傷害事件の加害者です。そもそも示談は可能でしょうか?
傷害事件の加害者のものです。
示談について質問します。
以前、酒に酔っていてスケボーをしていて、人に当たり、蹴ってしまいました。相手は加療3週間ということでしたが、その後もリハビリを行っていて、手術の必要の可能性もあるようです。
先日、検察官に呼び出しされ、「相手方と示談ができなければ処罰します。」といわれました。また今回の容疑は二件ある(傷害罪と重傷害罪?)ということで併合罪になるといわれました。
正直なところ、相手方には一度電話がかかってきた時に「いろいろと確認したい」と言って逃げてから、ずーっと無視していました。相手方は弁護士を雇い告訴しているようですが、
示談金はいくらぐらい請求されるものでしょうか?
そもそも示談は可能でしょうか?
検事さんいわく被害者の処罰感情は非常に強いとのことでした。
約7ヶ月ほど経過していますが、いまだ治療中のようです。
示談金が罰金よりたかければ、罰金だけ払って逃げることはできますか?
また罰金を払えばなにか今後の生活に影響しますか?
もしものときのために預金をおろし、誰かに預けておいたほうがいいですか?
勝手な質問ですが、支出が増えると事業(自営業)の資金繰りが大変厳しくなりますので、なんとか小額に抑えたいと思い相談致しました。何卒宜しくお願いいたします。