交通点数処分の件
私は事故起こし42点の免許取消処分が来ました。
呼び出しがあり、やはり処分委員会出席しても3年の取消処分は変わりませんか?
スピード違反や駐車違反などが重なり、あと何点で免許停止や取消になるのか不安に感じている方は多いものです。違反や事故ごとに加算される累積点数の仕組みや、処分がどの段階で確定するのかを正しく知ることが、見通しを立てる第一歩となります。この記事では、点数の計算方法と処分につながる流れ、前歴の扱いまでをわかりやすく整理しています。今後の対応を冷静に考える手がかりとしてお役立ていただけます。
免許取消や停止の処分にあたっては、事前に意見の聴取(聴聞)の機会が設けられます。ここで事情を述べれば処分が軽くなるのではと期待される方も多いでしょう。しかし点数制度に基づく行政処分は原則として軽減されにくく、出席による効果には限界があります。どのような場合に例外が認められるのか、聴取の意味とあわせて確認していきます。
私は事故起こし42点の免許取消処分が来ました。
呼び出しがあり、やはり処分委員会出席しても3年の取消処分は変わりませんか?
今日、意見の聴取に行って来ました。
累積点数は40点で救護義務違反で免許取り消し3年の処分になってしまいました。
もう、処分が変更されることは出来ませんか?
救護義務違反にもあまり納得していません。
行政処分の意見の聴取通知書が届きましたが、内容は累積点数15点で免許の取り消しです。
取消処分が停止処分になる事はあるのでしょうか?
もし、停止処分になる可能性があるのであれば、その方法をご教示下さい。
また、誠の恐縮ですが、聴取の日程が1月16日ですので、なるべく早目にご回答が頂けると助かります。
この処分に至った経緯は、今年の7月に歩行者を跳ねて、死亡させてしまいました。私は時速40㎞の道路を時速40㎞で走っておりました。歩行者は私と同じ進行方向を歩いており、横断する動きは全くありませんでしたが、私が一瞬前方より目を逸らした際に、横断歩道のない道路を渡っており跳ねてしまいました。
刑事処分については、まだ確定しておりませんが、担当の検察官の話では不起訴だと言われ、刑事処分はない方向で進めるつもりだと言われました。
まだ、子供が小さく、車は必要ですので、何とか免停にならないかと思っておりますので、何卒、宜しくお願い致します。
免許取り消しについて
3年間の間で累積が6点になり、免許停止処分者講習をうけて30日が29日短縮され、本来ならその日1日は運転してはいけないのですが、 帰る手段として、運転したところ、講習所近くで検問しており免停中という事で25点。
先日公安委員会から意見の聴取通知所がきました。
前歴は0回だと免許取り消し期間は1年と聞く事が多いのですが、私の場合もその可能性は高いでしょうか?
また、意見の聴衆に出席しても、減刑にならないといわれているのが無免許が理由で免許取り消しに該当した人。と、あるサイトでみかけたのですが
どうなのでしょうか。
もうひとつ、意見の聴衆に同席して、減刑に成功している弁護士さんがいらっしゃるみたいですが、安心して依頼していいものなんですかね?
長文でしたがよろしくお願いします
免許取り消しにより、聴聞会への呼び出しがかかりました。
私の場合、
20キロ未満スピード 1点
50キロ以上スピード 12点 (高速オービス 58キロ)
一時停止 2点
の合計15点となりました。
前歴は0です。
20キロ未満が1年以上前のことかと思っていたら、
ちょうど同日の1年前で、加算されていて、
免停と思っていたところの、取り消し処分でした。
もちろん、やむ負えないとは思いますが、
取り消しの場合、緩和で180日免停になる場合もあると、
聞いたのですが、
この場合は、ほぼ不可能でしょうか?
どなたか教えてください
免許取消処分についての質問です。
数ヶ月前に人身事故を起こしてしまい、聴聞会への出席後免許取消処分を受けることになりました。
こちらの違反内容は、夜間9時ごろ、50km制限の道路を80km未満の速度で走行し、脇道の狭い交差点道路上に飛び出して来た歩行者を撥ねてしまい、死亡させてしまいました。
この事に対しての聴聞が行われたのですが、
事故当時、道路脇の自動販売機を見たか?
交差点はあったか?
という2点について聞かれた際に、質者の意味があまり分かっておらず、2つともに対して、はいと答えてしまいました。
実際に、自動販売機を見たのはごく一瞬のことで、検察官も事故には無関係とし、
交差点は事故現場から100m程、離れた場所にありました。
この2つを誤った答え方をしてしまった為、自分としては処分に納得していないのですが、この件に関して仮に訴訟を行った場合、処分内容を下げることは可能だと思いますか?
H30年5月わき見運転の玉突き事故で人身事故5点H31年3月に高速道路80キロ制限を134キロ出しオービスに撮られ50キロ超過で12点。累計17点で免許取り消しの点数に達し意見の聴取の手紙が来ると思われ参加する予定です。前歴はありませんが過去5年間に31日の免停処分を受けています。
そこで先生方に質問があります。
1、取り消し処分から停止処分になる可能性はありますか?
2、またどのように対応すれば停止処分に近ずけるでしょうか?
3、弁護士の方と参加を考えていますが処分の内容に不服があるわけではない。反省の意思を伝えるだけなのに必要だと思いますか?
質問致します。前歴0累積31点酒気帯び人身で免許取消の聴聞があるとハガキが来ました。
出るメリットはありそうなんでしょうか? 調べてはみたのですが減免などが地方によってはあるとか無いとか[e:330]
次の刑事処分に差し支えたりするのでしょうか? 勿論深く反省はしていますので仕事さえなければ必ず参加する気持ちです。
交通関連のプロの方 参加した方 アドバイス頂きたいです。
失礼いたします。
停車している車に追突するという人身事故を起こしてしまいました。
事故から1週間後にお詫びも含め、相手に飲食店でお会いしたところ、ムチ打ち、打撲とのことでしたが、入院もしておらず、首にコルセットも巻いていなかったので、それほど大怪我ではないのかと少しホッとしました。
しかし、医師からでた診断書が全治6ヶ月。
保険会社も長いと疑問に思ったようですが、警察ではそのまま処理され、行政処分にて重症扱い13点+安全運転義務違反2点の計15点で免許取消しとなりました。
保険会社の方も、ムチ打ち、打撲では通常1〜3週間であって、6ヶ月は長いとの事ですが、公安委員会では医師の書類が全てとの答えでした。
突き指でも全治2ヶ月と医師が書けば重症扱いになるのかと疑問です。
事故を起こしたことは深く反省し、刑事処分(こちらも重症扱い)の罰金は素直に受けようと思うのですが、免許取消しは仕事にも支障を与えてしまいます。
そこで異議申立てをすべきか悩んでいます。
またそれにより処分を軽くすることが可能なのでしょうか?
ぜひアドバイスをお願いいたします。
長文、最後まで読んでいただきありがとうございます。
私は今までに交通事故や違反で前歴が3回ついています。
今年の4月にも前歴が3回付いている状態で事故を起こしてしまい、7月まで入院していました。
その後、先日に免許取り消しの行政処分の通知がきました。
10月に意見の聴取があるのですが、免許取り消しになると仕事や子供の送迎などで非常に困るので、どうにか処分の軽減をしてもらいたいです。
困る理由としては、事故後に転職が決まり免許が必要であること、免許取り消しになった場合無職になってしまい家のローンと妻子がいるので生活に困ることです。
事故の状況なのですが、片道二車線の道路で夜中に道路場で車屋さんがトレーラーにて車の搬入作業を行なっていました。
私の前方不注意でそのトレーラーにぶつかってしまい、トレーラーの運転手は私の運転していた車の破片が足に当たり全治1週間の怪我を負いました。
ぶつかってしまった私が悪いのは仕方ないのですが、道路場での積荷などの搬入作業は基本的に認められていないはずではないでしょうか?
トレーラーの運転手はハザードは付けて作業はしていたそうなのですが、車屋さんは敷地もすごく広くトレーラーを中に入れても余裕で作業できる広さがあるところです。
わざわざ道路上で作業していなければ事故もなかったと思うのですか、軽減出来る方法はないでしょうか?
運転免許センターから意見の聴取通知書が来ました、違反の内容は酒気帯びで点数は25点ですがハガキには出席するか欠席するか書いていました、出席したほうが罰金の額か下がるとか欠席したら上がるとかあるんでしょか
5月中旬から運転免許取り消し処分になってしまいました。
違反は、スピード違反です。
法低速度 50以上が2回と20未満が一回で合計25点になります。
2年間は免許をうけることができないそうです。
自動車専用道路で60キロ制限のところを110キロでオービスに二回取られてしまいました。
後、1キロ低ければ点数は、6点になっています。
そこで2つ質問があります。
1、免許取り消しに対して不服があるので審査請求したいのですが、その場合免許取り消し期間が短くできるでしょうか?
2、審査請求した際に審査請求が終わった日からまたカウントされるのでしょうか?
(審査請求が終わった日が令和1年9月1日の場合、令和1年9月1日から令和3年8月31日の2年となるのでしょうか?)
行政処分で25点、2年間の取消処分となります。
意見聴取に県警本部に行く事になりましたが、聴取の際の、有利な証拠とは、どのような事を指しますか?
また、何か有効な方法と言うか、聴取に関して、ご指導頂けると幸いです。
宜しくお願いします。
【相談の背景】
先日、一時停止と赤信号で累計4点である通知が来て間も無く、高速道路のオービスにてスピード超過52キロをやってしまい12点追加、合計16点、免許取り消し対象となってしまいました。前歴0回です。当日はボランティアスタッフとしての活動に遅刻して焦っておりました。
【質問1】
この場合、意見の聴取会に参加して軽減される可能性はありますでしょうか?
