タクシーの忘れ物を持ち去ったら窃盗?罪の重さと対処法

タクシー内の忘れ物や路上の落とし物を見つけた際の対処に迷った経験はありませんか。同じ「持ち帰る」行為でも場所や状況により窃盗罪か占有離脱物横領罪かが分かれ、罪の重さも異なります。占有の基準や各罪名の成立要件、適切な対処法について具体的な事例を通じて解説します。

占有の有無で罪名が変わる基本原則

同じ「拾って持ち帰る」行為でも、場所や状況によって窃盗罪になったり別の罪名になったりすることをご存知ですか?タクシー内の忘れ物と路上の落とし物では法的な扱いが異なります。この違いを知らずに行動すると、思わぬ重い罪に問われる可能性があります。実際の事例を通じて、占有とは何か、罪名がどこで分かれるのかを解説します。

拾得物横領罪と窃盗罪の一般的見解

相談者
366597さんの相談
投稿日:

拾得物横領罪と窃盗罪は、占有がポイントのようですが、次のような場合はどうなりますか。実際に起こったわけではないので、状況設定がイマイチなのは、勘弁してください。

①路上に落ちていた硬貨をネコババする・・・占有が無いので拾得物横領罪
②タクシー内に落ちていた前の客の硬貨をネコババする・・・タクシーの占有で窃盗罪
③電車内で落ちていた硬貨をネコババする・・・不特定多数の出入りがあるので占有が無いので拾得物横領罪

同じネコババでも、場所によってこんなに犯罪名が変わるのですか?間違いがあれば指摘してください。拾得物横領罪と窃盗罪では、同じネコババでも処罰が全く違うみたいなので、場所によって罪名が変わり、刑罰が大きく変わることに驚いています。

窃盗か占有離脱物横領罪か?

相談者
849505さんの相談
投稿日:

友人が窃盗罪で裁判を受けてますが、状況としてはイートインコーナーにある椅子に買物商品が入ったエコバッグを窃盗したことになってます。ただ持ち主は椅子から200メートルほど離れた場所で20分間程度、子供と買い物をしていました、弁護士は占有離脱物横領罪でないかと主張しています。 ただ椅子の付近に子供のベビーカーが置いてあり検事は、それが占有を主張するものだ、言っていました。この場合、窃盗か占有離脱物横領どちになると、思われますか?

占有物横領罪、窃盗罪?

相談者
537775さんの相談
投稿日:

スーパーのトイレに財布が落ちていました。中身を抜き取り財布を捨てた場合、占有物横領罪、窃盗罪どちらの罪に問われてしまうのでしょうか。

.スーパーのトイレに落ちている財布は、仮に所有者がスーパーの外に出ていても、スーパーに占有権があります。この行為は、スーパーの占有をその意思に反して侵害し、自己の占有に移しているで窃盗罪が成立する。

という判断と

・店側に占有が認められるかどうかは、事実上誰でも立ち入りやすい場所かどうかというのが一つの判断基準になります。旅館のトイレに置き忘れた財布について旅館の占有を認めた大審院判例(大判大正8.4.4)がありますが、今回のスーパーマーケットのトイレでは、旅館の場合と異なり不特定多数が事実上誰でも立ち入ることができる状況だと考えられますので、この判例の射程は及ばないと思われます。
したがって、スーパーマーケット側の占有を認めるのは困難だと考えられます。そのため、占有離脱物横領罪となります。

という判断がありますが、どうなるのでしょうか?
多くの意見を伺いたいです。

タクシー車内の忘れ物を取ったら窃盗?

