未成年者喫煙防止法とは?罰せられるのは本人・親・店の誰?

お子さんの喫煙が発覚した、未成年にタバコを売ってしまった等、誰がどこまで罰せられるのか不安に思う場面は少なくありません。未成年者喫煙防止法では、本人だけでなくタバコを与えた親権者や販売した店も処罰の対象になります。親への科料、店員・経営者の罰金、補導後の捜査の流れや前科・前歴への影響、電子タバコの扱いまで整理し、対応の見通しが立つよう解説します。

未成年者喫煙防止法とは

未成年者の喫煙をめぐるトラブルでは、まず根拠となる法律を正しく理解することが大切です。ここでは「二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律」と呼ばれる未成年者喫煙防止法が、誰のどのような行為を禁じ、どんな刑罰を定めているのかを整理します。本人だけでなく親権者や販売者が対象となる点を押さえておきましょう。

未成年喫煙防止法について

相談者
101473さんの相談
投稿日:

私の友人は未成年であるにも関わらずたばこを吸う者がおります。(外でもお店でも)(お店では店員に注意されているが聞いていない。)未成年でたばこを吸うことは法に違反しているということと体に悪いという観点から何度も注意していますが、聞いてはくれません。ですが彼は本当に心の優しい人物なので憎めず学校帰りに遊ぶこともあります。(私といるときも吸っている。)その彼がたばこを吸っている時一緒にいる私も法律違反でしょうか?毎回吸っているのを見かけた時や、私と一緒にいる時には必ず注意をしております。彼は喫煙の他に法に違反する行為は私の前ではしておりません。因みに私は高校生ですが高校生の20数%は常習的に喫煙していると聞きます。喫煙行為を常習的に行っている人物と関わる(喫煙行為が存在する現場に一緒にいる。)ことは法に違反していますか?私にはどうすることも出来ません。関わらない方が良いのか悩んでいます。今回は法律と言う観点からご指導下さい。宜しくお願い致します。

喫煙をしていた住人が後々未成年だと判明した場合

相談者
215026さんの相談
投稿日:

以前住んでいたアパートで、A号室の住人BがA号室から出てきて道路で喫煙するまでのところに居合わせました。
それから約1ヵ月後、管理会社とやり取りをしている中で、住人Bが未成年であることを聞きました。
現在は別の賃貸に済んでいて管理会社も違う上に住人Bとも無関係です。当方、成人済み。

現行の未成年者喫煙禁止法では、「未成年者の喫煙を知りつつも制止しなかった親権者やその代わりの監督者」や「満20歳未満の者が自分自身で喫煙することを知りながらたばこや器具を販売した者」、「法人の代表者や営業者の代理人、使用人その他の従業者が、法人ないし営業者の業務に関して満20歳未満の者に煙草を販売した場合、行為者とともに法人ないし営業者」を科料や罰金に処するとなっていますが、

ただ発見した場合には、警察に通報すべきですか?
警察官や教職員等が現認しなければ何もできないのが現状だと思いますし、
正直、管理会社とも住人Bとも無関係なので係わり合いになりたくないのが本音です。

管理会社の担当者は黙認しているようですが、その点も現行法上、どうしようもないのが現状ですか?

ご回答、よろしくお願い致します。

未成年の喫煙について

相談者
269646さんの相談
投稿日:

条文[編集]

この法律は、満20歳未満の者の喫煙を禁止し(1条)、親権者やその他の監督者、煙草を販売・供与した者に罰則を科すことを定めている。
第1条満20歳未満の者の喫煙を禁止している。
第2条満20歳未満の者が喫煙のために所持する煙草およびその器具について、行政処分としての没収のみが行われる。
第3条未成年者の喫煙を知りつつも制止しなかった親権者やその代わりの監督者は、刑事罰である科料(1万円以下)に処せられる。
第4条煙草又は器具の販売者は満20歳未満の者の喫煙の防止に資するために年齢の確認その他必要な措置を講ずるものとされている。努力義務という規定のされ方である。
第5条満20歳未満の者が自分自身で喫煙することを知りながらたばこや器具を販売した者は、50万円以下の罰金に処せられる。
第6条法人の代表者や営業者の代理人、使用人その他の従業者が、法人ないし営業者の業務に関して満20歳未満の者に煙草を販売した場合には、行為者とともに法人ないし営業者を前条と同様に罰する(両罰規定)。

とありますが、もし病院の職員が喫煙しているものが未成年と知っている場合は病院は、処罰の対象になるのでしょうか?