今年受験生の息子の学校~塾送迎と父の介護の両立のため、免許取り消しされると家庭が回らなくなってしまう状況です。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
6月に人身事故を起こしてしまいました。
概要は以下の通りです。
被害者の方は80歳女性
横断歩道側、私側(車側)の信号共に青信号で
私は青信号を右折で横断歩道を同じく青信号で横断中の方との、人身事故でした。
被害者の方に落ち度はなく
100%私の不注意による事故と認識しております。
被害者の方は
事故当日には自宅に帰宅したそうですが
2日後に肘と肋骨に骨折が見つかり
入院治療し、いまはリハビリ中とのこと。
被害者の方、そのご家族からは
「車を乗ってる以上はこちらも明日は我が身だからそんなに、気にすることなくご自身の生活をしてください。あとは保険屋さんにお任せしますから」と
暖かいお言葉をいただき、特にもめていると言う事実はございません。
私は現在ゴールド免許を所持しておりますが
昨年9月に20キロ未満の速度違反で3点
昨年10月に通行禁止違反で2点
そして今回の、人身事故で11点
累積点数16点で
免許取消の意見聴取のハガキが2日前に届きました。
ここで質問なのですが、
免許取消処分が免停に軽減される可能性はありますでしょうか?
またか軽減される可能性があるとすれば
どのようにすれば良いのでしょうか?
自分の完全なる、不注意から起きた事故で
むしの良い質問と、重々承知ではありますが
アドバイスいただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
先日、交通事故を起こして行政処分が「免許取り消し」でした。
数日後に意見の聴取があるのですが、その事についてお聞きしたいです。
事故の内容は交差点での死亡事故で、相手の方の一時停止無視が原因でした。
私が進んでた道には一時停止の標識等はありません。
スピードも制限速度以内で、信号もない交差点で相手の方が走行していた道の方にのみ一時停止の標識があり、相手の方はシートベルトをしていませんでした。
(相手の方)9:1(私)で話し合いは既についていて、起訴もされてません。
ネットでの情報ですが、免許取り消しは悪質な原因の場合になると聞いたたのですが
悪質な事故なのでしょうか?
相手の方には申し訳気持ちでいっぱいですし、私が交差点前で徐行しておけば…と後悔の気持ちはありますが、悪質な事故だったとは思えません。
(免許証携帯、飲酒運転もしておりません)
なので、意見の聴取で説明をしたいのですが
証拠になりうるもの等、何かを準備した方がいいのでしょうか?
予算の都合により弁護士の方にお願いする事は出来ません。
自分で出来る限りの準備をして臨みたいので
何か用意するべきもの、これだけは伝えた方がいい事があれば教えてもらえないでしょうか?
よろしくお願いします。
年明けに、同棲している彼が事故を起こしてしまいました。
こちらが車で相手は原付バイクです。
交差点で、右側からバイクが来ていたので
停止位置を少しはみ出ていましたが、速度をかなり緩めて、これで避けてくれるだろうと思っていたところにバイクが突っ込んできたそうです。
そこで現場に留まっていれば良かったのですが、
パニックになり一度その場を立ち去ってしまったそうです。
そして自宅に帰ってきたところで
わたしに事故を起こしたことを打ち明けてきたため
すぐに現場に戻ったほうが良いと思い、
わたしも一緒に現場に戻りました。
戻ったころにはもう警察が来ており、
先程事故を起こしたことを伝え
そこで事情聴取を受け、
その日は家に帰りました。
相手の方は足の小指が痺れると病院に行き、
軽傷だそうです。
その後、相手の方とは保険会社を通してしか連絡をとっていません。
その後彼は何度か警察に呼ばれ、
わたしも一緒に現場に戻ったため
一度聴取を受けました。
今回意見の聴取通知書が来たのですが
指定場所不停止等 軽傷 点数39点で
免許取り消しとのことでした。
前歴はありません。
しかし、現場に戻った点や
相手がぶつかってきた点も含め
彼は納得できない様子です。
そこで質問なのですが、
今回意見の聴取会で意見を述べ刑が軽くなることがあるのでしょうか?
また、納得いかない場合は不服申立てを考えていますが
不服申立てをして免許取り消しから免許停止までの減刑に持って行くことが出来るでしょうか?
お返事お待ちしております。
運転免許センターから聴聞通知書が届きました。
点数制度によらない処分で、道路交通法第103条第1項第1号によるものです。
処分予定は、免許停止90日以上と記載してあります。
当方は車を所持しておらず、今後数年間は運転することはありません。
このような状況の場合、欠席のまま審理するよう返信しても良いのか、出席した方が良いのか迷っています。
また、免許停止中は運転経歴証明書のようなものが交付されるのでしょうか?
私は免許の点数が前歴2回の累積7点になりました。神奈川県で3回違反して否認していた違反だったんですが本日居住地の北海道警察から連絡があり免許取り消しの事案になっていて2月中に意見の聴取があるといわれました。普通に免許取り消しになる予定なんですが減免の可能性はありますか?!尚、前歴2回ついてますが飲酒、事故、無免許運転等重い違反はありません。
知人が交差点で自己を起こしました。
処分は免許取り消し6年です。
就職活動の最中で、田舎なもの6年間はつらいようです。
事故で借金も背負ってしまい、なんとか欠格期間を軽減出来ないものでしょうか?
申し立て出来るようですが、どのようにしたら宜しいのでしょうか?
宜しくお願いします。
飲酒運転にて検挙されました。
酒気帯び運転にて累積点数25点、前歴0回で運転免許の取消し基準に該当するとの旨で、意見の聴取通知書が届きました。
罰金に関しては、既に納付済みです。
地域上、通勤や生活に車がなければ、成り立たない状況にあります。
1、行政処分が軽減される可能性はありますでしょうか?
2、意見の聴取の際、軽減を求めるために必要なことはどの様な事でしょうか?
宜しくお願いします。
全治3ヶ月で(以上になるかも知れません)
13+2
で免許取り消しになりそうです
過去5年は無事故無違反です
免許取り消し聴取で
上申書、人命救助の感謝状、ボランティアで献血429回
減免180日の可能性はどうでしょうか?
兵庫県です
三年以内に2回の免停があり、恥かしながら今回追突事故を起こしてしました軽傷との事で安全運転義務違反(5点減点)で取り消し処分の意見聴取通知書(8月出頭)が来てしまいました。免停で納まるように減免方法ありませんか。上申書で軽くなりますか?
【相談の背景】
今運転免許を取って2年目になりますを車同士の物損事故2回、車に追突で怪我を負わせてしまった事故を今回の事故で2回目起こしてしまいました。相手は2人いて、高齢の方で2週間の怪我と、2ヶ月の怪我を負わせてしまいました。
止まっていた車に後ろからの追突事故なので過失は全て僕にあります。
9月10日に以前の対人事故で入ってしまった点数5点とスマホをもってしまい3点が加算され、8点で30日の免停になり、免停者講習を受け29日短縮になりました。
ですが今回8月27日に今回の追突事故を起こしてしまいました。この場合免許取り消しになりますか?
また、免許取り消しになった場合このような場合軽減される可能性はありますか?
また、意見の聴取の場ではどのような対応をすればいいですか?また意見の聴取までにしておくことなどはありますか?
営業職をしていて、プライベートでも毎日車を使い、通勤でも車を使います。
どうすればいいでしょうか?
【質問1】
この場合でも軽減の可能性はありますか?
【質問2】
意見の聴取までに、しておくべきことや、気をつけること、当時の対応など教えて頂きたいです。
今年の7月に横断歩道上で人身事故を起こしてしまいました。先日1週間前に罰金70万の略式命令が届き近日中に支払いますが、免許の点数がどうなるのか分からないので教えてください。累積で3点もってます。診断書では全治2週間、加療3ヶ月の見込みとありますが、どちらで判断したらよろしいのでしょうか?また、取り消しの場合聴聞会などで減免の可能性は残されますか?通知も無く私は運送関係の仕事なので自分勝手ながら気になってしょうが無いです。
過失がお互いにある正面衝突事故で相手が全治3ヶ月以上の重症だった場合、行政処分はどうなりますか?免許取り消しも考えられますか?取り消しの場合、減免できる可能性はありますか?
聴聞会について質問致します。
今年、5月に『信号のない横断歩道』で飛び出してきた歩行者を、大型トラックで跳ねてしまいました。
1.私が100%加害者です。
今は自動車運転過失傷害罪の容疑です。
2.被害者の状態。
『脳挫傷、顎骨折、歯1本欠損、診断書4ヶ月と経過を観る』
にて警察に診断書を提出なされました。
3.示談は保険会社を通して保証するで合意。
被害者本人からも『減免と、飛び出しました』という嘆願書を頂きました。
4.本日、行政処分の封書が届きました。
安全運転義務違反2点+人身事故13点=15点免許取り消しでした。
5.私の免許情報はゴールド免許ではありません。先週、運転経歴書発行しまして、前歴0回、本日まで6年間の無事故無違反でした。
●ここで質問です。
1.行政処分の聴聞会で、人身事故の減免は高いのか、低いのか?
2.やはり横断歩道の人身事故で1発15点、『もっぱら』なので、嘆願書も無意味なのでしょうか?
以上よろしくお願いします。
被害者様には、これからも精神誠意、謝罪して別件の刑事処罰受け止め、償いたいと感じております。
3か月以内に2回スピード違反で検挙され本日意見の聴取の場で免許の取り消し処分を受けました
1度目は高速道路で100㎞/hから強風の為70㎞/hに切り替わったのに気づかずに走行し31キロオーバーで3点減点
2度目は高速道路を降りた直後法定速度で走行中前方のトラックが急に減速し左車線へ
ブレーキを踏んだが後続車が近かった為に加速しましたが高速道路上と勘違いし加速し過ぎました
一般道だと気づいた時にはネズミ捕りに計測されていて52キロオーバーで12点減点
累積15点で本日免許の取り消し処分が下りました
再審査請求や処分の取り消し請求が出来ると言われましたが今からでも免許の停止程の処分に軽減する事は可能でしょうか?
