判例集。(探し方が悪かったのでしょうか・・・?
交通事故の判例で、詳細をを見たいものがあるんですが、すべての判例は判例集などに載るのでしょうか?
事件番号がわかっているため、ネットや国立国会図書館の電子データ検索を行いましたが、見つけることはできませんでした。
交通民集も見ましたが、見つかりませんでした。(探し方が悪かったのでしょうか・・・?)
小さな事件の詳細を知りたいときは、何をどのように探したらいいのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
調べたい判例が裁判所のサイトや判例集で見つからず、困った経験はないでしょうか。判例には公開されないものがある一方、無料で探す方法や有料データベースの活用法、裁判での引用の作法などもあります。この記事では、目的に合った判例・裁判例の探し方を、判例と裁判例の違いも含めてわかりやすく解説します。
裁判所のホームページや判例集で探しても、目当ての判決が見つからないことは少なくありません。実は、すべての判例が公開・収録されているわけではなく、先例的価値の高いものが選別されて掲載される仕組みになっています。ここでは、判例が公開されない理由や、収録範囲の考え方について解説します。
交通事故の判例で、詳細をを見たいものがあるんですが、すべての判例は判例集などに載るのでしょうか?
事件番号がわかっているため、ネットや国立国会図書館の電子データ検索を行いましたが、見つけることはできませんでした。
交通民集も見ましたが、見つかりませんでした。(探し方が悪かったのでしょうか・・・?)
小さな事件の詳細を知りたいときは、何をどのように探したらいいのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
争いの相手が、過去に数度、訴えられたことがあると自ら発言しています。
その訴訟の判決文などを調べたい場合、判例集から検索することは可能ですか。
難しい場合、ほかに調べる方法はありますか。
【相談の背景】
裁判所がネットで公表している判例を見ていたのですが
公表されている裁判件数に比べて明らかに判例が少ないです
【質問1】
一般人は判例などを全て見ることは出来ないのですか?
弁護士などであれば全ての裁判内容を確認できるのでしょうか?
他にも裁判の判例を調べる方法があれば教えて下さい
第三者が新聞報道で知った裁判の判決文を手にいれたり控訴されたかどうか知る方法はありませんでしょうか?
交通事故の地裁裁判で報道で伝えられた内容に
納得が行かないので可能ならば判決文を手に入れたい
また検察が控訴したかどうかを知りたいと思います。
地裁に電話したところ判決が確定しないと見ることはできない。検察が控訴したのならば控訴審が終わるまでは見ることができない。
地方検察局に電話したところ、地裁判決から2週間までに控訴するかどうかが決まるが裁判の当事者でない者に教えることはできない。
控訴断念したとしても判決文を見せることはできない
と言われました。
地裁、地検共に事件番号すら教えてもらえません。
わかるのは地裁名と判決日、裁判官名だけ
被告、被害者共に匿名報道でした。
業者の判例検索で探しても探しても、判例タイムズや判例時報で取り上げられたような、有名な判例しか出てこず、類似の判例が見つかりません。
非公開となっている判例を参照するにはどうしたらいいのでしょうか?
数年前、新聞で報道された民事訴訟の判決(地裁の支部レベル)について、判例を探しています。最高裁のデータベースにはなく、また判例時報などに掲載された形跡もないものですが、裁判が行なわれた地裁に行けば閲覧は可能でしょうか?判決日、地裁(支部)名、判事の氏名までしかわからず、事件番号は不明です。新聞報道を受けて数名の弁護士がブログでコメントするような、比較的小さい、でもある程度注目度のある事例です。
裁判の判例集に、原告、被告の指名や住所など全部実名で載ってしまうのでしょうか?
また、提出した証拠に親の氏名や実家の住所、収入などもわかるものを提出したのですが、判例になるとその証拠まで誰でも見れる様になるのでしょうか?
また、判例集に載る物は裁判所が決めるのですか?
自分のを、あとに続く人のために判例を残したいのですが、誰でも見て良いのですが、実名とか住所は見られたくなくて・・・・
ただ、その判例集やデーターベースに載る物は本当に大変な?裁判でないと載らないみたいなので、考える必要もないのか・・。
お世話になります。
裁判時の判例に照らせば妥当な判決だったが、その後に判例の変遷があり、現時点の判例に照らせば不当な判決と言える場合、再審を請求する事はできますか?
例えば、赤信号で横断中の歩行者を車ではねて、死亡させる事故を起こしたとします。
車の運転者は無罪を主張したが認められず、事故から5年後に最高裁で有罪が確定しました。
民事の方はというと、事故から10年後になって、「歩行者が信号無視をする事まで、予見する義務は全くない」として、無過失免責が認められました。
ここで問題なのは、事故から5年後の時点における判例からすると、「運転者にも過失あり」が妥当だが、10年後の時点では「運転者に過失なし」の判例が主流になっている場合もあり得ます。
したがって刑事・民事とも、裁判所はその時代に合った判決を出したとも取れます。
しかしながら、同じ事件なのに刑事で有罪、民事で”無罪”というのも、大きな矛盾を感じてしまいます。
そういった場合に、「当時の刑事裁判は誤りだった」として、再審請求が認められる事はあるでしょうか?
【相談の背景】
裁判記録の判例の検索をしたところ、最高裁の判例はあったのですが、その前の高裁の裁判日があったので検索しましたが、判例が出てきません。
【質問1】
裁判記録の閲覧について、裁判所のホームページで判例検索しました。最高裁の判例がありました。その判例の前の高裁と地裁での判例を見たいのですが、どのように調べればたどり着けますでしょうか。
【相談の背景】
相手方の準備書面で、古い行政事件裁判例集に記載の判例が示されました。
こちらは本人訴訟です。
【質問1】
裁判所のWEBサイトに掲載されていない、古い「行政事件裁判例集」は、どのように閲覧が可能でしょうか?
判例を調べたいけれど、有料の商用データベースには手が出しにくいという方も多いでしょう。最高裁判所のホームページや国立国会図書館、図書館の判例雑誌など、無料または低コストで判例にアクセスできる手段はいくつもあります。ここでは、お金をかけずに判例を探すための具体的な方法を紹介します。
民事訴訟の判例を見られる所はあるのでしょうか?
また、判例集などは一般人でも買うことが出来るのでしょうか?
その場合、弁護士さんのお勧めの判例集は何でしょうか?
【相談の背景】
判例の調べ方について教えてください。最高裁判所の判例検索は一部しかでてきませんし、その他の判例検索システムは契約制だったり複雑でよく分かりません。自分と同じ問題を扱った判例を知りたいのですがどのような方法が確実なんでしょうか?
【質問1】
判例の調べ方について教えてください。
この弁護士ドットコムで相談したい民事事件の判例を教えてもらいまして、早速判例が出た地裁民事部に平成〇年〇月〇日の〇〇〇〇に関する判例を詳しく教えてほしいと電話したら教えられない
閲覧も出来ないと言われてしまいました。
敵対している弁護士さんに調べてとは言えず判例がわかっても判決文がわからないと相手側弁護士さんに反論出来ません。日付けや裁判所がわかってる判例調べるにはどうしたら良いですか?
