野良猫の駆除は違法?被害を法的に解決する方法

野良猫の被害に悩み、保健所に相談しても断られた経験はありませんか。駆除や引き取りは法的に認められるのか、餌付け者に損害賠償を請求できるのか、行政を動かすにはどうすればよいのか——野良猫問題を法的に解決するための情報を、実際の相談事例をもとに確認できます。

保健所に野良猫を引き取ってもらえる?

自宅周辺に住み着いた野良猫の被害に悩み、保健所に相談したのに「対応できません」と断られた経験はありませんか?法律では行政に引き取りを求める権利があるはずなのに、なぜ拒否されるのでしょうか。11件の相談事例から、行政への正しい申し入れ方を確認してみましょう。

野良猫の駆除ができない

相談者
125245さんの相談
投稿日:

野良猫の被害に困っております。
動物愛護に関する法律では動物愛護センターで犬猫を引き取る義務があると下記の法律で決められていますが東京都(東京都動物愛護相談センター)では野良猫を捕まえて連れてきても引き取らないと言われて困っております。
下記の法律で野良猫を東京都に引き取ってもらうことはできないのでしょうか?
           記

動物の愛護及び管理に関する法律
第四章 都道府県等の措置等 (犬及びねこの引取り)

行政による野良猫の駆除について

相談者
227437さんの相談
投稿日:

家の近所のアパート付近に野良猫が数匹住み着いているようです。
私は猫が好きなのでそれ程気にはならないのですが、猫嫌いの人等が糞や鳴き声の被害で悩んでいるようです。
どうやら保健所等に問合わせているようなのですが、保健所は業務の中で野良猫等を駆除したりもしているのでしょうか?

傷ついた犬猫等について、役所に対応を求めるとどうなるのか?

相談者
289945さんの相談
投稿日:

動物愛護法第36条には、負傷した犬猫等を見つけた際は、所有者不明の場合都道府県知事に通報せよ、ということが書かれていますが、通報した場合、当該犬猫はどうなるのでしょう?
結局、殺処分されてしまうのでしょうか?

(負傷動物等の発見者の通報措置)
第三十六条  道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、猫等の動物又は犬、猫等の動物の死体を発見した者は、速やかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。
2  都道府県等は、前項の規定による通報があつたときは、その動物又はその動物の死体を収容しなければならない。
3  前条第七項の規定は、前項の規定により動物を収容する場合に準用する。

野良猫の引き取り拒否は違法?

保健所や動物愛護センターに野良猫の引き取りを断られ、「法律で認められた権利を侵害されているのでは?」と感じている方は少なくありません。行政の拒否対応は本当に合法なのか、それとも違法となるケースがあるのか。4件の相談事例をもとに、法的な視点から確かめてみましょう。

動物愛護管理法第35条についてご質問です

相談者
339121さんの相談
投稿日:

愛護動物を引き取って貰う法律として動物愛護管理法第35条があります。
ここで野良猫を引き取って貰う規定は愛護法第35条-3項(所有者不明動物の引き取り)が適用となります。
しかしここでお聞きしたいのが、一部の質問サイトで野良猫の引き取り拒否は合法とあり、疑問に感じています。法律としては35条-3項が元で引き取り義務である以上、引き取り拒否は法的に認められませんが、これを合法化する内容が下の通りでしたが果たしてこれは正しいと言えますか?

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・愛護法第35条-1項の後半文 
ただし、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第7条第4項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる。

・愛護法第35条-3項
第1項本文及び前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。

・愛護法第7条-4項
動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。
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これらを根拠に引き取り拒否が合法と言っています。簡単に説明すると愛護法第7条の"終生飼養"が根拠の模様ですが、いずれにしてもこれらは35条-1項つまり所有者が持ち込む場合の話であって、持ち込む人間が"所有者ではない"愛護法第35条-3項に適用できる内容ではありません。常識的に考えても所有者でない人間に「最後まで飼え」なんて言葉はあり得ません。

ですが、愛護法第35条-3項には「第1項本文及び前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用」とあり、35条-1項の規定が3項にも準用されるようですが、違反ではないと主張する回答者はこの"準用"と言う文字を根拠に野良猫も35条-1項と同等の扱いをしている模様です。

この準用と言う言葉がある時点で35条-3項の規定もそのまま1項の規定と同等の扱いになるのでしょうか? 

