交通事故の略式起訴、罰金額の相場と正式裁判の請求は?

交通事故や違反で略式起訴を告げられ、書類に署名してよいのか迷う場面は少なくありません。罰金はいくらになるのか、納得できないときに正式裁判を請求できるのかも気がかりです。この記事では、略式手続きの流れと署名の意味、罰金額の目安、正式裁判の請求方法と14日の期限、示談や嘆願書の影響、前科や資格との関係、不服申立てや不起訴の条件までを相談例から整理します。今後の見通しを立てる助けになります。

略式起訴の流れと署名の意味

交通事故や違反で略式起訴の手続きを告げられると、書類に署名してよいのか迷う場面が出てきます。略式手続きは公開の法廷を開かずに書面だけで罰金刑を決める仕組みで、署名は手続きに同意した証として扱われます。ここでは呼び出しから罰金の納付までの流れと、署名が持つ意味について相談例をもとに整理します。

外国人の交通事故(略式起訴→不起訴にしたい)

相談者
669220さんの相談
投稿日:

家族が人身事故で起訴され、簡易裁判所より略式命令で罰金の支払い命令がきました。
当事者が外国人であり、基本的な日常用語は問題ありませんが、検察庁での取り調べの際に事故や法律などに関する専門用語が多い中で100%理解できていない部分があったまま、気づいたときには略式起訴で有罪判決(罰金15万)になってしまった状態です。

①この段階から再度、不起訴に持ち込むことはできますか?

②不起訴に出来ない場合、現在は日本の永住権ビザで日本に滞在しており会社員として就労しておりますが、今後日本に滞在し続けるなかで、気を付けるべき点や、やらなければいけない事などありますか?(在留資格や海外渡航など)

③5年の聞に再び罰金刑を科されなければ,法律上,刑を受けたことがないものとして取り扱われ犯罪人名簿から記録が削除されると聞きましたが、5年の起算日はいつから考えるのでしょうか?罰金を支払った日からでしょうか?

交通事故の事故状況で食い違いがあり、略式起訴か裁判かで悩んでいます

相談者
392877さんの相談
投稿日:

交通事故(人身)で検察の事情聴取をうけてます。
事故を起こしたことは事実で争うつもりはないのですが、事故状況が折り合いません。
私は、道路横断(横断歩道なし)した被害者に気づいていたので、センターにより約30㎞で走行、突然被害者がよろめいて出てきて、車左前方が衝突した、と主張。(被害者は80代女性で両手にゴミ袋を持っていた、診断書は2か月)
検察は、被害者は右から左に横断中で、被害者に気付いていなかた。被害者が後ろ向きに出てくる理由がない。略式起訴(罰金刑)とのこと。
罰金を払うことが嫌なわけではないのですが、直線でずっと前方に人が居たことに気付かなかった、と認めるのは納得がいかないのです。
ただ、このままだと裁判になると言われました。
裁判の場合、費用もですが時間(仕事を休むことになる)の問題もあり、検察の主張を認めて略式起訴で終わった方が良いのか、悩んでいます。
認めても認めなくても罰金を払うのであれば、認めるべきなのでしょうか。

交通事故の。2、署名はあるのでしょうか?

相談者
143892さんの相談
投稿日:

被疑者の刑事処分についてアドバイスお願い致します。
略式起訴罰金20万相当とする処分内容前提条件での御質問です。
この際、検察官が被疑者を呼び出し、検事の部屋に入ったとします。この時、
1、通常はどのような形で被疑者に告知されるのでしょうか?
2、署名はあるのでしょうか?
3、署名を拒否した場合、公判請求でしょうか?
4、不起訴処分になるのでしょうか?
5、次回の自白に向けて検討することになるのでしょうか?
以上、理由づけで、御回答お願い致します。

罰金額の相場と事故態様の認定

罰金がいくらになるのかは、事故の態様や結果の重さ、過去の違反歴などをふまえ、検察官の請求を受けて裁判所が決めます。似たような事故に見えても、けがの程度や過失の大きさによって金額は変わります。ここでは人身事故や物損事故といった類型ごとに、罰金額の目安と事故態様がどのように認定されるのかを相談例から確認します。

