生前贈与や相続時精算課税は破産で取り消される?

生前贈与や相続時精算課税で財産を受け取った後、贈与した親や配偶者が自己破産すると、その贈与が詐害行為取消権や破産管財人の否認権で取り消される場合があります。本記事では、対象となる贈与の条件、贈与から破産までの期間が及ぼす影響、財産が取り戻される範囲をわかりやすく整理しました。立場ごとの論点を確認できます。

相続時精算課税制度の仕組みと税金

相続時精算課税制度を使うと、生前にまとまった財産を贈与しても一定額まで贈与税がかからず、相続時にまとめて精算できます。ただし一度選ぶと暦年課税には戻れず、相続税の計算や届出にも注意が必要です。ここでは制度の仕組みと税金面のポイントを整理します。

相続時精算課税制度と相続税について

相談者
1392259さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親名義の不動産を贈与される時に贈与税を払わなくて済むように、相続時精算課税制度というものがある事を知りました。
土地の評価額は2000万程度、建物は築50年以上なので価値は0だと思います。
相続時精算課税制度を利用すると、親が亡くなり相続が発生すると、相続税に加えて不動産を贈与された時の贈与税が発生すると聞いています。

【質問1】
親が亡くなった時に現金などの資産が500万円程だと、先に贈与されていた不動産を合わせても2500万円ほどです。
こんな場合でも、相続税や先延ばしにしていた贈与税が発生するのでしょうか。

相続時精算課税制度について

相談者
1255918さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が寝たきりになりました。うちは貧乏で父がコツコツ貯めた財産は400万あります。家も父名義になっています。普通に亡くなって相続してもお金は母にと思っているので相続税はかからないと思うのですが、一つ問題があり亡くなった時には相続放棄も考えています。父には父の実家の空き家や山林があり相続したくないのです。父には兄弟がいますが皆いらないと言い亡くなった祖父の名義そのままになっています。固定資産は兄弟で払っています。そこで相続時精算課税制度を使いそのあと相続放棄したいと考えています。具体的にどうしたらよいかわかりません。父は銀行には行けないと思います。

【質問1】
今住んでる家は(評価額500万未満)名義変更、預金は下ろさないと贈与は成立しませんか?

【質問2】
どのように進めていけば良いですか?

贈与の返却と相続時精算課税制度について

相談者
669616さんの相談
投稿日:

現在母親70才、当方41才です。
よく知らずに名義変更で生前贈与を受けた生命保険満期金が200万円あります。満期後に調べたところ贈与税の対象との事で相続時精算課税制度というものを知りました。(将来的な相続税はおそらく非課税で収まります)
また、母名義の家の住宅ローンがまだ残っており、本人はなんとか払い切るつもりではありますが、高齢のため不安が残ります。
ご質問
1.生命保険満期金でも相続時精算課税制度は適用されますか?
2.満期金を一旦母に返却しても贈与税の対象になりますか?
3.相続時精算課税制度を利用した場合、その後母が死亡(死亡の場合はローンが払い切れないので相続は放棄するつもりです)または自己破産した場合、この200万円は没収されますか?
悩んでいます。よろしくお願いします。

生前贈与は詐害行為取消の対象か

借金を抱えた親や配偶者が生前贈与で財産を移したとき、債権者がその贈与を取り消せる場合があります。これが詐害行為取消権です。どのような贈与が対象になり、どこまでさかのぼって争えるのか、債権者と受贈者それぞれの立場から論点を見ていきます。

相続時精算課税制度後の破産の可能性について

相談者
135291さんの相談
投稿日:

自営業経営です。
2ヶ月前、自宅家屋(500万相当)名義人が65歳を超えたので相続時精算課税制度を利用し贈与しました。(土地名義人は別でまだ65歳になっていません)
今不景気で経営が下向き状態、このまま破産せざるを得ません。
その際にこの贈与が詐害行為とみなされることがあるんでしょうか。銀行からの借金はありますが、店舗等が担保に入っているのみで、自宅の建物も土地も担保に入ってません。

もし詐害行為とみなされた場合どうなりますか?