裁判でどの判例を使うかと言うように、どうやって判例を探しているのでしょうか。模範六法等調べているのですが、通常、弁護士さんはどのような方法で検索されるのでしょうか。
また、弁護士さんの専用のツール等があるのでしょうか。
よろしく、お願いします。
裁判の判例は自分で調べられる方法はあるのでしょうか。お願いしている先生が量刑の見立てをあまり言って下さらないので…安易に言えないのだとは思うのですが。
弁護士でない一般人が過去の判例を見ることは可能でしょうか。
具体的には東京地裁平成4年6月26日判決というものです。
知りたいのは判決とその判決理由です。
裁判所の判例検索には載っていませんでした。
あればその方法を教えて頂けるとありがたいです。
宜しくお願いします。
【相談の背景】
判例を調べる方法を教えてください。
判例検索できる、裁判所のホームをみつけました。
しかし、欲しい判例がなかなか見つかりません。
調べたいのは
不貞行為慰謝料
自己破産
についてです。
悪質行為多々あり
反誠心なし
それどころか今もなお不倫継続
そしてこちら嫁と子に嫌がらせあり。
【質問1】
図書館なら判例集みたいのありますか?
それとも他に探す方法ありますか?
ネット上で概要を見ることができる判例について、具体的な内容(弁護士名、期間など)を知りたいのですが、
地裁にでむけば、これらの詳細を知ることができますでしょうか。
或いは、何か別の方法で知り得る事はできますでしょうか。
教えて頂きたくご相談いたします。よろしくお願いいたします。
担当裁判官の過去の判例を調べたいと思っています。
判例関係のデーターベースでは事件番号や裁判所名で検索は可能の様ですが、
裁判官名を基に判例を検索する事はできますか。
判決日と、事件の概要しかわからない判例を調べる方法はありますか。
東京地裁 平成15年7月8日判決 プライバシー権侵害(匿名掲示板) 30万円請求 棄却
という情報しかありません。
判例検索ソフトなどで検索できるものでしょうか。
【相談の背景】
判例の調べ方について教えて下さい。有料でも良いので、判例を調べる方法を知りたいです。
【質問1】
とある法理事務所のホームページに掲載されていた裁判の実績事例が目に留まってます。
その裁判の判例を調べる手段はありませんでしょうか?その法理事務所に電話できいても、詳しく教えてくれませんでした。
【相談の背景】
判例の調べ方を教えてください。
裁判所のHP以外で的確に判例の詳細が出るサイトはありますか。
憲法32条や25条等に関する判例
審理不尽 採証法則違反 経験則違反などの判例で弁護士さんがよく使う判例ってありますか。
ありましたら教えてください。
【質問1】
裁判所の判例検索以外で詳細にわかる判例のサイトはありますか。
相談内容に記載した内容の判例はありますか。
お世話になります。
お目当ての判例文を探しているのですが、最高裁判所の判例検索には登録されていないようで、入手することが出来ないでいます。
Web、図書館等、判例文を簡単に入手できる方法について、どなたかご教授くださるようお願いいたします。
福岡家審平成18年1月18日(家月58巻8号80頁)の内容が知りたいのですが、どうすればいいか、ご存知の方、教えてください。
【相談の背景】
判例の全文を調べています。
データーベースで検索の際、裁判年月日、裁判所、事件名など入力が必要です。
【質問1】
例「大判大6.12.15」とあった場合、この情報から裁判年月日、裁判所、事件名、などが分かるのでしょうか?見方の詳細を教えて下さい。
現在、20年近くもめてる田舎の土地で2度目の調停を行っています(1度目は取り下げとなりました)。
過去の判例で、参考になりそうなものがあるのですが、こういうものの詳細はどのように調べればよいのしょうか?
知りたい判例は、
鳥取家裁昭和39.3.6審判
福岡家裁昭和46.4.27審判
です。
相続人が多く話がまとまらず困っており、先生方にお教えいただきたくどうかどうかよろしくお願いいたします。
教えてください。
子の引き渡し審判を申立中なのですが、過去の判例を証拠として提出したいのですが、
ネットとかで入手可能でしょうか?
【相談の背景】
『上告理由書』、『上告受理申立理由書』を、最高裁へ向けて、自分で書いているところです。(弁護士に依頼せずに(本人訴訟)で。「労働問題」関連です。)
上告を提起した後に、
「上告理由書の提出について」、という通知を受けたのですが、そこには、
「判決が最高裁判所の判例(・・・・)と相反する判断をしたことを主張するときは、
裁判所名、事件番号、裁判の年月目及び掲載されている判例集の巻・号・頁を明らかにする等して、その判例を具体的に示して下さい」
とあるのですが、、、
【質問1】
そのような「判例」は、ネット検索でも調べられるのでしょうか?
又は、書籍を図書館などで借りて調べるしかないのでしょうか?
他に、良い方法などありましたら、
ご教示のほど、お願い申し上げます。
①例で言うと 郵便法 判例 で検索すると有名な違憲判決しか出てこないんですが郵便法についての判例はどう調べればいいですか?(郵便犯罪の被告人の実名で探せば判決くらいは出てきますが…)
②実務での判例を探すときはどのようにされていますか?
無料の判例検索サイトをいろいろお教えください。
また、下記のサイトは実務家の先生も利用しているようですが、裁判所のサイトとはどのような点が異なっているのでしょう?
http://kanz.jp/hanrei/
【相談の背景】
過去の判例が沢山載っているサイトを教えて下さい。主張書面に、過去の判例を用いて主張をしていきたいのですが、弁護士ではない一般の者でも閲覧可能なサイトを知りたいです。
私が過去の判例を検索しようとすると、色々な弁護士さんのブログ等はヒットするのですが、それ以外で過去の判例を検索する手段が知りたいです。
【質問1】
相手方の弁護士はどこからか細かい判例を印刷していたので、そういう専門サイトがあるのかなと思うのですが、弁護士しか閲覧出来ないサイトが存在しているのでしょうか?
【質問2】
もし、弁護士以外でも閲覧可能で豊富に判例が載っているサイトや資料があればご教示下さい。
【相談の背景】
民事訴訟の判例・裁判例の検索に関する質問です。
訴訟追行を弁護士に委任しており、判例が肝となるであろうとする意見は一致しています。
そこで有効な判例・裁判例の検索をお願いしているのですが、多忙な様で後わしにされ催促をしても一向に取り掛かって貰えません。
幸い依頼人の意向を尊重する弁護士なので、私が判例を探し提示すれば採用してくれそうですので、外注を検討しています。
【質問1】
個人から判例検索を個別に請負う業者等はあるのでしょうか。
或いは判例検索のみを請け負ってくださる弁護士はいるものでしょうか。
平成30年の7月頃の裁判判例を探しているのですが、最高裁の判例システムにありません。
探す方法はありますか?
介護保険のケアプランに関して、債務不履行を問われた事案です。
http://www.courts.go.jp/
上のサイトの、判例データベースもう、最近、数日も使えてない。無料で、自宅で使える、すごいおすすめ判例データベースはないですか?
