野良猫の駆除ができない
野良猫の被害に困っております。
動物愛護に関する法律では動物愛護センターで犬猫を引き取る義務があると下記の法律で決められていますが東京都(東京都動物愛護相談センター)では野良猫を捕まえて連れてきても引き取らないと言われて困っております。
下記の法律で野良猫を東京都に引き取ってもらうことはできないのでしょうか?
記
動物の愛護及び管理に関する法律
第四章 都道府県等の措置等 (犬及びねこの引取り)
野良猫の被害に悩み、保健所に相談しても断られた経験はありませんか。駆除や引き取りは法的に認められるのか、餌付け者に損害賠償を請求できるのか、行政を動かすにはどうすればよいのか——野良猫問題を法的に解決するための情報を、実際の相談事例をもとに確認できます。
自宅周辺に住み着いた野良猫の被害に悩み、保健所に相談したのに「対応できません」と断られた経験はありませんか?法律では行政に引き取りを求める権利があるはずなのに、なぜ拒否されるのでしょうか。11件の相談事例から、行政への正しい申し入れ方を確認してみましょう。
野良猫の被害に困っております。
動物愛護に関する法律では動物愛護センターで犬猫を引き取る義務があると下記の法律で決められていますが東京都(東京都動物愛護相談センター)では野良猫を捕まえて連れてきても引き取らないと言われて困っております。
下記の法律で野良猫を東京都に引き取ってもらうことはできないのでしょうか?
記
動物の愛護及び管理に関する法律
第四章 都道府県等の措置等 (犬及びねこの引取り)
家の近所のアパート付近に野良猫が数匹住み着いているようです。
私は猫が好きなのでそれ程気にはならないのですが、猫嫌いの人等が糞や鳴き声の被害で悩んでいるようです。
どうやら保健所等に問合わせているようなのですが、保健所は業務の中で野良猫等を駆除したりもしているのでしょうか?
動物愛護法第36条には、負傷した犬猫等を見つけた際は、所有者不明の場合都道府県知事に通報せよ、ということが書かれていますが、通報した場合、当該犬猫はどうなるのでしょう?
結局、殺処分されてしまうのでしょうか?
(負傷動物等の発見者の通報措置)
第三十六条 道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、猫等の動物又は犬、猫等の動物の死体を発見した者は、速やかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。
2 都道府県等は、前項の規定による通報があつたときは、その動物又はその動物の死体を収容しなければならない。
3 前条第七項の規定は、前項の規定により動物を収容する場合に準用する。
野良猫を捕まえて保健所に引き取らせる行為は法律上、問題のない行為なのでしょうか?
また、問題のない行為だったとして保健所は引き取ってくれるものなのでしょうか?
参考
http://www.hou-nattoku.com/consult/862.php
動物愛護法の意味がわかりません
野良犬を殺処分しているのは、国ではありませんか
【相談の背景】
お忙しいところ申し訳ありませんが、回答をお願いします。
同居している夫が世話をしていた犬を、夫が逮捕されたことで長期、短期どちらから考えても、継続して飼うことが難しいと判断し、手放すことを考えています。そこで、里親探しの掲示板等の利用していますが、引き取ってもらえる施設も同時に探しています。
①仮に施設で引き取ってもらえる場合(公式サイトがあり、複数の病院と提携し、何件も引取実績があると表記された施設)、なにかしら「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」やその他法に抵触することもあるのでしょうか。抵触するとしたら一般的になにが最初に問題となると考えられるのでしょうか。
②飼い主を証明する書類等の名義は夫になっていると思いますが、(夫が逮捕された事情を加味して)妻やその他家族が、犬を第三者に引渡をした場合、夫が釈放された時に夫から訴えられる可能性以外の法的問題はなにがあるのでしょうか。
相談料を支払って弁護士に聞くのがいいのでしょうが、事前に知識として知っておきたい、里親探しには時間がかかり、事態が悪化した時に備えて、対処法を迅速に用意したい、また法律は全くわからない為、教えて下さい。よろしくお願いします。
【質問1】
施設で引取が可能な場合、なにかしら「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」に抵触することもあるのでしょうか。抵触するとしたら一般的になにが最初に問題となると考えられるのでしょうか。
【質問2】
飼い主を証明する書類等の名義は逮捕された夫になっていると思いますが、妻やその他家族が、犬を第三者に引渡をした場合、夫が釈放された時に夫から訴えられる可能性以外の法的問題はなにがあるのでしょうか。
自宅の庭に迷い込んできた猫を飼い主に戻すために警察署や保健所に届ける方法がありますが、これらについて疑問があります。
例として所有者のわからない犬猫を保健所に届ける場合は保健所側は引き取りが義務となっております。その法律は動物愛護管理法第35条-3項が根拠です。
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[動物愛護管理法第35条-3項]
第1項本文及び前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
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ここまではよいのですが、一部の猫好きが保健所の猫の送り込みを抑制するためにこのような意見を出して「保健所は引き取れません」的な意見がありますが、間違いとみなすべきでしょうか?
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[猫好きの意見]
動物愛護法で定める保健所の引き取りについて、「拾得」した場合についての記載の他に、「捕獲した場合の引き取り」という条項はない。
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確かに、捕獲と拾得は別に見えますが、取り方の違い(丁寧に拾うのか捕獲器で捕獲するのかの違い)であって、捕獲者の手に一時的にわたるのであれば拾得したのと同じ意味合いで扱いを受けれると考えております。なので、その例の猫好きの意見は間違いだと考えられますが、弁護士様はこの意見についてどう考えられますか?
動物愛護管理法第では捕獲に関する規制事項はありません、捕獲者の手に渡っている時点で、拾得と同等の行為にしか見えないのですが… どうなんでしょうかね?
餌やり野良猫を10数匹処分したいのですが、どうすればよいでしょ。
まず拾得物として交番に持っていけばいいでしょうか。
9匹までにしとくほうがいいのですか。
兵庫県ですが、保健所 動物愛護センター及び警察は拒否できますか。
拒否した場合の対処法は。何回も持っていけますか。
餌やり野良猫はだめですか。
所有している猫ではございません。
弁護士に頼めばなんとかなりますか。 拾得物 から 遺失物
地域近隣にのら猫に餌付けをする人がいます。
再三注意してもやめません。
捕獲し保健所に引き取ってもらうことは、違法でしょうか。
今年の9月1日に改正された動物愛護法が施行されたと思いますが、その最新の条文はインターネット上で閲覧できるのでしょうか?
法令データ提供システムから探してみても、古いものしか見当たりません。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
保健所による動物の二酸化炭素を用いた殺処分法は、安楽な方法とはとても言えない、などと非難されることが多いですが、そのような手段を用いて動物を殺傷する行為は動物愛護法には抵触しないのでしょうか?
第44条には触れないにしても、第2条や第7条、第40条には抵触するように思います。
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
(動物を殺す場合の方法)
第四十条 動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。
2 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めることができる。
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
保健所や動物愛護センターに野良猫の引き取りを断られ、「法律で認められた権利を侵害されているのでは?」と感じている方は少なくありません。行政の拒否対応は本当に合法なのか、それとも違法となるケースがあるのか。4件の相談事例をもとに、法的な視点から確かめてみましょう。
愛護動物を引き取って貰う法律として動物愛護管理法第35条があります。
ここで野良猫を引き取って貰う規定は愛護法第35条-3項(所有者不明動物の引き取り)が適用となります。
しかしここでお聞きしたいのが、一部の質問サイトで野良猫の引き取り拒否は合法とあり、疑問に感じています。法律としては35条-3項が元で引き取り義務である以上、引き取り拒否は法的に認められませんが、これを合法化する内容が下の通りでしたが果たしてこれは正しいと言えますか?
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・愛護法第35条-1項の後半文
ただし、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第7条第4項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる。
・愛護法第35条-3項
第1項本文及び前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
・愛護法第7条-4項
動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。
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これらを根拠に引き取り拒否が合法と言っています。簡単に説明すると愛護法第7条の"終生飼養"が根拠の模様ですが、いずれにしてもこれらは35条-1項つまり所有者が持ち込む場合の話であって、持ち込む人間が"所有者ではない"愛護法第35条-3項に適用できる内容ではありません。常識的に考えても所有者でない人間に「最後まで飼え」なんて言葉はあり得ません。
ですが、愛護法第35条-3項には「第1項本文及び前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用」とあり、35条-1項の規定が3項にも準用されるようですが、違反ではないと主張する回答者はこの"準用"と言う文字を根拠に野良猫も35条-1項と同等の扱いをしている模様です。
この準用と言う言葉がある時点で35条-3項の規定もそのまま1項の規定と同等の扱いになるのでしょうか?
この準用と言う文字がどうも気になります。適用ならわかりますが…
動物愛護に関する法律(第三十五条)では動物愛護センターで犬猫を引き取ることになっているのですが、東京都福祉保健局では捕獲した野良猫は下記の条例に該当しないから引き取らないと言ってます。
法律より条例が優先するのでしょうか?
良い知恵があればご指導ください。
記
東京都動物の保護及び管理に関する条例
第5章 動物の引取り、収容等
(犬又はねこの引取り)
3 知事は、所有者の判明しない犬又はねこの引取りを、その拾得者から求められた場合において、当該犬又はねこを引き取ることがやむを得ないと認めるときは、これを引き取るものとする。
動物愛護管理法は条例ではなく、法律であるのに自治体によりその判断基準が大きく変わる場合があります。
環境省HPで、「守るべき基準」を「自治体によっては、地域の事情に応じて、独自の措置が追加されている場合があります」としていますが、地域の事情というよりは、担当者の主観によるものが大きいと感じます。
それならば、初めから条例にしてしまえばよいと思うのです。
質問ですが、法律なのに「あきらかに自治体の担当者の主観で決めた基準」があり、これをを逸したときに罰せられるような法的効力が「この基準」にはあるのでしょうか。
またこのように法律であるのに自治体に基準を任せていることは違憲とはならないのですか。
動物愛護法第40条の違反に対しては何か罰則等は設けられているのでしょうか?
同法の第6章には特に何も設けられていないようなのですが。
近隣の住人が野良猫に餌を与え続けた結果、糞尿被害や車への傷など実害が生じているのに、相手は責任を認めようとしない——そんな状況に追い込まれていませんか?話し合いで解決しない場合、法的手段は本当に有効なのでしょうか。15件の実例から、損害賠償請求の可能性を探ってみましょう。
現在、都営住宅の1階に住んでいます。基本動物の室内飼育は禁止の為、野外で野良猫に餌付けをする人がいます。その為、ベランダ下などにおいて野良猫の糞尿臭害に悩まされています。
自治会に相談しても、一向に問題解決に至らないため個人的に駆除しようと考えましたが、動物愛護法などの法律的に駆除をしても問題の起きない方法があれば教えて下さい。
【相談の背景】
家の周り野良猫が多く、鳴き声や糞被害ご困ります。
【質問1】
戸建住宅です。敷地内で何か対策を取り、野良猫を負傷または死亡させた場合、動物保護法に抵触しますか?
【質問2】
野良猫にエサを与えている人を法律で問い詰めることができますか?できる場合、どういう証拠が必要でしょうか?