タクシーで乗客が忘れた財布や硬貨を見つけたとき、どう対処すべきか迷いませんか?運転手の立場では「拾得物として処理すべき」と考えがちですが、実は車内の忘れ物には特別な法的ルールがあります。善意で行った行為が犯罪に問われるケースもあります。運転手と利用者双方の実体験から、適切な対処法と法的リスクを学べます。

拾得物横領罪と窃盗罪の違いについて教えてください。

相談者
366501さんの相談
投稿日:

法律を勉強している者です。拾得物横領罪と窃盗罪は、占有がポイントのようですが、次のような場合はどうなりますか。実際に起こったわけではないので、状況設定がイマイチなのは、勘弁してください。

タクシーに乗車したところ、客席(助手席や後部座席)に硬貨が落ちていたとします。それを例えばネコババしたとします。
① その硬貨は、他のお客さんのもので、占有を離れているので、その罪は拾得物横領罪でいいでしょうか。それともタクシー内に占有権がうつり、窃盗罪でしょうか。
② もし、その硬貨がタクシーの運転手のものだったら、タクシー内に落ちているだけで、タクシー内で占有されていると考えて、窃盗罪なのでしょうか。同じネコババでも、こんなに罪が変わることがあるのでしょうか。
③ 同様にATM内で現金の忘れ物をネコババして逮捕される人がいましたが、これはどうして窃盗罪なのでしょうか。

拾得物件の取り扱い

相談者
60920さんの相談
投稿日:

タクシーの運転手ですが、車内で小銭入れの忘れ物を見つけました、通常忘れ物は自社のカウンターに預けます、財布であれば免許証等で本人確認が出来ますが、小銭と小銭入れでは、誰の物か分かりませんので、警察署に届けました、拾得物は通常持ち主本人が申し出なかった場合、拾得者に所有権が移りますが、カウンターの1人が営業中だから会社の物になると言いました。本来遺失物法にはそんな事は書かれていません。特定の場所、駅やデパート等で傘や衣類等安価な物は2週間で売却処分出来るとあります、金銭や貴重品は通常の扱いどうりに所有権は拾得者に移るものと考えますが?警察に電話で聞いたところ、結果的に会社と相談してくれと言われました、拾得物は本人しか取りに行けないのに、会社の物に為るんで有れば最初から届ける人は居なく成りますよね!もし小銭でなく大金だったらよりそうなるでしょう。実際に法律上所有権は拾得者に有ると思いますが、どうなんでしょうか?お答えお願いします!

タクシーの運転手が泥棒。次に当然、タクシーの運転手の行為

相談者
262154さんの相談
投稿日:

タクシーの運転手がお客さんの忘れ物を盗んだ場合、
どんな罪になりますか?そしてタクシー会社自体に責任はありますか?

先日タクシーに財布を忘れてタクシー会社に問い合わせた所、Aの営業所の所長は最初は知らないの一点張りで、
Bの営業所の所長から問い合わせてもらった所、
約1日半後にBの所長がAの営業所の運転手を連れて盗んだことを認め謝罪に来ました。

まず、Aの営業所の所長の対応、ろくに調べもせずに、うちの営業所じゃないと、電話を切られた
次に当然、タクシーの運転手の行為

この2点に何らかの法的処罰と請求は可能でしょうか?

タクシー乗り逃げは犯罪になるか

タクシー料金を払わずに逃げる行為は悪質ですが、法的にはどんな犯罪に該当するのでしょうか?「お金を払わない」=「窃盗」と思いがちですが、実際の罪名は意外なものかもしれません。運転手が泣き寝入りするケースもある中、被害届の受理状況や警察の対応実態について、現場の声をもとに解説します。

利益窃盗。じゃあいわゆる「食い逃げ」の場合はどうなるんですか?

相談者
26276さんの相談
投稿日:

タクシーに乗車して運賃を払わずに逃げた場合、法的には「利益窃盗」となり、罰則規定がないため罪には問われないと聞いた覚えがあります。

ただ、例えばマンション前で車を止めてもらい「財布を部屋に取りにいくから待ってて」などと余計なうそをつくと、それは「詐欺罪」になるとか。

じゃあいわゆる「食い逃げ」の場合はどうなるんですか?

これも「利益窃盗」として罪には問われない?

