弁護士ドットコム ニュース
  1. 弁護士ドットコム
  2. 企業法務
  3. 吉野家「シャブ漬け」発言で常務解任、事態収拾の方法として問題ない?
吉野家「シャブ漬け」発言で常務解任、事態収拾の方法として問題ない?
都内の吉野家店舗(弁護士ドットコムニュース撮影)

吉野家「シャブ漬け」発言で常務解任、事態収拾の方法として問題ない?

女性蔑視の発言が問題となっていた牛丼チェーン「吉野家」の常務取締役の男性が4月18日付で、親会社の吉野家ホールディングスから解任された。男性は吉野家HDの執行役員もつとめていたが、こちらも同時に解任されている。

男性は4月16日、早稲田大学の社会人向け「デジタル時代のマーケティング総合講座」に講師として登壇して、若い女性を狙ったマーケティング施策を「生娘をシャブ漬け戦略」などと発言したとされる。

性差別・人権侵害にあたると批判が集まっていた。吉野家ホールディングスは、解任理由を「人権・ジェンダー問題の観点から到底許容することの出来ない職務上著しく不適任な言動があったため」としている。

発覚から解任まで、迅速な幕引きが図られたかたちだが、インターネット上では、まだまだくすぶり続けているように思える。今回の発言についてどう捉えるべきか。事態収拾の方法としてはどうなのか。今井俊裕弁護士に聞いた。

●元取締役の発言は「会社へ有形無形の損失を与えた」

――今回の発言をどう思いますか?

耳を疑いますね。まず、大学の講座中という「教育の場」における講師としての発言であることです。企業のマーケティングの講義をしていたようですが、その発言で、自分が経営陣の1人をになっていた企業の価値を毀損させてしまいました。株価も低落しました。

おそらく、吉野家の100パーセント親会社である吉野家ホールディングスが、常務取締役を解任した最も大きな動機は、会社へ有形無形の損失を与えたことでしょう。

――事態収拾の方法は「解任」でよかったのでしょうか?

問題発言の常務取締役本人の意思による「辞任」という幕引きもありえたでしょうが、それでは、企業として、投資家をはじめとする世間への示しがつきません。

吉野家は、国内の多くの消費者に愛されている超有名な外食企業の1つです。アジアや米国にも進出しています。厳密には常務取締役の職務中ではなく、講師として委託を受けた大学の講義中の発言である、という面はあります。

しかし、その内容は、自社の商品の営業活動やマーケティング活動を例としているものであり、「講義中の発言なので吉野家の活動とは関係ない」というような指摘は的外れでしょう。

発言の内容が、女性蔑視や、都市部以外の地域出身者に対する蔑視であることは明らかで、これに関しては弁解の余地はありません。また、牛丼チェーンの経営者の1人であるにもかかわらず、かえって自社の商品を貶めるかのような内容の発言でもあります。

こうした意味からも、同社の商品の長年のファンをはじめ消費者の反感を買うのは必至でした。

――「解任」に法的な問題はないのでしょうか?

法律上、取締役の解任は、株主総会の決議が必要です。つまり吉野家の株主総会の決議が必要なのですが、吉野家の株式を100パーセント保有しているのは、吉野家ホールディングスです。したがって吉野家ホールディングスの経営陣である取締役会の決議で、子会社である吉野家の取締役を解任することに法的に支障はありません。

プロフィール

今井 俊裕
今井 俊裕(いまい としひろ)弁護士 今井法律事務所
1999年弁護士登録。労働(使用者側)、会社法、不動産関連事件の取扱い多数。具体的かつ戦略的な方針提示がモットー。行政における、開発審査会の委員、感染症診査協議会の委員を歴任。

オススメ記事

編集部からのお知らせ

現在、編集部では正社員スタッフ・協力ライター・動画編集スタッフと情報提供を募集しています。詳しくは下記リンクをご確認ください。

正社員スタッフ・協力ライター募集詳細 情報提供はこちら

この記事をシェアする