人身事故の刑事処分について
人身事故の加害者です。
刑事処分の流れと想定される量刑について質問があります。
まず、事故について説明いたします。
昨年、自動車で人身事故を起こし、被害者は4級の後遺障害の残る大怪我となりました。
現在は退院しており、通院している状況です。
事故については反省しており、通院となった現在も定期的に面会し謝罪とお見舞いをしております。
怪我が大きいこともあり、具体的な示談交渉はまだ始まっておりません。
入院や通院の費用は保険会社を通じて支払いがされております。
行政処分は道路外致傷により、60日の免停処分となり処分期間は既に終了しております。
飲酒運転による事故ではありません。
被害者は横断歩道から1〜1.5メートル程のところを歩行中でした。
道路外(危険性帯有?)となった理由は、過失により自動車が暴走状態であったためです。
被害者との面会時の会話では、量刑について特に厳罰も減刑も求めておらず、警察での事情聴取ではそのように話したとのことでした。
先日、検察庁より事情聴取の通知書が届きました。
今後の流れと量刑について不安があり質問させてください。
このような事例の場合、どういった量刑が想定されるでしょうか?
罰金の場合は自動車運転過失致死傷の上限額100万円となるでしょうか?
また、罰金刑となる場合の支払い時期はいつ頃が想定されますでしょうか?
罰金刑となることも想定しお金を貯めておりますが、経済的に厳しく、時期と金額が不安で質問をさせていただきました。
よろしくお願いします。