交通違反の累積点数で免許取消・停止はどう決まる?

スピード違反や駐車違反などが重なり、あと何点で免許停止や取消になるのか不安に感じている方は多いものです。違反や事故ごとに加算される累積点数の仕組みや、処分がどの段階で確定するのかを正しく知ることが、見通しを立てる第一歩となります。この記事では、点数の計算方法と処分につながる流れ、前歴の扱いまでをわかりやすく整理しています。今後の対応を冷静に考える手がかりとしてお役立ていただけます。

意見の聴取で取消は軽くなる?

免許取消や停止の処分にあたっては、事前に意見の聴取(聴聞)の機会が設けられます。ここで事情を述べれば処分が軽くなるのではと期待される方も多いでしょう。しかし点数制度に基づく行政処分は原則として軽減されにくく、出席による効果には限界があります。どのような場合に例外が認められるのか、聴取の意味とあわせて確認していきます。

交通点数処分の件

相談者
20277さんの相談
投稿日:

私は事故起こし42点の免許取消処分が来ました。
呼び出しがあり、やはり処分委員会出席しても3年の取消処分は変わりませんか?

免許取り消し。もう、処分が変更されることは出来ませんか?

相談者
180200さんの相談
投稿日:

今日、意見の聴取に行って来ました。
累積点数は40点で救護義務違反で免許取り消し3年の処分になってしまいました。
もう、処分が変更されることは出来ませんか?
救護義務違反にもあまり納得していません。

行刑処分の免許取り消しが停止処分になる事がありますか?

相談者
308412さんの相談
投稿日:

行政処分の意見の聴取通知書が届きましたが、内容は累積点数15点で免許の取り消しです。
取消処分が停止処分になる事はあるのでしょうか?
もし、停止処分になる可能性があるのであれば、その方法をご教示下さい。
また、誠の恐縮ですが、聴取の日程が1月16日ですので、なるべく早目にご回答が頂けると助かります。

この処分に至った経緯は、今年の7月に歩行者を跳ねて、死亡させてしまいました。私は時速40㎞の道路を時速40㎞で走っておりました。歩行者は私と同じ進行方向を歩いており、横断する動きは全くありませんでしたが、私が一瞬前方より目を逸らした際に、横断歩道のない道路を渡っており跳ねてしまいました。

刑事処分については、まだ確定しておりませんが、担当の検察官の話では不起訴だと言われ、刑事処分はない方向で進めるつもりだと言われました。

まだ、子供が小さく、車は必要ですので、何とか免停にならないかと思っておりますので、何卒、宜しくお願い致します。

弁護士や嘆願書で減刑できる?

重い事故を起こしてしまったとき、弁護士に依頼したり嘆願書を提出したりすれば処分を軽くできるのではと考える方は少なくありません。生活や通勤に車が欠かせない場合はなおさら切実でしょう。もっとも、点数による行政処分では弁護士をつけても軽減される可能性は一般に低いとされます。どのような働きかけに意味があるのか、現実的な見通しを整理します。

交通違反の免許取り消しについて。

相談者
1261930さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は、高速道路の速度超過でオービスを光らせてしまい、12点の違反をしてしまいました。公安委員会から、意見の聴取の出席の通知がきました。過去一年以内に踏切不停止で2点の違反があり、累積点数14点です。本来なら15点から免許取り消しらしいのですが、私は過去にオービスを一度光らせていて、90日の免許停止の前歴があるため、前歴一回ある人は累積点数10点以上で免許取り消しということでした。調べたら、意見の聴取会で、場合によっては減刑されることがあると知ったのですが、私の場合は、免許取り消しから免許停止に減刑されることはあるでしょうか??

【質問1】
免許取り消しから免許停止への減刑はあるでしょうか?またあるならば、何をすればいいでしょうか?

交通違反の行政処分の意見の聴取について

相談者
519285さんの相談
投稿日:

道路交通法違反で累積点数が17点となったことで、意見の聴取通知書が届き、聴取日時が決まって1/27 9時となっており、日時の変更が一切出来ないとのことでした。

これを代理人としてご依頼する事で有利になり、免許取消の処分が免れる可能性はあるのでしょうか?

5年以内の取消歴は無しですが、
3年以内の行政処分は1回です

運転免許取消処分の軽減について

相談者
708917さんの相談
投稿日:

重傷事故を起こしてしまいました。全治90日以上で行政処分が取消となりそうです。
聴聞会に被害者の嘆願書をダメ元で提出したいと考えてるのですが、相手方が5人乗車で全員がケガをされております。
その場合は5人分それぞれの嘆願書が必要でしょうか?
運転者だけ署名の嘆願書1枚で大丈夫でしょうか?
又は1枚に全員の署名が必要でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。

違反点数はどう決まるのか

免許の停止や取消は、違反や事故ごとに加算される点数の累積で決まります。複数の違反が重なったり人身事故を起こしたりすると、自分があと何点で処分対象になるのか不安になるものです。ただし事故の点数は処分が確定するまで定まらないこともあります。点数がどのように計算され、どんな仕組みで処分につながるのかを見ていきましょう。

免許停止処分の点数計算について

相談者
175629さんの相談
投稿日:

こんにちは、以前別の質問で大変お世話になりました

今回は自動車の免許停止処分についてです

今、車の運転をする仕事をしています

ゴールド免許だったのですが1年ほど前に3ヶ月の間を開けずに2回つかまり、その後違反はなくこのまま点数は消えるかと思ったのですが2ヶ月ほど前と1ヶ月ほど前にまた連続して捕まってしまいました