親権者の責任と科料

子どもの喫煙が発覚すると、本人より先に親権者や監督者の責任が問われることがあります。子にタバコや電子タバコを買い与えた場合や、喫煙を知りながら制止しなかった場合には、未成年者喫煙防止法3条により最も軽い刑種である科料が科される可能性があります。ここでは親が直面する処分の見通しと不安への向き合い方を解説します。

未成年喫煙親の罪になる

相談者
944074さんの相談
投稿日:

先日、16歳の息子、友達が電子タバコ(ニコチン0、タール0)を持って補導されました。次の日親の私からも事情聴取したいと言われ警察署に行き事情聴取を受けました。私が買い与えものなので未成年喫煙法違反なると言われました。初めてです。取り調べ受けた時に息子に頼まれ友達をかばう嘘を言いました。警察方にすぐにばれすごく怒られました。また警察署で事情聴取があるみたいです。何度も事情聴取はあるのですか?私は犯罪者なるのですか私はこれからどうなりますか?厳重注意では終わりませんか?

タバコを息子に買い、息子が警察に補導されました。親の責任について

相談者
927243さんの相談
投稿日:

知人が自分の未成年の子供に電子タバコを買って、子供が補導されたました。警察に呼ばれて、その日は返されましたが、後日防犯カメラを確認していると連絡があったそうです。
その際に供述と違う点がいくつかあると言われたそうなのです。
子供は過去に補導されたことはなく、知人も前科はありません。
警察からは家庭裁判所に行くことはないと言われているそうです。
そこで弁護士先生に質問です。
1、未成年喫煙禁止法に問われた場合、罪はどれほどになるでしょうか?
2、その他罪にとわれるとしたら何の罪でしょうか?
3、今後の警察の対応はどうなるでしょうか?

未成年者喫煙防止法

相談者
351581さんの相談
投稿日:

前にも質問したのですが
自分は夜に補導されたとき親にtaspoを借りて持っていました。それで警察署に連れて行かれたのですが。 未成年者喫煙防止法で親が
犯罪になるらしいです。それで親が事情聴取を受けるみたいなのですが
書類送検されるのでしょうか
刑罰は科料ですか?
回答お願いします

販売した店員・経営者の罰金

未成年者にタバコを売ってしまった店員や経営者は、未成年者喫煙防止法5条により50万円以下の罰金という重い処分の対象となります。年齢確認をしたつもりでも後から未成年と判明するケースは少なくありません。ここでは初犯や反省の有無によって起訴猶予や微罪処分となる可能性、両罰規定による経営者への影響まで具体的に見ていきます。

未成年喫煙禁止法違反について

相談者
549453さんの相談
投稿日:

質問です。
コンビニ店員をしてます。先日、未成年にタバコを販売してしまい警察で事情聴取を受けました。
2回目の出頭があるのですが、丸1日かけて取り調べされるそうです。
これから先どうなるのか毎日不安です。
色々ネットから調べてみると初犯は悪意がなければ不起訴になると書かれていました。
それって本当ですか?
少しでも気持ちを安心させたいのでよろしくお願いいたします。

息子が未成年にタバコを販売してしまいました

相談者
1201175さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
18歳高3の息子が同級生Aとコンビニでバイト中にAと同じ学校の友人B(息子も同級生で知り合い)にタバコを販売してしまいました。
Bが警察に補導されAから購入したことを話したため、店に警察がきてビデオ確認をされました。
レジを打ち販売したのはAですが息子はタバコを棚から取りレジカウンターに置いています。
同罪とみなされていると思います。
息子とAと店の責任者数名が警察署で話を聞かせてほしいと言われています。