仕事が自動車関係なので運転免許は必須ですし居住地が田舎なもので自動車は必須です
普段は本当に安全運転です
よろしくお願いします
前回投稿の事故(日没後、横断歩道を通過して50メートル付近の追い越し禁止でない30km規制の幹線道路を右から左へ横断する途中(車との距離17メートル)、時速42km(ドライブレコーダー表示)で走行しておりましたが、前照灯で照射されるまで発見できず(ドライブレコーダーの静止画像では、対向車通過後、道路の右から渡り始めるところが暗く映っていました。)で、公安委員会から、意見の聴取通知書が届きました。
過去3年以内の行政処分歴1回、累積点数10点(今回の事故=安全運転義務(重傷)8点)で、ギリギリで運転免許取消基準に達しているようです。(通知書には、処分そのものの記載なし)
そこで、質問ですが、公聴会に弁護士等の専門家に依頼して、何らかの書面提出とともに出頭すると、行政処分そのものは回避できないまでも、例えば免許取消基準から180日、120日に処分軽減される可能性がかなり高い確率であるようです。(実際、インターネットで調べると、そういった仕事のみ専門に扱っている行政書士もいるようです。)
弁護士に依頼すると、運転免許取消から運転免許停止に処分を軽減できるのでしょうか?
又、その場合、弁護士の専門性も必要となりますが、法テラス等は、そういった仕事を扱っている弁護士を紹介してくれるのでしょうか?
ネット上でも、こういった質問がかなり多く見受けられます。
宜しくお願い申し上げます。
【相談の背景】
去年11月に交通死亡事故を起こしてしまい、今年3月に警察の事情聴取から書類送検、今年5月に検察の事情聴取がありました。
検察の事情聴取の際に遺族からは厳罰は望まないとの話があったとのことで、不起訴になる予定とのお話でした。
また、任意保険の保険会社からは過失割合は5対5になり、自賠責保険以上の支払いはお見舞金額程度しか出ないため、遺族から任意保険の請求の取り下げがありました、とのことでした。
事故の内容としては、当方が片側二車線、信号、横断歩道なしの優先道路を走行中、被害者(高齢者)が自転車で侵入してきたものです。
そんな中、先日、免許取消の予定で意見の聴取のハガキが届いたところです。(前歴なし、点数15点の記載がありました。)
【質問1】
意見の聴取に有利になる証拠などを持参できるようで、事故後半年で15回程度お墓参りに行っているのですが、お墓参りに行った日付の記録や、不起訴になるので不起訴処分告知書の提出は効果がありそうでしょうか?
【質問2】
被害者遺族が任意保険の請求取り下げをしたため、今回は「示談」という概念はないと聞いたのですが、それは不利に働くのでしょうか?
【質問3】
公安委員会ではすでに事故の詳細は把握しているとしたら、当日に詳しい説明は必要ないのでしょうか?
免許取消の交通違反を犯してしまい、意見の聴取を欠席でのハガキ回答を行いました。その後、免許センターより、都合のいいときに事前連絡の上、所管警察署に免許返納してくださいと連絡ありました。
翌日、所管警察署よりいつ返納するかの連絡があったため、数ヶ月先になる旨回答しました。すると、認められないので1月14日までに返納するよう指示ありました。
免許取消の処分開始は、処分者が出頭しないと開始されないため、処分者の都合で出頭日を決定できると思っています。
この指示に従わないことで
1.警察が自宅や職場に訪問して免許回収することはありますか?
2.その他不都合なことはありますか?
私は運転免許取り消し処分を受けています。
今度の恩赦で、免許取り消し免除、又は短縮などは対象とされる可能性はないと考えた方がいいでしょうか?
行政処分かつ、判決の際に失効した資格ではないので、可能性としてない、と私も思っているのですが、未成年の際に人身事故を起こしてしまい失効しました。
時代の流れや大きな犯罪を犯した人を対象とせずに、そういった復権に目が向けられ、交通事故や交通違反に関する取り消し、点数の免除、又は短縮の選択が個別でされる可能性はないとかんがえていいでしょうか?
初めまして にきにしと申します。
先日車運転中にわき見をしてしまい、前の車に追突をしてしまいました。
追突事故によって相手の方は病院にいったのですが特に異常もなく、
土曜日数日後診察を受けるとのことです。
前歴3年の点数はありません。
この場合、安全義務違反2点と軽傷なので3点であわせて5点
で免許取り消しに該当するものと思われますが、意見の聴取にて軽減が可能ですか?
よろしくおねがいします
【相談の背景】
本日(5日)時点で、免許取消しの意見の聴取まであと9日、米国出張(ESTA利用予定)まであと12日です。兵庫から高知へ単身赴任中で、通勤・買物・家族の用事等に自動車が必須(公共交通では代替困難)です。違反点数が、赤色点滅信号違反2回(各2点)、指定場所一時不停止(2点)、オービス(LHシステム)による速度超過50km/h以上(12点)で累積18点となり、公安委員会から取消し手続(意見の聴取)の通知が届きました。速度違反は兵庫で検知されたため兵庫に出頭し、LHシステムの説明と写真提示を受けました。その場で過去違反も含め相談したところ「現時点で16点」と説明され、担当者から「聴取には必ず出席し、単身赴任で車が必要な事情・生活への影響・反省を述べ、できるだけ不利益を小さく」と助言されました。しかしその後、別件で一時不停止が追加され18点になりました。違反事実の大枠を争う意向は強くない一方、処分が取消しで固定なのか、欠格期間や開始時期(免許返納のタイミング)に裁量があるのか、並行する刑事手続(罰金・前科の有無と確定時期)とESTA申告・入国への影響が不安です。出張を理由に聴取日程変更が可能か、変更で不利にならないかも確認したいです。補佐人として弁護士同席の実益と費用対効果も判断したいです。仕事上も移動が多く、免許取消しは雇用や収入に直結するため切迫しています。現実的助言希望です。
【質問1】
意見の聴取で生活事情・反省を述べれば、取消→停止等の軽減余地はありますか?
【質問2】
聴取後、処分決定~通知~返納/発効までの目安日数はどれくらいですか?
【質問3】
オービス50超の刑事手続で、罰金(有罪)確定までの目安日数は?前科扱い?
【質問4】
罰金確定/前科の有無はESTA申告・入国に影響?補佐人として弁護士同席の実益は?
私は今から4年前に免許取消の処分を受けました。
今年4月に無免許運転で自転車との接触事故を起こしてしまいました。
幸いにも相手の方は軽傷ですみました。
事故当初、相手方の提案により警察へ通報はせず当方の連絡先を渡してその場を後にしたのですが
数時間後に県警本部より入電。
なんと相手方の身内の方で至急、管轄の警察署に出頭するよう要請がありました。
その後管轄の警察署へ連絡し出頭したところ当日は上申書のみで釈放、
実況見聞は事故当日から2週間ずつ間をあけて2度呼ばれました。
そこから1ヶ月以上の時間があき、先日に調書の呼び出しを受けましたが
担当の警察官と当方の予定が合わず、ひとまず先送りになりました。
相手方とは実況見聞の際にお会いして、誠心誠意謝罪したところ
「処罰感情はありませんので」のお言葉と共に、持参したお見舞いの品を受け取って頂けました。
事故の相手方への対人賠償は終わっており、未だに対物賠償の請求がありませんが
それを終えれば示談頂けるのではないかと考えております。
先日、免許センターへ赴き免許が取得可能か確かめたところ、現状ではまだ取得可能とのことで
送検される前に免許を取得しようと考え、あと数日で取得できる予定です。
そこでいくつか質問させてください。
1.現状、送検されるまでは免許の交付はされるのでしょうか?
2.もし免許が交付された後、送検された場合どういった処分になるのでしょうか?
3.免許の存続を第一と考えた場合、当方はどのように動くのが一番懸命だと思われますか?
(免許取得の有無や今後の出頭の有無、供述内容なども含めて)
以上、お答え頂ける範囲で構いませんのでご返答頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
免許取り消しについて。
27年2月19日に30日免停になりました。
玉突き事故です。
27年3月に駐禁で確か2点引かれました。
28年2月12日に仕事中にて携帯電話保持で1点引かれました。
28年3月27日にプライベートにて32キロ超過で6点引かれました。
28年4月15日に速度超過の件で警察に行き、気を付けながら帰宅していた際に車間距離不保持?
にて1点引かれました。
前歴1の10点で免許取り消しですが、この前歴で減免の可能性はないですか?
また、調べていたら上申書というものが出て来たのですが書いた方が良いのですか?
回答お願いします。
【相談の背景】
事情は省きますが無自覚によるバイクの無免許運転にて交通違反をしてしまい、その際に無免許が発覚し免許取り消し処分をうける事になりました。
既に近くの警察へ出頭を重ね、取り調べと調書の作成は済み、先日意見の聴取通知書なる物が自宅に届きました。
これに違反行為の種別などが記載されてるのですが無免許運転の違反が2つ付いており累積点数50点との記載がありました。
交通違反をして無免許が発覚したとお伝えした通り発覚する2年ほど前から自分自身は免許を取得してるつもりでしたので当然のようにバイクに乗っており、その事も正直に警察の方にお伝えしておりました。
そして取り調べの際に無免許が発覚する前日に自宅近くにてバイクに乗ってる姿の防犯カメラ映像があり、それを見せられ鮮明ではなかったものの恐らく僕ですとそれも正直に伝えました。
出頭最終日に担当した警察の方からは無免許運転の点数は25点でそれに伴い免許の取れない欠格期間が2年だからしっかり反省してくださいとの指摘を受け前日の無免許運転まで遡っての罰則の話は一切何もなかったので累積25点の欠格2年だと思っていた所にこの累積50点の通知書が届きどうしても納得が出来ず相談させて頂きたいです。
調べた所、累積50点だと初犯でも欠格期間が5年との事だったので年齢的に仕事や生活に支障が出てしまい、実質社会的に死刑宣告されたのと同義です。
【質問1】
この場合意義申し立てや不服申し立てはどのように手続きを踏めば良いのでしょうか?