十数年前から隣人の
ノラ猫へ餌やり5~6匹(カラスも込みで証拠あり),
飼猫(屋外へ出している証拠は取れていません)の被害を受けています。
敷地内での糞尿や破損もですが,今回は購入して1年の車が猫の爪と泥足で歩かれることで
かなりの傷になっているため賠償していただくことを考えています。
隣家は悪臭がし,ウジ・ハエ・ダニ等衛生状況がかなり悪くなっています。
数日前,ノラ猫への餌やり現場を目撃し注意しましたが,全く話になりません。
警察・保健所・役所福祉に被害を相談しました。立ち入りもされました。
車の賠償をしていただきたいのですが,
民法718条の動物の占有者等の責任追及・民法709条の一般不法行為に基づく損害賠償請求は
内容証明を送りましたが反応はありません。
民事裁判で勝訴しても,生活保護受給者ですので賠償能力がないと役所の方から言われました。
(生活保護で何故,餌代があるのかも不満です。)
そこで,動物保護法に基づく占有者等の責任追及と賠償を考えています。
その場合はどこに連絡&被害の届出をするのか,確実に賠償してもらえるのか,
こちらで準備すべきことは何か教えてください。
また他に良案があれば教えてください。
よろしくお願いいたします。
野良猫のオスを去勢して完全室内飼いをしようとゲージも買いましたが出してくれーとひっきりなしに泣くのでゲージからだして家の中で飼おうと思いましたがやっぱり外に出してくれーとひっきりなしに泣くので家の庭で飼うことにしたのですが近所の飼い猫で去勢してないオスが毎日うちの庭に入ってきてうちの猫を追い掛け回しかぶり、ひっかき傷だらけです。一度飼い主に去勢してくださいと頼みましたが人の話を聞ける人ではありませんでした。おかげで私は毎日ねこを見守っているため買い物にもすっとんで帰るし、夜もうちの猫の叫び声ですっとんで外に出てよその飼い猫を追い払うので寝不足です。ノイローゼになりそうです。この場合法律ではうちの猫を守ってあげれないでしょうか?よろしくお願いします。
ご近所の方が野良猫二匹にえさを
あげ寝る場所を作ってあげています。以前その二匹に避妊、去勢手術を受けさせたとき結構強引に捕まえたらしくそれ以来その方の家に入ってきてくれなくなってしまい、
外で御飯をあげ寝る場所を作ってあげているそうです。しかし大半のご近所の方は避妊手術もしてるしトイレも頑張って躾ているみたいだし命ある物だしその飼っている方の家には小学校のお子さんもいるしなんでも保健所というのも子供の教育にも良くないし文句も言う人がいなかったのです
が一人動物嫌いの人がその猫をえさでつり保健所に連れて行こうとして近所トラブルにまで発展してしまいました。猫は室内で飼わなければいけない法律があるとか、ないとか?猫の飼育に関して室内で飼わなければいけないと言う法律はありますか?教えて下さい。お願いします。
【相談の背景】
私有地の駐車場に最近野良猫が糞をするようになり、忌避剤や消臭剤、超音波猫よけ器など支出を余儀なくされています。
餌やりをしている団体は「餌やりの中止は動物愛護法四十四条に違反し虐待であり罰則の対象となる」等書かれたチラシを近所に配っているようです。
「第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、50万円
以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。
4 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの 第45条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
【質問1】
野良猫への給餌・給水の禁止や今まで行っていた場合の取りやめは本当に四十四条違反となるのでしょうか。
【質問2】
止めるようにお願いするのは罰則の対象となるのでしょうか。
私の住んでるアパートに野良猫が住み着いて困っています。理由は住人が餌をやってるから。大家さん、不動産業者が餌禁止の広告しても効果はなく。最近その猫が子ども産んで仔猫が私のベランダに居座るようになりました。追い出してもなかなか出ていかず、夜中は鳴き声でうるさい。ベランダを荒らすで困っています。
①何か対策はありますか?地域猫去勢手術とかあるみたいですが私は猫アレルギーで捕まえることが出来ません。でもボランティアの人が引取来てくれる訳ないですよね。行政も駆除とかしてくれないでしょうし。自分で一通り猫対策しても効果なく。引っ越したばかりで近所に相談出来る人もいません。
②あまりにもひどいと引っ越しを考えてます。しかしその場合費用は全額こちら負担ですよね?それも馬鹿らしいですが。。
近所の飲食店や食材店3件が野良猫に餌を常時与えて 7匹まで増え 動物愛護センターの方から指導に見えても トイレ等設置せず放置状態です。
家の屋根やベランダへ5~6匹が来て暴れていたり 糞尿や嘔吐物などを我が家の
敷地内にされて困っています。 餌をやる方達は別に家があるので 住まれてないので
まったくの無責任さです。一年以上我慢してきましたが いい加減ノイローゼになりそうです。
このような迷惑行為を訴える方法はありますか?
何か条例みたいなものは あるのでしょうか?教えてください。
【相談の背景】
何十年と長い間、近隣で野良猫の餌やりをしている方がいます。
私の敷地はかなり時間をかけて侵入や糞尿の自衛をしてきましたが、それでも侵入され、自衛しきれない場所はどうしようもないという状態です。
行政(糞尿注意や指導)、警察(糞尿注意、暴言注意、他者抗議者への暴行では?という疑いの聞き取り)、自治会(糞尿注意)、全て働きかけをお願いしましたが、効果はありませんでした。
行政や自治会は、他の被害者(波風嫌い)の話を聞く事をせず、看板の設置や話し合いも拒否。私一人の問題となっている為、相手方との裁判しかない、という考えに至りました。
しかし、弁護士と何度かやり取りをする中で「勝訴は難しいと思う」「行政の対応がおかしい(なぜこの状況で引き取り拒否をするのか)ので介入は可」となり、他の弁護士さんにも聞いてみたい事から、こちらで質問している状況です。
相手方は「自分の猫ではない」と主張しており(行政も確認済み)、野良猫が糞尿をするのは当たり前と発言(行政も同じ意見…!)。近隣の証言や他の糞尿被害の方々の証言、行政対応の記録もあり、「相手方はそれを知りながら放置している」「証言から糞尿被害は証明されている」と思うのですが、弁護士曰く、自分の猫ではない、動物愛護法の記載はあくまで努力義務となる事から、勝訴は難しく(これは中々納得できない)、逆に負ければお墨付きを与えてしまうとの事でした。
【質問1】
やはり勝訴の見込みは無いと思われますか?
【質問2】
行政への弁護士の働きかけは有効ですか?
【質問3】
他、別の角度の対応方法がございましたら、お聞かせ願います。
近所で野良猫にエサをあげている人がいて困っております。
ネコは車に傷を付けたり、玄関付近でオシッコをして悪臭がすごいです。
保健所に連絡しましたが、当事者で話し合ってほしいと言われ、全く取り合って頂けませんでした。
近所の人に言いましたが、聞く耳を持ちません。
ちなみに市の条例では、ネコの餌やりはしても良いが、その後の糞尿の始末をしなければいけないとなっております。
違反した場合、罰金5万です。
何とか近所の人にネコの餌やりをやめさせたいのですが、何か良い方法はございませんか?
野良猫が子供を二匹産みました。今、隣家の敷地内で子育て中です。
親猫は1歳ぐらい、大変人になついています。
隣家ではすでに室内で犬を飼い、「猫の赤ちゃん飼って上げるの?」
と聞いたところ{絶対に飼えない」という返事。
そこで自分が、親と子猫二匹を自宅で飼おうと思い、隣家にも
相談しました。
「完全室内だからもう外で遊ぶこともなくなるけど可愛がるから」と
いったんは「それがいい、ありがとう」と言われました。
ところが娘さんがその後、赤ちゃんたちを離したくないようで
軒下にかくまったまま、娘の落ち込みをみた母親が
「なんとか今まで通りこのままいられないモノでしょうか・」と・・・
親猫の不妊手術をする気もなく、エサだけ与え、可愛がるだけ
可愛がる。そして「絶対に飼えない」という。
医療機関との接触もできず、これはいくら可愛がっていても
「野良猫」で、そのような飼い方は法律ではどのように
なっているのでしょうか?
住宅街ですので、猫を憎んでいるような人もいます。
「可愛がってる、でも飼わない、でもこのままで」という
隣家の家族は、誰かが通報すれば法的に何か罰することができますか?
猫が不憫です。
猫に餌やりをしていますが、その場所に至る所に猫に餌やりをしないで下さいと貼り紙があります。
その中で餌やりをするのは肩身はせまいのですが、そこは元々いた場所(テリトリー)なので、そこから猫を連れ出す事は他の猫との兼ね合いや、連れ出した先での近隣住民とのトラブルを考えると移動しない方が良いと思い、その場所での餌やりとなっています。
一般的に餌やり反対の方達の言い分としては、①餌やりをすると猫が増える
②猫による糞尿が迷惑
③声が煩いとの事ですが、
①の猫が増えるという事に関しては、不妊手術をする。
②の糞尿被害は、猫の習性を活かし(同じ場所で排便を習性がある。)自治会で猫の公衆トイレを作る。
③声が煩いのでしたら、その声が発情期の声なら不妊手術を実行する。
等の対策があると思うのですが、それらをせず餌やりに責任転嫁をし、犯罪者の様に扱うのはむしろ法的に禁じられるべき事ではないのかなと思います。
餌やりが野良猫問題の根源という思い込みを排除し、
野良猫問題の根源は、そもそもペットを捨てる人がいて、その捨てる行為をやめさせる法律(ペットの販売、または譲渡をする際にはマイクロチップの挿入を義務化等)が無い事。
また、野良猫被害を受けたと言うだけで対策も何もせず放置しているという事を理解し、自治体や、市全体で上記の対策をするべきだと思うのですが、
■餌やりや上記対策を進める活動は法的に問題はありますか。
また、■餌やりが迷惑だと、声をかけたり、餌やり禁止の貼紙を貼る事は法的には問題はありますか。
■餌やりの場所は法的にはどこ(公道の具体的にどの部分等)が許されるのでしょうか。
長文ですがどうぞよろしくお願いします。
ルールを守らず しかも攻撃的な地域猫活動家に困っています。経過は以下の通りです。
1.ある日突然に全く面識もない動物愛護のボランティア組織の代表をしていると名乗る不審な人物がやってきて「猫の捕獲器をマンションの敷地内にに設置させろ」などとまくし立てるように話すので、治安の観点から拒絶。初対面なのに非常識で異常な感じがしたので警察に通報し、お引き取りを願いました。その際 こちらに対しあまりに侮蔑的な言葉を使うので警察官にたしなめられるほどの人でした。
2.翌日ぐらいからマンションの門付近やフェンス越しに、複数メンバーによる組織的なえさやりが始まり、紙皿にいれたエサが置かれたり(置くだけで片づけないのでエサが腐って虫が湧く)、夜間にドライフードを投げ込まれたりするようになりました。門扉の下からの手を差し込んでいる現場を数回目撃し、都度やめるように注意をしても聞き入れるどころか逆にエスカレートしていきました。
3.このような状態が半年ほど続いた後 事前の通知もせずに こちらの留守を狙って 隣接する公園に捕獲器を設置して大掛かりなTNR活動を実行、生後8ヶ月から5歳までの合計11匹が強引に「地域猫」にされてしまいました。
4.その後も自己満足のためのえさやりをしにわざわざ来ては、会うたびに自分たちのしたことを正当化するための嘘やでたらめを並べ立て、こちらを「虐待」だのと激しい言葉で攻め立ててきます。
もうこのようなボランティアにはかかわりたくもありませんが、一方でペット可のマンションの広い中庭に私が入居するはるか以前から代々すみついていた猫たちは、住民とは良い共生関係にありました。今回マンションを建て替えることとなり、その間は猫がどうなるのかと皆で心配していることを地域猫活動家がどこからか聞きつけてたまたま在宅していた私のところにやってきたのだと思います。
11匹は親子・兄弟関係にありますが、その中の2匹は特に私になついていて退去の際は連れて行こうと思っていたのに無理やり地域猫にされてしまい悔しくてなりません。首輪が無い、完全な屋内飼育ではないというのも 広い中庭という恵まれた環境と、猫の性質に合わせてのことなので そのために飼い猫ではないから去勢していいのだといわれるのは理不尽に感じます。
この地域猫活動家を罰する方法は具体的に何かありますか?