タクシーの降車拒否、強制連行

相談者
317936さんの相談
投稿日:

私は個人事業主です、普段から現金を持たず、クレジットカードで生活しています。

急ぎで乗ったタクシーが、メーター押して数秒でカード非対応だと確認し、降ろしてもらうように言いました。
数メートルしか乗ってないですが、メーターを押したから料金を払えと言われ
急いでたので、
今言ったように現金は持っていない
私の会社の住所と連絡先と代表者名が載っている社版(ハンコ)を運転手の目の前で紙に押して渡し
私はこの会社の代表です、料金は支払いますし請求にも応じます、後でこちらからも貴社に電話します。

と言いタクシーから出ようとしたら
急発進し、内鍵を締めて
警察に連れて行きます、と言い、降ろしてという私を強制的に監禁状態にし警察に連行しようとしましたので、走行中無理やりドアを開けて脱出しました、それほど重要な用事でした。

そもそも、このキャッシュトラブルは刑事事件ではありませんよね。
ましてや、払うと言っている以上、民事としても悪くないと思います。
もちろん、現金を持っていなかった私にも落ち度はあるので、後でお金を払う際に一言謝ろうかと思っていましたが。

この強制拉致は犯罪だと思います。
あの会社と運転手を訴えたいのですが、専門家の方々の見解はいかがでしょうか?

タクシーの乗り逃げに、窃盗罪が適用できるのでしょうか。

相談者
1152327さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
タクシー運転手です。


先日、酔った客に乗り逃げされました。(警視庁管轄)

客の了承をとったルートを運行していたのですが、突然、「お前どこ走ってるんだよ、遠回りだ、金は払わない」と言われ、やむなく警察を呼びました。。
少しして客が「小便したいんだよ、降ろせよ」と言って騒いだので止む無く降車させました。
ほんの10秒程度目を離した隙に逃げられました。
慌てて近くを探したましたが見つけられませんでした。

その後駆け付けた警官に事情を説明しましたが、まずは被害届を出すように言われ、警察署に行きました。しかし、刑事課職員は「乗り逃げは詐欺罪となり立件は難しい」として被害届の受理を拒否しました。そしてドライブレコーダーの提出を求め、見てから検討するとして供述調書もとらずに帰されました。
この行為に対しては犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)第61条に反するとして抗議しています。


先日、下記のニュースを見ました。
【強盗の疑いで逮捕された容疑者は、タクシー運転手の男性に、膝蹴りなどの暴行を加えて運賃を支払わず逃走した疑いがもたれています。】

強盗の疑いという事は、警察は、タクシー料金を払わずに逃げたという行為を、他人の財物を奪い取った(窃盗)と見なしていると解釈できます。

【質問1】
乗り逃げに、窃盗罪が適用できるのでしょうか。
その場にいるなら「民事」と言うの仕方ないのかもしれませんが、料金を支払わずに逃走したのに罪にならないのは納得いきません
宜しくお願い致します。

タクシー運転手への暴言や暴力問題

タクシー運転手への暴言や暴力は社会問題となっていますが、どこまでが犯罪として立件されるのでしょうか?乗客の理不尽な要求や脅迫的な言動にさらされる運転手の方もいます。威力業務妨害や暴行罪など、具体的な罪名と立件の可能性について、実際の相談事例をもとに法的対処法をご紹介します。

威力業務妨害罪、不退去罪について

相談者
1268688さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私はタクシードライバーです。たまに、おかしなお客様を乗せることがあります。寝ていて起きないので、警察官を呼ぶと、それに対して憤慨し、てめえ!この野郎!などと警察官や私に言いがかりをつける、一度現金で料金を支払い、お釣りを渡したにも関わらず釣り銭トレーに置かれたお客が出したお札を再び懐に入れようとする、パワハラを理由にお客の乗車をお断りできるのに、それに応じずタクシーに居座る。

【質問1】
正当な理由のない、てめえ!この野郎!などの罵倒による営業妨害は威力業務妨害にあたるのか、お釣りを渡したのに、一度お客が出したお金を再び懐に入れようとすることは窃盗(未遂)になるのか、

【質問2】
正当な理由がないのに、そこから退去せず、そこに居座ること(タクシー車内)は不退去罪になるのか、ご教授願います。

タクシーとのトラブルです。

相談者
73373さんの相談
投稿日:

