墓地埋葬法の施行令について
墓地埋葬法の施行令には施行規則はありますが、施行令は存在しないのでしょうか?
存在しないとするとそれは何か理由等があるのでしょうか?
墓地、埋葬等に関する法律
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO048.html
墓地、埋葬等に関する法律施行規則
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000024.html
墓地埋葬法とその関連法令について寄せられた相談を整理しました。施行令と施行規則の違いや法律ごとの置かれ方、墓地や納骨堂の経営に必要な許可の仕組み、経営者が不明な古い墓地や無縁墳墓の手続、管理者が負う義務と使用者との行き違い、埋葬や火葬の手続と遺骨を納められる場所について取り上げています。制度の全体像をつかむ手がかりとしてご覧ください。
法律を調べていると、施行令と施行規則という似た名前の決まりに行き当たります。どちらも法律を実際に動かすための細かい取り決めですが、定める主体が内閣なのか各省の大臣なのかという点で性質が異なります。法律によっては片方しか置かれていないこともあり、その理由が分かりにくいところです。ここでは両者の違いや調べ方に関する質問をまとめました。
墓地埋葬法の施行令には施行規則はありますが、施行令は存在しないのでしょうか?
存在しないとするとそれは何か理由等があるのでしょうか?
墓地、埋葬等に関する法律
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO048.html
墓地、埋葬等に関する法律施行規則
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000024.html
墓地埋葬法のような施行規則はあるが施行令のない法律というのは、かなり珍しいのでしょうか?
条例には「施行規則」はありますが、法律のような「施行令」は存在しないのでしょうか?
施行令や施行規則が元の法律の趣旨を正確に反映していないようなことはありうるのでしょうか?
もしありうるとすると、違法な施行令・施行規則であるとして改正が行われることになるのでしょうか?
施行規則や施行令がある法律と無い法律があると思いますが、両者の違いはどのようなものなのでしょう?
六法の中で施行令や施行規則が設けられている法律は会社法だけなのでしょうか?
初見の法律に施行令や施行規則が備わっているか否かを判断する方法がありましたらお教えください。
「施行令」と「施行規則」の違いをお教えください。
内閣は憲法に施行令を設けることはできるのでしょうか?
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
【相談の背景】
諸々の事情により、12,000平米ほどの山林も買わなければいけないことになりました。
隣が大きな霊園で、道を挟んだ向かいが斎場であったため、動物看護師の資格を持ち、動物に関わる仕事をしてきたこともあり、買うなら山林を無駄にしたくないと考え、1,000平米ほどのペットの斎場と霊園を作ろうと考えました。
その地域ではペット斎場や墓地の条例がなく、運営することに障壁はないはずですが、隣の市の条例に則った計画書を作成しました。
その後にその場所が国定公園3種の地域であることを知り、都市計画法を国土交通省に確認し、国定公園に関する法律を環境省に確認し、どちらも問題ないという回答でしたが、最終的な細かいことは地域の担当者のルールに従うように言われました。
そこで、市の職員や、国定公園を管理する担当者に確認をとったところ、何をするのもダメだと言われ驚きました。
法律の条文を読む限り、面積やその他の条件など全て問題ないと判断できるのですが、条例もない誰か何の根拠で作ったかもわからない地域のルールではルールでは1種2種3種の区別のなく全て同一に何もかも禁止。
法律で面積の規定は1種で全体の10%以下、2種で全体の30%以下で一箇所で2haを超えないこと、3種では範囲の制限はありません。
それなのに、地域のルールでは種別に関わらず60平米以下です。
【質問1】
法律をあまりに逸脱した地方行政の条例にもないルール設定は合法ですか?
ある法律の施行規則が省庁別に二つ以上存在することはありえますか?
条文の他に施行規則のある法律と、施行規則が無い法律の違いは何でしょうか?
厚生労働省法令等データベースサービスでは表示されない、墓地埋葬法に関する通知を読みたいのですが、何か他にデータベース等は存在するのでしょうか?
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html
逐条解説書には掲載されていたりするのですが、紙の本では新しい通知等を拾いきれていない恐れがあるので、どこまで信用して良いものなのかわかりません。
自治体の規則と条例の違いとはどのようなものなのでしょう?
自治体によって墓地の経営の基準が規則に書かれていたり、条例に書かれていたりするようです。何が違うのでしょう?
自治体からある手続きに必要な様式を取り寄せたところ、その様式は、当該自治体の条例の施行規則に掲載されていた様式と文言や必要書類の数、種類等が異なっていました。
その理由を自治体に問い合わせたところ、施行規則にある様式をそのまま利用すると手続きの実務上、いくつか問題が生じるため、手続きに支障の無いように修正何箇所か修正している。という趣旨の回答を受けました。
質問①
施行規則に定められた様式ではないものを使うことなど許されるのでしょうか?
施行規則の様式に問題があるのであれば、問題の無いものに改めれば良いと思うのですが、そのように質問しても、そういった理由では施行規則を改めることは難しい。という趣旨の回答を受けました。
質問②
なぜ、問題のある様式を改めることが難しい(出来ない)のでしょう?
条例(或いは法律)やその施行規則等は、実務上の問題等を反映させるための軽微な改正等を行うことが出来ないものなのでしょうか?
下記の条例の施行規則にあるような「この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。」というのは具体的にどのようなことを指すのでしょう?
更に要綱等で細かく規定を定めるという意味ですか?
それとも必要だと思ったことは市長がすぐに判断して決めるという意味なのでしょうか?
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
○久留米市暴力団排除条例施行規則
http://www.city.kurume.fukuoka.jp/reiki_int/reiki_honbun/q005RG00001207.html
墓地の経営に関する具体的な規定が、自治体によって条例に書かれている場合と細則に書かれている場合があるようです。
前者
http://www1.g-reiki.net/chiba/reiki_honbun/g002RG00000785.html
後者
http://www.pref.okinawa.jp/reiki/34790210005200000000/34790210005200000000/34790210005200000000_blk0.html
両者にはどのような違いがあるのでしょうか?
法の立法趣旨が許認可等の裁量基準になるか否かの判断はどのように行えば良いのでしょうか?
たとえば、墓地埋葬法の立法趣旨を定めた第1条は、抽象的なため墓地経営の際の裁量基準にはならないようなのですが、それはどのように判断すれば良いのでしょうか?