息子が過去に問題を起こしたことはなく大変反省しており、警察署では正直に話し反省していること二度としないことを伝えると言っています。

未成年とわかり販売しているためどこまでの処分が下されるのか不安でなりません。店に来た警察にはふたりとも反省してるからね…話は聞かせてもらうね…と言われたそうなのですが。

店長には最高で罰金50万だと聞きました。店がタバコ販売禁止にされることもありえると…

【質問1】
このような場合どのような処分がなされると思われますか?
また、警察がBに3人とも学校に連絡することはないと言われたそうですが信じて大丈夫でしょうか
いまから受験 2月には卒業のため不安でなりません

未成年にタバコを販売したのが警察に見つかりました

相談者
270630さんの相談
投稿日:

私はミニストップの夜勤でアルバイトをしている19歳フリーターです。
勤務中に16歳の男にタバコを売ってしまいました。
その人が買って店を出たあとに補導されたらしく、警察がきて、勤務が終わった後近くの署に来るよう言われました。

取り調べの内容は
1.今から紙に事件の内容を書いてもらう。それをその後検察と家庭裁判所に提出する
2.その後も何度か署に来てもらう
3.20歳になる誕生日が10/28なので、成人になる前にこの件は終わらせたい
4.罰金は恐らくないと思う(20歳未満だからという理由らしい)
5.内部で処理するから今後の就職、進学(浪人してます)には一切影響しないから安心して
ということでした。
次に紙に書いた内容は、(覚えてる範囲で)

・名前、住所、電話番号、日付
・私は17~18と見える男の子に、たばこを販売した(銘柄も書きました)
・販売した理由は、断ったらクレームがきそうで怖かったから
・もう二度と未成年にたばこは販売しません。反省しています

実際はもっと長いですが、内容はこのような感じです。指で判子も押しました。


そこで質問なのですが、
①紙に17~18歳と書いたことは非常にまずいらしく、これは未成年と”わかってて”販売しているので不利になると言う事が後からわかりました。
確かにレジの時は本当に20歳以上に見えました。このような内容を書いた理由は、後々から防犯カメラを見たら未成年に見えたからです。
やはり、「20歳以上に見える男にタバコを販売した」と書いたほうが良かったのでしょうか。


②先程の4にも書きました、「罰金はない」と警察が言っていましたが後から調べてみると50万円以下の罰金、前科もつくらしいです。
しかし働いてる所のオーナーからは、「酒は罰金食らうけどたばこは無い」と言われました
一体何を信じればいいのでしょうか。

③今後また署に来てもらうとのことですが、具体的に何をするのでしょうか。裁判はあるのでしょうか。

④今後私は前科が付かないようにするには、どうすればいいのでしょうか。不安で仕方ないです。
警察官は「安心して」と言っていましたが警察官は判決を言い渡せないらしいですし、嘘ついてるかもしれません。
家族やオーナーにまで迷惑掛けて非常に居心地が悪いです。最善の方法を教えて下さい、お願いします。

喫煙した未成年本人の扱い

周囲の大人だけでなく、喫煙した未成年者本人がどのように扱われるのかも気になるところです。補導された後にどんな手続きが続くのか、補導歴がどう残るのか、本人にどのような処分が下されるのかは状況によって異なります。ここでは喫煙で補導された未成年者本人の立場に焦点を当て、想定される流れと影響を整理して解説します。

未成年息子の喫煙について。警察や病院などに相談したら罪に問われるのか?また学校に報告されるのか?

相談者
851755さんの相談
投稿日:

高校生の息子が喫煙をやめません。
何度も見つけ話しても無理なのでどこかに相談したいのですがどこに相談していいのかわかりません。
①どんな機関に相談をしたらいいのでしょうか?
②警察や病院、その他の機関に相談した場合
罪に問われるのでしょうか?
③相談した場合、高校に報告されてしまうのでしょうか?

どうにか対処したいのですが、高校に知られ停学、退学…進路に影響があるのかと思うと動けません。
どうかアドバイスをお願いします。

未成年の喫煙について

相談者
727723さんの相談
投稿日:

未成年の喫煙

親は承諾している


そのような時、どんな対処がよくて。


罰則や警察などは、どのような対応が
予想されますでしょうか?

