拾得物横領罪と窃盗罪の一般的見解
拾得物横領罪と窃盗罪は、占有がポイントのようですが、次のような場合はどうなりますか。実際に起こったわけではないので、状況設定がイマイチなのは、勘弁してください。
①路上に落ちていた硬貨をネコババする・・・占有が無いので拾得物横領罪
②タクシー内に落ちていた前の客の硬貨をネコババする・・・タクシーの占有で窃盗罪
③電車内で落ちていた硬貨をネコババする・・・不特定多数の出入りがあるので占有が無いので拾得物横領罪
同じネコババでも、場所によってこんなに犯罪名が変わるのですか?間違いがあれば指摘してください。拾得物横領罪と窃盗罪では、同じネコババでも処罰が全く違うみたいなので、場所によって罪名が変わり、刑罰が大きく変わることに驚いています。