【質問2】
また意義申し立てや不服申し立てではなく執行停止申し立てや他に方法があるならどういった方法でも良いのでお聞きしたいです。
【質問3】
また意見の聴取は出頭すれば当日に処分が決定して免許取り消し処分になると調べたのですがどうにかこの処分を長引かせれないものでしょうか?
このままだと仕事がなくなり働き口が無くなります。
【相談の背景】
以前対人事故を起こしてしまいました。自分の脇見運転での不注意の事故です。乗っていた2人に2週間の怪我と2ヶ月の怪我を負わせてしまいました。1年ほど前にも追突事故を起こしてしまい、違反点数5点ついてしまい、1か月ほど前にスマホを保持してしまい3点がつき免停となりました。この免停は期間が29日短縮され、今はまた運転できる状態です。事故を起こしてしまったのは免停者講習を受ける2週間ほど前です。
今免許をとって2年目なのですが、この2年の間に物損事故2回(すれ違いの事故、後ろから追突怪我なし)対人事故(後ろから追突相手に2週間の怪我、今回の2ヶ月と2週間の怪我)計4回事故を起こしてしまっています。この場合意見の聴取などで軽減の余地などはありますか?(仕事でどうしても車の運転が必要です)
また、検察の罰金などはどうなりますか?
【質問1】
対人事故での運転免許取り消し
死亡事故を起こし意見聴取のつうちがきました。
過去一年の違反が 携帯電話 速度超過(50キロ未満)
の合計22点です。
取消処分から減刑される可能性はありますでしょうか?
免停中の運転と免停理由の点数について
私は5年ほどコミュニケーション能力及び空間認知能力の欠如しているアスペルガー障害者の息子の
仕事先への送迎をして参りました。警察署で空間認知能力について尋ねられ、家族の支援がなければ交通機関を自身の判断で利用できないことも説明しました。
携帯電話が普及する以前は道に迷ってもうまく会話ができない為、捜索する事態になったこともあり、成人した現在でも遅刻等など仕事先へ迷惑をかけないようにと考え送迎して参りました。
しかし、先日違反点数が6点となり30日間の免停となりました。
39年間の運転歴で免許停止は初。
1赤信号無視2点
2シートベルト1点
3スピード違反3点(60キロ道路/35キロ未満)
計6点 以上の内容です。
しかし、2点の信号無視については所轄警察へ異議申し立てして検察からは呼び出しもなく罰金もありませんでしたが、点数は別扱いということで2点残ったまま6点で免停30日となりました。
免停期間の運転
本日その子供の仕事先へどうしても送りとだけなければならず,,
遅刻させまいと目的地寸前でスピードをあげたところパトカーにつかまりました。
私は正直に免停無免の状況と子供の事情を伝えすぐさま出頭しました。
免停期間中の運転とスピード違反(18キロ)です。
同日に同乗者である障害者の次男及び車両名義人の長男も呼び出され供述させられましたが、案の定アスペルガー障害の次男はコミュニケーションができず、精神科医の診断書及び障害者手帳の提出を要求されました。
如何なる事情においても免停期間の運転は許されることではありませんので
十分この点においては反省し、免許取り消しも当然であり、弁解の余地はありません。
免許取り消しは自業自得ですからこれ以上何も申し上げることはありません。
しかし、いまだ納得がいかないのは信号無視2点の点数についてです。
信号無視をしていないにも拘らず点数を加算された2点について異議申し立てはできないのでしょうか?
点数についてはもう弁明の余地すら頂けないのでしょうか?
又、欠格期間の短縮は可能なのでしょうか?
宜しくお願い致します。
免許停止処分に対する相談です。
7/4処分の内容で60日間の中期免停の処分の通知が届きました。
自宅におらず、通知にも気付かずにいたのですが、今持っている免許自体は有効な物なのでしょうか?
また、講習会を受講したいのですが、8月いっぱいまでがどうしても都合がつかず、勝手かとはおもうのですが、2ヶ月たってからでも講習会を受ける事はできるのでしょうか?
8月いっぱいまでは車を使いたいです。
都合の良い話しかとは思うのですが、回答よろしくお願い致します。
【相談の背景】
お世話になっております
先日、免停中の運転で免許取消処分2年と聴聞会で決まりましたが、生活の事もあり免許が必要でどうにか、免停処分になりたいと思っています。先生方の知恵を借して下さい
【質問1】
この様場合、免停取消処分から免停又は取消処分の取消をしたいのですが、どの様な方法が有りますか?
どうか助けて下さい
てんかんが持病である知人が交通事故を起こしました。てんかんであっても、薬を飲んでいれば、発作が起きないということで、診断書を書いてもらい取得しました。しっかり許可を得ています。
その知人が、先日、交通事故を起こしました。駐車場から道路へ出る時に、貧血によるめまいで、一瞬気を失い、停車中の車に衝突してしまいました。持病の発作ではないので、すぐに意識が戻りました。
アクセルも踏んでいなかったため、物損事故で終わりました。
その事故後、病院で血液検査をし、薬の血中濃度が低いと診断され、怠薬による発作の再発の可能性が高いと診断されました。
薬は朝晩の2回で、当日も、朝に飲みました。
その診断書により、後日、公安委員会より、聴聞の通知がきました。
そこには、予定される不利益処分として
免許取消と記載されておりました。
理由に、道路交通法103条(病気)
聴聞は、来週ですが、これは、必ず、免許取消になるということでしょうか?
本人は、発作では無いと言っております。
これは、てんかん発作を起こした本人しかわか、ないことですが。
事故後の病院でも脳波を測らず、血液検査とCTスキャンだけで、診断書は、血中濃度が理由とされておりました。
聴聞で、発作で無いと言っても、その証拠があるわけじゃなし、発作だったと確定できる証拠もありません。
免許取得する5年前から、発作は、起きてないということでした。
聴聞では、発作でないと言い通した方が良いのでしょうか?
それとも、黙って処分を受け入れるしかないのでしょうか?
宜しくお願いします。長文ですみません。
免許取消しに至る経緯を大まかに時系列で説明します。
まず25km超のスピード違反により30日の免停となりましたが、証拠不十分?で刑事処分は不起訴。刑事不起訴を受け、行政処分(免停30日)は拒否していたのですが、そのうちに免許更新となりました。
しかし更新後の免許は免停を受けないと渡せない。でした。何度か免許センターに出向き免許の引渡しを要求したが不可の為、仕方なく「免許不携帯」で運転していました。
その後仕事の関係(単身赴任)で引越す事となった為、免許証の住所変更をどうするのか免許センターに問い合わせたところ、引越し当日の朝に免許センターの者が自宅に「処分書」を持参してきました。
私はそのような物は受取れないと拒否したのですが下駄箱の上に置いて帰りました。
その後も車で単身先と自宅を往復していた際、夜間の一旦停止検問にひっかかり、無免許運転が発覚したのですが、この免停処分自体が納得出来ませんでした。
まず処分書を置いて行っただけで日数、開始日等内容を検問まで知らなかった。
免停の開始日が引越し当日で、免停の短縮講習を受ける機会を全く与えられておらず、引越し先で受講出来るかも説明を受けていない。
こちらから引越す旨の連絡をしなかったら、免停処分はしていない筈である。
等々免停処分自体が理不尽なものであり、無効ではないか。
と、これらの点を検察で申し上げたところ、刑事処分は不起訴となりました。
しかしながら聴聞会でも上記点を申し立てたものの行政処分は全く減刑もされず、
免許取消し、資格停止2年の処分が下されました。
甘んじてこの処分を受けその後免許も再取得しましたが、
免許の再取得にかかった費用(教習所費用)、慰謝料、その他を、
不当な行政処分による損害賠償として請求したいと思っています。、
しかし相手が民間の団体ではなく警察機構という公の機関である為、非を認めるか、はなはだ疑問であり、私の言い分が正しいと認めて貰えるのか?(自分では警察の横暴だと思いますが)この点について皆様のご意見をお伺いしたいと思います。
(もし警察に少しでも非を認める姿勢があるなら、先の聴聞会で減刑しても良さそうに思いますので)
本年1月に免停中にも関わらずついつい車を運転してしまい検問にあい、無免許運転違反で免許取り消し処分になりました。
誕生日が1月で丁度更新の時でしたが、免許取り消しなので更新をしていません。意見の聴衆の機会についていつ頃になるのか電話で確認しましたが、順番がありますので随時連絡が行く、時には3ヶ月後になる時もあるとの事でした。3月になって2年間の欠格期間との処分通知がきました。意見の聴衆通知が今月(10月)になってもまだこないので、本日免許センターの行政処分窓口にまだ通知がこない旨連絡したところ、更新手続きがされていない為2月で失効しているので連絡が行かないとの回答でした。失効していると連絡がこないものなのですか?また免許取り消しでも更新が必要なのですか?
違反と事故の累積で免許取り消しになりそうなんですが、意見聴取に行けば免れる事もありますか?免停2回で今回の事故は安全運転義務違反5点でした。追突事故です。
私の仕事は訪問介護で車は必須です。自分が悪いのもわかっていますが・・
1.可能性がないなら仕事を休んでまで行かなくていいのか?
2.行った方が少しでも可能性があるのか?
【相談の背景】
道路交通法違反で行政処分で免許取り消しとなってしまい、刑事処分で不起訴となりました。
起訴猶予でなく完全な不起訴の場合に行政処分を取り消せる法律があると伺ってますが、何法の何条の何項か教えて頂ける方教えて下さい。そして早々に免許を返して貰うにはどのような行動をしたらいいのか教えて下さい。
事情があり免許証を返して欲しいのです。
どうしても車が必要なんです。
どうしても分からない事があります。
道路交通法違反だけになった場合でも欠格期間は変わらないのですか?
