自己破産手続きにおいて詐欺の件が問題になる可能性はあるのか?
【相談の背景】
自己破産を検討中。
消費者金融2社で270万、詐欺で1050万です。
この「詐欺」と言うのが、私名義の口座を勝手に作られてその口座を詐欺で使われました。
この件は私が悪いので詳細は省きます。
今回弁護士様に自己破産の無料相談をしたところ、詐欺の件については過去に事例がないから破産手続きをできない言われました。
【質問1】
破産手続きをする際、詐欺の件が理由で断られることはありますか?
詐欺の件は非免責債権になってその他は免責がおりる、みたいな感じじゃ駄目なんですか?