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会社の飲み会で幹事がクレカで払ったら、上司が「ポイントは横領」と指摘…法的にはどうなる?
写真はイメージです(mits / PIXTA)

会社の飲み会で幹事がクレカで払ったら、上司が「ポイントは横領」と指摘…法的にはどうなる?

会社の飲み会で、幹事が飲食代をまとめてクレジットカードで支払うケースがあります。ただ、社員個人のクレジットカードで支払った場合、その人にポイントがついてしまいます。

幹事を無償で引き受けているのだから、ポイントくらいいいんじゃないか、という意見もあります。

一方で、エックス(旧ツイッター)で、幹事をした人が上司から「それってクレカポイントの横領だよな」と指摘を受けたという投稿がありました。

弁護士ドットコムにも、同様の相談が寄せられています。個人のクレジットカードで支払ってポイントを得た場合は「横領」になってしまうのでしょうか。半田望弁護士に聞きました。

●「事前に会社に確認を」

――どうしても、個人のクレジットカードで支払う場面はあると思いますが、どう位置付けられるのでしょうか。エックスのユーザーは、上司から「横領」という指摘を受けてしまっていますが…。

会社の支払いを個人のクレジットカードでおこなっても横領などの犯罪にはあたりませんが、会社によっては、社内規則で、個人のクレジットカードで決済したり、それによってポイントを貯めたりすることを禁止しているところがあります。そのような場合、ポイントをためることは、会社との関係で問題になることは言うまでもありません。

――では、明確に禁止していない場合はどうでしょうか。

あくまで私見ですが、キャッシュレス決済のキャッシュバックと異なり、どこの店舗でも使えるというわけではなく、また受け取ったポイントやマイルを現金相当額に換算した場合の金額もはっきりしない場合もあることから、マイルやポイントは必ずしも現金と同視することはできず、明確に禁止されていない限り「グレーな状態である」と考えています。

ただし、後々問題になる可能性はありますので、事前に会社に確認をしておいたほうがいいでしょう。

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

プロフィール

半田 望
半田 望(はんだ のぞむ)弁護士 半田法律事務所
佐賀県小城市出身。主に交通事故や労働問題などの民事事件を取り扱うほか、日本弁護士連合会・接見交通権確立実行委員会の委員をつとめ、刑事弁護・接見交通の問題に力を入れている。また、地元大学で民事訴訟法の講義を担当するなど、各種講義、講演活動も積極的におこなっている。

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