ワンクリック詐欺であるないに関わらず、動画や画像を提供するサイトの業者が実際に訴訟を起こした事例とその判決(特に判決の理由)を読みたいのですが、「判例時報」など司法関係の書物・雑誌に掲載されておりますでしょうか?
可能な限り詳しく(贅沢を言えば、どの雑誌の何ページ)教えて頂きましたら幸いです。
「判例六法」の最新版を立ち読みしましたが、私の探し方が悪いせいか、見当たりませんでした。
どうかよろしくご回答下さいますようお願い申し上げます。
過去の裁判で出された判例を最高裁のサイトや、一般人でも購入できる判例集を購入して探しましたが見つかりませんでした。
弁護士事務所へ調査料金を支払って調査依頼を出せば探し出す事は可能でしょうか?
それとも全ての判決文が保存されるわけではないので探す事は不可能でしょうか?
【相談の背景】
民事訴訟の判例・裁判例の検索に関する質問です。
訴訟追行を弁護士に委任しており、判例が肝となるであろうという考えは一致しています。
そこで有効な判例・裁判例の検索をお願いしているのですが、多忙な様で後まわしにされ催促をしても一向に取り掛かって貰えません。
幸い代理人は、依頼人の意向を尊重する方なので、私が判例を探し提示すれば採用してくれそうですので、外注を検討しています。
【質問1】
個人から判例検索を請負う業者はありますか?
もしくは、判例検索のみを引き受けてくださる弁護士はいるものでしょうか?
【相談の背景】
例えば、原告側が過去の判例や裁判例の事件番号を訴状や準備書面に記載してきたとします。
その判例や裁判例をネットで調べてもわからない場合、裁判所に調査嘱託を申し立てれば内容を確認することは可能なのでしょうか?
被告としては過去の判例や裁判例の内容も確認できないのに、過去の判例もしくは裁判例通りの判決を求められるのは不条理だと考えています。
事件の内容を確認できれば、「過去の判例もしくは裁判例とは事件の内容や争点が異なっていので、過去の判例や裁判例は適用されない」と反論することも可能なのに、その機会を奪われているのですから。
【質問1】
調査嘱託で過去の判例や裁判例を確認することは可能ですか?
【相談の背景】
不倫慰謝料問題で揉めています。
問題解決のための糸口を探る中で、過去の判例に出くわすのですが、判例の詳細がわからず、困っています。
例(このような判例の詳細を見たいと考えております。)
自宅での不倫は慰謝料増額の要素になる|自宅であることを考慮した裁判例3つ
東京地方裁判所 平成29年6月30日
東京地方裁判所 令和2年10月21日
東京地方裁判所 令和4年1月18日
【質問1】
裁判の詳細は一般人は知ることができないのでしょうか?
閲覧できる場所があれば教えていただきたいです。
比護先生がおっしゃっていた、東京地裁平23・9・9の事件番号か判決文が読めるサイトはないでしょうか?
裁判所の判例で検索したのですが、出てこなかったのでよろしくお願いいたします。
また、刑事事件と民事事件では立証の仕方が違うと言われ、労基署で残業時間もかなり絞り込まれました。
しかも「どうせ不起訴になるから今のうちに取り下げたら?」というようなことまで言われました。
このような苦情はどこへ言えばいいのでしょうか?
厚生労働省や東京労働局でしょうか?
それとも労基署は完全に独立した組織だからどこにも取り上げてもらえないというのは本当でしょうか?
知りたい判例について、その判例に最高裁判所の調査官が解説を書いているか否かを知る方法等はありますか?
今までの判例について見る方法はありますか?
どのような事例でどのような判決になっているのか知りたいと思ったのですが、方法がわかりません。教えて下さい。
横浜市は条例がゆるい為、墓地建設ラッシュです。業者を調べていますが、前に書かれた情報もネット上から消えています。墓地建設許可は横浜市の条例に基づき説明会、議事録の提出、調停が行われ、話し合いが決裂しても300日で市長が自動的に許可を出すシステムです。私達住民は市長が許可を出した時点で、市長に対し許可取り消しの裁判を提訴する予定です。この業者が過去に同じように裁判で争ったケースがあるかを調べたいのですが方法はありか?先に建てられた地元の噂ですと反対しているところに現金を配ったと言われているそうです。あくまで噂です。相手の過去を知りたいのですが…方法があれば教えて頂きたくお願いいたします。
D1-Law.comやWestlaw、判例秘書、LEX/DBなど、判例を効率よく検索できる商用データベースが複数あります。それぞれ収録範囲や検索機能、料金体系が異なるため、目的に合ったものを選ぶことが大切です。ここでは、一般の方でも利用できるのかという疑問も含め、判例データベースの使い方や選び方を解説します。
最判平成24年2月20日民集66巻2号796頁、という判例の『民集』に載っている解説を探しています。
判決文そのものは、裁判所公式ページ http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=82008 で入手できました。
図書館の司書さんに協力してもらって、司書さんが
『最高裁判所判例解説民事篇平成24年度(上)(1月~2月分)』(発行所:法曹会)という本を見つけてくれました。
探していた平成24年2月20日の最高裁判決の解説は載っていましたが、この本は400頁もないですし、巻あるいは号も書かれていません。
『民集』は最高裁の調査官が書いたものだと聞きましたが、この本もはしがきによれば、「最高裁判所の調査官が解説したもの(法曹時報に掲載)を収録したものである」とあります。
そこで先生方に2つ質問がございます。
1.もしかして、この本に載っている解説は、『民集』に載っている解説と同じ執筆者で同じ内容で、『民集』とは別の出版社から発行されているものなのでしょうか?
2.もし『民集』に載っている解説とは別だとした場合、準備書面(本人訴訟です)に引用する場合は、やはり『民集』掲載の解説から引用すべきでしょうか?
【相談の背景】
民事訴訟の判例・裁判例の検索に関する質問です。
委任している弁護士に判例・裁判例の検索をお願いしているのですが、催促をしても一向に回答がなく困っています。
【質問1】
判例・裁判例を探すことは難しいことなのでしょうか?
判例・裁判例のデーターベースがあるならば、条件を入力すれば即座にヒットすると思うのですが、そういったものは存在しないのでしょうか?
【質問2】
判例・裁判例のデーターベースが存在しないとなりますと、弁護士はどの様に判例・裁判例を探すのでしょうか?
具体的な検索方法を教えてください。
相談の背景】
詳しく判例を調べたいです。大きな事件であればネットのワードで判例までたどり着けることもあるのですがワードだけでは見つけられないことがあります。裁判所の検索に載っていない場合もあるかと思います。
裁判所の検索に載る判例は少ないですか?
雑誌の記事には載っているような事件で、そういった判例は「D1-Law.com」には載っている可能性は高いでしょうか?
又、「D1-Law.com」も被害者や被告人の氏名、場所の詳しい住所は伏せて載っているのでしょうか?
【質問1】
一般の者が事件の判例を探すのは県立図書館などで判例情報データベース「D1-Law.com」を使用するのがベストですか?
【質問2】
一般の者が事件番号を検索するにはどうすればよいのでしょうか?
