自己破産で没収される財産はどこまで?相続や援助は?

自己破産をする際、相続や売却で得た財産、親や知人からの援助、99万円を超える預貯金などが没収されるのか、不安に感じる方は多いものです。手元に残せる自由財産の範囲や、申告漏れが財産隠しとみなされる境目など、手続を進めるうえで知っておきたい点を整理しました。何が処分され何を残せるのか、その全体像をつかむ手がかりとしてお役立てください。

相続や売却で得た財産は没収される?

自己破産の手続中に、相続で受け取った遺産や不動産を売却して得たお金が、債権者への配当に回されてしまうのか気になる方は多いものです。タイミングによって扱いが変わるのか、得た財産をすべて失うことになるのか、不安を抱える声が寄せられています。どのような財産がどの範囲で処分の対象になるのか、その考え方を整理していきます。

自己破産申請について。没収されますか?

相談者
64580さんの相談
投稿日:

教えて下さい。
自己破産を申請しようと考えています。
近々、親の七回忌があり、財産について話があります。
自己破産を申請中に、親の財産分与などでお金が入った場合、そのお金はどうなりますか?
没収されますか?
また、自己破産が正式に認められてから財産分与等でお金が入った場合はどうなるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

自己破産申請前に相続で得た財産の使用について

相談者
834338さんの相談
投稿日:

相談内容
保管中の現金を子どもの受験、進学費用に使うと自己破産の申請に困ることが出てくるのでしょうか?

現在、自己破産の準備中です。
債務合計250万ほど。
司法書士に依頼しており、書類をそろえていた段階なのですが、今年に入り土地(亡くなった祖父から母、姉、私に相続)を売却し、確定申告で税金を納め手元に140万ある状態です。

司法書士からのアドバイスで、現金で保管して手をつけずにしまっておいてと言われています。司法書士への支払いもこれからです。
高3の子どもの受験費用が捻出できないので、この140万から使いたいのですが、それはしてはいけないのでしょうか。

自己破産の行方と結果が知りたい。

相談者
908366さんの相談
投稿日:

自己破産中です。申請中に親の遺産を相続しました。使ってはいけなかったのを知らずに、コロナウイルスで収入が減ってしまったので、生活費と娘が使ってたベッドと勉強机が古くなり、前から買い替えを希望してたので、そのお金の一部で買い換えました。担当弁護士と話しをしてて、話しの流れから初めて使ってはいけなかったお金と知りましたが、管財人が付きました。生きてた時にいつも娘にお金を残すからと言ってたので、使ったお金以外は娘に渡してたのですが、それはいけないとも知り、残も返してもらいました。しかし今月の支払いも不足してたので、そのお金から生活費を出しました。今度は管財人から使ってしまった額を月々15万円ずつ返済すれば申請を認めて貰えると言われましたが、今の収入では無理、せめて5万円位では?言うと、それは無理。娘の給料を差し押さえるみたいな事を言われました。
どうして私の自己破産なのに、娘の給料差し押さえになるんですか?ちなみに娘は先生をしていて、安定収入はあります。出来れば自分だけで解決したくて自己破産申告をしたのに何故娘まで巻き込まれるのですか?
自己破産を今の段階ではもう中止に出来ないのは分かってますが、申請した事を後悔しています。ご助言がありましたら、お願いします。

親や知人からの援助は免責に影響する?

破産の前後に親族や知人から金銭の援助を受けたり、逆に立て替えてもらった分を返したりすると、免責や手続にどう響くのか心配になる方が少なくありません。援助は贈与なのか貸付なのか、誰かを優先して返済した行為が問題視されないか、といった疑問が寄せられています。身近な人との金銭のやり取りがどのように見られるのかを考えていきます。

自己破産申請中について

相談者
889566さんの相談
投稿日:

自己破産申請中の際に管財費用を親から援助してもらうのですが、①60万ほど、振り込みがある場合は何か問題になりますか?親に連絡はいきますか?
家族には自己破産の事は伝えていません。
②家計収支の提出の際に同居人の通帳なども見られてしまいますか?同居人も借り入れがある場合は記入しないといけないのですか?

自己破産申請中の親以外の人からの支援について

相談者
854812さんの相談
投稿日:

自己破産申請中の収入について質問です。
現在、自己破産申請中です。

破産するにあたり気が滅入っていて知り合いの方に相談したら最低限の生活の面倒を見るよと言ってくれました。

この場合、このお金はどういう扱いになるのでしょうか?
返さなくていいとの事なので借入ではなく支援に当たるかと思います。
提案された金額は15万程ですが、それを貰っても到底借入を払えるものではありません。
返済や貯蓄に回すような額ではなく本当に最低限の生活をするだけの金額です。
親からの支援は大丈夫と弁護士の先生からは言われてますが親ではない人からの支援も大丈夫なのでしょうか?
この件は弁護士の先生に言うべきですか?