当然借り入れの保証人になっているので自己破産も視野に入れざるを得なくなりますが、もし詐害行為とみなされた場合は自己破産する際どんな問題が出てきますか。

相続時精算課税制度利用後の自己破産について

相談者
1255859さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
5年前に相続時精算課税制度を利用して、子供に現金1000万を贈与したのですが、諸事情があり自己破産をすることになりました。

【質問1】
この場合、自己破産する事になっても子供へ贈与した1000万に影響はないでしょうか?

生前贈与 相続時精算課税制度

相談者
664304さんの相談
投稿日:

家土地ともに母名義で、相続時精算課税制度を利用して自宅(650万円相当)の贈与を受けたいと思います。

昔父と母は借金があったようですが、年をとり今現在五年ほどは返済の請求などない状態で完済したかどうか不明な状況です。

贈与を受けた後、返済を迫られた場合、今回の贈与が財産隠しとみられないでしょうか。
もし見られた場合は、どのような扱いになるのでしょうか。
そしてすでに贈与された家屋の扱いは、どうなるのでしょうか。


よろしくお願いします。

破産管財人の否認権と財産取戻し

贈与した側が破産すると、破産管財人がその贈与を否認して財産を取り戻すことがあります。否認権は債権者全体の利益を守る制度で、贈与の時期や相手方の認識によって扱いが変わります。ここでは否認権の対象と、取り戻される財産の範囲について解説します。

自己破産した父親の相続時精算課税の贈与について

相談者
1362755さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
20年前に父と共同名義(持ち分50%づつ)でマンション購入しました。10年前にを相続時精算課税制度を利用し、父親の持ち分50%の700万の生前贈与をうけました。すべてがわたしの権利となりました。最近になり父が35年前から日常的にキャッシングしていたと思われる280万のカードローンの借金があることがわかりました。金融リテラシーの低い父は18%の金利を払いづつけていることも判明しています。父は現在83歳で貯金や住宅などの財産はありません。父と母で年金だけで生活をしています。支払いが滞ることはありませんでしたが、支払いが完済できる目処はありません。自己破産ですすめようと考えていますが、認められるのでしょうか。また自己破産したことにより、父の死後に生前贈与された財産がどのような扱いになるのか心配です。教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。

【質問1】
父親の自己破産はみとめられるか。

【質問2】
自己破産しても生前贈与された財産は父親の死後に請求されるか。

【質問3】
自己破産しない場合、相続放棄をしたら父親の借金は請求されるか。

父の破産と生前贈与について

相談者
43341さんの相談
投稿日:

★父:65歳(建築自営業で従業員は父のみ)自宅は築50年の古屋(土地は借地)。評価額は180万円程度
☆私:二人兄弟の長男32歳(サラリーマン)で賃貸住まい。

不況が続く中、業界的にも年齢的にも今後の増益が見込めず、父の借り入れが積み重なった結果、父は破産に踏み切る覚悟をしている次第です。

破産をすれば、ボロ家といえど自宅を差し押さえられることが予想されましたので、今のうちに生前贈与で自宅の名義を私に変更して、私がそのボロ家を建て替える予定にしています。

正直な目的としては父の財産隠しという意味あいではなく、私の新築用地を確保したいという意味です。

というのも、破産して自宅を取られるのと同時に、父は土地から出て行く形になるので借地の契約を解除しなくてはならず、土地の持ち主がボロ家を買い取って他人に貸したりする事も考えられる他、「建て替えて息子が住むなら現在の借地代金(30年前から月1.5万円-当時の貨幣価値の設定のまま-)を新規契約として月5万円くれ」と言われるカモ…等、様々な原因で私がその土地に住まう事が出来なくなる可能性が高いからです。

そこで一端ボロ家を私が相続し、その後、土地の借主は父のままに借地代金を月1.5万円に抑えておいて、建て替えを行った後、破産手続きを取ろうと考えております。

もちろん、父の死後に借主が私となった場合に借地代金は吊り上げられないのか?など、土地の持ち主さんと協議する必要はありますが、とりあえず上記のような方法で私の自宅を建てる用地を確保することは、法に触れるのかどうか?
また父の破産手続きに影響されないのかどうか?