未成年のタバコ所持について

相談者
1171950さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
19歳のタバコの所持について。19歳がタバコの所持のみで、警察等による職質ないし補導(補導は18歳までと聞いたことはありますが…)を受けた際に、現行法でのなんらかの罪に問われたり、処分を受けることはありますか?

【質問1】
例えば、店頭で購入しなくても、兄弟(成年)がタバコを忘れてしまって兄の所有物であるタバコを届ける等色々なケースが考えられます。このような時でも罪又は処分に問われますか。

電子タバコ・アイコスは違法?

ニコチンやタールがゼロの電子タバコ(ベイプ)やアイコスは、未成年者喫煙防止法上の「煙草」に当たるのか曖昧で、判断に迷う方が多くいます。実務上は規制対象外とされる一方、たばこと紛らわしく補導や学校処分の対象になり得ます。ここでは新しい喫煙製品の法的な位置づけと、トラブルになった際の対応について解説します。

未成年者 喫煙 電子タバコ

相談者
1053185さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
未成年が電子タバコニコチンタールなしを吸うことは法律上問題ないと書いてあったのですが、本当なのでしょうか?未成年が電子タバコを吸うことは法律上大丈夫なのでしょうか?軽く調べたところ、ニコチンタールが入ってないから法律上問題ないが、推奨はしないとなっていました。
これが法律上問題なければ、学校にバレても処罰されないですよね?
よろしくお願い致します

【質問1】
未成年が電子タバコニコチンタールなしを吸うことは問題ないか。

【質問2】
もし問題がなければ学校にバレても処罰は何も無いか。

未成年喫煙、隣に居ただけ

相談者
1076550さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
高校2年生です。
同い年の友達が電子タバコを吸っている時に私がいっしょに居たことを先生に知られました。

【質問1】
隣にいるだけでも法に触れますか?

高校生の電子タバコについて

相談者
1181151さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
子供(高校3年生)が友人(高校3年生)に電子タバコ(ベイプ)を進められて困っています。
その友達は先月、留学先のアメリカで
電子タバコを7本ぐらい購入しカバンの中に忍ばせて帰国し、税関をすり抜けたみたいです。友人いわく、タール・ニコチンは0で法律的には大丈夫だと言って進めてくるみたいです。子供ももし学校などにバレて停学とかなるのは嫌だからと言ってその場は断りました。
本当に、高校生が所持し喫煙しても問題ないのでしょうか⁇また、アメリカで購入したみたいですか、アメリカでは問題ないのでしょうか⁇また、税関をすり抜けたのも問題ないか気になります。
友人はTwitterで持ち帰り・成功したなど一部始終を載せていました。

【質問1】
高校生の電子タバコについて

補導後の捜査手続きの流れ

喫煙で補導された後は、本人や親に対して事情聴取や書類送検、家庭裁判所への送致といった手続きが続くことがあります。何度も呼び出されるのか、供述と防犯カメラの内容が食い違うとどうなるのかと不安は尽きません。ここでは補導から審判に至るまでの一連の捜査手続きの流れと、各段階での注意点を整理して解説します。

未成年の補導について。また息子の場合は窃盗になるのでしょうか?

相談者
363261さんの相談
投稿日:

先日高校生の息子が友達宅に泊まりに行き友達4人で22時以降にコンビニに行ったそうです。
そこで1人がお酒を万引きしてコンビニ外で飲酒し、再度2人がコンビニ内に行き店内でお酒をカバンに入れた所を店の方に捕まり警察に通報されました。警察で4人別々に聴取され、飲酒検査されスマホ押収されて後日また連絡すると言われ帰されましたが2週間経っても連絡がありません。
お店には全員保護者付きで謝罪に行きました。
息子は万引きには加担せず店外でゲームをしておりましたが調書には窃盗となっていたそうです。
また飲酒検査しましたがアルコール検出されていません。
質問なのですが未成年の場合親が聴取に同伴はできませんか?また息子の場合は窃盗になるのでしょうか?