この準用と言う文字がどうも気になります。適用ならわかりますが…

野良猫の被害に困っております。(二度目です)

相談者
125428さんの相談
投稿日:

動物愛護に関する法律(第三十五条)では動物愛護センターで犬猫を引き取ることになっているのですが、東京都福祉保健局では捕獲した野良猫は下記の条例に該当しないから引き取らないと言ってます。
法律より条例が優先するのでしょうか?
良い知恵があればご指導ください。
          記
東京都動物の保護及び管理に関する条例
第5章 動物の引取り、収容等
(犬又はねこの引取り)
3 知事は、所有者の判明しない犬又はねこの引取りを、その拾得者から求められた場合において、当該犬又はねこを引き取ることがやむを得ないと認めるときは、これを引き取るものとする。

動物愛護管理法について。それならば、初めから条例にしてしまえばよいと思うのです。

相談者
223625さんの相談
投稿日:

動物愛護管理法は条例ではなく、法律であるのに自治体によりその判断基準が大きく変わる場合があります。
環境省HPで、「守るべき基準」を「自治体によっては、地域の事情に応じて、独自の措置が追加されている場合があります」としていますが、地域の事情というよりは、担当者の主観によるものが大きいと感じます。
それならば、初めから条例にしてしまえばよいと思うのです。

質問ですが、法律なのに「あきらかに自治体の担当者の主観で決めた基準」があり、これをを逸したときに罰せられるような法的効力が「この基準」にはあるのでしょうか。
またこのように法律であるのに自治体に基準を任せていることは違憲とはならないのですか。

餌付け者への損害賠償は認められる?

近隣の住人が野良猫に餌を与え続けた結果、糞尿被害や車への傷など実害が生じているのに、相手は責任を認めようとしない——そんな状況に追い込まれていませんか?話し合いで解決しない場合、法的手段は本当に有効なのでしょうか。15件の実例から、損害賠償請求の可能性を探ってみましょう。

動物愛護法と野良猫の糞尿トラブル、駆除について

相談者
359765さんの相談
投稿日:

現在、都営住宅の1階に住んでいます。基本動物の室内飼育は禁止の為、野外で野良猫に餌付けをする人がいます。その為、ベランダ下などにおいて野良猫の糞尿臭害に悩まされています。
自治会に相談しても、一向に問題解決に至らないため個人的に駆除しようと考えましたが、動物愛護法などの法律的に駆除をしても問題の起きない方法があれば教えて下さい。

個人で野良猫対策すると動物保護法違反になりますか?

相談者
1033042さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
家の周り野良猫が多く、鳴き声や糞被害ご困ります。

【質問1】
戸建住宅です。敷地内で何か対策を取り、野良猫を負傷または死亡させた場合、動物保護法に抵触しますか?

【質問2】
野良猫にエサを与えている人を法律で問い詰めることができますか?できる場合、どういう証拠が必要でしょうか?

猫被害 民法と動物愛護法

相談者
368144さんの相談
投稿日:

十数年前から隣人の
ノラ猫へ餌やり5~6匹(カラスも込みで証拠あり),
飼猫(屋外へ出している証拠は取れていません)の被害を受けています。
敷地内での糞尿や破損もですが,今回は購入して1年の車が猫の爪と泥足で歩かれることで
かなりの傷になっているため賠償していただくことを考えています。
隣家は悪臭がし,ウジ・ハエ・ダニ等衛生状況がかなり悪くなっています。

数日前,ノラ猫への餌やり現場を目撃し注意しましたが,全く話になりません。
警察・保健所・役所福祉に被害を相談しました。立ち入りもされました。

車の賠償をしていただきたいのですが,
民法718条の動物の占有者等の責任追及・民法709条の一般不法行為に基づく損害賠償請求は
内容証明を送りましたが反応はありません。
民事裁判で勝訴しても,生活保護受給者ですので賠償能力がないと役所の方から言われました。
(生活保護で何故,餌代があるのかも不満です。)

そこで,動物保護法に基づく占有者等の責任追及と賠償を考えています。
その場合はどこに連絡&被害の届出をするのか,確実に賠償してもらえるのか,
こちらで準備すべきことは何か教えてください。
また他に良案があれば教えてください。

よろしくお願いいたします。

野良猫の駆除・捕獲は自分でできる?