ここ数ヶ月の話ですが、私の母が実家の敷地内に野良猫の餌を置いており、野良猫食べに来ているそうです。
この行為については、賛否あるかと思いますが、猫好きの母は、ガリガリの猫を放っておけなかったとの事です。
実家では室内で犬を飼っており、その猫を飼うことは出来ません。飼うことは出来ないが、少しでも力をつけて欲しいという思いでの餌やりです。
ただ、その事を良く思っていない人間が付近に居るらしく、家人が留守の間に実家の敷地内に入り猫のエサをひっくり返し、餌入れの蓋を持去るそうです。3回同じ事が続いているそうです。
この場合、その人間が実家の敷地内に入っている写真や餌入れの蓋を持っている証拠写真があれば、不法侵入と窃盗で起訴できますか?また、逆に、自宅敷地内とはいえ野良猫に餌をやる行為を迷惑行為として訴えらる可能性はありますか?回答の程よろしくお願いいたします。
マンション一棟を管理しておりますが、野良猫が大量発生しております。過去に、1人の住人が餌を与えていたようで、マンション敷地無いに野良猫が沢山寄り付くようになってしまいました。
その住人には、注意はいたしましたが、野良猫は減りません。
きっと、まだ餌を与えているのかもしれません。
これ以上変化が無い場合は、その住人に退去してもらうしか考えておりませんが、退去できないのが現状でございます。
何か良い解決策があれば教えてくださいませ。
内容証明も考えております。
行政に相談しても動いてもらえず、「もう自分で何とかするしかない」と思い詰めていませんか?しかし、個人が野良猫を捕獲・駆除することは法律上許されるのか、不安を感じている方も少なくないでしょう。21件の相談事例から、自分でできることとできないことの境界線を確認しましょう。
野良猫のトラブルに悩まされております。泣き声や夜中の物音等、何とか解決できないものでしょうか。
そこで質問です。
・ホームセンター等に売っている動物の捕獲檻で野良猫を捕まえると何か法律等の問題は生じますか?
・野良猫だと思っていた猫が近所の誰かの猫だった場合何か問題は生じますか?
・捕まえた後の野良猫を自身で殺処分することは許されるのでしょうか。また、許されるとするとその方法はどのようなものですか?
・自分でどうしても処分できない場合は保健所等に言うと引き取ってもらえるのでしょうか?
動物愛護法
(犬及び猫の引取り)
第三十五条 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。ただし、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第七条第四項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる。
(動物を殺す場合の方法)
第四十条 動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。
2 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めることができる。
他、何かうまい解決策があればお教えください。
最近、私の家の周囲に野良猫が現れました。
野良猫の糞尿で園芸作物が枯れるなど、野良猫による被害が出て困っています。
忌避剤やトゲトゲマットなどを試してみましたが、効果がありません。
そんな折、エアガンによる害獣対策という方法をA行政機関のホームページで知り、試してみようと思いました。
しかし、A行政機関のホームページで紹介されていた害獣は、主に猿やイノシシで、猫の記載は少なく
猫に対してエアガンを撃って良いものかどうか判断が付きませんでした。
そこで実際にエアガンを購入し、至近距離で自分に対してBB弾を発射したところ、
衝撃で皮膚が痛みはするものの、ケガをする程度ではありませんでした。
質問です。
●傷害に至らない程度の有形力を猫に行使した場合、動物愛護法違反や器物損壊罪に問われることはあるのでしょうか?
参考までに、B行政機関のホームページには、エアガンによる害獣対策は、鳥獣保護法違反にはならない旨の記述がありました。
回答よろしくおねがいします。
近隣に生息する野良猫が私の自宅に排泄行為をしたり、庭を荒らしたりして、とても迷惑しています。
自治体がまともに対応してくれないので、自分の手でこの野良猫を傷付けない安全な方法で捕獲して、猫が安住できる地(広々とした原っぱや河川敷等)に放してこようと思いますが、何か法的に問題となる点はありますでしょうか。
特に最近、猫を虐待(殺害)してマスコミに報道される事案を幾つか目にしており、気にしています。
なお、その野良猫は特に首輪もしていませんし、必ず近隣の空き地の方に帰っていくことから、飼い猫でないものと判断しています。
ご教示よろしくお願いいたします。
野良猫に関する相談です。
地域の野良猫を避妊去勢手術〈=TNR〉をするボランティアを行っています。
先日、とある団地の餌やりさんから相談を受け手術をする事にしました。
年末に手術を行った猫が行方不明になったとえさやりさんから、連絡が入り調べてみると同じ団地内の猫嫌いの方が捕獲器を購入し、他市の河川敷に捨てに行ったことがわかりました。
現在その猫を捜索していますが行方不明のままです。
捕獲し、遺棄した人物に直接接触した所事実を認め警察に野良猫を移動しても罪では無いと言われたから行ったと怒鳴られました。
動物愛護法では虐待や遺棄は犯罪となっています。
野良猫には適用されないのでしょうか?
毎日決まった時間にご飯にありつけていた場所から餌やりする人がいるかどうかも不明なポイントに移動させる事はか虐待に当たらないのでしょうか?
ご教示願いたいです。
野良猫の屎尿被害にあっている人が、市販の小動物捕獲を用いて、野良猫を捕獲し保健所等に引き渡す、という行為は法的に問題はありますか?
飼い猫を捕獲するとトラブルになると回答している弁護士の方がおられたので疑問に感じましたが猫とは法律的に不登録の動産であり、所有権を主張するには常に占有状態に置いて置く必要があり所有者の明示なりマイクロチップなりをしておかない以上、首輪をしてる等では法的には無効ではないでしょうか?特に放し飼いで私有地に侵入されて被害がある場合、捕獲して愛護センターに届けるのは完全に合法と思います。(意図的に怪我させたり殺傷は論外として)財布を拾って警察に届けるのと同じです!逆に明確な証明をしない自称所有者に返還して実はその人物の物でなかった方が問題ではないでしょうか?飼い猫か野良猫かを確認する義務は捕獲者には法的にはありません!明確な証明がなければ飼い主を主張する人物に返還義務もありません!私有地に侵入して被害があれば捕獲して愛護センターに届け愛護センターが所有者の特定又は次の飼い主を探すのが筋であり飼い主を主張する人物も捕獲者を責める権利はなく自分が愛護センターから引き取りをするのが義務ではないでしょうか?又、愛護センターが殺処分をしても届けでた人物に罪はありません!よって動愛法(適切に捕獲)、窃盗(盗んでいない)、器物破損(傷付けていない)のに刑事、民事共に何の罪に問われるのか何法何条何項に該当する可能性があるのでしょうか?どなたか回答をお願いします!
三味線の皮を確保するために野良猫等を殺傷する行為は動物愛護法違反になりますか?
それとも正当行為としてその違法性は阻却されるのでしょうか?
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
(正当行為)
第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
庭等で悪さをする野良猫を捕まえて、山等に捨てる行為は動物愛護法等の規定に抵触しますか?
野良猫を虐待した容疑で、先日、警察に捕まりました。
捕まった時は、現場を通っただけで虐待はしておりません。
飼い猫でなく、野良猫だが毎日エサを与えている人が、猫が死んでいるのを見つけ、前日、警察に通報したもようです。
野良猫2匹を、蹴ったり、踏んだりして、去ったのですが、結果的には2匹とも死んだとのことです。
警察の方は、防犯カメラで映像を確認しているみたいです(自分は防犯カメラの映像を確認していません)
取調室では、事情聴取をされ、その行為を認め、供述調書を書き、妻が引き取り人となり、釈放されました。
頭が真っ白になってしまい、警察官の方の言う通りに供述調書を書きました。
動機としては、競馬でいつもより多く(15万くらい)負けたことがあって、野良猫がなついてきたので、何かの拍子でイラっとしてしまい、やってしまいました。
証拠として、防犯カメラの映像と、猫の死体の画像があると思います。
携帯電話とジャンバーとズボンと靴を取られ、鑑識で調べるとのことです。
怖くて、その後、どのようなことが待っているのか?どのような罪になるのか?聞けませんでした。
警察の方は、平日、署から連絡するので、連絡は絶対とれるようにとのことだけ言われただけです。
妻と子供がいながら、何でこんなことをしてしまったのか?!反省をする日々です。
2日経ちましたが、署から連絡がきません。なにぶん、初めてのことで、心構えができてません。
1、動物愛護法違反にあたると思いますが、上記の内容だと、どのような罰則になるのでしょうか?
2、略式起訴、略式裁判という流れになり、罰金だけ払うのでしょうか?
3、初犯ですが、公開裁判となり、懲役になることはあるのでしょうか?
4、会社員ですが、通常通リ、仕事をしても構わないのでしょうか?
5、起訴された場合は、会社へ連絡がいくのでしょうか?
ネットで見つけました。
狩猟の資格を取り、野良猫を駆除する男がいます。
野良猫=生活を荒らす、だから合法であると主張する一方、趣味で快楽を感じて行っています。
面白おかしく残忍な処分の方法を公開し(文書のみ)、ナイフやドリルで残忍さを想像させる記事を載せています。
愛護活動をしている者が避難してくるごとに、一匹ずつを処分するとも言っています。
証拠がないため法に触れることはないのは重々承知です。
が、仮にこの行為を立証する証拠を見つけた場合、この行為は動物愛護法によって罰することは
できますか?
また、実際は締めて埋めるだけで狩猟の資格があれば問題ないと本人は言っていますが
もしそれが事実だとしても、これも愛護法には反しないのでしょうか?