過去の東京高等裁判所の刑事裁判の判例の詳細を見たいと思っています。(昭和のやつで結構前のやつです。)
裁判所のウェブサイトの判例検索では、
最後の裁判所の判断は読めるのですが、
そこに至るまでの、控訴側の主張とか、もっというと、下級審での判決文の詳細がはっきりしません。
これらの原文をみるにはどうすればよいでしょうか?
国会図書館などにある判例時報には詳しく載っているのでしょうか?
それとも、ネットと同じものしか、載ってないですか?
他に方法はありますでしょうか?
判例を調べる方法を教えて頂けますでしょうか?
共同不法行為による店舗水漏れ被害の損害賠償事案について
宜しくお願いします。
【相談の背景】
判例の検索について。
裁判所の公式ホームページなどで、判例がダウンロードできるのは知っていますが、すべて揃っているわけではありません。下級裁判所の、ごく小さな事件などの場合、例えば本か何かで訴訟のことを知って、判例(判決)が見たいと思った場合、どうやって調べたらいいですか?
【質問1】
弁護士の方も利用するような、有効な判例検索サイトなどはあるのでしょうか?(出来れば専門家でなくても利用可能な)
裁判所の裁判例情報のサイトでは一部の判例しか読むことができないのはなぜなのでしょう?
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?hanreiSrchKbn=01
重要な判例だけを、という方針なのかもしれませんが、そうだとすると重要か否かの判断基準とはどのようなものなのでしょう?
訴訟に対し、反論する準備をしています。
判例をたくさん探しているのですが、どんな本や場所にそのようなものがありますか?
判例タイムズの以前のものなどはどのように、調べられるのか?具体的に教えてください。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
東京地方裁判所平成28年の判例が見たいのですが、裁判所のホームページからは見ることができません。
一般人は細かい事件の判例をみることができないのでしょうか。
【質問1】
判例を見る方法を教えてください。
法律の本に、「最一小判平成24年11月8日判時2206号9頁」と記載のある事件記録を閲覧したいのですが、
どのようにしたら、該当の事件番号を知ることができるでしょうか?それぞれ、何の略号なのでしょうか?
事件番号さえわかれば、最高裁に問い合わせて、地裁での事件番号から、地裁に閲覧申請するという手順は経験があります。
【相談の背景】
過去の判例を調べたいです。
いつの判例かは判明しています。
(判時000巻という記載があったので書籍だと思います)
ただその書籍名等でネットで調べても出てきません。
裁判所判例検索システムも利用しましたが出てきませんでした。
【質問1】
こちらを一般人でも調べる方法を教えていただきたいです。
【相談の背景】
弁護士の方に訴訟を依頼する前にある程度判例など調べて勝算をはかりたい
【質問1】
ある判例を探したいのですが事件番号が不明で裁判所のホームページにある判例データベースで関係するキーワードを入力してもそれらしい判例が出てきません。他に調べる方法はあるのでしょうか?
『最高裁判所裁判集刑事』と『最高裁判所刑事判例集』の違いとはどのようなものでしょう?
また、それぞれ市販されているのでしょうか?
最高裁判所判例解説は民事篇と刑事篇の二冊がありますが、この中には公法に関する判例等も含まれているのでしょうか?
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/zaiko/002.html
今までの判例をみたいのですがネットで検索しても10例ほどしかみつけることができませんでした。
素人では判例(離婚、不倫)を見るのに限界があるのでしょうか?
よい方法、サイト等あれば教えてください。
【判例タイムズ】や【判例時報】、判例検索システムなどに、自分の裁判の判決文を掲載してもらうためには、どのような方法があるでしょうか。
これらの掲載は、各出版社が自ら判例をさがしてきて掲載するものですか。それとも、裁判官からの動きがあるのですか。
1、訴訟に関係の無い第三者が、民事裁判の閲覧記録をコピー出来ますか?
当事者、利害関係者でないと出来ないと言われましたが、弁護士によっては出来ると言う人もおりました。
2、ある特定の判例に絞って調べる方法は、ないでしょうか?
例えば、不動産明渡しと検索して、地方裁判所、最高裁判所の判例がすべて出てくるサイトはありませんか?
有斐閣の判例集みたいな感じです。本でもいいです。
殺人なら殺人、詐欺なら詐欺など、各、犯罪ごとの判例集は、ありますか?
地方裁判所での判決を知りたいのですが、どのような方法がありますか?
本人訴訟などで自分の主張を補強するために、判例を準備書面や上告理由書で引用したい場面があります。判例の引用には、裁判所名・事件番号・判決日で特定する作法があり、判例集に未収録の場合は判決書の写しを証拠提出する方法もあります。ここでは、裁判で判例を適切に引用・援用する手順を説明します。
ある民事裁判を係争しているのですが、ネットの情報で紹介されていた、つい最近出た(判例集未収録の)判例が、自身の事件に援用できるよう思いました。
事件番号や判決日は分かっています。
このようなケースで、自分の主張に判例を引用する場合、事件番号のみを記して、準備書面に記すしかないのでしょうか。
今回のような判例集未収録の場合でも、裁判所は何らかの形で、引用した判例を入手することはあるのでしょうか。
または、嘱託調査請求?のような形で、引用元の判決を出した裁判所から、(係属裁判所の決定の上で)判決文を取り寄せることは可能でしょうか?
相手の準備書面に、判例を引用して反論していることがあります。
その判例が20年以上前の地方裁判所のもので、インターネットの判例の検索では出てきません。
相手準備書面には、**地方裁判所 平成*年 (モ)第***号と書かれています。
わかり難い文章で書かれているのに加えて、どのような裁判だったかが判らないので、それに対しての対策ができません。
図書館で判例を探しましたが、見つけられませんでした。
判例と書かれいるので、どこかの資料に記載されているはずと考えています。
○判例の検索や探し方のコツはありますか。
○該当する裁判所に直接に問い合わせるとかになりますか。
○有料サービスを利用することになりますか。その場合は個人でも利用は可能でしょうか。
○相手に直接に、その判例を提出させるとかになりますか。これはできることでしょうか。
回答お願いします。
【相談の背景】
民事裁判で上告理由書(上告受理申立て理由書)を書く際の判例・裁判例の掲載文献の示し方に関して知りたい
【質問1】
「最一小判平成10年11月12日・集民234号345頁」
みたいに書くかと思いますが、集民、民集のほかに引用元として有効なものはどのようなものがありますか?
【質問2】
ごく最近の裁判を参照する場合、文献を提示できないということは起きませんか?
その場合にどうすればよいですか?