3ヶ月程前のことです。
酔った状態でタクシーに乗ったところ吐きそうになりエチケット袋に吐きました。
その際、袋から少しだけ漏れてしまいました。

その時に運転手の方がとても客に対する発言とは思えない言葉遣いで罵倒してきました。
私はあまりに酷い対応に耐えられず車内で口論になり、車を止めて降ろすように指示しました。

その際私が具合が悪かったこともあり後部座席で横になっていたため降りる際のドアを足で開けてしまいました。

その後もものすごい勢いで怒鳴られ口論が続きそうだった為、私は警察を呼びました。

警察が間に入り乗車代数千円とクリーニング代ということで3000円程度支払いその場が収まったかに見えました。

しかし、いざ解散しようとしたその時に突然運転手がドアの調子が悪いといい始めました。

たしかに前述の通り足で押し開けはしましたが、そもそもドアは自動で運転手が開けたものを押しただけに過ぎず壊れるようなあけ方はしていませんでした。

よってその件に関しては関係ない趣旨の話をしたところ警察で調書を取られることになりました。

その日は調書と写真撮影だけで帰宅したのですが3ヶ月ったった先日警察からの電話で再び署まで来てほしいとのことでした。

その時、警察の方が先日の器物損壊の件でと言われてしまいました。

私としましては、酔っていた事や口論していたことは事実ですが、決して車を破損させようとした意図はありません。

このような場合でも器物損壊になるのでしょうか?

またそうなった場合、どのような被害が考えられるのでしょうか?

文章がわかりにくく申し訳ないのですがみなさんお知恵をお貸しくださいませ。

窃盗罪、暴行罪、威力業務妨害罪の適用要件について

相談者
1340114さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
タクシー運転手です。
先日、客に、タクシーに掲載している「運転者証」と取られました。
慌てて追いかけて、「返せ」と言ったのですが、返してもらえず、取り返そうとして揉み合いとなりました。最終的に取り返したのですが、その際に突き飛ばされて転倒してケガ(打撲と擦り傷)をしました。

その場で110番通報して、来た警察官に話をしましたが、窃盗罪の要件としては利用目的の意思が必要であるが「運転者証」は他人には利用価値がないから「窃盗罪」にはならないと言われました。それに、取り返したのだから「窃盗」ならない。
また、暴行に関しても、お互いに揉み合った結果だから暴行罪にもならないと言われました。
タクシーは「運転者証」がないと営業できません。それを窃取したので威力業務妨害も主張したのですが、この程度では、業務妨害にはならないと言われ、すべて被害届を受け付けてもらえませんでした。

「運転者証」は私の個人情報が記載されています。私の個人情報を取得して何かをする目的であれば、「利用処分意思」、嫌がらせで処分する目的であれば「権利者排除意思」となり「窃盗罪」が成立すると思います。
暴行罪も、私は盗品を取り戻すための正当行為であり、相手は「不法な有形力を行使」です。
強盗罪でもいいと思います。
業務妨害にならないというのも納得がいきません。

会社からは、私が代理で被害届の提出許可を貰っています。

【質問1】
窃盗罪、暴行罪(又は強盗罪)、威力業務妨害罪の適用は出来ないのでしょうか。

パチンコ店での落とし物トラブル

パチンコ店で他人の落とし物を拾ったり、逆に自分の財布を盗まれたりするトラブルが起きています。防犯カメラがあるから安心と思っていても、証拠として使えるかは別問題です。また、善意で拾った物でも後から疑いをかけられることがあります。パチンコ店特有の環境での法的リスクと、トラブル回避のポイントを実例とともに解説します。

拾得物横領やトラブルについて相談です。

相談者
640911さんの相談
投稿日:

パチンコ屋の駐車場で車から降りた際ショルダーバックのチャックが全開で中から一万円札、千円札がバラバラ駐車場に散乱してしまいました。すぐ拾い店内に入ったのですが、落ちていたお金をネコババしたように勘違いされていたらと不安になっています。換金所の近くでしたので、たまたまお金を落とした方がいて落し物届けを出し警察がカメラを見たとき拾っているところが写っていた場合疑われて逮捕なり、任意聴取などをされてしまうのではないかと心配です。他人のものに手は付けていないのですがトラブルになったりしたら、、、こんな場合にはどう対処すればよろしいのでしょうか?誤認逮捕や冤罪が恐ろしいです。よろしくお願いします。

