墓地の経営や管理は法律でどう定められている?

墓地埋葬法とその関連法令について寄せられた相談を整理しました。施行令と施行規則の違いや法律ごとの置かれ方、墓地や納骨堂の経営に必要な許可の仕組み、経営者が不明な古い墓地や無縁墳墓の手続、管理者が負う義務と使用者との行き違い、埋葬や火葬の手続と遺骨を納められる場所について取り上げています。制度の全体像をつかむ手がかりとしてご覧ください。

施行令と施行規則は何が違う?

法律を調べていると、施行令と施行規則という似た名前の決まりに行き当たります。どちらも法律を実際に動かすための細かい取り決めですが、定める主体が内閣なのか各省の大臣なのかという点で性質が異なります。法律によっては片方しか置かれていないこともあり、その理由が分かりにくいところです。ここでは両者の違いや調べ方に関する質問をまとめました。

墓地埋葬法の施行令について

相談者
235864さんの相談
投稿日:

墓地埋葬法の施行令には施行規則はありますが、施行令は存在しないのでしょうか?
存在しないとするとそれは何か理由等があるのでしょうか?

墓地、埋葬等に関する法律
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO048.html‎

墓地、埋葬等に関する法律施行規則
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000024.html‎

施行規則はあるが施行令のない法律について

相談者
264141さんの相談
投稿日:

墓地埋葬法のような施行規則はあるが施行令のない法律というのは、かなり珍しいのでしょうか?

条例に「施行令」はないのか?

相談者
289028さんの相談
投稿日:

条例には「施行規則」はありますが、法律のような「施行令」は存在しないのでしょうか?

墓地の経営に許可はいる?

墓地や納骨堂を新たに設けようとするとき、誰の許可が必要で、そもそも誰が経営できるのかは最初に確かめておきたい点です。墓地埋葬法は都道府県知事などの許可を求めていますが、個人や企業が申請できるのか、条例や他の法令によって設けられない土地があるのかまでは条文から読み取りにくいところがあります。許可をめぐる疑問を集めました。

墓地埋葬法、以外の法律の規定が原因で墓地を経営することのできない地域について

相談者
315475さんの相談
投稿日:

墓地埋葬法上は問題がないが、別の法律が原因で墓地を経営することができない(許可が降りない)土地などはありますか?

第十条  墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2  前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。

動物の墓も、許可制で、墓地埋葬法の管理下にあるのですか?

相談者
393259さんの相談
投稿日:

ペットや、動物の墓も、許可制で、墓地埋葬法の管理下にあるのですか?

墓地埋葬法第19条の解釈について

相談者
269666さんの相談
投稿日:

都道府県知事は、墓地埋葬法第19条に基づいて無許可で作られた墓地や納骨堂、火葬場に対しても指導等を行うことはできるのでしょうか?

第十九条  都道府県知事は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、墓地、納骨堂若しくは火葬場の施設の整備改善、又はその全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を命じ、又は第十条の規定による許可を取り消すことができる。

経営者が不明な古い墓地の扱い

地域に昔からある墓地の中には、誰が経営しているのか分からないまま残っているものがあります。法律ができる前から存在する墓地として扱われるのか、勝手に整理や移転をしてよいのかは、判断に迷うところです。改葬や無縁墳墓の手続をどう進めるかも悩みの種になります。管理が引き継がれないまま残る墓地をめぐる質問を集めました。

墓地埋葬法施行の際に既に経営者が不明の墓地であってもみなし墓地になりうる?

相談者
337737さんの相談
投稿日:

墓地埋葬法施行の際に既に経営者が不明の古い墓地であってもみなし墓地になりうるのでしょうか?

第二十六条  この法律施行の際現に従前の命令の規定により都道府県知事の許可をうけて墓地、納骨堂又は火葬場を経営している者は、この法律の規定により、それぞれ、その許可をうけたものとみなす。

古墳は墓地埋葬法のみなし墓地?

