破産手続き中に同棲する可能性がある場合
【相談の背景】
彼と婚約をしており
今年から同棲をする予定です。
自己破産の申し立て手続きをしてもらい、後日不備があったり管財事件に
なったりの連絡が裁判所から来る予定です。
同棲を春からする予定では
いますが、まだ自己破産の手続きは
全て終わっていない状態で
同棲になりそうです。
弁護士の方からも一緒に住むと
彼の財産だったり所得証明など
証明する書類を提出しないといけないから、終わるまで同棲は避けてほしいと言われました。
【質問1】
手続きが終わるまでは住民票を
うつしたりする予定はありません。
この場合でも同棲となると
どこからかわかってしまうものなのですか?
【質問2】
同棲した場合彼の財産や
所得証明など書類を
提出する必要があるのでしょうか?
自己破産については彼には
バレないようにすすめています。