趣味で毎日殺戮している様子です。
家から飛び出してしまい何カ月後かに見つけられるというケースもあるので、
一度でも飼い猫を処分する証拠が上がれば、捕まえることができるかもしれません。
自治体に相談するなどいろいろな方法があるのに、ただの趣味で行っているとしか思えません。
アドバイスをどうかよろしくお願いいたします。
愛護動物である"ネコ"を捕獲器で捕獲すると違反と回答する他の弁護士様がいたのですが、どうも納得できないのでここで再質問いたします。
違反と主張する弁護士様の回答ですが
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猫の捕獲を公園で捕獲器を用いて行うことは、動物愛護法44条2項に違反する行為ですので、
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このような内容です。
元質問URL
http://www.bengo4.com/hanzai/b_340997/
動物愛護管理法第44条-2項には「愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること」とありますから、正当な理由なく給餌・給水をストップさせれば違反と言ってもおかしくないですが、捕獲器で捕獲する場合などで"必要最低限"の拘束であれば問題ないように見えますが、どう考えられるでしょうか?
捕獲後にそのまま放置したのであればまだ納得できる回答内容ですが、そのような記載も無く、単に捕獲するだけの行為が違反と言われるとちょっと疑問です。
実際、捕獲器の販売はもちろんの事、保健所・動物病院等でも捕獲器の貸し出しを行っている所もあり、捕獲についても地域猫活動や負傷動物の保護目的、さらには所有者不明ネコを警察・保健所に届ける目的で捕獲したり、様々な用途で使用される道具であって、弁護士様の回答をそのまま当てはめますと、極端な話"負傷動物の保護"行為すら違法扱いになり、どう見てもあり得ないとしか思えなくなります。当然ながら、捕獲器の販売業者・保健所・動物病院も犯罪に加担することになります。
果たしてこの弁護士様の回答は正しいのか間違いなのかどちらでしょうか?
【相談の背景】
7年くらい前ですが、私が仕事に行こうと外に出ると、見知らぬ猫(猫Aとします)が居て、ものすごい勢いで私の足に擦りついてきました。
当時、私の家で猫を1匹(猫Bとします)飼ってました。
外に放し飼いにしてたので、うちの猫の知り合いか?みたいな軽い気持ちでした。
で、猫Aが私の足元から離れず、私は逃げました。
その後、猫Aを追い払い、猫Aが祖母の場所へ行き、その隙に私は何とか車に乗り、仕事へ行きました。
次の日、祖母が猫Aが死んでいるのを発見しました。
祖母の話によると、猫Aは首が曲がっていたのかわからないが変な感じだった、助けを求めてうちにきたのかもしれないと言っていました。
確かに、猫Aが私の足に擦りついてきた時、頭の辺りがなんか固い?ような違和感はありました。
しかし、私は猫Aが助けを求めていたとして、そんな事も気付けず、また猫より仕事を気にして、猫Aの気持ちもわからず、助けてあげられませんでした。
猫Aは祖母がうちの庭に埋葬しました。
【質問1】
追い払う際、軽くですが蹴ってしまいました。
ただ、猫Aが錯乱してた感じで私の方向に来たので少し怖くなり、咄嗟に足が出てしまったのかもしれません。
私は動物愛護法違反をしてしまったのでしょうか?
【質問2】
今後、逮捕起訴はありますか?
【質問3】
猫Aは自宅の庭に埋葬しました。
これは法律上問題ございませんでしょうか?
野良猫を檻を用いて捕まえる行為は、動物愛護法等に触れますか?
お世話になります。
近所の犬猫の放し飼いが迷惑で困り果てています。
近所の方が役所や警察に相談しても「被害者と加害者で話し合われてください。」と言われるだけでした。
勿論話し合っても聞く耳持たずです。
で、自分の敷地内に毒薬を撒いたり放置したりするのは、違法なんでしょうか?
○自分の敷地内に「撒く、放置する」その事が違法?
○家畜が侵入するのを想定して、毒薬を食べさせた事が違法?
○食べさせた事により家畜が体調不良になったり、死亡したりすると違法になる?
何が違法になるのかをお教え願えますか。
宜しくお願い致します!
いつも私有地に野良猫や放し飼い猫が侵入して、糞尿を撒き散らしたり、車を傷けたり
家族が猫アレルギーになったりして迷惑してます
私有地に捕獲器を設置して捕獲して保健所に引き取ってもらのは、法律的に問題ありますか?
野良猫を飼うために檻で捕まえる行為は、動物愛護法の規定等に触れますか?
愛護動物、特に猫で多いと思われるのですが、外で猫が交通事故に遭ったりするケースがありますが、交通事故の場合、道交法第72条1項で報告義務があるといわれていますが、交通事故以外で事故死するケースもあり得るかと思います。例えば、エンジンルームでエンジンに巻き込まれたり、害虫駆除で毒餌をまいて猫が誤飲して死亡したり、あらゆるシチュエーションがあると思います。
ここで交通事故以外で愛護動物が事故死してしまった場合、報告義務はあるのでしょうか?
とある某質問サイトで事故死させてしまった場合に報告義務があると書き出した人がおりまして、混乱が生じています。
報告義務の根拠ですが「殺傷や捕獲した野良猫が飼い猫または地域猫である 可能性もあり、そうした場合には、他人の所有物である財布や金品を収得したときと同様に、所有者へ返還する義務、法律があるからです」等と記載してあります。
当方、町内会で毎年ネズミの駆除活動をしておりまして、今まで猫が誤飲したなどの報告はありませんでしたが、構造的に見て誤飲による死亡リスクは考えられます。ただ、誤飲対策の義務が存在していないのと、下手に対策してネズミが駆除できなくなる恐れがある事から、不必要に毒餌を設置しない等の程度ではありますが、猫が誤飲しにくいように配慮しています。
ここで悪質な猫好きが猫を保護するためにネズミの毒餌駆除を抑制するためかと思われますが、上記のような適当な根拠で義務とか言い出しまして、それを知った町内会で混乱が生じてしまいました。
しかし、この届け出義務はどう見ても拾得物の扱いに見え、そうなれば毒餌の誤飲程度では拾得すらしていないので、全く関係ない話だと思いますし、その他の法律でも届け出を義務とするような法律が見当たりません。交通事故であれば道交法72条1項があるのですが、毒餌などの誤飲であれば交通事故ではないので道交法適用外だと考えられます。
結論から言って、届け出を義務とする法的根拠が見当たりませんが、弁護士様はこれらの内容についてどう考えられますか?
動物愛護法第40条には罰則が無いとはいえ
動物の殺傷の際は、「できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。」
と規定されていますが、この「できる限り苦痛を与えない方法」とは具体的にどこまでのものを指すのでしょうか?
麻酔や筋弛緩剤を用いた安楽殺処分が理想的なのでしょうが、医師や獣医師では無いものが注射器を用いるのは難しいと思いますので、現実的では無いように思います。
【相談の背景】
自宅敷地内の周囲の砂利に猫に糞をされて困っています。猫の嫌いな匂いの薬を巻いたり、超音波を出す機械をつけたりして対策をしていますが効き目がありません。近所で野良猫の餌付けをしている家があるようです。最終的には捕まえるしかないのかなと悩んでいます。
【質問1】
どうにかして猫を捕まえようと思っていますが箱罠などで捕まえるのは問題ないでしょうか?
【質問2】
捕まえた野良猫は保健所など、引き取ってくれる施設はあるのでしょうか?
うちには3匹の貰い猫がいて、上の家には1匹の年老いた猫さん(うちに遊びにきたりごはんを食べていく10年以上の間柄)がいます。一昨年うちの隣に年老いたおばあさんが引っ越してきて「公営団地が改装するからそれが終わる数ヶ月間だけ」と聞いていました。しかし引っ越しするような気配はなく突然子猫と知り合いから預かったらしい成猫の2匹が。飼った理由は「寂しいから」。それから今現在までその猫達がうちの借りてる敷地内(大家が一緒)に入ってきてはケンカをして困っています。そのうち預かっていた猫の飼い主が病気で亡くなったのをキッカケに、野良猫にまで餌を与えバケツ5個に水を溜めて置いてありこの季節ボウフラがわくので一応空にしました。そして6月10日久々に上の猫さんが小屋の屋根でお昼寝してたら、へんな音が。見ると隣人のおばあさんが道にわざわざ出てきてその猫さんに石を投げつけていたのです。しかも2~3
回投げつけてた1個が横のお腹部分に当たった瞬間頭の中が真っ白になり上の家の階段を上って猫さんの名を呼んだところ最初は怖がりましたが相手がわかったらすぐに甘えてきたので一応体を触り「怪我してない?」と話しかけていたらちょうど部屋に戻ったおばあさんと目があいました。向こうは気づいてないと思ったように作り笑顔で話しかけようとしたので「この猫はここの家の猫です!そこの小屋もこの家のものです!石、投げましたよね?」というと「いやぁー雀を狙っていたから」と。「狙ってもいないしお昼寝してただけなのに石、投げましたよね?」ともう一度聞くと、「違う違う、土の塊を投げただけ」と嘘までつく始末。「ちゃんと見てたから!今度同じ事したら警察に訴えるからね!」と言って家に戻りましたが、これは「動物愛護管理法違反 27条」にあたりませんか?自分が寂しいからと飼ってる猫を真夏にエアコンもかけず自分だけ涼しい場所に行き夜にしか帰らなかったり。団地も本当はできているのですが、署名を集めおばあさんが再度入居出来ないようにしたと聞きました。この先いつまであの大きなダミ声で愚痴を数十分毎日聞かされるかと思うとウンザリ(猫も逃げ帰る程)です。自分は約13年間統合失調症で障がい者2級所持でおまけに3年程前から更年期障害で心身共に限界に。でも実両親はうてあうなと言うばかり。
1、近所の大学生ぐらいの男達が、たまにモデルガンでカラスとか野良猫?をうっているのですが…これって犯罪ですか?殺すまではしていませんが、警察に見つかれば送検とかされますか?追い払うためにやっているんでしょうが…
2、あと車を運転中、道路にカルガモの親子がいて、避けるのが面倒なのでそのままひき殺したらそれも犯罪ですか…
3、また、家のガレージとかにいるネズミを勝ってに駆除したら?こんなのでも犯罪?
「生活環境を守るための駆除なら違法にならないはず」と考え、法律の条文を独自に調べた方もいるのではないでしょうか。正当な理由があれば野良猫の駆除は合法になり得るのか、それとも個人による処分はいかなる場合も罰せられるのか。9件の事例から法的な判断基準を確かめてみましょう。
愛護動物を殺す・傷つけることに対して罰則規定が愛護法第44条にございますが、この法律には「みだり…」と言う文字があります。このみだりについては正当性の有無の問題でありますので、正当な理由があれば殺しても傷つけてもよく、代表例として保健所の殺処分などがあります。
この法律(44条)については個人・法人関係ないので、理論的には個人であっても正当な理由があればみだりに該当しない事になりますが、みだりにあたらないのはどのようなパターンなんでしょうか?
ここで今回、私が重点的にお聞きしたいのが"野良猫の毒殺"についてです。
毒殺と言っても、正当な理由が無ければ"みだり"に該当しますが"野良猫被害の解決"を目的とした駆除の場合はどう考えられるでしょうか?