相談者
341902さんの相談
投稿日:

仁徳天皇陵のような古墳も墓地埋葬法のみなし墓地に該当するのでしょうか?

第二十六条  この法律施行の際現に従前の命令の規定により都道府県知事の許可をうけて墓地、納骨堂又は火葬場を経営している者は、この法律の規定により、それぞれ、その許可をうけたものとみなす。

墓地や納骨堂の廃止の申請、経営者以外の者が行うことは出来る?

相談者
350074さんの相談
投稿日:

墓地や納骨堂の経営の廃止の申請を、経営者やその代理人等以外の者が行うことは出来るのでしょうか?

第十条  墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2  前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。

墓地の管理者が負う義務

墓地を管理する側には、埋葬の求めに応じる義務や、使用規則を定めて運営する役割があります。ただし求めを断れる正当の理由がどこまで認められるのか、通達や判例をどう読めばよいのかは条文だけでは分かりません。管理料や使用条件の変更をめぐって利用者との間で食い違いが起きることもあります。管理する側の責任に関する質問をまとめました。

いわゆる通達の法理と墓地埋葬法について

相談者
341837さんの相談
投稿日:

いわゆる通達の法理が示された墓地埋葬法第13条の「正当の理由」の解釈についての判例に関する質問です。
通達は「行政組織内部における命令にすぎない」という見解が最高裁により示されましたが、これは地方自治体が経営する墓地以外は、依然、異教徒の埋葬、埋蔵等を拒絶しても問題ないということなのでしょうか?

第十三条  墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない。

墓地の利用条件の設定と墓地埋葬法第13条の関係について

相談者
390107さんの相談
投稿日:

A町町内会が、A町町民のみ利用を認める、というルールでA町墓地を経営し、他の町の人間が当該墓地の区画の提供を求めてきた際もそれを拒絶するという行為は、墓地埋葬法第13条に反したりはするのでしょうか?

墓地埋葬法
第十三条  墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない。

通達の性質と判例、墓地埋葬法第13条

相談者
274368さんの相談
投稿日:

通達が行政組織内部の命令に過ぎず、一般市民を拘束するものではない以上、寺院等の墓地の経営者は内閣法制局第一部長の示した見解を無視し、従来通り自身の墓地に対しての異教徒の埋葬、埋蔵を拒んでも法的な問題は生じないのでしょうか?

判例
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54975
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/975/054975_hanrei.pdf

第十三条  墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない。

埋葬と遺骨を納められる場所

火葬や埋葬を進めるには許可証などの手続が必要で、遺骨を納められる場所も法律で限られています。誰の遺骨を納められるのか、墓地以外の場所に置いた場合にどうなるのかは、いざというときに迷いやすい点です。寺院に骨壺を預ける行為の位置づけが気になることもあります。ここでは日々の手続で問題になる質問を集めました。

墓地、埋葬等に関する法律の埋葬について

相談者
242392さんの相談
投稿日:

「埋葬」という現代の日本で殆ど行われることのない行為が、法律のタイトルに盛り込まれているのは何か理由があるのでしょうか?
現状、火葬がメインである現代日本では、「墓地、埋蔵等に関する法律」の方が適当であるように思うのですがいかがでしょう?

第二条  この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。
2  この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。
3  この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
4  この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。

寺等が墓地や納骨堂ではない場所で骨壷を預かる行為について

相談者
345308さんの相談
投稿日:

寺等が墓地や納骨堂ではない場所(寺の一室等)で骨壷を半永久的に預かる行為は、墓地埋葬法等に触れますか?

第十条  墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2  前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。

墓地埋葬法第17条について

相談者
243819さんの相談
投稿日:

墓地埋葬法第17条は実際のところ殆ど守られていないように思うのですが、罰則等が適用されたような例はありますか?

「墓地又は火葬場の管理者は、毎月五日までに、その前月中の埋葬又は火葬の状況を、墓地又は火葬場所在地の市町村長に報告しなければならない。」

行政事件の法律相談まとめ