もあり 等価交換の判決自体にも納得がいきませんが
分筆できない状態の土地に対し等価交換の判決はさらに納得がいきません。この判決から数年後 官民査定の一部を借地人が行い借地人が取得した側の土地の方が広くなっていることに最近気づきました。裁判のやり直しはできますでしょうか?
本件土地は遺産相続の裁判の際 借地権がないものとし更地で分配されたものでもらい分が多いと現金で他の相続人に金員を支払い調整までさせられた土地です。50坪を月3000円で30年以上供託した上 未払い期間5ヶ月があるなどしても半分も土地を取られなければならないのでしょうか? この裁判は15年前のものです。
補足しますとこの時の当方の弁護士は現在相手方の土地を管理する不動産会社の顧問弁護士です。
当方はこの判決後 この不動産会社とはいっさい縁をきりました。

再度同じ訴訟を起こす事は可能ですか?

相談者
765145さんの相談
投稿日:

慰謝料請求訴訟で、証拠が弱くいくらかで和解となった場合、後日強い証拠を手に入れたら再度訴訟を起こす事は可能ですか?

一度終わった訴訟はもうできないですか?

和解する時に同じ訴訟はしませんと誓約書などあるのでしょうか?

新証拠があれば裁判をやり直せる?

「あの裁判のとき、この証拠があれば結果は違った」——確定した判決の後に新しい証拠が見つかった場合、裁判のやり直しは認められるのでしょうか。実は要件は厳しく、新証拠があるだけでは不十分なことがほとんどです。どういったケースでやり直しが認められるのか、15件の相談事例から読み解いてみましょう。

刑事事件では一事不再理ですが民事事件はどうなりますか?

相談者
290305さんの相談
投稿日:

裁判では自分の法的権利の正当性を、自ら証拠を挙げて証明しなくてはなりません。
もしも敗訴した側が、判決によって自分の主張が採用されなかった理由や
足りなかった証拠を知り、もう一度その部分を補強して裁判をやり直す(再審ではなくて新たな訴訟提起)ことは可能でしょうか?

例えば(まあ、まずあり得ないことではありますが、あくまでたとえ話として)
原告側が貸した金を返せ、という訴訟を起こしました。
原告は自信満々だったし、被告も素直に認めると思ったので証拠を一切出さずに裁判に臨みました。(こんな状態ですからもちろん助言してくれる弁護士などつけず、本人裁判です)
判決文は
「原告が被告に対して金を貸したという事実については証拠がないのでこれを認めない」
と書いてあったとします。
ここで原告は初めて

「なんだ、自分の主張を認めてもらうためには口先だけの主張ではなく、物的証拠が必要なんだ」
と「学習」し、今度は相手と交わした借用書を証拠として、もう一度裁判を起こしました。さて裁判所は訴状を受理するでしょうか?

ということです。

民事裁判終了後、新たな証拠で再び損害賠償請求出来るのでしょうか?

相談者
869335さんの相談
投稿日:

民事裁判が終了(判決が出て)した後で、新たな証拠

(相手が骨折していない)が出てきた場合、その新たな証拠で

再び民事裁判を起こし、損害賠償請求出来るのでしょうか?

損害賠償請求は認められるのでしょうか?

一度敗訴した裁判。別の証拠や新たに出来た証拠で再度訴えることは出来るか?

相談者
267727さんの相談
投稿日:

お世話になります。
ある相手を民事訴訟で訴えたとします。
例えば、ある相手との商取引上の契約について、相手に対して債務履行を求めて催告書を送ったが、債務不履行だったので契約破棄する、
と言う主張をしたとします。

色々な証拠を提出するも、結局敗訴し、契約破棄は認められなかったとします。

ケース1
さて、裁判後に、その裁判では証拠として提出していなかった別の催告書が原告の机の中からひょっこり出てきたとします。(もちろん、相手には写しを内容証明で送付済み)

この場合、もう一度、相手を、契約破棄を巡って訴えることはできるのでしょうか?

ケース2
裁判終了後、さらに相手に新しい催告書を送付し、相手が債務不履行にしたとします。
この場合、もう一度、相手を、契約破棄を巡って訴えることはできるのでしょうか?