【交通事故】刑事処分について 略式起訴 or 正式裁判

相談者
748383さんの相談
投稿日:

先日、交通事故の加害者となり、相手へ重傷を負わせてしましました。大変深く反省をしています。
過失の割合や怪我の具合から、行政処分での免許取り消しは覚悟しております。
刑事処分では、警察の方からは「おそらく罰金になるだろう」と言われたのですが、
怪我の治療期間によって、正式裁判となり禁固刑・懲役刑となる可能性はどのくらいあるのでしょうか?
教えていただければと思います。

・先方はバイク、当方は車でした。右折時に、直進するバイクと出会い頭で衝突しました。
・こちらは徐行でしたが、道路状況では先方側の優先性が高いため、こちらの過失割合は大きいとのことで、保険会社から賠償負担は9:1か、あるいは先方の感情をふまえると10:0にした方がいいのではと言われています。
・信号や道路標識の無視はしていません(それらが無い道路でした)が、左右確認の不足でした。
・飲酒や暴走などはもちろんなく、救急車や警察への通報も行いました。
・先方は手首を骨折し、その部位が悪かったらしく、正式な診断前ですが最大では全治6か月ほどかかる可能性もゼロではないとも言われています。
・被害者の方へは直接謝罪を行い、保険会社を通じて示談交渉を進めています。大変有難いことに、相手からは責めるつもりはないというお言葉をいただいてます。
・当方は、無事故無違反、前科なし、の状態でした。

人身事故の略式命令について。素直に受け入れるべき判決でしょうか?

相談者
1165808さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
車対歩行者の人身事故を起こし、裁判所より略式命令(罰金40万円)を受けております。

【公訴事実の内容(略)】
交通整理の行われていない丁字路交差点を右折進行するに当たり、右折方向出口付近の有蓋側溝の段差に気を取られ、前方左右を注視せず、安全確認不十分のまま時速約10キロメートルで右折進行した過失により、右方から左方に向かって横断歩行していたお相手(当時80歳)を自車前方約1メートルの地点に認め、急ブレーキをかけたが間に合わず、同人に自車前部を衝突させて路上に転倒させ、よって同人に全治約32日間を要する右肩・右膝打撲症の傷害を負わせたものである。

お相手は事故当日、救急搬送され検査では異常なし、擦過傷の手当てのみで帰宅されました。その後、再受診の際に打撲痛を訴え湿布薬を処方され、そちらの方の診断書(全治約28日間)を警察署に提出されたようです。事故日を含む22日目が最後の通院日でした。

現状、お相手とは保険会社が最終示談交渉中で着衣損害のみ支払い済みの状態です。

担当の検察事務官より「恐らく罰金50万円以下になると思います」とのお話は聞いておりましたが、素直に受け入れるべき判決かどうかご意見をお聞きしたく、ご相談させていただきました。よろしくお願いいたします。

【質問1】
この場合、罰金40万円という判決は妥当でしょうか?

【質問2】
また、公訴事実にある全治約32日間とお相手が警察署に提出された診断書の全治約28日間とで、日数が違うのはどうしてでしょうか?

交通事故(人身事故)の刑事処分についてのご相談です。よろしくお願いいたします。

相談者
404010さんの相談
投稿日:

大変困っています。刑事処分についてのご相談です。
主人が6月26日午後10時半ごろに交差点で人身事故を起こしていました。車同士の事故で主人が直進、先方が右折です。矢印信号が出る交差点で黄色信号が2回でます。主人は、1回目の黄色信号だと思い、交差点に進入しました。先方がおっしゃるには、1台前に既に車が右折しており、2台目であったという事なので、警察の現場検証、事情聴取でも主人の信号の見落としという事で、保険会社の過失割合も10:0で主人の過失という事で進んでいます。
先方様が左鎖骨を骨折されてしまい、透析をされていたので、手術ができず、自然治癒を待つという事で現在も月1回程で通院されています。主人は打撲程度で全治2週間程度でした。
直後に救急車を呼び、先方様(40代男性)は救急車で運ばれ、主人は現場検証となり、その後に病院に行ったのですが、帰宅されており、翌日にまず電話でお詫びをお伝えし、翌々日に手術をするかもという事で病院に行きましたが、手術をせずに様子をみるという事になったようで、この日も既に帰宅されていてお会いできず、お電話でお見舞いに来た事をお伝えしました。その時に持参していたメロンをお送りしたところ、透析患者には厳禁だそうで電話でかなりご立腹されてしまいました。知らなかった事とはいえ、失礼な事をしてしまったとお詫びし、こちらの真意もお伝えしたようですが、お許しいただけず、その後、保険会社の方が先方に行かれ、交渉をしてくださいました。保険は手厚い保険に入っています。ただ、その保険会社の方ともお話をしたくないという事で先方が弁護士を立てられて、窓口は全て弁護士を通してという事になっています。
行政処分は2か月の免許停止で講習を受け、既に免許をいただきました。ご相談の刑事処分ですが、先日、検事局に出頭し、検事さんとお話をし、罰金70万ほどと実刑もありうる(執行猶予付き)と言われたようです。検事さんにご相談したところ、最近厳しくなっているので、お詫びの気持ち(お金)を持って2、3回行き、嘆願書があれば、軽減されると言われ、12月22日に再出頭となっています。
弁護士の方を通さずに直接お詫びに行きましたが、会っていただけず、嘆願書はいただけそうもありません。このままでは実刑となりますでしょうか?何か方法はありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

正式裁判の請求方法と期限

略式命令の内容に納得できない場合は、正式裁判を請求して法廷で争う道が残されています。ただし請求できる期間は告知を受けた日から14日以内と短く、手続きを踏まないまま過ぎると命令が確定します。ここでは正式裁判を請求する具体的な方法と期限、請求した後に何が起こるのかを相談例に沿って説明します。

死亡事故の加害者側 略式起訴の不服申し立てについて

相談者
986594さんの相談
投稿日:

昨年知人が死亡事故を起こしてしまいました。私はその車に同乗していました。先日行政処分が180日の免停で、刑事処分は略式起訴となり罰金が50万円との通知がきたそうです。事故の概要は、発生時刻21時頃で歩行者は80代の女性で赤信号で横断歩道上を横断中。こちらは制限速度で青信号で直進。片側二車線の道路の歩道側の車線を走行していました。ドライブレコーダーは付いていませんでしたが、後続車の方が証言をしてくれて青信号であったのは間違いありません。脇見や携帯の操作などをせず前を見ていましたが、直前まで気づきませんでした。示談はまだ済んでいず、相手の息子さんが紛争センターへ相談されているとの事です。
1.この様な状況で略式起訴は妥当でしょうか?
2.また相手の過失が高いと思われるのですが、略式起訴の不服申立てをして不起訴になる確率はありますか?

事故の罰金確定後、不起訴は不可能ですか?

相談者
810282さんの相談
投稿日:

交通事故で検察庁に呼ばれ、よくわからないまま略式裁判に署名したのですが、相手が2週間の怪我で罰金40万の通知が来ました。
2週間以内に正式裁判を請求することができるとありますが、覆ることはまずないと言われました。
そもそも、略式にしなければ不起訴にすることは可能だったのでしょうか?
法律事務所にも電話しましたが、刑が確定した後は相談に乗れませんと言われました。
これで前科がついて罰金も払わされるのでしょうか?
死んだ方がマシかなと思えてきました。
今更もう、何もできないのでしょうか?

起訴内容が事実と違う場合、異議申し立て行ったほうがいいのか

相談者
1387709さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今年の9月に、交通事故の略式起訴され、罰金刑が科されることになったが、起訴内容に誤り(事実と異なる表現)があるため、裁判所に問い合わせたところ、2週間以内に異議申し立てをして下さいと言われました。

【質問1】
異議申し立てをする手続きや、流れを教えて下さい。

【質問2】
今回、自動車保険の弁護士特約をつけていなかったが、異議申し立てまでにあまり時間がないので、弁護士探しの難考や費用が高額になる恐れあり。略式命令の罰金をそのまま受けいれたらいいのか?

