個人再生から自己破産へ途中で切り替えられる?

弁護士に債務整理を依頼した後、収入や生活の変化から個人再生を続けられず、自己破産へ切り替えたいと考えることがあります。方針を変更できるのか、申立てや開始決定の前後でいつまで可能か、安定収入の要件や弁護士の変更と費用、免責不許可事由、自己破産で残せる財産まで、判断のポイントを整理します。切り替えの可否と全体像を把握でき、自分に合った手続を選ぶ手がかりが得られます。

個人再生と自己破産は変更できる?

弁護士に債務整理を依頼した後で、個人再生から自己破産へ、あるいはその逆へと手続の方針を切り替えたいと考える方は少なくありません。収入や生活状況の変化を理由に方針変更を望むとき、そもそも切り替えが可能なのか、申立て前・開始決定前・開始決定後といった段階によって扱いがどう変わるのかが気になるところです。ここでは手続方針を変更できるかどうかの考え方を整理します。

自己再生から自己破産へ

相談者
376441さんの相談
投稿日:

先日、法律事務所にて、自己再生の手続きをしたのですが、現在休職中で規定の収入に満たない感じなので自己破産に切り替えたいのですが、可能なのでしょうか?

個人再生途中に自己破産手続きに変更できますか?

相談者
1111609さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今個人再生中です。
弁護士費用を払ってて5月に支払いが完了します。
個人再生中は収入源がないとできないのはわかります。
もし、個人再生中に収入がなくなったら当然個人再生はできないと思います。
その際に個人再生手続き依頼から自己破産手続きに変更できますでしょうか?

【質問1】
個人再生手続き途中で自己破産手続きに変更可能?

【質問2】
もし、できない場合はどうすればいいですか?

個人再生から自己破産に変えた場合

相談者
824121さんの相談
投稿日:

個人再生の手続き中です。申立はまだしていません。

会社の方針についていけない、人手が足りないことによる負担増、パワハラを受けている、などにより退職・転職を考えています。

パワハラを受けたこと等により精神病を発症、わずか数ヶ月休職もしていました。
個人再生の手続きを進ませるためにも、無理やり復職しましたが、当然職場の状況はなにも変わらず、再び出勤できない日が増えています。

安定した収入がないと個人再生の認可が下りないことは承知しています。
しかし、精神的にも体力的にももう限界です。

思い切って自己破産に切り替えることも考えていますが、

①申立て前に自己破産に切り替える場合、新たに弁護士費用は発生しますか?(弁護士さんによるとは思いますが…)

②個人再生と自己破産とで必要な書類は大きく異なりますか?(個人再生の書類はすべて提出済みです)

③自己破産は弁護士さんにお願いしてから免責決定まで、どのくらいの時間がかかりますか?

④借金の原因が、服や旅行による浪費です。自己破産へ切り替えるのはやはり危険でしょうか?

⑤スマホとタブレットの機種代金が残っています。携帯会社へ毎月通信料と一緒に支払っていますが、このまま自己破産すると強制解約・没収でしょうか?

担当の弁護士さんには聞きづらく、こちらで質問させていただきました。
質問が多くすみません、よろしくお願い致します。

個人再生に必要な安定収入とは?

個人再生を利用するには、継続的または反復的な収入があり、安定して返済を続けられることが前提となります。休職や失職、転職、就職直後で収入実績が乏しいといった事情があると、この安定収入の要件を満たせるのかが大きな関心事になります。どの程度の収入があれば安定していると認められるのか、その判断の目安を確認していきます。

自己破産から個人再生へ変更は可能ですか

相談者
1145462さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在法テラス経由、生活保護受給中の為弁護士費用など完全免除で自己破産の手続き中です。(書類が揃えば裁判所提出まで進んでいます)
色々と調べているうちに債務整理とは別に個人再生というものがあると知りました。
自分の借金総額は約300万程で、もしかしたら自己破産よりも個人再生の方がいいかもしれないと思い弁護士さんに今からでも手続きの変更は可能かどうか伺おうと思っておりますがその前に疑問があります。

【質問1】
そもそも自己破産手続きから個人再生への手続きに変更は可能なのでしょうか?