【質問3】
ネットの記事で見つけた裁判例を理由書に書きたいとき、その裁判が記載されてる正式な文献を見つけるために、具体的にどういった手順を踏むものなのでしょうか
裁判所に資料として提出する為に、弁護士費用特約を使った
損害賠償請求で、弁護士費用が認められるという判例の原文を
探しております。
以下の4点について探しております。
(1) 大阪地裁平成21年3月24日判決・交民集42巻2号 418頁
(2) 名古屋地裁平成22年2月19日判決・交民集43巻1 号217頁
(3) 東京地裁平成22年8月23日判決・自動車保険ジャーナル1838号
(4) 東京高裁平成22年3月17日判決・自動車保険 ジャーナル1825号
*控訴審判決
4冊全て買いそろえると1万円程は掛かりそうであり、使う部分は
わずかなので、できればWEB上でPDFなどで公開されていればイイ
のですが、見つかりません。
原文へのリンクがわかる方、もしくは必要部分のコピーを譲って
いただける方がいれば、よろしくお願いします。
民事交通事故訴訟の相談です。
最高裁判例を探していますが残念な事に見付ける事が出来ず、使えそうなのは以下の判例です。
【東京高判昭和45.5.25】
自動車運転者は、横断歩道またはその直近でない箇所において、車道を横断すべく自車の進行に注意を払うことなく、その直前を走って飛び出すような歩行者があることまで予測して、事故防止の措置を講じなければならない注意義務はない。
此れは刑事の業務上過失致死の判例でした。
でも、その判決理由の中に上記の記述が含まれており刑事にも民事にも共通するルールであると思われるから使えると考えております。
刑事裁判の判例を民事裁判に使用する事は出来ませんか?
使用したとしても裁判官に排除されてしまうでしょうか?
使用したい事例は以下の通りです。
道路左側に有る建物の陰に隠れて風や騒音を防ぎ携帯電話を使用した人が
横断歩道のない主要な県道でバス通りの片側1車線の40km制限速度の道路で、車道が優先の道路に、道路の安全確認をする事なく携帯電話を耳に当てながら、後ろ向きの姿勢で進行して来る車両に、斜めに、後方に向かって車両の直前に飛び出して来たのです。
警笛を鳴らして急ブレーキを掛けて右にハンドルを切って事故を回避しましたが間に合わず、腰に衝突。
上記の事故態様である事から事故の原因は相手方に過失がある事は明白であって、後ろ向きに飛び出して、向かって来る事は予見出来ず且つ回避行動を起こしても回避出来なかった事から回避可能性もなかった訳で自賠責法に所定の免責を主張したいと考えております。
事故状況に違いはあれど、横断歩道もない所で、道路の安全確認もされずに、携帯電話に夢中で、後ろ向きの姿勢で、車に向かうかのごとく、斜めに後方に、走って、車両直前に飛び出された訳で、今のところ、一番近い判例だと思います。
上記判例では過失はないとされた様ですが、上記判例よりも本件事故態様は悪質であり、刑事・民事を問わず免責と考えております。
尚、刑事は不起訴でした。行政は争っていません。残りは民事です。
民事交通事故訴訟の相談です。
最高裁判例を探していますが残念な事に見付ける事が出来ず、使えそうなのは以下の判例です。
【東京高判昭和45.5.25】
自動車運転者は、横断歩道またはその直近でない箇所において、車道を横断すべく自車の進行に注意を払うことなく、その直前を走って飛び出すような歩行者があることまで予測して、事故防止の措置を講じなければならない注意義務はない。
此れは刑事の業務上過失致死の判例でした。
でも、その判決理由の中に上記の記述が含まれており刑事にも民事にも共通するルールであると思われるから使えると考えております。
刑事裁判の判例を民事裁判に使用する事は出来ませんか?
使用したとしても裁判官に排除されてしまうでしょうか?
使用したい事例は以下の通りです。
道路左側に有る建物の陰に隠れて風や騒音を防ぎ携帯電話を使用した人が
横断歩道のない主要な県道でバス通りの片側1車線の40km制限速度の道路で、車道が優先の道路に、道路の安全確認をする事なく携帯電話を耳に当てながら、後ろ向きの姿勢で進行して来る車両に、斜めに、後方に向かって車両の直前に飛び出して来たのです。
警笛を鳴らして急ブレーキを掛けて右にハンドルを切って事故を回避しましたが間に合わず、腰に衝突。
上記の事故態様である事から事故の原因は相手方に過失がある事は明白であって、後ろ向きに飛び出して、向かって来る事は予見出来ず且つ回避行動を起こしても回避出来なかった事から回避可能性もなかった訳で自賠責法所定の免責を主張したいと考えております。
事故状況に違いはあれど、横断歩道もない所で、道路の安全確認もされずに、携帯電話に夢中で、後ろ向きの姿勢で、車に向かうかのごとく、斜めに後方に、走って、車両直前に飛び出された訳で、今のところ、一番近い判例だと思います。
上記判例では過失はないとされた様ですが、上記判例よりも本件事故態様は悪質であり、刑事・民事を問わず免責と考えております。
尚、刑事は不起訴でした。行政は争っていません。残りは民事です。
宜しくお願いします。
民事交通事故訴訟で判例を出して免責を考えております。
刑事裁判の判例しか見付からなかったのですが民事裁判に使う事が可能でしょうか。
判決理由の中の一部分の言葉で本来は刑事にも民事にも共通だと思っています。
具体的には以下の判例です。
【東京高判昭和45.5.25】
自動車運転者は、横断歩道またはその直近でない箇所において、車道を横断すべく自車の進行に注意を払うことなく、その直前を走って飛び出すような歩行者があることまで予測して、事故防止の措置を講じなければならない注意義務はない。
これは実際には業務上過失致死の判例でした。
今、最高裁判例も探していますが見付からなくて困っています。
使いたいのは以下の事例に対してです。
車道上からは見えない左側の建物の陰で風や騒音を防いで携帯電話をしていた人が突然、道路の安全確認もする事なく、車両優先道路を進行してくる車両に向かって、後ろ向きの姿勢で、斜め後ろに向かって飛び出したのです。
警笛を鳴らし急ブレーキを掛けてハンドルを右に切り回避すれども間に合わず衝突。
車道が優先の主要な県道且つバス通りの片側一車線の道で制限速度は40kmです。
事故の原因は携帯電話に夢中で横断歩道もない車道優先の道路を、安全確認する事無く後ろ向きの姿勢で、後ろ向きに飛び出して斜め後方に向かって走って車両直前に飛び出した為、回避行動を起こしても回避出来なかったのだから予見可能性も回避可能性もないし斜め横断且つ車両直前の横断の禁止に違反した歩行者側に一方的な過失があると考えており免責を主張しております。
一般的に横断するなら真横か斜め前方ですよね。
其れを斜め後方に且つ後ろ向きの姿勢で飛び出しており予見出来るものではありません。
そこで判例を探しております。宜しくお願いします。
交通事故(物損)について、修理費や評価損の請求訴訟(本人訴訟)を行うこととなりました。
そこで質問ですが、過去の判例を根拠とした主張というのは有効なものでしょうか?(評価損の主張が難しく、この方針で考えています。)
また、その際は、その判例を書証として提出する必要があるでしょうか?
私は今まで何度か弁護士なしで裁判してきました。被告に弁護士がついているケースはいくつかありました。不思議なのは、被告や弁護士は判例を提示したりすることが少ないことです。
実際の裁判ではお互い判例を提示することは少ないもんなのでしょうか。無数にある判例から判例はどこでどのように調べるのですか。原告は原告に有利な判例、被告は被告に有利な判例を提示すると思いますが、訴訟に有利になるのでしょうか。裁判官は独自に判例を調べるのですか。どのような判例を重視しますか。質問ばかりになってしまいすいません。^^;よろしくお願いします。
裁判官は判例・裁判例を作成する際はどのような資料を参考にしているのでしょう?