短くならないのですか?
刑事処分では、不起訴になり過失運転致傷も
なくなりました。
道路交通法違反だけになりました。
免許証返して欲しいです。
自転車のおばさんの信号無視です
【質問1】
刑事処分が不起訴の場合免許取り消しは
そのままですか
【質問2】
免許証返して欲しいです
先日検察取り調べで、刑事処分で救護義務違反は、悪質でなく、Uターンして帰ってきたということで、不起訴となり、過失運転致傷のみ罰金となりました。
後日、行政処分があり、意見の聴取に行くのですが、刑事処分が不起訴になったので、ここで救護義務違反が取り消されたり、軽減される可能性はないのでしょうか。
私が自動車、相手様はバイクで私の信号無視によりバイクと衝突いたしました、
相手様の診断書は「大腿部挫傷、全治約3ヶ月」となっておりました。
一月ほどで退院し現在リハビリ中となっております。
現在は事故から1ヶ月半ほど経過しております
警察官のかたには免許取消だと思いますと言われました。
確かにネット等では全治3ヶ月以上で13点、信号無視で2点になるので取消対象になりそうですが、これを軽減できる方法はあるのでしょうか?
【相談の背景】
今日、松戸検察庁に行って来ました。
私は、昨年交通事故を起こし道路交通法違反、過失運転致傷です。
声をかけたのにひき逃げ扱いです。
一回目呼び出された時は、起訴って言われましたが今日行ったら不起訴処分って言われました。
行政処分では、免許取り消しになりましたが
不起訴になった場合免許取り消しのままですか?
【質問1】
不起訴処分を受け免許取り消しはどうなるのか?
3月に車対バイクの人身事故を起こしてしまいました。こちらの過失が専らになると思われます。警察での聴取も済み、検察庁へも出向き、不起訴、刑事罰なしとのことでした。
質問は行政処分ついてです。現在、前歴、違反なしのゴールド免停です。警察の聴取の際に知ったのですが当初の診断書が手首豆状骨骨折(1箇所)、打撲等で2ヶ月と出されていたようです。しかし実際は治療は25日で完了し、示談も済んでおります。(保険会社の担当の方は『少しオーバーに診断書書かれてますね…』と言われた)
この場合、
①やはり当初診断書で処分が決まってしまうのでしょうか(60日の免停)?
②免停60日の場合、処分の異議申し立てができるのか、
③通知が来ていない今からでもできる事はないか
教えてください。
今年の5月に人身事故を起こしました。
示談等は終わりましたが、重症13点+横断歩道妨害2点で免許取消の予定です。聴聞会が行われますが、飲酒等はなく、やはり、免許停止まで下げるのは難しいでしょうか?
2012年6月下旬に交通死亡事故を起こしました。
大型貨物(当方)と自転車の左折巻き込みです。
被害者の方は事故後意識もあり、受け答えもしっかりしていたのですが、搬送先の病院で事故発生から8時間後に死亡が確認されました。
事故見聞後、警察署に移動し事情聴取。
その時点ではまだ死亡していなかったので、自動車運転過失致傷でした。
逮捕等はなく、聴取終了後帰宅。
帰宅後死亡が確認されたので、後日(約半月後)に警察署に呼び出され、自動車運転過失致死に切り替えて再度聴取。
それから連絡等はなく、2013年2月中旬に警察署から電話があり、書類を検察に送りました。との事。
今現在、検察からの呼び出しはありません。
2013年5月下旬、被害者遺族との間で示談成立。
保険会社より示談金が支払われました。
2013年6月初旬、行政処分の通知が届き免許取り消し(欠格1年)処分が決まりました。
意見の聴取にも出席しましたが、取り消しになりました。
事故から一年になりますが、検察からの呼び出しはいつ頃になるのでしょうか?
また、検察からの呼び出しもないのに行政処分が先に決まるのは何故でしょうか?
刑事処分と行政処分が別物なのは知っていますが、検察からの呼び出しが未だ無く、当然刑事処分も決まっていないという事は罪が確定していないのではないのでしょうか?
なのに、安全運転義務違反(2点)と事故点数13点、合計15点
もし、このまま検察からの呼び出しはなく、刑事処分が無かったとしたら…
行政処分はどうなりますか?
やはり取り消しのままですか?
自分の事ばかり心配するな。
と思われるかもしれませんが、遺族への謝罪、現場への献花等、当たり前の事はしております。
重い事故を起こしてしまったとき、弁護士に依頼したり嘆願書を提出したりすれば処分を軽くできるのではと考える方は少なくありません。生活や通勤に車が欠かせない場合はなおさら切実でしょう。もっとも、点数による行政処分では弁護士をつけても軽減される可能性は一般に低いとされます。どのような働きかけに意味があるのか、現実的な見通しを整理します。
【相談の背景】
私は、高速道路の速度超過でオービスを光らせてしまい、12点の違反をしてしまいました。公安委員会から、意見の聴取の出席の通知がきました。過去一年以内に踏切不停止で2点の違反があり、累積点数14点です。本来なら15点から免許取り消しらしいのですが、私は過去にオービスを一度光らせていて、90日の免許停止の前歴があるため、前歴一回ある人は累積点数10点以上で免許取り消しということでした。調べたら、意見の聴取会で、場合によっては減刑されることがあると知ったのですが、私の場合は、免許取り消しから免許停止に減刑されることはあるでしょうか??
【質問1】
免許取り消しから免許停止への減刑はあるでしょうか?またあるならば、何をすればいいでしょうか?
道路交通法違反で累積点数が17点となったことで、意見の聴取通知書が届き、聴取日時が決まって1/27 9時となっており、日時の変更が一切出来ないとのことでした。
これを代理人としてご依頼する事で有利になり、免許取消の処分が免れる可能性はあるのでしょうか?
5年以内の取消歴は無しですが、
3年以内の行政処分は1回です
重傷事故を起こしてしまいました。全治90日以上で行政処分が取消となりそうです。
聴聞会に被害者の嘆願書をダメ元で提出したいと考えてるのですが、相手方が5人乗車で全員がケガをされております。
その場合は5人分それぞれの嘆願書が必要でしょうか?
運転者だけ署名の嘆願書1枚で大丈夫でしょうか?
又は1枚に全員の署名が必要でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
私運転の自損事故を起こし15点(未処分・12/4出頭予定)加点となりました。
単独事故で、同乗していたのは両親でした。車は廃車となり、私と両親は入院が必要な重傷でした。
幸い単独事故でしたので相手方はいませんでした。
運転者本人と母は1ヶ月程度で退院しましたが、父が3ヶ月経った今も入院中です。意識はしっかりしていますが、呼吸器が必要な状態なので、入院はまだ継続となっています。
有り難いことに両親共寛大な処分を望むと行ってくれてます。
【質問1】
免許取り消しとなれば仕事にも支障をきたします。弁護士さんにお願いすれば処分が15点より軽くなる可能性はありますか?
宜しくお願い致します。』
急ぎ。救護義務違反の免許取り消しに関しまして。
教えてください弁護士様
3年の取り消し処分がきた場合 弁護士さんに依頼しても2年になる事はありませんでしょうか?
39点で人身と救護義務違反です
可能性ないなら諦めますが
2年になる事は不可能でしょうか?
意見する機会があります
よろしくお願い致します
前歴1回、累積点数10点(交通違反2点、人身事故(3ヶ月未満の重傷)=8点)で公聴会通知書が届きました。
4月27日なので、まだ、対処できる期間があります。
人身事故8点の内訳は、安全運転義務2点、付加点数6点(自ら以外の違反)で、横断歩道通過後、17メートル手前からの飛び出しでした。(ドライブレコーダーにより実況見分調書を作成)
仕事がタクシー運転手なので、現状の処分では、失業してしまいます。
公聴会には、自分一人で行くのと、弁護士に依頼して、弁護士同席のもと、出席するのとでは、聴聞官の心証としては、どうなのでしょうか。(聴聞官が構えてしまい、不利になる等)
それと、弁護士費用は、以前、交通事故の被害者として、弁護士の先生に依頼した事がありますが、着手金と報酬金とで約50万円程かかりました。
ただ、交通事故は7、8回(1年半)かかるのに対して、公聴会は、1回勝負ですので、弁護士費用は、それより安く済むのでしょうか。
(公聴会での主張が認められず、行政訴訟を引き続き依頼する場合とで、弁護士費用が決まるのでしょうか。)
3カ月以上入院の重症事故をしてしまった
加害者です。免許取消に係わる聴取が来月にあります。弁護士に依頼させていただくことで処分が軽減される可能性はありますか?それとも、可能性が低いのでしょうか?車は通勤で使用するので弁護士に依頼させていただくことで処分軽減されるなら相談にのって頂けないでしょうか?
以前、3点、2点での違反累積5点がある状態です。
そして今回80km制限の高速道路でオービスを光らせ累積15点により免許取消になった可能性があります。
8月某日に意見の聴取として呼び出しの通知が来た段階ですので、何km超過だったか現段階では分からず、40kmか50kmか分かりません。
しかし仮に50kmで免取りであるという推測で質問させていただきます。
回私が違反をした車両は普通自動車での違反なのですが、現在
・普通自動車免許
・普通自動二輪免許(免停歴1回、前歴はなくなりました)
・原動機付自転車免許
を取得しています。(全て取得後1年以上)
そして実際の免許取消が執行されるまでには、交通裁判所や検察庁に行って供述調書の作成などの事務手続きで1ヶ月~1ヶ月半かかると思いますが、この間にクルマとバイクの上の免許、つまり中型自動車免許と大型自動二輪免許を取得すれば免許取消が無効、あるいは違反した免許のみ剥奪となると聞いたのですが、真偽のほどは如何でしょうか?
