たなか のぶあき

田中 伸顕 弁護士 プロフィール

所属事務所: 田中法律事務所
所在地: 秋田県 秋田市山王3-1-13 FVP秋田山王ビル2階
受付時間
田中 伸顕弁護士

【リモート相談可】【山王十字路すぐ近く】【24時間メールによる予約受付可】遺産相続・交通事故・会社に関する問題など幅広く対応します

田中法律事務所
田中法律事務所
田中法律事務所
相談室と駐車場の写真です

はじめに

弁護士の田中伸顕(たなかのぶあき)と申します。

頑張っている方にお力添えができるよう、真摯に対応させていただきます。

事務所について

所属弁護士

弁護士4名
所長である田中伸一(たなかしんいち)、桑原進之輔(くわはらしんのすけ)、土田紘夢の4人で事務所を構えております。

取扱分野

当事務所では、交通事故、離婚、遺産分割、債務整理(過払金返還請求を含む)といった一般民事から、会社に関する相談まで幅広く取り扱っております。

お困りごとがあれば些細なことでも、お気軽にご相談下さい。

事務所オリジナルHP

https://tanakalawoffice.com/

アクセス

秋田市役所・秋田県庁・秋田銀行本店のすぐそばのビルです。
https://tanakalawoffice.com/access

駐車場

お車でお越しの方のために、駐車場を完備しております。
下部の写真にあるように、事務所の裏手にある茶色の立体駐車場の横に、駐車場があります。

ご来所の際に、駐車場管理事務所に「田中法律事務所へ来た」とお伝えいただければ、無料でご利用いただけます。
その際、管理事務所から駐車券を受け取ってください。

法律相談

法律相談をご希望の方は、恐れ入りますが、事前にご予約の上、直接事務所までお越しいただけますようお願い致します。
※メールや電話による相談は受け付けておりません。

営業時間

平日 9:00~17:00
※営業時間外のお問い合わせにつきましては、「Webでお問い合わせ」をご利用ください。

費用

相談費用は、30分につき5,500円(消費税込)とさせていただいております。
弁護士費用については、「注力分野」のページを御覧ください。
掲載されてないものは以下の弊所のHPをご覧ください。
https://tanakalawoffice.com/fee

※リモート(電話、Zoom)による相談対応も可能です。
※法テラスの利用を希望される方は、事前にお申し出いただければ、予約等をスムーズに行うことができます。
※法テラスの相談援助(無料相談)を利用される場合は、相談時間は原則30分となります。

田中 伸顕 弁護士の取り扱う分野

  • 相続に関する調査、遺産分割協議など遺産相続に関する問題に対応します
    相談料
    30分ごとに5,500(税込)
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    人事・労務
    倒産・事業再生
    知的財産・特許
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    近隣トラブル
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

資格

  • 2019年 3月
    個人情報保護士認定試験合格
  • 2019年 4月
    2級知的財産管理技能士検定合格

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    秋田弁護士会

活動履歴

講演・セミナー

  • 不当要求責任者講習~クレーム対策講義~
    2018年 7月
  • 不当要求責任者講習~行政対象暴力対策講義~
    2018年 9月
  • 不当要求責任者講習~クレーム対策講義~
    2018年 11月
  • 顧問会社様における個別講義~不動産賃貸借契約~
    2018年 11月
  • 不当要求責任者講習~クレーム対策講義・レンタカー業界~
    2019年 2月
  • 不当要求責任者講習~クレーム対策講義・金融機関保険業界~
    2019年 6月
  • 不当要求責任者講習~クレーム対策講義・建設不動産業界~
    2019年 9月
  • 不当要求責任者講習~クレーム・カスタマーハラスメント対策講義~
    2020年 7月
  • 不当要求責任者講習~クレーム・カスタマーハラスメント対策講義~
    2020年 11月
  • 不当要求責任者講習~クレーム・カスタマーハラスメント対策講義~
    2021年 1月
  • 不当要求責任者講習~クレーム・カスタマーハラスメント対策講義~
    2021年 5月
  • 不当要求責任者講習~クレーム・カスタマーハラスメント対策講義~
    2021年 9月

田中 伸顕 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    12月に父が亡くなり配偶者である母と私含む子3人、父親族含め全員相続放棄の手続きを始めます。
    父名義のものは負債のほかに家と軽自動車2台ありました。いずれもボロボロで資産価値はありません。
    うち1台の軽トラは父が10万で買った中古車で近所の知人敷地に駐車させてもらう見返りに自由に使い合っていました。死ぬ前にこれ以上維持できないからとただで渡す約束をしていました。
    この軽トラは1月末に車検がくるので近日中に処分を決めなくてはなりません。車庫証明はおそらく知人敷地です。