行政に相談しても動いてもらえず、「もう自分で何とかするしかない」と思い詰めていませんか?しかし、個人が野良猫を捕獲・駆除することは法律上許されるのか、不安を感じている方も少なくないでしょう。21件の相談事例から、自分でできることとできないことの境界線を確認しましょう。

野良猫のトラブルとその対応

相談者
205945さんの相談
投稿日:

野良猫のトラブルに悩まされております。泣き声や夜中の物音等、何とか解決できないものでしょうか。

そこで質問です。
・ホームセンター等に売っている動物の捕獲檻で野良猫を捕まえると何か法律等の問題は生じますか?
・野良猫だと思っていた猫が近所の誰かの猫だった場合何か問題は生じますか?
・捕まえた後の野良猫を自身で殺処分することは許されるのでしょうか。また、許されるとするとその方法はどのようなものですか?
・自分でどうしても処分できない場合は保健所等に言うと引き取ってもらえるのでしょうか?

動物愛護法
(犬及び猫の引取り)
第三十五条  都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。ただし、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第七条第四項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる。

(動物を殺す場合の方法)
第四十条  動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。
2  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めることができる。

他、何かうまい解決策があればお教えください。

野良猫をエアガンで撃つと、器物損壊や動物愛護法違反に問われるか?

相談者
489536さんの相談
投稿日:

最近、私の家の周囲に野良猫が現れました。
野良猫の糞尿で園芸作物が枯れるなど、野良猫による被害が出て困っています。
忌避剤やトゲトゲマットなどを試してみましたが、効果がありません。

そんな折、エアガンによる害獣対策という方法をA行政機関のホームページで知り、試してみようと思いました。
しかし、A行政機関のホームページで紹介されていた害獣は、主に猿やイノシシで、猫の記載は少なく
猫に対してエアガンを撃って良いものかどうか判断が付きませんでした。
そこで実際にエアガンを購入し、至近距離で自分に対してBB弾を発射したところ、
衝撃で皮膚が痛みはするものの、ケガをする程度ではありませんでした。


質問です。
●傷害に至らない程度の有形力を猫に行使した場合、動物愛護法違反や器物損壊罪に問われることはあるのでしょうか?

参考までに、B行政機関のホームページには、エアガンによる害獣対策は、鳥獣保護法違反にはならない旨の記述がありました。
回答よろしくおねがいします。

野良猫を捕獲して遠くに放してくることについて

相談者
810239さんの相談
投稿日:

近隣に生息する野良猫が私の自宅に排泄行為をしたり、庭を荒らしたりして、とても迷惑しています。
自治体がまともに対応してくれないので、自分の手でこの野良猫を傷付けない安全な方法で捕獲して、猫が安住できる地(広々とした原っぱや河川敷等)に放してこようと思いますが、何か法的に問題となる点はありますでしょうか。
特に最近、猫を虐待(殺害)してマスコミに報道される事案を幾つか目にしており、気にしています。
なお、その野良猫は特に首輪もしていませんし、必ず近隣の空き地の方に帰っていくことから、飼い猫でないものと判断しています。
ご教示よろしくお願いいたします。

野良猫の駆除に正当な理由があれば合法?