一事不再理や、再審と比較説明しながら教えてください。

控訴と再審どちらを選ぶべき?

判決に納得できないとき、「控訴」と「再審」のどちらを使えばいいか迷っていませんか?この二つは似ているようで、使える場面も期限も異なります。間違った手続きを選んでしまうと、せっかくのチャンスを逃すことにもなりかねません。実際の相談事例を参考に、自分の状況に合った選択肢を探してみてください。

民事訴訟・第一審の不服申立てについて

相談者
143645さんの相談
投稿日:

民事訴訟(不当解雇手当・慰謝料請求)で第一審の判決(請求棄却)に不服があり、再審に該当する事由もあります。もし、控訴しても、第一審と同様の判決が出されるなどした場合、その後に第一審に対する再審請求はできるのでしょうか。また、控訴審に対する再審の訴えというのはできるのですか?
また、控訴審で口頭弁論が終結したり、和解が試みられるなどした際の状況判断で、不利な判決が出ることが予測されるような場合、自ら控訴審を取り下げ、新たに第一審に対する再審請求を取るなどの、再審の権利を利用する方法はあるのでしょうか。

民事訴訟の判決文は他の裁判に影響するか? 事実認定の一部の変更を求める控訴は許されるか?

相談者
425163さんの相談
投稿日:

(適切なカテゴリが表示されなかったのでとりあえずここに投稿します)
民事訴訟における判決主文は、大抵、原告が書いた請求の主旨そのものか、反対に
「原告請求を棄却する」
のどちらかです。

判決主文は、非常にそっけないのですが、判決文には、
原告被告間でどのような事実があったのか、双方が争った点につき、裁判所はどのように事実を認定したのか、
詰まる処、原告被告双方につき、一方的にどちらかが正しく、他方の主張は全く認められないのか、
やむをえずやった過失なのか、明確な法律違反を認識しながら故意にしたことなのか
敗訴した側にもそれなりの理由や考慮すべき点があるが、判決としては止むを得ず相手方の勝訴となったのか、
勝訴した側の主張は間違いなく事実なので勝訴なのか、それとも合理的な疑いの余地は残されているが相手方がそれを覆すだけの証拠を出せなかったのか、
というようなことも書いてあります。

さて、判決主文は当然のことながらその後、関連する裁判その他に影響を及ぼしますが、
主文以外の判決文(上記に書いたような、詳細な事情、負けた方にも汲むべき事情があったのか否か)は、
関連する裁判その他に影響を及ぼすのでしょうか?

極端なことを言えば、一審判決で完敗したものが控訴する場合、
表向きは原判決の取り消しと自己の勝訴を求めて控訴しますが、真の目的としては
「原判決は覆らなくてもいいから、せめて、
”当方にも汲むべき事情があり、止むに止まれずに相手方に損害を与えてしまったのである。”
ということを判決文に記載してほしい。」
というような目的で控訴してもいいのでしょうか?
(↑ま、単に意地の問題もあるかもしれませんが、その後、別訴で損害賠償額を決定する際、
原判決の内容が大きく影響するならば、このような争いもあるかと思います)

民事訴訟(労働)の控訴と再審の手続きについて

相談者
143342さんの相談
投稿日:

裁判所に労働審判申立(解雇手当相当の賃金と慰謝料を求める損害賠償等請求事件)をしたところ、相手方に解決金として17万円の支払義務があるという審判が確定したのですが、慰謝料請求部分が完全に欠如しており、訴訟に移行しました。ところが、被告の主張や意向だけを優先されて、被告が提出した証拠物を裁判所書記官が無断で勝手に原告(私)に不利な物と差し替えるなどされた上、結審の口頭弁論期日には被告に請求棄却の意志確認だけ行われて、原告の私には全く発言の機会も与えられないまま、先日請求棄却の判決が出されました。
そもそも、民事訴訟では不利益変更禁止の原則があるにも関わらず、労働審判で認められた支払金が訴訟に移行した後に0になるというのもおかしいですし、さらに「もしこの解決案で納得できなければすぐに訴訟に移行する」としきりに訴訟への移行を勧めたのは労働審判官でした。
控訴か再審請求をしたいのですが、再審の事由があるとは考えるものの、判決が確定した後では、控訴の権利が無くなってしまうのでしょうか。逆に再審請求をすぐに行っても、再審が認められなければ、控訴はどうなるのでしょうか。
すぐに、控訴か再審請求の手続きを取りたいのですが、再審請求が認められるかどうかが難しく、控訴してもほぼ1回きりの口頭弁論で終結することが多いというのであれば、判決が覆される事は殆ど無いということなのでしょうか。また、その間に再審請求する権利(再審事由を知った日から50日間?)さえ、なくなってしまうのでしょうか。この再審事由を知った日から50日間というのは、判決が出て初めて不正裁判である事が実際上発覚したのであれば、判決後50日間ということになるのでしょうか。