    【質問1】
    上記約束があったとしても車を放置するしかないと司法書士に言われましたが、知人へ名義変更したいです。可能でしょうか。

    【質問2】
    名義変更しながら相続放棄できるように証明できるものはありませんか。

    田中 伸顕弁護士

    1つ目は、相続財産管理人を選任し、車を処分してもらう方法です。
    家庭裁判所で選任申立をし(民法952条~959条)、選任された相続財産管理人に車の名義変更をしてもらうのです。
    そうすれば、相続放棄が認められなく「処分」に該当することはありません。

    ただし、相続財産管理人を選任するには、費用がかかります。
    費用はケースバイケースですが、車以外にも、お父様名義の家と車がもう1台あるとなると、最低でも30~40万円はかかるのではないかと感じます。

    2つ目は、車検が切れる前に、ひとまず迷惑のかからない場所に車を移動して保管する方法です。
    車を放置された敷地の所有者が、相続放棄をした元相続人に対し、敷地の使用料(損害金)を請求してくるおそれがあります。これは、相続放棄をした元相続人は、新たな相続人が見つかるまでの間、相続放棄をした財産を管理しなければならない義務を負うからです(民法940条1項)。

    そこで、車検はまだ切れていないとのことですので、ご相談者様のご自宅の敷地などに移動させてしまうことで、使用料(損害金)の請求を回避するのです。
    その際、任意保険が切れていないかどうかも注意が必要です。

    ただ、先程説明したとおり、相続財産管理人を選任しない限り、車を処分することはできません。

    3つ目は、危険を承知で名義変更をしてしまうことです。
    先程ご説明したように、相続放棄をするにもかかわらず名義変更をすれば「処分」に該当し、相続放棄が認められなくなります。

    しかし、それは債権者、つまり借金等の請求をしてくる人が、車の名義変更をしたことに気づいて、かつ、裁判まで起こしてくるか、という問題があります。
    実際、「処分」が疑われるケースでも、債権者において、相続人が相続放棄したことが分ければ、「処分」の有無まで追求せずそれ以上請求して来ないこともあります。

    4つ目は、放置する方法です。
    上述した相続財産管理人を選任する費用を捻出することができない場合、やむを得ずこの方法を選択せざるを得ないと思われます。

    その場合注意が必要なのが、上述したように敷地の使用料(損害金)を請求されるおそれがあります。

  • 示談交渉についてです。

    信号待ちの車に追突してしまいました。向こうは男性1人のみでこちらは女性2人でした。警察も呼び、大した事故でもなく大ごとにしたくないため保険会社を通さず話し合いとなりました。

    お互いケガがないということで医療費に関しては特になく、車の修理のみについての話し合いになりました。

    私は事故を起こしてしまった側なので、車の修理費用に関してはもちろんお支払いします。相手側が整備工場に車を持っていって見積もりをとり、金額を教えていただき同意しました。ただ私はそこで修理が始まって修理が終わってから実際の金額を見て、修理が出来てるかお互い確認して支払いだと思っていました。
    しかし、お相手は金額の支払いについては示談交渉で同意を得た段階で決まったことで、修理前に支払いを済ませてほしいとのことです。
    この方の言うように、見積もりを確認して同意した段階で金額を支払わなければいけないのでしょうか?

    田中 伸顕弁護士

    1 示談交渉では、実際に修理をしていなくても、見積もりの金額でお互いに合意(同意)して、その金額を支払って終わりにすることもあります。
    示談金が手元に入ってから、その示談金を使って修理をしたいという方もいるからです。

    2 ただし、実際に修理をしてみたところ、修理費用が見積もりよりも高くなったとして追加の修理費用を請求され、紛争が蒸し返されるおそれがあります。

    3 そこで、ご相談者様が示談金を支払うときは、一緒に示談書を取り交わしておき、
    その示談書に、
    「甲及び乙は、甲と乙との間には、本件事故に関し、本示談書に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。」
    といった文言があれば、上記2のようなことになることを防ぐことができます。
    このようにすれば、たとえ修理前であっても、安心して修理費用を支払うことができるかと思います。

田中 伸顕 弁護士の解決事例一覧

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