「生活環境を守るための駆除なら違法にならないはず」と考え、法律の条文を独自に調べた方もいるのではないでしょうか。正当な理由があれば野良猫の駆除は合法になり得るのか、それとも個人による処分はいかなる場合も罰せられるのか。9件の事例から法的な判断基準を確かめてみましょう。

動物愛護管理法第44条にある「みだり~」についてお聞きします

相談者
327080さんの相談
投稿日:

愛護動物を殺す・傷つけることに対して罰則規定が愛護法第44条にございますが、この法律には「みだり…」と言う文字があります。このみだりについては正当性の有無の問題でありますので、正当な理由があれば殺しても傷つけてもよく、代表例として保健所の殺処分などがあります。
この法律(44条)については個人・法人関係ないので、理論的には個人であっても正当な理由があればみだりに該当しない事になりますが、みだりにあたらないのはどのようなパターンなんでしょうか?

ここで今回、私が重点的にお聞きしたいのが"野良猫の毒殺"についてです。
毒殺と言っても、正当な理由が無ければ"みだり"に該当しますが"野良猫被害の解決"を目的とした駆除の場合はどう考えられるでしょうか? 
私としての考えですが、猫被害の解決は生活環境の保全目的にあたりますので、みだりにあたる可能性は遥かに低いと思われます。猫被害を国民に押し付けることができない日本であって、猫被害の解決は正当な行為となるからです。実際、野良猫の餌付けが原因とした被害で民事裁判などが過去に数件ありましたが、すべて餌付け者側が敗訴しています。つまり、人間側の生活が優先される図式と言う事になります。
仮に、猫の毒殺が"みだり"に該当する場合、猫の方が優先される図式となり、猫被害を容認せざる得ないことから猫被害の裁判でも被害者側が敗訴するはずです。

しかし、現実的には
・今までの猫被害の裁判ではすべて餌やり側が敗訴している
・過去の猫毒殺の逮捕事例でも"生活環境の保全目的"を理由とした毒殺で逮捕された事例は無い
・毒殺の逮捕事例で毒殺理由の殆どは"ストレス解消目的"等、明らかに正当性が認められないような内容

このような観点から、生活環境の保全目的を理由とした毒殺はみだりに該当する可能性は低く見えるのですが、弁護士の皆様はどのような判断をされますか?

動物愛護管理法第44条にある「みだり~」についてお聞きします

相談者
327949さんの相談
投稿日:

愛護動物を殺す・傷つけることに対して罰則規定が愛護法第44条にございますが、この法律には「みだり…」と言う文字があります。このみだりについては正当性の有無の問題でありますので、正当な理由があれば殺しても傷つけてもよく、代表例として保健所の殺処分などがあります。
この法律(44条)については個人・法人関係ないので、理論的には個人であっても正当な理由があればみだりに該当しない事になりますが、みだりにあたらないのはどのようなパターンなんでしょうか?

ここで今回、私が重点的にお聞きしたいのが"野良猫の毒殺"についてです。
毒殺と言っても、正当な理由が無ければ"みだり"に該当しますが"野良猫被害の解決"を目的とした駆除の場合はどう考えられるでしょうか? 
私としての考えですが、猫被害の解決は生活環境の保全目的にあたりますので、みだりにあたる可能性は遥かに低いと思われます。猫被害を国民に押し付けることができない日本であって、猫被害の解決は正当な行為となるからです。実際、野良猫の餌付けが原因とした被害で民事裁判などが過去に数件ありましたが、すべて餌付け者側が敗訴しています。つまり、人間側の生活が優先される図式と言う事になります。
仮に、猫の毒殺が"みだり"に該当する場合、猫の方が優先される図式となり、猫被害を容認せざる得ないことから猫被害の裁判でも被害者側が敗訴するはずです。

しかし、現実的には
・今までの猫被害の裁判ではすべて餌やり側が敗訴している
・過去の猫毒殺の逮捕事例でも"生活環境の保全目的"を理由とした毒殺で逮捕された事例は無い
・毒殺の逮捕事例で毒殺理由の殆どは"ストレス解消目的"等、明らかに正当性が認められないような内容

このような観点から、生活環境の保全目的を理由とした毒殺はみだりに該当する可能性は低く見えるのですが、皆様はどのような判断をされますか?

