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手先が器用、兄弟の「ヘアカット」したら友達10人に頼まれた…無免許でも大丈夫?
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手先が器用、兄弟の「ヘアカット」したら友達10人に頼まれた…無免許でも大丈夫?

無料で兄弟やその友人の髪の毛を切ってあげている。美容師免許を持っていない者が髪を切る行為は違法になるのでしょうかーー? そんな相談が、弁護士ドットコムの法律相談コーナーに寄せられました。

投稿によると、手先が器用なことを生かして兄弟の髪を切ってあげていたところ、その話を聞きつけた友達たちが次々とお願いしてきたので、10人くらいの髪の毛をたまに切っていると言います。

免許がなくても、本人の同意があれば違法にはならないのでしょうか。坂口靖弁護士に聞いた。

●免許なしで「業として」やれば、罰金刑の対象となる

ーー人の髪の毛を切る際には、必ず美容師免許が必要となるのですか

美容師法や理容師法では、免許が無ければ「業として」美容師及び理容師(以下「理容師等」)をしてはならないとされ、違反した場合には、30万円以下の罰金刑に処するとされています。

「業として」とは「反復継続の意思をもって行うことで、その対象が特定であるか不特定であるかを問わず、また、目的が営利・非営利を問わない」と考えられています。

このように無免許の場合、仮に対象者の同意があったとしても、「業として」実施されていると判断できるような場合においては、違法となることがあります。

また、同様に、「業として」に関しては、「営利・非営利」を問わないと考えられていますので、「お金をもらっていた」という場合であっても、「業として」実施された行為でなければ、違法とはならないものと考えられます。

もっとも、この点に関しては、「繰り返しお金をもらっていた」行為が明らかになったような場合には、「業として」に該当する可能性が極めて高くなってしまうものと考えられ、違法となる可能性が極めて高まってしまうものと考えられます。

●友人の髪の毛を切った場合は、刑事処罰を受ける可能性はほぼない

ーー「業として」と判断されるのは、どのような場合が想定されるのでしょうか

(1)実施されてきた期間の長短

(2)報酬の有無

(3)対象者との関係性などの各事情

を総合考慮して判断されるものと考えられます。

今回の件は、対象者が親族や友人という限られた人間関係の人(特定少人数)に留まっており、報酬などももらっていないということであれば、違法と評価され、刑事処罰を受けるという可能性は、極めて低いものと考えて良いように思います。

ーー同意がない場合には、刑事罰に問われますか

髪の毛を切るという行為は、人の生理的機能を侵害する行為ではないと考えられるため、傷害罪は成立せず、暴行罪が成立するに留まります(古い判例があります)。

したがって、対象者の同意なく髪の毛を切った場合は、暴行罪の罪に問われる可能性があります。

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

坂口 靖
坂口 靖(さかぐち やすし)弁護士 プロスペクト法律事務所
大学を卒業後、東京FM「やまだひさしのラジアンリミテッド」等のラジオ番組制作業務に従事。その後、28歳の時に突如弁護士を志し、全くの初学者から3年の期間を経て旧司法試験に合格。弁護士となった後、1年目から年間100件を超える刑事事件の弁護を担当。以後弁護士としての数多くの刑事事件に携わり、現在に至る。YouTube「弁護士坂口靖ちゃんねる」 <https://www.youtube.com/channel/UC0Bjqcnpn5ANmDlijqmxYBA> も更新中。

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