【質問3】
異議申し立てをしたからと言って必ずしも減額になると限らないと言われたが、やることにメリットは、あるのか?刑が確定後に、相手側の調書を確認できるが、後のことも考慮して訂正しておいたほうがいいのか?

示談や嘆願書は処分に影響する?

被害者との示談が成立しているか、嘆願書が提出されているかは、検察官が処分を決めるうえで考慮される事情です。示談の時期や内容によって受け止められ方も変わります。ここでは示談や嘆願書が不起訴や罰金額にどこまで影響するのか、進め方で気をつけたい点とあわせて相談例から見ていきます。

略式起訴になりましたが

相談者
980172さんの相談
投稿日:

夜間に信号の無い丁字路突き当たりで、私が車で右折しようとした時に右から直進してきた自転車に気付かずにぶつけてしまいました。
相手の方はすぐに立ち上がられていたのですが、念のために救急車を呼び警察にも通報いたしました。
診断は肋骨骨折と打撲擦り傷で、入院にはなりませんでしたが全治3週間と重いものでした。
ただ相手の方にはお互い運が悪かっただけで厳罰も望んでないとおっしゃっていただき、治療もきっちり3週間で終わり保険会社からの支払いと私個人からもお見舞金をお渡しし示談交渉も順調に進んでおりました。
その後、検察から呼び出しがあったので出頭し改めて上記の説明をしたのですが、略式起訴による罰金刑との事でした。
もちろん私が悪いので刑罰は厳粛に受け入れなければいけないのですが、警察での事情聴取ではもう少し軽い量刑になるだろうと言われていたのでショックでした。
そこで先生方に2つ質問がございます。

1.まだ保険会社からの最終的な支払いが済んでいなかったので示談書はなく、私が個人的にお見舞金をお渡しした事は伝えませんでしたが、それらがあれば不起訴の可能性はあったのでしょうか?
2.もし罰金がかなり高額になった場合は、弁護士の先生にお願いして裁判にすれば減額される可能性はあるでしょうか?

長文になり申し訳ありません。
教えていただければ助かります。

略式起訴と示談について

相談者
1138204さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今年1月初め当方信号無視による人身事故を起こしてしまいました。
救急車と警察を呼び事故処理をして保険会社にも連絡しました。
当日菓子折りを持っていき被害者にも挨拶にいきました。
ただ会社の方からあとは保険会社と被害者で話しをするので連絡や謝罪はしないようにと言われたのでそれ以来保険会社に任せていたところ
検察庁から呼び出しがあり略式起訴となりました。
検察の方からは50万円から100万円の罰金刑で限りなく後者に近いと言われています。
保険会社からは被害者様のバイクの損害は済みあとは着ていたもの保証が終わってないと言われています。
被害者様は全治3週間でまだ通院はしてるとの事でした。
私の信号無視によるバイクとの接触事故なのでこちらが全面的に悪いと言うことは警察にも検察官にも伝えてあります。

【質問1】
もっと円満な解決は出来るのでしょうか。
前科はついてしまうのでしょうか。
今から弁護士に相談して略式起訴ではなく示談は出来るのか教えて下さい。

交通事故の刑事処分の示談書提出の有無による減額や不起訴の可能性について教えていただけますか?

相談者
1461581さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
社用車で信号無視で人身事故を起こしてしまいました
相手の方は全治10日でした
行政処分は信号無視と軽傷事故で5点の加点でした
検察に行くときに会社に伝えたのですが示談書等の書類を渡されなかったので持たずに行きました
40万円の略式命令の通知がきました
会社に報告すると示談が終了していることを知らされました

【質問1】
検察に示談書を提出していれば減額や不起訴になったのでしょうか?