私としての考えですが、猫被害の解決は生活環境の保全目的にあたりますので、みだりにあたる可能性は遥かに低いと思われます。猫被害を国民に押し付けることができない日本であって、猫被害の解決は正当な行為となるからです。実際、野良猫の餌付けが原因とした被害で民事裁判などが過去に数件ありましたが、すべて餌付け者側が敗訴しています。つまり、人間側の生活が優先される図式と言う事になります。
仮に、猫の毒殺が"みだり"に該当する場合、猫の方が優先される図式となり、猫被害を容認せざる得ないことから猫被害の裁判でも被害者側が敗訴するはずです。
しかし、現実的には
・今までの猫被害の裁判ではすべて餌やり側が敗訴している
・過去の猫毒殺の逮捕事例でも"生活環境の保全目的"を理由とした毒殺で逮捕された事例は無い
・毒殺の逮捕事例で毒殺理由の殆どは"ストレス解消目的"等、明らかに正当性が認められないような内容
このような観点から、生活環境の保全目的を理由とした毒殺はみだりに該当する可能性は低く見えるのですが、弁護士の皆様はどのような判断をされますか?
愛護動物を殺す・傷つけることに対して罰則規定が愛護法第44条にございますが、この法律には「みだり…」と言う文字があります。このみだりについては正当性の有無の問題でありますので、正当な理由があれば殺しても傷つけてもよく、代表例として保健所の殺処分などがあります。
この法律(44条)については個人・法人関係ないので、理論的には個人であっても正当な理由があればみだりに該当しない事になりますが、みだりにあたらないのはどのようなパターンなんでしょうか?
ここで今回、私が重点的にお聞きしたいのが"野良猫の毒殺"についてです。
毒殺と言っても、正当な理由が無ければ"みだり"に該当しますが"野良猫被害の解決"を目的とした駆除の場合はどう考えられるでしょうか?
私としての考えですが、猫被害の解決は生活環境の保全目的にあたりますので、みだりにあたる可能性は遥かに低いと思われます。猫被害を国民に押し付けることができない日本であって、猫被害の解決は正当な行為となるからです。実際、野良猫の餌付けが原因とした被害で民事裁判などが過去に数件ありましたが、すべて餌付け者側が敗訴しています。つまり、人間側の生活が優先される図式と言う事になります。
仮に、猫の毒殺が"みだり"に該当する場合、猫の方が優先される図式となり、猫被害を容認せざる得ないことから猫被害の裁判でも被害者側が敗訴するはずです。
しかし、現実的には
・今までの猫被害の裁判ではすべて餌やり側が敗訴している
・過去の猫毒殺の逮捕事例でも"生活環境の保全目的"を理由とした毒殺で逮捕された事例は無い
・毒殺の逮捕事例で毒殺理由の殆どは"ストレス解消目的"等、明らかに正当性が認められないような内容
このような観点から、生活環境の保全目的を理由とした毒殺はみだりに該当する可能性は低く見えるのですが、皆様はどのような判断をされますか?
愛護動物を殺す・傷つけることに対して罰則規定が愛護法第44条にございますが、この法律には「みだり…」と言う文字があります。このみだりについては正当性の有無の問題でありますので、正当な理由があれば殺しても傷つけてもよく、代表例として保健所の殺処分などがあります。
この法律(44条)については個人・法人関係ないので、理論的には個人であっても正当な理由があればみだりに該当しない事になりますが、みだりにあたらないのはどのようなパターンなんでしょうか?
ここで今回、私が重点的にお聞きしたいのが"野良猫の毒殺"についてです。
毒殺と言っても、正当な理由が無ければ"みだり"に該当しますが"野良猫被害の解決"を目的とした駆除の場合はどう考えられるでしょうか?
私としての考えですが、猫被害の解決は生活環境の保全目的にあたりますので、みだりにあたる可能性は遥かに低いと思われます。猫被害を国民に押し付けることができない日本であって、猫被害の解決は正当な行為となるからです。実際、野良猫の餌付けが原因とした被害で民事裁判などが過去に数件ありましたが、すべて餌付け者側が敗訴しています。つまり、人間側の生活が優先される図式と言う事になります。
仮に、猫の毒殺が"みだり"に該当する場合、猫の方が優先される図式となり、猫被害を容認せざる得ないことから猫被害の裁判でも被害者側が敗訴するはずです。
しかし、現実的には
・今までの猫被害の裁判ではすべて餌やり側が敗訴している
・過去の猫毒殺の逮捕事例でも"生活環境の保全目的"を理由とした毒殺で逮捕された事例は無い
・毒殺の逮捕事例で毒殺理由の殆どは"ストレス解消目的"等、明らかに正当性が認められないような内容
このような観点から、生活環境の保全目的を理由とした毒殺はみだりに該当する可能性は低く見えるのですが、皆様はどのような判断をされますか?
野良猫の被害で駆除する方法としてここ近年では毒殺が勧められる事が多いです。この毒殺については違法性はあるのでしょうか?
愛護動物を殺したり傷つけた場合の罰則規定は動物愛護管理法第44条にありますが、この規定は"みだり"と言う文字があり、正当性の有無が問われます。例として保健所の殺処分は正当な理由を持っている為、違法にはなりません。
44条の規定については個人・法人・殺し方・傷つけ方一切問われません。
なので、毒殺についても正当性が有れば理論的には合法と言う結論になります。
ここでお聞きしたいのは、野良猫の毒殺の正当性についてです。
野良猫の駆除の理由の殆どが、猫被害の解決=生活環境の保全目的が多いです。
本件では毒殺の理由を"生活環境の保全目的"とします。
過去の事例で猫の毒殺で逮捕された事例はありましたが、いずれにしても"猫被害解決目的"を理由とした毒殺による逮捕事例は一切出てきません。逮捕事例の殆どは"ストレス解消目的"、明らかに正当性が認められない内容等が多いです。
日本国内では人間の生活が優先されています。その証拠として、過去に猫被害(野良猫の餌付けが原因)による民事裁判で、餌やり側ではなく被害者側が勝訴しています。これは人間の生活が優先されるからこそ、このような結果になったと推測されます。逆に猫優先であれば人間側の被害など無視されますから、結果としては"敗訴"になるはずです。
こうやって考えると人間側が優先される社会である以上は猫の毒殺については正当性が有ると推測されますが、どう考えられるでしょうか?
過去の事例・優先順位を配慮すると、正当性が高いと推測できます。
野良猫を発見したので保健所に通報したのですが、「現在は野良猫の駆除は行っていない」と言われ、野良猫の駆除をしていただけませんでした。(仮に私が野良猫を捕獲したとしても引き取る事はできないと言われました。)
この保健所側の行為は「動物の愛護及び管理に関する法律」の第三十五条に違反するように思われます。
野良猫をそのまま放置しておけば、周囲の衛生環境の悪化や生態系への影響などにより、人間社会にとっての驚異となります。私も持病で喘息を持っており、症状が悪化しないかどうか心配です。
愛護動物を「みだり」に殺すと動物愛護法に違反します。しかし、これは相応な理由があれば殺しても罪には問われない事を意味していると考えられます。
このように、驚異となりうる野良猫を保健所が違法に引き取らなかった場合は、個人で殺処分する正当な理由に当たると思われるのですが、法律論的な解釈はどうでしょうか?
以上の質問はyahoo質問箱に投稿したのですが、法律論的な解釈を伴った回答が望めないので、こちらで再度投稿させて頂きました。
野良猫の駆除で毒を食べさせて殺す方法ですが、この方法は違法行為とよく言われていますが私としては違法行為とは考えられません。
その根拠ですが
動物愛護管理法第44条では"みだりに殺したり傷つけてはいけない"とあります。
このようなことから正当な理由なく殺す・築け鶴野は違法ですが、逆に正当な理由があれば殺しても良いと言う解釈になります。その証拠に、殺処分を行っている保健所も正当な理由があるから合法で続けれるのがそこにあるわけです。
この規定についてですが
・正当な理由があれば殺しても良い
・愛護法に殺し方などの規定が存在しない
・法人・個人の区別が無い
このようなことから、正当な理由があれば個人でも毒殺しても問題ないと解釈できます。
実際の例として、田舎で畑を荒らす猫を個人で殺処分する方もいるようです。しかもハンマーで殺すと言うとても残酷な方法で殺処分する方もいるようですが… 警察が現認しても逮捕すらしない(精々注意程度)です。逮捕しない理由は正当な理由があるからです。
このようなことから毒餌駆除も合法と考えられます。
しかし、一部の方からは毒殺も違法と主張しますが今一信用できません。
その違法と主張する理由ですが下記の通りです。
「殺し方に規定がある」と言う主張です。
殺し方に規定があると主張する方がいましたが、参考リンクまで添付しています。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/laws/shobun.pdf
こちらに規定があるようですが、果たしてこれが法的拘束力があるのか疑問です。
実際にハンマーで殺処分して現認されていて逮捕までされないのですし、参考リンクも愛護法の補足なのかわかりません。
実際に残酷な殺し方でも正当な理由があって逮捕されないなら殺し方についても規定が無いと考えらります。
このようなことから毒殺も問題ないと考えられますがどう考えられるでしょうか?
動物愛護団体(?)が、捕獲した動物(アライグマ)を溺死させる行為を批判し、下記の申込書にその根拠となる条文を列挙しています。
http://thepetlaw.web.fc2.com/Scan/youbou5.pdf
ただ不思議なことに、罰則が規定されている肝心とも思える条文(下記の動物愛護法第44条)がなぜか挙げられていません。
「捕獲されたアライグマ」=「人が占有している動物で哺乳類」=「愛護動物」
ということになると思うのですが、なぜそこを取り上げないのでしょう。何か刑事罰を追求することが難しい理由でもあるのでしょうか?
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
動物愛護法の第2条や第40条等に書かれている動物を「みだり」に殺傷する行為、できる限り苦痛を与えない殺傷方法というのは、それぞれ具体的にはどのような行為・方法の事を指すのでしょうか?
何か判例等で具体的に示されているのであればお教えください。
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
2 何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。
(動物を殺す場合の方法)
第四十条 動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。
2 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めることができる。
動物愛護管理法第44条の違反の成立についてお聞きしたいのですが、44条は「みだりに殺したり傷つけたり~」等に対して罰則規定があります。この"みだり"と言うのは正当性の有無と言われていますが、これに加えて殺し方・傷つけ方についても配慮されるのでしょうか?
例えば、合法に殺処分が続けられている保健所も"炭酸ガス"による殺処分ですが、これを職員がバットで殴り殺す・車で踏みつぶす等の方法で殺処分した場合、違法になるのでしょうか?
殺す理由については十分正当性はありますが(保健所の例ですと)、その殺し方がマズイとアウトと言う事?と言う意味です。
実際、こんな逮捕事例があって疑問に思いました。
http://helpanimals.jugem.jp/?eid=153
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牛宙づりし窒息死 動物愛護法違反容疑で業者逮捕
食用にせず廃棄予定だった牛の片方の前脚をユニック車のワイヤーに掛けて宙づりにし窒息死させた疑い。
県警などによると、廃棄予定の牛は通常、と殺銃などを使用して処分する。新井容疑者は窒息死した牛をそのまま荷台に載せ、処理業者まで運搬していたという。
(一部省略しています)
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業者の殺処分ですから、元々(殺す)理由そのものは正当性が有ると言えますが、殺し方がと殺銃ではなく、クレーンを使用して殺しています。殺す理由そのものが正当性が無いと言うならと殺銃でも違法になりますが、今まではと殺銃では違法にならなかったのにクレーンでは違法… これは殺し方に問題アリと言う事が一番の問題点と言う事でしょうか?
