自己破産(同時廃止か管財事件か)
自己破産(同時廃止か管財事件か)
自己破産を検討していますが、私が所有している財産に不動産があります。
この不動産の内容は、父から相続した土地(一筆)で
地目:畑
固定資産評価額:30,000円
地積:1,500㎡
その他:市街化調整区域内で、且つ宅地転用が困難
上記不動産以外、私に目立った財産も特になく、預金が30万円、
債務総額が約700万円ほどあります。
ちなみに、破産した理由に免責不許可事由はありません。
今年に入ってから複数回法律相談を受け、「不動産がなければ同時廃止で申立てをすることは可能でしょうけどね・・・・」と、複数の弁護士および司法書士から言われています。
そこで2点ご質問です。
1、価値のない不動産を所有していても、原則どおり破産管財人が選任されてしまうのでしょうか?
2、同時廃止にするためには申立の書面上、何か工夫(お知恵)はありますでしょうか?
宜しくお願い致します。