こうしている間にも父の借り入れの利子が膨らんできておりますので、先生方、ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願いします。

父の破産と生前贈与について

相談者
43344さんの相談
投稿日:

★父:65歳(建築自営業で従業員は父のみ)自宅は築50年の古屋(土地は借地)。評価額は180万円程度
☆私:二人兄弟の長男32歳(サラリーマン)で賃貸住まい。

不況が続く中、業界的にも年齢的にも今後の増益が見込めず、父の借り入れが積み重なった結果、父は破産に踏み切る覚悟をしている次第です。

破産をすれば、ボロ家といえど自宅を差し押さえられることが予想されましたので、今のうちに生前贈与で自宅の名義を私に変更して、私がそのボロ家を建て替える予定にしています。

正直な目的としては父の財産隠しという意味あいではなく、私の新築用地を確保したいという意味です。

というのも、破産して自宅を取られるのと同時に、父は土地から出て行く形になるので借地の契約を解除しなくてはならず、土地の持ち主がボロ家を買い取って他人に貸したりする事も考えられる他、「建て替えて息子が住むなら現在の借地代金(30年前から月1.5万円-当時の貨幣価値の設定のまま-)を新規契約として月5万円くれ」と言われるカモ…等、様々な原因で私がその土地に住まう事が出来なくなる可能性が高いからです。

そこで一端ボロ家を私が相続し、その後、土地の借主は父のままに借地代金を月1.5万円に抑えておいて、建て替えを行った後、破産手続きを取ろうと考えております。

もちろん、父の死後に借主が私となった場合に借地代金は吊り上げられないのか?など、土地の持ち主さんと協議する必要はありますが、とりあえず上記のような方法で私の自宅を建てる用地を確保することは、法に触れるのかどうか?
また父の破産手続きに影響されないのかどうか?

こうしている間にも父の借り入れの利子が膨らんできておりますので、先生方、ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願いします。

贈与から破産までの期間とリスク

生前贈与をしてから破産手続きに入るまでの期間は、その贈与が否認されるかどうかを左右します。贈与の時期が近いほど取り戻されるリスクは高まり、無償か有償かによっても判断が異なります。ここでは期間と否認リスクの関係を整理します。

相続時清算課税制度利用後の親の自己破産

相談者
381928さんの相談
投稿日:

生前贈与についての質問です。

二年半前に父親から相続時精算課税制度を使って今住んでいる家を贈与されました。
(土地は私の名義です。)

当時はわかりませんが、先程連絡があり父親が経営して いる会社が破産になり、当人も自己破産すると連絡を受けました。
この場合、
①二年半前にうけた贈与はどのようになるのでしょうか?差し押さえの対象になるのでしょうか?(贈与をうけたのは家の半分の権利で400万円分です。残りは私名義でした。)

②差し押さえの対象になる場合、どのような解決方法があるのでしょうか?

③差し押さえの対象にならない場合、父親の死後どのようにすればいいのでしょうか?

よろしくお願いします

生前贈与後の自己破産について

相談者
692192さんの相談
投稿日:

母と2人で自営業をしています。金融機関から2800万ほど借入があり母が連帯保証人になっています。 1年半前に母名義の自宅を1800万で売却しました。売却した内の900万(母からの生前贈与)と、私が住宅ローンで700万借入て新しい家で生活しています。
残りのお金でなんとか立て直したいと思っていたのですが業績は悪くなる一方で自己破産も考えなければと思っています。
近年で生前贈与した場合、自己破産が難しくなると聞きましたが、今の自宅は私が借りた住宅ローンで抵当権がついています。その場合はどうなる可能性があるのでしょうか?

親の自己破産前の生前贈与

相談者
1473102さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
目的:親居住(一戸建て)の自宅を子が相続したい
親:自営業を営んでおり複数の借り入れあり
 自宅は住宅ローン、抵当は住宅ローンのみ)
現状:自営業は全くしていない
  病気に罹っており事業継続は困難
子:住宅ローンの残りを工面は可能(贈与税覚悟の上)

【質問1】
実家を子に生前贈与させてから親を自己破産させても相続は可能でしょうか。所得隠しに当たるような記載もあったため相談させて下さい。宜しくお願いいたします。

認知症の親からの贈与と財産隠し

認知症が進んだ親から贈与を受けた場合、本人に贈与の意思能力があったかが問われ、後から無効を主張されることがあります。また財産隠しを疑われる場面もあります。ここでは意思能力の判断と、財産隠しとみなされないための注意点を見ていきます。