保健所や動物愛護センターに何度相談しても「当事者同士で解決してください」の一点張り——そんな行政の壁に跳ね返された経験はありませんか?行政機関に適切な対応をとらせるための法的な手段は本当に存在するのでしょうか。4件の相談事例から、行政を動かすための具体的なアプローチを探ってみましょう。
野良猫を捕獲して保健所に持ち込まれた場合、保健所は"動物愛護管理法第35条-3項所有者不明動物の引き取り"により引き取りが義務となっています。
この義務は保健所側に対する義務となっていますが、ここでお聞きしたいのは持ち込む人間に対しては"持ち込む行為は権利"と考えられますか?
愛護法では引き取り義務に関する規定(第35条-1項・35条-3項)がが存在しますが、持ち込む人間に対しての規制は殆どありません(業者に対してはありますが、個人相手では一切無)
これを考えると、持ち込みが可能である場合(義務である場合)=持ち込む人間側には権利があるという解釈になるのでしようか?
余談ですが、これが権利だとした場合、上記の義務を無視した場合は権利の侵害となり"刑法第193条公務員職権濫用罪"が成立すると考えられますか?
(権利が存在することが前提の話ですが…)
現実的に、保健所の殆どは野良猫の引き取りを拒否するのが多すのですが、愛護法第35条の違反になります。しかし、35条の違反に対しては罰則規定が存在しないので、職員も証拠が残らない限りやりたい放題です。
権利があるとすれば権利侵害で刑法第193条を盾に職員に対抗できるのですが…
近所の飼猫(9頭の一部)がうちの敷地内に糞をするので、愛護センターに相談しました。
1 まず、「飼い主宅の訪問は一回きり。あとは当事者同士の話し合いにしてくれ」と前置き。
2 避妊してない多頭飼いなので将来ふえるがなんとかできないか?という質問に「外飼いの猫はそれほどふえない。6匹ぐらい生んでも半分くらいは死ぬので、心配しなくていい」
3 公衆衛生と猫の糞の関係は?という質問に「猫の糞で人が病気になることなどほとんどない。私なんか子どもの頃砂場で粘土だと思って猫の糞で遊んでいた」
などの答えに疑問を感じました。また、
4 動物愛護法を盾に「なにもできないから当事者同士で話し合ってね」と開き直っているような態度。
1は、動物愛護法の地方公共団体の責任を放棄しているみたいに思えます。こちらとしては「部屋飼い、避妊、トイレの設置」など動管がおこなった飼い主への助言がどうなったか、様子を見て、もし守られていないようなら再度訪問して欲しいと思うのですが、どうして一度だけなのか疑問です。
2は、愛護法の精神に違反しているように思えます。そもそもこんなふうな不幸な猫を減らすための愛護法なのでは?
3は、愛護センターは保健所の管轄なのですが、保健所の職員・公務員が口にした言葉とは思えません。2、3とも何か問題はないでしょうか?
そして終始一貫して4のような態度で受け答え。猫除けの「チラシ」をもらったのですがそれもネットにあって、しかも効果もあまり期待できそうにないようなモノばかり(すでにこちらが試したものも多数)。こちらも飼い主とも話し合いをして、飼い方が非道いのでなんとかして欲しいと動管にお願いしました。飼い主に強制しろとは言いませんが、もうすこし、説得したり、正しい飼い方を具体的にしっかり指導して欲いのですが、動管にしっかりやってもらうための法的に何か有効な手段はありませんか?
数年前から猫の被害を受けております
糞尿・観葉植物・車両などの被害
状況証拠から隣人が恒常的に給餌給水を行っている事は明白だが
隣人に事実確認をしても否認している。
質問1
猫を拾得物として取り扱わない警察にどのように対応したら宜しいですか?
どのように対応したら取り扱ってもらえますか?
質問2
一時預かりの猫をリリースした警察にどのように対応したら宜しいですか?
どのように対応したらリリースせず保護、保健所への引き渡しを行ってもらえますか?
当該猫を自己敷地内にて捕獲。
直ちに警察に拾得物として届け出。
占有者が居る可能性が極めて高いが占有者を特定できない猫なので拾得物として取り扱って欲しいと届け出るも明確な理由なく拒否される。
動物愛護法35条2項に基づき警察で一時預かりは出来る。とのことで一時預かりとして猫を引き渡す。
数日後、当該猫を敷地内で発見。
警察の担当に尋ねると飼い主を調査したが不明なので「猫を放った」との事。
その際に見せてもらった神奈川県警の猫の取り扱い通達には、
猫を拾得物として扱わない。
保健所に連絡しても引き取ってもらえないので、元いた場所に放つ。と書いてある。
警察に持ち込んだ理由
■保健所に持ち込み、処分された場合。占有者が動物の窃盗と器物損壊を主張しないか?
■当該猫の占有者には猫被害に対する賠償責任があるが、占有者が名乗りでた場合に遺失物扱いでないと占有者の氏名等を知ることができない。
※保健所では占有者の情報は非公開
なお、神奈川県警会計課に電話で問い合わせたところ、占有者がいる可能性のある猫については遺失物法で対処する。
占有者が名乗りでた場合には、個人情報を拾得者に開示する。と回答を得ている。
この話を確認した上で持ち込んだが所轄では本部が間違った応答している
占有者が名乗りでたとしても情報は開示しないと
前述のマニュアルを見せて説明された。
【相談の背景】
現在、屋外で猫を8匹飼育しています。
先日、保健所の職員が自宅に来て、近所の人が猫の糞尿で困っているから室内で飼うように指導されました。
保健所の職員は法令にのっとって指導したとのことですが、猫の室内飼育について、東京都動物の愛護及び管理に関する条例第7条の7号に「異常な鳴き声、体臭、羽毛等により人に迷惑をかけないこと」、家庭動物の飼養及び保管に関する基準第5の2で「室内飼養に努めること」と規定がありますが、直接的に猫の室内飼養を義務付ける規定がありません。
【質問1】
猫の室内飼養は法令に直接的な記述はなくとも、条例で「人に迷惑をかけないこと」と記述があれば、それを根拠に室内飼養をする義務は生じますか?
【質問2】
猫の室内飼養について法令上の義務が生じない場合、保健所職員の指導は間違っていますか?
善意で野良猫を保護・世話してきたのに、突然「その猫は自分のものだ」と主張され、書類への署名まで求められた——思わぬトラブルに困惑している方もいるのではないでしょうか。野良猫の所有権は法的にどう判断されるのでしょうか。9件の実例から、権利の帰属をめぐる法的な考え方を確認してみましょう。
居住マンションの野良猫を知り合い(Aさん)に依頼して捕獲してもらい、動物病院で不妊手術・ワクチンなどの対応をしていただいて、自宅に届けてもらいました。
その後、そのAさんは態度を一変させ、自分が自主的に捕獲したのだから、猫の所有権は自分にあるので引き渡すよう、メールしてきました。
「少し考える」と返答したところ、「譲渡契約書」なるものを送付してきて、承諾・サインした上で返送するよう、再度メールをしてきました。
そもそも、野良猫に所有権は発生するのでしょうか!?
また、Aさんは自ら自宅まで猫を届けてくれており、なおかつ、病院での処置の明細を渡してくれているので、自ら捕獲したのではなく、所有権はこちらにあると思うのですが。
そして、送られてきた譲渡契約書なるものに、対応しないといけないのでしょうか?
また、自主的に捕獲した場合、マンションの共有部分で勝手に捕獲行動をすることは、住居不法侵入にあたらないのでしょうか?
ご回答、よろしくお願いいたします。
野良猫の餌やりについて
数年前より、会社(住宅区域ではない)で迷い込んできた猫を可哀相と思い餌を与えて住み着かせてしまいました。それから2,3匹になっても与えたいました。
その内に子供が生まれ、これではいけないと思い自費にて虚勢手術をしました。
(生まれた子猫はもらい手を見つけてはいます)
まだ5,6匹はいます。その内虚勢していないのが、メス2匹、オス1匹です。
こんなことではいけないと思い、地域の活動グループを見つけ相談しました。
捕獲器を貸してくれました。
すると「じゃあ状況を見ましょう」と来てくれました。
その日の夕方、「近くで捕獲器を仕掛けたら掛かったのでおたくが餌をやってる猫か確認してくれ」との連絡
が入りました。」行きますと餌を与えてる猫でした。病院へと言われたのでもう一匹掛かったと言われみたら
みたことのない猫でした。でも一緒に居たから、、、と言われ手術代は払ってくれと言われました。
次の日も夕方電話が掛かり猫を捕獲したのでみてくれてとの事。行けないと伝えるとこちらで病院へ連れて行き対応しておきますとのこと。次の朝捕まえと言われた言われた猫が餌を食べにきました。
こうした場合、どこまでが責任範囲で責任を持つべきなのでしょうか?また餌をやったことのない猫の虚勢代まで払う義務があるのでしょうか?
野良猫の場合、具体的に何年以上餌やり(世話)をすれば、その人の所有権が発生するのでしょうか?
猫の世話をしていた人が猫に会えなくなった事への精神的苦痛に対して、私は慰謝料を支払わなければいけないのでしょうか?
約1ヶ月前の雨の日にトラックの下で鳴いている猫(首輪の無い、去勢済み印が耳にある)を見つけ、今週保護して自宅で飼い始めましたが、「3年前から餌やりをしている、何れは(半年以上後)家に連れ帰ろうと思っている、だから猫を元の公園に返せ。返さないなら弁護士を雇って訴える」と言われました。
近所の数人の方達も「可愛がって居た彼女の、承諾を得ずに連れて帰った貴女がいけない」と叱られました。
【相談の背景】
去年の11月から野良猫保護し家猫として飼い始めました。
1年ほど近所に野良状態で居るのを確認しており、家のベランダにも来たりしており愛着が湧いたためです。
その後、動物病院につれていきワクチン、ダニの除去等をいたしました。その時点でマイクロチップ等がないのは確認しております。
その後、今年の2月になって「自分が飼い主なので返して欲しい」と主張する人が現れました。
今頃になって、と思いましたが、「マイクロチップ登録の上で室内飼い」を約束できるなら返しますよ。と返したところ、そのつもりはない、そもそも自分の猫をどう飼おうが自由、と返信あり、猫が不憫になり現状は返していない状態で膠着しております。
そもそも、野良猫の所有権はどこにあるのでしょうか?
※警察に相談したところ、当事者同士での解決を言い渡されました。
そして、今後も継続して飼育を希望しており、どのように対応するのがよろしいでしょうか?