未成年者の補導にしては、この警察の行為は行き過ぎではないですか?

相談者
602501さんの相談
投稿日:

未成年者の補導時に警察の不当な行為と思われる疑問が多く、再度質問させて頂きます。

1、知人の娘さん(高1)と同級生の女子が2人で喫煙しているところをパトカーに見つかり補導されたのに、同級生の女子はタバコも破棄せず返され、個人情報を聞かれただけで帰され親にも連絡無し。
でも娘さんだけ現場で写真撮影されたりした後、パトカーで警察署へ連行。
2人とも素直に聞かれたことに答え、反抗もしてないのに、2人に対しこのように対応に差をつけるのは何故だと思いますか?
2人とも補導は初めて、前歴などありません。

2、喫煙の補導では、現場で個人情報などを聞いて注意・指導をして、補導歴を警察署で二十歳まで保管されると聞きましたが、娘さんは警察署で写真撮影や指紋採取までされたそうで、これは補導歴の保管と違うデータとして保管されたのでしょうか?
喫煙のみの補導で、何の為に写真撮影や指紋採取をされたと思われますか?
補導歴の書類には、写真や指紋は添付しないですよね?
他にも同じ学校の生徒で、同じ場所で喫煙して補導された生徒何人も居るそうですが、皆現場で注意で終わってるそうで、娘さんは自分だけ写真撮影や指紋採取されたから、単なる補導ではなく送検されて何か処分受けるのかな?と怯えていて可哀想です。

3、2人が現場で補導されたのが午前11時頃で、娘さんは警察署から警察車両で自宅に送られて帰宅したのが午後3時半頃だったそうで、警察署で3時間以上取り調べをされ、その間に昼食も許されず、水やお茶すら出されず、飲まず食わずで3時間以上も取り調べや写真撮影・指紋採取されたとのこと。
喫煙のみの不良行為で高校生を警察署に連行し、このような過酷な取り調べを行って良いのでしょうか?

4、前回の質問で、弁護士の先生が補導は身柄の拘束ではないから、警察署に連行されることはないと仰ってくれましたが、娘さんは写真撮影や指紋採取されたということは、拘束されたということでしょうか?
拘束するなら、連行する時に罪状などを言わないと拘束できませんよね?
娘さんの話では、ただ「君だけは警察署に来てもらうから」と言われただけでパトカーに乗せられたそうです。

以上、補導にしては行き過ぎた警察の行為と思われるので、これは正当性があるのか教えて頂きたいと思います。
弁護士の先生方どうかよろしくお願いします。

喫煙の補導も家裁に送られるのですか?

相談者
609937さんの相談
投稿日:

自分の家族のことではないですが、娘が喫煙で補導されて、警察署に連行されて取り調べ・写真撮影・指紋採取までされた場合は、事件を家裁に送られたのでしょうか?

補導当日に、娘は取り調べが終わった後に警察車両で自宅に送られてきて、入れ替わりで父親が警察車両で連行されて取り調べ受けました。
父親が娘の喫煙を知っていたからだそうです。

1週間後に、再び父親に出頭命令が来て父親が出頭。
父親が再度取り調べを受け、父親は書類送検されたようで、「後日検察から呼び出しあるかも」と言われたそうです。
その時に、警察官が父親に「娘のことは、もう終わりましたから呼び出しなどありません」と言われたそうですが、喫煙の補導は当日に指導などで処理終わってますよね?

父親が1週間後に行くまで、娘さんのことが終わってなかったということは、娘さんの喫煙の事件を家裁が調査していたということでしょうか?
もしかしたら、娘さんは審判受ける可能性もあったのですか?
因みに、娘さんは過去に前歴も補導歴もありません。

初犯で処分が軽くなる仕組み

未成年者喫煙防止法違反では、初犯かどうかや余罪の有無、反省の様子などによって処分の重さが変わってくるといわれます。「初めてなら処分は軽くなるのか」と気になる方も多いのではないでしょうか。ここでは、どのような事情が処分に影響するのか、その判断の仕組みと意識しておきたいポイントを整理して解説します。