遺失物横領になってしまうのか

相談者
581238さんの相談
投稿日:

先日パチ屋に行った際に自分が打っていた台をやめ隣の台に座ったところ前の人が財布を忘れているのに気がつき自分が盗んだと思われると思い鞄の中にしまいトイレにいって中身が入っていたのか見た所現金はありませんでした。このままでは現金を私が盗んだと思われるとパニックになりトイレの近くの別の台に財布を置いてきたのですがそのパチ屋には常連として通っていたので防犯カメラから後日逮捕されるのではないかと怖いです。もし落とした人が現金が入っていて盗まれたと言われた場合は遺失物横領で逮捕されるのでしょうか?

謝罪後にしつこく言ってくる誠意という強要罪等について

相談者
311894さんの相談
投稿日:

先日パチンコ店で遊戯中に隣の台を遊戯中の人(以降Aさん)が現金カードを忘れたまま離席しました。

一週間ほど前に知り合いがパチンコ店でカードを紛失したのを聞いていたので、
自分の台が好調だった為に打ち終わるとカウンターに持っていこうと思い隣の台からカードを抜き
ポケットに入れました。

それから暫くするとスタッフがカメラ確認等を行い自分の元に来ました。

その際にカードを提示し遊戯終了後に持っていくつもりだったと説明しましたが
Aさんが警察を呼んで被害届を出すと言っているといい、警察の到着を待ちました。

警察官が3人、Aさんは友人のBさんを連れて私を含めパチンコ店の駐車場で話し合いが始まりました。

警察官とA,Bに遊戯終了後カウンターに持って行こうとしたとしきりに言いましたが
警察の方にも謝罪しろと言われ、予想以上に帰宅時間が遅くなっていた事もあり
納得出来ないまま謝罪しました。

しかし謝罪後もA,Bさんは『被害届を出さない代わりに誠意を見せろ』としつこく言ってきました。
金か?と聞くとひたすらに『誠意じゃ!自分で考えろ』と言われました。
駐車場で話をする前ちょうど私の遊戯中の台には1箱(金額にすると6000円相当)
ありましたので『それでいいのか?』と聞きました。

その際警察の方にも『金品強要ではないのか?』と聞きましたが
『小額」なので違う』と言われました。

そして私は遊戯中であった1箱をA,Bに渡しその場は収まる次第となりました。


自分の台が好調であったからとはいえ、カードを抜いた際その場で店員呼び出しボタンを
押さなかった私にも少し非はあるかも知れませんが
そのパチンコ店には私はよく出入りしているので近くで遊戯中の方達や駐車場に居た人達は
私がカードを盗んだと思われているかも知れません。

そして何より警察の『小額だから』と言う事での対応
A,Bさんの『謝罪した後での誠意要求』

この2点が納得できません。

今回のケースでA,Bさんに強要罪、名誉毀損罪を適用するのは難しいでしょうか?

よろしくお願いします。

商業施設での財布紛失と警備対応

ショッピングモールやデパートで財布を落とした経験はありませんか?警備員の対応や防犯カメラの確認、拾得物の取り扱いなど、商業施設特有の手続きに戸惑う方もいます。また、拾った側も善意のつもりが疑いの目を向けられることがあります。施設側の対応実態と、紛失者・拾得者双方が知っておくべき法的知識を紹介します。

拾った物を 棄てたら拾得物横領?

