著作権侵害に該当するか?
過去に作成しとある企業に印刷・編集・書店販売の取次等を委託した個人出版物について、当初聞いていた委託部数や印税率が実際は違ったことが最近判明致しました。
相手方は、相手方が思う印税率と委託部数で契約していたと主張することが予想されますが、書面は交わしておりません。
こちらは、実際の委託部数を書店を通じて調べましたが既に倒産している会社も多く、委託部数の判明している書店の委託数から類推するしかございません。ですが、相手方が当初委託を予定していた部数よりは多く確認が取れましたので、推定部数による売り上げから経費を差し引いた利益を求め、相手方に不当利得を訴えることで実際の相手方が得た利益・委託部数を立証させようと思っております。
この場合、不当利得は訴えられるとして、著作権侵害は提訴出来るのでしょうか?
著作権利用料たる印税は、相手方が思う率では支払われているのですが、印税率に合意はなく、著作権使用料としては不足していると考えます。
そもそも当初相手方が依頼した際の部数や契約内容が違っておりますので、委託契約そのものが有効かどうか分かりませんが、著作権侵害に該当するのかお聞かせ願えますでしょうか?