援助交際で相手が未成年の場合の罪
【相談の背景】
質問ですが、友達に
18歳未満と援交で知り合い
【相手は未成年なのは知ってます】
性行為をして、その後付き合って【婚約はしてません】妊娠して、結婚したとします。
ちなみに結婚も本意ではなく、親がしろと言ったからしてますが、相手のことが嫌いみたいです
旦那側が結婚すれば、罪にならないと思い、結婚したのかなと思い聞いてみようと思いました
また、金銭ではなく、プリペイド式ギフト券で受け取りをしてるみたいですが、これで児童買春にならないとかなと思いました
お答え、よろしくお願いします。
【質問1】
この場合は罪は免除となるのでしょうか?
また、どんな罪に問われますか?
【質問2】
金銭ではなく、現金カードなら罪にならないのですか?