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「カクレクマノミ、捕ったどー!」ダイビング中に「魚」を持ち帰ったらダメ?
カクレクマノミ

「カクレクマノミ、捕ったどー!」ダイビング中に「魚」を持ち帰ったらダメ?

東京都内の私立大学に通う女子大生のTさんは、海好きが高じて大学入学後にダイビングを始めた。所属するダイビングサークルでは、伊豆や沖縄など国内の海に潜りに行く。そこで気になるのが、カクレクマノミなど、海で出会った魚などを持ち帰ってもいいのかということだ。

Tさんはダイビング中、数十センチという至近距離で、水中カメラを片手に魚を撮影していると「連れて帰りたい」という衝動に駆られるそうだ。「水槽で飼えるような熱帯魚サイズなら捕獲できそうだが、勝手に持ち帰ったらいけないのだろうか」と気になっている。

魚以外にもサンゴなど、持ち帰ったら悪いような気がしているが、実際に何がアウトで何がセーフなのか、今ひとつ理解できていない。たとえば、今度Tさんが訪れる予定の沖縄の海では、何を持ち帰ったらダメなのだろうか。林朋寛弁護士に話を聞いた。

●自然保護と漁業権保障の2つがポイント

「海でカクレクマノミなどの魚を捕獲することについては、おおまかに言うと、自然保護の観点からの規制と、漁業権の保障からの規制の2つが問題になります。

自然保護のための規制の一つとして、自然公園法により自然公園(国立公園・国定公園・都道府県立自然公園)として指定された一定区域内での行為が規制されています。

沖縄の国立公園としては、西表石垣国立公園と慶良間諸島国立公園が指定されています。これらの国立公園内の海域公園地区内において、カクレクマノミなどの魚類やサンゴなどが、捕獲等を規制される動物に指定されています。

『公園』というと、一定の狭い範囲に思われるかもしれません。しかし、意外に広範囲ですので、必要な方は、環境省のHPなどで確認すべきです」

このように、林弁護士は説明する。

「また、沖縄では、自然環境保全法で崎山湾・網取湾海域特別地区が指定され、カクレクマノミなどの捕獲等が禁止されています。

自然保護のための規制は、複雑で多種にわたります。法的な観点からも自然保護の点からも、安易に旅先で動植物の持ち帰りをしないほうが良いでしょう」

では、漁業権からの規制とはどのようなものだろうか。

「漁業権とは、一定の水面で、特定の漁業を一定期間、排他的に営む権利で、都道府県知事等からの免許を受ける権利です。

漁業権は、漁協等に与えられています。水産資源を持ち帰るなどして漁業権を侵害すると、不法行為の損害賠償責任を負うことになり得ますし、漁業法違反の犯罪にもなりかねません。

また、沖縄では、県漁業調整規則で、造礁さんご類の採捕についても罰則があります。サンゴは死骸でも持ち帰らないように気を付けてください」

林弁護士はこのように話していた。

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

林 朋寛
林 朋寛(はやし ともひろ)弁護士 北海道コンテンツ法律事務所
北海道江別市出身。札幌南高、大阪大学卒。京都大学大学院法学研究科修士課程修了。平成17年10月弁護士登録(東京弁護士会)。沖縄弁護士会を経て、平成28年から札幌弁護士会所属。 居住地(選挙区)で国民の一票の価値が異なる問題についての選挙無効訴訟に関与している。

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