第1条 この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。
参考
http://www.bengo4.com/gyosei/b_277225/
墓地や納骨堂を新たに設けようとするとき、誰の許可が必要で、そもそも誰が経営できるのかは最初に確かめておきたい点です。墓地埋葬法は都道府県知事などの許可を求めていますが、個人や企業が申請できるのか、条例や他の法令によって設けられない土地があるのかまでは条文から読み取りにくいところがあります。許可をめぐる疑問を集めました。
墓地埋葬法上は問題がないが、別の法律が原因で墓地を経営することができない(許可が降りない)土地などはありますか?
第十条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。
ペットや、動物の墓も、許可制で、墓地埋葬法の管理下にあるのですか?
都道府県知事は、墓地埋葬法第19条に基づいて無許可で作られた墓地や納骨堂、火葬場に対しても指導等を行うことはできるのでしょうか?
第十九条 都道府県知事は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、墓地、納骨堂若しくは火葬場の施設の整備改善、又はその全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を命じ、又は第十条の規定による許可を取り消すことができる。
個人での墓地の経営の際も、墓地埋葬法第10条に基づく墓地経営の許可は必要となるのでしょうか。
第十条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。
変更に際して都道府県知事の許可が必要だとされる「墓地の区域」とはどのような概念のことを指しているのでしょうか?
第十条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。
まだ宗教法人格を取得していないキリスト教会の牧師なのですが、
納骨堂がなく、境内地の一角に納骨スペースを設けてはどうか、と考えています。
その事は違法になりますか。
なお、土地建物の名義は他のキリスト教会の名義となっております。
その教会は宗教法人格を取得しています。
宗教法人格がないと境内地に納骨スペースを設ける事はできませんか。
もし、これに関連する法理論、あるいは、判例がありましたら、
ご教示ください。
A氏がA氏の土地の上に作った無許可の墓地を、近隣住民のB氏等が合法的に撤去させるにはどのような手続きを踏む必要があるのでしょうか?
民事訴訟等を起こす必要がありますか?
なお、A氏はたとえ罪に問われたとしても墓地を撤去させる気は無いようです。
第十条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。
墓地の経営が墓地埋葬法以外の法律に基づいて行われる状況とはどのようなものですか?
20年前に自分の土地に墓地埋葬法を知らずに近所の屋敷にもお墓が、建っていたので新規にお墓を建てました
近所の家は、昭和23年以前からお墓があったと言ってます、私のお墓は20年が経過しているのにいけないのでしょうか、既得権とかあてはまらないのでしょうか。住宅で知らないで隣の敷地に食い込んでいた場合でも
20年が権利以降になると聞きました、墓地にもその様な法律はないでしょうか教えて下さい。
「都市計画事業として施行する墓地」とはどのようなものなのでしょうか?
第十一条 都市計画事業として施行する墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止については、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第五十九条 の認可又は承認をもつて、前条の許可があつたものとみなす。
2 土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)の規定による土地区画整理事業又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (昭和五十年法律第六十七号)の規定による住宅街区整備事業の施行により、墓地の新設、変更又は廃止を行う場合は、前項の規定に該当する場合を除き、事業計画の認可をもつて、前条の許可があつたものとみなす。
「都市計画事業として施行する墓地又は火葬場」とはどういったものなのでしょうか?
通常の許可とはどのような点が異なるのでしょう?
第十一条 都市計画事業として施行する墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止については、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第五十九条 の認可又は承認をもつて、前条の許可があつたものとみなす。
2 土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)の規定による土地区画整理事業又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (昭和五十年法律第六十七号)の規定による住宅街区整備事業の施行により、墓地の新設、変更又は廃止を行う場合は、前項の規定に該当する場合を除き、事業計画の認可をもつて、前条の許可があつたものとみなす。
墓地埋葬法の許可を受けていない無許可の墓地で公然と不敬な行為をした場合、礼拝所不敬罪は成立するのでしょうか?
第十条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。
(礼拝所不敬及び説教等妨害)
第百八十八条 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
自治体が墓地の経営や墓地の変更等を行おうとする場合も、当該自治体の許可が必要になるのでしょうか?
第二条 この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。
5 この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいう。
第十条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。
個人や石材店等の営利企業が墓地を経営することは法的に可能なのでしょうか?
墓地、埋葬等に関する法律
第二条
5 この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいう。
第十条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。
下記のような指針が示されているようですが。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei18/pdf/01.pdf
墓地埋葬法等の許可を得ずに、無許可で建てられてしまった墓を撤去させる(する)にはどのような方法がありますか?
第十条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
経営者や管理者が誰なのかわからない古い墓地があるのですが、ここに道を通す等の理由で外部の人間が墓地を廃止したり、規模を縮小(変更)したりすることは可能なのでしょうか?
第十条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。
墓地の経営は個人に対しても許可されるものなのでしょうか?
第十条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。
墓地経営の許可を受けたものが、当該墓地の経営が杜撰等の理由で知事から墓地の経営の許可を取り消された場合、当該墓地にある墓碑や遺骨の扱いなどはどうなってしまうのでしょうか?
第十条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。
第十九条 都道府県知事は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、墓地、納骨堂若しくは火葬場の施設の整備改善、又はその全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を命じ、又は第十条の規定による許可を取り消すことができる。
国の指針には下記のように書かれていますが、現行の法律では墓地の経営を個人が行うことは不可能なのでしょうか?
(2)墓地経営主体
○ 墓地経営主体は、市町村等の地方公共団体が原則であり、これによりがたい事情があっても宗教法人又は公益法人等に限られること。
http://www.mhlw.go.jp/topics/0104/tp0413-2.html
墓地の敷地を通過する高速道路等を作る際は、墓地の敷地にかかる部分についての墓地の経営の廃止等の手続きは必要になるのでしょうか?
第十条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。
墓地の経営の主体については、条例で地方公共団体や宗教法人、公益社団法人、公益財団法人等に限定している自治体が多いと思いますが、この中で更に経営主体を自治体内の上記の法人・団体に限る、等と限定することは許されるのでしょうか?
そのような限定をすると憲法の法の下の平等等に抵触してしまいますか?