相談者
946804さんの相談
投稿日:

商業施設の警備員に 自分の落ちていた財布を棄てられて 他の人が 交番に届けてくれたのですけど 警備員は 拾得物横領にならないのですか?
被害届を 警察に出したいと言ったら 財布を 持ち帰った訳でも 中に入って居た キャッシュカードが 使われて無いから 被害届は 出せませんって言われました。

自分の財布を買い物カゴからポケットにしまう行為は、商品の万引きを疑うに足りる嫌疑性を帯びるかどうか。

相談者
875803さんの相談
投稿日:

万引きを疑われるようなことをしてしまいました。

先日スーパーで買い物をしていた際に、手持ちのお金が足りるかを確認するため、リュックサックから財布を取り出し、お金を確認してカゴの中へと入れました。
その後、カゴに財布を入れたまま歩くのは無用心だと思い、財布をカゴから取り出して上着のポケットに入れ直し、その後会計を済ませて退店しました。

もちろん何も万引きはしていないのですが、後々になって万引きを疑われてもおかしくない行動を取ってしまったと感じ、今現在とても不安に感じています。

財布をリュックからカゴへ移し、その財布をポケットにしまい、会計の際に再びポケットから財布を出すという流れの全てを録画されているはずですが、この場合でも万引きを疑われ、後日逮捕が行われてしまうのでしょうか?

万引きの際の保安員の対応について質問です。

相談者
450370さんの相談
投稿日:

先日、スーパーに買い物に行きました。
雑貨をカゴに入れたまま、階の違うお店で買い回り、欲しい商品ではなかったのですが
鞄に入れました。目的の商品は精算し、万引きの怖さに押しつぶされる思いになり
返却したいという思いになりました。
私は、抑うつ状態で精神科に通院、過呼吸などの発作があります。
どうしようか迷っている際に、呼吸が苦しくなり、駐車場に繋がる出入り口の自動ドアを踏んだ際に
保安員に声をかけられました。
以前、販売の職場で働いていた際にも、その店舗で保安員をされている方でした。
私は抵抗もせず、素直に指示に応じました。
その際、きつく腕をつかまれた際に内出血、カートを押していたので強引に引きずられる形で連れて行かれました。その際も、カートが足に当たったり踏んだりでかなり痛かったので、「そんな無理やり引っ張らないで、ちゃんとついて行くから」と言っても聞いてはくれませんでした。
保安室に付いてから、お店の店長さんともう1人の方が来られました。
その際「この子、知ってんねん。前の職場で働いててん。今も転勤になってまだ居るんかどうか
分からんけど、言いふらしたろうか。会社に分かったら首やで!」と強い口調で言われました。
保安員の方は、以前の職場で保安員であることの立場を利用し、商品を安くしてもらったり
たいていの従業員は媚をうっていました。私はその時、若かったこともあり上記の対応はせず
軽蔑さえしていました。そのため、保安員の方も私の事を良い印象は持ってなかったと感じていました。

しかし、今回の件についてはどんな事情があっても万引きしたことには変わりなく、状況を素直に話し謝罪しました。しかし、お店の方は保安員の方の言動で反省さえしていないと心象を悪く受け止められ、即刻警察に身柄を送られました。
自分の犯してしまった罪を認め反省し、謝罪し後悔してもしきれない思いで聴取を素直に受けました。保安員さんが発言した脅迫や暴言についても話したのですが、万引きしたから仕方ないとあっさり言われ、聴取に記録として残る事もありませんでした。

万引きをしたから保安員さんからの個人的な脅迫や暴言は許されるのでしょうか?

また、痣が出来るほど無抵抗な人を保安室に連れて行く際に強引な対応をされるのは
致しかたないことなのでしょうか?

被害届は出せるものなのでしょうか?

路上や電車内での拾得物問題

道端や電車内で落とし物を見つけたとき、警察に届けるのが面倒で「そのまま持ち帰ってしまおう」と考えたことはありませんか?しかし、その判断が人生を左右する分岐点になる可能性があります。占有とは何か、不法領得の意思とは何かなど、法的な判断基準について、身近な場面での実例を通じて分かりやすく解説します。

電車内の置き引きについて。つい出来心で財布からお金を抜いてしまいました。

相談者
732171さんの相談
投稿日:

こんにちは、先日の友人のお酒を飲んだ夜中帰宅中に電車にバッグが放置されていて、駅員に届けようと思い持ち出しましたがお酒が入っていたのか魔が差したのかつい現金を総額5万円ほど抜き取ってしまいバッグをトイレに放置してしまいました。
その後すぐ、自分のした事への罪悪感でつぶされそうになり、放置したトイレに戻ったところ既にバッグは無く、抜いた現金を駅員に戻して欲しいと頼んだところ拒否され、警察に自首しようとしましたが怖くて自首することが出来ませんでした。

この場合わたしは窃盗罪ないし、遺失物横領の罪になるかとは思いますが。

やはりICカードの使用履歴や私の駅員に対する発言で警察に特定され、逮捕されてしまうのでしょうか?