【質問2】
示談書の内容によると思いますが正式裁判を請求して示談書を提出した場合に減額や不起訴になるのでしょうか

罰金刑の前科と資格への影響

罰金を納めればそれで終わりなのか、前科として残り仕事や資格に響くのかは気になるところです。罰金刑も刑罰である以上は前科にあたりますが、その記録が参照される範囲は限られています。ここでは前科としての扱いと、就職や各種資格、海外渡航などにどのような影響が及ぶのかを相談例をもとに整理します。

交通事故の略式起訴について

相談者
1339114さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
交通事故を2023年12月に起こしました。私の車が直進中赤信号を見落とし、対向車線の車が右折して来てぶつかりました。過失割合は10対0です。

両者の車は激しく損傷しましたが、怪我はお互い軽い打ち身程度で済みました。私のの車は廃車、相手方の車は修理されました。
保険会社を通して、相手方の車の損傷に対する賠償は済みました。治療費もほぼ全部支払いました(完全には治っていない)診断書には全治10日と記載されています。
示談書??と言われるものは特に作成しておりません。

警察の取り調べでは、前歴になると言われましたが、先週検察庁に行くと検察官に略式裁判になると言われ、おそらく50万円の罰金になると言われました。これは前科になるという事だと思いますが、何故でしょうか?

追伸:私には、11年前に少額の窃盗で、略式起訴で罰金刑の前科があります。

【質問1】
今回も前科になってしまうのでしょうか?
検察庁では、窃盗の前科の事は触れられませんでした(警察では、これまで警察にお世話になった事がありますか?と聞かれ、咄嗟にないと言ってしまいました。)

【質問2】
これから不起訴にする事は、できますか?あるとすれば、どんな手立てがありますか?

【質問3】
同種の犯罪でなければ、過去の前科は量刑にあまり影響しないと聞きましたが、今回の検察庁の判断は、妥当なのでしょうか?

【質問4】
お忙しいところ申し訳ありませんが、本当に悩んでいますので四つの相談に乗ってくださいますか?
窃盗の前科の効力が消滅したのに、また、前科が着くとどの様なデメリットがありますか?

略式起訴、罰金刑になると検察官に言われました。

相談者
831743さんの相談
投稿日:

交通事故の加害者。先日、検察庁に呼び出しされ、事故の経緯を聞かれ、最後に略式起訴、罰金刑で、後日郵送で連絡がある。ただし、夏休みに入るので9月半ばになると検察官に言われました。
質問1.この状態では弁護士さんに依頼しても不起訴になる事は不可能でしょうか。
質問2.このまま罰金刑になった場合、前科がつく事になるようですが、娘の結婚等に支障がでないか心配しています。調査機関に依頼して知られてしまう事はあるのでしょうか。

交通事故 罰金刑について

相談者
1268181さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
知り合いがトラックで交通事故をしました。
信号無視をして自転車と接触(トラックのミラー部分が相手の顔に)

【質問1】
罰金50万か懲役7年以下のどちらかになると検察の方に言われたみたいです。
その際異議申し立て?みたいなことはできるのでしょうか?
また罰金が払えない場合ほどうしたらいいのでしょうか?

処分結果に納得できないときの不服申立て

検察官の処分や言い渡された刑に納得できないとき、どこへどのような申立てができるのかは確認しておきたいところです。正式裁判の請求のほか、判決に不服がある場合の上訴、被害者側が利用できる検察審査会への申立てなど、立場や場面によって取れる手段は異なります。ここでは処分結果に不服がある場合の申立て先と手続きの流れを相談例から確認します。

略式起訴による罰金刑に不満がある場合の不服申立ては可能ですか?

相談者
1477514さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
傷害事件の被害者です 略式起訴で罰金刑が確定しましたが 不満です 不服申立などは出来ますか?

【質問1】
傷害事件の被害者です 略式起訴で罰金刑が確定しましたが 不満です 不服申立などは出来ますか?

交通事故 刑事罰判決について。

相談者
1089368さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
交通事故にあい 当方 人身事故被害者なのですが加害者側の刑事罰判決について

【質問1】
交通事故において 当方被害者なのですが 加害者の刑事罰(罰金刑)だったのですが この判決に不服申し立て または略式裁判でも控訴等出来るのでしょうか。

交通事故で不起訴後に相手に罰金刑を与えることはできますか?