自治体等の許可なく無断でお墓をつくる行為について質問です。
知人が自身の土地にお墓を作ろうと自治体に相談にいったところ、非常に煩雑な手続きが必要だと知り、許可を受けることを諦めて無断でお墓を立てようと考えているようです。
もし無断でお墓を建てたりした場合、その行為は下記の墓地埋葬法の第20条に抵触するように思うのですが、いかがでしょう?(「経営」という概念がよく分かりませんが、たった一つ墓碑を立て骨を入れるだけでも「経営」と見なされるのでしょうか?)
同じような事例で捜査機関等に立件されたようなケースはありますか?
また、墓づくりに携わった石材業者等も何らかの罪に問われてしまうのでしょうか?
墓地、埋葬等に関する法律
第十条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
第二十条 左の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
一 第十条の規定に違反した者
墓地の経営の許可の権限が知事から市町村長に移ったのはいつなのでしょうか?
国営や都道府県営の墓地というのは存在するのでしょうか?
墓地の経営についての許可に関しては、市長は申請者が申請に必要な書類等全ての条件を満たしたとしても、その裁量により許可をしない、ということも許されるのでしょうか?
第十条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。
参考
http://koyamakaoru.com/2014/06/21/%E5%B8%82%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E9%83%A8%E9%96%93%E9%81%95%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%80%8C%E5%A2%93%E5%9C%B0%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E6%9D%A1%E4%BE%8B%E3%80%8D%E8%A7%A3%E9%87%88/
前回も少し質問しましたが、墓地の経営の申請に対して、自治体が自治体の条例上は経営の条件を満たしているが、国の定めた指針の内容に反するので許可しない、と判断することは許されるのでしょうか?
http://www.bengo4.com/gyosei/b_277225/
指針
http://www.mhlw.go.jp/topics/0104/tp0413-2.html
墓地の登記簿を取り寄せると、当該墓地がその土地にいつ出来たか等はわかるのでしょうか?
下のコラムには個人で墓地を経営することはできない、というようなことが書かれていますが、これは本当でしょうか?
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0762.php
自治体の条例等を読む限りでは、個人では経営できないなどという事は書かれていないように思うのですがいかがでしょう?
墓地経営の際の管理者の届けではどのタイミングで行う必要があるのでしょう?
墓地経営の申請の際に同時にだす必要がありますか?
また、本籍地の情報まで必要とされているのはなぜなのでしょうか?
第十二条 墓地、納骨堂又は火葬場の経営者は、管理者を置き、管理者の本籍、住所及び氏名を、墓地、納骨堂又は火葬場所在地の市町村長に届け出なければならない。
無許可で墓地を経営し、そこの土地に立てた墳墓に焼骨を収蔵する行為はどのような罪に問われることになるのでしょう?
第4条1項と第10条1項に抵触する行為のように思いますが、その罪の重さはどのように計算すれば良いのでしょうか?
第四条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。
第十条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
無許可での墓地の経営は罰則もある犯罪行為だと思いますが、実際に罰則が適応されたような例はありますか?
地域に昔からある墓地の中には、誰が経営しているのか分からないまま残っているものがあります。法律ができる前から存在する墓地として扱われるのか、勝手に整理や移転をしてよいのかは、判断に迷うところです。改葬や無縁墳墓の手続をどう進めるかも悩みの種になります。管理が引き継がれないまま残る墓地をめぐる質問を集めました。
墓地埋葬法施行の際に既に経営者が不明の古い墓地であってもみなし墓地になりうるのでしょうか?
第二十六条 この法律施行の際現に従前の命令の規定により都道府県知事の許可をうけて墓地、納骨堂又は火葬場を経営している者は、この法律の規定により、それぞれ、その許可をうけたものとみなす。
仁徳天皇陵のような古墳も墓地埋葬法のみなし墓地に該当するのでしょうか?
第二十六条 この法律施行の際現に従前の命令の規定により都道府県知事の許可をうけて墓地、納骨堂又は火葬場を経営している者は、この法律の規定により、それぞれ、その許可をうけたものとみなす。
墓地や納骨堂の経営の廃止の申請を、経営者やその代理人等以外の者が行うことは出来るのでしょうか?
第十条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。
焼骨は、長い時間骨壷等に入れて置くと溶けて無くなってしまうらしいのですが、その溶けて亡くなった後の骨が染み込んで(?)いそうな墓の土を他所に移す行為にも改葬の許可は必要なのでしょうか?
第五条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行なうものとする。
第二条 法第五条第一項 の規定により、市町村長の改葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第二項 に規定する市町村長に提出しなければならない。
一 死亡者の本籍、住所、氏名及び性別(死産の場合は、父母の本籍、住所及び氏名)
二 死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)
三 埋葬又は火葬の場所
四 埋葬又は火葬の年月日
五 改葬の理由
六 改葬の場所
七 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者又は焼骨収蔵委託者(以下「墓地使用者等」という。)との関係
墓地から無縁(と思われる)墳墓を撤去する方法をご教示ください。
墓地埋葬法の施行規則の第3条に書かれていることが原則だと思うのですが、わからない点がいくつもあります。
・墳墓の使用者の親族を、戸籍の附票や住民票等を辿って見つけることができないか等を試す必要等は無いのでしょうか?
・立札を一年間掲示しろ。と施行規則には書かれていますが、人から聞いた話では五年、十年掲示していることも多いようです。一年で移動させても問題ないのでしょうか?
・改葬の為に市町村長に提出する書類を整えている時は、使用者やその親族の判子(承諾)等は当然貰えませんが、手続き上問題ないのでしょうか?
・施行規則の第3条2項には「死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等」とありますが、ここでの「墓地」という単語は墓地埋葬法第2条5項の規定する「墓地」の事を指すのでしょうか?それとも同条4項の「墳墓」のことを指しているのでしょうか?
墓地、埋葬等に関する法律施行規則
第三条 死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂(以下「無縁墳墓等」という。)に埋葬し、又は埋蔵し、若しくは収蔵された死体(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。)又は焼骨の改葬の許可に係る前条第一項の申請書には、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 無縁墳墓等の写真及び位置図
二 死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し一年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に一年間掲示して、公告し、その期間中にその申出がなかつた旨を記載した書面
三 前号に規定する官報の写し及び立札の写真
四 その他市町村長が特に必要と認める書類
墓地、埋葬等に関する法律
第二条
4 この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
5 この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいう。
墓碑一つだけの個人経営の墓地について、そこから骨を改葬するに際しては、当該墓地の廃止の申請も必要になるのでしょうか?