生活保護と自己破産申請中の振込金の扱いについて

相談者
743288さんの相談
投稿日:

■現在の状況
クレジットカードのリボ払いとカードローンで借金が300万円以上あり、生活保護と自己破産を検討しています。生活費込で月々12万円ほど、カード払いだけで支払いがあります。借金原因は事業資金と生活費です。

うつも患っており、個人事業主としてしか働けない状況です。20万円以上になる資産も預金もございません。安定収入もなく、年末年始にかけて支払い不能の状態です。

■質問
自己破産申請中に20万円を超える振込があった場合、生活保護と自己破産の両方で、どういった扱いになりますか? 売上と民間助成金の2つがありえます。

・売上金について
1.生活保護費は、収入申請は支払い済み経費を引いた分で大丈夫でしょうか?
丸ごとなくなると次の仕事へ回せるお金がなくなり、それはそれで自立への道が開けなくなり困ります。

・助成金について。
1.生活保護において、使用用途が限定されており生活費充当不可ですが、収入認定されますか?
2.自己破産申請中に、100万円程の振込もありえます。没収されてしまうのでしょうか?
額面は自分で決めて申請するのですが、手持ち現金とあわせて99万円以下になるように抑えるべきでしょうか?
3.民間助成金は、返済義務はないのですが、使用用途が限定されているお金です。法律上の扱いは、どうなるのでしょうか?

・いずれの場合も、自己破産申請中ですと、20万円以上の振込があった場合、ただちに没収されますか?

助成金は氏名が公表される業界関連のものですので、没収となると業界で生きていけなくなり、今度こそ死ぬしかなくなります。自分で蒔いた種でお恥ずかしい限りですが、追い詰められすぎてもう限界です。よろしくお願いします。

自由財産99万円を超えたらどうなる?

自己破産をしても手元に残せる自由財産には、現金99万円という目安があると聞き、これを超える預貯金や財産があるとどう扱われるのか不安に感じる方は多いものです。超えた分はすべて処分されてしまうのか、生活に必要なお金まで失うのか、といった声が寄せられています。残せる財産の範囲や考え方について、ここで整理していきます。

自己破産申請時以前に子に贈与していた資産は、借金返済に充てる必要がありますか?

相談者
1216990さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
多額の借り入れの連帯保証があり、今後、返済ができないために自己破産を申請する可能性があります。自分の子供(未成年)の名義の銀行口座を作りそちらに子供の将来のための資金を置いていたり、子供の名義の証券口座でジュニアNISAを積み立てたりしています。ひとり親のため、親権者は自分だけです。子供とは同居しています。世帯は自分の子供の二名です。

【質問1】
もし自己破産を申請しはじめたとして、子供の銀行口座のお金やジュニアNISAの投資信託なども借金の返済に充てることになるでしょうか?

自己破産申請前のお金について

相談者
1155301さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
質問が曖昧になってしまったので、別枠で質問いたします。

自己破産の申請前段階なのですが。
通帳から現金を32万引き出してしまいました。
この際、私の所持金は10万です。

予納金の残りの支払いをするとして、22万ほど手元に残ります。

このお金は、偏頗弁済をするわけでもなく、何かを買うわけでもないです。
なので手元にあります。

しかし、自己破産時に貯蓄の20万以上は残さないと聞きました。
今現在は手元にあるのですが、数日前には口座にありました。

税金の支払いや色々でお金が必要だったのでおろしてしまいました。

隠したりなんだりするつもりは無いです。

【質問1】
この場合は、貯金に戻した方がいいのでしょうか?

【質問2】
今手元にあるお金は管財人から見たら、貯蓄あつかいでしょうか?

自己破産を進めている中で

相談者
104671さんの相談
投稿日:

現在、法テラスで紹介された弁護士のもと夫婦で自己破産を申請中です。小額管財となります。
いくつか質問をさせてください。

夫は鬱を患っており現在失業中。また子供がまだ3ヶ月で預ける先もなく私も働くことができません。
依頼をしたのが昨年8月終わりですが、処理が遅々としていていまだ申し立てまでいっていません。何か大切な事項もきちんと説明がなされず、こちらが疑問に思って質問すると後日返事というように、全てが後手です。
そうこうしている間に、夫の障害年金が190万出ました。
収入がないので、生活費にあてなければならないのですが、一度口座に振り込まれたものは財産と見られるので手をつけないでくださいと言われました。現在働ける状態ではなく収入がないこと、障害年金が入ることも分かっていたことです。また処理が遅く、どんどんと生活費がなくなっていってしまい、とうとう底をついた状態です。
予納金もここから支払わなければ、もうお金はありません。
使った分はなんとしてでも戻してもらわなければいけない、と言われましたが、借金でもしろと取れます。

このような状況でも、障害年金から生活費を捻出してはいけないのでしょうか?

また、自由財産についても何の説明もありません。聞いても、はっきりした返事が返ってきません。
現金で99万をおろしておいても構わないのでしょうか。

最後に、もう信用できないこの弁護士を法テラスで変えてもらうことは可能でしょうか。

宜しくお願い致します。

財産の申告漏れは隠匿になる?