動物愛護管理法第44条にある「みだり~」についてお聞きします

相談者
327292さんの相談
投稿日:

愛護動物を殺す・傷つけることに対して罰則規定が愛護法第44条にございますが、この法律には「みだり…」と言う文字があります。このみだりについては正当性の有無の問題でありますので、正当な理由があれば殺しても傷つけてもよく、代表例として保健所の殺処分などがあります。
この法律(44条)については個人・法人関係ないので、理論的には個人であっても正当な理由があればみだりに該当しない事になりますが、みだりにあたらないのはどのようなパターンなんでしょうか?

ここで今回、私が重点的にお聞きしたいのが"野良猫の毒殺"についてです。
毒殺と言っても、正当な理由が無ければ"みだり"に該当しますが"野良猫被害の解決"を目的とした駆除の場合はどう考えられるでしょうか? 
私としての考えですが、猫被害の解決は生活環境の保全目的にあたりますので、みだりにあたる可能性は遥かに低いと思われます。猫被害を国民に押し付けることができない日本であって、猫被害の解決は正当な行為となるからです。実際、野良猫の餌付けが原因とした被害で民事裁判などが過去に数件ありましたが、すべて餌付け者側が敗訴しています。つまり、人間側の生活が優先される図式と言う事になります。
仮に、猫の毒殺が"みだり"に該当する場合、猫の方が優先される図式となり、猫被害を容認せざる得ないことから猫被害の裁判でも被害者側が敗訴するはずです。

しかし、現実的には
・今までの猫被害の裁判ではすべて餌やり側が敗訴している
・過去の猫毒殺の逮捕事例でも"生活環境の保全目的"を理由とした毒殺で逮捕された事例は無い
・毒殺の逮捕事例で毒殺理由の殆どは"ストレス解消目的"等、明らかに正当性が認められないような内容

このような観点から、生活環境の保全目的を理由とした毒殺はみだりに該当する可能性は低く見えるのですが、皆様はどのような判断をされますか?

野良猫問題で行政を動かす方法は?

保健所や動物愛護センターに何度相談しても「当事者同士で解決してください」の一点張り——そんな行政の壁に跳ね返された経験はありませんか?行政機関に適切な対応をとらせるための法的な手段は本当に存在するのでしょうか。4件の相談事例から、行政を動かすための具体的なアプローチを探ってみましょう。

野良猫の保健所持込みは権利ですか?

相談者
272358さんの相談
投稿日:

野良猫を捕獲して保健所に持ち込まれた場合、保健所は"動物愛護管理法第35条-3項所有者不明動物の引き取り"により引き取りが義務となっています。
この義務は保健所側に対する義務となっていますが、ここでお聞きしたいのは持ち込む人間に対しては"持ち込む行為は権利"と考えられますか?
愛護法では引き取り義務に関する規定(第35条-1項・35条-3項)がが存在しますが、持ち込む人間に対しての規制は殆どありません(業者に対してはありますが、個人相手では一切無)
これを考えると、持ち込みが可能である場合(義務である場合)=持ち込む人間側には権利があるという解釈になるのでしようか?

余談ですが、これが権利だとした場合、上記の義務を無視した場合は権利の侵害となり"刑法第193条公務員職権濫用罪"が成立すると考えられますか?
(権利が存在することが前提の話ですが…)

現実的に、保健所の殆どは野良猫の引き取りを拒否するのが多すのですが、愛護法第35条の違反になります。しかし、35条の違反に対しては罰則規定が存在しないので、職員も証拠が残らない限りやりたい放題です。
権利があるとすれば権利侵害で刑法第193条を盾に職員に対抗できるのですが…

大津市動物愛護センターの職員の責任と違法性、責務を全うさせる法的手段。

相談者
227861さんの相談
投稿日:

近所の飼猫(9頭の一部)がうちの敷地内に糞をするので、愛護センターに相談しました。
1 まず、「飼い主宅の訪問は一回きり。あとは当事者同士の話し合いにしてくれ」と前置き。
2 避妊してない多頭飼いなので将来ふえるがなんとかできないか?という質問に「外飼いの猫はそれほどふえない。6匹ぐらい生んでも半分くらいは死ぬので、心配しなくていい」
3 公衆衛生と猫の糞の関係は?という質問に「猫の糞で人が病気になることなどほとんどない。私なんか子どもの頃砂場で粘土だと思って猫の糞で遊んでいた」
 などの答えに疑問を感じました。また、
4 動物愛護法を盾に「なにもできないから当事者同士で話し合ってね」と開き直っているような態度。
 1は、動物愛護法の地方公共団体の責任を放棄しているみたいに思えます。こちらとしては「部屋飼い、避妊、トイレの設置」など動管がおこなった飼い主への助言がどうなったか、様子を見て、もし守られていないようなら再度訪問して欲しいと思うのですが、どうして一度だけなのか疑問です。
 2は、愛護法の精神に違反しているように思えます。そもそもこんなふうな不幸な猫を減らすための愛護法なのでは? 
 3は、愛護センターは保健所の管轄なのですが、保健所の職員・公務員が口にした言葉とは思えません。2、3とも何か問題はないでしょうか?
 そして終始一貫して4のような態度で受け答え。猫除けの「チラシ」をもらったのですがそれもネットにあって、しかも効果もあまり期待できそうにないようなモノばかり(すでにこちらが試したものも多数)。こちらも飼い主とも話し合いをして、飼い方が非道いのでなんとかして欲しいと動管にお願いしました。飼い主に強制しろとは言いませんが、もうすこし、説得したり、正しい飼い方を具体的にしっかり指導して欲いのですが、動管にしっかりやってもらうための法的に何か有効な手段はありませんか?

猫被害 法的な対処方法について

相談者
198688さんの相談
投稿日:

数年前から猫の被害を受けております
糞尿・観葉植物・車両などの被害

状況証拠から隣人が恒常的に給餌給水を行っている事は明白だが
隣人に事実確認をしても否認している。


質問1
猫を拾得物として取り扱わない警察にどのように対応したら宜しいですか?
どのように対応したら取り扱ってもらえますか?
質問2
一時預かりの猫をリリースした警察にどのように対応したら宜しいですか?
どのように対応したらリリースせず保護、保健所への引き渡しを行ってもらえますか?


当該猫を自己敷地内にて捕獲。
直ちに警察に拾得物として届け出。
占有者が居る可能性が極めて高いが占有者を特定できない猫なので拾得物として取り扱って欲しいと届け出るも明確な理由なく拒否される。
動物愛護法35条2項に基づき警察で一時預かりは出来る。とのことで一時預かりとして猫を引き渡す。

数日後、当該猫を敷地内で発見。
警察の担当に尋ねると飼い主を調査したが不明なので「猫を放った」との事。
その際に見せてもらった神奈川県警の猫の取り扱い通達には、
猫を拾得物として扱わない。
保健所に連絡しても引き取ってもらえないので、元いた場所に放つ。と書いてある。


警察に持ち込んだ理由
■保健所に持ち込み、処分された場合。占有者が動物の窃盗と器物損壊を主張しないか?
■当該猫の占有者には猫被害に対する賠償責任があるが、占有者が名乗りでた場合に遺失物扱いでないと占有者の氏名等を知ることができない。
 ※保健所では占有者の情報は非公開

なお、神奈川県警会計課に電話で問い合わせたところ、占有者がいる可能性のある猫については遺失物法で対処する。
占有者が名乗りでた場合には、個人情報を拾得者に開示する。と回答を得ている。
この話を確認した上で持ち込んだが所轄では本部が間違った応答している
占有者が名乗りでたとしても情報は開示しないと
前述のマニュアルを見せて説明された。

野良猫を保護したら所有権を主張された?