また、ネット上でいくつかの弁護士事務所・行政書士事務所が、「意見聴取において、行政書士が作成した上申書を提出し、戦略的な対応することで、長期免停180日や欠格期間の短縮など、処分が軽減される可能性がある」と記載されていますが、これらの情報は本当なのでしょうか?
上記の上位免許取得はあくまで噂程度にしか考えておらず、弁護士さんへの相談を真剣に考えております。
先日、自動車と自転車の事故を起こしてしまい、お相手の方を怪我させてしまった自動車を運転していた加害者です。
怪我の程度は診断書で6ヶ月となっており、警察の方に話を聞くと免許取消処分になるとのお話を頂きました。
お相手の方も免許取消までは不本意だと仰っていただきました。
私には生後約2ヶ月の第一子がおり、免許の取り消しは非常に重く感じております。
•聴聞会にて取消の軽減、つまりは免許停止に処分を軽減する事は可能でしょうか?
•効果があるかわかりませんが被害者の方から嘆願書も書いていただけそうです。
【相談の背景】
3ヵ月前に交通事故を起こしてしまいました。
私が自動車、相手が原付バイク。私が駐車場から右折で道路に発進した時に、右からの直進原付に気付くのに遅れ、車の右フロント部と原付の左側面が接触しました。
相手に改めて謝罪をと思い住所を聞きましたが、大丈夫ですと言われ、その場の謝罪だけとなっております。(このご時世、住所を知られたくないのもわかるのでしつこくは聞けませんでした。)社用車だったため会社で入っている保険での対応となり、示談はしておりません。
事故から2週間後、相手から私に直接示談の提案の電話があったのですが、申し訳ないが社用車で、会社の保険での対応となる旨を伝えると、では診断書を取り直すから免停と罰金を覚悟をしておくようにと言われました。
警察には事故から2週間後(上記の電話の前)に簡易な調書を、1か月後に詳細な調書を取りに行きました。(その時の話では、診断書1回目は全治2週間の打身等、2回目は全治2週間の頸椎捻挫のようです。なので厳密に事故からの日数計算すると全治30日と思われます。)
1ヵ月前に、累積点数通知書4点のはがきが来ました。
自分の起こしてしまったことなので、免停確実の6点以上は覚悟していたのですが何故かは不明です。
先日、表題の呼び出しの手紙が来ました。
ネットで検索すると、示談成立後、相手から減刑の嘆願書をもらっていないと起訴後罰金で前科は確実とのこと。
【質問1】
当日、検察庁でどのような対応をすればよいか(調書通りのことを話すつもりではいます)、また今後私がどのような結末を迎えるかの予想を教えていただけないでしょうか。(起訴、不起訴の可能性、罰金額、前科等)
交通違反の行政処分について教えて下さい。交通委員会にて意見聴取受けた再に飲酒運転(38点)でしたが検察にて酒気ヨビになったと話した処、裁判が終了した後に処分を決めるとの事で、行政処分の一時見合し書を作成しました。検察から起訴状にて呼気0.15ミリ以上のアルコールを身体に保有する状態にて運転、道路交通法第117条の2の2第3号.第65条第1項、同法施行令44条の3と記載されていますが、酒気ヨビ運転 免許停止90日と考えても良いのでしょうか。教えて下さい。
【相談の背景】
3月にオービスに撮られて12点と
別件でバイクの酒気帯び事故で25点と
後ろに乗せてた人に後遺症の残る怪我をさせてしまい13点で合計50点もらう予定です。
怪我をさせてしまった人とは和解していて、「逆だった可能性もあるので気にしないでくれ」と言っていただいてます。
免停などの前科はありません。
12点の方は確定しているのですが、25点と13点はまだ確定はしていなく警察で取り調べ中です。
質問があればお願いします。
回答お願いします。
【質問1】
どこか点数を減らせるところはありますか?
【質問2】
やっておいた方ががいいことがあれば意見が欲しいです。
昨日警察の調書(最終)が終わり印鑑を押しました。小学校から現在までの履歴をすべて話し、約3時間に及びました。今回の事故は20キロ内で走行中、前を走る宅急便がハザードと停止と急だったため、追突してしまいました。1分内くらい車中にいたものの降りることもできず、後続車がクラクションを鳴らしたため、パニックになりそのまま走り去ったのです。トラックのボディー下鉄部分だったので、とその時は安易に考え今考えてもどうして下りなかったのか反省しています。相手が人身ひき逃げとして警察に届け、2日後私は警察に連行されました。少し車の塗料が付いた程度ですが、全治1週間とかかれ、すぐ相手には謝罪もしました。35点+3点+2点で合計40点 4年の免許取消で今は気が狂いそうです。25歳で今は就活中でした。相手は23歳 何度か取り下げのお願いをしましたが受け入れてはくれませんでした。刑事処分とは別に行政処分がくると思いますが、今までの累積点数は0です。仮に刑事処分が不起訴のなっても行政処分は私の場合、何の手立てもないのでしょうか?軽減措置は不可能でしょうか?
毎日苦痛で死にたい思いです。よろしくお願いします。
免許の停止や取消は、違反や事故ごとに加算される点数の累積で決まります。複数の違反が重なったり人身事故を起こしたりすると、自分があと何点で処分対象になるのか不安になるものです。ただし事故の点数は処分が確定するまで定まらないこともあります。点数がどのように計算され、どんな仕組みで処分につながるのかを見ていきましょう。
こんにちは、以前別の質問で大変お世話になりました
今回は自動車の免許停止処分についてです
今、車の運転をする仕事をしています
ゴールド免許だったのですが1年ほど前に3ヶ月の間を開けずに2回つかまり、その後違反はなくこのまま点数は消えるかと思ったのですが2ヶ月ほど前と1ヶ月ほど前にまた連続して捕まってしまいました
そして昨日免許停止の通知が届きました
しかし通知には2ヶ月前にした違反までしかまだ記載されていなく、一ヶ月前の違反は入れずに点数を計算してあるようです
2ヶ月前のまでなら点数は8点なので免許停止は30日間
1日講習を受けてテストの結果によって最高29日期間短縮が可能だと聞きました
でもそれ以降に違反しているので実際の合計点数は10点のはずです
そうすると停止期間は60日になり期間短縮をしても仕事が長いことできないので会社を辞めるしかありません
2ヶ月前の違反までの点数で通知が来ている場合そのまま30日間停止の処分の手続きをしに行けばそこで一回リセットされて1ヶ月前の違反点数はまた残るだけなのか、それとも手続きに行ったその時に60日に訂正されたりするんでしょうか?
そのどちらかによって仕事ができるかできないかになってしまいます
ちなみに通知が来たのは昨日、手続きに行く(免許停止が始まる)のは5月8日からです
もう仕事のシフトも出ているしいきなり仕事ができませんということになると会社にも大きな迷惑になると困っています
どうかご回答をよろしくお願いいたします
未成年の息子の行政処分について、何度か相談にのっていただきありがとうございます。 最後にあらためてお聞きします。追突事故後、現場から走り去り捕まったので、警察からもここでの回答も『免取』は免れないと言われて覚悟しておりました。被害者のご夫婦はむち打ち症状で、まだ針治療などには継続させてもらうが、警察には『厳罰は望みませんといってあるので、処分後はがんばってやりなおしていきなさい』とおわびに伺った時言ってくださいました。事故から2ヶ月、累積点数通知書がきて5点なので気をつけてとの内容でした。違反点数はこんなに変わるものですか?ほっとしたものの、親としては信じられない思いで複雑です。明日にも間違いでしたと通知がこないか心配しています。点数はどうやって決めているのでしょうか? 家裁からの通知はまだ来ていません。教えてください。
11月初旬に、交通事故を起こしました。
私が自動車、相手が原付バイクです。
見通しの悪い丁字路で、私が安全確認を怠り右折を始めたところ、出会い頭に右側から直進してきたバイクと衝突しました。
事前の一時停止は行い、停止線から数m進んだところでさらに停止し、左側から来た数台の車をやり過ごした後の事故です。
保険会社による過失割合は9:1、相手が骨盤や大腿骨骨折などで全治半年の診断です。
お詫びやお見舞いは行い、保険会社による保証をしております。幸い順調に回復しているようです。
私は3月初旬に事情聴取が終わり、処分を待っているところでした。
今日、行政処分の通知が来たのですが、前歴0、違反点数8点、短期免停30日とのことでした。
相手の怪我の重さからもっと重い処分を覚悟していたのですが…。
そこで質問です。
①違反点数はどのように計算されたのでしょうか。一般的な表を見てみましたが、なぜ8点なのか分かりかねます。
②刑事処分がまだ来ていないのですが、おおよそどのくらいの罰金になると予想されますか。
先日、無免許運転で捕まってしまったのですが、
その時の聴取だけではだめだったようで、
後日、警察署へ行くことになりました。
5月4日に飲酒運転で捕まり13点・免停90日・罰金30万円、
という処分を受け、無免許運転で捕まった時は
まだ免停の期間中でした。
免停期間中も週に4〜5日程度の常習的な運転を行っており、
家族には免停中であるという旨は一切話していませんでした。
今さら反省してもし足りませんし、
こんな親不孝息子はいなくなった方がいいのかな?
とも本気で悩んでおります。
車は7月19日で車検が切れるので、
そのタイミングで廃車にするつもりです。
今後、警察署で聴取を行った後は、
どのような流れで処分が進められるのでしょうか?
また、罰金はいくらくらいになりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
現在免許取得1年以内の人間で
2月にスピード違反で3点
6月に人身事故
その5日後にスピード違反で3点
まだ人身事故で処分が決まっていないので何とも言えませんが、あと何点で免停、免取になるのでしょうか?
こんにちは!