【質問2】
もし変更できる場合、新たに費用がかかったりしますか?もしくは弁護士さんが変わったりはされますでしょうか?

自己破産または個人再生の受任の必要条件と受任後の方針変更について

相談者
627953さんの相談
投稿日:

実家の事情で退職して毎月の支払いができなくなったので自己破産か個人再生で弁護士に相談したんですが
できれば住宅を手放したくないので個人再生の方針で受任をお願いしたら就職が決まってから申し込んでもらわないと受けられないと言われてしまいました。両方の方針で受けて住宅ローンだけ払っていたら万一就職が見つからなかった場合、裁判所が個人再生も自己破産も認めない危険があるからという理由でした。

もちろんできるだけ早く就職先を見つけるつもりなんですが、受任のためだけに急いで適当な就職先を探すというのはしたくない、一方で督促の電話が辛いので受任も急いで欲しい。

例えば破産で受任してもらって就職決まったら個人再生に方針転換することは本当にできないのでしょうか?
皮肉なことにローン会社の督促の人からは可能だから早く受任してもらった方がいいとアドバイスもらう始末
ローン会社の人に騙されてるのかもしれませんし、相談した弁護士は頼りない上に高圧的だし誰を信用していいのかわからず本当に困ってます。

借金の合計は1000万ほどで初めての滞納です。

質問です。
今現在職がない状態で自己破産または個人再生で受任していただき、状況に応じて途中変更(破産→再生または再生→破産)をしていただくことはできないのでしょうか?

自己破産の準備中で、収入に変動があった場合、個人再生などに変更すべきでしょうか?

相談者
496499さんの相談
投稿日:

現在、派遣社員として働いています。

前回のA社での収入が手取り13~15万と低く、家賃などを払うと
任意整理や個人再生になった場合の月々の支払金額を払うのは難しいということで
司法書士に依頼し、自己破産の準備を進めている段階です。


しかし、先月の9月末をもって派遣先から契約終了を言い渡され
本日やっと11月からの働く先が見つかりました。(こちらも派遣社員としてです)
前回のA社と違って残業も多少あるようで時給も少し上がり
およそ手取り17~18万は稼ぐことができそうなのですが、
収入が上がると破産手続きは通らなくなるのでしょうか?


今回の会社の契約期間があいまいで、3か月後に契約更新するか未定とのことです。
更新があれば1年~1年半くらいまで働ける可能性があるようですが
派遣社員で収入が不安定ということもあり、できれば破産の手続きを進めていきたいのですが
個人再生に変更したほうがよろしいのでしょうか?
(借金総額は約310万円です)


担当の司法書士の先生に聞くべきことなのですが、
質問しようとしても、いつもすぐ電話を終わらせたがり、あまり話を聞いてくれないため
こちらで相談させていただきたいです・・・。
よろしくお願いいたします。

弁護士の変更と費用はどうなる?

依頼している弁護士や司法書士の対応や経験に不安を感じ、別の専門家へ依頼し直したいと考える方もいます。委任契約を途中で解除できるのか、すでに支払った費用は返ってくるのか、新しい弁護士への引継ぎや再依頼でどれだけ費用がかかるのかは、踏み切る前に押さえておきたい点です。弁護士の変更とそれに伴う費用の考え方をまとめます。

自己破産から個人再生への方針変更は可能でしょうか?弁護士費用の追加は発生しますか?

相談者
1485353さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、法人破産および個人自己破産を前提として弁護士に依頼しており、受任はおよそ5ヶ月前です。
現時点では、裁判所への申立てはまだ行っていません。当初は収入がほぼ無かったため自己破産を選択しましたが、その後状況が変わりました。

・障害年金を受給しており、年間を通じた安定収入があります
・現在、事業収入の構築を進めており、2〜3ヶ月以内に一定の収益実績を作れる見込みがあります
・そのため、自己破産ではなく個人再生への方針変更を検討しています
借入総額は約2500万円で、法人債務の連帯保証を含みます。

【不動産・競売の状況】
法人名義の借入に関連し、家族で共有している不動産の私の持分に抵当権を設定し、数百万円を借り入れています。

現在、その抵当権者から競売申立ての動きがあり、協議の予定があります。
家族は可能であれば持分を買い戻したい意向を示しています。

【換金性取引について】
受任前に、クレカを利用した換金性の高い取引が複数あります。いわゆるカード現金化と評価され得る可能性があります。
【妻名義カード支払いについて】
現在、家計維持のため、家賃・光熱費・食費等の生活費を賄う目的で妻名義カードを利用してきました。
その結果、妻名義カードの支払いが月約30万円程度発生しています。
これは生活維持のための支出ですが、受任弁護士にはまだ詳細を報告できていません。

【質問1】
申立て前であれば、自己破産から個人再生への方針変更は一般的に可能でしょうか。また、その場合弁護士費用の追加が発生することはありますか?