善意で野良猫を保護・世話してきたのに、突然「その猫は自分のものだ」と主張され、書類への署名まで求められた——思わぬトラブルに困惑している方もいるのではないでしょうか。野良猫の所有権は法的にどう判断されるのでしょうか。9件の実例から、権利の帰属をめぐる法的な考え方を確認してみましょう。

野良猫を捕獲した際の所有権について

相談者
406948さんの相談
投稿日:

居住マンションの野良猫を知り合い(Aさん)に依頼して捕獲してもらい、動物病院で不妊手術・ワクチンなどの対応をしていただいて、自宅に届けてもらいました。
その後、そのAさんは態度を一変させ、自分が自主的に捕獲したのだから、猫の所有権は自分にあるので引き渡すよう、メールしてきました。
「少し考える」と返答したところ、「譲渡契約書」なるものを送付してきて、承諾・サインした上で返送するよう、再度メールをしてきました。
そもそも、野良猫に所有権は発生するのでしょうか!?
また、Aさんは自ら自宅まで猫を届けてくれており、なおかつ、病院での処置の明細を渡してくれているので、自ら捕獲したのではなく、所有権はこちらにあると思うのですが。
そして、送られてきた譲渡契約書なるものに、対応しないといけないのでしょうか?
また、自主的に捕獲した場合、マンションの共有部分で勝手に捕獲行動をすることは、住居不法侵入にあたらないのでしょうか?
ご回答、よろしくお願いいたします。

地域猫の保護と保護グループについて

相談者
643236さんの相談
投稿日:

野良猫の餌やりについて
数年前より、会社(住宅区域ではない)で迷い込んできた猫を可哀相と思い餌を与えて住み着かせてしまいました。それから2,3匹になっても与えたいました。
その内に子供が生まれ、これではいけないと思い自費にて虚勢手術をしました。
(生まれた子猫はもらい手を見つけてはいます)
まだ5,6匹はいます。その内虚勢していないのが、メス2匹、オス1匹です。
こんなことではいけないと思い、地域の活動グループを見つけ相談しました。
捕獲器を貸してくれました。
すると「じゃあ状況を見ましょう」と来てくれました。
その日の夕方、「近くで捕獲器を仕掛けたら掛かったのでおたくが餌をやってる猫か確認してくれ」との連絡
が入りました。」行きますと餌を与えてる猫でした。病院へと言われたのでもう一匹掛かったと言われみたら
みたことのない猫でした。でも一緒に居たから、、、と言われ手術代は払ってくれと言われました。
次の日も夕方電話が掛かり猫を捕獲したのでみてくれてとの事。行けないと伝えるとこちらで病院へ連れて行き対応しておきますとのこと。次の朝捕まえと言われた言われた猫が餌を食べにきました。
こうした場合、どこまでが責任範囲で責任を持つべきなのでしょうか?また餌をやったことのない猫の虚勢代まで払う義務があるのでしょうか?

野良猫を世話している人の権利について

相談者
352332さんの相談
投稿日:

野良猫の場合、具体的に何年以上餌やり(世話)をすれば、その人の所有権が発生するのでしょうか?
猫の世話をしていた人が猫に会えなくなった事への精神的苦痛に対して、私は慰謝料を支払わなければいけないのでしょうか?

約1ヶ月前の雨の日にトラックの下で鳴いている猫(首輪の無い、去勢済み印が耳にある)を見つけ、今週保護して自宅で飼い始めましたが、「3年前から餌やりをしている、何れは(半年以上後)家に連れ帰ろうと思っている、だから猫を元の公園に返せ。返さないなら弁護士を雇って訴える」と言われました。
近所の数人の方達も「可愛がって居た彼女の、承諾を得ずに連れて帰った貴女がいけない」と叱られました。

野良猫に適用される法律はどっち?

野良猫の問題を調べていると「動物愛護管理法」と「鳥獣保護法」という二つの法律が出てきて、どちらが適用されるのか混乱した経験はありませんか?適用される法律によって、対処できることや罰則も変わります。24件の事例から、野良猫に関わる法律の正しい理解を深めてみましょう。

野良猫の虐待等による動物愛護管理法違反について

相談者
419803さんの相談
投稿日:

野良猫を虐待などして動物愛護管理法違反(第44条に接触)になることがありますが、これは野良猫が動物愛護管理法で管理されている動物であること、そして愛護法第44条に接触することから、虐待などは動物愛護管理法違反と言われております。