第五条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行なうものとする。
第十条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。
私の地元にある墓地はその管理者・経営者がよくわからないことになっています。
元々は町営の墓地だったそうなのですが、何十年か前に合併により自治体の名前が変わった辺りの時に、自治体の管理から地域の町内会(地縁団体)にその管理・経営が移ったようです。なお、底地は現在も自治体のものです。
しかし、(おそらくその頃から)墓地埋葬法施行規則第7条に規定されているような帳簿はなく、誰がどこの区画の使用権を持っているのか、どの墓碑に誰の骨が納められているのか、等が全くわからない状態にあるようです。
さらに悪いことに、当該墓地がそのような状況であることに付け入るように、石材業者等が、墓地に隣接する山等を切り開いて無許可で墓地の区画をつくり、それを勝手に売りさばいているようです。
質問
・無縁と思われる荒れ果てた区画から伸びてきた木が、他の区画に影響を与えるほど大きなものとなっているのですが、これを勝手に切っても良いものなのでしょうか?
・石材業者は何十年も前から違法な墓地経営をしていると思うのですが、今からでも何らかの罪に問うことは出来るのでしょうか?
・今後、当該墓地を台帳等の整った墓地に戻すことは不可能なのでしょうか?
法
第十条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
第二十条 左の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
一 第十条の規定に違反した者
施行規則
第七条 墓地等の管理者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
一 墓地使用者等の住所及び氏名
二 第一条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の年月日
三 改葬の許可を受けた者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者等との関係並びに改葬の場所及び年月日
2 墓地等の管理者は、前項に規定する帳簿のほか、墓地等の経営者の作成した当該墓地等の経営に係る業務に関する財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他の財務に関する書類を備えなければならない。
3 火葬場の管理者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
一 火葬を求めた者の住所及び氏名
二 第一条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに火葬の年月日
墓地使用者の帳簿等のない墓地があるらしいのですが、地方の墓地の場合それほど珍しいことではないのでしょうか?
第十五条 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、省令の定めるところにより、図面、帳簿又は書類等を備えなければならない。
2 前項の管理者は、墓地使用者、焼骨収蔵委託者、火葬を求めた者その他死者に関係ある者の請求があつたときは、前項に規定する図面、帳簿又は書類等の閲覧を拒んではならない。
第六条 墓地の管理者は、墓地の所在地、面積及び墳墓の状況を記載した図面を備えなければならない。
2 納骨堂又は火葬場の管理者は、納骨堂又は火葬場の所在地、敷地面積及び建物の坪数を記載した図面を備えなければならない。
第七条 墓地等の管理者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
一 墓地使用者等の住所及び氏名
二 第一条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の年月日
三 改葬の許可を受けた者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者等との関係並びに改葬の場所及び年月日
2 墓地等の管理者は、前項に規定する帳簿のほか、墓地等の経営者の作成した当該墓地等の経営に係る業務に関する財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他の財務に関する書類を備えなければならない。
3 火葬場の管理者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
一 火葬を求めた者の住所及び氏名
二 第一条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに火葬の年月日
みなし墓地でもない管理者・経営者不在の墓地の規模を変更したり、廃止したりするにはどのような手続きが必要なのでしょうか?
第二十六条 この法律施行の際現に従前の命令の規定により都道府県知事の許可をうけて墓地、納骨堂又は火葬場を経営している者は、この法律の規定により、それぞれ、その許可をうけたものとみなす。
一度骨を納めた場合、以後別の場所に移す(改葬)ことを禁止している納骨堂等が国内にいくつかあるようです。
これについて質問です。
①そのような規定を設けることは法律上許されるのでしょうか?
②骨の持ち主がそのような規定を破り、当該納骨堂等から骨をさらに別の場所に移した場合(改葬)何らかの法的な問題等は発生しますか?
(改葬に際しては「管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面」を用意することが出来ないので、市町村長と相談して「市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面」を用意するものとします。)
墓地、埋葬等に関する法律施行規則
第二条 法第五条第一項 の規定により、市町村長の改葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第二項 に規定する市町村長に提出しなければならない。
一 死亡者の本籍、住所、氏名及び性別(死産の場合は、父母の本籍、住所及び氏名)
二 死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)
三 埋葬又は火葬の場所
四 埋葬又は火葬の年月日
五 改葬の理由
六 改葬の場所
七 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者又は焼骨収蔵委託者(以下「墓地使用者等」という。)との関係
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 墓地又は納骨堂(以下「墓地等」という。)の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面(これにより難い特別の事情のある場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面)
二 墓地使用者等以外の者にあつては、墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本
三 その他市町村長が特に必要と認める書類
骨を墳墓から別の墳墓に移すことを改葬と呼びますが、この行為は墳墓発掘罪に該当しないのでしょうか?
墓地埋葬法
3 この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
刑法
(墳墓発掘)
第百八十九条 墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。
経営者や管理者が不在の墓地から骨の改葬を行う場合、「墓地の管理者の作成した埋蔵の事実を証する書面」を用意することができません。
そのため、それに代わる書類を用意する必要があるのですが、施行規則にある「これに準ずる書面」としては、どのような内容のものを用意すればよいのでしょう?
自治体にも聞きましたが、殆ど無いことなのか明確な回答を得ることができませんでした。
通達や判例等である程度明確に定まっているのであればお教えください。
第二条 法第五条第一項 の規定により、市町村長の改葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第二項 に規定する市町村長に提出しなければならない。
一 死亡者の本籍、住所、氏名及び性別(死産の場合は、父母の本籍、住所及び氏名)
二 死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)
三 埋葬又は火葬の場所
四 埋葬又は火葬の年月日
五 改葬の理由
六 改葬の場所
七 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者又は焼骨収蔵委託者(以下「墓地使用者等」という。)との関係
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 墓地又は納骨堂(以下「墓地等」という。)の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面(これにより難い特別の事情のある場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面)
二 墓地使用者等以外の者にあつては、墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本
三 その他市町村長が特に必要と認める書類
無縁墓の撤去についての質問です。
現在、管理者不在の墓地の中の、無縁墓の撤去を出来ないかと模索しています。
そのお墓地は昔は全体が田んぼで、その田んぼの所有者だった人達が土地を墓地として切り売りして広がっていったという記録が残っていますが、今ではお墓が乱立していて通路も無く、草も生え放題で混乱したジャングルのようになっています。
自分の家のお墓に参ろうとすれば、ほぼ確実に他人の家の墓地を踏み越えて行かねばなりません。
そんな中、せめて明らかな無縁仏様のお墓だけでも1ヵ所にまとめて差し上げて、少しでも通路を確保してお墓地を整理していきたいと思うのですが、
管理者不在の墓地の無縁墓の撤去というのは、どのようにしたら進めていけるのでしょうか。
無縁仏様の土地を自治体で預かって頂く形がいいのかなとも考えましたが、なにぶん素人なものでどうするべきなのかわかりません。
先生方のご回答を頂ければと思います。
公共事業等で墓を移動させる必要がある複数の墓について、「死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し一年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に一年間掲示」したにも関わらず、当該墓の中で、花が添えられているなど明らかに最近の墓参の痕跡のある墓であるにも関わらず、使用者が当該墓は無縁墳墓ではないと名乗り出てくれない場合、早急に改葬したいと考えている行政側はどのように対応すれば良いのでしょうか?