少しわからないことがあったので教えていただきたいのですが、
今年の一月に人身事故をおこしてしまいました。
その人身事故での行政処分での質問です。
今日通知がきて減点6点になりました
私は去年の八月に初心者で免許取り消しになり、また取り直してまた初心者で人身事故をおこしてしまいました。
通知には過去3年以内の行政処分前歴二回とありました。
この場合はまた免許取り消しになるのでしょうか…
回答よろしくお願いします
前科1回に、交通事故2回と、信号無視1回で合計11点で免許取り消しの通知が来ました。
こういった際、絶対に免許取り消しになりますか??
よく聞くのは免除するかもと聞きましが、自分はどうなんでしょう??
あと、インターネットでみると
上申書作成費用 52,500円
成功報酬などの追加費用不要
意見聴取における対応マニュアル付
こういたのもあるみたいですが結構値段がしますから・・・・
どうなんでしょうか??
もしよろしければ教えていただけないでしょうか??
3ヶ月前におこした人身事故のことで、検察庁からの呼び出しの通知がきております。
運転センターからは累積点数5点(行政処分0回)と通知が来ました。免許停止にはなっていないので、注意しながら運転しています。検察庁の呼び出しで、その後また別に点数がついてしまうことがあるのでしょうか。
流れがよく分からないので、とても不安です。
免許の点数について
去年11月に、免停になり講習を受けました。
その後、今年7月に追突事故を起こし、8月にまた追突事故を起こしました。
私の免許は無くなるのでしょうか?
8月に免許取得して1年未満の息子が人身事故(結果的にひき逃げ扱い)をおこしてしまい、警察からは親としての調書をとられ、家裁からの呼び出し待ち状態と、行政処分については、公安委員会からの通知待ちと聞いておりましたが、本日息子のもとに『自動車安全センター』から累積点数通知書なるものが届いたと電話がありました。内容は累積点数が5点なので、今後違反しないように促される内容のようでした。行政処分はこれとは別に来るものをいうのでしょうか?免許取消し覚悟でおります。教えてください。
運転免許停止の開始日を遅らせることは可能でしょうか。
先日、運転免許停止60日(前歴1回・累積点数4点)の処分になり、
9月1日に出頭する様、地元警察署から通知が来ました。
現在遠距離通勤で、車が運転出来ないと通勤が非常に困難な為
会社の近くにアパートを借りたのですが、入居可能日が10月になってからとの事でして、
それまでは車の運転が出来ないのは避けたいと考えております。
そこで質問なのですが、
①運転免許停止の開始日は、警察に出頭して免許証を預けた日である
との認識でよかったでしょうか。
②9月1日に警察に出頭しなかった場合、直ちに何らかの処罰等は
あるのでしょうか。また、改めて出頭の通知が来るのでしょうか。
③警察との相談により免許停止の開始を遅らせることは可能でしょうか。
アパートへの入居日が10月4日なのでそれまで待って欲しいのですが
そうなると1月余り先延ばしになりますが、それは可能でしょうか。
短縮講習は受けるつもりはありません。
60日の処分を受け入れ、その後も車の運転は暫くしないつもりです。
今回御教授頂いたことを参考に、警察と相談したいので
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
先日交通事故を起こしたので相談します。
相手の怪我の具合が分かりませんが、事故当日は怪我なく運転して帰られました。
後日、病院には行かれたと報告がありました。
この場合の処分内容が気になります。
【質問1】
相手の車が信号待ちで停車中で、僕も一度止まりましたが、停車中に考えごとでブレーキから足が離れて、前の車にぶつかりました。人身事故になった場合は免許停止になりますか?ゴールド免許です。
H27年3月頃ですが、県道を自動車で走行中に、信号が青で直進していたら、左前方から、自転車に乗った高校生が突然、赤信号の横断歩道を渡ってきて、避けようがなく跳ねてしまいました。高校生は後日、死亡されました。目撃者も2人いらっしゃり、赤信号でと警察の方にもお話しして頂いております。民事での過失等はまだ、交渉自体、始まっておりません。本日、15点免許取消の案内が届きました。
このまま、取消の行政処分を受けざる得ないのでしょう
か?
過去、5年内にシートベルトと携帯電話で違反になりましたが、それも関係あるのでしょうか?
どうか、ご回答よろしくお願いします。
一昨年、昨年と免停になり
最後の免停から1年立たずに
人身事故を起こしてしまいました。
一昨年7点、昨年7点です。
横断歩道歩いてる人に当たってしまい
腕を骨折しております。
この場合免許取消なのでしょうか?
もし取消になるのであれば
どれくらいでなりますか?
ご回答よろしくお願いします。
私は7月30日に人身事故、10月5日に携帯保持の違反を行いました。人身事故で8点、携帯保持で1点の違反点数が加点され、1月7日に行政処分通知が自宅へ届きました。前記の合計9点で中期の免停処分内容でした。指定の1月19、20日に講習を受講し30日の免停に短縮されましたが、本来であれば8点で短期免停、その後、前歴1の状態で1点の加点になるのではないかと思い、公安委員会へ問い合わせを行いましたら、不服があるなら意義、申し立てを行ってくださいと説明を受けました。しかし、その申立先が同じ公安委員会としり、第三者機関でないことに不安を感じ、法律事務所へ相談に行こうかと考えています。
最初の問い合わせで、公安委員会の方へ、事故の事務処理にかかった期間のことについて、それは私の落ち度ではなく、行政の都合ではないかと問い合わせたのですが、納得できる返答はなく、法律的にはどうなのか疑問に思っています。どうか、良いアドバイスをお願いします。
昨年7月スピード違反で裁判を受け、3ヶ月の執行猶予付きの判決を受けました。今年一月に軽い衝突事故とし、自分側が相手方にぶつけてしまいました。免許取り消しの行政処分の通知が来て、今月の24日に呼び出しがあるのですが、この場合刑務所に行く事になるのでしょうか?お伺いします。
【相談の背景】
2023年12月の人身事故です。警察には緊急搬送された初診診断書提出しました。1ヶ月以内に交通事故による鬱病と診断されました。現在も通院投薬治療が続いています。整形外科、脳神経外科、心療内科の後遺症診断書を自賠責保険に提出する準備中です。
ネット検索では付加点数は被害者の負傷程度(治療期間や後遺障害の有無)に応じて、以下の点数が加算されます。と書いています。
交通事故から2年が経過します。やっと私の主張により交通鑑識課により実況見分が行われました。その際に他の後遺症診断書を提出すると伝えると、それは地検に送ってください。と言われました。
加害者の点数は初診診断書だけで決まるのでしょうか。
【質問1】
警察署に救急搬送された初診診断書を提出しました。他の後遺症診断書を新たに提出しても加害者の点数は加算されないのでしょうか。
宜しくお願いします
8月26日に原付バイクと接触事故を起こして相手の方が顔に手術をして10月中旬に退院したのですが後遺症認定されると減点13点ですよね?そこにスピード違反だとか諸々の違反点数が加算されるのでしょうか?
教えてください
初心者期間に飲酒事故で免取りになりました。
飲んだ帰りに右折しようとしたら対向車と軽くぶつかってしまいました。
酒帯び運転(酒帯びですが呼気検査0.6も出てます)、と道路交通法違反と過失致傷罪だったと思います。相手は3日間のムチ打ち診断でした。
警察では27点前後と言われたのですが、免許の公安委員会の判断により「初心者なのに」ということで更に点数が上乗せされることはありますか?
また、検察庁の判断により酒帯びから危険運転に変更されることはありますか?
はじめまして。質問させていただきます。23区在住の軽ワゴン車を使ってとある企業の配達業務をしている者です。H26/02/20に、初めて行った場所(横浜市緑区)で道をまちがえてしまい、戻ろうと左折したところ、青切符(時間帯による通行禁止違反:点数2点)をきられてしまいました。その日以前の累積点数が5点と過日免許センターからハガキがきていましたことと今回違反の点数を足すと累積が7点となってしまい、免停になりそうですし、仕事もできません。取締り方法には納得いかなかったものの、納品を急いでいたこともあって、告知書にはサインはしましたが、3/9時点では納付期限がすぎており、反則金は未払いです。あるサイトで読んだのですが、今回のような速度超過以外の違反は拒否すると、不起訴になる確率が高いようなことが書いてありました。そこで、質問させていただきます。今回の違反が万一不起訴になった場合、この違反の点数はどうなるのでしょうか?2点は加算されないのでしょうか?また仮にその点数が加算されないのであれば、累積点数が7点とはならず、行政処分はないのでしょうか?つまり今回の違反が万一不起訴となった場合、不起訴時点での点数はどうなるのでしょうか?不起訴となっても点数はそのまま生きて、累積点数が7となってしまうのでしょうか?長々となって申し訳ありません。お忙しい中よろしくお願い致します。
免許についてです。
9月までに教習所を卒業しなくてはいけません。
そんななか仮免許で物損事故を起こしてしまいました。警察の方は12点でほぼ90日間の免停みたいなものと仮免許取り消しになりました。
教習はそのまま続けられますが技能を3時間学科を1時間補習したあと続きから大丈夫なようです。
質問は、90日間はいつからカウントしてますか?
一応仮免許取り消しは事故日でした。そこからですか?それとも家庭裁判所で処分決まった日からですか?
もうひとつは3月の14日に事故(物損事故)して昨日教習で2時間技能のって先ほど教習の人から警察の方から学科と技能の残りはまだ乗らないでと言われたらようで、、、教習の人からすこし待とうかといわれました。理由はなんですかね?