お教えいただいけますと幸いです。
【質問1】
今後の継続飼育のための最適な方法をお教えくださいませ。
昨年9月に我が家の愛猫(黒猫)を迷子にしてしまい、必死で探した結果のショックな事案について相談させて頂きます。
4ヶ月以上にわたる捜索のすえ生還できたことは何よりですが…、
ポスターをはがされる妨害を1ヶ月以上受け、警察に相談し『器物損壊罪』になると遠回しに注意してもらってからようやくはがされなくなってきたこと。
この件では、はがすところをビデオカメラなどにおさめていない(確実な証拠はない)が、注意してくれた警官2人が(その近辺で猫嫌いと噂される男に)簡単な事情聴取で、あの男に間違いないと断定しました。
その異常者への『器物損壊罪』での被害届などについて教えてください。
また、
動物愛護の団体は、市の《野良猫不妊手術助成金》を利用し『首輪のない外猫』『耳をカットしていない外猫』を見つけたら捕獲し手術させる。
残念な事に…愛猫も捕獲され再避妊手術され耳を切られてしまっていました。
再手術をし耳を切った動物病院にも、2ヶ月も前に迷子猫ポスターを掲示してもらっていますし、手術当日にも貼られていました!。
見つかった喜びよりそういう者たちの不親切な対応がショックで、朝から晩まで酒を飲み、強い精神安定剤まで必要な状態に陥っています。
会員は、迷子猫ポスターなどで黒猫を探している飼い主がいることは把握していたようです。
※ですが現在は嘘をつき始め、知らなかったと言う様になりました。
その動物愛護の団体には6回ぐらいにわたって黒猫の迷子がいるから会員に通達してほしいと連絡しています!。
私に「探している黒猫に似たような猫がいる」と知らせてきたのもその人です。
その時色々話してくれました。連絡してきたのは2016年1月初旬。
新入りの黒猫がそのあたりにご飯を食べに来たのは2~3ヶ月前ぐらいから。
なぜ捕獲する前に手術させる前に連絡してくれなかったのか!。
再避妊手術した動物病院には私のポスターの隣に自分の迷子猫ポスターを貼っていたのです。
ポスターをはがして捜索の妨害をしていた男性。
ポスター掲示を受けた上、避妊されていると見てわかったのに再避妊手術し耳を切った動物病院。
不親切すぎる動物愛護の団体の者達。
書ききれない事が多いですが対応をご教授下さい。宜しくお願いします。
2月の初めに妹の飼い猫がケガをして姉の私が動物病院に連れて行きました 受付などは全て妹の名前で行いました 猫のケガは重傷で手術をする事になり妹の承諾を得ずに同意書にサインしました 緊急だったのと看護師からサインして下さい とだけ言われ焦ってサインしてしまいました その後も傷が上手くふさがらないらしく再度手術をすると言われました 入院から1ヶ月程して無事に固定が取れたら退院と言われましたがその数日後東日本大震災があり 他頭飼育だった事 親が不在で余震もあり動物たちと妹を連れて緊急避難的に田舎に戻る事にしました 3月14日の事です ただ入院中の猫は固定を外す手術が残っていたのと獣医を信頼して動物病院に残しました それからなかなか迎えに行けず 電話でのやり取りだけでした 7月11日に迎えに行くメドでき13日に迎えに行きますと連絡したら妹の承諾なく他人に譲渡したと言われました 動物病院は手術の同意書に1ヶ月以上連絡が取れない場合 動物の処遇は病院に任せますと書いてあるから猫を譲渡したと言い張りますが 同意書のコピーなどは受け取って無く当時の記憶もあいまいで 同意書の内容がわかりませんし 2月頃の話で約1ヶ月半の医療費は15万円位で分割でと話し合いしましたが 4月を入った頃の話で非常識だしトイレのチップ代と餌代と医療費を合わせて25万円と言われ費用も納得出来ないし 何より猫を返して欲しいです ちなみに病院側は4月9日の電話が最後だから1ヶ月後の5月に譲渡したと言っていますが 通話履歴に4月22日の通話履歴が残っていますし4月9日の3日後が連絡する約束したのに連絡が無いから病院側から電話したが解約されていたから その後郵便などでも連絡していないと言われたが携帯電話の解約したのは7月10日で動物病院側が嘘をついています 動物病院側は裁判所からの郵便を妹宛てに送り 受け取りましたとのハガキを持っていると言いますが 前記のように地震の影響で自宅には誰もおらず 受け取りした者はいませんし郵便物は転送される手続きをしていますが 裁判所からの書類は転送不可のはずで 獣医も転送不可は知っていると言いますがハガキがあるなど言っている事があいまいですし裁判になれば通用しないとも言われました 長くなりましたが 猫をすぐに返してもらえる方法はありませんか? 良いアドバイス下さい 宜しくお願い致します
野良猫をペットにするという行為は無主物の動産を先占するという行為とイコールなのでしょうか?
(無主物の帰属)
第二百三十九条 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
2 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。
【相談の背景】
半年ほど前から、保護猫の預かりボランティアをしております。預かっている猫のうち1匹が体調が悪く、家で薬を飲ませるなど看護をしながらより良い治療法を求めて病院を転々とし、結果として医療費が高額になってしまいました。医療費を保護団体に負担してもらったところ、その事が問題視され、保護団体からはその猫を戻してほしいと言われてしまいました。しかし今私が行っている看護は非常に手がかかり、保護団体で同様のことが出来るとは思えず、猫の体調が悪化してしまうことに大きな懸念があります。また、とても情が沸いていることから、「このまま引き渡さず里親になりたい。今までかかった医療費も当方で全て負担する。」と伝えましたが、いったん引き上げると言って聞く耳を持ってくれません。
【質問1】
当方が猫の引き渡しに応じない場合の、法的リスクについて教えてください。無償での保護猫の預かりボランティアで、契約書などの取り交わしはありません。
【相談の背景】
3日前に、住宅地で大怪我をした野良猫を保護しました(首輪なし)。怪我が酷いことに加え、怪我が原因で食事もきちんと摂れていなかったようで、ガリガリに痩せ、脱水状態でした。また、傷口の状態もひどく、自力では生きていけない状態でした。
保護してすぐ、近くの動物病院に連れていき、検査や治療を行ってもらいました。(引き続き献身的に治療、お世話中)
マイクロチップも調べてもらいましたが、主要な種類のものは入っていないとのことでした。
そして本日、動物病院から、飼い主を名乗る人物から問い合わせが来ているとの連絡がありました。
その人物は、猫の怪我の様子や体の特徴を知っており、本人曰く地域猫のような形で世話をしていたとのことです。
詳しい話はまだできておらず、相手方は警察等にも相談しているようで、警察を介しての話し合いになりそうです。
どうやら家で飼っていた訳ではなく、アパート猫(地域猫)のような形で接していたとのことです。怪我が酷くガリガリに痩せて生死に関わる状態にも関わらず、治療もしていなかったのかと思うと、そんな方にお返しするのは不安でたまりません。ワクチン等のお世話をしていたのかは不明です。
【質問1】
相手方は、猫の引き取りを希望しているようですが、引き取りに応じなければならないでしょうか。
【質問2】
大切にお世話していただけるなら引き渡す必要があるのかと思いますが、今のところそのようには思えず、我が家で大切にお世話していきたいと思うのですが、可能でしょうか。
【質問3】
また、こちらがきちんと猫を所有、飼育していく場合、必要な手続きはありますでしょうか。
野良猫の問題を調べていると「動物愛護管理法」と「鳥獣保護法」という二つの法律が出てきて、どちらが適用されるのか混乱した経験はありませんか?適用される法律によって、対処できることや罰則も変わります。24件の事例から、野良猫に関わる法律の正しい理解を深めてみましょう。
野良猫を虐待などして動物愛護管理法違反(第44条に接触)になることがありますが、これは野良猫が動物愛護管理法で管理されている動物であること、そして愛護法第44条に接触することから、虐待などは動物愛護管理法違反と言われております。
ここでひとつ、疑問があるのですが、野良猫を動物愛護管理法の管轄ではなく、鳥獣保護法の管轄と主張する方もいます。確かに、鳥獣保護法でも"ネコ"という文字はありますが、鳥獣保護法で管理されている猫は"ノネコ"のことを示しており、一方で動物愛護管理法で管理されている猫は"イエネコ"と言われております。
野良猫は所有者の存在しないイエネコと言われているので、動物の種類から言えば動物愛護管理法の管轄になるはずです。なので、野良猫の虐待は動物愛護管理法違反と言われるのですが、もしこれが鳥獣保護法内で管理されている"ノネコ"のことを示しているのであれば鳥獣保護法内の法律しか適用されないはずです。
しかし実際には野良猫の虐待などで動物愛護管理法違反の話しか出てこないという時点で鳥獣保護法で管理されていないという言い方にもなるのでは?と思います。
今回、お聞きしたい点として
①野良猫は動物愛護管理法で管理されている動物で間違いないのでしょうか?
②野良猫の虐待で動物愛護管理法違反しか問われないのは"野良猫が愛護法管轄の動物であるから"と結論付けても大丈夫なんでしょうか?
この2点のご質問にご意見お願いします。
飼育していた猫を、山に帰すのは
動物愛護法に違反すると思うのですが
それは、刑罰になるんですか?
また刑罰になる場合、どうやって
飼い主を探し出すんでしょうか?
そして、飼育していた猫が亡くなったからと
土の中に遺体を埋めるのは
愛護法に違反しないのでしょうか?
私的に、数年経って
工事などで掘り起こす際に
猫の死骸が出てきたらビックリすると
思うんですが…
法律上、どうなんでしょうか?
自治体の職員が野良猫を山林に遺棄したとして動物愛護法違反で告訴され書類送検されるというニュースがありました。
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2013112290193424.html
ただ、その遺棄について下の環境省の資料によれば(1頁)、野外で容易に生活できる動物であれば開放しても遺棄罪には問われない。と考えられているように思います。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/arikata/h16_02/mat02.pdf
野良猫とは(野良だからこそ)野外で容易に生活できる動物では無いのでしょうか?
動物愛護法
第四十四条
3 愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
野良猫(イエネコ)の捕獲で規制についての確認をしたいのでよろしくお願いします。
イエネコは動物愛護管理法で管理されている動物でありまして、動物愛護管理法では捕獲に関する規定事項が存在しないので、基本的に捕獲についての規制は全くないと思っております。
それに対してここ最近、ネットなどで「野良猫の捕獲は狩猟免許が必要」等と主張する者がいまして、果たしてこの主張は正しいのか?について弁護士様からのご意見をお聞きしたいのです。
ここで、私からの考えになってしまうのですが、いくつかご質問しますのでご意見お願いします。
①狩猟免許は鳥獣保護法管轄以外の動物には適用しない?
例として、イエネコは動物愛護管理法での管轄であり、鳥獣保護法とは別物の扱いのはずですから、狩猟免許は関係ないと考えるべきでしょうか?
②捕獲器の販売で「免許必要」などと記載してある理由について
通販などで捕獲器の販売で「免許必要」などと記載してある例がありますが、あれって捕獲対象の動物が"鳥獣保護法"で管轄されている動物を示していることから、免許必要と記載しているのでは?と思っております。なので、鳥獣保護法以外の動物の捕獲目的であれば狩猟免許は無関係と考えるべきでしょうか?
③捕獲器の貸し出しについても無免許で行えることから合法で継続されていると考えるべきでしょうか?
保健所や動物病院などで猫の捕獲目的で捕獲器の貸し出しをしているところを見たことがあります。いずれにしても免許などについての確認や告知などは見たことがありません。これは、動物愛護管理法では狩猟免許は関与しないというのが大きな理由と考えていますが、弁護士様としてはこれについてどのようなご意見がありますか?