墓地、埋葬等に関する法律施行規則
第三条 死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂(以下「無縁墳墓等」という。)に埋葬し、又は埋蔵し、若しくは収蔵された死体(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。)又は焼骨の改葬の許可に係る前条第一項の申請書には、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 無縁墳墓等の写真及び位置図
二 死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し一年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に一年間掲示して、公告し、その期間中にその申出がなかつた旨を記載した書面
三 前号に規定する官報の写し及び立札の写真
四 その他市町村長が特に必要と認める書類
知人の話です。
知人のご家族のご遺骨が現在A自治体のB寺の墓地に収めてあります。知人はC自治体のD寺に遺骨を移そうとしているのですが(この手続きを改葬というそうです。)、B寺の墓地の管理者がなぜか改葬に反対しており、改葬に必要な書類を作製しようとしないそうです。そのようなことが墓地の管理者には許されるのでしょうか?
また、墓地の管理者の許可無く骨を移した場合何か問題は生じるのでしょうか?
他、書類作成に関して墓地管理者と争うとすると民事の訴訟を起こす必要があるのでしょうか?
墓地、埋葬等に関する法律
第五条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行なうものとする。
墓地、埋葬等に関する法律施行規則
第二条 法第五条第一項 の規定により、市町村長の改葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第二項 に規定する市町村長に提出しなければならない。
一 死亡者の本籍、住所、氏名及び性別(死産の場合は、父母の本籍、住所及び氏名)
二 死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)
三 埋葬又は火葬の場所
四 埋葬又は火葬の年月日
五 改葬の理由
六 改葬の場所
七 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者又は焼骨収蔵委託者(以下「墓地使用者等」という。)との関係
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 墓地又は納骨堂(以下「墓地等」という。)の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面(これにより難い特別の事情のある場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面)
二 墓地使用者等以外の者にあつては、墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本
三 その他市町村長が特に必要と認める書類
特定の墓地が墓地埋葬法第26条に規定されているみなし墓地なのか、無許可の墓地なのかを判断する方法はありますか?
何らかの理由で墓守をやりたくないからと、墓参りに一切いかず放置した場合、法律に抵触するのでしょうか?おそらく祖母が永代供養にしてあるはずですが。
寺ではなく市営の墓地です。
火葬許可証の保存期間が過ぎ処分した後に改葬の申し出があった場合、骨の収蔵の事実はどのように証明可能なのでしょうか?
第十六条 墓地又は納骨堂の管理者は、埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証を受理した日から、五箇年間これを保存しなければならない。
2 火葬場の管理者が火葬を行つたときは、火葬許可証に、省令の定める事項を記入し、火葬を求めた者に返さなければならない。
施行規則
第二条 法第五条第一項 の規定により、市町村長の改葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第二項 に規定する市町村長に提出しなければならない。
一 死亡者の本籍、住所、氏名及び性別(死産の場合は、父母の本籍、住所及び氏名)
二 死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)
三 埋葬又は火葬の場所
四 埋葬又は火葬の年月日
五 改葬の理由
六 改葬の場所
七 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者又は焼骨収蔵委託者(以下「墓地使用者等」という。)との関係
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 墓地又は納骨堂(以下「墓地等」という。)の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面(これにより難い特別の事情のある場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面)
二 墓地使用者等以外の者にあつては、墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本
三 その他市町村長が特に必要と認める書類
大昔からあるお墓や中の骨を別のお墓に動かしたいのですが、「墓地の管理者」が誰なのかもう分かりません。そこが町で経営しているお墓なのか、個人のお墓なのか、お寺のお墓なのか何も情報がありません。
この場合、「墓地又は納骨堂(以下「墓地等」という。)の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面(これにより難い特別の事情のある場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面)」というものはどのように用意すれば良いのでしょうか?
また、同じ墓に入っているからにはおそらく先祖だろう、としかわからない骨を一緒に動かしても良いのでしょうか?
墓地、埋葬等に関する法律
第五条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行なうものとする。
墓地、埋葬等に関する法律施行規則
第二条 法第五条第一項 の規定により、市町村長の改葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第二項 に規定する市町村長に提出しなければならない。
一 死亡者の本籍、住所、氏名及び性別(死産の場合は、父母の本籍、住所及び氏名)
二 死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)
三 埋葬又は火葬の場所
四 埋葬又は火葬の年月日
五 改葬の理由
六 改葬の場所
七 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者又は焼骨収蔵委託者(以下「墓地使用者等」という。)との関係
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 墓地又は納骨堂(以下「墓地等」という。)の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面(これにより難い特別の事情のある場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面)
二 墓地使用者等以外の者にあつては、墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本
三 その他市町村長が特に必要と認める書類
墓地使用者以外が改葬を行おうとする状況とはどのようなものなのでしょう?
また、「これに対抗することができる裁判の謄本」とは具体的にはどのようなものですか?