借金がある場合の相続時精算課税制度の利用について

相談者
131298さんの相談
投稿日:

家は父名義(ローンなし)、土地は母名義(ローンなし)で
父が65歳を過ぎたので、相続時精算課税制度を利用して家屋 650万円相当の贈与を受けたいと思います。

現在父と母は、会社の銀行借り入れの保証人になっています。
会社の経営が思わしくなく、保証人として自己破産しなければならなくなった場合、これが財産隠しとみられないでしょうか。
もし見られた場合は、どのような扱いになるのでしょうか。
そしてすでに贈与された家屋の扱いは、どうなるのでしょうか。


また、
実際の相続の発生時(死亡時)父親が多額の負債を負っている場合、贈与を受けた私は財産放棄の手続きはできますでしょうか。
そのほか何かデメリットとなることは発生するのでしょうか。

よろしくお願いします。

「相続時精算課税制度」を使って「認知症の父名義の土地の贈与」は可能ですか?

相談者
454763さんの相談
投稿日:

認知症の父名義の土地(自宅敷地)の半分を売却したいと考えています。
理由は、
生活保護を受けていますが、保護費だけでは「家の修繕費、草木の処理代」
をまかないきれず、周囲の環境も私の心も、荒んでいく一方のためです。

そこでまず、
① 「相続時精算課税制度」と聞くと、いざ父が亡くなり相続となった時、
その時に相続税が発生すれば納める生前贈与、と理解しています。そして、
相続時の評価額が2500万以下なら非課税になる、で正解でしょうか?
② あと、素朴な疑問として、
「高齢社会に置いて生前贈与を円滑に促進する意図」で作られた法律なら、
本当は認知症のケースでも(こそ)円滑に認めるべきではないでしょうか?

いずれにしろ、
認知症の父から贈与を受ける場合、成年後見人が必要になると思います。
そこで仮に私がなったとして、「家の修繕費、草木の処理代」を名目に、
③ 父名義の土地(自宅敷地)半分を売るのは矛盾があり出来ないでしょうか?
あるいは、(必ずしも矛盾しているとは思いませんが)
ほかに「父の利益になる合理的な理由」を見出せるなら可能でしょうか?

ともあれ、
私の思いとしては、息苦しい生活保護から一日も早く脱却をしたいです。
そして、それは「認知症の父名義の土地の私名義への変更で実現」します。
④ これは一見身勝手かも知れませんが、
良く読み取れば、今後「国の財政の負担を減らす」ことを意味しています。
このように「財政負担軽減」につながるケースでも、贈与は無理でしょうか?

以上、
「相続時精算課税制度」「認知症の父名義の土地の贈与」「成年後見人」
「生活保護からの脱却」「財政負担軽減」がキーワードになると思いますが、
これらに詳しい弁護士様が居られましたら、何卒宜しくお願い致します。


※因みに、「認知症の父名義の土地」でサイト内検索をすると、
トップに私の別の質問が表示され、「私の事情」を詳しくご理解頂けます。

相続時精算課税制度を使った資産凍結対策

相談者
828786さんの相談
投稿日:

母娘の二人住まいです。父はすでに他界しました。
父名義の株と投資信託と現金など合わせて約2000万円を母が相続しました。
父の死後、母の認知症が進んできました。
重度の認知症であることが証券会社や銀行に知れると資産が凍結されてしまい
株式の売買や預金の引き出しなども困難になるうる事を知り悩んでおります。
そこで母の了解を得て2000万円を相続時精算課税制度を利用し生前に贈与してもらうことを考えております。
相続人は私一人なので相続争いは起きません。
成年後継人制度は不都合が多く考えておりません。
私が知りたいのは下記の事柄です。

①税務署に母の認知症を理由に贈与無効とされる可能性はありますか。
②無効とされるタイミングは相続時精算課税制度の申告の時か、母が亡くなり私が相続する時ですか。
③無効とされた場合、2000万円は母に持ち戻しとなるのですか。
たんなる贈与と見なされ贈与税を払う事になるのですか。重加算税や延滞税を払う可能性はありますか。
④認知症を理由に無効とされた場合、税務署から証券会社や銀行に伝えられ資産が凍結されますか。
⑤私は不正を働いたとみなされ罰せられますか。

自己破産の法律相談まとめ