未成年へのタバコ販売

相談者
20071さんの相談
投稿日:

先日、ドラッグストアで未成年にタバコを2つ販売してしまいました。 少年が補導され私が取り調べを受けました。 不安でしかたありません。取り調べでは未成年だと思ったが数人で来てたので文句を言われるかもしれないと思い売ったと正直に話をしました。 どうなってしまうのでしょうか。 たしかに私が悪いですし、書類送検はしかたないと思いますが起訴され有罪になり罰金までいってしまうのでしょうか。起訴猶予になる確率はどのくらいでしょうか。
ちなみに、初犯、余罪なし、買った少年は初めて見る客でした。
不安で仕方ありません。また、正式な供述聴取は今後もとられるようです。 よろしくお願いいたします。

未成年にタバコを売ってしまいました。自首したいです。

相談者
1301021さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
3日前アルバイト中に未成年にタバコを売ってしまいました。まだ警察から連絡は受けていません。今年からアルバイトを始めた18歳の大学生です。

経緯としては、最初にギリ20歳くらいの方にタバコを売りました。直後に絶対未成年っぽい人がタバコを欲しがったので断りました。すると店外で「あの店年齢確認しないんじゃなかったのかよ?!」「いや俺はされてねぇって!」という会話が聞こえてそこで初めて未成年にタバコを売ってしまったことに気づきました。言われてみれば私が売った人は幼い顔立ちだった気がして、成人済みだろうと年齢確認も無しにタバコを売ったことを本当に後悔しています。(私の務めている店は年齢確認ボタンがありません)故意に売った訳じゃないのに、未成年と分かって売っただろうと言われるのではないかと怖くて堪りません。フードは被っていましたが、マスクはしていませんでした。

店長にすぐ報告しましたが、そんなの分からないから仕方ないと笑われるだけでした。先輩にも相談しましたが、他にも未成年にタバコを売っているアルバイトがいるが、まだ問題になってない。自分も何人かの未成年にタバコを売ったが気にしたことがないと…

年齢確認についてや未成年への酒・タバコ販売について指導されたことはありません。何で誰も教えてくれなかったのでしょうか。ここ3日間食事も喉を通らず本当に死のうかと思っています。

【質問1】
私は正直今すぐ自首したいのですが、バレないなら自首しない方がいいですか?

【質問2】
私が自首すれば、店はどうなりますか?

【質問3】
何日間警察から連絡来なければ安心できますか?売ったのはキャメル×3箱です。

【質問4】
この件について不起訴にして欲しいと弁護士に依頼した際、平均でいくらくらいかかりますか?

未成年者への煙草の販売の刑罰について

相談者
289290さんの相談
投稿日:

コンビニでアルバイトをしています21歳の学生です。
煙草を購入していく若い客が多いため、日頃から年齢確認を必ず欠かさないようにしていたのですが、
先日、煙草を購入しようとした若い客に身分証明書の提示を求めて見せてもらいましたが、その際私は生年月日の計算が苦手なのと、その客に「ギリギリ成人してるから!」と急かされたため売ってしまいました。
しかし、その客が去り冷静に考えてみると、西暦7年生まれと書いていたため19歳であることが分かりました。
もし、この客が補導され、店に警察の指導が入ることになると、私は「未成年と知りながら煙草を販売した」悪質なケースとみなされ、起訴されて前科がついてしまうのではないかと思うととても不安です。
そこで、
①この場合私が起訴され前科がついてしまう可能性はどのくらいか
②店の煙草販売免許が剥奪されてしまう可能性はどのくらいか(割りと年齢確認はしっかりしている店だと思います)
を教えて頂きたく投稿しました。

親権者以外がタバコを与えたら罪になる?

