自己破産における通帳の提出について
自己破産の申し立て準備中です。持っているすべての通帳のコピーが必要と言われたのですが、困っていることがあります。
私がまだ幼い頃(恐らく小学校に上がる前)に、母親が私の名義で作った通帳があるらしいのです。
しかし私はその存在を知りませんでした。
つい先日当該の銀行へ行き、新規で口座を作ろうとして初めてすでに口座を持っていることを知りました。
生年月日と名前、以前住んでいた場所(県)が合致するので、おそらく私の為に作られた口座で間違いありません。そう言われてみれば昔、そんなことを母親が言っていたような……?
その程度の認識で、もちろん暗証番号も知りません。通帳もカードも見たことがありません。
母親とは不仲でおいそれと連絡を取れる関係ではなく、聞いたとしても答えてくれるとは思えません。この十年で話したのは二回きり、母親本人もこの口座のことなど覚えていないと思います。
銀行の方は「この口座を作った時の正確な住所がわかれば再発行も出来る」と仰って下さったのですが、もう30年も前のことなので私はもちろん、親族誰も覚えてはいませんでした。
私にはこの口座の通帳を用意することが出来ません。
この事をきちんと説明すれば、免責不許可事由にはあたらないでしょうか?それともやはり問題にされてしまうでしょうか?まったく知らない口座なので、絶対に1円も入っていない!とは言いきれないのが辛いところです。どうしたらいいでしょうか?
またもうひとつ、ネットバンクで競馬での出入金の履歴があります。
1年前に恋人と競馬場へデートに行く際に作った物で、1万円きっかり入金し、それを使い切っただけであとはそのネットバンク自体を一切利用していません。
自己破産の理由もギャンブルではありません。本当にこの1万円だけ遊びました。
しかしやはり心象は良くないですよね…。どの程度影響してしまうでしょうか?
ご意見をお聞かせ下さい。