二 墓地使用者等以外の者にあつては、墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本
第二条 法第五条第一項 の規定により、市町村長の改葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第二項 に規定する市町村長に提出しなければならない。
一 死亡者の本籍、住所、氏名及び性別(死産の場合は、父母の本籍、住所及び氏名)
二 死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)
三 埋葬又は火葬の場所
四 埋葬又は火葬の年月日
五 改葬の理由
六 改葬の場所
七 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者又は焼骨収蔵委託者(以下「墓地使用者等」という。)との関係
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 墓地又は納骨堂(以下「墓地等」という。)の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面(これにより難い特別の事情のある場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面)
二 墓地使用者等以外の者にあつては、墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本
三 その他市町村長が特に必要と認める書類
公共事業等による無縁墳墓の移設について、改葬のための手続きを行いたいにも関わらず、誰が動かすのかについてまだ確定していない状態である(しかもリミットは迫っており公告手続きを速やかに行いたい)場合、官報の「改葬を行おうとする者」の記載はどのように行えば良いのでしょう?
例えば、当該公共事業を行うのが、国(①)、無縁墳墓のある墓地は地元町内会(②)管理、墓地の底地の所有者は地元自治体(③)となっており、その内の誰かが動かす予定である場合、「改葬を行おうとする者」について①②③の三名の名前を連盟で記載するような形にすれば誰が動かすことになっても問題なく対応できると言えそうでしょうか?
また、もし上記三者ではまとまらず、別の第④の者が動かすということになった場合、その際はまた一から公告手続きを一年間行う必要が生じるのでしょうか?
墓地、埋葬等に関する法律施行規則
第三条 死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂(以下「無縁墳墓等」という。)に埋葬し、又は埋蔵し、若しくは収蔵された死体(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。)又は焼骨の改葬の許可に係る前条第一項の申請書には、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 無縁墳墓等の写真及び位置図
二 死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し一年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に一年間掲示して、公告し、その期間中にその申出がなかつた旨を記載した書面
三 前号に規定する官報の写し及び立札の写真
四 その他市町村長が特に必要と認める書類
公共事業のために墓地経営の許可やみなし墓地としての基準を満たしているか否かが分からない古い墓地を撤去する必要が生じた場合、撤去に際しては墳墓の中の骨の改葬手続きと当該墓地の墓地廃止の手続き(許可を受けたか否かが不明で有るにもかかわらず)が必要なのでしょうか?
第十条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。
第二十六条 この法律施行の際現に従前の命令の規定により都道府県知事の許可をうけて墓地、納骨堂又は火葬場を経営している者は、この法律の規定により、それぞれ、その許可をうけたものとみなす。
別の墓等から骨を移す手続きを改葬と呼びますが、その改葬(により一度納めた骨を、次の改葬で別の場所に移すこと)を、認めないとする墓地・納骨堂の管理者の作成した契約書は法的には有効なものなのでしょうか?
質問
荒れ放題のお墓の区画から伸びる草木への対応は誰が行うべきなのでしょう?その区画を借りている人?それとも墓地を管理運営している組織?
私の実家のお墓の区画の横の区画のお墓は、ずいぶん前から、墓参りに来る人がいなくなったのか、区画(以下A区画)そのものが雑草等でずいぶん荒れています。
先日に実家のお墓参りに行きました。A区画はますます酷い状態になっており、私の家のお墓の区画にまで、枝や根、葉や蔓が侵食してきておりました。
そこの墓地は、その地域の自治体が管理運営を行っているようなのですが、A区画を使用しているのが誰なのか(或いはいないのか)等を把握していないようでした。
私はお墓の土地は自治体の土地を借りているだけなので、区画の使用者が誰なのかわからないのであれば、自治体が草木を伐採する等してくれれば良いのに、と思うのですが、法的にはそのようなことは難しいのでしょうか?
また、自治体の運営状況は墓地、埋葬等に関する法律施行規則の第7条に反しているように思うのですが、施行規則には罰則等は存在しないのでしょうか?
第七条 墓地等の管理者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
一 墓地使用者等の住所及び氏名
墓地を管理する側には、埋葬の求めに応じる義務や、使用規則を定めて運営する役割があります。ただし求めを断れる正当の理由がどこまで認められるのか、通達や判例をどう読めばよいのかは条文だけでは分かりません。管理料や使用条件の変更をめぐって利用者との間で食い違いが起きることもあります。管理する側の責任に関する質問をまとめました。
いわゆる通達の法理が示された墓地埋葬法第13条の「正当の理由」の解釈についての判例に関する質問です。
通達は「行政組織内部における命令にすぎない」という見解が最高裁により示されましたが、これは地方自治体が経営する墓地以外は、依然、異教徒の埋葬、埋蔵等を拒絶しても問題ないということなのでしょうか?
第十三条 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない。
A町町内会が、A町町民のみ利用を認める、というルールでA町墓地を経営し、他の町の人間が当該墓地の区画の提供を求めてきた際もそれを拒絶するという行為は、墓地埋葬法第13条に反したりはするのでしょうか?
墓地埋葬法
第十三条 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない。
通達が行政組織内部の命令に過ぎず、一般市民を拘束するものではない以上、寺院等の墓地の経営者は内閣法制局第一部長の示した見解を無視し、従来通り自身の墓地に対しての異教徒の埋葬、埋蔵を拒んでも法的な問題は生じないのでしょうか?
判例
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54975
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/975/054975_hanrei.pdf
第十三条 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない。
管理者のいない墓地に焼骨を埋蔵する際は、火葬許可証(改葬の際は改葬許可証、埋葬も同様)についてはどう扱えば良いのでしょう?
手元に保管しておけば良いのでしょうか?
【墓地埋葬法】
第十四条 墓地の管理者は、第八条の規定による埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。
2 納骨堂の管理者は、第八条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨を収蔵してはならない。
3 火葬場の管理者は、第八条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、火葬を行つてはならない。
墓地埋葬法には、墓地の管理者が把握していないところで墓地区画の使用者が自身の墓に骨を納めた場合は、墓地の管理者が刑事責任を追及されることになる、と規定されていますが、いったいどのような法意の下にこのような規定が設けられたのでしょうか?
大規模な墓地等を経営するものにとっては余りにも酷な制度のように思います。
第十四条 墓地の管理者は、第八条の規定による埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。
第二十一条 左の各号の一に該当する者は、これを千円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
一 第三条、第四条、第五条第一項又は第十二条から第十七条までの規定に違反した者
墓地の管理者が埋葬や埋蔵を拒める「正当の理由」とは具体的にはどのようなものなのでしょうか?
第十三条 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない。
弁護士先生へ
私が住職をしている寺院は70年前から【墓地管理料】が変わらず、このままでいくと墓地の維持管理が難しくなります。
① お寺の責任役員と総代の同意があれば【墓地管理料】を上げることができるのでしょうか?