【質問2】
上記のような換金性取引が複数ある場合、自己破産では免責不許可事由となり得ると思いますが、個人再生の場合、実務上どの程度影響しますか?

【質問3】
2〜3ヶ月後に収入実績を示せる見込みがある場合それまで申立てを待つよう弁護士と調整することは可能ですか?妻名義カードの支払い継続している状況を後から報告は信頼関係を壊すなど影響の可能性はありますか?

【質問4】
④共有持分について競売申立ての動きがある場合でも、個人再生を前提として時間調整や任意売却(家族への売却)交渉を進めることは現実的でしょうか?
以上ご回答を頂けましたら幸いです。よろしくお願いします。

自己破産申請から個人再生に変更

相談者
585162さんの相談
投稿日:

借金問題で弁護士さんに個人再生をお願いしてたのですが、弁護士さんから自己破産した方が良いかもと言われ自己破産の手続きに入ったのですが、手続き前に知らせて貰ってない事があって私から自己破産は辞めてやはり個人再生にしてほしいと変更してもらいました。

その時に弁護士さんが変更はできますが弁護士さんが引き続き受け持たないで断わるかもしれませんよ?と言われそれに承諾して変更して頂きました。
その後、辞退されて次の弁護士さんを探すとこなのですが、仕事もありスグに探せなくて債権者さんに弁護士退任の通知が届いたようで、さっそく債権者さんから連絡がきてるのですが、まだ電話にでてません。

電話で弁護士を探してるのを通達した方が良いですか?

個人再生から自己破産に変更と同時に依頼先も変更出来ますか?

相談者
1099750さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
赤字家計の補てんのためクレジット会社と銀行数社に250万の借金があり、個人再生を県外の法律事務所に依頼中です。ここ半年給料減や家庭事情で滞りがちとなり、辞任の可能性もあること、今の収入では難しいので収入増を頑張るよう言われています。
先日新たに保証債務の請求を受け、自己破産を考えるようになりました。

個人再生を希望したのは職業制限のためでしたがこの際転職もやむ無しと思っています。
今の依頼先には支払を待って頂いて感謝していますが、最初の電話以降やり取りは支払延滞の件と訴状が届いた時に事務の方に連絡したくらいで進捗状況がわかりません。

【質問1】
保証債務も追加して自己破産に変更したいのですがその際依頼先も別のところに変更出来ますか?

【質問2】
できれば居住地に近い事務所に依頼し、法テラスを利用したいのですが可能でしょうか?

自己破産で財産はどこまで残せる?

自己破産を検討する際、手元の財産をどこまで残せるのかは気になる点です。障害年金や保険、家族名義の預金、現金や預貯金などが破産財団に組み込まれて没収されてしまうのか、管財人が付いて予納金が必要になるのかが気になります。自由財産として手元に残せる範囲や、財産の扱いの基本的な考え方を整理していきます。

自己破産をやめて個人再生にしたい

相談者
423294さんの相談
投稿日:

数年前に自己破産手続きをお願いし、最近やっと自己破産手続きが動き始めました。精神疾患を患っており、手続きは旦那任せで自分が今どの段階にいるかわかりません。ただ、まだ裁判所に行ったことはありません。法テラスに毎月分割で着手金?を数カ月前から支払っていて近い未来、裁判所には行くようです。