そして昨日免許停止の通知が届きました

しかし通知には2ヶ月前にした違反までしかまだ記載されていなく、一ヶ月前の違反は入れずに点数を計算してあるようです

2ヶ月前のまでなら点数は8点なので免許停止は30日間

1日講習を受けてテストの結果によって最高29日期間短縮が可能だと聞きました

でもそれ以降に違反しているので実際の合計点数は10点のはずです

そうすると停止期間は60日になり期間短縮をしても仕事が長いことできないので会社を辞めるしかありません

2ヶ月前の違反までの点数で通知が来ている場合そのまま30日間停止の処分の手続きをしに行けばそこで一回リセットされて1ヶ月前の違反点数はまた残るだけなのか、それとも手続きに行ったその時に60日に訂正されたりするんでしょうか?

そのどちらかによって仕事ができるかできないかになってしまいます

ちなみに通知が来たのは昨日、手続きに行く(免許停止が始まる)のは5月8日からです

もう仕事のシフトも出ているしいきなり仕事ができませんということになると会社にも大きな迷惑になると困っています

どうかご回答をよろしくお願いいたします

行政処分の軽減とは?違反点数はこんなに変わるものですか?

相談者
210896さんの相談
投稿日:

未成年の息子の行政処分について、何度か相談にのっていただきありがとうございます。 最後にあらためてお聞きします。追突事故後、現場から走り去り捕まったので、警察からもここでの回答も『免取』は免れないと言われて覚悟しておりました。被害者のご夫婦はむち打ち症状で、まだ針治療などには継続させてもらうが、警察には『厳罰は望みませんといってあるので、処分後はがんばってやりなおしていきなさい』とおわびに伺った時言ってくださいました。事故から2ヶ月、累積点数通知書がきて5点なので気をつけてとの内容でした。違反点数はこんなに変わるものですか?ほっとしたものの、親としては信じられない思いで複雑です。明日にも間違いでしたと通知がこないか心配しています。点数はどうやって決めているのでしょうか? 家裁からの通知はまだ来ていません。教えてください。

交通事故の違反点数について

相談者
652679さんの相談
投稿日:

11月初旬に、交通事故を起こしました。
私が自動車、相手が原付バイクです。
見通しの悪い丁字路で、私が安全確認を怠り右折を始めたところ、出会い頭に右側から直進してきたバイクと衝突しました。
事前の一時停止は行い、停止線から数m進んだところでさらに停止し、左側から来た数台の車をやり過ごした後の事故です。

保険会社による過失割合は9:1、相手が骨盤や大腿骨骨折などで全治半年の診断です。
お詫びやお見舞いは行い、保険会社による保証をしております。幸い順調に回復しているようです。

私は3月初旬に事情聴取が終わり、処分を待っているところでした。
今日、行政処分の通知が来たのですが、前歴0、違反点数8点、短期免停30日とのことでした。
相手の怪我の重さからもっと重い処分を覚悟していたのですが…。
そこで質問です。
①違反点数はどのように計算されたのでしょうか。一般的な表を見てみましたが、なぜ8点なのか分かりかねます。
②刑事処分がまだ来ていないのですが、おおよそどのくらいの罰金になると予想されますか。

違反点数が消える時期と前歴

違反点数は一定期間が過ぎれば消え、その後の処分判断にも影響します。過去の前歴がいつまでカウントされるのか、無事故・無違反の期間があればリセットされるのかは、気になる点でしょう。前歴は原則として過去3年分が考慮されますが、間に1年間の無事故無違反があれば特例が適用される場合もあります。点数が消える時期と前歴の扱いを確認します。

自動車運転免許点数制度に付いて。再取得した場合前歴1回累積点数0点と考えていいのか?

相談者
222800さんの相談
投稿日:

平成23年4月8日に、2年間の運転免許取消処分を受けました。運転免許取消処分書には、過去3年以内前歴無、過去5年以内取消歴無です。
平成25年11月5日普通仮免許取得平成23年4月8日から現在まで、交通違反や交通事故は、有りません。
再取得した場合前歴1回累積点数0点と考えていいのか?また前歴はいつ消えて前歴0回になるのか?
点数制度では過去3年間の交通事故や交通違反に対して処分するとなっているが、過去3年間とは、欠格期間、免許を持っていない期間仮免許取得期間もカウントされるのか?

よろしくお願いします。

運転免許の、累積点数はいつから1年なのか?

相談者
423711さんの相談
投稿日:

自動車免許の累積点数通知書が平成28年の2/5に届きました。
内容は…平成27年3/18の交通違反(事故)で5点(行政処分の前歴0回)になりました。〜この違反の日から運転免許を受けている期間(運転免許の効力が停止されてる期間を除きます。)が通算して1年となり、その期間の初日から末日までの間無事故違反で経過すると今までの点数は計算されないことになっています〜

と記載されているのですが、ここで言う1年とは、今年の違反した日(3/18)までなのか、来年の通知が来た日(2/5)までなのか、どちらでしょうか?また、今のところ講習などは受けなくても良いということでしょうか?教えてください。

免許取り消し。一時停止の違反点数はいつ戻って来るのでしょうか?

相談者
242056さんの相談
投稿日:

一時停止の違反点数はいつ戻って来るのでしょうか?人身事故で検察から呼び出しが来ます。このままでも免許取り消しらしいですけど、せめて二点帰って来るだけでも少しは助かります。

交通違反の法律相談まとめ