学者等の執筆した学術書や論文等にも目を通しているのでしょうか?
民事訴訟で例えば交通事故の件です。
刑事では業務上過失致死の際の判例が多く見付かるのですが、「此の様な事は到底、予見出来ないのだから警笛を鳴らしたり減速等の危険回避の措置を講じる注意義務はない」として
無罪と云った様な判決内容を似た様な交通事故の民事訴訟に使う事は出来ませんか?
1.民事の裁判に似た様な刑事の裁判の判例を使う事が可能ですか?
2.判例は最高裁の判決のみでしょうか。高裁以下の判決は判例として使えないでしょうか?
判例タイムズの判例を図書館で検索します。図書館では印刷ができないのですが、証拠として裁判所に提出するので、データ化したのがほしいのですが、何か方法はないのでしょうか?
判例違反というのは、最高裁判所の示した判例違反です。
上告理由について回答をいただきましたが、上記内容がよくわかりません。最高裁判所の判例に照らして控訴審判決に違反があることを示さなければならないということですか?
それとも最高裁判所が示した判例違反というのがあるのですか?
当方、会社の上司からパワハラを受けた為、会社と係争中です。
違法な退職手続きを取られた(と当方は認識)為、比較的に時間に余裕があるので、労働法規や判例を研究中です。
判例集・判例雑誌に、私と似たケースが無いか、探しています。
私は法律の素人ですが、最高裁の判例は非常に重要であることは理解しています。
(最高裁の判例は、全ての裁判所の判断を拘束する。最高裁に上告できるのは憲法違反、判例と反する判断がされた、経験則違反のみ←だいたいあっていますか?)
そうなると、判例集・判例雑誌に記載された地裁の判決文と、当方の事件の争点が似通っていても、最高裁の上告理由にならない範囲であれば地裁の裁量で判決文を記載することはできる訳ですよね?
もっと言えば、裁判官が変人で、出世を諦めるのと引き換えに、最高裁の上告理由になり得る判決文を書かれることすらある訳ですよね?
質問ですが、
(1)判例集・判例雑誌に記載された判決文であっても、当方が一審で判例に反する判決を下される可能性は否定できないと考えてよろしいでしょうか?
変な判決が下された場合は、変な担当裁判官に当たったと諦めて、控訴・上告するしかないということでしょうか?
(2)準備書面や陳述書を作成する際、判例集・判例雑誌を引用して、できるだけ自分のケースに当てはめた方が良いでしょうか?
(3)弁護士の先生方の判例集の使い方についてですが、
そもそも、判例集・判例雑誌に記載される判決文は、その分野の趨勢であると出版社が判断したものが記載されると考えてよろしいでしょうか?
例えば、私が良く読む判例雑誌には、使用者側・労働者側の立場で記載されています。
労働者側の弁護をするには、労働者側の判例を引用しつつ、使用者側の主張を予測する為に、判例集・判例雑誌(地裁判決文であっても)を使うという考え方でよろしいでしょうか?
(4)弁護士の先生方は、判例雑誌に載らない、当事者と何の関係もない、判例を引用するということはあまりされないのでしょうか?
それとも、先生方が担当された判決文で画期的な判断があれば、判例雑誌に載っていなくても引用されるのでしょうか?
もし人身事故を起こし、裁判をされるとします。
同程度の事故で罰金刑の判決が出ていて(県内・県外にも)
自分の裁判では、それを超える判決が出てしまった場合に
その判例を引き合いに出し、「ちょっと重すぎませんか?」と
申し出る事はできますか?また有効でしょうか?
(専門用語がわからないので、変な文章になっていますが
ニュアンスで理解してもらいたいです・・・)
ある事件の判例・裁判例をインターネットで調べたところ、ある弁護士の個人サイトが当該事件の裁判例を全て公開しているようでした。
裁判所等の公的なサイトには当該裁判例は公開されていないようですし、判例・裁判例には著作権等は無いと聞いていたので、そのサイトの判例を長々と引用しようと思うのですが、法的には何か問題はありますか?
疑問点
そのサイトの裁判例には文脈上「特定することができない」となるであろう箇所が、「特定するニとができない」となっていたり、「否かについては」という言い回しが使われるであろう箇所が「否かにづいては」になっている等、不自然な誤字がところどころに見受けられるため、勝手にサイト内の裁判例を利用されないように意図的に誤字を忍ばせているようにも感じました。
通常は著作権が無いとされる裁判例であっても、個人サイトに掲載されたものは例外的に著作物として保護されるのでしょうか?
著作権法
(権利の目的とならない著作物)
第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
一 憲法その他の法令
二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
現在弁護士に対して利益相反により懲戒請求を申し立てているのですが、そこそこ有名な判例だと思うのですが、公刊物未登載で裁判例で検索しても出てこないので、判決の原文が見つからず、書面で主張する際、どのように引用すればいいかわからなくて困っています。
ちなみに、利用したい判例は「東京高裁判決平成15年4月24日判例時報1932号80頁」にある、遺言執行者の弁護士が特定の相続者の代理人になった際に利益相反として懲戒請求を受け、弁護士会では処分無しでしたが日弁連で覆され戒告となった事件です。
ネット上で、裁判の当事者が掲載した判決文を、自分の裁判の書面に参考判例として引用してもいいですか。
判例サイトにも判例雑誌にも探しましたがありませんでした。事件番号は掲載されています。そういう場合の引用元は、どこにすればいいですか。
家庭裁判月報の49巻6号64頁の判例を面会交流の審判の抗告で提出したいのですが、判例の内容が見つかりません。
内容は、夫婦の対立が激しくても面会交流は認められるべきであるという内容です。
具体的な内容が見つからないので、「対立が激しいだけで、面会交流を否定するのは判例違反である。(家庭裁判月報の49巻6号64頁)」と書いて提出したら裁判所が判例を家裁月報から探して参考にするのでしょうか?
裁判で過去の判例をつける時がありますが、最近の資料がいいのか? 以前からの資料で判決が変わりますか?
15年前とかの判例をつけたりしている場合がありますがその後も同じような裁判が有るはずだと思うのですか?