ここでひとつ、疑問があるのですが、野良猫を動物愛護管理法の管轄ではなく、鳥獣保護法の管轄と主張する方もいます。確かに、鳥獣保護法でも"ネコ"という文字はありますが、鳥獣保護法で管理されている猫は"ノネコ"のことを示しており、一方で動物愛護管理法で管理されている猫は"イエネコ"と言われております。
野良猫は所有者の存在しないイエネコと言われているので、動物の種類から言えば動物愛護管理法の管轄になるはずです。なので、野良猫の虐待は動物愛護管理法違反と言われるのですが、もしこれが鳥獣保護法内で管理されている"ノネコ"のことを示しているのであれば鳥獣保護法内の法律しか適用されないはずです。
しかし実際には野良猫の虐待などで動物愛護管理法違反の話しか出てこないという時点で鳥獣保護法で管理されていないという言い方にもなるのでは?と思います。

今回、お聞きしたい点として
①野良猫は動物愛護管理法で管理されている動物で間違いないのでしょうか?
②野良猫の虐待で動物愛護管理法違反しか問われないのは"野良猫が愛護法管轄の動物であるから"と結論付けても大丈夫なんでしょうか?

この2点のご質問にご意見お願いします。

動物愛護法について。法律上、どうなんでしょうか?

相談者
253675さんの相談
投稿日:

飼育していた猫を、山に帰すのは
動物愛護法に違反すると思うのですが
それは、刑罰になるんですか?
また刑罰になる場合、どうやって
飼い主を探し出すんでしょうか?

そして、飼育していた猫が亡くなったからと
土の中に遺体を埋めるのは
愛護法に違反しないのでしょうか?

私的に、数年経って
工事などで掘り起こす際に
猫の死骸が出てきたらビックリすると
思うんですが…

法律上、どうなんでしょうか?

野良猫は野外で自活できる種ではない?

相談者
217784さんの相談
投稿日:

自治体の職員が野良猫を山林に遺棄したとして動物愛護法違反で告訴され書類送検されるというニュースがありました。
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2013112290193424.html

ただ、その遺棄について下の環境省の資料によれば(1頁)、野外で容易に生活できる動物であれば開放しても遺棄罪には問われない。と考えられているように思います。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/arikata/h16_02/mat02.pdf

野良猫とは(野良だからこそ)野外で容易に生活できる動物では無いのでしょうか?

動物愛護法
第四十四条  
3  愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。
4  前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一  牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

犬猫以外のペットを行政に引き取れる?

鶏やうさぎなど犬猫以外の動物を飼いきれなくなったとき、保健所に引き取ってもらえるのか不安に感じていませんか?無責任に手放したり遺棄したりすれば法的責任を問われる可能性もあります。3件の相談事例から、犬猫以外のペットを手放す際に取れる適切な対応策を確認してみましょう。

犬猫以外の愛護動物が飼いきれなくなった場合の対処法について

相談者
266985さんの相談
投稿日:

犬猫の場合は保健所が引き取ってくれるようですが、鶏やいえうさぎ等の犬猫以外の愛護動物が飼いきれなくなった場合はどうすれば良いのでしょうか?

(犬及び猫の引取り)
第三十五条  都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。ただし、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第七条第四項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる。

4  前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一  牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

動物愛護法第36条の「犬、猫等の動物」の定義とは?

相談者
269660さんの相談
投稿日:

動物愛護法第36条の「犬、猫等の動物」の定義とはどのようなものなのでしょう?
蛇やカエル、タヌキ等は含まれるのでしょうか?


(負傷動物等の発見者の通報措置)
第三十六条  道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、猫等の動物又は犬、猫等の動物の死体を発見した者は、速やかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。
2  都道府県等は、前項の規定による通報があつたときは、その動物又はその動物の死体を収容しなければならない。
3  前条第七項の規定は、前項の規定により動物を収容する場合に準用する。

犬猫以外の捨てられたペットは動物愛護センターは引き取ってくれる?

相談者
309441さんの相談
投稿日:

犬猫以外の捨てられたペットも動物愛護センターは引き取ってくれるのでしょうか?

記事
http://www.bengo4.com/topics/2500/

ペットのトラブルの法律相談まとめ