交通違反点数7点(過去行政処分前歴1回)で「意見の聴取」の呼び出しがあった。出頭命令書
を受けたあと出頭日までに2回違反(4点)切符切られた(2月と3月は年度末が近いので警察もノルマ達成のため警官は普段なら大目に見て違反をで咎めない軽微な違反でも切符をきる。私の場合停止線を少しオーバーしただけなのに切符切られた。年明け殊に2・3月は要注意です。)
呼び出しに応じて出頭し出頭状受け取り以後の違反を申請すると「後の4点は、後日『行政処分前歴2回』の下での違反として近日中に再度呼び出しがあり、150日の停止処分となりましょう。」との説明でした。その場は7点の行政処分として90日停止の処分となりました。しかし、納得ができない。後の2回の違反(4点)は行政処分前歴1回の下での違反であり、行政処分前歴2回の下での犯し違反ではない。あくまでも行政処分前歴1回の下での違反として先日の「意見の聴取」時に一緒に違反点数11点で行政処分すべきなのではなかったのでは?
なお、次回呼び出しがあった時に裁判することにし、その呼び出しの執行の仮処分は出来ますか?
また、「意見の聴取」の聴取官の話を斟酌すると交通違反点数も消せる場合もある、との話であったが交通違反点数は警官が切符を切ったら、行政処分は例え裁判になっても進行するため100%削除出来ず救済手段として国家賠償法でのお金での解決しかないと解釈していたがこれは誤りですか?
違反点数は一定期間が過ぎれば消え、その後の処分判断にも影響します。過去の前歴がいつまでカウントされるのか、無事故・無違反の期間があればリセットされるのかは、気になる点でしょう。前歴は原則として過去3年分が考慮されますが、間に1年間の無事故無違反があれば特例が適用される場合もあります。点数が消える時期と前歴の扱いを確認します。
平成23年4月8日に、2年間の運転免許取消処分を受けました。運転免許取消処分書には、過去3年以内前歴無、過去5年以内取消歴無です。
平成25年11月5日普通仮免許取得平成23年4月8日から現在まで、交通違反や交通事故は、有りません。
再取得した場合前歴1回累積点数0点と考えていいのか?また前歴はいつ消えて前歴0回になるのか?
点数制度では過去3年間の交通事故や交通違反に対して処分するとなっているが、過去3年間とは、欠格期間、免許を持っていない期間仮免許取得期間もカウントされるのか?
よろしくお願いします。
自動車免許の累積点数通知書が平成28年の2/5に届きました。
内容は…平成27年3/18の交通違反(事故)で5点(行政処分の前歴0回)になりました。〜この違反の日から運転免許を受けている期間(運転免許の効力が停止されてる期間を除きます。)が通算して1年となり、その期間の初日から末日までの間無事故違反で経過すると今までの点数は計算されないことになっています〜
と記載されているのですが、ここで言う1年とは、今年の違反した日(3/18)までなのか、来年の通知が来た日(2/5)までなのか、どちらでしょうか?また、今のところ講習などは受けなくても良いということでしょうか?教えてください。
一時停止の違反点数はいつ戻って来るのでしょうか?人身事故で検察から呼び出しが来ます。このままでも免許取り消しらしいですけど、せめて二点帰って来るだけでも少しは助かります。
4月10日 追突事故(自分含め他2台、計3台玉突き)
事故を起こし、警察が病院に行くか確認し「病院に行くなら診断書を今日かなるべく早く持ってきてください」とだけ説明し、人身処理するか物損処理にするか確認は無し。当日に、受診→「異常無」と診断書に記載。私は、石神井警察署に当日出頭し調書を取る。警察の方に被害者とのことはこれから個人的にやるように言われました。被害者側が診断書を持ってきた時点で人身扱いになるが、調書の際、診断書取りさげれば物損事故になり処罰が無くなる旨を伝えられた(ここでも被害者に聞いてほしいかなどの意思確認は一切なし)ので、お電話しお約束を取り付け対面で菓子折りを持って謝罪。お二人は、物損で処理して頂けるとおっしゃってくれました。事実、お二人が調書を書きに行った際、「第三者機関に処分を求める」か「処分を求めない」という欄があり、お二人とも「処分を求めない」にチェックを入れたことも確認しています。私も被害者2人とも物損扱いで処理が進むと確信。
・4月22日、ポストに累積点数通知書が届いていた。内容は累計5点の通知が届き、直ちに自動車安全運転センター並びに警察に連絡するも警察の言い分は物損処理にするか人身扱いにするか聞く義務は無いため聞かずに処理。「被害者は素人だから言わないし、警察としては聞く決まりは無い。」電話口で一方的に主張し取り合わない。
・4月23日、納得できず仕事後石神井警察に行き情報開示求めるも最初は会う気もなく待ちますといってから渋々対応され、巡査部長二人が対応。すべての機関に書類は送ってもう無いと言いきったが、いくつか被害者の方が調書を取りに行った日程に嘘があったため(私は御足労頂いた日を記録)、詰めて行くと調べたらやはりまだあり、行政処分だけ出していた「申し訳ございません。」と謝罪を受ける。法律の定めとして、行政不服審査法があるのでそちらでと言われる。運転免許本部に届け済。4月25日は、被害者2人の方と一緒に診断書取り下げに警察に行くが、警察は拒否。
・私には扶養家族3人(妻、幼稚園に入園した娘3歳、まだ7か月の息子0歳)がおり、処分を受けると会社から解雇され、年収が途絶え娘は幼稚園をやめなければなりません。
解雇通知を取り下げるための条件は、診断書取り下げで点数が0~3点に軽減されるかにかかっています。ご回答御願い致します。
人身事故を起こし、欠格期間1年の免許取消処分を受けました。欠格期間満了してから3年後となり免許再取得をする予定なんですが、前歴1回なのでしょうか?
また、もし仮に違反してしまった場合の累積点数は4点で免停になるのですが、それはこの先ずっとそうなんでしょうか?
どれくらいの期間無事故無違反であれば、前歴なしとなり点数も変わるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
先月3月頭に ながら運転3点と反則金1万8千円を払ったにも関わらず、本日 スーパーの出口でシートベルトで1点、只今合計が4点、実は2年前に、、人身事故を起こしてしまい4点でした。2年間は無事故無違反ではありますが
実は本当に、恥ずかしながら20年前に酒気帯び運転で、30日の免停 1日講習を受けた事があります。警察の方に2ねん前の事故の事と、今回の合計4点の事を伝えた時は、免停にはならないんじゃないかな?と言われましたが、過去の免停の事を伝えて忘れてしまいました。私は前歴扱いなのでしょうか?それとも酒気帯びは前科なのでしょうか?20年も前の事ですっかり、前歴なのか、前歴なのかを ふと、忘れてしまいました。1年間無事故無違反だからという、警察の方の意見もありましたがネットでは過去3年との事も書いてあり、そうなると、前回の、事故から累積すると8点になってきまうのでしょうか?今回私は免停がくるのでしょうか?、来るとしましたら、どのような形でどのくらいの日にちが経ってから通知がくるのでしょうか?、ちなみに、前回の免許更新後すぐに 事故を起こしてしまいましたまだ、書き換えしていない状態です
三年ほど前に免許取り消しを受けました。
その時はその処分に従いました。
その直後くらいににもう一度事故をしましたが、免許関係の通知が全く来ませんでした。
そのまま三年が経過し、自動車学校に行って卒業した時に取消処分者講習を受けようとした時に始めて年数が増えていたことに気がつきました。
この場合異議申立てをしてこの年数をへらすことは出来ますか?
自動車学校を卒業してしまったので、かなり困ってます。
回答お願いします。
今月、速度超過による1年間の運転免許の免許取り消し処分を受けました。
嘆願書などによる方法など知らず行政の言われるままの処分でした。この処分後でも期間の短縮は出来ないでしょうか。
平成26年に人身事故起こしてしまい、5点の点数が書かれた通知が送られてきました。
それから、無事故・無違反でしたが、平成28年11月に通行禁止違反(右折禁止)標識確認せず、右折してしまい、青切符切られ、罰金7千円支払いました。
この場合、免許の点数がどうなってるのか。
免停になるんでしょうか!
お答えいただけたら助かります。
【相談の背景】
酒気帯びで欠格期間2年の免許取消処分を受けました。欠格期間満了してから、すぐ免許再取得しましたが前歴1回スタートで、もし仮に違反してしまった場合の累積点数は4点で免停になると説明されましたが、それはこの先ずっとそうなんでしょうか?
【質問1】
どれくらいの期間無事故無違反であれば、前歴0になり普通通り6点で30日の免停の一般のかたと同じに変われるのでしょうか?
ご回答宜しくお願いします
ご質問します。先日酒気帯び運転で捕まってしまい数値は0.21でした。違反点数が13点と言われたのですが過去に免停の違反(速度超過40kmぐらい)がある為取消になるだろうと言われました。ただ、前回の免停期間が平成21年頃で約2年半ぐらい経過しています。更に、免停期間後1年間は無事故・無違反だったのですがその部分に関してはカウントされるのでしょうか?過去3年間の前歴が反映すると言われましたが、色々調べると1年間無事故・無違反であればそれ以降はカウントされないという記載があり、内心どちらなのかでドキドキしております。ご回答宜しくお願いします。
去年の8月上旬に違反して免許停止処分を受けて前歴が2回になりましたそれから、今年の10月8日に信号無視で、捕まりました。一年間無事故無違反であれば、この場合累積されるのですか?
一年半まえに事故で外傷性てんかんを
患ってしまい、運転免許の更新時正規に手続きをして公安委員会で聴聞され、一年間の処分をいわれましたが、期間が過ぎると医師の診断書を取って再交付出来ると言われましたが今年に確認の意味で問い合わせしたところ最後の発症から2年にならないと再交付が出来ないと言われました。
その事で公安委員会ともめて、結局泣き寝入りしました。
後日、道路交通法を確認したところ、必ずしも2年っていう根拠は、ありませんでした。
医師の診断で1年の症状がなければ、または2年間の症状がでなければ再交付可能と言う事が書いていました。
自分の認識不足だと公安委員会は、言っていましたが、どちらか正しいのでしょうか?
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