破産手続では保有する財産を正直に申告する必要がありますが、うっかり書き忘れたり、申告すべきか迷って伝えなかった財産が、財産隠しとみなされないか不安に思う方がいます。意図せぬ申告漏れでも免責が認められなくなるのか、後から気づいたときにどうすればよいのか、といった疑問が寄せられています。申告と隠匿の境目について考えていきます。

自己破産 申し立てについて

相談者
1117578さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自己破産手続き申し立てをし、管財人がつきました。
管財人から手元に現金があるか聞かれて、
親に私が使わないように現金を預けていたと言いました。
親にお金を預けていたのは、担当弁護士には言ってませんでした。
ただ、貯金目的で新しい通帳を作っていいか分からないし、私が使わないようにするために親に預けてました。
私のお金を親に一時的に預けてるだけだから、担当弁護士には言わなくていいと思ってました。
申し立て時、86万弱ありましたが、
保険解約金の21万と管財人費用がいるこもとのことで20万、母に預けてた約40万ありました。
申し立て後に、管財人がつくとのことで20万弱支払いました。
管財人からは、母親に預けたお金は破産財団にいれるべきと担当弁護士経由で連絡がありました。
担当弁護士も管財人も申し立て書に書かなかったのは、いけないが破産財団に組み入れはおかしいと思ってるらしいです。
私も弁護士も意見を述べてダメでした。
自由財産拡張をします。
ただ、申し立て時点で現預金など99万以上あるらしく、自動車を自由財産拡張したので、41万を自由財産拡張は厳しいみたいです。
弁護士から、母親に陳述書を書いてもらうしかないと言われました。
担当弁護士からは、現預金99万の定義を教えてもらってませんでした。

【質問1】
担当弁護士に可能性0でも自由財産拡張申し立てしたいと言いました。
私が母に預けてると言わず申し立て書に書いてないのは悪いが、それで41万とられるのは納得できないので。
どう思われますか?

【質問2】
担当弁護士から現預金99万以下の定義を聞いた覚えがありません。
説明しないですか?
注意点やこうしたらいいとかも言わないでしょうか?

【質問3】
申立書に家計簿を正確につけれるまで時間がかかったと書かれました。
担当弁護士から何月ぐらいに申立しましょうを3回ぐらい言われのびての申立でした。どう思いますか
公的証明書を1度取ってました。

【質問4】
家計簿の書き方も家計簿書いてください。
レシートを一緒に出してください。
書いて分からなければ、言ってください程度でした。
こんな説明ってありですか?

自己破産申請(同時廃止)、免責確定後、親の自分名義預貯金を発見

相談者
139073さんの相談
投稿日:

平成19年に銀行系消費者金融から借金100万円しておりました。
仕事がなくなり、支払不能状態になり、裁判所へ自己破産を申請しました。
当時所持金はなく、窮地に立たされていました。同時廃止手続きにより免責許可がされました。
しかし免責確定後、親が私名義でゆうちょ銀行に積立をしているハガキを発見(金額はわからな

い)。身に覚えのないハガキだったので感知していませんでした。
親の預貯金という意識も強く申請しませんでした。悪意はありません。
免責後6年が経過して、親は現在自分の名義では貯金はしていません。
この行為は財産隠蔽になるのでしょうか?

このまま(親の私名義で貯金分)は生活費(自由財産)と考え、このままで良いでしょうか?


今後、免責取り消し処分をうける可能はあるでしょうか?
取り消された場合、いくらぐらいの請求されるでしょうか?
当時の(親の私名義で貯蓄した預貯金)は自由財産として扱われるでしょうか?(現在はない)
この場合どのような対応することが最善でしょうか?

家族の自己破産手続きについて

相談者
1254626さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お世話になります。ご相談させてください。
この度、夫が破産申し立てをします。
それに伴い家計簿の作成をしているのですが、妻である私の預貯金残高も加えて申告するよう、夫の弁護士先生からお話がありました。

夫の借金癖・現金使い込みにより、私の自宅に置いていたお金も数百万使われてしまいました。

破産申し立てをする本人だけでなく、家族の資産状況も開示する必要があるのでしょうか?
また、預貯金残高の記載方法については、銀行口座の写しを添付するなどが必要になりますか?私個人の資産としては全て婚前のものなので、このような開示がとても苦痛です。

夫が金銭的に信用できる状況にないため、このような私の情報開示の連絡に不安があり質問させていただきました。よろしくお願い致します。

【質問1】
破産申し立てをする本人だけでなく、家族の資産状況も開示する必要があるのでしょうか?

【質問2】
預貯金残高の記載方法については、銀行口座の写しなどの資料添付が必要になりますか?

【質問3】
私の口座情報などは、全て婚前のもののため現在の世帯の収支には関係がないと考えています。それでも家計簿の提出に際して預貯金残高の申告が必要でしょうか?

【質問4】
預貯金という括りには債権、証券、保険などは含まれませんか?
よろしくお願い致します。

自己破産の法律相談まとめ