相手や請求内容を変えれば再提訴できる?

「相手を別の人に変えれば訴えられる」「請求金額を修正すれば大丈夫」と考えている方もいるかもしれません。しかし、一見違う訴訟に見えても、実質的に同じ争いと判断されて退けられるケースがあります。どこまで変えれば再提訴が認められるのか、13件の実例相談から判断のポイントを確認しておきましょう。

一事不再理効。又は一事不再理効で、再び却下されか?

相談者
132669さんの相談
投稿日:

民事訴訟で、例えば、原告相手の慰謝料請求金額は高過ぎの場合、
不当請求の理由、裁判所に却下され。

原告相手は、請求金額を修正した後、再び訴えを提起できますか?
又は一事不再理効で、再び却下されか?

一事不再理について教えてください

相談者
1192538さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
一事不再理についてですが、同じ案件で再度裁判に付すことはできない原則があると思います。
例えば同じ案件というより、裁判の中で、訴訟の損害賠償請求している事とは別に付随してでてきたものです。
それが共同不法行為に当たる可能性がある場合、現在の被告ではなく、相手が違えば裁判ができるのでしょうか?

【質問1】
一般論で構わないので教えてください。

訴訟物を変えての裁判。

相談者
172819さんの相談
投稿日:

民事訴訟で訴訟物を変えて訴えることはできますか。
たとえば物を作って引き渡し、相手からお金を支払わないときの請求ですが、
AがB対して業務請負契約に基づく損害賠償をするとします。
ところがAは負けてしまいました。Aはよくよく考えると取引は売買契約だったのではないかと考えました。
それでAはBに対して売買契約に基づく代金支払い請求をする裁判を改めて提起する。
これもAは負けてしまいました。
憤慨したAはBに物を騙し取られたと思い、今度は
AはBに対して不法行為で訴えます。
このように訴訟物を併合して訴えるのではなく、別々に順番に訴えていくという方法は可能でしょうか。
一度目の裁判で証拠がそろわなく、負けてしまい、証拠がようやく整い、2度目で証拠をそろえて訴訟物を変える場合がこれにあたりますが。
分かる方教えてください。

再提訴を弁護士なしで進めるリスク

費用や不信感から、弁護士を立てずに自分で再提訴を進めようとしている方もいるでしょう。しかし、手続きの誤りや主張の仕方次第で、本来認められるはずの請求が認められないことも。「自分でやれる」と思う前に、実際に本人訴訟で困難に直面した方の相談事例を一度読んでおくことをおすすめします。

民事裁判について。裁判のやり直しが出来ないのは何故でしょうか?

相談者
79237さんの相談
投稿日:

民事訴訟の場合、原告が敗訴になり裁判官が全く理解していただけない日本の法律に不満を感じています。
裁判のやり直しが出来ないのは何故でしょうか?また3年前のトラブルを今頃訴訟を申請する事は可能ですか?ようするに目的は人数を1名増やしたいからです。
人間関係のトラブルは憲法違反には該当しません。ただあれだけ痛い目に遭いながら私の主張が認められない事に怒りを覚えているという事です。
ちなみに私は自分の考え方が全て正しいとは思っておりません。法律の本を読んで確認した上で当サイトの法律相談を利用しております。
弁護士の先生のみご回答をお願いいたします。

民事訴訟 取り下げ

相談者
66579さんの相談
投稿日:

私(被告)不倫関係の末、損害賠償請求事件として民事訴訟中であります。
しかし、原告から(裁判所から)民事訴訟の取り下げを2度にわたり裁判所が進めております。
原告が2回目の準備書面を提出、期日呼び出しにて被告が欠席後、裁判所から「原告から取り下げが出ていますので、同意してください。」との通知が来たため、不同意の通知を提出しております。それにより、期日が再度指定されましたが、書面の提出、弁論等がない為欠席をしたところ、数日経過しても通知が届かないため裁判所へ確認したところ、原告が退廷したため、休止となりました。1ヶ月何にもなければ取り下げと同様の扱いとなりますとのことでした。
今回の裁判は虚偽内容の訴えにおいて、証拠もなく、金銭目的の訴訟であります。
被告としては、訴えた事実を裁判で棄却していただきたく思っております。訴訟を取り下げて、この件はなかったことにするという事だけは避けたい。なかったことになれば、またいつか同様の形で訴えたりといった行動が出てくる可能性があります。
取り下げをさせないで、判決(原告の棄却)に持ていく方法は何かありませんか。
宜しくお願い致します。
回答の程、宜しくお願い致します。

民事訴訟で結審しましたが

相談者
566043さんの相談
投稿日:

先日、慰謝料請求訴訟(10万円)を起こし(原告として)、第1回口頭弁論が行われました。少額で提訴しましたが通常訴訟に移行となりました。
被告男性(代理人付き)の答弁書は訴訟内容に関係の無いもの(例えば旦那が浮気してて浮気相手のことで警察に相談したとか、被告の嫁に不倫相手からのメールのやり取りとか(不倫相手はだれかなんてしりません)
と無茶苦茶な答弁書でした。もちろん形式ばった記載内容はありました。
当方は本人訴訟ですが、法廷で裁判官から訴状の記載ミスと主張の論点のみを確認され、被告側には一切と言っていいほど質問がありませんでした。それで結審しましたが、①相手の主張が理解できない場合は判決前でも釈明を貰えるでしょうか。②そもそも数分の話で当方に勝算はあるのでしょうか。先方の代理人曰く、被告全面敗訴以外は控訴する方針らしいです。
①、②に対してアドバイスをお願いします。

再提訴に関わる民事訴訟の基本ルール

「却下と棄却はどう違うの?」「訴訟物って何?」など、民事訴訟の基本的な仕組みに迷いを感じていませんか?再提訴の可否は、これらの基本ルールの理解なしには判断できません。専門用語に戸惑いながらも一人で調べている方のために、実際の相談事例をとおして基礎から整理できる内容を集めました。

民事訴訟法 再訴の禁止

相談者
1057673さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
民事訴訟法 再訴の禁止について
XがYに貸金返還の訴えをして、Yが貸付の存在を認めた上で返還したと主張した場合
①Xの請求が全部認容されたがXがもう一度同一の訴えを提起した場合
②Xの請求が全部認容されたがYが返還されたお金の不当利得返還請求をXに求めた場合
③Xの請求が全部棄却されてYが不当利得返還請求を求めた場合
これらの判断についてお聞きします。

【質問1】
①は同一の訴えとして262条2で封じられるという認識で良いのでしょうか。
②は訴えの利益が異なっているため同一の訴えではないため認められるという認識で良いのでしょうか。

【質問2】
③この判断について、全部認容と全部棄却で何か異なる点はあるのでしょうか。また判断した結果も教えて頂きたいです。

司法試験 民事訴訟法。○か×か?

相談者
317357さんの相談
投稿日:

判例の趣旨に照らすと、金銭債権の明示的一部請求訴訟においては債権全部についての
審判が必要とされるので、
一部請求部分が棄却された場合には
残額請求は既判力に反し、許されない。
○か×か?