精神疾患で飲んでいた薬のせいで、気分が躁になり、クレジットカードでの買い物依存で自己破産になりました。400万くらいです。
自己破産手続き中にしてはいけないことや、口座には20万、手元には99万残せることを最近知りました。
なので、毎月律儀に子供の定期預金の引落をしていたら今月定期預金が20万を超えて23万になってしまいました。旦那の積立型の生命保険や学資保険のお金も毎月きちんと支払ってきました。
自己破産すると生命保険や学資保険も解約され、持っていかれてしまいますよね?
手元には0円です、口座にある唯一の子供名義の23万も、旦那の積立生命保険の返戻金60万程度もなくなってしまいます。
手元には0なので、生きていけなくなります。
旦那に毎月決まった収入があれば(去年年収440万程度)私の障害年金(年100万弱程度)もあります。
今から、個人再生に変更は可能ですか?
個人再生なら、返済額も圧縮されますし、返戻金もなくならず子供の学資保険も解約しなくて済むし、定期預金23万も残せますよね?それで当分生きていけます。

このまま破産してしまうと管財人が付いてしまうと思うのですが。その間の給料や障害年金の引き出し、また毎月の幼稚園や解約しなくてすみそうな生命保険などの引落はどうなりますか?管財人の人がしてくれるのでしょうか?

破産手続きが、数年に渡ったため、その間にオークションなども利用していました。
破産より個人再生の方がいいと思うのは間違ってますでしょうか?教えてください。

自己破産から個人再生への変更はできますか

相談者
698223さんの相談
投稿日:

自己破産から個人再生への変更はできますか?

・借金 総額700万(奨学金400万、ほか数社で計300万)
・会社員(いまの職に就いてから2か月、基本給+歩合給で月給に数万円の変動がある)
・今月末の支払いが不能になった(これまで数日の延滞はあっても1週間以内には返済してきた)
・手持ちの資金・財産がない

この状態で弁護士に相談し、自己破産をすすめられて委任し、先週、受任通知を債権者へ送っていただきました。住民票や通帳のコピーはまだ弁護士へ提出していません。来月初旬に提出することになっています。

しかし、自分名義の口座を調べるうちに、両親が私の名義の口座へ120万預金していたことが昨日わかりました。弁護士へ委任した時点では知らなかった財産です。

質問1.
古い借り入れでも5年ほど前で、過払い金はありません。
なので、700万の個人再生なら最低弁済額は借金の1/5=700万÷5=140万なので、140万に満たないこの120万の預金は没収されないという考えであっていますか?

質問2.
もしそうなら、自己破産のままではこの預金の20万以上の分(100万)を没収されてしまうので、個人再生に切り替えたいのですが、いまからでも可能でしょうか?質問1で算出した140万を36回で分割した約4万の支払いは毎月滞りなくできる見込みです。

質問3.
弁護士の態度が最初からきついのでほかの弁護士さんに変えたいです。
相談した当日は突然の出費で生活に困っており精神的に余裕がなかったため、その場で即決するのではなく後日委任をするという考えが浮かびませんでした。なので相談したその場で委任しました。

「わたし時間がないから簡潔に説明して」「奨学金?前の育英会でしょ?ちがうの?知らないの?」「そんなこと言ってないでしょ。わたしは〇〇と言ったのよ(ため息)」など、相談される側の態度ではないと感じます。できることなら他の弁護士さんに変更したいです。

個人再生から自己破産への切り替え、依頼する立場から失礼でしょうか?

相談者
1290857さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
個人再生と言われたけど、自己破産を希望していると言って良いのか悩んでいます。

多重債務で弁護士さんに相談中です。
収入400万で借金も同額くらいです。

財産となる物は一切無く自己破産となっていましたが、借入理由がギャンブルで、悪事と考えずに返済のためにクレジットカードの現金化(40万弱)もしていたため、個人再生の話となりました。

相談に伺った時は任意整理しか頭に無かったので、帰宅後いろいろとネットで調べたら自己破産する事が1番良いように思えて来ました。
でも担当の弁護士さんは私の借金が難なく終わるように個人再生とおっしゃってくれたのだと思うと、それを無碍にするのは依頼する立場からして失礼かと悩んでいます。

ご意見をお聞かせ下さい。

【質問1】
まだ契約していない状態ですが、個人再生から自己破産へとお願いするのは失礼でしょうか。

【質問2】
そもそも、私のような場合(ギャンブルと現金化)は自己破産は無理なのでしょうか。

債務整理の法律相談まとめ