横断歩道での過失運転致傷事故の刑事裁判と執行猶予について
【相談の背景】
横断歩道上で歩行者と事故を起こしてしまい、過失運転致傷で起訴されています。被害者の方は意識不明の重体で全治の見込みがないと診断されており、示談も成立していない状態です。
謝罪をしたいと思っていますが、被害者のご家族は連絡しないでほしいと警察を通して言われており謝罪も出来ていません。
スマホ操作はしていません、速度超過もしていないです。
前科もありません。
【質問1】
この場合、刑事裁判での刑罰はどのようになるでしょうか?
執行猶予は付くでしょうか?