自身の家の小屋などに住み着いた野良猫を、外に追い出し入ってこれないようにする行為は、愛護動物を遺棄したと評価されてしまいますか?
第六章 罰則
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
野良猫は狩猟鳥獣とは異なり、檻等での捕獲には許可等は必要ないのでしょうか?
http://www.yomiuri.co.jp/local/nara/news/20140417-OYTNT50329.html
環境省の示す動物愛護法の「動物」の定義は下記のとおり、「純粋な野生状態の下にある動物は含まれない」というもののようです。
>動物の愛護及び管理に関する法律第1条、第2条でいう「動物」は、
>人との関わりがあるものが想定されており、純粋な野生状態の下にある動物は含まれないものと考えております。
このような解釈は、動物愛護法の立法趣旨からはどのように導かれるのでしょうか?
あるいは、もし、立法趣旨に基づいたものではないとすると、一体どの条文からこのような考え方が導かれるのでしょう?
(目的)
第一条 この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。
動物愛護法の動物の定義について、以前も質問しましたが疑問が解消できないので今一度質問します。
http://www.bengo4.com/other/1146/1288/b_242529/
>動物の愛護及び管理に関する法律第1条、第2条でいう「動物」は、
>人との関わりがあるものが想定されており、純粋な野生状態の下にある動物は含まれないものと考えております。
環境省は上記のように「純粋な野生状態の下にある動物」は動物愛護法上の「動物」ではないという見解を示しています。
しかし、その一方で動物愛護法の解釈を示した下記の衆議院調査局環境調査室の資料の5頁には第2条や第40条が対象としている動物は「動物一般」と書かれています。
動物一般という以上は、全ての動物のことだと思うのですが、上記の環境省が示した見解とは異なっているように思います。
一体どちらの解釈が正しいのでしょうか?
動物の愛護及び管理をめぐる現状と課題
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Shiryo/kankyou_201208_dobutsuaigo.pdf/$File/kankyou_201208_dobutsuaigo.pdf
動物愛護法の「動物」について、環境省は下記のように野生鳥獣は含まないと考えているようですが、このような解釈は動物愛護法の立法趣旨から当然のように導かれるものなのでしょうか?
野生鳥獣について鳥獣保護法で規定を設けるにしても動物愛護法の対象外にする必用までは無いように思います。
【環境省の見解】
>動物の愛護及び管理に関する法律第1条、第2条でいう「動物」は、
>人との関わりがあるものが想定されており、純粋な野生状態の下にある動物は含まれないものと考えております。
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
2 何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。
動物愛護法の「動物」の定義には鳥獣保護法等が対象にしている野生の動物も含まれているのでしょうか?
特に殺傷等について書かれた第2条、第40条が気になります。
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
2 何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。
(動物を殺す場合の方法)
第四十条 動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。
2 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めることができる。
飼いきれなくなった飼い猫や近所で悪さをする野良猫等を、遠くの山林などに持っていきそこで離す行為は愛護動物を遺棄したとみなされてしまいますか?
元々野良であった飼い猫や後者の野良猫であれば山林でも生活できるようにも思うのですが(下記の資料1頁参照)、いかがでしょう?
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/arikata/h16_02/mat02.pdf
郊外のちょっとした高級住宅地に住んでいます。自治会が野良猫に餌を与えることを禁止する回覧板を回しました。住民全体による野良猫についての話し合い等があったわけでもなく、一部の人達による軽率な行為だったようです。野良猫は餌を与える人がいるから、かろうじて生きているのであって、自治会が、住民全体に、野良猫に餌を与えることを禁止する指示をすれば、野良猫達は餓死するしかありません。庭に糞をするから野良猫達は餓死させてしまえというのは、動物の愛護及び管理に関する法律違反になりませんか。動物虐待になりませんか?
捨てられている猫を畑に解放する行為も動物愛護法の遺棄罪に抵触してしまうのでしょうか?
野良猫なら開放しても遺棄に該当しない「野外で容易に自活できる種」に該当するようにも思うのですがいかがでしょう?
犯罪だとすると、警察や保健所の職員さえ罪とは認識していない行為のようですね。
3 愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
宜しくお願いします。
動物愛護法の第2条に於ける「動物」の定義ですが、環境省告示第80号の2の(2)によると、家庭動物や実験動物など人の占有に関わる動物が動物愛護法の対象動物であると定義されています。
また、動物愛護法全般を見ても、ペットや実験動物、特定動物に関する定めのみで構成されています。
しかしネット上で、第2条で定義される「動物」は所謂「植物では無い生物全般」として「動物全般」と言う意味であると強弁する人が「環境省に問い合わせてもそう言っている」と書いてました。
そこで私も実際に環境省に問い合わせて見ました(電話)が、その人達の言う通り「第2条は動物全般を指しており動物全般の命を尊重する精神を示したものだ」と言う回答をされました。
とすると、昆虫、微生物、魚類、野生動物、特にねずみや害虫、又は無害な蜘蛛などを殺したら第2条違反になるのですか?と聞くと「司法判断次第です」とダブスタな回答が帰って来ました。(なら動物の定義そのものを司法判断に投げれば良いのに・・と言う意味で。)
動愛法第1条では一見、以降に害虫の対応を定める予感の有る条文となってますが、実際には第3条以降では特定外来生物や特定危険生物以外の記述も無く、ゴキブリなどの一般的な害虫に関する記述は有りません。
よって、環境省(電話)の見解ではゴキブリを殺す事も第2条違反となる可能性が出て来ます。
また食品衛生法などとの整合性も崩れる事になるのでは無いかとも思います。
そもそも動物全般と言う見解では、環境省告示第80号の2の(2)の定義がまるで意味を成していません。
その様な環境省(電話)の見解って、法的にまかり通って良い物なのでしょうか。
例え第2条は第44条とは関係無く罰則は無いとしても、違法行為となれば害虫駆除に負い目を感じたり民事裁判での不安要素も出て来ます。
非常に納得行かないので法務省に連絡を取ろうかとも思ったのですが、先にこちらでお尋ねしたく、宜しくお願い致します。
動物愛護法第二条、第四十条の「動物」の定義とはどのようなものでしょう。また、その定義には魚類や両生類、昆虫なども含まれるのでしょうか?
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
2 何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。
(動物を殺す場合の方法)
第四十条 動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。
2 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めることができる。
動物愛護法は過失も罰しますか?
ペットに餌やり忘れたり、野良犬ひき殺してしまった場合…
轢いた場合は報告義務は一応あるでしょうが…人様の飼い犬じゃないかぎり大丈夫かもしれませんね
【相談の背景】
住み着かれた野良猫について質問です。
飼い猫が亡くなってから野良猫が敷地内に居座るようになりました。
可哀想で何度が庭で餌をあげてしまいましたが別れが辛いので飼うことは考えてません。
家にあげた事はありませんが1度餌をあげたからか夜中でも鳴き声がやまず困っています。
近くの山とかに離したらなにか罪に問われますか?
【質問1】
ペット遺棄の罪になりますか?
動物愛護法第7条の規定は、殺傷等を目的に檻等で野生動物を捕まえた者にも適用されるのでしょうか?
されないとするとその理屈とはどのようなものですか?
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4 動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。
5 動物の所有者は、その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
6 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
7 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
飼い猫を虐待されたので器物損壊で刑事告訴、民事で賠償請求したいのですが、
野良猫と飼い猫の違いはどうやって判断するのでしょうか?
刑事告訴したとして犯人が野良猫だと思っていたといえば器物損壊では告訴できず、
民事で賠償請求できないのでしょうか?
自身の家の庭に捨てられている野良猫を別の場所に移動させた場合、動物を遺棄したことになりますか?
以前に動物の愛護及び管理に関する法律での「動物」の定義について、同法の第1条、第2条を引用しつつ環境省に質問したところ下記のような回答が返ってきました。
>動物の愛護及び管理に関する法律第1条、第2条でいう「動物」は、
>人との関わりがあるものが想定されており、純粋な野生状態の下にある動物は含まれないものと考えております。
回答を得る前は、同法では「愛護動物」とは異なり、「動物」については何も定義が書かれていないので、明らかに野生状態の動物も同法の「動物」に含むと考えておりました。そのため、上記回答にはとても驚きました。
なぜこのように「動物」の定義を狭く考える必要があるのでしょうか?
また、「純粋な野生状態の下にある動物」を人が檻等で占有した場合、当該「動物の愛護及び管理に関する法律上の動物ではない生き物」は「愛護動物」になるのでしょうか?
(目的)
第一条 この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
2 何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
動物愛護法違反の元飼い主を告発しようと考えております。
元飼い主は、転居の際、住宅に犬2匹をケージに入れた状態で水や餌を与えず放置しました。
競売物件として、新所有者となった不動産屋が室内の確認のために訪れた所、その犬を発見。
転居後、1週間以上かかっての発見でした。
もちろん、犬のケージ内は糞尿で汚れて、犬の健康を害するような状態でした。
その後、保護活動を行っている私の元に連絡が来たのですぐに保護し、動物病院へ引き渡しました。
この件で、元飼い主を告発しようと考えているのですが、告発状に記載する、「立証方法」とどのような証拠、証言が必要なのかがわかりません。
犬を保護する際にその劣悪な状況の写真(携帯で撮影)は撮ってあります。
犬を餓死させる状態で放置する飼い主を今後無くして行くためにも、強い罰則が与えられたらと思っています。
ご回答、よろしくお願い致します。
飼い主がペットの犬や猫を、当該犬猫が十分に生活していけそうな環境の土地に遺棄する行為は、動物愛護法違反になりますか?
動物愛護法の立法趣旨から考え、動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの)をただ占有するだけでは、当該動物は愛護動物にはならない、というような意見がありますが、立法趣旨からそのような考えはどのように読み取れば良いのでしょうか?
http://www.bengo4.com/other/1146/1288/b_244860/
そもそも、立法趣旨がどのようなものかは、何を調べれば良いのでしょう?
鶏やうさぎなど犬猫以外の動物を飼いきれなくなったとき、保健所に引き取ってもらえるのか不安に感じていませんか?無責任に手放したり遺棄したりすれば法的責任を問われる可能性もあります。3件の相談事例から、犬猫以外のペットを手放す際に取れる適切な対応策を確認してみましょう。
犬猫の場合は保健所が引き取ってくれるようですが、鶏やいえうさぎ等の犬猫以外の愛護動物が飼いきれなくなった場合はどうすれば良いのでしょうか?
(犬及び猫の引取り)
第三十五条 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。ただし、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第七条第四項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
動物愛護法第36条の「犬、猫等の動物」の定義とはどのようなものなのでしょう?
蛇やカエル、タヌキ等は含まれるのでしょうか?
(負傷動物等の発見者の通報措置)
第三十六条 道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、猫等の動物又は犬、猫等の動物の死体を発見した者は、速やかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。
2 都道府県等は、前項の規定による通報があつたときは、その動物又はその動物の死体を収容しなければならない。
3 前条第七項の規定は、前項の規定により動物を収容する場合に準用する。
犬猫以外の捨てられたペットも動物愛護センターは引き取ってくれるのでしょうか?
記事
http://www.bengo4.com/topics/2500/
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