もしくはこれから私はどの様に行動するのがよろしいのでしょうか。

器物損壊や占有離脱物横領になりますか?

相談者
1307536さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
器物損壊や占有離脱物横領になるのか、相談です。

駅前で自分が落としたと勘違いし、くしゃくしゃになった他人のレシートを拾ってしまいました。

念の為に警察に届けると、「これはゴミと思いますか?」と聞かれました。
私は「くしゃくしゃなのでゴミみたいですね、レシートなので念のため聞きに来ただけです」と答えました。
すると警察官は「なら自分で捨ててくれて結構です」と言いました。
私は「器物損壊とかになりませんか」と聞いたところ、警察は「なりません」と言いました。

【質問1】
これは素直に解釈して普通に捨てて罪に当たりませんか?

落し物を間違えた場合について

相談者
356918さんの相談
投稿日:

ATM内の現金の落し物を着服したとして、逮捕される事件がありましたが、次のような場合はどうでしょうか。

ATM内で取引を終了後、店外に出たが、数分後、再び取引があるのを思い出し、同じATMに戻ったら、ATMのところに通帳の袋(銀行で配布されている通帳の袋で、通帳ではありません)が忘れられていたとします。そこで、その忘れ物は先ほどの自分の忘れ物だと思い、持って帰ったとします。

この場合、①もしその通帳の袋が自分のものではなかった場合、やはり罪に問われるのでしょうか?

また、やはり自分のものではなかったら困るので、②数分後、再びATMに返しに行ったら、どのような罪でしょうか。②の場合は、数分間でも自分が所持していたので罪に問われるのかということです。

故意か、過失かというところは、当事者しか分からないと思うのですが、②の場合でも罪に問われるなら、勘違いは全て犯罪になってしまうと思うのですが・・・。教えてください。

自販機の過剰お釣りは返す義務?

自動販売機が誤作動して予想以上のお釣りが出てきたら、あなたはどうしますか?「機械のミスだから仕方ない」と思って持ち帰る人もいますが、法的には思わぬ落とし穴があります。過剰なお釣りの法的性質や返還義務の有無について、管理会社の対応実態も含めて、具体的な事例をもとに解説します。

俗な言葉でネコババについて。横領罪はどういうときに成立するの?

相談者
715195さんの相談
投稿日:

俗な言葉でネコババについて。横領罪はどういうときに成立するの? 例えば私がAさんにお代金をいただく権利を有している。このお代金を頂きにBさんをやるとする。BはAからお代金を回収してるんだけれども、Bが私に持ってきていなかったとする。私も最近の物忘れで確認していなかったが、ある時思い出して発覚したという場合。今はあるのかないのか知らないが、銀行員が貯金しませんかと溝板営業をして金を集めて回って領収証も切っていたが、銀行に入れていなかったような場合、単純物忘れで預かっているのであってネコババでないと言えるのか、ネコババなのかどうやって鑑別するの?

自販機でのお釣りに関する行為は犯罪になりますか?

相談者
1463001さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
つい先程出かけた際に立ち寄った自販機で飲み物を購入したら誤作動で10円多くお釣りが出てきました。その10円を取るとネコババになり犯罪となるので例の10円玉はお釣りのところに置いて私はその場を後にしました。

【質問1】
私のようにネコババしなくても10円玉をお釣りのところに放置する行為は犯罪や民事事件になりますか

【質問2】
逮捕・起訴はされますか

金銭の流動性

相談者
360894さんの相談
投稿日:

店員が間違って多めにお客さんに渡したお釣りのお金の所有権は、お客さんが受け取った時点で、お客さんに所有権がありますよね?