交通事故の損害賠償や過失割合を争う際には、似たケースの判例が参考になります。信頼の原則や過失相殺、慰謝料の増額事由など、争点に沿った判例を探すには、自動車保険ジャーナルや交通事故民事裁判例集といった専門文献が役立ちます。ここでは、交通事故に関する判例を効率よく探す方法を紹介します。
数年前に、自転車に乗っていて交通事故に遭ったのですが、
当時、加害者は任意保険に入っておらず、入っていないことを隠ぺいして
警察や私を騙して逃走。
その後、相手は、私に対し恐喝電話を掛けてくるなど嫌がらせを繰り返し
自賠責の連絡先も当初は言いませんでした。
その後、自賠責の保険だけは調べて分かったのですが
自賠責だけでは直ぐに保険金が足りなくなり治療の途中で固定にして
後遺障害の保険でその後の治療費を支払いました。。
ちなみに、現在も1円も相手は賠償していません。
私は障害者手帳の4等級になり、右手の指と右足の踵に痛みの
後遺症が残り、現在も治療に通っています。
しかし自賠責の等級数は14等級で、相手は裁判の結果に関係なく
1円も支払わず夜逃げでもすると思うので
等級を上げ、自賠責の後遺障害の賠償金を今後の
治療費にしたいと思っています。
そこで、神経伝道検査で指は80%、足首は70%神経の伝導能力が劣っているという事が
判明したので、前記の障害により、等級を上げることができる判例を探しております。
また事故直後から事故後も恐喝・恫喝・虚偽など不当な行為をした場合の判例
任意保険に入っていなかった場合の慰謝料・損害の判例
相手が自賠責にしか入っていなかったので、事故による歯の欠損、うつ・PTSD、
網膜剥離の治療費は、自賠責の保険で支払われなかったので
自賠責で支払わなくても事故との因果関係が認められた判例を探しております。
ネットで検索しているのですが、余りにも多く大変困っております。
また、相手は、恐喝・恫喝・虚偽など不当な行為をしたにも関わらず何度警察に
告訴状を持って行っても警察が動きません。
そこで、事故後に被害者に対して嘘を言って逃げた場合の刑事罰判例
被害者を恐喝・恫喝した場合の刑事罰判例
被害者に賠償金を支払う、弁護士が示談書を持って行くなどと言いながら、
何度も騙して1円も支払わず、訴訟になってから初めて一切支払う気が無いことが
判明した場合は詐欺に該当するという趣旨の判例。
事故当時、警察に連絡・通報するふりをして
実際にはせず、被害者を騙して現場を故意に離れさせ
逃走した場合の刑事罰判例を警察に提示して捜査させたいと思っております。
もし前記の1つでも、お分かりでしたら、教えていただければ幸いです。
下記の様な状況での判例を探しております。
・交通整理の行われていない交差点
・住宅地で見通しが良いとは言えない交差点
・道路Aには破線のセンターラインがあり、歩道がある
・道路Bには一時停止の義務が有り、道路Aより幅が狭い
・道路Aは道路Bに対し道交法上の優先道路では無い(交差点にラインが無い)
被害者は、最高速度40km/hの道路Aを30km/h程度にて走行しており、
道路Aと道路Bが交わる交差点に侵入しようとしたところ、
交差点5m程度手前にて右方から一時停止を無視して飛び出してきた加害者を発見、
ブレーキを踏むも間に合わず衝突、という事故です。
信頼の原則にて、被害者側の過失を否定した判例は有りませんか。
裁判所のHPや裁判所判例Watchなど調べて見ましたが、似た様な判例は有りませんでした。
また、ネットに限らず他に調べられる所はありますか。
宜しくお願い致します。
現在、交通事故の損害賠償請求を本人訴訟で提起しようと思っているのですが、過失割合が争点になった場合、判例タイムズは最新の物を使用しなければならないのでしょうか?
判例タイムズは、平成9年度版№15を持っているのですが、これで大丈夫でしょうか?
交通事故による裁判例を調べてます。交通事故による時価額の決め方がレッドブックにより決まった裁判例をいくつか調べてますが、なかなか見つかりません。検察庁にいけば良いのでしょうか?ネットでもみつけられるものがあれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。
交通弁護士の先生や交通分野に得意な先生方に質問させてください。
事故例や保険請求に特化した判例雑誌についてどう思われますでしょうか?
先生方のご意見が分かれるところではないかと思います。
保険会社寄りの保険会社優位の判例が多く懐疑的な見解をなされる先生もいるようです。
特に保険金請求に関する判例、不正請求事案とされた判例が多く見られます。
私は頚椎捻挫(むちうち症状)が後日出て11日後の人身事故受理とならざるを得ませんでした。
(年末年始が病院が5日も休診だったためです。保険会社には病院の休診日は一切関係ないようです。)
事故が軽いもので損傷も軽微であったこともあるのだと思います。
事故の詳細は過去の質問にてしています。停車中の一方的な貰い事故です。
https://www.bengo4.com/c_2/c_1382/c_1062/b_416955/
相手保険会社から一切の費用の支払いを拒否されています。
最初に保険会社が根拠として出してきた別な会社が発刊している判例雑誌の、私の30%の過失判例を拒否したところ。
今度は事故例や保険請求に特化した判例雑誌の30%の過失を負うという判例を根拠として出してきました。
私の事故と事故例や保険請求に特化した判例雑誌内の判例を結びつけるのも強引だと思います。
私は、加害者の車の動き出してすぐに気づいた時に危険を感じて停車していた位置に、その後、いきなりバックをされて、ほぼ真後ろに停車していた私の車に一方的に衝突してきたという事故です。
警告ホーンを鳴らそうと思いましたが対応する間もなかったです。
私はどうやっても回避は無理でした。
加入の保険会社は、何度同じ説明しても聞く耳持たずで、事故現場の写真を送って説明すると提案しても無視。
今までの経緯を見ても、加害者の保険会社だけではなく
加入保険会社も事故例や保険請求に特化した判例雑誌の判例を競合して出してきて私を不正請求事案だと判断しているとしか思えません。
治療に専念するために、毎日、遠くの病院までリハビリに通い続けています。
今までの医療費も全て自由診療です。
治療の長期化を懸念して健保を申請中ですが、相手の自賠責を使うほうが良いのかも今も悩んでいます。
先生方の率直なご意見、ご回答をよろしくお願いいたします。
【事故状況】
・相談者車両は一般道路を直進中に、加害者車両が相談者車両の進行方向左側の店舗駐車場(止まれ表示)から飛び出し、相談者車両の左サイド後輪部分に接触した物損事故。
・相談者のみドライブレコーダーの記録映像あり。
・加害者側の過失割合主張は、加害者80 対 相談者20。
・相談者の過失割合主張は、加害者100~90 対 相談者0~10。
・衝突部位から判断しても、そもそも相談者側では避けようがなかった。
・加害者車両は、路外から道路に進入する際に、安全確認を怠り道路へ進入したと考えられるため、著しい過失があったのではないか。
・加害者側は、相談者車両の修理費用について、修理工場で推奨されたバンパー交換は認めず、板金修理であれば修理工場との協定に応じるとのこと。
・相談者車両の板金修理費用については、むしろ交換修理よりも高額になる(特殊な塗装であるため)。
【ご相談内容】
加害者側は、判例タイムズ記載の基本過失割合を主張し、修正意思はなく、相談者から提訴するよう言われております。
また、車両の修理費用についても上記の主張です。
民事訴訟に必要な証拠書類として、「別冊判例タイムズ38号」や「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(赤い本)などの該当ページ複写を、国立図書館に郵送してもらおうと考えております。
本件のような物損事故に関する判例が記載されている頁について、だいたいの範囲を教えていただくことは可能でしょうか。
(書籍を購入できないため、図書館に書籍と頁番号を伝えて複写を郵送していただくため)
ご相談内容につきまして、弁護士様の専門的なご意見をご教授願えないでしょうか。
酒気帯び運転で高次脳機能障害を伴う信号見落としによる事故を起こしてしまいました。判例はどうなっていますでしょうか?量刑もできれば知りたいです。
交通事故に遭いました。当初行った病院のレントゲンの撮影が不鮮明で骨折した個所が写らず
さらに医師が圧迫骨折に気付かず「写真に異常はない」と記載していました。
レントゲン写真を見ると素人でも分かるような圧迫骨折の跡と内出血した斑点が複数確認できます。
そこで等級を上げたいと思っています。
現在は14等級です。
裁判中ですので判例も証拠にしたいので、14等級から上がった判例を探していますが
なかなか見つかりません。
記憶によると昨年ごろ横浜で、当初手足の打撲と診断され14等級になった人が
後の検査で脳に異常があり、等級が上がった判例があったと思います。
私も当初の医師が若く全く理解していなかったので
転医後の病院で骨折などが判明し、その点で被告側に責められています。
前記のような等級が上がった判例を幾つか教えてください。
レントゲン写真とカルテで大丈夫だと思いますが判例も重要と思いますので
よろしくお願いいします。
ちなみに相手は保険に入っていない人なので自分で裁判しています。
四輪車同士の交通事故(物損事故)における直前停止、並びに完全停止の定義がわかるような判例をご教示ください。
当方は停止中に相手方から衝突されており、物件事故報告書でもそのような事故様態が確認されています。
一方、相手方保険会社とその調査会社は、それは運行中の停止であり完全停止ではない、事故回避のため駐停車したのではなく前方の状況で停止した状態に過ぎないので当方にも過失ありなどと主張をしており交渉は平行線の状況。反論には具体的な判例等にもとづいて行わないと交渉にならない保険会社です。
反論のため概説書やインターネットでの判例検索するも思うような事例が見つからず対応に苦慮しているため、是非ともよろしくお願いいたします。
交通事故の過失割合は判例タイムズについて色々なパターンが記載されてますが、例えば、車(当方)対車(相手)なら9対1の事故でも自転車(当方)対車(相手)の場合は4対6などというように、交通弱者に対しては、仮に全く同じ形態の事故でも、最初からハンディを与えているという風に理解してもよいでしょうか????