タバコを与えたのが親権者ではなく、知人や友人など第三者だった場合に罪に問われるのか戸惑う方もいます。未成年者喫煙防止法は親権者や監督代行者を主な対象としており、立場によって責任の有無が変わってきます。ここでは親権者以外の人が未成年者にタバコや電子タバコを与えた場合の法的な扱いと注意点を解説します。

未成年へのタバコ譲渡について

相談者
1220019さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
未成年にタバコを譲渡してしまいました。ラーメン屋の前の喫煙所でタバコを吸っていたところ、高校生にタバコを一本せびられ、電話をしていてそっちにかなり集中していたので何の気なしに渡してしまいました。その高校生は火をつけてすぐ帰ったのですが、間抜けな話ですが渡してから制服だったことに気づきました。大切な電話で完全に周りが見えていませんでした。
その後もし高校生が補導されて入手先を白状したら私は罪に問われるのでしょうか?自分で調べたところによると罪に問われる可能性があるのは親権者または監督責任を有する者だそうですが、名前も知らない赤の他人が譲渡したとすれば罪になるのでしょうか?また、このような場合警察に私の身元がバレることはありますか?

【質問1】
高校生が白状した場合私は逮捕されるのか。私の身元が警察にバレることはあるのか。

アルバイト先での未成年者の飲酒、喫煙について

相談者
377117さんの相談
投稿日:

アルバイト先で起きている問題です。

今年の7月末で成人となった大学生の男性のアルバイトの方がいます。
その男性のご両親が、男性にどうしてもアルバイトを辞めてもらいたいらしく、アルバイト先に電話をしてきて「息子を辞めさせなかったら、息子が未成年の時にアルバイト先で飲酒、喫煙していたことを容認していたこと、社員の人と息子が居酒屋に飲みに行っていたことを監督不足(?)として労働基準監督署にいうぞ」と店長に言ったそうです。
アルバイト先は飲食店で、閉店した後の店内で、歓迎会や送別会等を開き、お酒を飲んだり、タバコを吸うという機会はありました。店長は、電話越しですが、男性が店内で飲酒、喫煙していたことを認めたそうです。
ご両親からアルバイト先に電話が来る前から、男性はアルバイトを続けたいと、ご両親と連日話し合っている最中でしたが、会社がトラブルを起こしたくないと、男性を解雇することになりました。

1 ご両親が労働基準監督署に今回の件を報告したらどうなりますか?
2 例えば、ご両親がアルバイト先(会社)もしくは店長に対し、未成年者の飲酒、喫煙を容認していたと裁判を起こした場合、ご両親のほうが有利なのでしょうか?
3 ご両親が、男性を強制的にアルバイトを辞めさせたことや、店に電話をかけてきて、息子をやめさせないと(以下略)、と店長(と男性)に対し脅迫めいたことをしている気がするのですが、このご両親の行動に対して、なにか処罰は出来ないのでしょうか?

長文で申し訳ないです。
よろしくおねがいします。

未成年とのトラブルについて。

相談者
1018171さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
大学4年生の息子について。近所の未成年女子の母親から、夜中に娘を連れだしてたばこを勧めたと連絡があった。しかし実際には呼び出したのは女子の方で、たばこは部活の仲間からもらったものだった。数年前から時々家に遊びに来ることがあったが(あくまで友達として)、連絡は息子からすることはなく、いつもその子から急に呼び出されるとのこと。しかしながら成人している立場上、11時以降に未成年と一緒に外にいること自体はNGなのでそのことについては謝罪した。すると、子供同士のラインのやりとりを母親が見て何かあったのではと疑って、妊娠と性感染症の検査をすると言ってきた。息子は絶対にそのようなことはしていないと言っていて、客観的に見てもあり得ないので、証明するためにも検査については同意した。後日、妊娠はしていない、感染症はまだ結果待ちだが、かかった費用をこちらに払ってほしいと言ってきた。夜中に呼び出されたとはいえ、のこのこ出かけて行ったこちらにも非はあり、それについては全く否定はしないが不純な行為はしておらず、むしろその子が心配でついていたのに、相手側は完全にこちらが何かしたに決まっているという態度。一度電話で夫が話し合い、今後一切かかわらないようにするということで話はついていて、子供たちにも会わないように言っている。検査結果は知らせてもらうことになっていた。費用については取り決めしていない。

【質問1】
この場合、たとえ何もしていないと確証があっても検査費用はこちらが負担する義務があるのか?

少年事件の法律相談まとめ