② 墓地利用者の同意もいるのですか?
③ 同じく、お寺の責任役員と総代の同意があれば『墓地規約』や『檀家規約』も変更できるのですか?
以上、ご教示のほど、よろしくお願い申し上げます。
現在まで墓地に直系承継者のみの家族のほか、兄弟血縁近親者は独身等でない場合以外、納骨を認めていなかったが、承継者から妻子供のいる兄がなくなったので納骨したいと言われた場合、墓地の決まりで慣習的に出来ない、と断る事は可能でしょうか?
自然災害等で発生した大量の遺体を埋葬・火葬等をするにはどのような手続きを踏む必要があるのでしょう?
正規の埋火葬の許可がどうしても必要なのでしょうか?
第四条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。
2 火葬は、火葬場以外の施設でこれを行つてはならない。
第五条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行なうものとする。
両親が購入したお墓の規則についてご質問します。
両親は健在でおります。
20年ほど前に永代使用として寺院と契約した墓で当初いただいた使用規則に下記条項があり、
両親が心配しております。
永代使用料として支払った金額は2,500,000円程になります。管理料は毎年20,000円支払っています。
(墓所試用期間)
第8条
①墓所(焼骨収蔵施設)の試用期間は当初の試用承諾証の交付日から36年間といたします。
②期間満了のときは使用者の申し出により管理者の承諾を受けて試用期間を更新する事が
できます。
③使用者から更新の申し出がなく期間満了の場合、管理者は使用者の承諾を得ることなく焼骨を
別に定める場所に祭祀を行ったうえ、移動又は改葬することが出来るものといたします。
【現状況】
上記について管理事務所に確認すると「契約は永代使用となっているので36年で期間満了ではなく問題ない。
無縁仏等になった場合の処理を記載したもので継承する人間がいれば永代試用となる」との説明は
言葉ではいただいていますが、契約自体は「墓所試用規則による」と記載されており
36年契約の更新ありと受けとることが出来ることから、36年経った時点で更に更新料等の名目で
多額の金額を請求されても文句が言えないのではないか等、考えてしまっています。
管理事務所へ再度永代試用の旨を記載した書面で捺印したものが欲しいと伝えても、難しいとの話でした。
両親も先方(寺院及び管理事務所)へ不信感をもってしまっているのでどうにかしたいと考えています。
【質問事項】
①契約自体(規則含めて)がおかしいのでしょうか?
②おかしいのであれば先方へどのように接していけば良いのでしょうか?
お忙しい中お手数ですがどうかよろしくお願いします。
墓の使用者が亡くなった際など、使用者の承継者がまだ決まっていない状況では、当該墓に亡くなった使用者の骨等を納めることは出来ないのでしょうか?
墓地、埋葬等に関する法律
第十四条 墓地の管理者は、第八条の規定による埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。
火葬や埋葬を進めるには許可証などの手続が必要で、遺骨を納められる場所も法律で限られています。誰の遺骨を納められるのか、墓地以外の場所に置いた場合にどうなるのかは、いざというときに迷いやすい点です。寺院に骨壺を預ける行為の位置づけが気になることもあります。ここでは日々の手続で問題になる質問を集めました。
「埋葬」という現代の日本で殆ど行われることのない行為が、法律のタイトルに盛り込まれているのは何か理由があるのでしょうか?
現状、火葬がメインである現代日本では、「墓地、埋蔵等に関する法律」の方が適当であるように思うのですがいかがでしょう?
第二条 この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。
2 この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。
3 この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
4 この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
寺等が墓地や納骨堂ではない場所(寺の一室等)で骨壷を半永久的に預かる行為は、墓地埋葬法等に触れますか?
第十条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。
墓地埋葬法第17条は実際のところ殆ど守られていないように思うのですが、罰則等が適用されたような例はありますか?
「墓地又は火葬場の管理者は、毎月五日までに、その前月中の埋葬又は火葬の状況を、墓地又は火葬場所在地の市町村長に報告しなければならない。」
「自分の土地に墓を建てる事自体は違法ではないが、埋葬は違法。」と、「(自分の土地の墓への)埋葬も許可があれば合法。」(の異なる意見)は、どちらが本当ですか?
先日、天皇陛下が火葬を希望するという様な趣旨のご発言がされたと思いますが、これはさておき、
良くニュースで家族が病死や自然死した場合でも死後そのまま放置していた場合、死体遺棄の容疑で取り調べを受けるという
事が何度か取り上げられたと記憶していますが、私は火葬の義務があると理解していたのですが、これは『墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年五月三十一日法律第四十八号)』が該当の法律だと思いますが、この中に『義務』という表現は見当たりません。火葬の義務は法律上定められていないのでしょうか?又、埋葬に関してですが、『第二章 埋葬、火葬及び改葬 第四条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。』とありますが、例えば最近散骨(海にまく等)という話を耳にしますが、海にまくと上記の項目に反すると思うのですが、例えば私の母親は海にまく散骨を希望しており、
私の住所は海に面しており、母親はこの町で生まれ育ちました。子供の頃は海岸があり良く遊んだそうです。
もし、母親が子供の頃の思い出があるこの私が住んでいる町に面している海(現在海岸はありません)に骨をまいて欲しいと希望しても、これがもし問題無いとしたら、私の町の町民(3万人超)の多くの人が同じこと希望した場合、私の町ではノリの養殖もやっておりますし、漁業も行われてますので違う影響(例えば不快に感じる人が出てきたり、漁業等への影響)が考えられますし、当然私の母親の希望は許可が出ない話だと思いますが、散骨(海にまく等)に関しては法律上のきまりがあるのでしょうか?
墓地以外の区域に骨を埋める行為は、墓地埋葬法第21条で罰せられる可能性のあるものだと思いますが、その後埋めた骨を法的に問題のない場所に移すには、どのような手続きが必要なのでしょう?
やはり、改葬の手続を行う必要があるのでしょうか?
第四条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。
2 火葬は、火葬場以外の施設でこれを行つてはならない。
第二条
3 この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
4 この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
5 この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいう。
第二十一条 左の各号の一に該当する者は、これを千円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
一 第三条、第四条、第五条第一項又は第十二条から第十七条までの規定に違反した者
あるお墓に誰を埋葬するかということは、法律上決まっているのでしょうか?