それと、同じく判例タイムズに記載されている交通事故過失割合全般について、実際の事故が発生した日時にタイムスリップして第三者が事故発生時を見ることは出来ないのだから、似たような事故形態で典型的な過失割合を作ったということでしょうか???
ニュース等になっている、交通事故の裁判の結果を知りたいのですが、どこをチェックしていればわかるのでしょうか??
できればネット上で知りたいです。
直進車と右折車の車同士の事故です。片側一車線の交差点でこちらは直進です。速度は30キロほどで、交差点先のにあるお店に入るため、交差点に入るタイミングでウインカーを右に出しました。すると、先方は急いでいたのか右折を開始、気が付いた時にはぶつかってました。
現在、双方の保険会社で交渉していますが、先方はこの事故状況で過失割合7対3の判例をだしてきているそうです。
先生の方がにお聞きしたいのですが、そんな判例ってあるのでしょうか?特例であれば良いのですが、お分かりになる方、是非ご教授下さい。
いつもお世話になっております。
判例タイムスについて、質問があります。
自転車も通行して良い歩道上での歩行者と自転車の事故で、歩行者は停止状態から振り返った感じのところ、後方から来た自転車にぶつけられています。
自転車は、歩行者を避けようとしたようですが避けきれずぶつかりました。
被害者は小学生です。
こういった事故の判例を探しているのですが、別冊判例タイムスの何号のどこら辺にありますか。
購入する際、「別冊判例タイムスの○号」という風に注文したら良いのでしょうか。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
先日、二車線の道路で前方が工事をしていたため左車線から右車線へ車線変更を行おうとしたところ、信号が赤に変わりウィンカーを出したまま停車しました。青に変わり、前方の車が発進する中、隣やや後方にいた車は発進しなかったため、入れてくれるのかと思い車線変更をしたところ追突され、自車は後方右後ろ、相車は前方左前を擦りました。相手は前方不注視でした。
【質問1】
この場合、信号待ちの停車中でしたが判例タイムズ38を参考にすると153図が適用されますか?
【質問2】
153図では、事故前、双方が車線を走行中であることが前提ですか?
【質問3】
この事故の場合、判例タイムズ38を参考にすると何ページのどの事例が適応されると考えますか?
「判例」と「裁判例」は似た言葉ですが、厳密には意味が異なります。一般に判例は最高裁判所の判断を指し、下級審の地裁・高裁の判決は裁判例と呼ばれることが多いです。この違いは、引用する際の重みや先例としての価値にも関わります。ここでは、両者の違いや地裁判決の扱いについて整理して解説します。
【相談の背景】
皆様、お世話になっております。労働問題ですが、判例とは最高裁判例を指すものでしょうか?私を精神障害迄、元上司が起こした営業事故の不始末で私が追い込まれ、会社とは訴訟で和解しましたが、加害者の元上司と10年近く係争しており、元上司が自署捺印、印紙付きの
例として新たな就業先を紹介、保証する、私が離職時、しかも会社に
元上司の営業事故の事実を私が告げられず会社から退職勧奨を受けて止む無く退職しましたが、雇用契約書に従い私が離職時の年齢33才から定年迄の逸失利益が平均賃金、賞与を積算しますと1億近くになる事から契約書に従い元上司は
8000万円程は私へ支払い、逆に元上司から私へ請求するべき債権は無いとの契約書に元上司は自署捺印していますが、元上司と支払督促の
請求異議訴訟で私が敗訴しましたが判決文では元上司が自署捺印した契約書の無効は認定しておらず且つ元上司は代理人弁護士に訴訟外の委任状だけ渡し、実際は弁護士費用を一切、支払いしていないにも
関わらず元上司の代理人弁護士は未だに訴訟外の代理人であると豪語しており、私が地裁判決で敗訴しているから争いになっていない契約書も
無効と債務不履行状態です。地裁判決が判例になるものでしょうか?ご教示いただけましたら幸いです。宜しくお願い致します。
【質問1】
地裁判決が判例になるものでしょうか?ご教示いただけましたら幸いです。
【相談の背景】
簡易裁判所の交通事故判決に納得がいきませんでしたが、控訴はしませんでしたので、それで確定したのですが、2年後、同じ保険会社と同じ事故状況の交通事故があったので、過失割合の交渉をしたところ、その保険会社から2年前のその判決のことを持ち出され主張されました。
【質問1】
簡易裁判所の判決でも裁判例になるのでしょうか?
【相談の背景】
皆様、いつもお世話になっております。
国内法令の場合、一般的に最高裁判例が判例、法令と同等の扱いになると思います。
しかし、地裁、高裁判断、判決は一般的に裁判例と思いますが、法令、一般的には最高裁判例が優先されるのか?又は地裁、高裁判断が優先されるのか?判然としません。
ご教示いただけましたら幸いです。
何卒、宜しくお願い致します。
【質問1】
最高裁判例と地裁、高裁裁判例の取扱、考え方についてご質問です。
【相談の背景】
判例と裁判例とがあることを知りました。前者は最高裁の判決、後者は下級裁判所のそれのようですね。
【質問1】
本人訴訟の準備書面において、地裁の判決に対して、「判例」と記載してあるのはまずいでしょうか?まずいなら、「裁判例」に訂正しようと思っています。
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