そして、この多めに貰ったお金を気づいてて自分のお金にすると「(占有離脱物)横領」なんですよね‥

所有権があっても、自分のお金にすると横領ですか‥しかしもしかしてお金の所有権まではお客さんは取得していない?

民事と刑事は切り離して考えた方がいいかもしれませんね


泥棒が他人から盗んだお金も、泥棒にお金が所有権がある?

店舗利用時のトラブル対処法

スーパーやコンビニでの買い物中にトラブルが起きることがあります。万引きの疑いをかけられたり、商品の取り扱いで問題になったりするケースです。店員や警備員からの対応に困惑したとき、どう行動すべきでしょうか?消費者として知っておくべき権利と義務、そして適切な対処法について実例とともにご紹介します。

「スーパーでレジ袋を取りすぎてしまい、破損した場合の法的責任と逮捕の可能性について」

相談者
1426753さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日、スーパーを利用しました。
会計の前に、レジ袋を使用する分取るのですが
その際にレジ袋を取りすぎてしまい、戻す際に綺麗に戻せず、くしゃくしゃになってしまい
そのまま会計を済ませてスーパーを出てしまいました。

【質問1】
この場合、器物破損等何かしらの罪に問われ事はあるのでしょうか。
また、場合によっては逮捕され事はあるのでしょうか。

怒鳴ってしまった。強要罪、威力業務妨害、侮辱罪。

相談者
1304829さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
よろしくお願い致します。大手ドライブスルーで領収書のやり取りで手書きの領収書が欲しかったのになかなか出してくれず私の話を遮るというかかぶせて話をしてきたので店員と喧嘩してしまい本部にクレームを入れようとお前名前は?と2回聞きました。相手は名乗りました。そのやり取りをしている時に男の年配のスタッフが来たのでちゃんと教育しておけと怒鳴ってしまいました。私は金品や値引きの強要、土下座はおろか謝れとも言ってません。会話としても品物を待っている通常の時間5分も無かったと思います。途中で相手も手書きの領収書を出そうとしたのか宛名を聞いてきたのですが私も頭にきていたのでもういらないと言ってお前みたいな奴は初めてだ。馬鹿野郎といってしまいました。そこで車を発進させて次の窓口で品物をもらって帰ったのですがこの場合怒鳴るというのが法的に引っかかるのかな?というのと最後に馬鹿野郎と言ってしまったのは侮辱罪にあたるのか心配です。馬鹿野郎と言った時は本人と途中で来たもう一人の男性がいました。馬鹿野郎と言ったのは一度だけで必要以上に罵ってはいません。

馬鹿野郎と言った事が侮辱罪であればいきなり家宅捜査、逮捕などありえますか?侮辱罪の他に恫喝、強要、脅迫、名誉棄損、罪威力業務妨害など
何かしらの法に抵触してないでしょうか?

【質問1】
逮捕されて起訴されたりするでしょうか?家宅捜査、家宅捜索などもありえますか?

【質問2】
こういう事案はいきなり警察が自宅にきますか?携帯電話に連絡がきてまず話を聞かせてくれと呼び出しですか?いきなり家宅捜査、家宅捜索ですか?

職員の横領事件

相談者
184782さんの相談
投稿日:

職員が返し忘れたお金を今更返せない ということで この現金を食事代に充てるとした場合。犯人は業務上横領。食事に付き合っていて、そのお金を自分のお金と共に横領してしまったお金を会計に出す行為は犯罪性がありますか

尚、会計前に本人から横領事実を聞いて出した金が横領による現金と伝えられた場合です。

以前聞いたときに盗品有償譲渡に当たるとも聞きましたがやはり有罪でしょうか。よくよく考えれば会社に所有権があるお金なので勝手に会社の金を食事に使ったと本人(返し忘れた人) でない共に食事をした人もクビでも仕方ないのかなとは思いますが、食事に付き合った人も犯罪をしたくない人ですが、「そのお金は横領金だから受け取れない」 というべきだったのでしょうかね。長々とすみませんがよろしくお願いいたします。

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