?例えば、赤の他人を同じお墓にいれることも可能でしょうか。
?また、家族であっても入れないことは可能でしょうか。
(たとえば、親子が対立している場合で、子が先に死亡した場合等)
墓地と納骨堂の違いとはどのようなものなのでしょうか?
5 この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下
同じ。)の許可を受けた区域をいう。
6 この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。
墓地の地面に直接骨や死体を埋める行為は、墓地埋葬法等には触れますか?
埋葬許可書について教えて下さい。半年前に死産しました。
埋葬したい日を決めていたので、
そろそろなので準備をしていたのですが
肝心な埋葬許可書を紛失した事に気付きました。
その手術は遠くの県外で行いました。
火葬など病院側が死亡届や火葬を代行でして下さる業者さんを頼んでくれたのでお任せしたんです。
納骨の際に必要なので必ず再発行して
もらわないと行けないのですが、
その埋葬許可書は私達がその県の役所まで
行かないと再発行できないのでしょうか。
それとも代行業者が死産届けや火葬まで
してくださったので、私達ではなく
代行業者の方にお願いもできるのでしょうか。
かなり遠いし時間もないなんて言っては
いられないんですが、、、
して頂ければ凄く助かるのです。。
知ってる方がいましたら
よろしくお願いします。
ここで質問するのはおかしいですが、
他で質問してもわからず、
ネットで検索してもわからずで、
早めに知りたいので困っています。
知ってる方がいましたら、教えて下さい。
墓地への納骨が不法投棄にならない理由とはどのようなものなのでしょう。刑法の正当行為と考えられるからですか?
そうであるとすると、墓地以外の区域に無許可で墓を建てるなどして納骨した場合や、許可を得た墓地への納骨の場合でも火葬許可証を自治体に提出せずに納骨した場合などは「みだりに廃棄物を捨て」たことになりますか?
第四条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。
第十条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
第十四条 墓地の管理者は、第八条の規定による埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。
(正当行為)
第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
(投棄禁止)
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
宗教法人法 埋葬について 無縁遺骨扱いについて
宗教法人の職員です。墓地移転の際、他宗教に移られた親族の遺骨の扱いをどうしたらいいかということで施主様から一時お預かりしました。
預かった遺骨を宗教法人の職員が、無縁墓に納骨してもよいのでしょうか?(施主様が他宗教に移った親族とは縁が無いため墓地には納骨したくないそうです。)
教えてください。
事実>
1 相談者 X は京都府にある寺院 A の古くからの檀家であり、 X 家の墓も当該寺院の墓地にあった。
2 寺院 A は本堂及び墓地の改修の目的で X を含む檀家に寄付を求めてきていたが、 1 口 100 万円という高額なものであったため、 X は支払っていなかった。
3 平成 23 年 7 月 22 日に X へ寺院 A から寄付をしていない等の理由で X を檀家から外したため、当該寺院の墓地からの退去を求める旨の内容証明郵便が届いた。
4 X は寺院 A の檀家から外されたことには争うつもりはなく、公営墓地に当選したため、そちらへの移転を考えている。
5 墓地の移転に際しては当該寺院の墓地から埋葬証明書を発行してもらう必要があるが、寺院 A は寄付や墓地管理料がまだ、との理由でこれを拒否している。
6 X は彼岸の度に護持会費 (6 カ月 12000 円 ) を支払い続けており、平成 23 年 7 月 22 日に上記内容証明郵便が送られてきてからは寺院 A に受け取りを拒否されているため、都度、供託している。
7 寺院 A は墓地を移転するなら指定の石材店を通すよう言っている。
8 寺院 A は X との間に特別に定めた約契が存在するといっているが、実物の提示を要求しても提示することはなく、また X も X の父も署名した記憶はない。
<問題>
1、 X はどうしたら寺院 A に埋葬証明書を発行してもらえるのか ?
2、移転の際には指定の石材店を通す必要があるのか ?
回答していただく際、根拠を、教えていただければ幸いです。
私と主人の実家にはお墓がありませんでした。
主人が義両親よりも先に亡くなり、葬儀代を含め全ての費用を出し、私がお墓を建てました。墓守りも私がしています。
訳ありで、3年前に姻族関係終了届けを提出してます。
そこで幾つか、お伺いしたい事がございます。
1、 主人の◯◯家の墓に、△△家(私の旧姓)が、入る事が出来ますか?
2、姻族関係終了届けを提出しているので、◯◯家(主人の実家の親族)から依頼が合った場合、入れなければならないのでしょうか?
3、私は姻族関係終了してますが、旧姓に戻した際の墓守りは、継続出来ますか?
弁護士の先生より、ご教授の方、何卒宜しくお願い致します。
田舎に相続した土地があります。たまに先祖の墓参りの帰りぐらいに草刈ぐらいはしています。都市計画上は市街化区域の住宅地らしいです。
できればそこを埋葬地、散骨、墓地などにしたいと思っています。なんというか、そこで土に還りたいといえばいいのか、そんな気持ちです。火葬にも抵抗があります。
直系であとを継いでもらえる人もいないので、土地その後どのようになってもかまいません。法令上で何か規制はあるのでしょうか。
永年親子で寺に居候していた家の家族墓地を改葬した。その子は近所の寺の住職となっているが、自分の親の墓に墓参もせず、付け届けも出さず、墓地管理費も払わず、管理してくれた人に対しての感謝の言葉もなく移動してしまった。当然あるべき書類がなく、そのお寺の住職さんも整理ができず困っているようだ。これって法律的はいいんですか
当方の地域は田舎なので屋敷墓地がかなり残っています。
周りの方々は当然その屋敷墓地内に納骨しています。今回うちでも不幸があり、うちの屋敷墓へ骨を納めるつもりでいたところ、たまたまそのことを聞いた役所のほうから、新たな納骨はしないでくれとの連絡が来ました。他家ではしていますよ、と言ったところ他家にはこれから指導する、という返事でした。
行政書士の方や住職は、これまで管理し祭祀を続けてきたのだから出来るはずだとおっしゃいます。
市では建墓だけならいい、納骨はするな。と無茶を言います。
よそさんはしているのに納得できません。
無理ならうちは新たに墓地を求めなければなりません。
法的には絶対無理なのでしょうか?
それとも自治体の解釈の問題なのでしょうか?
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