って、問題で答えは、×とされており、
理由が、   
判例は一部請求の明示がある場合には訴訟物は当該一部にとどまり、既判力は残部に及ばないとして残部請求を適法としています。
最判昭37.8.10

↑しかし、
   
別の判例(最判平10.6.12)によれば、前訴の明示的な一部請求の棄却判決が確定した場合、後訴の残部請求は認められないとしています。
司法書士試験の過去問(平成24年午後2問肢ウ)で同様の出題がされており、後訴で残部請求ができないとしています。
前訴が認容判決で確定すれば、後訴の残部請求はできます。

どちらが正しいのでしょうか?そして、どうしてこう言う答えになるのか教えてください。

労働訴訟には一事不再理のような原則は存在するのでしょうか。

相談者
1212564さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
業務委託契約として仕事を誘われ、会社のほぼすべての業務に携わっていました。契約を持ちかけられた際、最低3年程度はいてもらうとの話でした。

しかし、以下のトラブルが発生しました。
実態としては、労働者性の判断基準をほぼ満たすかたちで業務に携わっていました。しかし、いきなり契約破棄を言い渡されてしまいました。契約破棄の理由は後述します。

わたしは、労働者性の確認、労働した時間分の賃金の請求、本来得られるべきだった報酬に対する請求を、労働審判手続において行う予定です。

しかし、ここで問題があります。毎日16時間労働で休日なしで働いていたため(リモートワークです)、精神疾患を発病してしまいました。
別途、労災認定、パワハラに対する慰謝料、後遺障害に対する損害賠償をしたい(これについてはまだ認定は受けていません)と考えています。
相当高額な額を請求することになると思います。

ただ、わたしの財政上、高額な額を請求するための弁護士を雇うための着手金を支払う能力がありません。

【質問1】
労働審判手続を最初に行い、(請求が認められたと仮定した場合)そこで得た資金を持って、別途、後者について請求することは法律上可能でしょうか?
民法には、刑法における一事不再理のような原則はありますか?

慰謝料の金額・相場はどのくらい?

「いくら請求すれば正当と認められるのか」「高すぎて却下されてしまうのでは」と、慰謝料の金額設定に悩む方は多くいます。感情的に金額を決めてしまうと、裁判で認められないリスクも。実際に慰謝料をめぐって訴訟を経験した方々の相談事例を参考に、金額の目安や考え方を確認してみましょう。

慰謝料を求める裁判を起こした場合

相談者
266208さんの相談
投稿日:

慰謝料を求める裁判を起こした場合、例えば100万円の慰謝料を請求、訴えの一部または全面的に訴えが裁判所に認められたとして、がしかし裁判所としては100万円という額では高過ぎると判断した場合にはその100万円の裁判事態を却下してしまうのでしょうか?それとも最終的には裁判所が額を決定するのでしょうか?回答よろしくお願いします。

民事裁判で原告の請求額以内ならば裁判官は融通して判決結果を出してくれますか?

相談者
755640さんの相談
投稿日:

以下の訴状の場合、後遺障害慰謝料を300万、逸失利益を300万という判決は出ますか?(便宜上通院慰謝料は書いていません)
つまり、請求の趣旨の額までなら、裁判官の裁量により、第1の1の後遺障害慰謝料を300万として判断してくれるのか?という質問趣旨です。仮に判断してくれる場合、原告は訴状や準備書面で何かを書く必要はありますか?
後遺障害14級ではなく、後遺障害12級の可能性もなくはないので、このような質問をしています。
訴額はもうあまり印紙の関係で増やしたくはないので、準備書面で足りるのならそうしたいのですが、何も書かないとこのようなことを仮に法律上できたとしても、してくれないと思うので、準備書面に書けば融通はしてくれるのなら、書きたいと思っています。

請求の趣旨 被告は金600万とこれに対しての遅延損害金を支払え。
請求の原因
第1 損害
 1 後遺障害慰謝料
   原告は ~ であるから、金200万の慰謝料が妥当である。
 2 逸失利益
   原告は ~ であるから、金400万の逸失利益が妥当である。

民事訴訟起こされたが逆に請求できるか?

相談者
865358さんの相談
投稿日:

民事訴訟を起こされたのですがそもそも原告に対して損害賠償請求を起こそうかと思ってました。
濫訴なのでは?と思っているぐらいです。

質問は、こちらはこの機会にすべてを話して逆に請求させてもらうことはできるのでしょうか?

争う論点の趣旨が違ってくると思いますが(原告はそもそも挙げ足とってきてるだけなので)時間をかけたくないので一気にはなしをつけたく思ってます。