相談者
742380さんの相談
投稿日:

交通事故で怪我したものです。

単車で右折中、後続直進に右から追突されたときに、右足の小指が内出血するほどに腫れたのですが、次の日病院でレントゲンをとり、骨折はなく、右足打撲と診断されました。警察にも10日間の安静が必要とかかれた診断書を提出し、相手加害者は不起訴になってしまいました。
ところが、2ヶ月以上たっても痛みが治らず、先日掛かり付けの整形外科さん(現在脛椎捻挫の治療を受けている)に相談し、再度レントゲンを撮り直したら、右足の小指の骨は今は繋がりかけてるけど、おそらく事故のときに折れてたんだろうと診断されました。

この場合、不起訴処理されてしまったら、今回の事実を伝えても相手に罰金等の刑罰を与えることはできないのでしょうか?
また、保険会社には早急に伝えた方が示談交渉が有利になりますよね?

よろしくお願い致します。

不起訴になる条件と略式起訴後の見通し

似たような事案でも不起訴で終わることがあり、どこで結論が分かれるのかは判断しづらい点です。実際には被害の程度や示談の有無、前歴などが総合的に考慮されます。ここでは不起訴となりやすい条件と、略式起訴された後にたどる手続きや今後の見通しについて、相談例をもとに説明します。

略式裁判同意後に不起訴になることはありますか?

相談者
1262494さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
数ヶ月前に交通事故を起こしました。
信号のない交差点で普段車通りの多い全4車線の片側2車線の道路です。
相手の方は80代で自転車で、私が車です。
全治3ヶ月の大怪我をおわせてしまいました。
車線変更をしていて後方確認に気を取られていて前方がしっかり確認できていなく車線変更が終わろうとする際に 相手の方がでてきて衝突してしまいました。
衝突する際に自転車がいたということに気づき間に合いませんでした。
相手の方のご家族とご連絡をとり 罪を問いたいわけではなく 人身事故処理でないと保険がおりないと言う理由で人身事故というふうに警察の方に聞いています。
先日 検察庁に出向いて略式裁判をするということに同意をしました。
もちろん私が第1で悪いのですが、すぐ近くに歩道もあり、車通りの多い道路だったので 左右確認をしっかりして欲しかったという気持ちもあったのですが、
私の悪かった点をお話する際にそれを言えず自分だけが悪かったというふうに調書を作りました。
大怪我をさせてしまい反省もしています。罪を償いたいという気持ちもありますが、前科がつくということに不安が消えません。
被害者の方は事故の記憶がなく何も話を聞けていない状態みたいです。
保険は私が6で相手方は4というふうになっています。

【質問1】
略式裁判同意後に不起訴にできる可能性はあるのでしょうか?

略式起訴後に不起訴は可能か?

相談者
1292717さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日も相談させていただきましたが、人身事故をおこし、過失運転致傷の罪に問われ、本日より検察庁へ行ってまいりまして、略式起訴の罰金刑と言われました。

ただ、自分のおかしてしまったことについては十分反省しておりますし、以前弁護士さんから納得がいかないのであればサインはしなくてよいとアドバイスを受けておりまして、サインはせずに帰ってきました。

【質問1】
どうも最初から略式起訴にする為の書類が用意されていたようですが、このあと不起訴にするのは難しいのでしょうか?

交通事故で不起訴になるには

相談者
1277562さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
追突事故を起こしました。
信号待ちで両者停車。
その後信号が変わり、
前の車が進んだので自分も発進。
すぐに前の車が停車。

前方不注意や脇見はしてませんが、
反応が遅れてブレーキが間に合わず追突。時速10から15キロでした。

相手の診断書は
いわゆるムチウチで全治1ヶ月。
賠償については保険会社を通し、
完治しだい円満に解決する見込みです。

検察での聞き取りも終わり
略式起訴で罰金といわれました。

事前に保険会社からは
“このような事故だと不起訴になる場合が多い”と聞いていたので、罰金刑で前科がつくことにショックを受けています。

【質問1】
この判決は妥当なものなのでしょうか?

【質問2】
不起訴になる道はありますか?

【質問3】
罰金はいくらくらいになりますか?

人身事故の法律相談まとめ